第134回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和2年11月18日(水)10:00~12:00

場所

中央合同庁舎5号館9階厚生労働省省議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

出席者

公益代表委員
砂金伸治、城内博(分科会長)、髙田礼子、水島郁子
労働者代表委員
漆原肇、勝野圭司、袈裟丸暢子、佐々木弘臣、佐藤和幸、中村恭士、門崎正樹
使用者代表委員
鈴木重也、砂原和仁、増田将史、最川隆由、矢内美雪
(五十音順、敬称略)
事務局
田中佐智子(安全衛生部長)、小宅栄作(計画課長)、安達栄(安全課長)、髙倉俊二(労働衛生課長)、木口昌子(化学物質対策課長)、伊藤秀一(調査官)、丹羽啓達(建設安全対策室長)、成毛節(環境改善室長)

議題

  1. (1)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等について(諮問)
  2. (2)押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令(仮称)案要綱(独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の一部改正関係)等について(諮問)
  3. (3)労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
  4. (4)特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令案について
  5. (5)平成26年改正労働安全衛生法の施行状況及び第13次労働災害防止計画の実施状況について

議事

議事内容

○城内分科会長 皆様、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第134回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。本日は、公益代表委員の熊崎委員、山口委員、三柴委員及び使用者代表委員の中澤委員、中村(節)委員が欠席しております。また鈴木委員から、15分程度遅れるとの連絡を頂いています。なお、感染症対策として、一般の傍聴を募集せず、報道関係者のみの傍聴を受け入れることとしていますので、御承知おきください。カメラ撮影等については、ここまでとさせていただきますので、御協力お願いいたします。
バリアがたくさんありまして、皆さんのお顔や名札が見にくい状況にあります。特に老人にとってはちょっと辛いのですが、失礼がありましたら、どうぞお許しください。発言の場合はお名前を言っていただけると有り難いと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。議題(1)「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等について」に関し、事務局から説明をお願いいたします。
○木口化学物質対策課長 化学物質対策課長です。議題(1)について説明いたします。資料1-1と1-2がありますが、資料1-2で説明いたしますので、お開きいただければと思います。
1頁目は、労働安全衛生法施行令、及び労働安全衛生規則の改正案の概要です。今回の改正は、9月3日に開催されました令和2年度第2回化学物質のリスク評価に係る企画検討会の結果を踏まえたものです。まず改正内容の1段目です。これは、譲渡又は提供時に容器等へのラベル表示、それからSDS交付を行わなければならない化学物質を定める政令の別表第9に、ベンジルアルコール及びベンジルアルコールを含有する製剤その他の物を追加するということです。欄外の※にありますが、この令別表第9への追加により、ベンジルアルコールは、リスクアセスメントの実施が義務付けられることになります。
2段目は、ラベル表示とSDS交付の対象範囲に係る裾切り値、これは労働安全衛生規則の別表第2で定めることとしておりますが、そこで、ベンジルアルコールの含有量が重量パーセントで1%未満のものを対象としないという旨を規定いたします。このベンジルアルコールの詳細については、4頁目を御覧いただきたいと思います。構造式に書いてありますけれども、トルエンのメチル基の水素の1個が水酸基に置き換わった構造で、芳香のある無色の液体です。沸点が205.3℃で揮発性が極めて低い物質です。用途としては、香料、塗料、インキ、エポキシ樹脂溶剤、合成繊維染料助剤などとなっており、製造輸入量は年間6,000トンです。TLV/許容濃度については、日本産業衛生学会で暫定値として25mg/m3が設定されております。GHS分類についても書いておりますけれども、特定標的臓器毒性の単回ばく露は、中枢神経系と腎臓が区分1で、一番きつい分類です。特定標的臓器毒性の反復ばく露では、中枢神経系が区分1となっております。
1枚戻って、3枚目を御覧ください。ベンジルアルコールは、橋などの塗替工事などにおいて、古い塗料を剥がす剥離剤の主成分として使われております。ベンジルアルコールを主成分とする剥離剤によって、下の表に5件挙げておりますが、このような労働災害が発生しております。これを受けて、本年8月にベンジルアルコールを主成分とする剥離剤による災害防止に向けた注意喚起の通達を発出いたしました。また、防毒マスクを使用していても中毒が起こるという新たな知見も得られたことから、10月に通達を改正している状況です。
さらに戻って、2頁目を御覧ください。現在、ベンジルアルコールは、この三角形の上から4番目のラベル表示、SDS交付、リスクアセスメントが努力義務の区分に位置付けられる物質となっております。今回の改正で、別表第9に追加することにより、これが上から3段目のカテゴリーに位置付けるということにいたします。このラベル表示やSDS交付を義務付けることにより、この物質に係る危険有害性を確実に伝達して、適切な使用を促すということにしたいと思っております。
最後に、1枚目の施行期日ですが、政令と省令の施行期日は、令和3年1月1日としたいと思います。それから、政令施行の際、既に存在する追加対象物質に関しては、名称等の表示義務に係る規定については、令和3年6月30日まで適用しないこととするということにしております。説明は以上です。御審議をよろしくお願いいたします。
○城内分科会長 本件について、質問、意見等のある方は、挙手をお願いいたします。最川委員、お願いいたします。
○最川委員 西松建設の最川です。御説明ありがとうございました。今回の物質で3頁を見ますと、ここ1、2年でこれだけ起きていて、死亡事故も発生していると。その中で、対処方法としては、防毒マスクも付けていて、局所排気もして、全体換気もしているのに、こういう災害が起きているということです。今回、このラベル表示の義務とか、SDS交付義務やリスクアセスメントが義務付けられることについては、すぐにやっていただきたいのですけれども、本当にそれだけでいいのかと。多分、現在も使われているような現場があって、一旦中止とか。結構、今までの化学物質の中で取り扱われる中では、ちょっと危険性が高いなというのは感じています。
これを使って、本当に安全な作業ができている、できる方法が示されているのか、リスクアセスメントをやることによって、安全な作業が確保できるのかというところに疑問があって、その辺りの対処方法があるのであればそのまま使ってもいいと思うのですけれども、そういうことができずに、防毒マスクを使っているにもかかわらず倒れてしまうというのは、使ったらまずいのではないかと感じているのですけれども、その辺りはいかがでしょうか。
○木口化学物質対策課長 このベンジルアルコールは、先ほど物性のところでもお話しましたとおり、揮発性が極めて低い物質です。空気中に蒸発して濃度が高くなってというのとは少し違うのではないかと思っているのですが。防毒マスクが効かないということで、何か他の原因が、例えば霧状になって空気中に漂うことも、何か原因があるのではないかということで、調査研究を進めているところです。
現時点では、防毒マスクで防御できないということで、吹き付け作業のときには送気マスクを使っていただくように、10月に通達を改正したところです。この作業の効果的な防御方法や、実際に中毒の発生機序とか毒性などについても、更に調査研究を進めて、どういった対策をとればいいかが明確になってから、また対策を打ち出してまいりたいと思っております。現時点では、できる限りばく露を防ぐという意味で、吹き付け作業をやるときには送気マスクで外気を取り込むことで、作業をしていただきたいというお願いをしております。
○最川委員 10月に通達を出されて、送気マスクを着用すれば、安全が確保されているということでよろしいのですか。その辺りが、ちょっと心配なところなのですけれども。それを、今実際にやられている方もいて、送気マスクをすれば安全だということで作業して、倒れてとか、亡くなられるということが、本当に大丈夫なのかなというのが、ちょっと心配なのですけれども、その辺りは大丈夫でしょうか。
○木口化学物質対策課長 送気マスクは、作業場の外にホースを出して、きれいな外気を供給して呼吸をするというスタイルですので、作業場に飛散しているベンジルアルコールがそのまま吸い込まれるということはないと理解をしております。現在、取り得る手法としては、送気マスクがベストの方法ではないかと考えております。
○中村(恭)委員 先ほどの意見と同様の意見なのですけれども、3頁の災害の概要を見ても、対策を講じているにもかかわらず、このような死亡災害まで起きているということで、非常に懸念しているところです。今、各省庁や現場では、橋梁の塗装の工事は、かなり多く行われていると思うのです。それぞれ防護服や呼吸用保護具を着用していて、今、調査等も行っているというようなことではありますけれども、この対策の分析が完全にはっきり分からないまま現場が動くというのは、懸念が非常に大きいと思っています。
注意喚起はもちろんではありますけれども、もう少し、原因がはっきり分からないうちは、工事自体をストップさせてもいいのではないかというぐらいのレベルの状況だと思うのですが、お考え等を聞かせていただければと思います。
○城内分科会長 事務局、どうぞ。
○木口化学物質対策課長 この件については関係省庁とも連携をとりながら進めてまいりたいと思っております。気中のばく露が少なくなる方法としては、例えば噴霧ではなくて塗布する方法でばく露を少なくするといった方法も考え得ると思いますし、現在できるだけ厳し目の対策ということで打ち出しているところです。ですので、今後とも関係機関とも連携をとりながら、同種の災害が起らないように努めてまいりたいと思います。
○城内分科会長 そのほかにありませんか。よろしいでしょうか。いろいろ御意見もあったと思いますが、現状で労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等については、妥当と認めることでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。
次に議題(2)「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令案要綱、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の一部改正関係等」に関して、事務局から説明をお願いします。
○小宅計画課長 事務局、計画課長です。資料2-2を御覧ください。報道されていますように、押印関係の見直しが大きな課題になっておりまして、今回御審議いただきます。1頁、参考の6の6にありますように「法令等又は慣行により、国民や事業所等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの」について見直すことになっております。これを踏まえて今回、政令と省令で押印を求めているものについて見直しを行いたいというものです。
先般、健康診断においての医師の押印については、既に見直しをお諮りしておりますので、それを除いた政令、省令について、今回お諮りしています。2つ目の※にありますように、今回は政令と省令についてお諮りしておりますが、告示の中でも押印を求めているようなものがございますので、それは今回、御了承いただければ告示についても同様にやりたいと考えております。
具体的にどのようなものがあるかは、2頁以降です。政令については1つです。独立行政法人労働者健康安全機構は、資金調達のために債券を発行できることになっております。この債券の申込書の中に署名又は記名押印するということになっておりますので、ここを改正するものが1つです。12月末に公布して、即日施行と考えております。
次のページからは、省令レベルのものです。事業者の方から報告のようなもの、あるいは申請のようなものをたくさん頂いております。その中で押印をお願いしているものについて対処するものです。数は御覧のとおりです。押印を削除することに伴い、様式中若干附帯するような改正もあります。それが11頁まで続きます。12頁ですが、これも省令レベルの話で、11頁までのものは、雇用主としての事業者や、そういう立場の事業者の負担軽減ということですが、検査業者の方に検査印を押していただくようなこともありますので、これも見直すということです。改正後の例にありますが、検査済印の欄を設けているものがありますが、これをなくします。ただし、この印において必要な情報が記載されている場合もございますので、例えば検査業者の名前など、そういったものは分かるように新たに欄を設けて記載していただくということで、必要な情報は残る形で押印をなくしていこうというものです。それが12頁以降です。簡単ですが、説明は以上です。
○城内分科会長 本件について質問、意見のある方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令案要綱、独立行政法人労働者健康安全機構法施行令の一部改正関係等については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは事務局で答申の手続をお願いいたします。次に、議題(3)労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令案要綱に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○丹羽建設安全対策室長 事務局の建設安全対策室長です。御説明いたします。資料3-1と資料3-2がありますが、資料3-2を御覧ください。1頁です。今回は、建築士法が改正されまして、1級建築士の試験の受験要件が改正されたことを受けました安衛則とコンサル則の改正です。
1頁の1番です。現行の安衛法令での計画作成参画者等の要件ですが、工事又は仕事に関わる計画作成参画者の要件の1つとして、「一級建築士試験に合格したこと」としています。また労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの受験資格の1つとして「一級建築士試験合格者」としています。
1頁の2番です。今回の建築士法の改正内容は、改正前は一級建築士を受験するための要件に、一定の実務経験が求められていましたが、改正後には実務経験がなくても受験することができることとされました。このため改正前であれば、試験合格者には一定の実務経験が担保されていたものでありますが、改正後には試験合格者であっても一定の実務経験が担保されないこととなります。
2頁です。それを受けまして今回の改正ですが、2つ目の四角囲みと3つ目の四角囲みを御覧ください。従来から試験合格者として担保されていた一定の実務経験と同水準の実務経験を担保するために「試験合格者」から、「一級建築士免許を受けることができる者」に改めることとするものであります。
最後に今回の省令改正の施行日ですが、2頁の4です。公布日は令和2年12月中旬(予定)、施行は公布日としております。以上です。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 本件について質問、意見がある方は挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは労働安全衛生規則及び労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令案要綱については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。次に議題(4)特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令案に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○成毛環境改善室長 それでは資料4に基づいて説明いたします。今回、特化物の改正をする省令の一部を改正する省令です。3月30日の今回の分科会で、溶接ヒュームについて健康ばく露防止対策をお諮りし、特化則を改正したところです。その後の事情変更を踏まえ、特に附則関係について改正するものです。
次のページです。まず1点目、経過措置期間に測定した結果の記録及び保存です。現在、特化則は前回の改正で、溶接中のヒュームの濃度を測定しなければならないことと、それから(2)として、測定を行ったときは、記録を保存しなければならないと規定しております。「附則」においても、いわゆる現在アーク溶接措置をやっている作業につきまして、溶接のヒュームを測定しなければならないとしておりますけれども、この経過期間中に測定したものについて記録及び保存の規定がございませんので、今回新たに、経過措置期間中に測定した結果については、記録し、保存することを規定するものです。
次のページを御覧ください。前回の改正で1年以内ごとに1回、定期に、呼吸用保護具が適切に装着されていること、いわゆるフィットテストを行うことを規定したところです。これについては附則で、令和4年3月31日までの間は適用しないとしております。このフィットテスト、いわゆる呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認方法については、大臣告示において、日本産業規格(JIS)のT8150に定める方法を引用しております。現在、このT8150は改正作業中であり、若干この改正が遅れる見込みとなっております。このため上記の経過措置期間を延長し、令和5年3月31日まで適用しないと改正するということです。
その次のページを御覧ください。電磁的記録による作成及び保存です。前回の改正で、溶接ヒュームの濃度を測定したときは、その都度、記録し、保存しなければならない。それから先ほど申し上げましたが、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認した場合、その結果を記録し、保存しなければならない。それから別途、粉じん則ですが、粉じんの濃度測定及び遊離けい酸の含有率の測定を行ったときは記録し、保存しなければならないと、新たに記録し、保存しなければならないという規定を設けたのですが、これにつきまして書面に代えて電磁的記録、いわゆるパソコンやハードディスクなどの記録による作成及び保存をすることができるように、e-文書省令の別表中に、これらの規定を加えるということです。以上です。
○城内分科会長 本件について質問、意見等のある方は挙手をお願いいたします。
○増田委員 増田です。御説明ありがとうございました。内容については特に異議はございませんが、保存期間は何年になるのかを確認させてください。
○成毛環境改善室長 アーク溶接のヒュームの濃度測定につきましては、そのアーク溶接の保存の実施が終了してから3年と規定しております。以上です。
○増田委員 フィットテストの方は、どうでしょうか。
○成毛環境改善室長 すみません。また確認して御回答したいと思います。
○城内分科会長 そのほかにありませんでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、次に議題(5)の「平成26年改正労働安全衛生法の施行状況及び第13次労働災害防止計画の実施状況について」に関し、事務局から説明をお願いいたします。
○伊藤調査官 事務局の計画課です。資料5-1について御説明いたします。まず、資料5-1の一番最後の12頁を御覧ください。労働安全衛生法ですが、平成26年に大きな改正が行われています。改正の内容は、下の青字の所に書いてありますが、1番の「化学物質管理のあり方の見直し」から、6番の「規制・届出の見直し」まで大きく6点あります。
その下の※にある附則の第7条ですが、「この法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」という規定があります。今回の改正労働安全衛生法の本体部分の施行が、平成27年6月ということですので、おおむね5年を経過したということで施行状況について御報告し、御意見を頂ければと思っています。
初めに戻っていただいて、1頁です。大きな改正の1点目が、「化学物質管理のあり方の見直し」です。平成26年改正のポイントとして、事業者にリスクアセスメント及びその結果に基づく措置を義務付けたというところが大きな改正点です。13次防にも化学物質のリスクアセスメントについていろいろ書かれていただいていますけれども、13次防の進捗状況については後ほど御説明いたしますので、ここでは説明を割愛させていただきます。
次に2頁目を御覧ください。「実施促進に向けた取組」という所ですが、一番上の○にありますが、化学物質のリスクアセスメントはやり方がいろいろと難しいことがあるので、簡易なツール(CREATE SIMPLE)等を開発して周知を行ってきました。下半分にある実施状況ですが、こちらに表がありますけれども、化学物質のリスクアセスメントの実施率は必ずしも高い状況にはないという状況です。
3頁は今後の取組で、リスクアセスメントの実施率は必ずしも高くないことも含めての今後の取組です。一番上ですが、職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会を現在開催しています。この中で、リスクアセスメントの基本となるラベル表示・SDS交付対象物質の拡大や中小企業に対する支援措置の充実強化、あるいはラベル等に関する労働者教育、リスクアセスメントへの労働者参加の促進、こういったことも含めてリスクアセスメントの実施率を高めるための方策も含めて検討していただいております。この検討会の結果を踏まえ、適切な措置を講じていきたいと考えています。なお上の※の所にありますけれども、この検討会については年内に中間の取りまとめ、来年の夏ごろに最終の取りまとめを予定しています。
続いて4、ストレスチェック制度の創設です。平成26年の改正のポイントの上の方の○ですが、事業者に対して、ストレスチェックの実施を義務付けました。また、13次防においても、ストレスチェックの取組についての記載があります。
次の頁は、実施促進に向けた取組です。上から2つ目の○に、ポータルサイト「こころの耳」などを通じて、ストレスチェック制度に関する周知啓発を行ってきました。それから3つ目の○の最後の方ですが、企業の取組事例を収集して情報提供を行ってきました。また、各種のマニュアル、Q&Aを公表してきました。そして、ストレスチェックの実施プログラムをホームページで無料配布してきました。最後の○ですが、労働者健康安全機構による各種支援ということで、サポートダイヤル、各種の助成を実施してきました。
その下の「実施状況」ですが、上の取組でストレスチェックを実施した事業場が80.3%、そして集団分析をして、その結果を活用した事業場が63.7%です。「今後の取組」としては、ストレスチェック制度の効果検証を行う調査事業を来年度、概算要求をしていて、この調査結果を含めてストレスチェック制度の一層の普及方策を検討していきたいと考えています。
続いて次の頁の受動喫煙防止対策の推進です。平成26年改正のポイントですが、①として、事業者が実情に応じて適切な措置を講ずるように努めるということ、②として、国が必要な援助に努めるといったことが法律の中に明記されたところです。受動喫煙についても、13次防における記載があります。
次に7頁です。実施促進に向けた取組ということですが、一番上の○に、改正健康増進法が今年の4月に施行され、一般の事業場については屋内禁煙となったということが記載されています。2つ目の○は、改正健康増進法に伴い、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定し、健康増進法と労働安全衛生法の2つの法律によって事業者が実施すべき措置を一体的にお示ししたところです。それから3つ目の○に、中ポツが3つほどありますけれども、喫煙専用室の設置等に要する費用の一部について中小事業者を助成、防止対策に関する相談支援事業、あるいは測定機器の貸出事業等を行い、受動喫煙防止対策を推進してきました。
その下の実施状況ですが、平成24年において取り組んでいる事業所の割合が81.8%でしたが、上記のような取組もあって、平成30年度においては88.5%まで増加してきました。また、今後の取組としては、ガイドラインの周知啓発、あるいは助成金や相談支援による支援を行っていきたいと考えています。
次の頁ですが、「重大な労働災害を繰り返す企業への対応」です。平成26年改正のポイントとして、死亡災害を含めた重大な労働災害を繰り返す企業に対して、厚生労働大臣が企業単位での「特別安全衛生改善計画」の作成を指示することができる制度を導入しました。実施促進に向けた取組として、死傷病報告をもとに、該当する企業の有無を定期的にチェックしているところです。実施状況については、これまで改善計画の作成を指示した企業は1社であり、当該事業場では、改善計画に基づいた取組を実施していただいています。今後の取組としては、死傷病報告を定期的にチェックして、該当する企業があった場合には、適切に改善計画の作成を指示していきたいと考えています。
9頁は、外国に立地する検査機関等の登録です。改正のポイントですが、ボイラーなど法定の検査・検定が必要な機械について、検査・検定を行う機関のうち、外国に立地するものについても登録を受けられる制度を導入したところです。実施促進に向けた取組としては、登録に当たっては専門家の方に同行していただき、実地調査を行うことで厳格な審査を実施しています。また監査などで不適切な事案を把握した場合には指導を行っています。また、外国に立地する登録機関で検査・検定を受けたものが構造規格に適合していることを確認するために、実際にその機械を買い取って試験を行う買取試験も実施しています。
実施状況としては、外国立地の登録型式検定機関として3機関が登録されています。令和元年には253件の検定を実施したところです。今後の取組としては、厳格な審査、監査に加えて、買取試験の実施によって制度の適正な運用を担保していきたいと考えています。
次の頁が、大規模な生産ラインの新設等に係る届出の廃止です。改正のポイントのところにありますが、一定の規模以上の特定業種の事業場で生産ラインに手を入れる場合に事前の計画の届出が必要だったわけですが、これを廃止したところです。この廃止については、リーフレット、説明会による周知を行ってきました。
実施状況ですが、※の所にありますように、特に危険・有害な機械等の設置については、業種・規模を問わず届出を義務付けています。これによって機械等の安全衛生水準を担保しています。改正前安衛法の第88条第1項、一定規模以上の特定業種の事業場が届出の廃止を行った対象になりますけれども、この対象の事業場で特に労働災害が増えているといった影響は確認されていません。今後の取組としては、現安衛法第88条第1項、特に危険有害な機械等の設置等に関する届出の適切な運用に努めていきたいと考えています。
最後に11頁の電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定です。平成26年改正のポイントとして、電動ファン付き呼吸用保護具を型式検定の対象に追加しました。実施促進に向けた取組ということで、一番上の○ですが、型式検定のために必要となる構造規格を策定しました。2つ目の○に、買取試験を行って、型式の登録を受けた電動ファン付き呼吸用保護具が、構造規格を満たしているかといったことを確認しています。
実施状況として、検定機関については、産業安全技術協会の1機関ということで、型式の登録を受けたものが合計で112件となっています。今後の取組としては、適切な呼吸用保護具の使用の促進、あるいは買取試験の実施による電動ファン付き呼吸用保護具の適正性の確保に取り組んでいきたいと考えています。資料5-1は以上です。
続きまして資料5-2です。13次防の実施状況と今後の取組ということについて御説明します。まず1ページ目を御覧ください。13次防の主な目標に関する令和元年の実績になります。まず死亡災害ですが、目標としては、2017年と比較して、2022年までに15%以上減少させるということです。2019年の実績が845人、2017年と比較して13.6%減少しています。一方で死傷災害の方は、2017年と比較し、2022年までに5%以上減少させることが目標ですが、2019年の実績は残念ながら2017年と比較して、4.3%増加してしまっているという状況です。
2頁は、業種別の対策になります。上半分の建設業、製造業、林業が、死亡災害防止の重点業種になっていますが、この3業種においてはいずれも2017年と比較して死亡者数が減少しています。
一方で、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店の4つが、死傷災害防止の重点業種ということで、死傷年千人率で5%以上減少させるという目標を掲げています。2019年実績ですが、年千人率はいずれも2017年と比較して上昇してしまっている状況です。
3頁目をご覧ください。こちらは「健康確保対策・健康障害防止対策」の目標です。健康確保対策については、職場の相談先、メンタルヘルス対策、ストレスチェックについて取り組んでいる事業場ですが、いずれもポイントが増加しています。健康障害防止対策については、1つ目の化学物質対策で、ラベル表示、SDS交付を行っている事業場の割合が増加しています。
2つ目の腰痛については、第三次産業と陸運貨物事業の腰痛を死傷年千人率で5%以上減少させる目標を掲げていますが、第三次産業、陸運事業ともに、2017年と比較して横ばいといった数字になっています。熱中症については、死亡者数を5年間で5%以上減少させるという目標を掲げています。具体的には、2018年から2022年までの合計が92人以下という目標ですが、2018年、2019年ともに、例年よりも多くの方が死亡されているという状況です。
4頁以降が各業種個別の対策で、4頁が建設業の対策になります。時間の関係もありますので、かいつまんで説明いたします。まず、これまでの取組ですが、一番上の墜落のおそれのある高所作業におけるフルハーネス型の墜落制止用器具の使用を原則化しました。2つ目は、「既存不適合機械等更新支援補助金」の活用により、フルハーネス型の墜落制止用器具への更新を促進してきました。今後の取組ですが、建設職人基本法、基本計画に基づく墜落・転落災害防止対策の充実強化について検討し、それを踏まえた対応を行っていきたいと考えています。
5頁が製造業対策です。上の方に、これまでの取組がありますが、機械によるはさまれ・巻き込まれ災害や食品加工用機械による切れ・こすれ災害が発生した事業場に対して、重点的な指導を行っています。上から5つ目のポツですが、古くなってきた高経年設備に係る労働災害防止のための設備面及び管理面の対策をまとめたリーフレットを作成して、これらを活用した指導を行ってきています。今後の取組としては、高経年設備における労働災害防止対策を支援するツールの検討や、昨日発表したところですけれども、AIの信頼性を評価するためのガイドラインの作成を考えています。
6頁は林業対策になります。林業では、伐木作業での労働災害が非常に多いということで、これまでの取組の一番上ですが、伐木作業の安全対策の強化のために労働安全衛生規則等を改正したり、ガイドラインを改定したということがあります。今後の取組の1つ目ですが、ガイドラインの改定の内容を踏まえて、伐木作業の安全対策マニュアルを改定していきたいと考えています。
7頁です。過労死等の防止になります。これまでの取組として過労死大綱における重点業種を中心として、メンタルヘルス対策の取組事例集を作成してきました。また一番下にありますが、面接指導マニュアル、ストレスチェックの簡易調査票の外国語版の作成等を行ってきました。今後の取組としては、メンタルヘルス対策の実態調査を踏まえた小規模事業場で活用できるマニュアル等の作成に関する研究を実施していきたいと考えています。
次に8頁は、陸上貨物運送事業対策と第三次産業対策になります。下半分に災害の発生状況ということでまとめています。まず陸上貨物運送事業ですが、上から2つ目にありますが、荷役作業中の「墜落・転落」の災害が非常に多く発生している状況です。さらに、小売業、社会福祉施設及び飲食店は、上から2つ目にありますが、いずれの業種も「転倒」が全数の3割と、非常に多くを占めています。上から5つ目、6つ目にありますが、社会福祉施設については、社会福祉施設の死傷者数が非常に多く増加しているということ、更に腰痛等の「動作の反動・無理な動作」といった災害が非常に多く発生しているという状況です。
9頁です。陸運業、第三次産業のこれまでの取組です。上半分が陸上貨物運送事業です。上から3つ目のポツですが、被災者が50歳以上である荷役災害を発生させた陸運業の事業場を対象に、専門家によるコンサルティングを実施しています。さらに、陸運関係者や荷主の方も含めて協議会を開催し、意識の向上を図っています。
また、下半分の第三次産業対策ですが、5つ目のポツに、職場の危険の見える化ということで、職場の見える化実践マニュアルを作成し、これらを活用した取組を指導してきました。それから、下から2つ目のポツで、第三次産業の業界団体の安全衛生活動体制の支援ということで、全国スーパーマーケット協会や全国ビルメンテナンス協会への指導を行ってきました。今後の取組としては、非常に多く発生している転倒災害や高齢者等の取組を進めていきたいと思っています。
10頁は、転倒災害、腰痛、熱中症、交通労働災害防止対策です。真ん中辺りに災害の発生状況が書いてあります。○が5つほど並んでいますけれども、一番上ですが、死傷災害の中で転倒災害が最も多く、全体の4分の1を占めています。さらに、転倒災害を男女別・年齢別で見ますと、高齢の女性が非常に多いということを書いてあります。
11頁です。これまでの取組ということで、転倒災害の防止が一番上にありますが、「STOP!転倒災害プロジェクト」にて、注意喚起を行うとともに、視聴覚教材を作成してきました。それから転倒災害の3つ目のポツですが、転倒災害は高齢者の方に多いということで、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を周知して、高齢者の転倒防止対策を進めてきました。
次の腰痛予防については、2つ目のポツですが、高年齢労働者の腰痛予防に資する措置を導入した事業場に対しては補助金を支給するといったことも始めています。熱中症予防については、ポータルサイトを構築して運営を開始しています。今後の取組ですが、特に転倒災害は高齢者で多く発生していますので、「高年齢労働者対策」を更に進めていきたいと思っています。
次に12頁です。まず高齢労働者対策ですが、これまでも御紹介してきましたが、エイジフレンドリーガイドラインの策定、2つ目に「エイジフレンドリー補助金」の創設、セミナーの開催によってガイドラインの周知を図ってきました。それから外国人労働者対策の一番下ですが、外国人在留支援センターに安全衛生管理に関する相談窓口を設け、各種相談に対応しています。
今後の取組としては、高年齢労働者対策として現在、高年齢労働者の安全確保対策を募集して選定し、その効果を実証して結果を公表するという事業を行っております。また、外国人労働者対策については、視聴覚教材及びその他技能講習の補助教材について拡充していきたいと考えています。
次の13頁は、疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進になります。これまでの取組としては、まず企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の促進ということです。2つ目にありますけれども、「事業所における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を関係団体等を通じて周知し、シンポジウム・セミナーを開催することによって普及啓発を実施してきました。さらに、3つ目ですが、疾患別「企業・医療機関連携マニュアル」を作成し、シンポジウム等で周知をしてきました。
疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくりとしては、両立支援コーディネーターを4千人以上養成し、産業保健総合支援センターに両立支援コーディネーターを配置して御活躍いただいています。今後の取組として、シンポジウム・セミナーを開催し、治療と仕事の両立支援の認知度を向上させていきたいと思っています。2つ目の所にありますが、心疾患、糖尿病について、「企業・医療機関連携マニュアル」を作成して、対応できる疾患の幅を広げていきたいと考えています。
次の14頁は、化学物質対策になります。これまでの取組ということで、先ほども御紹介しましたが、上から3つ目ですけれども、リスクアセスメントについて簡易な手法でできるものを開発し、周知をしてきました。下から2つ目は、作業環境測定規則等を改正し、個人サンプリング法による作業環境測定を新たに規定したところです。今後の取組としては、これも先ほど御説明しましたけれども、検討会を現在開催していますので、この検討会の結果を踏まえて措置を講じていきたいと考えております。
15頁です。石綿対策、受動喫煙対策、電離放射線対策、粉じん障害対策になります。まず、石綿対策については、上から3つ目ですけれども、石綿障害予防規則等を改正しています。建築物の解体・改修時のばく露防止対策を強化したところです。受動喫煙については先ほども申し上げましたけれども、喫煙室設置等への助成や電話相談等の支援を実施してきました。電離放射線対策については、1つ目ですが、東京電力福島第一原発の廃炉作業に従事されている労働者の健康相談窓口の運営等を実施し、また、眼の水晶体の等価線量限度を引き下げる等の電離則の一部を改正する省令を公布、来年度から施行することとしています。粉じん障害対策については、トンネル工事に従事する労働者を対象に、健康情報管理システムの運用を開始しています。今後の対策としては、特に石綿対策について石綿則の改正事項の周知をしたり、事前調査結果等の届出に係る電子システムの構築等の体制整備を実施していきたいと考えています。
最後に、16頁の企業・業界単位での安全衛生の取組の強化等です。これまでの取組の下から2つ目ですが、中災防による検討委員会の結果を踏まえ、THP指針の改正をしています。今後の取組としては、上記のTHP指針の改正を踏まえて、事業場における効果的な健康保持増進に資する手引きを作成したいと考えています。私からの説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○城内分科会長 本件について質問、意見等のある方は挙手をお願いいたします。漆原委員、どうぞ。
○漆原委員 資料5-1で、受動喫煙防止の御説明がありました。7頁について質問をさせていただきます。労働安全衛生法上の改正が平成26年で、その後、平成30年に改正健康増進法が公布され、令和2年4月1日に施行されたと思います。この実施状況については、平成24年に努力義務になる前から、既に80%というかなり多い事業場が取り組んでいます。それも素晴らしいことだと思いますけれども、平成30年だと88.5%ということで、上昇しているのは確かですが、平成26年の改正によって実際に上がったのか、あるいは平成30年の改正健康増進法に合わせて企業が取り組んできたのか、途中の経過について、例えば平成26年、27年にこのパーセンテージがどうだったのか、もし分かれば教えていただきたいところです。
もう1点は資料5-2です。先ほど御説明いただいた2頁の重点業種別対策で、傷病については増加しているというお話を頂きました。その御説明は9頁でしょうか、具体的に第三次産業対策も含めてどうするのかについて、これまでいろいろな対策をやってこられていると思うのですけれども、今後の取組について、増加をしているという中で、本当にこれだけの取組でよいのか、これで減少に持っていけるのかというところを改めて伺いたいというのがまず1点です。
もう1つは、高齢者への取組について、12頁ですが、来年4月から70歳までの就業の確保が努力義務化されるという中で、安全衛生部だけではなく、部局を超えた厚労省の中で、あるいは他の省庁とも協力しながら対策していくということを、今後の取組の中に入れていただきたいということです。以上です。
○城内分科会長 ここまでで事務局からお答えをお願いいたします。
○成毛環境改善室長 受動喫煙の関係について御説明したいと思います。手元にある資料では、平成26年は調査をやってなくて平成28年しかないのですが、平成28年は85.8%です。先ほど健康増進法の改正によるものなのかどうなのかということでしたが、そこら辺の機序については、まだよく分析はできていないのですけれども、少なくとも労働安全衛生法の世界においては、受動喫煙防止対策はかなり前から取り組んできましたし、助成金等で促進してきたということで着実な取組をやってきたのは事実です。それと、健康増進法に基づいて国民意識も向上したということもあって、相まって向上したというように御認識いただければと思います。
○安達安全課長 9頁の増加している死傷災害への対応について、今後の取組としては1行しか書いていないのですが、「上記の取組に加え」という所が、非常に重要だと考えております。陸上貨物運送事業にしても第三次産業にしても、今までも取り組んでおりましたけれども、従来の取組がまだまだ不十分だと考えており、ここを徹底することだと考えております。特に、第三次産業と陸上貨物運送事業については、少し横断的な取組として、先ほど御指摘のあったように、高齢者向けの対策ということで、エイジフレンドリーガイドラインを具体的に展開していくとか、10頁以降にありますように、例えば転倒災害のような行動災害も非常に多いので、こういったところにも引き続き、力を入れて取り組んでいきたいということです。
あと、特に高齢者対策については、安全衛生部だけではなくてという御指摘もありました。これは御指摘のとおりで、関係省庁あるいは様々な関係団体とも連携して、取組を進めていきたいと考えております。特に、内部部局では、例えば老健局などとも、より連携を深めていきたいと考えております。
○城内分科会長 門崎委員、お願いいたします。
○門崎委員 私からは資料5-1改正法の施行状況のストレスチェック制度に関連して述べさせていただきます。今の安全衛生法では、ストレスチェッックや健康診断の要件というのが、週30時間以上勤務となっております。健康診断については、週20時間以上の実施が望ましいというようになっていますけれども、例えば雇用保険の加入については、もう既に週20時間以上となっておりますし、社会保険においても501人以上の企業では、週20時間以上勤務の労働者は加入の対象となっています。また、この5月に成立した一部改正法で、2020年、2024年と企業規模を要件を引き下げることで、加入対象者数を段階的に拡大することになっております。
こういう意味で、ストレスチェックや健康診断についても、社会保険制度に合わせて安全衛生法の施行令を改正して週20時間以上とすべきではないかと考えます。それが5年ごとの見直しのタイミングがよいのか、社会保険制度の施行に合わせたタイミングがよいのかは別として、今後必要な改正であると考えます。以上です。
○城内分科会長 事務局から発言をお願いいたします。
○髙倉労働衛生課長 ストレスチェック制度に関しては、平成26年改正で創設されたもので、そもそも労働者のメンタル不調を未然に防止するということを目的として創設されたものです。その効果を検証しないといけないという御意見は、多々いただいているところです。説明の中にもありましたように、次年度に、要求中の効果検証を行う委託事業を計画しております。その中で検討委員会を設置し、そこでストレスチェック制度の趣旨・目的が今、実際に導入されている所で達成できているかどうかについて、どのような指標等で検討するかということも含めて、専門家の先生方や関係団体の方の御意見を伺いながら、そちらの検証をまず始めていきたいと考えております。
その上で、現在義務付けられている所、あるいは努力義務で行っていただいている所が、どのようなやり方で、どのような進め方で行われ、どのような効果が得られているのか、あるいは思ったほどの効果が得られていないのかといった検証を、まず行った上で、対象とする企業や労働時間等を、どのような考え方で進めていくのかということも含めて議論をするというところを、まず来年度からの委託事業で開始したいと考えています。
○城内分科会長 そのほかにありますか。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 本日は遅れての参加となりまして、大変失礼いたしました。私からは2点、コメントをさせていただければと思います。1点目は資料5-1、ただいま門崎委員からも御指摘のあったストレスチェックについてです。ストレスチェックの効果検証を行うということは、政策のPDCAを回すという意味でも大変重要なので、来年度は調査をしっかり行っていただければということを、重ねてお願いさせていただければと思います。
その際、50人未満の事業場の実態とか、ただいま課長からも御指摘のあったように、どのような指標を見て効果があったと見るのかというのは結構、難しい問題ではないかと思っております。単に労働者が気付いたとか、環境が良くなったというような主観的な指標だけではなく、何か他の代替指標のようなものも含めて検討いただければと思っています。私自身が自信を持って、こうした指標がいいと言える知見を持ち合わせているわけではありませんけれども、是非、専門家の先生方の知見を得ながら、多角的な調査・検証ができるようなことをお願いできればと思っております。これが1点目です。
2点目は、資料5-2の第13次防の実施状況についてです。資料に関して言いますと、1、2ページに関してですが、死傷災害が近年増えています。特に、13次防で重点業種になっている陸上貨物運送事業と第三次産業において、残念ながら目標が未達で、傷病災害も更に増えているということで憂慮しています。御参考までに申し上げますと、経団連は昨日、最新技術を用いた労災防止対策事例集を発表させていただきました。その中で陸上貨物運送事業の事例として、運転手の生体情報とドライブレコーダーを組み合わせて交通事故をゼロにしようという取組でありますとか、小売業では先ほど御指摘のあった危険の見える化や、リスクアセスメントを積極的に行っている事例、更に腰痛対策では社会福祉施設において、ノーリフトケアという考え方に基づいて、いろいろと取り組まれている事例を紹介しております。
これまでにも関係団体を含めて様々な事例集を出されていると思うのです。私どもは大企業の事例が、会員企業から取りやすいのですけれども、中小零細企業の例というのは、なかなか取りにくいものですから、ここは是非、厚生労働省事務局のほうで、継続的に中小企業の好事例を集めて横展開していただくことをお願いしたいと思います。私からは以上です。
○城内分科会長 今の御意見に対して、事務局から何かありますか。
○髙倉労働衛生課長 第1点目のストレスチェックの効果の指標に関しては、御指摘のとおり、どのような指標が適当かはかなり難しいところがあるのではないかと、我々も感じております。と申しますのも、メンタル不調を未然に防止するということが創設の趣旨ではありますが、メンタル不調の原因の対策というのは、非常に多岐にわたります。その中で1つのきっかけとなるものとして、まず個人がストレス状態に気付く、気付きを促すという個人的なアプローチと、集団分析等を通して職場の環境改善を行うという集団的なアプローチと、この両方が重要です。いずれもやはり主観的なところと申しますか、職場環境改善で良くなったかどうかと感じるところも、客観的な指標はなかなか難しいところがあるのは事実です。
つまり、このようなメンタル対策全般としてどうなのかという中で、ストレスチェック制度の効果がどうかというのが切り分けられるかというと、確かに難しいところであろうと感じています。トータルとしてのメンタルヘルス対策が進んでいるのか、それ以外の取組も合わせて、その中で少なくともストレスチェック制度が直接的に影響と言いますか、効果として一定程度は、アンケート調査などにより企業の実際の現場の方々、あるいは職場環境改善の効果を感じたかどうかといった調査も、必然的に含まれざるを得ないと考えております。その中でも、より詳細にと言いますか、実際の行い方や活用の仕方、面接指導を行っている件数も含めた形での調査ができるように、来年度以降の専門検討委員会で議論をしていきたいと考えております。
既に、少数ですけれども労働衛生総合研究所における研究や厚労科学研究などでも、そういった調査研究の結果が出ておりますので、そのような結果やそのときの研究者の先生方の御意見等も踏まえて、委員の方々の御期待に添えるようなものに、少しでも近づけるような検討ができればと考えております。
○安達安全課長 2点目の事例の展開ですけれども、まず事例集を作成されたということで、大変有り難く、活用させていただければと思います。特に中小企業の方も活用できる事例は、非常に大切だと考えております。例えば、今年度からエイジフレンドリー補助金というものを、中小企業を対象にやっており、今、1,000件を超える申請があります。いろいろな業種でいろいろな工夫の申請があると聞いておりますので、そういったものをうまく活用しながら、事例として展開することも考えていきたいと考えております。
○城内分科会長 中村委員、お願いいたします。
○中村(恭)委員 私の方から2点、お考え等を聞かせていただきたいと思います。1点目が資料5-2、13次防の取組の中の林業の関係です。資料で言うと6頁です。伐木等の安全衛生規則等が改正されて、今、それぞれ取組が進められていると思います。そこで1点懸念があるのが、事業主に対する安全対策に関わる講習会等をやられていますけれども、一人親方に対する対策が不十分な点があるのではないかと思っております。建設業もそうだと思いますが、林業の場合も一人親方に関わる災害が非常に多く発生しています。労働災害というカウントにはなりませんので、埋もれて、なかなか数字に出てこない部分もあると思うのです。やはり一人親方の安全対策に関わる講習会等の支援も、今後は非常に重要になってくるのではないかと思っております。建設業はこの取組の中で、一人親方に対する安全衛生教育の支援の実施と出ておりますので、こういったことを林業分野でも考えられないかどうか、そこについてお聞きしたいというのが1点目です。
2点目が、外国人労働者の労働災害の関係です。参考資料ということで、高年齢労働者・外国人労働者の労働災害発生状況について書かれております。今は各産業ごとで人手不足ということがあると思いますけれども、外国人労働者の受入れに対して、それぞれの産業で検討が進められている状況だと思います。やはり我々が一番懸念するのが、労働災害の問題です。この参考資料の中でも、外国人労働者の労働災害の状況とか、事故の型ということで、それぞれ集計されていますけれども、1点気になるのが、いわゆる言葉の問題です。例えば墜落、転落、転倒とそれぞれありますが、例えば現場段階の作業で言うと、どうしてもそれぞれ連携を図りながらやっていくわけです。言葉の問題で、その連携がうまくいかないばかりに災害につながるということも起こり得るのではないかと思っております。今の労働災害の状況の実態として、言葉の問題でこういった状況、災害が起こっているのかどうか、その辺の実態についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。以上です。
○城内分科会長 では、事務局からお願いいたします。
○丹羽建設安全対策室長 林業についての御質問がありました。御質問、ありがとうございます。まずは資料にもあるとおり、改正安衛則とか、ガイドラインの周知とか、履行確保のための指導を進めていくことによって、労働者のみならず、一人親方にも効果があるのではないかと思っております。林野庁とも、よく連携して、一人親方の災害の実態もよく把握して対応したいと考えています。よろしくお願いいたします。
○安達安全課長 2点目の外国人労働者の関係です。今日お配りした参考資料の5頁以降に、外国人労働者の労働災害発生状況をお示ししております。これは平成30年に死傷病報告書の様式を改正し、国籍や在留資格が把握できるようになってから初めての統計です。これにより、今後は国籍や業種の分析を進めていきたいと考えております。実際に被災された方が言葉の問題かどうかというのは、事故報告では直に読み取れない部分がありますけれども、資料5-2の12頁にあるように、やはり言葉の問題は非常に重要だということで、今、多くの作業、多くの言語についての視聴覚教材や補助教材など、できるだけ多くのツールを作成して活用していただくような形で進めているところです。以上です。
○城内分科会長 そのほかにありますか。勝野委員、お願いいたします。
○勝野委員 2点発言させていただきます。1つは、資料5-2で4頁の建設業の死亡災害についてです。建設業の死亡事故が減少しているということについては、この間の安全衛生対策の取組の成果と考えております。取り分け、墜落・転落災害の死亡事故に関しては、死亡事故全体の減少率よりも大きくなっているわけですが、これはこの間、足場の特別教育からフルハーネスの特別教育というように続いた学習による安全意識の向上が成果を出していると私どもは考えております。
全建総連の組織内の調査でも、墜落・転落災害の減少率が全体よりも大きくなっていることから、これからも継続した安全衛生に関する教育の実施ということをしっかりと位置付けていく必要があると思います。
また、先ほど中村委員から御発言がありました一人親方の安全衛生対策の中で、この間、安全衛生教育支援事業の1つとして現場訪問というか、安全パトロールを実施してきました。安全パトロールで現場訪問をした指導員の方から、現場訪問を通して若い職人たちに真摯に対応していただきました。その中で、初めて安全パトロールという形で点検を受けて、非常に勉強になったといった発言がありまして、感謝をされた現場もあり、非常に有意義な取組となったという報告も受けているところです。若い建設工事従事者に対しての安全衛生対策の強化の取組となったと思いますので、一人親方の支援事業の継続的な取組というようにしていくことが重要だと考えております。
2つ目は、15頁の化学物質等による健康障害防止対策の推進の中で、石綿対策のところですが、石綿則の改正による対策強化が図られて、その中で建築物石綿含有建材調査者による解体時の事前調査の徹底が位置付けられているわけですが、現時点で石綿含有建材調査者の何人程度が有資格になっているのかということと、また、その資格を取得するための講習機関が、今、どの程度あるのかという点についての数字が分かればお教えいただきたいと思っております。
○城内分科会長 では、事務局からお願いします。
○丹羽建設安全対策室長 建設安全対策室でございます。墜落・転落の減少の数字を申し上げますと、平成31年の墜落・転落は110件と、前年に比べて26件、19%減少しました。建設業全体では13%の減少でしたので、建設業全体より減少しているということです。
お話にありましたとおり、フルハーネスの義務化、特別教育など、そういった効果が一定程度あるのではないかと。それは現下の労働災害発生状況について、災防団体とか、労働組合、建設団体の皆様に、いろいろな墜落・転落対策等について、現在、聞き取り調査を実施しておりますが、その中でも、フルハーネスの特別教育のお話がありまして、その効果もあって、墜落・転落災害の意識が高まって、災害の減少に一定の効果があったのではないかということも聞いております。従来の構造規格による安全帯の使用可能な経過措置である令和4年1月1日まで、特別教育の実施も含めてフルハーネスの使用についての指導を引き続きやってまいりたいと思っております。
また、一人親方の委託事業のお話も頂きました。委託事業は現在もやっており、いろいろ御協力いただきましてありがとうございます。こちらのほうも、引き続き現場の指導等も含めて、効果的な委託事業をお願いしてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○木口化学物質対策課長 化学物質対策課長でございます。石綿含有建材調査者の数ですが、現在、講習の実施機関として把握しているのは2機関です。この2機関における修了者の延べ人数として、約2,300人超と聞いています。
それから、事前調査者講習者と同等以上の能力を有する者ということで、日本アスベスト調査診断協会の登録者というのがあるのですが、これが大体300名超、一部の重複があると思いますけれども、合計で2,600人ほどの資格者がいると私どもは認識しております。
○城内分科会長 勝野委員、どうぞ。
○勝野委員 解体時に調査が必要な現場数を考えると、この数では圧倒的に少ないと考えています。この間の厚労省としても30万人程度必要ではないかというような話も出ておりますので、どういう形で、今後は増やしていくのかということについて、もう少ししっかりとした検討が必要。その際に、講習機関が2か所ということですが、これでは圧倒的に少ないのではないかと考えております。現時点では制限業種の事業所などの規定があって、建設業に関係する団体は講習機関になれないとなっているかと思いますけれども、石綿建材の製造に関わってきている所への一定の規制は必要であると考えておりますが、この間、様々な安全衛生講習に携わっている認定登録機関は、建設業に関係しているとしても講習機関として認めていただいて、多くの有資格者をつくっていく必要があると考えておりますので、是非、そうした検討をお願いしたいと思っております。
○城内分科会長 事務局からどうぞ。
○木口化学物質対策課長 私どもとしても、令和5年10月の施行までに、30~40万人の事前調査者の育成の必要があるということは認識しております。全国規模で講習ができる団体として、労働災害防止団体がありますが、こちらの協力も得て、講習の実施体制の拡充を図ってまいりたいと思っております。
実施機関は登録制であり、労働局において、一部その登録をしたいという意向のある機関からの相談なども受けていると聞いておりますので、こちらについてもできるだけ実施機関を増やせるように努めてまいりたいと思っております。
制限業種の御指摘に関しては、こちらの告示が国土交通省、環境省との3省共管の告示でもありますので、関係省庁とどのような運用ができ得るのかどうかを確認し、検討したいと思っております。
○勝野委員 是非、お願いします。
○城内分科会長 ほかにありませんでしょうか。
○増田委員 御説明ありがとうございました。資料5-1、資料5-2について1点ずつ、意見、コメントをさせていただきたく思います。まず、資料5-1の5頁目のストレスチェック制度ですが、実施促進に向けた取組として6つ挙がっています。私は、もう1つ、実施者の要件を増やしたということも実施促進に向けた取組として挙げていいのではないかと思います。公認心理士と歯科医師に、実施者ができるという要件が追加されたと思いますので。その一方で、実施者を増やしたことによってストレスチェック制度がどの程度、普及したのかということの効果検証もあって然るべきだと思いますので、御検討いただければと思います。
資料5-2の13頁目に、13次防についての大きな柱の1つとして両立支援が挙げられています。これは13次防策定の議論のときに、事業者側からは労働災害防止計画として両立支援を位置付けるのはおかしいのではないかという意見を申し上げさせていただいていたかと思います。両立支援の重要性については重々承知で、これは、大いに推進していくべきだと思いますが、労働災害防止計画の中にこれを位置付けた以上は、これが労災防止にきちんと貢献したのかという検証を強く求めたいと思っておりますので、併せて御検討いただきたく思います。以上でございます。
○城内分科会長 事務局からお願いします。
○髙倉労働衛生課長 御指摘ありがとうございます。ストレスチェックの効果検証に関しては、先ほど来、申し上げていますとおり、次年度以降の事業で検討させていただきますけれども、その際に、今、御指摘のあった実施者の拡大と申しますか、そちらに関しても効果検証の中に加えられるように議論を進めてまいりたいと思います。
2番目の両立支援が防災計画の中に取組として入っているということに関して、これは考え方としては広いのかも分かりませんが、労働者が健康な状態あるいは疾病を持ちながらもそれによる影響が及びにくいような状況で就業していただけるという観点においては、労働災害防止に一定の貢献はあるものというように、この制度上も考えております。これがダイレクトにどうつながったかということに関して申しますと、これは従来、疾病をお持ちの方が働きにくい状況の方をよしとするのかどうかというところと関わってくるところです。そういった方が働いても、なお、労働災害が増えないと申しますか、そういう状況でも、ほかの方と同じように労働災害防止対策を受けながら働けるという状況であることが、ある意味その効果ということになるのではないかと考えるところです。今、委員の御指摘の観点も大変重要かと思いますが、両立支援の災防計画の中での位置付けということに関しては、引き続き検討しながら、この中にどのように捉えるかということに関しては、また御意見も伺いながら検討を続けたいと思います。
○城内分科会長 ほかにいかがでしょうか。
○最川委員 13次防の見直しの件で、資料5-2の14頁の化学物質の所ですが、今、取り組みをされているラベル表示の割合とか、SDSの割合は80%ということなのですが、この内容が、今、全部で7万物質ぐらいある中で、ラベル表示義務となっている673物質と、それ以外のものとの割合、特に673物質が、今、現在何パーセントが表示とされていて、SDSを公布されているというデータがあったら教えていただきたいということです。
先ほどのベンジルアルコールもそうなのですが、この取組、努力義務から表示義務に変わるというレベル感が今まで取り組んでいる中ですと、使っている側だと、そのラベル表示しかないのです。だから、その危険度が分かりづらいということをすごく感じています。673物質は、例えばラベルの色を変えるとか、そういうことでないと、その危険性が分かりづらくて、その物質が多すぎて、やる作業量というか、リスクアセスメントをやる作業量に比べてその対策をとる効果が薄いと非常に感じています。その辺の検討の見直しというのは考えているかどうかを教えていただきたいのですけれども。
○城内分科会長 事務局、お願いします。
○木口化学物質対策課長 化学物質対策課です。ラベル表示のパーセンテージについては、今、数字を持ち合わせておりませんので、後ほど御報告したいと思います。努力義務と義務のレベル感に関して、ラベルの色を変えるとかをするべきではないかという御指摘でしたけれども、673物質はラベルの義務化がされていますが、ラベルの義務化をされていないものでも危険有害性の高い物質がありますので、これを色分けしてしまうと、673物質よりも危険有害性の高い物質に関しても危険有害性がそれより低いのではないかという誤ったメッセージを与えかねません。ラベルの中で危険なものについては、GHSの絵表示も付きますので、そういった辺りのアラートを見ていただきながら対応していただければと思っております。
○最川委員 その絵表示が、もしあるのだとしたら、その表示の分かる、その表示があるものの対策を強化するという形で、そういう取組を入れてもらったほうがいいのかなと感じています。ラベルを増やすのは全然反対しているわけでも何でもないのですが、危険度の度合いの分かりづらさというのを何か考えていただきたいと感じています。
○木口化学物質対策課長 ラベルに使用上の注意事項とか、緊急時の措置のやり方とかも書いていますが、こちらの内容についても、GHSの区分ごとにそれに応じた形で示されているものです。私どもの「ラベルでアクション」というキャンペーンで、ラベルを見たら、必要に応じてSDSにまで立ち返って詳細な情報を見ていただきたいということを働き掛けておりますので、こちらを、より普及させてまいりたいと思っております。
○最川委員 ラベル表示について、私ども建築現場で、まず、そのラベルを見て判断するということをやっているのですが、今、673物質に関しても100%でないということを聞いておりますし、逆にそのラベルではないと判断できない。多分、ここにいる人でも673物質が分かる人は一人もいないと思いますけれども、それが、少なくとも673物質は100%SDSシートが出てラベルが表示されているということでなければ、リスクアセスメントをしなさいという義務付けだけが残って、実は、これは673物質でしたと、後で調べればもちろん分かりますし、何かあったときに分かるのですが、それが分かる術がないというのが現状で、すごく感じているところで、とにかくリスクアセスメントをやる数だけが増えて書類作りになってしまうのです。そちらが主になって、何が本当に危険なのかというのが薄れてきてしまっているところは改善したほうがいいという、お願いです。
○木口化学物質対策課長 リスクアセスメントの実施に際して、危険有害性情報を確実に伝達されるというのが大前提ですので、ラベル表示の実施率の向上を今後も務めてまいりたいと思います。
ユーザー様におかれましても、もしラベル表示がないとか、SDSがないという場合に、それを供給者のほうに請求していただくというアクションもラベル表示とか、SDSの交付の実施率の向上にもつながるものと思いますので、そちらも含めてお願いしたいと思います。
○城内分科会長 ほかにいかがでしょうか。
○砂原委員 ご説明ありがとうございました。ストレスチェック制度のことで1つお願いがあります。この制度が始まってちょうど5年なのだなと改めて思いました。先ほど増田委員から実施者が増えたことによる効果検証という話もあったのですが、13次防から、もともとの実施義務等がなかった集団分析が目標として入っておりますので、集団分析についても、どういう効果が出ているかという点について効果検証をする必要があると思いました。基本的に各施策を効果検証して、効果が高いものは、より推進し、効果の低いものは見直して新しい施策に取り組むということが大切だと思うので、是非、そういう観点で御検討いただければ幸いです。以上、意見として申し上げます。
○城内分科会長 事務局、どうぞ。
○髙倉労働衛生課長 労働衛生課でございます。御指摘ありがとうございます。先ほど、これまでもストレスチェック制度の効果に関する研究というのは幾つかあると申し上げましたけれども、その中で面接指導だけではなくて集団分析から職場環境改善につなげたといったところが、それもアンケート調査の結果ではありますが、そういう効果があったという統計結果も出ているようですので、今、御指摘いただきました集団分析のやり方であるとか、それをどのように環境改善に生かしたかといったところも、その検討内容の1つとして加えていきたいと思います。ありがとうございます。
○城内分科会長 ほかに御意見はいかがでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。いろいろ御説明いただき、また、御意見もたくさんいただきました。厚生労働省におきましては、御説明のあった取組を更に進めていただければと思います。
これで、全ての議題を終了いたしました。本日も長時間にわたり、熱心に御議論いただきましてありがとうございました。最後に、事務局から連絡をお願いします。
○小宅計画課長 次回については、改めて御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 それでは、本日の分科会は、これで終了いたします。なお、議事録の署名については、労働者代表委員は中村(恭)委員、使用者代表委員は矢内委員にお願いいたします。
本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。