令和2年12月3日 第3回所属集団判定会議議事要旨

日時

令和2年12月3日(木)  14:00~16:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター 15階 ホール15C

出席者

構成員(五十音順)

事務局

議題

1 ロシア(チタ州第24収容所・第2、第7、第8支部)埋葬地の判定について
2 ロシア(イルクーツク州第7収容所・第4支部その2)埋葬地の判定について
3 ロシア(ブリヤート共和国第30収容所・第5支部その1)埋葬地の判定について
4 沖縄(浦添市前田地区真和志堂原)収容地の判定について
5 マーシャル諸島(ミレ環礁ミレ島レギアン地区、タカイワ島)収容地の判定について
6 東部ニューギニア(オロ州ポポンデッタ地区サリリ村・ギレボ村・サナナンダ村、ココダトレイル地区アロラ村・イスラバ村・ホリディ村、キャンプサイト)収容地の判定について
7 ビスマーク・ソロモン諸島(米国受領)収容地の判定について
8 キリバス(米国受領)収容地の判定について
9 ウェーク島(米国受領)収容地の判定について
10 ミャンマー(カター県インドー地区)収容地の判定について
11 東部ニューギニア(東セピック州ボイキン地区)収容地の判定について
12 東部ニューギニア(米国受領)収容地の判定について
13 フィリピン(米国受領)収容地の判定について
 

議事

 

1 ロシア(チタ州第24収容所・第2、第7、第8支部)埋葬地の判定について
 平成13年8月の派遣期間中に検体を採取したロシア(チタ州第24収容所・第2、第7、第8支部)埋葬地の88検体について判定を行った。
 その結果、88検体全てについて日本人の遺骨であると判定された。
 
2 ロシア(イルクーツク州第7収容所・第4支部その2)埋葬地の判定について
 平成12年7~8月の派遣期間中に検体を採取したロシア(イルクーツク州第7収容所・第4支部その2)埋葬地の15検体について判定を行った。
 その結果、15検体全てについて日本人の遺骨であると判定された。
 
3 ロシア(ブリヤート共和国第30収容所・第5支部その1)埋葬地の判定について
 平成12年8~9月の派遣期間中に検体を採取したロシア(ブリヤート共和国第30収容所・第5支部その1)埋葬地の18検体について判定を行った。
 その結果、18検体全てについて日本人の遺骨であると判定された。
 
4 沖縄(浦添市前田地区真和志堂原)収容地の判定について
 平成24年5月の派遣期間中に検体を採取した沖縄(浦添市前田地区真和志堂原)収容地の2検体について判定を行った。
 その結果、2検体全てについて判定不可とされた。
 
5 マーシャル諸島(ミレ環礁ミレ島レギアン地区、タカイワ島)収容地の判定について
 平成16年8~9月及び平成17年8~9月の派遣期間中に検体を受領したマーシャル諸島(ミレ環礁ミレ島レギアン地区、タカイワ島)収容地の7検体について判定を行った。
 その結果、7検体全てについて日本人の遺骨であると判定された。
 
6 東部ニューギニア(オロ州ポポンデッタ地区サリリ村・ギレボ村・サナナンダ村、ココダトレイル地区アロラ村・イスラバ村・ホリディ村、キャンプサイト)収容地の判定について
 平成12年11月、平成15年10~11月及び平成22年11月の派遣期間中に検体を採取・受領した東部ニューギニア(オロ州ポポンデッタ地区サリリ村・ギレボ村・サナナンダ村、ココダトレイル地区アロラ村・イスラバ村・ホリディ村、キャンプサイト)収容地の26検体について判定を行った。
 その結果、26検体全てについて判定不可とされた。
 
7 ビスマーク・ソロモン諸島(米国受領)収容地の判定について
 平成25年3月、12月及び平成26年10月の派遣期間中に検体を受領したビスマーク・ソロモン諸島(米国受領)収容地の5検体について判定を行った。
 その結果、5検体全てが判定不可とされた。
 
8 キリバス(米国受領)収容地の判定について
 平成26年10月の派遣期間中に検体を受領したキリバス(米国受領)収容地の1検体について判定を行った。
 その結果、1検体が判定不可とされた。
 
9 ウェーク島(米国受領)収容地の判定について
 平成25年3月の派遣期間中に検体を受領したウェーク島(米国受領)収容地の1検体について判定を行った。
 その結果、1検体が判定不可とされた。
 
10 ミャンマー(カター県インドー地区)収容地の判定について
 平成27年2月の派遣期間中に検体を採取したミャンマー(カター県インドー地区)収容地の1検体について判定を行った。
 その結果、1検体が日本人の遺骨であると判定された。
 
11 東部ニューギニア(東セピック州ボイキン地区)収容地の判定について
 平成12年10~11月及び平成25年1月の派遣期間中に検体を採取・受領した東部ニューギニア(東セピック州ボイキン地区)収容地の6検体について判定を行った。
 その結果、6検体のうち、1検体については日本人の遺骨であると判定され、その他5検体については判定不可とされた。
 
12 東部ニューギニア(米国受領)収容地の判定について
 平成26年10月の派遣期間中に検体を受領した東部ニューギニア(米国受領)収容地の3検体について判定を行った。
 その結果、3検体全てについて判定不可とされた。
 
13 フィリピン(米国受領)収容地の判定について
 平成25年3月の派遣期間中に検体を受領したフィリピン(米国受領)収容地の1検体について判定を行った。
 その結果、1検体が判定不可とされた。
 
以上 

照会先

 

厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室
 代表:03-5253-1111
 内線:3482