【照会先】
雇用環境・均等局在宅労働課
- 課長
- 宮下 雅行
- 課長補佐
- 石田 勝士
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 3273
(内線番号) 7876
報道関係者各位
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の策定に向けた意見の募集を開始します
フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されています。
令和2年2月から3月にかけて、内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施し、その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての検討がなされ、同年7月に閣議決定された成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされました。
これらを踏まえ、今般、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定することとし、今般、別紙のとおり、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成いたしましたので、意見の募集をいたします。
1.意見公募手続きについて
意見募集対象となる「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)は別紙1のとおりです。また、電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)から入手することもできます。
意見募集期間は令和2年12月24日(木)から令和3年1月25日(月)です。
意見の提出方法等の詳細については、別紙3「意見公募要領」をご確認ください。
2.資料
別紙1:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)
別紙2:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の概要
別紙3:「意見公募要領」
令和2年2月から3月にかけて、内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施し、その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての検討がなされ、同年7月に閣議決定された成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされました。
これらを踏まえ、今般、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定することとし、今般、別紙のとおり、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成いたしましたので、意見の募集をいたします。
1.意見公募手続きについて
意見募集対象となる「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)は別紙1のとおりです。また、電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)から入手することもできます。
意見募集期間は令和2年12月24日(木)から令和3年1月25日(月)です。
意見の提出方法等の詳細については、別紙3「意見公募要領」をご確認ください。
2.資料
別紙1:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)
別紙2:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の概要
別紙3:「意見公募要領」
【本発表資料のお問合せ先】
電話 03-3581-9252(直通)
<公正取引委員会> 電話 03-3581-4919(直通) <中小企業庁>(特に契約書面のひな型例について) 電話 03-3501-1669(直通)
<雇用環境・均等局在宅労働課>(全体窓口) 電話 03-3595-3273(直通) <労働基準局監督課>(労働基準法における「労働者性」について) 電話 03-3595-3202(直通) <労働基準局労働関係法課>(労働組合法における「労働者性」について) 電話 03-3502-6734(直通)
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