令和2年12月18日 第197回 社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)

日時

令和2年12月18日(金) 9:00~12:00

場所

Web会議
東京虎ノ門グローバルスクエアコンファレンス
 

出席者

委員 ※五十音順

議題

  1. 1.令和3年度介護報酬改定に向けて(審議報告のとりまとめに向けて)
  2. 2.その他

議事録

議事内容
○栗原企画官 それでは、定刻になりましたので、第197回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日は、これまで同様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ウェブ会議システムを活用しての実施とさせていただきます。
 また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
 本日の委員の出席状況ですが、今井委員、大西委員より御欠席の連絡をいただいております。
 また、浜谷豊美委員に代わり、河野功参考人に御出席いただいております。
 また、松田委員、黒岩委員より遅れて御出席されるとの御連絡をいただいております。
 以上により、本日は22名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。
 議事に入る前に、お手元の資料の確認とウェブ会議の運営方法の確認をさせていただきます。
 まず、資料の確認を行います。本日は、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しております。
 まず、議事次第と委員名簿がございます。
 次に、資料としまして「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」、これは見え消しが入ったものでございます。
 参考資料1「介護報酬改定について」という1枚紙でございます。
 参考資料2-1が審議報告案の概要、参考資料2-2が審議報告案の資料の見え消しを溶け込みにしたものでございます。
 参考資料3「審議報告案に係る参考資料」がございます。
 資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
 次に、ウェブ会議における発言方法等について確認させていただきます。
 御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。画面で田中分科会長に御確認をいただき、指名していただきますので、指名に基づき御発言いただくようお願いいたします。
 挙手しているにもかかわらず、発言希望の御意思が会場に伝わっていないと思われる場合は、ウェブ会議システムのチャット機能等で会場へ御意思をお伝えいただくことも可能ですが、原則としては挙手にて意思表示をお願いいたします。
 なお、チャット機能等で記載いただいた内容については、ウェブの画面及び配信動画においても表示されますので、御承知おきください。
 それでは、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、報道の皆様にはここで御退出いただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
(報道関係者退室)
○栗原企画官 では、以降の進行は田中分科会長にお願いいたします。
○田中分科会長 皆さん、おはようございます。
 本日は、前回に引き続き、令和3年度介護報酬改定に向けて、審議報告について議論を行います。
 前回12月9日に審議した際に皆様からいただいた御意見を踏まえ、事務局から修正案が提出されています。
 取りまとめに向けた議論を行うため、事務局においては資料説明を簡潔に行ってください。各委員におかれましても、御発言は論点に沿って簡潔に行うとともに、取りまとめに向けた御協力をお願いいたします。
 まず、資料について事務局より説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
 それでは、資料につきまして御説明をさせていただきます。
 今日の資料の構成でございますが、まず資料といたしまして、前回の審議報告からの修正点を見え消しの形でお示したものがございます。それに加えまして、参考資料が1から2-1、2-2、3まででございます。こうした中で、審議報告の変更点の修正を反映したものが参考資料2-1になりますけれども、本日はこの資料を用いまして、変更点を中心に御説明をさせていただきます。
 それでは、資料に進ませていただきます。
 1ページでございます。下3分の1のところに「地域において」という言葉を挿入してございます。
 4ページにお進みください。真ん中の段、「2.令和3年度介護報酬改定の基本的な考え方」でございますが、ここは字句の修正でございます。
 7ページにお進みください。中段でございますけれども、こちらは通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する評価のところでございまして、「通所介護等」として、以前「通所介護及び通所リハビリテーション」であったところにつきまして、「通所介護等」とまとめますとともに「報酬について」ということで「基本」を削除する対応をさせていただいているところでございます。こちらは後ほど参考資料を用いまして、このように修文させていただきます趣旨も、そしてまた災害等の対応のときのための新しい報酬の体系についても御説明をさせていただこうと思います。
 それでは、資料の説明を続けさせていただきます。9ページにお進みください。こちらの一番上の段のところでございますが、これも字句の修正でございます。
 13ページにお進みください。一番下の「マル4 歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実」のパラグラフでございますけれども、ここも明確化を図るために「診療報酬における」という言葉を追加しております。
 15ページでございます。上の段でございますが、これも「給付費請求明細書」の「請求」という字を取りまして、これも字句の整えをさせていただいてございます。
 21ページまで進みます。上の段でございますけれども、ウ、こちらは「(介護予防)(看護)小規模多機能型居宅介護事業所」云々という文章でございますが、これは後に同じ文章がございまして、重複がございましたので削除とさせていただいてございます。
 その下「逓減制の見直し」、そしてまた40件の取扱いについて、これは文章を整えたものでございます。
 22ページ、こちらも字句の修正でございます。
 23ページに進ませていただきます。「地域の特性に応じた認知症グループホームの確保」というところでございまして、アとイがございます。そのイの後段でありますけれども、こちらはユニットの単位数でございますが、ここを読み上げさせていただきますが「サテライト型小規模多機能型居宅介護の基準も参考にしつつ、サービス提供体制を適切に維持できるようにするため、サテライト型事業所のユニット数については、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4までとする」という修正をさせていただいてございます。
 次の24ページでございますけれども、こちらに関しましては「過疎地域等におけるサービス提供の確保」の文脈の中で、上から7行目のところですが、「改めて検討し」という言葉を挿入してございます。
 次の修正部分、29ページ目に進ませていただきます。下の段でございますが「マル10 通所介護等の入浴介助加算の見直し」のところでございます。アの部分でございますけれども「介護福祉士」という言葉を挿入させていただいております。
 次の修正部分でございますけれども、31ページでございます。「マル15 施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメント」ということで「ケア」という言葉を挿入させていただいております。
 次の32ページに進ませていただきます。「マル17 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実」というところでございまして、こちらは短期入所系を削除するとともに、これは報酬体系のところからと考えましてこのようになるということでございますけれども、削除させていただくとともに、「口腔機能」とありましたが、「口腔スクリーニング」という言葉にさせていただいております。あとは看多機を対象とするということを明確化しているものでございます。
 33ページでございますけれども、「マル19 認知症グループホームにおける栄養改善の推進」のところでは「管理栄養士」の後に(外部との連携を含む)という言葉を挿入してございます。
 33ページの下で、ここは字句の修正ではございませんが、前回の御審議でVISIT・CHASEの情報の収集・活用のイメージが分かりづらいという御指摘もございましたので、こちらはまた後ほど参考資料を用いて御説明をさせていただこうと思います。
 36ページ、これは字句の修正、「あ」を漢字にしただけでございますので割愛させていただいて、39ページに進ませていただきます。こちらは40ページも同様でございますけれども「サービス提供体制強化加算の見直し」の中で、39ページ、アからオまでございますが、オに関しましては削除するというものでございまして、40ページも同様の趣旨の修正でございます。
 41ページに進ませていただきます。「テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進」の「マル1 見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算等の見直し」でございまして、赤字で示しておりますように「介護老人保健施設」から「認知症対応型共同生活介護」までを削除としているものでございます。
 これに伴いまして42ページに進みまして、上からウがございますけれども、その中でvがございます。「現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜間職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が」ということを委員会に追記させていただき、そしてまたエの部分は全部削除をさせていただいているところでございます。
 43ページ、こちらは「見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和」ということでございますが、上に「具体的には」とございますが、「1日あたりの配置人員数として」ということを明確化するとともに、最後の文章で「ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする」と追記をさせていただいてございます。その下の修正は先ほどと同じでございます。
 44ページも同様の修正プラス、上からイのところでございますが、「居住系サービス」のところは「介護付きホーム」と修正をさせていただいてございます。
 本文の修正はここまででございまして、57ページ「今後の課題」に進ませていただきます。こちらの修正についても御説明をさせていただきます。真ん中の○でございます。「あわせて」のところでございますが、そこに2段落目を挿入してございまして「その際、各介護サービスが、その専門性や特異性を最大限発揮しながら、利用者の状態に応じて適時・適切に過不足なく提供されるよう、留意すべきである。また、医療と介護の役割分担も踏まえながら、医療と介護の連携を図る視点にも留意すべきである。職員の負担の状況についても留意すべきである」という言葉を挿入させていただいております。
 この後、この「今後の課題」に関しましては、いわゆる5本柱に沿いまして、若干前後させていただいているものもございます。また、タイトルもそれをつけさせていただいてございます。
 まず【感染症や災害への対応力強化】ということでございますが、57ページの一番下の○でございますけれども、「事業者の対応状況や」、次のページに参りまして「有効性等を把握し、感染症や災害が発生しても地域において」という表現にさせていただいております。
 58ページ、【地域包括ケアシステムの推進】というところにおきましては、1つ目の○で「今後増加が見込まれる認知症の人に対し、尊厳を重視し、本人主体の生活を支援する観点から、地域における参加・交流の更なる促進方策の検討を進めるとともに」ということでございまして、あとは「中核症状を含めた」という認知症に関する修文を行っております。
 59ページ、上から2つ目の○に「ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る取組についても効果検証を行い」という言葉を追加してございます。
 次の(地域の特性に応じたサービスの確保)の部分でございますが、1つ目の○では「今回の改定における措置を検証しつつ」という言葉、そしてまた「介護の経営の大規模化や」という言葉を追加させていただいてございます。次の○でございますけれども、地域区分につきましてということで、こちらは「介護事業経営実態調査等で各地域や各サービスの実態の把握を行うとともに、その結果も踏まえつつ、派遣委託費の取扱い、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算による影響」という言葉を挿入させていただいております。
 次、59ページの一番下の段でございますが、定期巡回・(看護)小規模多機能の部分でございます。1つ目の○でございますが、これはこの項目の一番後ろの○を、記載を充実させる形で一番最初に持ってきてございます。「中重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、24時間365日の在宅生活を支援する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護の更なる普及を図るための方策について、引き続き検討するとともに、これらのサービスについて、事業者の経営実態や利用者の状況も踏まえ、その機能・役割を改めて検証した上で、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、在宅生活の限界点を高めるために必要な対応を総合的に検討していくべきである」という文章を挿入してございます。
 60ページ、(個室ユニット型施設の入居定員の見直しに係る検証)ということでございまして「今後、現行の入居定員の基準を超える新たなユニットを整備する施設において」ということで、検証、必要な見直しということを求めるものでございます。
 60ページの一番下の(介護老人保健施設)、二重線で消しておりますのは、場所を変えるということでございます。
 61ページに進ませていただきます。【自立支援・重度化防止の取組の推進】のところでございますが、こちらは1つ目の括弧について、一番下に○を1つ追加させていただいております。褥瘡マネジメントや排せつ支援において新たにアウトカム評価が入った、これに関しましても、引き続きアウトカムの視点も含めて検討していくべきであるということを記載しております。
 62ページに進ませていただきます。先ほど削除いたしました(介護老人保健施設)の記載はこちらに移動してございます。
 次に【介護人材の確保・介護現場の革新】のところでございます。(介護人材の確保)といたしまして、1つ目の○でございますが、こちらは現行ある2つの加算につきまして、引き続き上位区分の算定や取得促進を強力に進めるということ、そしてまた、その在り方や処遇改善、介護分野への人材の参入促進を含めた総合的な人材確保の取組について、引き続き検討していくとともに、介護人材の確保等の目的が達成されたか状況を迅速に把握しつつ、効果検証を行っていくべきと。次の○では、処遇改善加算について、環境等要件見直し後の状況の把握を進める、そしてまた、検討するほか、配分方法についても引き続き検討していくべき。最後の○でございますが、ハラスメント対策については、実態も踏まえつつ、必要な対応を引き続き検討していくべきとしてございます。
 63ページ(テクノロジーの活用)でございますけれども、こちらは「実際にケアの質や職員の負担にどのような影響があったのか等」ということで、こうした文言を挿入してございます。
 63ページの下でございます。【制度の安定性・持続可能性の確保】というところでございますけれども、1つ目の○でございます。「介護サービスの適正化や重点化、財源が限られる中で保険料等の負担も念頭に置いた介護報酬の見直し」という修文をさせていただいております。
 64ページ、(報酬体系の簡素化)のところでございますけれども、「趣旨・目的やそれぞれの関係性も踏まえた加算の見直しをはじめ」という言葉を挿入させていただいているところでございます。
 次に、先ほど途中で参考資料を用いまして御説明すると申し上げていた部分について、御説明をさせていただきたいと思います。大部の資料で大変恐縮でございますが、参考資料3の40ページ目でございます。タイトルといたしましては「感染症・災害対応のための通所介護等の特例措置」ということでございます。このスライドの下にイメージ図がございます。通所介護の基本報酬につきまして、この通常規模型、大規模型I、大規模型IIというものがございます。こちらに関しまして、特例的な対応、規模区分の変更ができるようにということで、この上から下に下りるような矢印がございますけれども、上の四角の説明で申し上げますと、マル1でございますが、大規模型事業所について、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎として、小さい規模区分の報酬を算定することができる。また、マル2といたしましては、特例的な評価ということでございますけれども、ここも延べ利用者数の減が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合には、一定期間、臨時的な利用者の減少による利用者1人当たりの経費の増加に対応するための評価を行うというものでございます。
 最後でございますが、この参考資料3の136ページ、137ページでございます。こちらは前回VISIT・CHASEを用いたケアの向上についてイメージが湧かないという御指摘がございましたので、用意した資料でございます。一つ一つつまびらかには申し上げませんが、例マル1が、これは個人のケアの質の向上に資する例、そしてまた137ページが施設全体のケアの向上に資する例ということで、例をお示しさせていただいているものでございます。
 資料に関する説明は以上でございまして、次に参考資料1を用いまして、これは昨日ございました予算に関する大臣折衝に関しての御説明をさせていただきたいと思います。
 参考資料1「介護報酬改定について」ということでございます。昨日12月17日の予算大臣折衝を踏まえ、令和3年度の介護報酬改定は、以下のとおりとなったということでございまして、改定率はプラスの0.70%、※がございまして、うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価ということでございまして、プラス0.05%(令和3年9月末までの間)ということになってございます。この特例的な評価に関してでございますけれども、これは新型コロナウイルス感染症に対応するためにかかりましの経費が必要となることを踏まえまして、この令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととしたものでございます。
 同年の10月以降につきましては、この措置を延長しないことを基本の想定としつつも、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応するとされているところでございます。
 参考資料2-1は、先ほどの修正を踏まえまして、前回お示しした概要から必要な修正を行ったものでございます。
 事務局からの資料の説明は以上でございます。
○田中分科会長 説明をありがとうございました。
 では、ただいま説明を伺った事項について御意見、御質問があればお願いいたします。
 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 ありがとうございます。
 今、最後に報酬改定率の決定についての御報告がありましたが、0.7%で、コロナについては内数として示されているものの、その中に処遇改善や人材確保ということは特段の明記がなく、このコロナ禍で一段と人材確保、非常に厳しい現場の中で働いている人に対する特段の留意がないことは極めて残念だということを申し上げたいと思います。
 その上で、審議報告についてですけれども、今日はページ順に申し上げようと思います。19ページの(5)の「マル1 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し」、ここはずっと言ってきたとおりですけれども、今日の案にも特に見直しがないところです。1ユニット15人以内に拡大するのに合わせて職員配置を増やさなければサービスの質は落ちますし、職員の負担は確実に増加するわけです。ユニット単位の拡大を行うのであれば、少なくとも現在の配置基準を基にユニット人員に比例して職員配置を行うということをぜひ担保してもらいたいと思います。
 次に、34ページの「マル4 ADL維持等加算の見直し」のところです。これも申し上げてきましたが、「自立支援・重度化防止に向けた取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う」と書いてあって、「要介護度、要介護等認定月に係る要件を緩和」ということと、「調整済ADL利得が一定の値以上とする」ということが書いてありますが、特養が今要介護3以上の利用が基本とされている中で、この加算がどのように機能するかのイメージが湧いておりません。また、通リハや特定施設のサービスが重度者にとって遠いものとなってしまうのではないかという懸念もあります。このテーマは「科学的介護」ということで整理されておりますけれども、科学的介護というものが、自立が見込まれる人だけを相手にするような意味なのかと改めて感じるところです。具体的な要件案の策定に当たっては、くれぐれもクリームスキミングの防止をするという観点を十分踏まえて検討してもらいたいと思います。
 次に、41ページ「(2)テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進」というところです。これはずっとこだわってきたところです。全床センサーの導入で夜勤職員全員にインカムなどをつけたときの実証結果で25%の業務効率化が認められたということですが、そのうちの20%分の夜勤職員の配置を減らせるという案が今日も変わらずに出てきています。前の総理も、前の厚労大臣も、前の老健局長も、業務負担の軽減で介護人材の確保を進めるという考え方を示してきています。その考え方が変わったということなのか。コロナ禍で医療従事者同様に約1年間にわたって神経を使いながら業務に携わってきたということを顧みることもないということなのか。慰労金すら届いていないという報告が私たちのところには届いております。そんな中にさらに一層の高密度の仕事を求めるということ、これでは人材確保への影響が非常に懸念されます。職員配置減を可能とする幅をもっと小さくして、新技術の導入が業務負担の軽減につながるように、夜間配置基準や加算の要件である人員配置の緩和を再考していただきたいと思います。
 また、職場の委員会で安全体制やケアの質、職員の負担軽減を確認するという仕組み、この点についても変わっておりません。メンバー構成の問題は前回議論になりましたが、それとともに、事故や過労死などが起きた場合にこの委員会のメンバーの責任が問われることになることが十分考えられます。行政が指定を行うこととの関係を含めて、適切ではないスキームだと考えます。行政が安全やケアの質、休憩時間などをちゃんと確認する、そういう形での要件としていただきたいと思います。「多職種の職員が参画する」という書き方をしていますけれども、そんな柔らかい言葉で済むような問題ではないということを改めて申し上げたいと思います。
 46ページ、「マル11 介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直し」です。アというところの従来型とユニット型を併設する場合の職員の兼務問題、これをずっと指摘してきていますけれども、入所者の処遇への影響は避けられないわけです。兼務を可能とするということ、すなわちユニットケアの性質を変えることになるわけですが、それにもかかわらず「入所者の処遇に支障がない場合」という判断がどうやってあり得るのかということになりますので、そういうことを認める場合は、ケアの質を度外視した低レベルな判断が施設で行われることになりかねないと思います。職員の負担も懸念されます。こうした課題があるのにもかかわらず、単なる留意点という形で明示されることでは何ら担保にならないので、全く不十分だと思います。処遇への影響の有無、休憩時間、有給休暇の確保状況を、少なくとも指導監査を通じて都道府県が確認できるような形にすべきだと考えます。処遇などへの影響について当然検証すべきであるので、「今後の課題」のところにも明記すべきだと思います。
 最後に「今後の課題」のところです。62ページに(介護人材の確保)というところがあります。1つ目の○についてですけれども、介護人材の需要と供給見込みという数字を厚労省は第7期で示したわけですが、こういう数字があるのに対して、足元でどれだけの人材確保ができたかということの数値、現状把握が極めて遅いです。3年ぐらい遅れているということで、足元でどれぐらいの人材確保ができているかが確認できていない状況です。ですから、この1つ目の○の中に、ぜひ「介護人材の確保状況を迅速に把握しつつ」ということを入れていただきたいと思います。そうでないと効果検証なることもできないと思っていますので、ぜひそうしていただきたいと思います。
 また、これは質問なのですけれども、「上位区分の算定や取得促進を強力に進め」るということが書いてあるのですが、具体的にどういうことをお考えかを教えていただきたいと思います。
 これで最後にします。57ページの「今後の課題」の柱書きのところにぜひ書いていただきたいことがあります。今回の報酬改定や運営基準の改正は、夜勤などの職員配置の基準の引下げや加算における人員要件の引下げ、職員の兼務の拡大、定員の拡大、処遇改善加算の廃止、ローカルルールの増産といった介護人材の確保に支障を来しかねない内容が非常に多いです。個々の改定項目において職員の負担への影響について書いていただいているところもあるのでありがたいのですけれども、一方で、書類の軽減などもあり、今回の改定全体が職員の負担と人材確保にどのような影響があったかを確実に把握していただきたいと思います。ここに少し書いてあることは、次の改定に向けた留意として書いてあるところはありますけれども、安定的なサービスの提供やサービスの質の確保にも影響しかねない内容が多くありますので、把握した上で、期中においても必要な対応を検討することを含めて明記していただきたいと思います。
 以上、よろしくお願いします。
○田中分科会長 老人保健課長、お答えください。
○眞鍋老人保健課長 御質問がございました。回答させていただきます。
 62ページでございますけれども、(介護人材の確保)の部分でございます。上位区分の算定、取得促進を強力に進めるということは具体的にどういうことかという御質問でございました。こちらに関しましては、私どもはこの介護職員改善加算の取得促進事業という予算事業を持っております。この事業につきまして、私どもとしては、もちろんこれは予算の御審議があって以降のことでございますけれども、こちらの予算をさらに充実させるようなことを通じ、また、国執行分ということで私どもも強力にそれに関与することを前提としながら、私どもとしては強力に進めるというように対応したいと思っているところでございます。
 以上です。
○田中分科会長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 今おっしゃった取得促進事業というのは、これまでは処遇改善加算(IV)(V)に対して行われてきていると思いますけれども、今回の改定後はその(IV)(V)は1年間で廃止してしまうということを書いてありますから、それは当然のこととして、それだけでなく、(I)(II)(III)のところも含めて取得できていないところへ強力に取得を進めるということなのだろうと思います。この取得促進事業の対象が大幅に増えることになるわけですから、ここに書いたように強力にというのであれば、予算を潤沢に確保するということをお願いしたいと思います。
○田中分科会長 御要望をありがとうございます。
 安藤委員、どうぞ。
○安藤委員 ありがとうございます。
 私からはテクノロジーの活用に関連した意見を述べさせていただきます。
 2025年には団塊の世代が全て後期高齢者となり、2040年には高齢者人口がピークを迎える中、現役世代が急減していくことが見込まれます。そうした中、関係者が一丸となって累次にわたる処遇改善等の対策を実施してまいりましたが、介護人材不足の解消には至っておらず、今後ますます深刻になっていくことが懸念されます。
 一方で、医療保険制度等における現役世代の負担は今後ますます増加し、社会保障費全般にかかる費用も増加していくことが想定される中にありましては、現役世代の保険料や公費を活用して実施する処遇改善の取組には限界があります。このため、今後は限りある人材の中でいかに業務効率化・業務負担軽減を図っていくのかという発想が、これまで以上に重要になってくると思っております。
 そうした観点から、今回センサー等のテクノロジーを活用した場合における人員基準・運営基準の緩和をさらに一歩進めようとしていることは、非常に評価されると思います。また、今後も介護の質や安全性を確保しつつも、さらに今回明示されておりますセンサー、インカム等だけではなく、ロボットなどの活用が促進されるような補助事業を充実させていただき、さらに推し進めていただきたいと思います。
 以上です。
○田中分科会長 技術革新について、ありがとうございました。
 鎌田委員、お願いします。
○鎌田委員 ありがとうございます。
 基本的な視点、概要案についてで、「マル4 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」というところの7ページと参考資料の40ページなのですけれども、前回私が要望いたしました内容で新たな図を提示していただいて、ありがとうございます。でも、まだ分かりにくいと思います。制度をよく知っている方だったら分かるのでしょうけれども、そうでないものにとってはかなり厳しい図であると思いますので、さらなる工夫をお願いしたいと思います。
 この示されている事業所規模別の報酬対応では、利用料を払う本人、家族、私たちにはとても心配があります。利用者が減少したことで、事業所は変更申請をします。2か月後から適用して私たちも支払います。例えば、申請3か月後に感染拡大が収まり、利用者数は元に戻りました、しかし、元の規模に戻す申請を忘れ、そのままの利用者数減での高い報酬で利用料を徴収し続けましたという事業者があった場合、どこかでチェックがされるのでしょうか。例えば支払いをしてくださる国保連とか、現場に行政が来られるような監査のような実地指導がなければ見過ごされるようなことにならないのか、私たちはこの考えられたシステムにはとても不安を感じます。感染症対応や災害などで忙しい現場に、前回も申し上げましたけれども、このような申請をしていただくこと自体大変だと思います。ですから、このように元の事業所規模に戻すことを忘れることもあると思います。
 事業所の事業継続は本当に私たちも切に望むことですし、大変なところで、できるだけ私たちも御支援をしたいと思っています。だから、現在行われている特例措置にも、私たちが実施したアンケートではほとんどの方が同意をしておられますし、事業の継続、または感染対策に奔走されている職員さんへの負担への慰労も込めてお支払いをしています。ですから、今回示されたようなややこしい手間のかかる報酬でなく、感染、災害による利用者減に伴う、できれば私たちは公費での負担をお願いしていましたけれども、それは難しいということであれば、加算という形での対応はできないのでしょうか。
 もう一つです。また、特例措置ではショートステイも現在は対象ですが、前回私の質問では3月まででショートステイの対応は終了という理解をしていますけれども、それでよろしかったでしょうか。感染症などで利用者減で通所介護等の事業所へは対応されますけれども、ショートステイは来年4月以降は収入減になるのではないかと心配をいたします。事業所の経営状況も通所介護等は出ていますけれども、ショートステイの実態は示されていません。どのようなお考えでこのような経過になったのかお教えください。
 また、介護現場の職員さんからは、新型コロナウイルス感染症の第3波と今言われているけれども、私たち現場で働いている苦労がどれだけ理解がされているのかと。今年3月以降、ずっと高い緊張感の中で働き、現在は五月雨の感染拡大となり、年明けまで頑張っていけるのだろうかと心配になっているということです。この給付費分科会はコロナの流行と並行して審議が続いていますが、事業者団体の皆さんから、介護現場の新型コロナウイルス感染症での苦労について、もっと具体的なお話、現場がどんな苦労をしているかということがこの中で出てこなかったことを残念に思っていますということを、私のほうに声を届けてこられました。
 また、新型コロナウイルス感染症ですけれども、【感染症や災害への対応力強化】のところで、事業所の対応については検討が行われていますが、在宅介護の場合、本人が陽性になった場合、あるいは家族が陽性になった場合、また本人が濃厚接触者となった場合での介護保険での支援について、具体的な検討をしているのであれば教えてください。また、介護保険での支援がない場合はどのような方策があるのかも教えていただけますでしょうか。家族の会も一緒に行動しています認知症関係当事者・支援者連絡会議では、10月7日にこのことも含む要望書を国に提出しましたが、その後も混乱は続いています。ケアマネさん頼りになっている現状がありますけれども、ケアマネさんにもそれぞれの差がありまして、その差の中で苦労していくのは家族であることも申し添えておきます。
 最後に、先ほど伊藤委員もおっしゃいましたけれども、「介護人材の確保・介護現場の革新」のところですが、ここでは処遇改善加算への取組とか、事前の説明の後に昨日示された中では少し文言を入れられていますけれども、具体的には総合的という取組の姿勢を示されただけで、危機感や早急性などはなく漠然としていまして、あまり薄い内容ではないかと思います。せめて実態調査などの追加の対策をお願いしたいです。私たちは、本当にこのような状況でこのような対策で具体性の見えない課題記述は、申し訳ないのですけれども、国の姿勢の表れや危機感の低さのように思います。もう少し来年からすぐに動けるような、まずは本当に職員さんがなぜ来ないのかという実態から調査をするというような記述が、もう少し具体性を持った形でやっていただけたらと思います。大変に心配をいたしますし、これでは人は集まらないだろうなというのを心配します。
 認知症の人はなじみのある関係の環境で安心して過ごします。専門性のある認知症ケアと豊かな人間味のある職員さんです。要介護3のしゅうとは、誕生日にお得意の、そして、亡き長男が好きだった五目ずしを職員さんと一緒につくりました。長男の話をしながら、しゅうとの関わる作業もいつもより多かったようです。私にその職員さんは終わった後にすぐ電話をくださって、本当にうれしかったですとおっしゃってくださいました。こんなその人のできること、歴史を知り、支援をしてくれる職員さんが介護現場に来てくださるよう、もっと対策を考えてくださるようお願いします。示された内容では、介護現場の危機感は届いていないと私は理解しております。
 以上です。
○田中分科会長 御質問、御懸念の点にお答えください。
 推進課長。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
 介護現場における皆様方の御苦労を御紹介いただきまして誠にありがとうございます。私どももしっかりと受け止めて対策を講じてまいりたいと思っております。
 その上で、通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応について、参考資料40ページ目に関し、分かりにくいというお叱りを受けました。今後ともさらに分かりやすい資料となるよう努めてまいります。
 さらに、加算にならないのかという御指摘もございましたけれども、今般は大規模型であれ、通常規模型であれ、特例的な評価、この40ページ目であればマル2に書いてあるところでありますけれども、こちらも選択することができる、前回から比べるとそういった修正もさせていただいております。
 ショートが特例の対象にならないのかというお尋ねでございました。感染症対策につきましては、先ほどの介護報酬改定についての0.05%で、特例的な評価を行うという紹介もさせていただきましたけれども、こういった介護報酬や運営基準による対応、さらに予算による対応も組み合わせて総合的に推進していくことが必要と考えております。その中で、今般の特例は基本的に利用者に応じて基本報酬が定められている通所系サービスについて、柔軟な取扱いを選択的に認めるということが主目的ということでございます。利用者数に応じて基本報酬が定められていないほかのサービスについては、感染症・災害対応について、先ほど申し上げたような全般の対応力強化の中で対応するという考え方の下、この40ページ目の一番下に(注)で書いてございますように、いわゆる12報については、今回お示ししている対応が実施されるまでの間とするといった御提案をさせていただいているということでございます。
 さらに、利用者数が戻ったにもかかわらず事業者が届出を忘れてしまい、利用者が高い料金を支払い続けるという御懸念があるということでございました。私どもとしてもそういった事態が生じないように、特例の適用を希望する事業所には的確な届出を求めていくとともに、仮にそのような事態が生じた場合には、過誤調整をするなど適切な対応を今後とも考えていきたいと思っております。
 現下の感染症の発生において、利用者の御本人が濃厚接触者になった場合などの具体的な対応という御質問もございました。例えば10月に事務連絡を流させていただいておりますが、保健所によって濃厚接触者とされた利用者について、ケアマネ事業所などが保健所と相談して生活に必要なサービスを確保するということであります。必要性をよく再度検討していただいて、検討の結果、必要性が認められてサービスを提供することになった場合には、もちろんそのサービスを提供する方が基礎疾患を有しておられるとか、様々な状況があると存じますけれども、そういった場合には勤務上の配慮を行うであるとか、さらにはサービス提供時に当たってはきちんとしたゴーグル、フェースシールド、様々な防護服をきちんと着用して行うなどの留意点を示して、必要な方にはきちんとを提供していただくといった対応をさせていただいていることを御紹介させていただきます。
○田中分科会長 老人保健課長、お願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
 感染者への対応につきまして、若干補足をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症でございますが、現在は2類相当の感染症でございます。御本人が感染者になられた場合は、もちろんこの方々にきちんと適宜・適切な医療が提供される体制を確保することが大前提でございます。そういう意味から、高齢者は非常に重症化のリスクが高いということでございますので、原則的に入院とさせていただいているところでございます。医療へのアクセスは、先ほど推進課長からもありましたように、保健所の指示に応じてそれが提供されるべきものと考えてございます。
 一方で、介護サービス事業者へということでございますが、先ほど推進課長からコメントがありましたことに加えまして、私どもとしてはほかにも2次補正などにおきまして、感染症対応力向上の予算も計上しているところでございます。例を申し上げれば、感染症対応マニュアル、これは10月1日付で周知をさせていただいております。また、先般ですけれども、BCP、業務継続のガイドラインにつきましても、こちらも周知をさせていただいたところでございます。ほかにも感染症対応力向上のための動画の作成等も行ってございまして、これは8本の動画なのですけれども、これもこれまで計100万回以上の再生回数をいただいているところでございます。そのような取組を通じまして、現場への支援、そしてまた現場の感染症への対応力向上について、私どもとしてもできる限り支援をさせていただきたいと思っております。
 以上です。
○田中分科会長 回答ありがとうございました。
 鎌田委員、よろしゅうございますか。
○鎌田委員 それが本当に現場に、私たちのところにしっかりと届くようにしていただきたいのですけれども、国が頑張っていらっしゃることは現場にはまだ届いていないということをお知らせして、まだまだ濃厚接触者となった場合は本当に行き場がなくて苦労しているということだけ申し添えておきます。ありがとうございました。
○田中分科会長 小玉委員、お願いします。
○小玉委員 ありがとうございます。
 事務局におかれましては、令和3年度の介護報酬改定に向けてこの審議報告案をおまとめいただき、その御尽力に敬意と感謝を申し上げたいと存じます。
 また、分科会の開催につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からウェブでの開催となりましたが、様々な創意と工夫を凝らされた臨機応変の対応に感謝申し上げたいと存じます。
 特に田中分科会長におかれましては、極めてスマートな会議の運営と細やかな御配慮に改めて敬意を表するとともに、心よりの感謝を申し上げたいと存じます。
 今回のいろいろなサービスの改定につきましては、私ども、平成21年度に介護保険の中に口腔ケアの文言を入れていただき、様々な皆様の御尽力によりまして、その効果が大変上がってきてございます。今回は30ページにあるとおり「施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化」ということで、口腔衛生管理体制を施設で整備し実施されるということ、そしてまた32ページにあるとおり「通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実」ということで、口腔スクリーニングを導入していただくということで、また大きな発展につながるかと感じてございます。
 ただ、施設の方々もそれなりの御負担になろうかと存じますけれども、57ページの中段の新しく入れていただいた記載にもあるとおり、医療と介護の役割分担を踏まえて、我々も医療と介護の連携を一層充実させて、皆様の御支援ができるような体制を整えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、前回の196回の介護給付費分科会で「口腔健康管理」という概念をお示しいたしまして、この中に口腔ケア、口腔衛生、口腔機能というものが広く含まれて、非常にこれから2025年に向けて、また2040年に向けての地域包括ケアシステムの充実と推進に資するものであるというお話をさせていただきました。私ども、この概念を広めて、皆様にもそういったことを共有していただけるように努力してまいりたいと存じますので、お礼も兼ねて私からの意見とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 石田委員、どうぞ。
○石田委員 ありがとうございます。
 私から3つほど要望というか、意見を申し上げたいと思います。今回、資料で令和3年度の介護報酬改定に関する審議報告がコンパクトに6枚ぐらいにまとめられて発表されております。この内容を改めて見ることで、言葉一つ一つに関して、その責任が非常に重いということを感じております。
 特に今回の参考資料2-1で示されている、「2.地域包括ケアシステムの推進」のところでは、4番目の○に介護保険施設の機能・対応強化という文言があります。そこで「個室ユニットの定員上限の明確化」という言葉が出されております。これはこの間からずっと議論されていた「原則としておおむね10人以下であるが、15人を超えないようにする」という内容のことです。つまり、この定員数の緩和は、介護保険施設の機能・対応強化のためであるという、それがここに示されているわけです
 同じように「4.介護人材の確保・介護現場の革新」というところでは、2番目の○に「テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進」という文言があります。つまり、あくまでこれは業務負担を軽減する目的で行われるということがここに明言されているわけです。そして、見守り機器の導入をした場合の夜間における人員配置などを緩和するということが書かれてあります。
 今回行われる改定の目的は、介護保険施設の機能をより強化するためであり、そこで働く人たちの業務負担を軽減することなのです。本来の目的がここに掲げてある以上は、その目的が遂行されることを目指していかなければなりません。先ほど御説明いただきました資料の60ページには、個室ユニット等型施設の定員見直しというところで、職員の過度な負担につながらないようにちゃんと検証していきますということが書かれてあります。同じように、62ページ、63ページでは(テクノロジーの活用)の中で、実際にケアの質や職員の負担軽減にどのような影響があったのかをきちんと検証していくということが述べられています。こうした記載がある限りは責任を持って検証していく必要があります。そして、先ほど伊藤委員からもお話がありましたけれども、実際に介護現場の人数が減ってしまった後に検証結果が出てもあまり意味がないと思います。今回の決定がされるのであれば、すぐに現状調査に取りかかっていただいて検証を始めてほしいと思います。そして、現場の声はできる限り吸い上げて、本当にこういうことが行われて現場ではどのような影響があるのかをしっかり見届けていく責任があるということを感じております。
 最後ですけれども、「今後の課題」の最後のほうにありました64ページです。(介護保険施設のリスクマネジメント)というところで、これは介護施設における事故について安全体制の整備、どのように評価するかというところ、「事故の発生予防・再発防止の推進」ということになっておりますが、ここにぜひとも今後導入されていきますテクノロジー、例えば見守り機器やインカム、各種の介護のロボットなど、そういったいろいろな革新として今後導入されていくであろうICTとの関連もこの中にしっかり組み込んでいただいて、ぜひ調査、検証をお願いしたいと思います。
 以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 武久委員、お願いします。
○武久委員 ありがとうございます。
 私は東京ではなく四国というところに住んでおりますけれども、東京でもその周辺でもそうですが、過疎地や離島にいる被保険者に対していつも私は気にはしているのですけれども、今回のところでも看護小多機等、小規模多機能のところに記載があるだけで、現実には保険料を払っているけれども近隣にサービスはないと。公的介護保険でありながら、保険料を払っているにもかかわらず来てくれない状況があって、これには加算をつけていただいたりしているわけですけれども、現実には行くのに1時間かかって帰るのに1時間かかるようなところでの訪問や通所は非常に難しいわけです。介護保険の中で特例みたいなものを考えてあげないと、全国民に広く公的な介護保険をという建前が崩れかねないということで、10年も20年もするとその過疎地もどんどんなくなっていくだろうと思うのですけれども、現在のところはそういう状況が全国各地に見られるというのが現状です。
 私の提案ではございますけれども、介護保険制度ですから、措置制度などというものを入れるというか、考えを入れることは難しいかも分かりませんが、保険者である市町村が自分のところの過疎地及び離島におけるサービスについては、特に何かを配慮することでサービスを提供できるという特別措置みたいなものを書いてあげたら、現実には各地の市町村が市町村の区域内にいる要介護者等に対して満遍なくいろいろなサービスを提供できる可能性がある。要するに、通所と訪問についてのみでございますけれども、そのような特別な状況も全国では起こっておりますので、今回は無理であっても、そういう考えの下で全国民、全国どこにいても介護保険料を払っておれば同等またはそれに近いようなサービスを提供することができるという建前から言うと、保険者にある程度の権限を与えてサービスを提供させることも御考慮いただければと思いますが、眞鍋さんにお答えいただけたらありがたいと思います。
 以上でございます。
○田中分科会長 過疎地についての御質問がありました。どうぞ。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
 武久委員の御発言の内容、何度か私どもはこの分科会でお聞きしているところでございます。介護保険制度が全国一律の保険制度である以上、サービスが平等に提供されるということは非常に重要なことだと考えてございます。
 今回の対応につきましては、審議報告の中では24ページにございますけれども、特例居宅介護サービスの市町村が定められる独自の基準あるいは独自の報酬ということがございますが、そういったシステムにつきましてより使い勝手をよくするような、そういう一定の対応を行いたいと御提案をしてございます。こういうことも通じまして、私どもとしてはまたこれの実施状況等も把握しながら、武久委員のおっしゃるとおり、被保険者がきちんとサービスを受けられるような環境を整えていきたいと思っております。
 以上です。
○武久委員 ありがとうございました。期待をしております。
○田中分科会長 ありがとうございます。
 正立委員、お願いします。
○正立委員 ありがとうございます。全国老人クラブ連合会の正立です。
 多岐にわたる課題、皆様方から出された多種多様な意見や要望を整理して、まとめていただきましたこと、分科会長、事務局の皆さんにまずもって感謝申し上げます。
 最終取りまとめの段階に入りまして、個々の内容について意見は申し上げませんが、今回の改定では報酬はさることながら、基準の見直しに関するものが多かったように感じております。私も意見を申し上げましたが、特に人員配置基準の緩和については、利用者へのサービスの質、また、介護職員の業務負担への影響を危惧する声が多数出されました。先ほど、石田委員からも御発言がございましたが、次回改定時にしっかりと議論ができるよう、今回の見直しによる影響を検証していただきたいと思います。
 以上です。
○田中分科会長 ありがとうございます。検証が必要ですね。
 藤野委員、お願いします。
○藤野委員 ありがとうございます。
 審議報告について、コロナ禍の大変な中で、事務局でまとめてくださりありがとうございます。内容については異論ありません。
 その上で、意見を3つ述べさせていただきます。最初に、通所での個別の入浴計画作成に関して、多職種の中に「介護福祉士」を明記していただきありがとうございます。介護福祉士が専門性を生かすことで、利用者にとってより安全で安心した入浴ができると考えております。職能団体としても今後も努めてまいります。
 次に、人員配置基準の緩和についてです。今回の改正で複数の人員配置基準の緩和がなされます。人材不足に端を発するものと考えますが、これまでも申し上げてきたところですが、利用者のサービスの質、尊厳が損なわれることが決していないよう、適切な対応を重ねてお願いいたします。
 最後に、特定処遇改善加算ではリーダー級の介護福祉士に処遇改善が行われる内容となっていますが、介護福祉士が介護職の中でチームマネジメントや中核的役割を適切に担うことが、介護職の離職防止や介護の仕事への訴求力を高めることになると考えています。今後も継続して、介護福祉士の役割や責任について本質的な議論をお願いいたします。
 以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 河本委員、お願いします。
○河本委員 ありがとうございます。
 まず審議報告案、「今後の課題」の部分に前回申し上げた内容を一定程度反映していただいていると認識をしております。
 さらにお願いなのですけれども、61ページの「介護医療院)の部分に、今回療養病床における長期入院患者の受入れを評価する新たな加算を創設するということにされているわけですけれども、その加算の算定状況とか、あるいはその算定要件となっている取組について把握・検証を行った上で、介護医療院の設置の趣旨や目的、それを踏まえた加算の必要性も含めて、「今後も必要な対応を検討していく必要がある」といった趣旨を何らかの形で入れていただければと思います。これは要望でございます。
 それから、これは意見でございますが、41ページから記載をされております「テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進」でございますけれども、テクノロジーの活用は介護人材の確保という方針を実現していくための重要な手段であると認識をしております。これまでもサービスの質や職員の負担に十分配慮しつつしっかりと進めていくべきだと申し上げてまいりました。今回、一定期間の試行を経て、実際にケアを行う多職種の職員が参画する委員会において、利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担軽減が図れているか、それを確認するという一定の対応あるいは配慮が行われていることを踏まえると、これが確実に実施されることを前提に、この点については改めて見直しに賛成でございます。
 審議報告案について申し上げるのは以上でございますけれども、全体を通じて感想と意見を申し上げたいと思います。
 これまでも繰り返し申し上げてまいりましたけれども、介護給付費が急増しておりまして、2025年度には15兆円を超えると見込まれます。一方で、その制度の支え手である現役世代は減少しております。さらに、足元ではコロナ禍による経済状況の悪化によって現役世代、勤労世代の報酬の減少、これが起こっておりまして、今後これがさらに深刻化するおそれがございます。このため、2021年度の2号被保険者の介護納付金をまかなうための介護保険料率、これは大幅な上昇を余儀なくされることが確実だと考えておりまして、支える側の現役世代はこれ以上の負担増には耐えられない状況にあるということを深刻に捉えております。
 先ほど、令和3年度の介護報酬の改定率のお話がございましたけれども、0.7%プラス改定というお話がございましたが、我々の介護の2号保険料を負担する現役世代にとってはさらなる負担増ということであるわけでございますので、これは厳しい結果と言わざるを得ないと考えております。介護サービスの必要性は十分理解をしておりますけれども、これまでと同様に拡充を続けていける状況にはないというのが私どもの考えでございます。
 今回の5本の柱についてはどれも重要な問題ですが、「制度の安定性・持続可能性の確保」に重点を置いた見直しを図っていかないと、いずれ制度は破綻しかねないと思います。全世代型の社会保障を目指すのであれば、給付と負担のあり方、介護給付費の適正化についても十分な検討が必要と考えます。
 介護報酬改定においても、質が高くて必要な介護サービスの効率的・効果的な提供に向けて適正化と重点化に力点を置いた見直しを図り、少なくとも財政中立を基本とした見直しが必要だと考えます。その際には複雑かつ分かりづらいサービス体系、報酬体系の簡素化、あるいは実績、成果等に基づく評価の促進に向けたアウトカム評価の導入なども確実に実施していくべきと考えております。
 以上でございます。
○田中分科会長 幅広く論じていただきまして、ありがとうございます。
 井上委員、お願いします。
○井上委員 ありがとうございます。
 意見でございますけれども、今回の改定の重要な論点の一つは、テクノロジーの活用というところにあると思います。無論、ほかの委員からも御意見がありましたように、利用者の安全性とか職員の配置、それは当然のことながら大前提となるわけですけれども、同時に介護現場を革新し、次の世代に新しい対応制度というものを開拓していかなくてはならない。介護の現場の革新というのは非常に重要だと思います。しかも、今後人材の確保がますます困難になってくるということもありますし、高齢者の数は増えていくというところでございますので、このタイミングでテクノロジーを積極的に活用するのだという方向を示す必要があったと思います。
 無論、産業界、企業等でもそうですけれども、新しいテクノロジーを入れたり、例えば新しい機器を入れたりということで、職場の状況ががらっと変わる状況はどういう企業でもあります。ただ、そこを恐れるあまり革新をしないということは、結果としてその企業の発展やイノベーションを阻害することになってしまいますので、そこはその事業者の経営の選択と現場の介護職員の方々の連携をよく図りながら、職場ごとで判断していくということが正しい方向なのだと思います。そのためには、可能性としてはこういうものは使えるのだという環境整備をしておくことが必要でございますので、今回いろいろ対象施設でありますとか人員配置基準の議論がございましたけれども、極力柔軟性を持って、現場の事業者の経営の判断と職場の職員の方々の話合いで最も効率的、お互いに納得できて質が低下しないような形で積極的にテクノロジーの導入をして、介護現場の革新を進めていただきたいと思います。
 以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
 小泉委員、お願いします。
○小泉委員 ありがとうございます。全国老人福祉施設協議会でございます。
 新型コロナウイルス感染症の対応もある中で、ここまで密度の高い濃い議論をしていただき、また、取りまとめに向けまして進めていただきまして、委員の皆様、厚生労働省の皆様に感謝申し上げます。
 今回、報酬改定はプラス0.7%ということで全体の改定率を見たわけでございますが、これから高齢者福祉・介護が我が国にとって本当に重要な期間となります。今後とも皆様と前向きに協議を進め、働く方々が希望の持てる業界を築いていければありがたいと思っております。
 全体については特に異論はございませんが、私から1点だけ申し上げたいと思います。ほかの委員の方も言われましたけれども、「テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進」というところでございますが、資料で言いますと41ページでございます。この課題については、サービスの質への影響や介護職員への負荷の増大が懸念され、いろいろな議論がされてきたと思います。当然ながら、これらのことにつきましては最大限の配慮が必要です。安心と安全が一番と思っております。私たち事業者も、現場の職員や御家族とも丁寧に相談をしながら、体制や利用者への安全確保が担保されなければ、そもそも実行いたしません。
 ICTの導入時は、様々な業務の見直しとマネジメントが必要であり、的確に使いこなせば介護職員の業務にも余裕が生じてまいります。既に厚生労働省からも御説明があったとおり、記録、文書作成、連絡調整等の作業負荷が5%程度効率化され、休憩時間についても若干多くなったという結果も示されております。さらに、利用者に直接関わる時間等について1.2倍程度の充実がさせられたとなるわけでございます。見守りセンサーを利用すれば訪室、巡回も減るため、睡眠の質が上がるというエビデンスもございます。これらは介護従事者の労働環境の改善、利用者へのケアの質を高めることにつながっていることを意味していると思います。さらに平成29年2月、大阪地裁の判決におきまして、転倒により利用者が亡くなったケースについて、センサーを設置することが結果回避義務の一つとなり得ることを判断した判決がございます。つまり、このようなICT機器には安全性を補完する側面もあり、ひいては利用者、従業員の身を守ることにもつながり得ることを示しております。
 介護の現場は、少子高齢化の中で介護業界の人材不足は深刻であり、今後の介護サービスの需要ギャップを考えると、希望が見えない状況になりつつあります。そのような中で、介護現場の革新を成し遂げ、介護効率化や職員の負担軽減に配慮しながらサービスの質を高めていく将来像を描いていかなければ、介護からはますます人が離れていってしまいますし、負担があって給付なしの日本になりかねません。その対応策の一つがICTの活用と考えております。今着手しなければならない最重要課題であり、先ほどお伝えしたように、ICT機器は利用者の安全、関わる時間やサービスの充実、そして従事者の安全、負担軽減、休憩時間の充実等に効果があることが分かっております。そのように効果があるにもかかわらずなお進めないという選択肢をここで取ってしまっては、むしろ利用者、従業員の安心・安全を損ないかねません。したがいまして、ICTの導入による夜勤職員配置加算、夜間の人員配置、日常生活継続支援加算の要件緩和については、提案の方向でぜひとも進めていただきたいと考えます。
 今後に向けまして、事業者としても安全と安心を基本に、開発業者と共同でICTの開発を、少子高齢化に向けての対応、サービスの質の向上を手がけてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○田中分科会長 業界団体としての決意、ありがとうございました。
 黒岩委員、お願いします。
○黒岩委員 ありがとうございます。
 審議報告案について、何点か意見を申し上げたいと思います。まず、訪問看護及び訪問リハビリについてであります。先月の本分科会で、訪問看護事業所の人員基準、これを看護職員の割合を6割以上とする提案に対して私から反対意見を述べさせていただきました。最終的に審議報告案から6割基準が削除されたことについては、地域のリハビリ提供の実情と利用者に必要なサービスを継続して提供するという観点を踏まえた妥当なものであると高く評価したいと思います。本当にありがとうございました。
 同時に、訪問看護事業所に6割基準を導入するのであれば、併せて訪問リハビリ事業所の人員基準も見直し、リハビリ専門職のみでの開設を認めてはどうかとも提案をいたしました。もとよりリハビリは医師の指示の下に行われるものでありまして、主治医などとの連携体制が図られていることが前提になります。しかし、医師の指示の下に行うことが要件となっているサービスでも、訪問看護には医師の配置要件はありません。そのこととの整合といったものも考えるべきであると思います。
 改めて提案をいたしますけれども、訪問リハビリについて、主治医などとの連携体制が図られている場合は、医師の配置を必要とせず開業を認めること。つまり、リハビリ専門職のみで開設、これを認めることであります。リハビリ専門職の活躍の場を広げるとともに、今後も増加していくであろうリハビリのニーズにしっかりと対応できるようにしていくために、訪問リハビリ事業所の在り方について「今後の課題」として58ページに記載がありますけれども、引き続き検討願いたいと思います。
 次に「今後の課題」について、61ページ(介護保険制度におけるアウトカムの視点も含めた評価の在り方)に関連して意見を申し上げたいと思います。私は質の高いケアで状態の改善につなげた事業者は、介護報酬でしっかり評価すべきと訴えてまいりました。今回の報酬改定において、これまでよりもアウトカム評価の充実が図られるといったことは評価したいと思いますけれども、まだまだ十分ではありません。状態の改善については、これまで私から未病改善の考え方とアウトカム指標として未病指標の活用、これを提案してまいりました。未病改善の考え方からすれば、介護を要しない状態から要介護5の状態まで、心身の状態はグラデーションで連続的に変化することとしておりまして、たとえ要介護5であっても改善の方向に向けて努力することが大事であります。未病改善というものは介護保険の目的である自立支援・重度化防止にも通ずるものであること、また、軽症者だけでなく重度者であっても適用できる概念であることを、改めて申し上げたいと思います。
 本県では、現在、高齢者の通いの場で未病指標の活用を開始したほか、今後介護施設でも未病指標による状態の把握を行っていくなど、未病指標の介護現場での活用、実証、精緻化、これをさらに進めてまいります。今回、審議報告案の61ページに、「アウトカムに関する具体的な評価方法について、科学的な妥当性を前提としつつ、現場で活用されている評価方法も参考に、引き続き検討していくべきである」と、また「介護保険制度におけるアウトカムの視点も含めた評価の在り方について、引き続き検討していくべきである」と記載されましたが、評価指標として神奈川県はこの未病指標を現場で活用してまいりますので、未病指標の活用といったことについて、今後も引き続き検討いただきたいと思います。
 私からは以上です。ありがとうございました。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 岡島委員の御発言を伺って休憩を取ります。
○岡島委員 ありがとうございます。
 これまでの検討におきまして、看護の関連につきましては、意見や要望を反映いただきありがとうございます。審議報告案につきましては、人員配置や運営基準の緩和に幾つかの懸念事項はありますけれども、「今後の課題」に記載されている検証事項について確実に取り組んでいただき、今後ケアの質の低下が起こらないように、また、職員の負担増とならないように検討を継続していただきたいと思います。
 また、介護人材の確保困難がますます深刻化しますけれども、今後に向けましては、介護分野で活躍する看護職の確保につきましても、さらに重点化して検討をお願いしたいと思います。医療ニーズを持つ中重度の要介護者には医療の視点が必要です。訪問看護従事者や施設に配置されている看護職が役割を発揮できるよう、環境整備も含めた検討をお願いいたします。
 特に、看護職の確保に係る保険者の努力や基金活用による都道府県の取組の検証なども含めて、次期改定に向けては検討をお願いいたしたいと思います。
 以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 では、ここで10分間ほど休憩を入れます。
 
(休  憩)
 
○田中分科会長 10分たちましたので、再開いたします。
 そのほか、御発言の方はおありでしょうか。
 東委員、お願いします。
○東委員 ありがとうございます。全国老人保健施設協会の東でございます。
 3点ほど御意見を申し上げます。まず資料の63ページ「今後の課題」にある(テクノロジーの活用)のところで少し御意見を申し上げます。先ほど来、安藤委員や井上委員からもICT、ロボットにより介護現場の生産性向上、革新を一層推進すべきという御発言がございました。これは私も大変重要な今後の課題であると考えております。しかし、残念ながら、現在現場に有用なロボット、ICTについては、私の知る限りインカムぐらいしかありません。有用なものがないにもかかわらず実証データの収集をしても仕方がないのではないでしょうか。もちろんセンサーマットも有用かもしれませんが、これは以前から使われているものでもございます。今後、産業界におきましては、現場のニーズをさらに深く読み解いて、ぜひ現場に有用なロボット、ICTの開発に努めていただきたいと思います。さらに、有用なロボット、ICTについては、基金を通じて強力な資金的な援助が必要であることを付け加えておきたいと思います。
 次に、同資料の61ページ、リハビリテーションにおけるアウトカム評価についてです。このリハビリテーションのアウトカム評価として、認知症を含めた生活機能の評価というものを適切に行うことは、今後最も重要な課題であると考えております。ただ、その評価指標を検討する上では、1、学術的な裏づけが一定程度存在すること、2、一定程度現場で既に活用されていること、この2点が必須と考えております。
 3番目ですが、先ほど訪問リハビリテーションについての御意見がございましたが、リハビリテーションにつきましては、以前から何度も申し上げておりますように、分科会等の過去の議論におきましても、リハビリテーションは医師の指示の下に行われるべきものという原理原則があります。この原理原則の下に今後も議論を進めていくべきだと考えております。
 以上です。
○田中分科会長 評価指標についての的確な意見をありがとうございました。
 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 2回目の発言で申し訳ないのですけれども、改めて申し上げたいので、働く者の立場として、新技術の導入に反対しているわけではないということを理解していただきたいと思います。何か誤解をされているような感じがありましたので、新技術の導入には賛成してきております。しかし、それが職員の負担増にならないという担保がないということをずっと申し上げています。
 例えば常勤換算の話は前回随分議論になったのですけれども、小数点以下のところをどうやって配置するかというのを、日勤帯の人に超過勤務で対応してもらうとかということになれば負担増になるわけです。その決め方について、事業所内の委員会で決めるなどということが適切ではないことも含めて、ずっと言ってきていることを理解していただきたいと思います。効果があることが分かっているという点についても、エビデンスが十分ではないことも申し上げてきているとおりです。
 そのことではなくて、資料のことで申し上げたいのですけれども、参考資料3の6スライドと22スライドに介護従事者処遇状況等調査についての資料がございます。これについて、目的のところを正確に書いていただきたいと思います。令和2年度、今年度の処遇状況等調査の目的には、ちゃんと介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的とするということになっていまして、ここの6スライドとか22スライドのところでは、特定加算の影響を把握するためと書いてあるのですけれども、それだけが目的ではないので、正確に書いていただきたいと思います。お願いします。
○田中分科会長 御意見のさらなる丁寧な説明をありがとうございました。
 江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 ありがとうございます。
 まず、審議報告案につきまして、おおむね賛成でございます。
 続きまして、訪問リハ事業所について意見を申し上げたいと思います。以前も申し上げましたが、平成30年度介護報酬改定において、訪問リハ事業所に専任の常勤医師の配置の必須化が明確化されたところでございます。そして、最近では医師の詳細な指示によるリハビリテーションの有効性を示すデータが複数得られている状況でありまして、医師が利用者の状態に応じたリハの指示を出すことが極めて重要であり、訪問リハ事業所に医師の配置は不可欠であると考えております。特にエビデンスが得られている詳細な指示というのは、リハビリテーション実施中の留意事項、中止基準、負荷量等でございまして、不安定な健康状態にある要介護高齢者に対して、きめ細やかな当日の状態に応じたリハの指示を出すことがリハの有効性を高めることが示されているところでございます。
 もう一つの視点は、現行の訪問リハビリテーション事業所は医療機関と老健でありまして、医師以外にも薬剤師、看護職員、介護職員、相談員、栄養士等複数のコメディカル職員の配置がある事業所でございまして、現場においては多職種協働で業務に取り組んでおります。今後リハビリテーションにおいても多職種協働の視点はますます重要とされており、今回の報酬改定におきましても、リハ、栄養、口腔関連の計画書を一体化する見直しがなされる方向となっています。リハビリテーションは一定程度体に負荷をかけるものであり、当日の体調や栄養状態、口腔の状況を踏まえて、その上で安全性を担保した上できめ細かなリハを提供することが有効性に大きく影響いたします。そうした中で、医師が気軽にタイムリーに多職種とフェース・ツー・フェースで相談できる環境であったり、カンファレンスでいろいろタイムリーにディスカッションできる場が極めて重要な利用者を支えるバックグラウンドとなります。すなわち、利用者の安心・安全かつ質の高いリハを提供するため、医師をはじめとする多職種の配置の下、多職種協働のいわゆる広義のリハビリテーションを推進すべきと考えております。
 最後に、介護報酬改定について申し上げます。3年に1回の定例改定は今回が7回目となり、プラス改定は4回目でございます。前回を上回る過去3番目のプラス改定でございますけれども、国家財政の厳しい状況の中、プラス改定につきまして、心より感謝を申し上げたいと思います。貴重な財源を共助の精神にのっとり、国民の尊厳の保持と自立支援のために有効に活用すべきであると強く考えております。あわせて、コロナ禍において利用者の命を守るべく、医療提供機会の確保、あるいは医療崩壊、介護崩壊を防ぐべく、さらなる感染防止対策の充実や有事の際の人材確保、さらにサービスの質の確保、適切な介護職員の処遇改善のための経営支援につきましても、引き続きよろしくお願いしたいと思っております。
 総括的な意見ですけれども、以上でございます。ありがとうございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 報酬改定の財源を大切に使う、これは皆さん同じ意見だと思います。
 河野参考人、お願いいたします。
○河野参考人 ありがとうございます。
 それでは、審議報告案につきまして、2点意見を申し上げます。
1点目は59ページの「地域の特性に応じたサービスの確保」の1つ目の○についてでございます。4行目に「介護の経営の大規模化」という文言が追加されました。以前、当時の椎木委員からも発言がございましたが、町村部の多くの事業所では、人口減少や介護職員の不足などにより、規模の縮小を行わざるを得ない状況にあり、規模の拡大による経営の効率化も困難でございます。したがいまして、「介護の経営の大規模化」という部分につきましては、一律に大規模化を求めるものではないということを明確に記載いただきたいと考えています。また、「介護の経営」という言葉自体も曖昧な表現でございますので、もう少し丁寧に記載すべきと考えます。
 2点目は、同じく「地域の特性に応じたサービスの確保」の2つ目の○、地域区分についてでございます。1行目から2行目にかけまして、「介護事業経営実態調査等で各地域や各サービスの実態の把握を行う」とございます。前回、浜谷委員から、「そもそも地域区分の設定が町村部あるいは中山間地域等における人材確保にどのような影響を及ぼしているかについての検証」が必要と申し上げたことを踏まえまして、「各地域」の部分を「各地域の影響」に修正いただきたいと思います。
 以上でございます。
○田中分科会長 御意見ありがとうございました。
 鎌田委員、どうぞ。
○鎌田委員 2回目の発言をお許しいただいて、ありがとうございます。
 先ほど、伊藤委員もおっしゃいましたけれども、私たち家族、本人も介護現場にICTが導入されること、テクノロジーが導入されることを反対しているわけではありません。一番には職員さんたちが本当に希望を持って働いていただけるような形を取っていただけるようであればいいですし、私たちの家族が安心して過ごせるような使い方なりをしていただければいいと思いますけれども、今回ずっと示されていました内容は、人員削減というところに重きを置いた形で、夜勤の職員をこれだけテクノロジーを入れれば少なくするみたいな形が先行しているから余計に心配になっていくわけなのです。なぜ入れるのかということをもう少しきちんと前面に押し出した形でテクノロジーを導入していくということであれば、私たちもぜひ本当に業務の効率化が図られればいいなと思っています。
 それから、VISIT・CHASEのところなのですけれども、前回私が申し上げたところで、より分かりやすい形で、個人と施設でこれがどのように有効に働くかということをお示しいただいてありがとうございました。これにもう少し漫画的といいますか、このように改善しますよみたいな展開図みたいなものまであるとよりいいかと思いますので、また御検討いただければと思います。
 その中で、ずっと言われてきていたことですけれども、項目の中に認知症が入っていないことを私たちは心配いたします。どんなにいろいろな形で自立支援をしていく中においても、認知症がどの程度であったかというところで、その効果なり、そこでやったケアに対してどうであったかという評価が出てくると思いますので、ぜひ次回のところでは認知症も項目の中に入れていただきたいと思います。
 最後に訪問介護のところですけれども、参考資料の202ページですが、訪問回数が多い利用者のケアプランの件数ですが、地域ケア会議で検討を行った件数が1,442件となっていますけれども、これは1,442人の利用者のケアプランを検討したという理解でよいでしょうか。
 また、ケアプランの事前届出制については保険者である市町村から結果的に必要なサービスが受けられなかったり、施設に入所することにつながることが懸念される、独居の方がほとんどであり、認知症や末期がんの方も多く、生活する上でやむを得ないと考えられるものが多い、介護度に合わせた回数基準未満にしたのであれば、自立支援及び重度化防止に向けたケアプランではないのではないかという意見が出されています。今回は「区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する」と審議案にありますけれども、なぜ訪問介護の利用が多いと不適切であるかのような表現がなされるのでしょうか。利用者には個別性が高く、経済的、文化的な環境も異なります。一律に数字を見て点検を求めることは市町村やケアマネジャーを疲弊させることが明らかにもかかわらず、なぜ同じような構造の見直しを行うのか、理由を教えていただきたいと思います。
 220ページのところで「補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み」がありますが、介護報酬の改定で補足給付の見直しを行う予定でこの資料が出されたのかお教えください。
 以上です。
○田中分科会長 では、質問にお答えください。
 推進課長、お願いします。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
 参考資料200ページのnの1,442ですが、これは人数ではなくて件数でございます。
 生活援助の訪問回数が多い利用者等への対応でございますけれども、こちらにつきましては、この分科会でも私から何度も御説明しているかと存じますが、よりよいサービスを提供するためにケアマネジャーの視点だけではなく多職種協働による検証を行うということでありまして、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではないということは申し上げさせていただいた上で、この生活援助の訪問回数が多い利用者への対応について今般御提案しているのは、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮いたしまして、検証の仕方、地域ケア会議のみならず、そのほかの会議についてもチェックの会議体として認めていくと。さらに届出の頻度は、現在は毎月ということでございますけれども、検証したケアプランの次回の届出は1年後にするなど、運用面をまず見直すということであります。
 その一方で、生活援助の訪問回数が多い利用者への対応の仕組みにつきまして、身体介護に安易に置き換えられるケースなどを是正し、訪問介護全体での適切なサービスを確保するために、身体介護を含めた訪問介護全体の回数で届出を義務づけるなど制度の改善を図るべきという御意見もあるところでございますけれども、私どもとしては、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができる視点で、訪問介護全体にこういった制度を入れるのではなく、区分支給限度基準額の利用割合が高い、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるなどのケアプランを作成する、そういったケアマネ事業所を抽出して、それを検証するという提案させていただいているということでございます。よりよいサービスを提供する目的ということ、サービスの利用制限を行うものではないということは、改めて申し上げたいと思います。
 以上です。
○田中分科会長 保険計画課長、お願いします。
○山口介護保険計画課長 補足給付につきまして御質問がございました。補足給付の見直しにつきましては、別の場であります介護保険部会で既に昨年の年末に内容を御審議いただいて、実施する方向で現在内部で準備している状況でございます。今回、資料でついているというお話がありましたけれども、こちらの食費の基準費用額の見直しが中身に入っておりますので、それの参考としてつけているものということでございます。
○田中分科会長 回答ありがとうございました。
 鎌田委員、どうぞ。
○鎌田委員 ありがとうございました。
 前回も聞かせていただいたことなのですけれども、よりよいサービスを行うためというところの中で、訪問介護だけではなくて例えば通所介護とかもたくさん使っている方はあります。そこがなくて訪問介護だけをこうやっていかれる。私たちはずっとたくさん訪問介護を使うというところだけのサービスの市町村への届出や利用回数の制限は撤廃していただきたいということだったのですけれども、それはなくて、届出やそういう仕組み的なところで少し緩和をされただけで、基本的には回数制限とか、そういうものもされているというところでは、納得はいけていないということだけ申し添えておきます。
 以上です。
○田中分科会長 伊藤委員、鎌田委員からは技術革新に反対するものではないと、その目的をみんなできちんと共有すべきだとまとめていただき、ありがとうございます。
 ほかによろしゅうございますか。
 ほかに特段の御発言がないようでしたら、審議報告案の審議を本日はこれにて終了いたします。
 報告案については、本日も様々な御意見をいただきました。その意見をどのように反映させるかにつきましては、今後私と事務局とで相談し、必要な対応を行った上で皆様にお送りします。その上で厚生労働省のホームページに公表することとしたいと予定しておりますが、よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○田中分科会長 繰り返しますが、事務局と相談の上、皆様に改めてお送りし、その上で報告、公表することとしたいと思います。
 私から、審議報告と無関係ですが、一言言いたいことがあります。何人かの委員から御発言があった「現役世代」についてです。これは報告書案にも最初はあったので、消してもらったのです。理由は、現役かどうかは年齢で決めてはいけないと考えているからです。65歳以下を現役世代と言われたら、そもそも武久先生も私も総理大臣もみんな現役世代ではありません。現役かどうかはその人の元気さ、あるいは意欲、体力の問題、気力の問題であって、80でも90でも現役の人もいてもいいわけです。年齢によって現役世代、引退世代と決めつけるのはよしましょう。全く審議報告とは関係ありませんが、ちょっと感じたものですから発言しました。
 それでは、最後に局長から御挨拶をお願いいたします。
○土生老健局長 老健局長でございます。
 貴重なお時間を頂戴いたしまして恐縮でございます。一言御礼の御挨拶を申し上げます。
 田中分科会長をはじめ、委員の皆様方におかれましては、本年3月以降、今回で22回ということでございますけれども、数多くの分科会、またウェブでの開催ということで、ふだんとは違う環境の中で毎回本当に精力的に御議論を賜りまして、本日まで御議論いただいたこと、厚く御礼を申し上げたいと思います。
 また、本日お話に出ておりましたが、日々現場でコロナ禍の下で介護サービスの継続、感染防止対策、両面で大変御尽力いただいております現場の方々、事業者の方々にも、この場をお借りいたしまして厚く御礼を申し上げたいと思います。
 分科会の先生方におかれましても、それぞれ大変な御苦労のあった1年であったかと御推察申し上げます。厚労省にとりましても厳しい1年ではございましたけれども、この間寄せられました御支援、激励の言葉、かなり相当いただきまして、本当にありがとうございました。そうした中で、介護サービスにつきましては、利用者やその御家族の方々の生活を継続する中で欠かせないものであることが改めて認識されたということだと思っております。
 こうした中で、来年度の介護報酬改定に向けまして、感染症への対応、さらには災害への対応ということを第1の柱に掲げていただきました。あわせまして、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止に向けた取組の推進、介護人材の確保・介護現場の革新、さらには制度の安定性・持続可能性の確保という形で、審議報告を御議論いただいたということでございます。先ほど御説明いたしましたとおり、来年度予算の大臣折衝が昨日行われまして、改定率が決まったところでございます。この改定率を踏まえ、そして何よりもこれまで御議論いただきました審議報告の意図が十分に反映できるよう、事務局といたしまして検討いたしまして、年明けには単位数を含めた具体的なお取扱いをお示ししたいと考えているところでございます。
 先生方におかれましては、引き続き御指導賜りますようよろしくお願いいたします。
 どうもありがとうございました。
○田中分科会長 局長、ありがとうございました。
 では、本日の審議はここまでといたします。
 最後に、次回の分科会の日程等について事務局より説明をお願いします。
○栗原企画官 次回、年明けの日程は事務局から追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○田中分科会長 本日はこれにて閉会いたします。引き続き、皆様、健康管理に留意しつつ年末年始をお過ごしください。
 お忙しいところ、活発な議論をどうもありがとうございました。