2020年12月11日第23回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

日時

令和2年12月11日(金)10:00~12:00

場所

オンライン会議(TKP新橋カンファレンスセンター ホール14G)

出席者

議題

  1. 1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性(案)について
  2. 2.その他

議事

議事内容
 ○竹内障害福祉課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第23回会合を開催いたします。
アドバイザーの皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
本日も新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、アドバイザーの皆様にはオンライン会議にて御参加いただいております。
また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
本日のアドバイザーの皆様の出席状況ですが、小船アドバイザーにつきましては、所用により御欠席でございます。
続きまして、構成員の出席状況でございますが、こやり厚生労働大臣政務官、源河障害保健福祉部企画課長につきましては、公務により欠席でございます。
それでは、議事に入る前に、お手元の資料の確認とオンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。
まず、資料の確認を行います。本日も電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページにも掲載しております。
本日の資料の確認をさせていただきます。
資料1 障害者部会における主なご意見ついて
資料2 横断的事項について
資料3 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)
以上でございます。
資料の不足等がございましたら、恐縮でございますが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
続きまして、オンライン会議の運営方法でございますが、資料についてそれぞれ事務局から御説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様からの御質問、御意見をいただきます。御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。発言者はこちらから指名させていただきますので、指名に基づき御発言をいただくようお願いいたします。
カメラ撮影はここまでとさせていただきます。カメラの撮影の方は御退室をお願いいたします。
(カメラ撮り終了)
○竹内障害福祉課長 それでは、議事に入らせていただきます。
まず、資料1及び資料2について、事務局から説明いたします。
○猪狩障害福祉課長補佐 それでは、資料1「障害者部会における主なご意見ついて」でございます。これまで本検討チームにおいて議論を重ねているわけでございますが、都度、障害者部会に検討の状況を御報告しているところでございます。今回の第103回「障害者部会」の御意見につきましては、本検討チームにおける第20回から第22回の議論の状況を報告した際に、部会の先生方よりいただいた御意見を事務局において整理したものでございますので、御紹介させていただきたいと思います。
まず、資料を1枚おめくりください。各サービスに関する御意見、それから、後ほど出てまいりますが、横断的事項に関する御意見ということで、大きく2つに分けさせていただいております。
資料の順番に御紹介いたしたいと思いますが、まず、1ページ目、各サービスに関する御意見です。【共同生活援助】に関する御意見や、【施設入所支援】【計画相談支援】につきまして、それぞれ記載のような御意見を頂戴したところでございます。
2ページ目、同様に、【就労定着支援】【就労継続支援A型】【就労継続支援B型】に関する御意見でございます。
3ページ目、前ページからの続きになりますが、【就労継続支援B型】に関する御意見でございます。それから、【就労系サービス共通事項】に関する御意見です。
4ページ目、同様に、【就労系サービス共通事項】に関する御意見でございます。
5ページ目、【放課後等デイサービス】【障害児入所施設】に関する御意見をまとめております。
6ページ目からが、横断的事項に関する御意見でございます。
まず1つ目が、【障害福祉サービス等経営実態調査】ということでございまして、本検討チームにおいては11月12日の会議で御報告させていただきましたが、部会におきましては11月30日に御報告しておりますので、これに関する御意見でございます。
7ページ目、【ピアサポートの専門性の評価】に関する御意見でございます。
8ページ目、【感染症や災害への対応】です。それから、【コロナ禍における障害報酬の請求状況】です。こちらも11月12日の回に、本年2月から7月までの状況を御紹介させていただきましたが、それに関する御意見というところでございます。
9ページ目、【医療連携体制加算】に関する御意見でございます。
10ページ目、【障害者虐待の防止・身体拘束等の適正化】に関する御意見でございます。
最後の11ページ目、【処遇改善加算・特定処遇改善加算】に関する御意見と【食事提供体制加算】に関する御意見です。
以上のように、各項目について部会から御意見をいただいておりますので、御参照いただければと思います。
資料1の説明については以上でございます。
続きまして、資料2の説明に移らせていただきます。
資料2につきましては横断的事項ということで、本日は論点1として福祉・介護職員等特定処遇改善加算、論点に2としてハラスメント対策ということで資料を御用意させていただいております。
まず、論点1「福祉・介護職員等特定処遇改善加算について」を御説明申し上げます。
資料の2ページ目でございます。特定処遇改善加算につきましては、前回の本検討チームにおいて事務局から御説明申し上げたところでございますが、このことに関する御意見をまとめております。
まず、1番目でございますが、特定処遇改善加算の配分のルールの柔軟化に関する御意見となります。本来の加算の目的から、貴重な一部の職員を底上げするために、経験・技能を有する障害福祉人材に重点化している現行の配分ルールは残したほうがいいのではないか。事業所の裁量による柔軟な配分を認めることは、結果的に長く働き続けるモチベーションの低下につながりかねないことを懸念するという御意見でございます。
同様の意見を障害者部会でもいただいておりまして、特定処遇改善加算につきましては、本来、経験・技能を有する職員に重点化するという閣議決定に基づいているので、見直しに当たっては、状況を鑑みて慎重に検討すべきではないかという御意見でございます。
これに対しまして、事業所の裁量を広げるべきという御意見が、2番目と3番目でございます。
2番目につきましては、それぞれの施設・事業所が、法人・施設の人事体系、給与体系を持っており、加算に当てはめると機能しなくなるという意見がある。加算の効果を高めるためにルールを設けることは当然であるが、ルールが細か過ぎるほど法人の給与体系と合わなくなるので、ある程度、法人側の裁量を認めていくことを検討すべきではないかという御意見でございました。
3番目でございますが、特定処遇改善加算創設時の本検討チームにおける審議において、高齢者よりも障害福祉のほうが多様な職種が働いているというお話があったことを踏まえまして、その他の職種の緩和についても取り入れていただきたいという御意見があったところでございます。
本日は、これらの御意見を踏まえまして、事務局として再度考え方を整理しまして御提案するものでございます。
続きまして、3ページ目、4ページ目でございますが、こちらにつきましては、前回11月27日の本検討チームにおいて事務局からお示しした内容となりますので、説明は割愛させていただきます。
5ページ目が、今回追加した内容でございます。「検討の方向性(続き)」ということでございますが、まず1つ目の○は、今御紹介しました御意見をそれぞれいただいたというところでございます。
2つ目の○でございますが、御意見の中に、もともと閣議決定に基づいているというものがございましたが、この特定処遇改善加算につきましては、当時の「新しい経済政策パッケージ」に基づきまして、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」という趣旨によるもので、障害福祉人材についても同様の処遇改善を行うために創設されたということでございます。これを踏まえますと、経験・技能のある職員について他産業と遜色のない賃金水準の実現を図りながら、福祉・介護職員のさらなる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、より柔軟な配分方法を可能とするという観点が必要かと思っております。こちらにつきましては、介護報酬でも同様の議論がなされたところでありまして、その対応案と同様の配分ルールとしてはどうかと書かせていただいております。
その下に、【介護報酬における特定処遇改善加算の配分ルール(対応案)】ということで、この内容は令和2年11月26日の介護給付費分科会において提示されているものでございますが、一昨日の12月9日の介護給付費分科会の審議報告案においても同様の内容となっております。
こちらの内容につきましては、まずマル1として、特定処遇改善加算の趣旨を維持するという観点から、経験・技能のある介護職員において、「月額8万円」の改善、それから、「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保するというルール、これ自体は維持するということが、まず基本的な考え方として示されております。
その上で、マル2でございますが、平均の賃金改善額の配分ルールにつきまして、まず「その他の職種」と「その他の介護職員」の関係でございますが、この「2分の1を上回らないこと」というルールは維持する。その一方で、柔軟な配分を可能にするという観点から、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」から「より高くすること」としてはどうかという提案ということでございます。
こちらの内容を図で御説明しますと、7ページ目でございますけれども、処遇改善加算の配分ルール、この右下の図でございますけれども、まず、マル1の経験・技能のある障害福祉人材、パターンとしてはこれに全部配分するということが考えられる。
その次の真ん中でございますけれども、経験・技能のある障害福祉人材と他の障害福祉人材への配分ですが、こちらにつきましては、現行ルールですと、経験・技能のある障害福祉人材は、マル2の障害福祉人材の2倍以上、全体の配分額のシェアとして、マル1のほうがマル2の2倍以上であるというルールになっておりますが、今回の提案では、ここは柔軟化を図りまして、マル1とマル2の比較につきまして、マル1の方をより高くするということで、2倍というルールはなくすとなっております。ただし、先ほど申し上げましたが、経験・技能を有する職員において、どなたか1人以上は月額8万円の改善、もしくは、役職者を除く全産業平均水準の440万円を設定するというルール自体は残すということで、そのルールを維持した中で、配分の総額については緩和するという仕組みにしてはどうかということでございます。
それからもう一つが、この図でいきますと一番右でございますが、マル2の他の障害福祉人材とマル3のその他の職種について、ここの関係も、その他の職種は他の障害福祉人材の2分の1を上回らないことという同様のルールがあるわけですが、こちらについては閣議決定のその趣旨からいうと、障害でいう福祉・介護職員、こちらの処遇改善を図るということが基本でございますので、この配分ルールは維持するということで提案がなされております。障害における特定処遇改善加算の配分ルールについてもこれと同様にしてはどうかというのが一つの御提案ということでございます。
5ページにお戻りいただきまして、一番下の○でございます。「一方」ということで、障害分野の福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、事業所による柔軟な配分を可能にするという観点から、障害独自の取扱いとしまして、経験もしくは技能等を鑑みて、通常の職員分類では適正な評価ができない職員の特性を考慮しまして、一定のルールの下、法人・事業所の裁量で職員分類の変更を行うことができるという「職員分類の変更特例」というものを設けております。本特例の対象となる職員については、通知において一定の例示を行っているところでございますが、実際の運用としましては、この通知に示していない職種、あくまでもこれは一例でございますが、通知に示していない職種にも適用されているという運用事例がございますことから、こういった届出事例を踏まえまして、変更特例の対象となり得る職種をより幅広く例示することによって、より柔軟な取扱いが可能であるという旨を周知することとしてはどうかということでございます。
こちらにつきまして図で説明しますと、まず7ページに進んでいただきまして、今申し上げました障害の特例につきましては、この右の図でいいますと下のa、bの矢印でございまして、一定のルールに基づきまして、マル2からマル1の対象にすることができるというのがa、マル3からマル2の対象にすることができるというのがbということでございます。
その中身は8ページに記載しておりますけれども、まず特例aというのは、上の図でいいますとマル2からマル1の対象にするということでございますけれども、「他の障害福祉人材」から「経験・技能のある障害福祉人材」への変更につきましては、「他の障害福祉人材」に分類される職員であって、研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の職員について、「経験・技能のある障害福祉人材」に分類することができるということです。左に、【通知に記載されている例示】が都合10個示されております。
このほか、障害福祉課で各自治体の運用事例を調査しましたところ、その右に書いてある【通知の例示に無いが、実際に届出されている事例】ということで、例えば、生活支援員の方につきましては、相談支援従事者研修を修了している方、それから、主事資格を保持している方、そういった方については、この特例aを使っている事例があったところであり、あと、児童指導員の方については教員免許を取得している方、こういった方が特例aの対象として運用されているという事例があったというところでございます。
それから、その下の特例bでございますけれども、今回の緩和という意味においては、こちらのほうがメインになるわけですけれども、「その他の職種」から「他の障害福祉人材」への変更であり、こちらにつきましては、その配分ルール自体は維持するという御提案をさせていただくわけでございますけれども、その下のbの個々の職員に着目して、マル3のカテゴリーからマル2のカテゴリーに移ることができるということにつきましては、8ページの真ん中ほどですが、「その他の職員」に分類される職員であって、個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な機能によりサービスの質の向上に寄与している職員について、「他の障害福祉人材」に分類することができるということになっております。こちらにつきまして、【通知に記載されている例示】は左側の都合5つを例示しているところでございますが、今回、自治体の運用事例を調べましたところ、例えば、管理者であってもサビ管の研修を修了している方でありますとか、産業カウンセラーの資格を取得している方、そういった方については事業所内のサービスの質の向上に寄与しているという判断から、この特例bを使っているという事例が報告されているわけでございます。
したがいまして、こういった事例を幅広く周知することによって、障害の独自のルール、こちらの範囲内において個々の職員に着目した柔軟化というのはさらに鋭意周知していくということで、一定の緩和になればということでございます。
以上が論点1に関する御説明でございました。
○米澤障害福祉課長補佐 続きまして、論点2「ハラスメント対策について」を御説明させていただきます。資料12ページを御覧ください。
障害福祉サービス等に係る人材確保の観点からも、職員が安心して働くことができる職場環境・労働環境を整えることが非常に重要な課題と考えております。
男女雇用機会均等法ですとか育児・介護休業法におきましては、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止のために、雇用管理上の措置、具体的には労働者からの相談に適切に応じなければならないですとか、そういう体制を講じなければならないですとか、そういったことにつきまして既に事業主に義務づけがされているというところでございます。この点につきまして、本年6月に改正法が施行されまして、職場におけるセクシュアルハラスメントですとか、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにつきまして、さらに防止対策が強化されているところでございます。具体的には事業主の責務ですとか、相談をした労働者に対する不利益取扱いの禁止などが明確化されているというところでございます。
また、改正労働施策総合推進法につきましても、本年6月より順次施行されておりまして、事業主に対しまして、職場におけるパワーハラスメントの防止についての雇用管理上の措置、これはセクハラに対する措置義務と同様の中身でございますけれども、こういったものの措置を講ずることが新しく義務づけをされております。今年6月から一部施行されているわけでございますけれども、中小企業につきましては令和4年4月1日からの施行ということで、少し経過措置が設けられているというところでございます。
これらの新しい義務につきましては、いわゆる事業主として福祉分野に限らず全ての分野につきまして義務づけされているものでございまして、介護給付費分科会におきましては、これらのハラスメント対策につきまして、各介護サービス事業所等において適切な就業環境、ハラスメント対策を求めることについて運営基準等において規定することが議論されているというところでございます。
論点といたしまして、このような状況を踏まえまして、障害福祉サービス事業所等における適切なハラスメント対策について、どのような方策が考えられるのかというところを上げさせていただいております。
検討の方向性といたしましては、介護保険の議論の状況を踏まえつつではありますけれども、やはり障害福祉サービス事業所というものも、他の分野の事業主と同じような責務、義務を有するということから、適切なハラスメント対策を求めることについて、運営基準等において明確に規定することとしてはどうかということを考えているところでございます。
論点2についての説明は以上でございます。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。
橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございました。
ハラスメント対策について、意見を述べたいと思います。
ハラスメントが行われる職場は、利用者対応についても同様のことが行われる傾向があると思われるため、虐待防止の観点からも、運営基準等においてハラスメント対策を規定することには効果があると思います。ただし、小さい事業所もありますし、運営要綱に記載して形骸化してしまうことにもなりかねないため、適切な実施方法や具体例を示して周知していただければと思います。よろしくお願いします。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
野澤アドバイザー、お願いいたします。
○野澤アドバイザー 御説明ありがとうございます。
最初のほうの、長く働いていて経験が豊富な人への処遇改善についてなのですけれども、そうではない人より2倍以上という、この2倍というのをなくすということでの理解でいいのですね。
○猪狩障害福祉課長補佐 そのとおりでございます。
○野澤アドバイザー 私もそれは賛成したいと思うのです。というのは、基本的に長く働いて経験が豊富な人を優遇してという方向はいいと思うのですけれども、ただ、現場の実態を見ていると、どういう表現をしたらいいか分からないのですけれども、長く働いている人が必ずしもいいとばかりは言えないと思うのですよ。しかも、時代というか現場のニーズというのは変化していくので、むしろこれからの必要なニーズに合った人材を、新しい能力を持っている人たちを採用しなければいけないという場面も結構あるわけです。流動性を高めていくということも同時に考えていかなくてはいけないと思うのです。長くいるというのは、日本型のメンバーシップ制からいうとすごくいいとされているのですけれども、果たしてそうなのだろうかと。ほかになかなか行き場がないと言ったら失礼なのですけれども、そこでしかいられないために長くいるという人も現実問題としているのですよ。もちろん全部ではないです。むしろ、ほかから新しい血をもっともっと導入しなくてはいけないという状況のときに、法人というか現場の判断、裁量というのをもうちょっと生かした処遇の在り方というのを認めてあげてほしいなと思うので、取りあえずはこの2倍をなくし弾力的に現場に任せるというのに私は賛成します。
そして、ハラスメント対策をこの報酬改定の場で議論するというのは、こういう規定を設けるところに加算するとか、ないところを減算するとかという、将来的にはそういうことを念頭においての議論ということでよろしいのでしょうか。
○米澤障害福祉課長補佐 ありがとうございます。
今のところ、そういう減算ですとか加算ですとか、そういったところは考えておりません。といいますのは、先ほども申したとおり、これらの規定というのはあくまで事業主一般についての規定でございますので、そのことを改めて運営基準等で明確化するということを趣旨として考えております。これと連動して、確かに一般的な義務なので、それが果たされていないときに減算をするとか、そういった考え方はあるかもしれませんけれども、まずは一般的に求められている義務について、幅広く障害福祉の事業所の方にもしっかりと守っていただくと。そこを明確なメッセージとして出したいと考えております。
○野澤アドバイザー 分かりました。ありがとうございます。
○竹内障害福祉課長 平野アドバイザー、お願いいたします。
○平野アドバイザー 特定処遇加算の改善、報酬の改善ですけれども、この方向に私も賛成です。
3ページを見ると、特定処遇改善加算の取得率は46.5%ということで半分に達していないのですけれども、今の職場の状況を見ると、この加算を取らなくていいくらい賃金水準が高いということはまず考えられないわけです。ほとんどはかなり厳しい状況だということはもう容易に察しがつくわけです。それでもなおかつ加算を取らないというのは、理由としては2つあると思うのです。
1つは、この前もお話ししたように、これを取ってしまうと法人の中のルールですね。今までもあったのですけれども、事務だとかほかの職員にもつけなくてはならないということでかえって持ち出しになってしまうということだとか、やはりこの柔軟性がないということ。それから、手間が大変だということが非常に多く現場から言われています。そういった意味では、今回のように2倍以上とかそういったことをなくすというところで、それからやるということは現実的だと思います。やはり今はこれをどれだけ広く取ってもらうかという、できるだけ加算をたくさんの必要な事業所に取ってもらって、それを広めるということが第一の目的にすべきだろうと思いますので、さらに柔軟化してもらったらいいと思うのです。
2番目には、5ページの一番下にありましたけれども、こちらのアピールですね。こういうふうに例示ですから、もっと事務所の主体性を持って考えて使ってくださいよという、野澤委員からも出されましたけれども、やはり現場のほうの考え方を酌んでやりますからという、そういうアピールをこちらからも積極的に出して、厚労省、政府としても現場の水準を上げたいと思っていますよということを発信するということは非常に重要だと思っていますので、この方向でお願いしたいと思っています。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
小川アドバイザー、お願いいたします。
○小川アドバイザー 御説明ありがとうございます。
それでは、資料2の横断的事項について少しだけ意見を述べさせていただきます。
まず、5ページの「【論点1】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について」でございます。本加算は、良質な障害福祉サービスの提供や福祉人材の確保を図る観点から、安心して長く福祉職場で働けるよう経験者を優遇するものとして、大変重要なものだと思っております。経験・技能のある障害福祉人材はその他の障害福祉人材の2倍以上とすることという具体的な数字がなくなり、事業所の裁量による柔軟な配分を認めると、事業所の判断によっては、これまでより処遇が悪くなってしまうのではないかという懸念があることから、具体的な数値目標があったほうがよいのではないかと思いますが、一方では、事業所の給与体系などによっては、2倍はきついというところもあると思いますので、今回、国が示した2倍以上とすることからより高くすることとすることは、総合的にはやむを得ないものと考えています。
ただ、現実的には福祉業界全体の傾向として、ベテラン職員が長く働けるような環境にはまだまだ届いていないのではないかと思われますので、資料の8ページにある処遇改善加算の変更特例の届出事例などを含め、頑張っている個々の職員に着目していただき、改めて障害福祉の現場で働く経験・技能のある職員等が、その知識や経験に応じた適切な報酬を受けられるよう、事業所への周知徹底をお願いしたいと思っております。
続いて、12ページのハラスメント対策についてでございます。
運営基準等においてハラスメント対策を規定することは賛成でございます。ただ、規定するだけでは実効性という点においては十分とまでは言えないと思いますので、これを適切に機能させるために検証の場が必要であり、そのためには必要に応じて事業所の実地指導などで確認できるよう、厚生労働省通知等で指導権限を持つ自治体に周知することなどを検討してはどうかと思います。
以上でございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
石津アドバイザー、お願いいたします。
○石津アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私は、特定処遇改善のところで1点お話しさせていただきたいのです。
まず、今回の弾力化については、2倍以上とすることから高くするということについては、賛成させていただきます。ただ、その上で、制度の趣旨との関係で、取得を推進することは大事だと思いますけれども、どこまで柔軟化するかということについては慎重に考えるべきところがあるかと考えております。
資料の9ページの右下のところに、その加算の届出を行わない理由というのが挙げられておりますけれども、そこを拝見しますと、いわゆるバランスのお話とともに、その事務作業が煩雑であるということですとか、仕組みをどのように定めたらよいか分からないという理由というのも高い割合で挙がっておりますので、このバランスを考えた取得の弾力化ということと併せまして、こちらへの対応ということも鋭意進めていく必要があるのではないかと思っております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかはよろしいでしょうか。
それでは、次の議事に移らせていただきます。
資料3について、事務局から説明いたします。
○猪狩障害福祉課長補佐 それでは、資料3「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(案)」でございます。
1枚おめくりいただきまして、まず、「はじめに」ということで書かせていただいております。本検討チームにおきましては、令和3年度の報酬改定に向けて、本年2月よりこれまで17回にわたって議論を行うとともに、この間、46の関係団体からヒアリングを実施した上で、各サービスの報酬等の在り方について検討を積み重ねてきたところです。
2つ目の○ですが、これまでの議論を踏まえ、令和3年度報酬改定の基本的な方向性について、以下の主要事項(案)に沿って、基本的な考え方の整理を行った上で、報酬改定の基本的な方向性を取りまとめることとしたと書かせていただいております。
主要事項としては、以下の6項目でございまして、1番目から6番目までございます。基本的には変わっておりませんけれども、8月にお示しした主な論点案からの大きな変更点としましては、そのときにも御意見をいただきましたが、相談支援の重要性に関する御意見を大変多くいただきましたこと、また今回の見直しにおいて、相談支援につきまして基本報酬体系の見直し等大幅な見直しも予定しておりますことから、1番の後段のところに、「質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等」ということで、1番目の柱に相談支援に関する見直し事項を追加したというところが大きな変更点でございます。
最後の○についてですが、具体的な改定内容の詳細、それから、点数等につきましては、介護報酬における対応等も踏まえつつ、今後の予算編成過程を経て決定されるものであると書かせていただいております。
参考として下の箱に、【これまでの開催実績】と【今後のスケジュール(予定)】を書かせていただいております。
予定について御紹介いたしますと、「令和2年12月:令和3年度政府予算編成」となっております。まさに今、予算編成過程の佳境でございますけれども、こちらにおいて、いわゆる報酬の改定率というものが政府として決められるということになっております。その後、年明けでございますけれども、こういった改定率等を踏まえまして、具体の報酬改定案の取りまとめということを御議論いただこうと思っておりまして、こちらにつきましては、これから御説明します方向性をさらに詳細にしたもの、それから、具体的な単位数についてお示しするということを予定しております。その後、関係告示の改正、通知等の発出を行いまして、4月に施行ということで予定しているところでございます。
具体的な中身でございますが、2ページ目に行っていただきまして、まず1つ目の大きな柱ですが、「障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等」でございます。
まず、基本的な考え方として3点お示しております。
最初の○ですが、障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援のために、地域における生活の場である共同生活援助について、重度化・高齢化に対応するための報酬等の見直しを行うとともに、生活介護等における重度障害者への支援の評価を行う。
2つ目の○でございますが、障害者が地域で安心して一人暮らしを継続できるよう、自立生活援助の整備促進のための見直しを行うとともに、地域生活を支えるために整備を進めております地域生活支援拠点等の機能の充実を図る。
3つ目でございますが、相談支援を担う人材の養成と地域の体制整備による質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直しを行うということで、3点書かせていただいているところでございます。
その下の主な改定項目は目次的なものですので、説明は割愛させていただきます。
具体的な中身のお話でございますけれども、3ページ目でございます。
まず、「(1)共同生活援助における重度化・高齢化に対応していくための報酬の見直し」というところでございます。
マル1の1つ目の○ですが、重度障害者の受入体制を整備するために、重度障害者支援加算について、施設入所支援の重度障害者支援加算(II)と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象として加えるということが一つでございます。
2つ目の○ですが、短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に対する評価を行うということでございます。こちらにつきましては、9月にお示ししたときには、医療的ケアが必要な者に対する評価も含めて重度障害者支援加算の算定対象見直しとして掲示していたものでございますけれども、こちらにつきましては、重度障害者支援加算の対象の拡大としては、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者ということにさせていただき、医療的ケアが必要な者に対する評価は別途の加算として設けるということを考えているところでございます。この点が9月に提示している内容からの変更点というところでございます。
続きまして、1つ飛ばしましてマル3でございます。強度行動障害を有する者への対応ということで、○でございますが、強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行う場合に、強度行動障害者支援養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームについては報酬上の評価を行うということでございます。こちらにつきましては、障害児入所支援の18歳以上の入所者の地域移行の促進という観点から、別途の回で提示させていただいたものをこちらに書かせていただいているというところでございます。
マル4の○でございます。夜間支援等体制加算(I)について、夜間の支援業務の実態を踏まえ、入居者の支援区分に応じたメリハリの加算に見直した上で、入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごとに常駐の夜勤職員に加え、事業所単位で夜勤または宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合には、さらなる評価を行う。
○平野アドバイザー 説明の音声が入っていないみたいです。
○猪狩障害福祉課長補佐 すみません。確認いたしますのでお待ちください。
(システム確認)
○猪狩障害福祉課長補佐 それでは、説明を続けさせていただきます。
(1)のマル4まで御説明させていただきました。
最後でございます。(1)のマル5でございますけれども、重度障害者の個人単位での居宅介護等の利用の特例的取扱いですが、こちらにつきましては、重度障害者の受入体制を確保する観点から、引き続き継続するということでございます。
続きまして、「(2)自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し」でございます。こちらにつきましては、自立生活援助の整備を促進するために、サービス管理責任者の兼務や標準利用期間の更新の取扱いを見直すとともに、自立生活援助サービス費(I)の対象者の拡充、同行支援の評価の見直し及び夜間の支援体制、電話対応について新たな評価を行うということでございます。
詳細につきましては、その下のマル1からマル5に書かせていただいているとおりでございます。
続きまして、4ページ目の「(3)地域生活支援拠点等の機能の充実を図るための見直し」でございます。こちらにつきましては、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援事業所について、拠点等としての役割を評価するということでございます。
2つ目のポツでございますが、特に短期入所事業所につきましては、緊急対応した場合に限らず一定額の加算を行うということを予定しているところでございます。
続きまして、「(4)生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し」でございます。
マル1でございますが、重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する利用開始時の支援の評価の見直しと算定要件の拡充ということでございます。
まず、前者の利用開始時の支援の評価でございますけれども、こちらにつきましては、その下の○でございますが、アセスメント期間等を一定程度見直し、加算算定期間の延長及び加算の単位数の見直しを行うということでございます。施設入所支援についても同様ということでございます。
それから、2つ目の○です。算定要件の拡充につきましては、障害者支援施設が実施する生活介護を通所で利用している方に対しまして、支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行った場合についても加算の算定を可能とするという見直しを予定しているところでございます。
続きまして、1つ飛ばしましてマル3でございますが、こちらにつきましては、生活介護における常勤看護職員等配置加算につきまして「常勤看護職員を3名以上配置」し、医療的ケアを必要とする障害者を一定数以上受け入れている場合に算定可能となるよう加算区分を創設するということでございます。
続きまして、「(5)質の高い相談支援を提供するため報酬体系の見直し」でございまして、大きく2つの柱があります。
まず、マル1が、現行の特定事業所加算を踏まえ、段階別の基本報酬にするなど、以下の見直しを行うと書かせていただいております。
1つ目の○につきましては、経過措置とされておりました現行の特定事業所加算II及びIVにつきまして、これらに対応した基本報酬区分を設けることにより実質的な継続を図るというものでございます。
あわせて、基本報酬についても、経営状況等を踏まえつつ、見直しの必要性を検討するとさせていただいております。
2つ目の○でございますが、相談支援事業所における常勤専従職員の配置を促すため、現行の特定事業所加算IVの要件について、これを緩和しました「2人のうち1人以上が常勤専従であること」を要件とする基本報酬区分を設けるということでございます。
それから、○を1つ飛ばしていただきまして、4つ目の○です。主任相談支援専門員の配置については、見直し後の基本報酬のいずれの区分においても、常勤専従の主任相談支援専門員を1名配置していることを別途評価するということとさせていただきたいと考えているところでございます。
次のマル2でございます。計画決定月またはモニタリング対象月以外の業務について、以下の要件を満たす業務については、報酬上の評価を検討するということでございます。
大きく3つあります。
1つ目の○でございますが、障害福祉サービスの利用申請から支給決定、サービスの利用開始までの期間内に一定の要件を満たす相談支援の提供を行った場合、初回加算において評価するということ。
2つ目の○でございますが、サービス利用中であって、モニタリング対象月以外の月に一定の要件を満たす支援を行った場合に評価する。一定の要件について、本検討チームにおいてお示しした詳細については、※に記載させていただいているところでございます。
3つ目の○、サービス終了前後に、一定の要件に基づく他機関へのつなぎの支援を行った場合の評価ということでございます。こちらにつきましても、詳細につきましてはその※に記載させていただいているところでございます。
以上が大きな1番の御説明でございました。
続きまして、6ページ目でございます。大きな柱の2番目でございますが、「効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応」でございます。
基本的な考え方を3点掲げております。
まず、1つ目でございます。障害者の希望や能力、適性に応じた効果的な就労支援に向けて、就労系サービスについて、前回改定で導入した実績に応じた報酬体系のさらなる見直しを行う。また、支援効果を高める取組の評価、多様な就労支援ニーズへの対応等を行うということでございます。
2つ目の○でございます。在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに応じるため、短期入所において、医療的ケアを要する者などの受入体制の強化を図るとともに、日中活動支援の充実を図るというものでございます。
3つ目の○につきましては、施設入所支援、訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細やかな対応を評価するものでございます。
詳細は7ページでございます。「(1)効果的な就労支援に向けた報酬・基準等の見直し」でございます。
見直し事項が多くございますが、8点掲げさせていただいております。
まず、マル1につきましては、就労移行支援における基本報酬の算定に係る実績の算定方法の見直しということで、標準利用期間が2年間であることを踏まえて、直近2か年度の実績により算定するということで見直しをさせていただくことを考えているところでございます。
続きましてマル2、就労定着支援における基本報酬の支給要件についてでございますが、こちらにつきまして、現在の「利用者との対面による1月1回(以上)の支援」ということにつきましては、特定の支援内容を要件とするのではなく、どのような支援を実施したのか等をまとめた「支援レポート」を本人その他関係者と共有することを要件とすると考えているところでございます。
また、基本報酬の区分につきまして、よりきめ細かく実績を反映するため、その範囲について見直すということでございます。
続きまして、マル3の就労継続支援A型でございますが、こちらにつきましては、基本報酬の算定に係る実績について、これまでの「労働時間」に加えまして、「生産活動」「多様な働き方」「支援力向上」「地域連携活動」の5つの観点から成る総合評価、いわゆるスコア方式と書いておりますが、こちらに見直すことを考えております。
あわせて、これらの評価内容について公表を義務づけるとともに、未公表の事業所への減算というものも検討することを考えているところでございます。
続きまして、マル4の就労継続支援B型でございます。こちらにつきましては基本報酬について、工賃向上を図るとともに、地域における多様な就労支援ニーズに対応する等の観点から、平均工賃の評価体系に加え、「利用者の生産活動等への参加等を支援したこと」をもって一律に評価する体系というものを新たに設けるということでございます。
また、前者の「平均工賃月額」に応じて評価する体系につきましては、高工賃事業所の基本報酬をさらに評価することとし、一律に評価する体系、後者でございますが、こちらにつきましては、地域や地域住民と協働した取組等を実施する事業所に対する加算を新たに設けるということを検討しております。こちらにつきましては、2つ目の○の※でございますが、このような評価につきましては施設外就労加算を再編し、組み替えることにより対応するということを考えておりまして、こちらはマル6と同様の内容ということでございます。
続きまして、マル5の1つ目の○でございます。一般就労への移行に対するさらなる評価を実施する。このさらなる評価については、基本報酬区分のメリハリに応じたものとするということを考えているところでございます。
続きまして、1つ飛ばしましてマル7でございますが、こちらは新型コロナウイルスへの特例に関するものでございます。まず、就労移行支援、それから就労継続支援における在宅でのサービス利用に係る要件緩和としまして、○の後段でございますが、令和2年度に限って新型コロナウイルス感染症への対応として臨時的に要件緩和した取扱いについて、令和3年度以降は常時の取扱いとするということでございます。
最後のマル8でございますが、基本報酬の算定に係る実績の取扱いに関する柔軟な取扱いということでございまして、令和3年度の報酬算定に係る実績については、「令和元年度又は2年度を用いないことも可能(就労継続支援は30年度利用可)」とすることを考えているところでございます。
続きまして、8ページの「(2)在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに対応した短期入所の受入体制の強化」でございます。
マル1の1つ目の○でございます。医療型短期入所の整備促進を図る観点から、特別重度支援加算の算定要件や単価の見直しを行うとともに、経営状況等を踏まえ、基本報酬についても見直しを検討すると書かせていただいております。
2つ目の○でございますが、医療型短期入所の対象者について、高度な医療的ケアが必要で強度行動障害により常時介護を必要な障害児者を加えるとしております。こちらにつきましては※にありますとおり、療養介護における見直し内容を準用するという形を考えているところでございます。
続きまして、マル2でございますが、医療型短期入所における日中活動支援の新たな評価ということでございます。保育士やリハビリテーションを行う専門職を配置した上で、当該専門職が日中活動に係る支援計画を作成し、その計画に基づいて日中活動支援を実施している場合に評価を行うというものでございます。こちらにつきましては、当初、事務局からの提案では、広く短期入所ということにしておりましたが、その際のアドバイザーの皆様からの対象者を限定すべきとの御意見を踏まえまして、今回につきましては、医療型短期入所に限定した評価にさせていただこうと考えているところでございます。
それから、(3)につきましては、施設入所支援における口腔衛生管理、摂食・嚥下機能の支援に係る評価というものを行っていくということ。
それから、「(4)訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細やかな対応」としまして、マル1からマル3に掲げておりますこれらの見直し、それから、従業者要件の経過措置の延長等を行うことを考えているところでございます。
駆け足になりまして恐縮ですが、次に大きな3つ目の柱でございまして、9ページをお開きください。「医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進」でございます。
基本的な考え方でございますが、いわゆる医療的ケア児の支援について、前回改定で導入した医療的ケア児に係る判定基準を見直すとともに、障害児通所支援の基本報酬区分に医療的ケア児の区分を設定すること等を通じて、サービス提供体制の強化を図っていくということを考えております。
2つ目の○でございますが、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、共通的な基本報酬を土台としまして、ケアニーズの高い障害児の支援、専門職による支援などを評価する報酬体系に見直すとともに、支援の質を向上させるための従業者要件の見直しを行うとさせていただいております。
3つ目の○でございますが、障害児入所施設につきましては、「障害児入所施設の在り方に関する検討会」による提言などを踏まえまして、人員配置基準の見直し、小規模グループケアやソーシャルワーカーの配置等を推進するということで書かせていただいております。
詳細につきましては10ページ目でございます。
まず、「(1)医療的ケアが必要な障害児への支援」ということでございまして、まず、マル1につきましては、厚労科研において開発された見守り等のケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準を導入するということでございます。
マル2の○でございますが、障害児通所支援において、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分の創設というものを考えているところでございます。
マル3でございます。看護職員加配加算の算定要件につきまして、まず上記の判定基準を導入して、以下の見直しを行うということで書かせていただいております。
ポツが2つありますが、一般の事業所につきましては、判定基準の基本スコアに該当する医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることを要件とすることを考えております。
重心型につきましては、事業所を利用する児童の判定スコアの点数の合計点数や一定量以上のサービス提供があるといったことを要件とすることを検討しているところでございます。
続きまして、「(2)放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し」でございますが、まず、マル1でございます。基本報酬体系の見直しとしまして、○でございますが、受け入れる障害児の状態及び当該児童の割合に応じて定められている現行の区分1・区分2の体系についてはこれを廃止するということでございます。
また、基本報酬については、経営状況を踏まえつつ、見直しの必要性を検討してまいります。併せて、極端な短時間のサービス提供に係る評価の見直しを検討すると書かせていただいております。こちらにつきましては、このテーマを検討した際に、アドバイザーの皆様から評価を見直すべきという意見も多数ございましたので、そちらを踏まえまして、一定の見直しというものを検討していこうということでございます。
続きまして、マル2でございますが、児童指導員等加配加算の見直しということで、1つ目の○でございます。加算(I)の報酬単位数につきましては、経営状況を踏まえつつ見直しを行う。それから、児童指導員等加配加算(II)についてはこれを廃止するということでございます。
続きまして、マル3でございますが、基本報酬体系について区分1・区分2を廃止するということと併せまして、○が3つございますが、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について加算で評価する。
2つ目の○、虐待等の要保護児童等への支援について評価する。
3つ目でございますが、専門職、ここでは例示としまして、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・公認心理師等と書かせていただいておりますが、このような専門職を加配して行う支援というものを評価するということでございます。
それから、マル4につきまして、家族支援の充実強化を図るための加算の見直しを検討しております。
最後に、マル5でございますけれども、従業者要件の見直しとしまして、○でございます。専門性及び質の向上に向けて、現行の「障害福祉サービス経験者」を廃止しまして、保育士・児童指導員のみに引上げを行う。ただ、施行に当たりましては、一定の経過措置期間を設けるということを考えているところでございます。
11ページをお願いします。「(3)児童発達支援の報酬等の見直し」でございます。
○でございますが、児童発達支援センターとその他の児童発達支援事業所の基本報酬について、経営実態や児童発達支援センターの役割の重要性等を勘案しつつ、事業所の定員規模別の報酬単価も含めて見直しを行うということを考えております。
続きまして、「(4)障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し」ということで、まずマル1でございます。福祉型障害児入所施設に関する見直し内容でございますが、こちらにつきましては、現行の職員配置基準につきまして質の向上を図る観点から4:1に見直すとともに、基本報酬の見直しについて検討するということを考えているところでございます。
2つ目の○でございますが、建物自体が本体施設から分離した場所、例えば、外部のアパートなどで小規模な生活単位を設けて支援を行うサテライト型、こちらを可能としまして、当該支援を行った場合の評価を行っていくということでございます。
それから、マル2でございますが、医療型障害児入所施設につきましては、1つ目の○ですが、重度重複障害児加算について、複数の障害を有する障害児を支援した場合にも評価できるように要件の見直しを行う。
それから、強度行動障害児特別支援加算について、福祉型に加え医療型についても算定可能とするという見直しを書かせていただいております。
最後のマル3でございますが、18歳以上の入所者の地域移行推進に係る報酬等の見直しということで、1つ目の○は先ほどグループホームで御説明申し上げた内容でございます。
2つ目の○、いわゆるソーシャルワーカーを専任で配置した場合、報酬上の評価を行うということを考えております。
最後の○でございますが、自活訓練加算の算定要件の見直し、こういったものも併せて実施していくということを考えているところでございます。
12ページでございます。大きな柱の4番目「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進」でございます。
基本的な考え方としましては、精神障害者等が地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進する観点から、障害福祉サービス等報酬において、地域包括ケアシステムの構築に資する取組を評価するといったものでございます。
主な改定項目です。こちらは内容もそのまま書いておりますが、マル1とマル2は再掲でございます。
マル3とマル4は地域移行支援にかかるものでございますが、まず、マル3は、地域移行実績が特に高いと認められる事業所についてさらなる評価を行うということ。マル4につきましては、入院中の精神障害者に対する可能な限り早期の地域移行支援を推進する観点から、入院後1年以内に退院する場合について、さらなる評価を行うということでございます。
それから、マル5、医療と福祉の連携の促進ということでございまして、精神障害者が日常生活を維持する上で必要な情報を精神科病院等に対して情報提供した場合について加算の評価を行うというものでございます。
マル6、居住支援協議会や居住支援法人と福祉の連携の促進ということでございまして、2つ目の○の後段でございますが、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、障害者総合支援法に基づく協議会、それから、地域包括ケアシステムにおける保健・医療・福祉等関係者による協議の場に対して、こういった居住先の確保、居住支援に係る課題を文書等により報告することを評価するといったものでございます。
最後にマル7でございますが、ピアサポートの専門性の評価ということで、一定の要件を設けた上で、研修等を受講しているという専門性を評価する加算を設けるということを考えております。※にございます就労継続支援B型についても、基本報酬の類型化に伴い、就労支援の実施に当たってのピアサポートの活躍を評価するということを併せて考えております。
続きまして、13ページ目でございます。5つ目の柱、「感染症や災害への対応力の強化等」でございます。
基本的な考え方は2つでございます。
障害福祉サービスは障害のある方々やその家族の生活に必要不可欠なものであり、感染症や災害が発生した場合でも、感染対策等を講じながら、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されるよう、これらの発生に備えた日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進する観点から、運営基準における必要な見直しを行うものでございます。
2つ目の○でございますが、今般の新型コロナウイルス感染症への対応における、いわゆる報酬の臨時的な取扱いにつきまして、感染症や災害の発生時も含めた支援の継続を見据え、就労系サービスにおける在宅サービス利用や、報酬上の加算の算定要件、こちらにおける定期的な会議の開催等に係るICT等の活用等について、平時においても可能な取扱いとするといったものでございます。
14ページ目でございます。「(1)日頃からの備えや業務継続に向けた取組を推進するための運営基準の見直し」ということで、ここに書いております3点を掲げさせていただいております。
マル1の○、障害福祉サービス等事業者に対して、感染症の発生、蔓延等に対する取組の徹底を求める観点から、各運営基準において、以下の取組を求める。その際、一定の経過措置を設けることとするということで、具体的な中身としましては、委員会の開催や指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施ということでございます。
マル2でございます。業務継続支援でございますが、こちらにつきまして○の後段です。全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や、研修、訓練の実施等を求めるものでございます。こちらにつきましても一定の経過措置を設けることといたします。
マル3でございます。施設系、通所系、居住系サービス事業者について、運営基準において、災害訓練の実施に当たって、地域住民との連携に努めることを規定するということを考えているところでございます。
続きまして、「(2)支援の継続を見据えた運営基準や加算算定の要件の緩和」ということで、こちらにつきましては、マル1、報酬上の加算の算定に必要な会議の開催等に係るICT等の活用。
それから、マル2、就労定着支援の「対面での支援」における対面要件の緩和、こちらを検討するということでございます。
最後に、15ページの6番でございます。いわゆる持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直しということでございます。
基本的な考え方としまして、障害福祉サービス等において利用者数・事業所数が大幅に増加しているサービスも見られるなど、その状況が変化する中で、制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供ができるよう、サービス提供を行う施設・事業所の実態等を踏まえた上で、報酬・基準等の見直しを行うとさせていただいております。
2つ目の○は先ほどの再掲となりますが、障害福祉サービス等の現場の人材確保・ICTの活用による業務効率化を図るための報酬・基準等の見直しを行うというものでございます。
16ページをお願いいたします。「(1)制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し」ということです。
まず、マル1につきましては、これまでもいくつかのサービスで出てきておりますが、経営状況やサービスの質に応じた評価を行うための基本報酬の見直しというものでございます。
1つ飛ばしていただきまして、マル3の医療連携体制加算の算定要件の明確化としまして、看護職員の手間の違いに応じた評価を行うことや、2つ目の○では、医療機関等からの指示について、かかりつけ医や主治医、協力医療機関の医師から文書によって受けることを明確化する等々の見直しというものを考えているところでございます。
マル4でございますが、障害者虐待の防止への取組と身体拘束等の適正化というところで、1つ目の○でございますが、虐待防止のさらなる推進のため、指定基準に以下の内容を盛り込む。その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、一定の準備期間を設ける。また、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるよう、具体的な方法等を示すとしてございます。
具体的な内容につきましては、その下のマル1からマル3の内容でございます。
2つ目の○、身体拘束廃止未実施減算について、介護保険における運用基準及び適用要件を参考としまして、基準省令の見直しや減算要件の追加を行うということでございます。なお、一定の準備期間を設けることを検討しているところでございます。
続きまして、最後の17ページでございます。「(2)障害福祉現場の人材確保・業務効率化」でございます。
まず、マル1の人員配置基準における両立支援への配慮。これにつきまして、1つ目の○につきましては、「常勤」要件及び「常勤換算」要件の一部緩和というものを、仕事と育児や介護との両立支援といった観点から行うというものでございます。
2つ目の○は、本日の検討チームにおいて提示したハラスメント対策に関する規定でございます。
マル2でございます。福祉・介護職員処遇改善加算等の見直しとしまして、まず、処遇改善加算(IV)及び(V)について、一定の経過措置期間を設けた上で廃止するというものでございます。
また、福祉・介護職員処遇改善特別加算について、処遇改善加算(IV)及び(V)と同様に一定の期間を設けた上で廃止するということでございます。
3つ目の○でございます。福祉・介護職員処遇改善加算の加算率について、平成30年度予算執行調査における指摘内容等を踏まえて見直すということでございます。
最後でございます。職場環境等要件について、当該年度の取組の実施を求めるとともに、内容を見直すということです。
○平野アドバイザー 平野ですけれども、また音声が切れたようです。
○猪狩障害福祉課長補佐 すみません。確認いたします。
(システム確認)
○猪狩障害福祉課長補佐 では、続けます。
続きまして、マル3でございます。本日御議論いただきました福祉・介護職員等特定処遇改善加算の柔軟な配分を可能とする見直しということでございます。
最後でございます。(3)のその他でございますが、1つ目、食事提供体制加算の経過措置の延長。
マル2としまして、送迎の実施理由を踏まえた送迎加算の継続。
マル3、補足給付の基準費用額の見直しということでございます。
説明が長くなりまして、また、途中音声が切れまして大変失礼いたしましたが、説明については以上でございます。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいま御説明いたしました「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性(案)」につきまして、御質問、御意見等をいただきたいと思います。
これまで御議論いただきました各サービスの方向性に関する多岐にわたる内容になりますので、4つぐらいのブロックに分けさせていただいて、それぞれ御意見等をいただければと思っております。
まず、1つ目は障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行と相談支援に関するところ、2つ目は就労支援などに関するところ、3つ目は3と4を合わせまして、医療的ケア児などの障害児支援と精神障害に関するところ、最後に5と6を合わせまして、4つに分けて御意見、御質問等をいただければと思います。
また、今回の資料につきましては、基本的な方向性ということで、これまでに御議論いただいた内容の全てを網羅しているものではございませんので、ここに記載されていない事項あるいは今後の検討課題に関することでも結構でございますので、お気づきの点なども含めまして御意見をいただければと思っております。
それでは初めに、2ページから5ページの大きな柱の1の部分で御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。
小川アドバイザー、お願いいたします。
○小川アドバイザー 御丁寧な説明ありがとうございました。
それでは、資料3の令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性の1について少しだけ意見を述べさせていただきます。
全体を通して、これまでの「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」で意見があった内容等を反映いただいているかと思いますので、基本的な考え方、主な改定項目等についてはおおむね賛成でございます。
その中で1ページの<報酬改定における主要事項(案)>にある6本の柱の1の中に、相談支援事業の重要性を鑑み、「質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等」という部分を新たに追加されたことについてはよかったのではないかと思っております。ただ、欲を言えば、これまでも報酬改定検討チームで意見があったかと思いますが、相談支援事業所の現状としては、基本報酬が低いため経営が厳しい、他の事業所と兼務する相談員も多い、質の高い障害福祉サービスを提供するためには、事業所のエース級が配置されているという実態があることから本事業を評価する必要があるといった声、また、相談支援事業所への適切な報酬体系見直しの要望が強いことを踏まえますと、もう少し変えていく,評価していくという姿勢を前面に出してもよいのではないかと思っております。多くの自治体ではサービスの必要量の客観性を担保する相談支援事業所が増えないことから、結果としてセルフプランが多くなり、給付金の増加につながっている悪循環などがあるのではないかと思います。
このようなことからも、例えば、自治体が障害福祉の施策等を実施するために計画をつくり、相談支援体制の充実、地域生活支援拠点を整備するために地域生活を支える基盤整備をしていくというような項目を重点施策とするように、国として質の高い障害福祉サービスを提供していくためには、「サービスの入り口である相談支援が重要」,報酬改定で変えていくというこの対策への意思を示す意味でも、相談支援事業の報酬体系の見直しについては、可能であれば、主要事項1の「障害者の重度化・高齢化を踏まえた障害者の地域移行・地域生活の支援」の後に相談支援の内容を追加するだけではなく、主要事項の一つとして、個別に柱立てを検討してもよいのではないかと思います。
以上でございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございました。
今回の報酬改定では特に見直しはなかったと思いますが、今後、自立訓練、生活訓練の評価についても検討していく必要があるのではないかと思います。有期限のサービスなので、目的を達成したときなどの成果を評価していくべきではないかと思いますし、自宅で自分らしく暮らしていけるように、訪問型自立訓練の使い勝手をよくしていく必要があると思います。
以前にもお話ししたのですが、通所型を設置しなければ訪問型が実施できないことや、訪問の報酬単価が低いことで整備が進みにくいのではないかと思いますので、訪問型自立訓練をより評価していただき、基盤整備を進めていただきたいと思います。
また、グループホームが多様化していて、不適切と思われる営利目的の事業所もあるという話も聞き及んでいます。そのような実態があるのであれば、グループホームの適正な利用についても今後検討していく必要があるのではないかと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
野澤アドバイザー、お願いいたします。
○野澤アドバイザー いろいろ工夫を凝らしているのはあちこちあるなと思いながら聞いていたのですけれども、グループホームと自立生活援助のところです。これは、今後の暮らし方とか住み方を考えるとすごく重要だなと思っているのです。基本的にざっくりした整理だと、重度・高齢化にちゃんと支援できるようにしていこうという、これは大方針ですよね。それと、地域に行ける人は地域で自立生活援助等を使いながらやっていこうということですよね。問題なのは、重度ではない人のグループホームがいっぱいあるわけですよね。メリハリをつけるということをはっきり言ってしまえば、ここの報酬を下げるということだと思いますけれども、そうしたときに、運営する側からすると、今一番せっぱ詰まっているのは人手不足のところで、重度ではない人のグループホームの世話人さんをどうするかということだと思うのです。
この設計図どおりだと、この世話人さんが重度の人も支援できるようにするか、あるいは自立生活援助のほうに回るかみたいなことが考えられますけれども、どうもそれはどちらも難しそうだなという感じもして、この重度の人のグループホームをやれる人をどうやって探してくるのだろう、育てるのだろうと。自立生活援助はやはり相談支援の事業所がやっているみたいなところが結構多いですよね。そういうときに相談支援のほうをどうやって今度増やしてくるだろうとか、何かいろいろなパズルがあちこちの、1つのところだけで解決するのではなくて、いろいろなことを連動しながら人の動き、それから経営の在り方みたいなものを連動しながら考えていかなくてはいけないなと聞いていて思うのです。そのときに、果たしてこの重度ではない人のグループホームの世話人さん、ここが経営できなくなってくると、この人たちが有効にどこかに移動して働いてもらわなければいけないと思うときに、さあどうするのかなというのは、ちょっと今聞いていて思い描けないのです。何かもう少し煮詰めた議論があってもいいのかなと思います。その上で実際に数値を落としていって、何かイメージできるようなものが必要かなと今は考えています。今ここで何か例えばとは言えないのですけれども、受け入れてもらって現場でやっている経営者の人たちや職員さんたちにこの趣旨を、誰がどう考えてもこれはそうあるべきだと私も思いますけれども、現実にそれを反映していくためにはどうすればいいのかなというのが、もう一つ描けないところがあるなと思います。
あと、経営実態調査がこの前出ましたよね。それで見ると、日中サービス型のグループホームは結構高かったですよね。だからこれの見直しというのはやはり低くするのかなということを感じましたし、相談支援はすごく低かったですよね。だからここはやはり基本報酬を上げるのかなとイメージしたのですけれども、なかなかはっきりまだ言えないかもしれませんが、そういう理解でよろしいでしょうか。見直しというとどちらのほうに見直されるのかなというのが、傍聴されている方も気になってしようがないと思うのですけれども、言える範囲でその辺のコメントをいただけたらと思っているのですが、どうでしょうか。
○河村障害児・発達障害者支援室長 御指摘ありがとうございます。地域生活支援推進室長でございます。
まず、冒頭で今、野澤委員がおっしゃった、なかなかグループホームと自立生活援助の間の隙間が、今はそれなりに広いですので、重くない対象者の方が多いグループホームがどういうふうに人を移行させてサービスをうまく接続していくのかというところがちょっと思い描けないというのは御指摘のとおりだと思っております。やはり現行のその制度の中での報酬の手当てだけではなかなかでき切らないところがありますので、制度全体の見直しも視野に、これからしっかり検討していかないといけないと思っております。
その上で、日中サービス支援型の報酬自体は平均的にいいですけれども、その中でもその中に入っていらっしゃる方の重い軽いによってある程度手のかかり方が違うところがありますので、ある程度、日中サービス支援型の中での報酬の設定のメリハリをつけていくと。軽いほうについてちょっと見直させていただくという方向はあるのかなと思っております。
その上で、相談のほうの基本報酬については、委員の皆様からも非常に強く御指摘をいただいておりますので、そこは何とか引上げの方向で頑張っていければと思っております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
また後で全体を通しまして御意見いただく場を設けたいと思います。
それでは次に、6ページから8ページの大きな柱の2の部分で御質問、御意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
田村アドバイザー、お願いします。
○田村アドバイザー 御丁寧な御説明ありがとうございます。
6ページから8ページまでにかけてのところに関して、基本的にはこの内容に異存はないのですが、1つだけ気にかかりますのは、やはり8ページの「在宅生活の継続や家族のレスパイト等のニーズに対応した短期入所の受入体制の強化」というところで、そこのマル1のところの2つ目の○でございますけれども、”医療型短期入所の対象者”について、「福祉型短期入所事業所では対応が困難な高度な医療的ケアが必要で強度行動障害により常時介護を必要な障害児者などを加える」となっております。私は以前にも申し上げましたけれども、高度な医療的ケア、特に人工呼吸器のような高度な医療的ケアを必要とするような児・者で、動く医療的ケア児・者の場合は、動き出した途端に重症心身障害児・者の定義から外れますので十分な報酬が得られないけれども、動くために見守りが必要で、御家族も受け入れた施設もお世話が大変です。我々は全国調査を短期入所受け入れ施設と日中一時支援の施設に対して行いましたけれども、そういう理由で動く医療的ケア児はなかなか受け入れてくださるところはないというのが現状であるということが明らかになりました。が動く医療的ケア児・者を強度行動障害に限るというのでは、強度行動障害という定義からは外れるけれども動くことによって高度な医療的ケアが危機にさらされる可能性があるので見守りが必要だという児・者が除かれてしまうのではないかと思います。そこで強度行動障害に限らず、ここは「動く医療的ケア児者」としていただいたほうが良いと思いますが、いかがでしょうか?
○河村障害児・発達障害者支援室長 御指摘ありがとうございます。障害児室長でございます。
先生の御指摘の趣旨は、医ケアがそれなりに重たい場合に、必ずしも強度行動障害を伴わなくてもやはり医療型の対象にすべきではないかという御指摘かと思います。
まず、医療型短期入所が今、準用している療養介護のほうは、療養介護自体はもう完全に入所のサービスですので、ある程度医療的ケアがすごく重たい、あるいはそれに強度行動障害であるとか意識障害を伴うというところが強く求められるかとは思いますけれども、短期入所のほうは先生が御指摘のとおり、在宅でいらっしゃる方のレスパイトですので、よりそういった高度障害が伴わなくても高い医療度の方について対象とすべきという方向性がより強いと思っておりますので、御指摘も踏まえて検討したいと思います。
一方で、ちょっと注意しないといけないかなと思っておりますのは、医療的ケアが必要であると。医療的ケアにもかなり濃度に差がありますので、先生が御指摘になったような人工呼吸器のようなケースは、新スコアでも相当高い点数になってくると思うのですけれども、必ずしもそうではない比較的1つの種類の医ケアで、それが人工呼吸器でないようなケースについてまで全部医療型の対象にしていってしまいますと、医療型の現状のキャパシティーの中で、そういった方がたくさんお申込みになられると、そうではないより重い人がさらに利用しづらくなるようなことも懸念はしておりまして、ある程度医療的ケアの中の濃度の中である程度仕分をせざるを得ないかなとは思っておりますが、御指摘を踏まえてよく検討したいと思います。ありがとうございます。
○竹内障害福祉課長 田村アドバイザー、お願いします。
○田村アドバイザー もちろん高度な医療的ケアが必要なお子さんの場合には受入れが非常に難しいということで、それに対する報酬改定、加算、もしくはそれを医療型の短期入所の対象にするということはぜひお願いしたいところです。しかし例えば、医療的ケアの度合いが、医療的ケアだけに限りますと、比較的単純な気管切開であるとか酸素療法であっても、そういう場合でも聞き分けがなくて動く児・者の場合は、必ずしも強度行動障害の定義には入らなくても全国調査では医療型短期入所の対象として受け入れるのが非常に困難であるという結果が出ています。そのためにも、後で出てまいりますが、10ページの見守り等によるケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準、これを活用することによって、例えば、その点数が10点以上になるようであれば、たとえ医療的ケアそのものは人工呼吸器のように高度でなくても、医療型の短期入所の対象として考えていただくということはぜひ検討をお願いしたいと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
それでは、そのほかにいかがでしょうか。
佐藤アドバイザー、お願いいたします。
○佐藤アドバイザー 御説明ありがとうございました。
就労支援の部分について1点述べさせていただきます。
就労支援A型もB型も新しい報酬体系というか多様な評価軸ということに基づいた類型化を行う予定になっていたと思いますけれども、その具体的な類型のつくり方、あるいはそれをどうやって運用していくかというのは、まだ具体的な計画までは落とし込んでいなかったと思いますので、具体化に当たってどのような点に注意なさろうとしているのかをお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
○石井障害福祉課長補佐 障害福祉課の就労支援担当の石井です。佐藤アドバイザー、御質問ありがとうございます。
今御質問いただきました就労継続支援A型、B型につきましては、今回お示しさせていただいている基本的な方向性の内容で検討しているところです。多様な評価軸を入れるに当たって、今まさに具体化しているところですが、注意しているところは、まさに多様な評価軸にしましたので、ちゃんとA型なりB型のその多様性が評価できるかどうかという点。
一方で、その評価軸を複雑化してしまいますと、各事業所のいわゆる事務負担というのも増えてしまうだろうというところがございます。正直、その両者が相反するところ、より詳細にすれば詳細にするほどA型、B型の多様性が評価できるものの、詳細にすればするほど事業所の負担が増えてしまう。そのバランスを今、取りながら具体化しているところですので、ポイントは何かと言われますと、その両者のバランスというところになります。
以上です。
○佐藤アドバイザー 分かりました。
大変なバランスの取り方になると思いますけれども、ぜひよい着地点を見つけてください。よろしくお願いします。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
野澤アドバイザー、お願いいたします。
○野澤アドバイザー 就労のB型ですかね、賃金の多寡だけではなくて地域貢献も一定のその評価の基準にという。その議論のときにも言ったのですけれども、私は基本的に賛成なのです。
その一方で、賃金を上げることを一生懸命やってきたところの事業所は、自分たちがこんなにやってきたのにそうではないところで評価されるという、すごく何か不満というか懸念を持っていると思うのです。頑張って賃金を上げてきたところを評価するという基本はやはりより打ち出していただきたいというのが一つです。
ただ、地域貢献の評価というのは、私はすごく可能性を感じているのです。そのときにも言いましたけれども、市町村がそれを判断するだけではなくて、自立支援協議会とか自治会とかそういうところの意見も反映できるという評価の仕組みをつくっていただけないかなと思っています。
というのは、これは地域共生社会の議論とも連動しているものだなと思っていて、それぞれの小学校区とか、それぞれの地域の課題はすごく多様ですよね。それを住民自らその課題を見つけて解決していくような自立的なそういう社会をつくっていこうというのが地域共生の骨だと思うのです。まさにこれはそれと連動しているところで、地元の住民の方にとって、自分たちの地元にある、例えば、障害者の就労事業所がどんな活動をしているのかというのをよく知ってもらって、それを住民が評価し後押ししていくような流れというのは、これをうまく使うとできてくるのではないかなと私は思っているのです。
そして、何が必要なのかというのはどんどん変化していきますし、本当に地域によって違いますので、そういう住民の意識を変えていくということにおいても、この制度というのはただ単に事業所の報酬の問題だけではなくて、すごく波及性のある考え方だと思いますので、その辺りをうまく盛り込んでいただけるといいなと思っています。
実は、生活介護をやっているところでも結構こういう活動をやっているのです。今回一遍にとは言いませんけれども、うまく船出をして、そういう状況を見ながら生活介護のほうでも同じような地域貢献をやっているところを評価してあげるという、そういうものをつくっていっていただきたいなと思っています。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
岩崎アドバイザー、いかがでしょうか。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございます。
大枠のところで特段このことについて反対とかそういうことはないのですけれども、やはり先ほど来話題になっていますけれども、就労系のことに対して、新しいサービス体系とか、あるいはその評価というものが入ってくるということになっているわけですけれども、今回の改訂結果への評価についてどのように、次につなげていくのかということとかを、今から少し御検討いただきたいなと思っています。
また、就労系だけのことではなくて、放課後等デイサービスについてもそうですし、自立支援法ができたことによって、いろいろな障害のサービスが一元化されてきたということ、また。障害児のサービスが整ってきたということはすごくいいことだと思うのですけれども、やはりその量がある程度充足してきた段階においてサービスの質が問われてきていると思います。それと同時にやはりもう一度、先ほどちょっと野澤先生のお話にもありましたけれども、利用者さんのニーズあるいは地域ニーズに立ち返ったサービスの見直しというのか、そういったようなこととかも今後検討していただけるとありがたいなと思いました。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
平野アドバイザー、お願いいたします。
○平野アドバイザー 手短にお話しさせていただきます。
7ページのマル7なのですけれども、この間のコロナの関係で、障害を持った方たちは非常に大変な状況だったのですけれども、数少ないよかった、よかったというのは語弊があるのですけれども、やはりリモートワークが進んだことで、肢体不自由の方ですとか内部障害の方がそういう作業ができるようになった、働く場が幾つか広がったというのがあるのです。それから、難病系の方たちが安心して働けるような状況ができたということで、こういう新しい感染の中でのオンラインを使ったお仕事とかが増えていますので、やはりこういう新しいところにチャレンジしていくということを後押しするというところもぜひ考えていただけたらと。そういう意味で、マル7の規制緩和というのは現実に合った、ポストコロナに合ったような推進を進めていくということで、ぜひこの辺をお願いしたいという考えです。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
それでは次に、9ページから12ページの柱の3と4の部分で御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
野澤アドバイザー、お願いします。
○野澤アドバイザー これは、その他のところも含めた最後のところですよね。違いましたか。
○竹内障害福祉課長 医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進と精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進のこの2つの柱についてです。
○野澤アドバイザー すみません。いいです。
○竹内障害福祉課長 それでは、柱の3と4につきましていかがでしょうか。
橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございました。
今回、ピアサポートの専門性の評価が主に相談系と、あと、就労継続支援B型につきましたが、今後、それらについてぜひさらなる検証をしていただいて、効果が認められる場合には自立訓練など、ほかの事業においても次の報酬改定で評価をしていけるとよいと思っています。よろしくお願いします。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
平野アドバイザー、お願いいたします。
○平野アドバイザー 医療的ケア児をしっかり位置づけてもらったことについては本当にありがたいと思っています。今後この医療的ケア児の人たちがいろいろな場所で活躍してほしいと思っています。さっき田村先生からもお話があったのですけれども、医療的ケア児に関していうと、かなり濃淡がありましてかなり幅があるのと、それから、その地域のいろいろな状況で左右されているというところがあるのです。一番怖いのは、医療的ケア児の区分を導入したことで、サービスを必要とする医療的ケア児が排除されてしまうことです。できれば、この医療的ケア児の区分を導入するのはいいと思うのですけれども、それと併せて、例えば市町村の制度区分の審査会だとかそういうところである程度判断できるという、そういう柔軟性をちょっと持たせてもらって、実態に合ったような提供をするというところを強調してもらえればというのがお願いです。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
平野アドバイザー、お願いします。
○平野アドバイザー 同じく9ページ目の基本的な考え方の一番下なのですけれども、障害児入所施設の基準配置の見直し、それからソーシャルワーカーの配置、これは本当にありがたいと思っています。今、社会的養護というところも実際に障害児施設はたくさん持っていますし、そういった意味では本当に、今回抜本的に4:3から4:0までに質を上げてもらったということと、そういう専門のソーシャルワーカーとかこういう人を入れてもらうというのは、これからの障害児入所施設の在り方を考える上でもすごく大きい意味を持っているので、ここはぜひ実現をよろしくお願いしたいと思っています。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは次に、13ページから17ページの柱の5と6の部分で御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
田村アドバイザー、お願いいたします。
○田村アドバイザー 基本的に先ほど平野アドバイザーもお話しされましたけれども、ポストコロナというか、今のコロナの状況の中で、このICTを活用していろいろな仕事が進んでいるということが、これが災害対策にも繋がるということで、このICTの活用を強調されているというのは、非常に前向きでいい御提案だと思います。
ただ、1つだけ気にかかりますのは、この中で訓練ということはいろいろ挙げられているのですけれども、14ページの(1)の3の地域と連携した災害対策の推進ということで、訓練だけではなくて現在の災害時の福祉避難所が、基本的には高齢者対策としての避難所がほとんどで、医療的ケア児者を対象としたものになっていないものですから、そういうところが、医療的ケアにも対応できるように、電源などをしっかり配備する場合にはそういうところに対して補助をするということを具体的に提案していただきたい。
それから、現状では多くの場合、一旦避難所に行って、それから福祉避難所、その中でもそういう人工呼吸器なんかが可能な避難所にまた振り分けられるというのが現状のようですので、これをしっかりと初めから、そういう電源などがないと生活できないような医療的ケア児者のためには、そういうことのできる福祉避難所を初めから指定する。そういったことをその地域の医療的ケア児者の家族にも伝えておくということをぜひ検討していただきたいと思います。よろしくお願いします。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
野澤アドバイザー、お願いいたします。
○野澤アドバイザー 虐待防止のところで、その身体拘束の要件だとか、減算対象のいろいろな基準とかを見直すなど書かれているのですけれども、ぜひ実態に合った見直しをしていただきたいなと思っています。
私は、神奈川県の津久井やまゆり園のあの事件を受けての県立施設や指定管理をしているところの支援の在り方の検証に入ったりしているのですけれども、県立施設やあそこの指定管理を受けているところは、身体拘束の記録が非常に充実しているのです。細かく一人一人を毎日きちんと書いています。ところが、実態は三要件に全然当てはまらないようなことを平気で書かれているのですよ。こんなふうにダブルスタンダードなのだなと初めてでびっくりしてしまったのですけれども、身体拘束がされているのが非常に多いのです。そんな必要ないのに何か漫然としてきている。もう一時性も何もない、非代替性の検討もないみたいなところで、とにかく見守りが困難だから、職員がどうしていいか分からないから、人手が足りないからみたいなことでやられているのです。そして、その書類が整っているというだけで県もそれをずっと看過してきているわけですよ。ここは実態をきちんと見るような、そういうものに是非していただきたいなと思っています。
この6、7ではないのですけれども、ちょっと言い忘れてしまったので。例えば、放課後等デイのところも、非常に短時間のところのこれを見直すということで、私もあのときに言ったのですけれども、これは数は少ないかもしれませんが、そういう姿勢を見せるということがとても大事だと思っているのです。障害者福祉の予算が膨らんでいくことに伴って、いろいろな営利目的の企業、団体がどんどん各サービスに参入してきているというのが、実は今の大きな問題だと思っています。一応形式的要件を満たしていると何も手を出さないと。やはり今のままではとんでもないことになっていくような気がしているのです。なので、そのグレーゾーンのところですね。形式要件を満たせば収益を上げるために何をしてもいいみたいな、ちょっと口が悪いですかね。言葉は、議事録のときに考えますが、そういうところを許さないというか、本来の公的なお金を投じてやる福祉というものにかなったものはきちんと守っていくけれども、そういう形式だけを満たして後はやりたい放題みたいなところをきちんと仕分けしてくという、かなりぎりぎりのところで難しいかもしれませんけれども、そういう姿勢を見せていくということは必要だろうと思うし、今回のこの極めて短い時間しかやらない放課後等デイもやはり厳しくそういうところを仕分けていくという姿勢をぜひ見せていただきたいと思っています。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
井出アドバイザー、お願いいたします。
○井出アドバイザー 御説明、様々にありがとうございました。
まずは、もう予算編成も佳境ということなので、私はこの全体の基本的な考え方、それから、改定項目等は基本的にというか賛成をしておりますので、どうぞよろしくお願いします。
もう今、予算編成されているということなのでこれはお願いですが、いつも思うのですけれども、私はどちらかというとお金の面に厳しいのですけれども、今こういう状況で、しかもやはりこういうサービスは適正な方に振り分けられるということが前提ですけれども、ぜひ今回、予算の拡大というか、縮減ではなくて拡大する方向でこのサービスの予算をぜひ獲得していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
私は、今回5と6については、とりわけ5について、これまでもこういうことは当然だという議論だったと思いますが、今回のことで結局こういうことがあると、いわゆるサービス提供ということですけれども、サービスしようと思ってもままならないということが、現実に本当に外的な要因であるのだなというのを本当に認識しました。そういう中では、こういうサービスの報酬改定の中に改めて、今までも分かっていたことですけれども、改めて下支えをするような仕組み、その体系、それがどれだけ報酬、今回のこういう議論の中で必要かどうかというのはまた議論しなくてはいけないですけれども、ぜひ。いわゆるこの中にも日頃からとか平時においてもというようなことが書かれているので、ぜひ下支えする仕組みを、また改めて構築していきたいと思います。よろしくお願いします。
それから、6です。これもいつも言うのですけれども、今回、人のこと、お金のこと、サービスをどうしていくかということですけれども、人の問題、人手をどう確保するかというのが本当に大変なので、ここにある程度、報酬面でも光を当てていくということと、お金についてはそのうちにまた言おうと思っていますけれども、経実調でやはりお金の面が出てくる。経営の一つの姿が出てきますけれども、今回、経実調の精査は少しさらっとしていたかなという印象も持っていますので、また幾つか、今後の課題としても、ITCのこともそうですし、この経実調のことも含めて、ぜひ今後とも研究をしていっていただきたいなと思っています。
長々になりましたが、意見というだけでよろしくお願いいたします。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
岩崎アドバイザー、お願いします。
○岩崎アドバイザー 私はこの前もお話しさせていただいたところではあるのですけれども、今回、コロナウイルスの影響によって現場の方々が非常に大きな御苦労をなさったと思うのです。そういった中で多様な働き方ということが一般的には言われていますけれども、福祉の仕事の中でやはりリモートにできない部分というのは確かにあることはあると思うのです。ただ、福祉人材が不足している中で、在宅であればやれるお仕事というか、そういう形態でも成り立つようなお仕事というものがあれば、もう少し違う形で、今はお休みになっていらっしゃるようなそういった福祉専門職の皆さん等がお仕事としてそこに関わってくださるのではないかなと考えたりします。
一方で、それが悪用されて安易な支援につながってしまうといったリスクも非常に高いわけで、質を担保できるということを前提にしなければなかなか実現はしませんけれども、利用者さんへの対面での支援というところに関しても、ぜひ緩和といいますか、何らかの形でICTが活用できて、かつ、質が担保できる、そういったところを、今回ではなくてもそれはその次、あるいはその次になるかもしれませんけれども、検討の中に含めていただきたいなと思いました。
以上でございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは最後に、全体を通しまして御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、御意見、御質問を一通りいただきましたけれども、本日お示しいたしました「基本的な方向性(案)」につきましては、大筋で大きな御異論はなかったかと思います。こちらの内容で取りまとめをさせていただいてよろしいでしょうか。
(アドバイザー首肯)
○竹内障害福祉課長 ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして、本日予定している議事は終了となります。
令和3年度報酬改定に向けましては、本日お示しした基本的な方向性を踏まえまして、今後、年末の予算編成過程を経た上で、さらに検討を進めさせていただきます。
次回の検討チームの開催につきましては、追って御連絡をさせていただきます。
それでは、本日はこれをもちまして閉会いたします。お忙しいところ誠にありがとうございました。