第132回社会保障審議会医療保険部会 議事録

日時

令和2年10月28日(水)15:00~17:14

場所

全国都市会館

議題

  1. 1.医療保険制度改革について
  2. 2.NDBの第三者提供制度の施行等について

議事

議事内容
 
○須田課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第132回「医療保険部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙の中、御参加いただき、ありがとうございます。
なお、本日は、新型コロナウイルス感染症対策の観点からオンラインによる開催としております。会議中、御発言の際は「手を挙げる」ボタンをクリックし、部会長の指名を受けてからマイクのミュートを解除し、御発言をお願いいたします。御発言終了後は再度マイクをミュートにしていただきますよう、お願いいたします。
また、議題に対して御賛同いただく際には「反応」をクリックした上で賛成、親指アップボタンをクリック、またはカメラに向かってうなずいていただくことで、いわゆる「異議なし」の旨を確認させていただきます。
次に、本日の委員の出欠状況について申し上げます。本日は、一瀬委員、兼子委員、樋口委員より御欠席の御連絡をいただいております。また、平井委員におかれましては、公務のため途中退席されると御連絡をいただいております。
本日、記者の方には別室にて会議の模様を傍聴いただいています。
会議冒頭のカメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
○須田課長 それでは、以降の議事運営は遠藤部会長にお願いいたします。
○遠藤部会長 皆様、よろしくお願いいたします。
それでは、早速議事に入りたいと思います。
本日の議題は、「医療保険制度改革について」「NDBの第三者提供制度の施行等について」の2つでございます。
では、初めに、「医療保険制度改革について」を議題といたします。中身が6つに分かれておりまして、本日は「予防・健康づくりについて」「育児休業中の保険料免除について」「傷病手当金について」「任意継続被保険者制度について」「負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について」「医療費について保険給付率と患者負担率のバランス等の定期的に見える化について」の6つでございますが、中にはこれまで何回か議論されたテーマも多いわけでありますけれども、改めて御意見いただきたいと思います。
それでは、まず初めに、「予防・健康づくりについて」事務局から説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○山下課長 医療介護連携政策課長でございます。
資料1-1「予防・健康づくりについて」に基づいて説明をさせていただきます。
1ページ目、予防・健康づくりの推進ということで、保険者は、これまでも医療保険等関連情報、どういう情報かというと、レセプトの情報や特定保健指導・特定健診の情報、これらを使って加入者のための保健事業を行っております。その一方で課題が2つありまして、課題の1つとしまして、特定健診というものは、保険者が行う健診事業であるのですけれども、これは40歳以上の方々であって、40歳未満の情報がない。保険者として40歳以上だけではない40歳未満の加入者もたくさんいらっしゃるのですけれども、そのデータがない。一方で、労働安全衛生法上、事業主は働いている人たちに必ず事業主健診を受けさせる義務がありまして、そのデータがあるのであれば、これらを活用してできるのではないかということ。ところが、40歳未満のデータは保険者に提供されるような法的な枠組みがないという状況です。同時に、課題2としまして、40歳以上の方の事業主健診は、保険者としてもそれをもらうことで特定健診の結果として活用できるのだけれども、実態としては、特に中小企業の方々が保険者のほうに提供することについて、もしかしたらこれは個人情報保護法に抵触するのではないかという心配があるということで、ためらっているような状況があるということが課題としてございます。
そのため、その対応策としまして、40歳未満も含めて、事業主健診の結果を保険者に適切に提供していただく。また、それが法的な枠組みでちゃんとやるということで、個人情報保護法上、法的な仕組みがなければ必ず個人の同意を取らなければいけない。そういった同意を取らなければいけないのではなくて、法律の仕事として、保険者は事業主から健診のデータをもらえるというような枠組みを設けたいと考えております。と同時に、法律上、本当は提供しても問題ないのですけれども、事業主が提供したがらないということがありますので、労働安全衛生法上の指針に、労働基準監督官が守っていただきたい、これに準拠して労働基準監督官の方に動いてくださいというものとして、事業場における労働者の健康保持増進のために、こういうことを事業主はやってくださいという指針がありますので、ここに事業者から保険者に事業主健診の結果を提供してくださいねというようなことを規定する方向で労働部局と一緒になって検討しております。
それだけではなくて、(3)(4)(5)の通知による対応案ですけれども、事業主健診の健診項目と特定健診の健診項目は若干違いがあって、それでデータの連携でやりとりに齟齬があるということを防ぐために、検査のほうをきちんとそろえるということをしたいと思っています。
また、事業主健診を受けさせなければいけない事業主と健診を実施する機関との間の契約で、きちんと情報を保険者にも提供するのだというようなことを契約書のひな型に書くことで、その対応が促進されるということも進めていこうと思っています。
併せて、事業主健診時において、保険者番号や被保険者番号を健診の際、きちんと書いていただければ、それを基に適切に保険者のほうにデータが来ることになりますので、そういったことを総合的に行うことで、円滑に事業主健診のデータが保険者のほうに来るというような形で進めてまいりたいと考えております。
続いて、2ページ目を飛ばして3ページ目でございます。今の1ページ目の話については、この3ページ目で改めて言うと、保険者が、①だけではなくて、③の事業主健診の情報が来る規定を設けるということなのです。けれども、4ページ目の参照条文も後で御覧いただきたいのですが、実は法令上、被用者保険で言うと連合会としての健康保険組合連合会、また、国民健康保険法上の連合会として国民健康保険団体連合会、この方々も保険者として保健事業を行うことになってはいるのですけれども、先ほど言ったような法令に基づくデータの枠組みがないために、一回一回個人の同意を取らないとデータが集まらないということになっております。このため、この際、私たちとしましては、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、つまり、保険者としての連合会にも同じように、医療保険等関連情報、事業主健診の情報がきちんと法令上、提供されるような法的枠組みをつくりたいというものでございます。
最後に5ページ目の資料です。今度は、後期高齢者医療広域連合と被用者保険との間における健診情報の提供です。75歳以上になると、誰もが後期高齢者広域連合の被保険者として加入するということで、当然そこで高齢者の健診を受けていただくということなのですけれども、75歳から受けるといっても、去年の74歳のときに、また73歳のときにどんな状態だったのかということが分かれば、より効果的な保健事業ができる。ところが、現在、その情報は、市町村国保から広域連合への保険のデータの引き継ぎが法令上うまくなされているのですけれども、被用者保険と後期高齢者医療広域連合とのつなぎ、法的な枠組みがないために、データがうまく行かないということになって支障が生じることもございますので、我々としましては、高齢者の保健事業としまして、その前に加入していた被用者保険のほうからも健診情報がしっかりと引き継げるような形で法令を整備することとして、個人情報保護法上の規定をきちんと守りながら対応するということをしてまいりたいと考えております。
事務局からの説明は以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの事務局からの報告につきまして、御意見等をいただければと思います。事務局案も提示されたわけであります。関連する団体も多かろうと思いますので、御意見いただければと思います。いかがでございましょうか。
それでは、横尾委員からお願いいたします。
○横尾委員 ありがとうございます。
資料の中に、最初の図示の中の右下にところに、「メリット・効果」というのが記されています。ここにも記述がありますように、健康を保ち元気に過ごすことはとても重要です。そのためには、データを使うとか3点についていろいろ記されてあります。
健康を保つ保健事業は、やはり生涯を通じて大切なことです。すなわち、生まれてから天寿を全うするまで、自分自身の健康について良く知りたいというのが多くの人の関心事だと思います。そのことができないと、自身の健康管理、また、必要な医療を適切に早く受診できることがかないません。それでは困る。だからぜひPHRについても、生まれる機会から生涯全うの時までが大事になりますから、ここにも書かれているように「40歳未満」についてもぜひ健康情報を提供できるようにするのが肝要だと感じます。PHRの活用は、今後、健康についても、医療についても大変重要になってきますので、ぜひそのことは配慮いただきたいと思います。
また、次の項目で書いてある「検査項目の差異をなくしてやる」ということですけれども、これもとても大切なことなので、ぜひこれらを推進できるようにしていただきたいと思います。
また、この資料には大変たくさんの記述があり、その中に、やや小さめの文字で書かれてあることがあります。それは、説明の後段でもありましたように、本人同意を前提として、より多くの方々が、早く適切な医療、健康づくりに参加促進できるよう、今後とも配慮をいただく、そんなシステムあるいは法体系にしていただくのが重要と感じています。よろしくお願いします。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、多くの方が手を挙げておられますので、続けていきたいと思います。
続いて、藤井委員、お願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。
40歳未満の方の事業主健診等結果の保険者への提供につきましては、予防・健康づくりの推進に向けて重要なこととは思いますが、中小企業や保険者に対して過度な負担とならないようにしていただけないでしょうか。例えば、実施する場合には、健診データを自動的に提供できる仕組みを構築するなどの方法を御検討いただければと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。
これまでのこの部会におきまして、40歳以上の者の事業主健診データを保険者が確実に取得できるようにすることが必要であると申し上げてまいりました。今回の資料で、課題2への対応として、通知による対応の検討状況をお示しいただきまして、誠にありがとうございます。通知の内容につきましては、健診機関や保険者等の関係者間で十分な合意形成を図る必要があると考えておりますので、できれば早急に関係者に御提示いただきたいと思います。なお、その際には、政府におけるデジタル化の推進の議論も踏まえまして、標準化、デジタル化されたデータを保険者に御提供いただけるよう、併せて御検討をお願いいたします。
また、40歳未満の者の事業主健診データを保険者に集約するための法整備を行うことについて、資料1-1の1ページにメリット・効果を挙げていただいております。そうした取組の結果、将来的な生活習慣病リスクの低減や医療費の適正化につなげることが重要であると考えております。つきましては、厚生労働省として、保険者が具体的にどのような取組を行うことを期待しているのか、今後、そのエビデンスも含めまして、整理をいただければと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
何か。
○山下課長 安藤委員、ありがとうございます。具体的な事例の1つとしまして、例えば協会けんぽのほうでは事業所カルテというものをやっております。あとは健康保険組合で言うとスコアリングレポートというものをやっています。これらはどういうものかといいますと、40歳以上の特定健診の情報を全部見て、加入者がどんな状況になっているのか、事業所ごとにその差異を出して、その事業所の全体の取組をサポートする、そういった情報提供をしています。
これらの情報は実は40才以上の特定健診の情報からつくられておりますけれども、もし40歳未満の事業主健診データもきちんと集まれば、1事業所では自分のところのデータしか分からないところが、協会けんぽや総合健保、もしくは一つ一つの健康保険組合であっても健康保険組合連合会のほうできちんと見ることによって、他の事業所との比較をすることで、自分たちの事業所が、40歳以上だけではなくて40歳未満の健康状態も分かるというふうになると思っていますので、こういった取組をどんどん広げていただきたいと考えております。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
それでは、原委員、お願いいたします。
○原委員 ありがとうございます。
3ページ目の資料の関係ですけれども、国民健康保険団体連合会、これは国保保険者が会員となった組織でございますが、実際に市町村国保等の保健事業を共同事業という形で今担っておりますので、法令的にこういった対応をしていただくことは大変有益ではないかと思います。
また、都道府県が国保の保険者になった平成30年度以降、厚生労働省のほうで進めておられる都道府県保健医療ガバナンスの強化という観点からも、国保連合会が都道府県の支援をしていくという意味で、法的な裏づけがあれば大変やりやすくなるのではないかと思います。
なお、横尾委員からもありましたように、最終的にはやはり生涯を通じた健康づくりということが大事で、そこに向けてのステップアップということだと理解しております。保険者協議会という、これは高齢者医療確保法157条の2に規定がございます、いわゆる国保、それから被用者保険がメンバーとなった協議会なのですけれども、これの中央連絡会で私どもは健保連とか協会けんぽと定期的に会議をやっていまして、従来から、40歳以上に限らず、若い方も含めた被保険者の方々の情報連携が大事だということでやってきているのですが、なかなかこれが進まない。理由としては、本人の同意がなかなか得られない、面倒くさいという話。それから、全て電子データになっていなくて、あるいはなっていても速やかに連携ができないみたいな課題があって、まだ十分にできていないのです。
すぐには無理でしょうけれども、今回、高齢者の関係では法的な整備がなされるようでございますが、若い方々の情報連携も保険者間でやりやすくなるような、将来的にはそれが生涯を通じた健康づくりにつながっていくのだろうと思いますので、そのことをぜひ視野に入れながら、ステップアップという意味で今回取り組んでいただく。すぐにはなかなか一挙には難しいかもしれませんけれども、そのことはぜひお願いをしたいなと思った次第でございます。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、少しスクリーンのほうに戻りたいと思います。佐野委員、どうぞ。
○佐野委員 ありがとうございます。
まず、対応について、全体的な方向性については賛成です。特に健診情報の保険者への集約の対象を40歳未満の事業主健診まで広げることについては、データヘルス推進という観点からも大変重要だと思いますし、今後ともぜひ整備を進めていただきたい。
2点ほどお願いをしたい。まず1点は、マイナポでもって健診情報の閲覧ということなのですけれども、この際には、保険者としてオンライン資格確認等システムへの健診情報の登録が必要になります。これに係るサーバー維持等のランニングコストについては、保険者に対する配慮をお願いしたいと思います。
もう一点は、1ページの対応案の(3)に関連して、事業主健診と特定健診の項目の差異を減らすことについてもより一層の推進をお願いしたいと思います。現状で言いますと、例えば問診項目である、生活習慣病に関する服薬情報や喫煙履歴等々についても、今後検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、石上委員、お願いいたします。
○石上委員 ありがとうございます。
保健事業を適切かつ有効に実施するために、情報の提供と収集のための基盤整備を行うことは非常に重要だと思っております。その上で、さらに加入者の行動変容を促すために保険者が効果的な取組を行うことが重要だと思っております。自分の情報をコントロールできることを基本としながらも、加入者にとってメリットや効果が感じられる仕組みをぜひお願いしたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
続いて、松原委員、お待たせしました。
○松原委員 ありがとうございます。
このように全てをデジタル化して、適切に管理していくことについては大賛成であります。法律を改正して、個人情報保護法の除外事項のうち、法令に基づくものとして対応するということも大事だと思っております。しかし、人の一生を考えたときに、お勤めになっていて、仕事を持って、そして、引退して、75歳までまだ時間があるわけです。最後、後期高齢者の保険に入っていただくわけですけれども、それぞれ人によってはいろいろな事情があって、勤めたり、辞めたり、いろいろな状況があります。
もう一つは、仕事をしている女性の方たちも同じように対応できるわけですけれども、専業主婦の方については被保険者の家族としてしか扱われていないので、特定健診の受診率が非常に低いという現状もございます。そんなことを考えますと、もう一段、大きな目で見るべきです。例えば保険者間あるいは連合会を含めてのデータ共有も、公的なものである限り、個人情報として保てますので適切だと思いますが、むしろ市町村に入っていただいて、市町村にも情報が行くようにすれば、一生を通じて、対応できます。引っ越されたら別の市町村へ行くわけですけれども、地域において生きて、退職して、75歳まで過ぎるわけですので、そういった視点も持って、市町村にもそのデータを共有していただいて、その人が一生をどのような形で過ごしていっても対応できるような形にすべきではないかと思っているところであります。
今回の件は今回の件で、互いのデジタル化の共有というのは非常によいことです。個人情報を守り、非営利の場合においては、大賛成であります。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、フロアに戻りまして、前葉委員、お願いいたします。
○前葉委員 ありがとうございます。
松原先生が言われたような方向で最終的にはぜひお願いをしたいと思いますが、まずは今回の40歳未満の法改正について、前向きにお取り組みいただけるということで、ありがとうございます。国保保険者として適切に、有効に保健事業に活用していきたいと思います。
40歳以上については指針という形で、これも先ほど原委員が言われたように一歩前進、ステップアップだと思いますので、前向きに受けとめたいと思います。
なお、実効性が高い運用をしていただけるよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、またスクリーンの委員にお願いしたいと思いますが、林委員、お願いいたします。
○林委員 ありがとうございます。
予防・健康づくりの基盤整備に関しましては、賛成でございます。
その上で、働く世代の歯科健診の受診率向上や生涯にわたるPHRの充実を通じて、歯や口腔の健康を保つことで全身の健康につながる視点については、これまでも幾度か発言してございます。歯科健診は、就学時以降では義務化されておらず、事業所や企業等の自主努力になっております。歯や口腔の問題は、比較的若い年齢層に顕在しておりまして、それを放置することで重症化することは明らかであり、前期高齢者における健康上の後悔の第1位は、歯や口腔に関することになっております。
今後、40歳未満に歯科の健診やデータの集約が進む方策をしっかりと検討していただくことは非常に重要と考えております。労働安全衛生法におきましても、歯科健診や保健指導、受診勧奨などに関して、何らかの措置について御検討いただきたく、重ねて要望したく思っております。
私からは以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、秋山委員、お願いいたします。
○秋山委員 ありがとうございます。
論点については賛成でございますが、資料について1点意見がございます。9ページの最後のスライドの「保険者とかかりつけ医の協働による加入者の予防・健康づくりのモデル事業」についてです。重症化予防だけではなく、患者さんの社会生活面の課題に目を向けて、地域社会における様々な支援につなげるという点は非常に重要だと考えております。今年7月9日の当部会でも発言いたしましたが、重症化予防を図ったり、あるいは社会生活面の課題に対する支援に実際につなげていくためには、かかりつけ医だけではなく、看護職の役割も非常に大きいと思っております。
9ページの望ましい姿の図の「かかりつけ医等」の等の中に看護職も含んでいるというお答えだったかと思います。この図ですと、何となく医師しか対応していないかのような描かれ方になっていますので、このモデル事業が実際に実施されていく場合には、診療所等の看護職も含めてうまく機能する枠組みを構築して、分かりやすく図解していただきたいと思いますし、医療保険者といっても実際に動くのは医療保険者側の保健師が中心になると思いますので、保健師と医療機関側の看護職との連携というところまで視野を広げていく必要があるのではないかと思っております。
以上、意見でございます。よろしくお願いします。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
それでは、池端委員、お待たせいたしました。どうぞ。
○池端委員 池端です。ありがとうございます。
私も、全体の論点としては大賛成で、ぜひ進めていただきたいと思います。その上で質問を2点させていただきたいと思います。
まず、こういうデータが保険者にとって非常に有用だというとはよく理解できますが、一方で、かかりつけ医にとっても、こういうデータはすごく、特に経時的なデータは生活習慣病等をずっと見ていく上で非常に重要なデータになります。今のところ、御本人に持ってきていただいてそのデータ見ることはありますけれども、途中で切れてしまったりということがあるので、こういうデータも、マイナンバーカードが普及しなければ難しいのかもしれませんが、保険者の情報をかかりつけ医にも何らかの形で、もちろん御本人の同意の上でですが、提供いただけるシステムがあると、かかりつけ医としても非常に有効かなと思いますが、その点について可能性があるかどうかが御質問の1点目。
もう一点は、少し先の話ですけれども、最終的なこういうデータは揺りかごから墓場までということになります。学校保健のデータも実は疾病構造等の推移とか、早期対応ということを考えると、そことリンクすることによってさらに精緻なものができるのではないかと思うのです。学校保健データとのリンクというのは将来的に可能性があるのかどうか、その辺もお伺いしたいと思います。
以上2点、質問です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
では、医療介護連携政策課長お願いします。
○山下課長 医療介護連携政策課長でございます。
池端委員、ありがとうございます。まず、この予防・健康づくりに関する保険データ、私のほうで保険者のほうに法律上集まる仕組みとお伝えしたのは、結果的にどうなるかというと、保険者のほうに集まるデータについては、前回御説明したとおり、オンライン資格確認等システムのほうに、それぞれ保険者が持っている、例えば加入者のボックスのほうにデータを格納することになります。そのデータの格納というのは、加入者自身で見ることができるだけではなくて、マイナンバーカードで受診した際、自分の情報を自分が信頼できるお医者さんであれ、薬局であれ、そういったところにそれぞれ薬剤情報も含めてお見せするような仕組みになるということでございます。今回提案させていただきました事業主健診の情報は、40歳未満の情報が保険者のほうに集まって、また今後の議論なのですけれども、保険者のほうでそれらのデータをきちんとオンライン資格確認等システムへ入れられる仕組みを構築することで、今言われたような、かかりつけ医でも活用できるような形になると思っております。
2番目の御質問で、学校保健のデータでございます。確かに健診の結果として学校で受けたデータを診療現場で活用していただくというのはとても大事だと思います。一方で、オンライン資格確認等システムというのは保険者と結ばれ、医療機関とも結ばれという中に、学校保健のデータをどのように取り込んでこられるのか。それは、例えば保険者のほうにどうやって提供できるのかというところの問題をクリアしないと、すぐには円滑に来るようなデータでは残念ながらないということでございます。
その一方で、これは文部科学省のほうなのですけれども、学校保健のデータも、別のデータベースで御自身のマイナンバーカードで御自身の学校保健のデータを見ることができるような仕組みを別途構築するというふうに聞いておりますので、もしそうであれば、マイナンバーカードを使って、オンライン資格確認等データベースとは違う別のデータベースから御自身で取り出して、かかりつけのお医者さんに見せるという仕組みに、将来的にはなっていくのかなと思っております。
○池端委員 ありがとうございました。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、お待たせいたしました。森委員、お願いいたします。
○森委員 ありがとうございます。
まずは、今回の予防・健康づくりのための取組に関しては賛成です。
その上で1つ質問なのですけれども、1ページ目の課題2で中小企業等からの保険者へ提供実績が低いとあるのですけれども、これはおおむね現状どのくらいなのかというのが分かれば教えていただきたいのですが。
○山下課長 医療介護連携政策課長でございます。
協会けんぽのデータでございますけれども、特定健診のデータについて、全体の数として加入者の58%のデータが協会けんぽのほうに来ていると。その内訳なのですけれども、51%が協会けんぽ自身で行った特定健診によって生まれたデータ、残りの7%が事業主にお金を払ってお願いして提供していただいたデータと聞いていますので、7%というのが一つの数字かなと考えております。
○森委員 ありがとうございます。
まだまだ保険者への提供が低いということですけれども、一つは、事業主へ特定検診の情報を提供することの周知が十分でないことが原因なのか、事業主が個人情報を出すことへの不安なのか、先ほど委員の先生からもありましたけれども、健診データを提出することが負担になっているということもあるのではないかと思います。データの活用は重要なことなので、このようなことが進むようにお願いしたいと思います。
先ほど事務局のほうから事業者のカルテを作って活用できるようにしていると説明がありましたが、このようなものがあることを周知することにより、事業主自身が積極的に特定健診データを提出することにつながると思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、お待たせいたしました。菅原委員、お願いいたします。
○菅原委員 菅原です。どうもありがとうございます。
私も、若年者を含む健診情報の保険者との円滑なデータ共有を進めることは大賛成であります。エビデンスに基づいて予防・健康事業を作成、改善していこうという方向性には賛同いたします。
その文脈で、資料の7ページ、エビデンスの確認・蓄積を目的とした予防・健康づくりに関する大規模実証事業の実施について1つだけ御意見を申し上げたいと思います。特に気になっているのが、8ページの特定健診・保健指導の実証の部分でございます。皆さん多分御存じだと思うのですけれども、今月に入りまして、国の内外で特定健診・保健事業の効果に関する成果が発表されております。世界的に最も権威のある査読の厳しい医学雑誌「JAMA Internal Medicine」に、実は今月、この効果についての論文が出まして、就労世代7.5万人のデータから、メタボと判定されることでごくわずかな肥満の改善効果はあるのですけれども、血圧、血糖、脂質等の改善効果は有意差が認められないという結果。それから、実際に保健指導の対象になっている方でもほとんど改善効果がないということが論文として示されています。また、つい先週、和文誌の医療経済研究の中にも健保組合のデータ、これは3万件ぐらいのデータなのですけれども、そこでも積極的指導対象になることで10年間の循環器リスクの改善効果にほとんど有意差が認められないというエビデンスが出てきています。
もちろん、これらは様々な制約の中で結論が導かれているので、こういった国の大規模実証でより長期間にわたってきちんとエビデンスを確認していくということはそれなりに意義が私はあると思います。ただ、これまでの先行研究では、もうこの10年もの期間の中で現状のやり方はあまり効果が認められないものが多いというのも事実であります。毎年数百億円の事業費がかけられているものでございますので、検証に当たっては、単純にこれから数年かけて検証をしっかりやるということだけではなくて、既にこれらのエビデンスがあるということを前提に、受診率向上の具体策の検討だとか、現在の判定基準の見直しだとかということも同時並行的に、前倒しに議論すべきだと考えております。一意見です。
以上です。
○遠藤部会長 重要な御意見をありがとうございます。
医療介護連携政策課長、どうぞ。
○山下課長 医療介護連携政策課長でございます。
御指摘ありがとうございます。まさにこの8ページにございますとおり、個別の実証事業につきまして、実証するのは今年度、来年度、また2022年度ということなのですけれども、その先なのですが、2024年度には医療費適正化計画の第4期の開始が見込まれておりまして、そこに反映させていくという前提で現在動かしているところでございます。私どもとしましても、エビデンスに基づいた政策を実施するということで、しっかりとした実証事業を通じて、エビデンスに基づいた効果的な政策ができるよう、これから検討していきたいと思っています。御指摘ありがとうございます。
○遠藤部会長 よろしくお願いします。
大体御意見はよろしゅうございますか。
ありがとうございます。皆様の御意見を総括すれば、大体事務局のやっておられる方向性につきましては御了承いただけたと思いますけれども、具体的な幾つかの指摘、御意見もございますので、それらを踏まえまして、事務局としては、今後も検討を続けていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、次の議題に移りたいと思います。次は「育児休業中の保険料免除について」でございます。事務局から説明をお願いいたします。
○姫野課長 ありがとうございます。保険課長でございます。
資料1-2でございますが、現在、労働政策審議会におきまして、育児休業制度の在り方について議論が行われております。この議論につきましては、健康保険制度においても保険料の免除という形で対応している部分がございますので、影響があると考え、現状を御報告するものでございます。
まず1ページでございますが、育児休業取得者の保険料免除の仕組みの概要でございます。免除の要件といたしましては、被保険者が育児休業等を取得していること。そして、免除期間につきましては、開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までという形になってございます。免除額につきましては、本人負担分、事業主負担分を含めて保険料の全額が免除されるということでございます。免除実績等についてはそこに記載のとおりでございますが、米印に書いておりますように、これは件数ベースで表しておりますので、人数ではなく、何月分免除されたかという数字になってございます。
2ページ、今の議論の背景ですけれども、育児休業取得率の推移で見ますと、女性は8割台で推移してございますが、男性は、伸びておりますけれども、依然として低水準であるという状況でございます。
次の3ページでございますが、男性の場合、育児休業の取得期間は1か月未満という方が81%となってございます。
こうしたことを踏まえまして、4ページに閣議決定などがございますが、まず左側にあります少子化社会対策大綱の中で(4)とありますが、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進するということを政府の方針としてございます。右側に今年度の骨太方針でございますけれども、配偶者の出産直後の男性の休業を促進する枠組みの検討など、男性の育児休業取得を一層強力に促進するという方向性が示されているところでございます。
次のページが、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきまして、この10月19日に議論された際の資料でございます。ここでどういったことが論点になっているのかということを御紹介したいと思います。
まず(1)の子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みでございますが、制度の必要性ということで、男性の休業の取得をより進めるため、柔軟で取得しやすい新しい仕組みをつくることについてどう考えるかということが論点として提示されております。そして具体的な仕組みにつきましては、対象の期間、取得可能日数ですとか、また、要件・手続の2つ目のポツにあるように、より取得しやすい仕組みとする観点から、分割して取得することが適当かと、分割を認める場合、取得回数は何回が適当かということで、分割取得ということが1つのテーマとなっております。
次の6ページでございますけれども、(3)にありますように育児休業の分割取得については、制度全体的により取得しやすい仕組みとする観点から検討してはどうかということが論点とされております。
次に7ページを飛ばしまして8ページ、今申し上げました分割取得の検討の具体的なイメージでございます。現行の育児休業制度につきましては、出産をされたお母さんが産休を取り、育児休業を取るというのが一つ考えられますけれども、もう一つ、男性につきましてはパパ休暇という形で、お母さんが産休を取得している間に1度育児休業を取った場合、もう一度分割して男性が育休を取ることが1度まで認められているということですが、3度目の取得はできないという仕組みになってございます。
これをより柔軟にするためのイメージということで、モデル1、モデル2とございますけれども、例えば、夫婦交代で取得するようなケースということで、お母さんが産休・育休を取って、途中でお父さんも取り、お母さんがならし保育などのためにもう一度取るとか、そんなイメージも考えられますし、必要に応じてということで、産休中にお父さんも休業を取って、その後、例えば里帰り出産から戻ってくるタイミングでもう一度取り、また、奥様が復職するタイミングでもう一度取る。そういった形の分割取得のイメージが提示されてございます。
以下参考資料になりますけれども、こういった検討が行われている中で、先ほど1ページの中で申し上げましたような健康保険制度における育児休業の取得者の保険料免除の仕組み、こういったものについて今後検討していく必要があるのではないかと考えておりまして、現時点で労政審での検討状況を御報告するとともに、皆様の御意見をいただければありがたいと思ってございます。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
御説明にあったとおりです。育児休業制度そのものは労働政策ですので、労政審で議論されているわけですけれども、そこで保険料の免除ということになりますので、当医療保険部会の関連があるということで、ここでまた御意見を頂戴したいということでありますが、いかがでございましょう。
平井委員、どうぞ。
○平井委員 ありがとうございます。
今も御紹介がございましたが、労働政策のほうの関係でなされている審議会の御意見があったとおりでありますが、これは恐らく保険の問題だけでは始末がつかないことだと思います。ぜひ厚生労働省、あるいは政府を挙げて、対策をトータルで取っていただくというのが大切なのかなと思います。
私どもも県職員の男性育児休業を進めてまいりまして、今、30%取得というところまでやってきました。かなり際立って、とんがって増やしてきたと思いますが、それは個別に職場でそうした話合いをしたり、また、機運の醸成等々いろいろやっていかなければいけないことだと思います。ただ、最低限、こういう医療保険の問題もございますので、そうしたところもぜひ、賛同いたしますので、手当てをやっていただければありがたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、佐野委員、よろしくお願いします。
○佐野委員 ありがとうございます。
まず、男性の育休取得促進のための規定見直しについては、子育て世代に対する支援の拡充という観点から賛成です。
また、育休を取得したときの社会保険料の免除についても、制度そのものについては理解できると思っています。ただ、一方で、ちょっと問題点がございまして、現行規定においては特定の日、例えば月末1日だけに短期取得をした場合、年金、医療を含めて1か月分の社会保険料が全て免除になるということになっております。取得月によっては、月例給与だけではなく、賞与分までも免除となってしまう仕組みになっております。結果として、あたかも社会保険料免除のためと思われるような育休取得が可能となっており、我々健保組合の調査においても、そのような取得例が目立っております。また、この取得方法についてはインターネット等において紹介されていることも影響しているのではないかと思います。
こういった形の取得方法は、やはり対象者における公平性、納得感の部分から見ても極めて問題であると思いますので、育休制度を拡充するに当たっては、社会保険料免除の適用方法について、ぜひ見直しを行っていただきたいと思います。
本件について、現時点で事務局のほうでお考えがあるのであれば、お聞かせいただければと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
保険課長、いかがでしょうか。
○姫野課長 御指摘ありがとうございます。
御指摘のような社会保険料免除を目的とした短期の育児休業の取得がインターネットなどで紹介されているということは、健康保険組合の皆様からも御指摘いただきまして、私どもとしても承知しているところではございます。育児休業制度は、仕事を辞めることなく子育てのために休業できる制度であり、社会保険料免除というのは、その経済的支援のためにも、その他の被保険者の負担によって行われているものでありますので、そういった意味で、御指摘のように被保険者間での公平性、納得感というものは重要であると考えておりますので、今般、この育児休業制度の見直しに当たって、保険料の免除についても見直しするに当たっては、御指摘の点についても検討してまいりたいと考えてございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
それでは、藤原委員、お願いいたします。
○藤原議員 私のほうから申し上げようとした話は、今、佐野委員から御指摘いただいた件と全く同じでございます。要は、育児休業期間が月末に1日でもかかるか、かからないかで、保険料が免除となるかならないか、取扱いが異なってしまうということで、こういう保険料をめぐる不公平な状況の是正につきましては、本日御紹介のあった労政審での検討も踏まえつつ、本部会でもきちんと対応を検討していくべきものと考えております。事務的な負担等も考慮しつつ、どういう対応ができるか、ぜひ御検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、藤井委員、お願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。
特に男性社員につきましては、育児休業を取得する期間も短いため、月末をまたがなければ免除にならないという今の制度は企業の実態に合っていないのではないでしょうか。既に労政審では御検討いただいているようでございますけれども、企業の実態を踏まえまして、また、今後の育児休業を取得しやすい環境を整備するためにも、小刻みに取得した休業を通算できるような仕組みとするなど、柔軟な制度に見直していただければと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。
私どものほうも、育児休業等の取得促進に取り組むことに関しましては、保険者としても重要なことであると認識しておりますので、賛成です。
佐野委員、藤原委員もおっしゃいましたけれども、今回、現行の健康保険法の規定では不適切な利用が広まるという可能性もありますので、次期の法改正におきましては、実態を踏まえた見直しを行っていただきたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、お待たせしました。秋山委員、どうぞ。
○秋山委員 ありがとうございます。
男性の育児参加につきましては、1人目の出産・子育てにどれだけ配偶者の育児参加があったかによって2人目、3人目を産むかどうかということに関わってくることを考えますと、やはり男性の育児休業促進のための対策は非常に重要だと思っておりますので、論点については賛成でございます。
その上で、1点意見です。この場の議論ではないとは思いますが、資料の5枚目のところに、男性の育児休業取得促進策を検討する目的として「女性の雇用継続等の観点」というふうに挙げられていますけれども、男性の育児参加は単に雇用の問題だけではなくて、出産前後、あるいは育児中の女性の身体的、心理的な負担をいかに軽減していくかというところが最大の課題かと思いますので、単に女性の雇用継続の観点だけではなく、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの観点ですとか、あるいは産後うつや児童虐待の防止などの観点も目的に含めていただいて、男性の育児休業促進策を議論・推進していく必要があるのではないかと思っております。
これまでの女性だけに育児負担が集中していた社会の在り方そのものを変えていかなければならないと思いますので、厚生労働省を挙げてこうした課題意識を打ち出すなどして積極的に対策を進めていただければと思います。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
大体御発言はよろしゅうございますかね。
ありがとうございました。本日もいろいろと御意見が出ましたので、本日いただいた御意見、あるいは今後の労政審の議論等々を踏まえまして、今後さらに議論を深めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、「傷病手当金について」を議論したいと思います。事務局から資料の説明をお願いします。
○姫野課長 ありがとうございます。保険課長でございます。
資料1-3「傷病手当金について」御説明をしたいと思います。
1ページ目は、以前も御説明した傷病手当金の概要でございますけれども、給付の要件といたしましては、療養のため労務に服することができないときに支給されまして、支給期間にありますように、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間支給されるものでございます。
2ページに、これまでいただいておりました御意見を整理しておりますが、前回追加でいただいたものも加えてございます。特に3番目、障害年金との接続ということで、この1年6か月という期間が定められていた制度的な趣旨から考えて、今回の検討課題といたしましては、この1年6月を超えても、通算して不支給期間を追加で支給してはどうかということを論点として挙げさせていただいておりました。そういったこれまでの1年6か月という位置づけについてどう考えるのかということの確認が必要ではないかと御指摘いただいておりました。
また、追加でいただいておりましたのは、下から3つ目にございますけれども、支給期間の通算化をするに当たって、実務的にどこまでこの支給情報を管理すべきなのかということも整理すべきだと御指摘いただいております。
その次に、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病について、1年6か月の期間支給するという規定になっておりますけれども、この同一の疾病の解釈について整理しておく必要があるのではないかと御指摘いただいております。
最後ですけれども、年金や労災からの給付と併給調整をするということになってございますが、この併給調整を確実に行うための仕組みも検討すべきだと、こういったところを追加でいただいているところでございます。今回、そういった御指摘いただいたところを中心に資料をまとめたところでございます。
次の3ページ目は、今の検討課題としております支給期間の通算化の趣旨を整理したものでございますけれども、下側にあります共済組合の例のように、1年6か月を超えても、途中に不支給期間がある場合には、その期間を追加で支給できるといった形に健康保険制度においても見直してはどうかということが課題でございます。
4ページ目ですけれども、同一の疾病というものの解釈について整理をしたものになります。健康保険法の条文から見ますと、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病に関してはその支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとするとなっておりますが、何をもって同一の疾病とするかという解釈を整理してございます。
その下にございますように、同一の疾病とは、一回の疾病または負傷で治癒するまでをいうという解釈をしております。したがいまして、再発したものについては同一ではないということで、改めて支給事由が発生するという整理をしてございます。ただし、細かい疑義解釈でございますけれども、何をもって治癒したと考えるかということについては、いろいろと総合的に判断をするということも示されてございまして、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみならず、社会通念上治癒したものと認められ、症状も認めずして相当期間就業して、その後再発のときは別個の疾病とみなすと、そういった解釈通知も出しているところでございます。
他方で、形式的にドクターがつけた病名が異なる場合でも、疾病そのものが同一であることが明らかなときは同一の疾病に該当すると、こういった通知も出しているところでございます。
また、その下の欄で「これにより発した疾病」の解釈ですけれども、Aという傷病により発してBという病気になった場合、AとBに密接な関係があるということであれば、起算日は最初の傷病Aになるということを解釈してございます。
少し細かくなりますが、5ページに具体的な裁決例を参考にお示ししてございます。先ほども、何をもって治癒と判断するか、あるいは何をもって療養とするかということは総合的に判断すると申し上げましたけれども、1つ目の事例につきましては、病院にはかかったのですけれども、調剤薬局から治療薬をもらっていなかったという場合については、療養のために労務に服することができないと規定していることに対しまして、療養しているという形では認められないということで、傷病手当金の支給が否定された事例でございます。
2つ目の事例につきましては、うつ病ですとか双極性感情障害など複数の異なる傷病名がついている方でございますけれども、これらはいずれも相互に相当因果関係を有する傷病であるという形で医学的に認められ、幾つかの病名はついていますけれども、結果的には同一の関連傷病であると認めることが相当であるという裁決が出た事例でございます。
続きまして、6ページでございますけれども、年金との併給調整についても御意見いただいておりました。現状を整理してございますけれども、その前に、まず、一番下の米印のところにございます1年6月という期間制限を設けておりますが、この趣旨について少し整理をしてございます。現状では、障害年金の支給認定日が初診日から1年6か月後となっております。それまで初診から、最初の支給開始から1年6か月間が傷病手当金の支給期間となっておりますので、典型的なパターンで言いますと、1年6か月までは傷病手当金が出て、その後、症状が固定しておりましたら、障害年金が支給されるということになってございます。
こういった仕組みになっておりますのは、その下にありますILO条約の内容によりまして、給付事由が存続する間は給付が継続されるということが担保される必要があったことから、傷病手当金と障害年金の切れ目がないように、この1年6か月ということが設けられたということでございます。逆に解釈しますと、この1年6か月を上回って傷病手当金が出た場合も、切れ目がなく、重なる部分がある分には、その点は問題ないということでございます。
他方で、併給調整に戻りますけれども、重なった場合にはどちらかを調整するということになっておりまして、上の囲みの1つ目にありますように、年金優先の併給調整が行われるという規定になってございます。具体的に令和元年度を見ましても、協会けんぽにおきまして、障害年金との間で15.8億円、老齢年金との間で2.9億円の併給調整がされているということでございます。
併給調整をより確実に行われるような仕組みをということでございますけれども、実務上の取扱いといたしましては、まず、申請時に申請者から年金受給者であることの申告を受けるということで、この場合には、年金機構に個別に照会を行って調整した額を支給決定するという取組をしていただいております。また、事後にさかのぼって年金給付が行われたようなケースもございますけれども、こういった場合には事後的に年金機構に照会を行うという形で、遡及的に併給調整が行われることになってございます。
なお、協会けんぽにおきましては、年金機構と協定を結びまして、過去5年間分の傷病手当金支給案件のうち、年金給付情報を取得していないものについて、月に一度の頻度でまとめて照会をしていただいているところでございます。
さらに、令和元年6月からはマイナンバーの情報連携も用いまして、申請者からの書類添付を受けることなく、年金受給状況を確認することができるようになってございます。現在、こういった形で併給調整をよりスムーズにできるような取組をしているところでございますけれども、引き続き、保険者の皆様とも調整しながら、より円滑に併給調整できるような仕組みにしていきたいと考えているところでございます。
説明は以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
傷病手当金の問題は、当部会でも何度も議論しているわけですが、本日は前回御指摘のあった内容について資料で詳しく説明いただいたということですので、改めてまた御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。
平井委員、どうぞ。
○平井委員 ありがとうございます。
傷病手当金につきましては、大分検討も進めていただいて、感謝を申し上げたいと思います。やはり保険者間でいろいろと取扱いが異なるのはあまり合理性がないと思いますし、最近は精神疾患であるとか、あるいはがんであるとか、再発ということが非常によく見られるようなところで、悩ましい現場の状況もあることをおくみ取りいただいたのかなと思います。
今もいろいろ御説明がございましたけれども、やはり同一の疾病かどうか、それから再発したかどうかという、その辺の判断は現場では非常に難しいものがありますので、こうした制度の手入れをされることは賛成でありますけれども、現場の混乱がないように、ある意味分かりやすい基準の設定であるとか、また、運用においても緩やかな弾力的な運用ということを併せて考えていただき、現場の混乱を回避するようにお願いを申し上げたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
では、佐野委員、お願いいたします。
○佐野委員 ありがとうございます。
まず、傷病手当金の支給期間について共済組合に合わせることについては理解できます。ただ、今までなぜこういう違いが生じていたのかについては、やはり説明ができるような形にしていただければと思います。
それと、傷病手当金については、資格喪失後の給付や、また、精神疾患の取扱いなど、他の課題についても併せて見直しをお願いしたいと思います。
これまでも申し上げておりますけれども、資格喪失後の継続給付については、正直言って、その通院状況等も含めて、被保険者の様子がレセプト等でも確認できない状況にあります。また、そもそもが職場復帰を目的としている傷病手当金ということを考えた場合、資格喪失後も支給するというのは問題ではないかと思います。雇用保険のほうでの給付も含めて見直しが必要だと考えております。
以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
では、安藤委員、お願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。
傷病手当金と年金の併給調整につきましては、協会けんぽでは、6ページの2に記載されておりますとおり、毎月、過去5年分の傷病手当金支給状況と年金給付状況の突合を行っております。これは年金受給者であることの申告がなかったケースに加えまして、年金が過去にさかのぼって支給決定されたケースについて、適切に併給調整を行うために実施しておりまして、マイナンバーによる情報連携では、後者のケースには対応することができません。
また、以前より申し上げておりますとおり、一時的であれ加入者に債務を負わせる仕組みは早急に解決すべきであると思っております。年金からの天引きによる調整を可能としていただくことを、私どもからは強く要望いたします。
また、今回は年金との調整のみが議題となっておりますが、労災給付との併給調整につきましては、年金以上に困難な状況となっております。平成30年に会計検査院から厚生労働省に対しても併給調整に関わる体制を整備するよう指摘がなされましたが、それから2年が経過した現在でも、体制整備は実現しておりません。早急に労働部局との調整を進めていただきますようお願いいたします。
なお、傷病手当金の支給期間の見直しにつきましては、がん患者等の仕事と治療の両立、就業継続等を支援するという観点から十分に理解できます。ただ、見直しを行う場合につきましてはシステム改修が必要となりますので、施行日を決める際には、そうした事情にも御配慮いただけるよう、よろしくお願いいたします。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
それでは、菊池部会長代理、お待たせいたしました。どうぞ。
○菊池部会長代理 ありがとうございます。
今回、傷病手当金に関してお調べいただきましてありがとうございました。事務局に感謝申し上げます。同一の疾病または負傷の解釈、とりわけ社会的治癒の考え方が一定程度明らかになってよかったと思います。
共済組合に併せた支給期間の通算化も、併給調整がマイナンバー情報連携により実効的に行われることにより、過重な給付が行われることを回避することが可能になるのではないかと理解しましたので、基本的には賛成をいたします。
今回、裁決例を御紹介いただいて大変参考になりました。社会保険審査会、労働保険審査会などの裁決例、一部公開されているのは承知していますが、裁決例の分析から分かることはいろいろあります。これらを原則公開といった形にしていただけるとありがたいと思っております。
私は東京都の労働委員会の公益委員を務めておりますが、労働委員会の命令はたしか中労委が取りまとめてデータ化し、公開していると思います。もちろん労働委員会の命令とこの裁決は性格が違う面がありますけれども、行政処分という意味では共通です。
また、私は国保審査会のほうにも関わらせていただいているのですが、こちらのほうも、裁決に関してはデータ化、あるいは共有化されていないと承知していますので、こちらも都道府県ごとに審査会が分かれていますが、ある意味で現場の判断を支える役割を果たしていますので、可能であれば御検討いただければありがたいということで、要望ということで述べさせていただきました。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。
ありがとうございました。それでは、保険課長、コメントをお願いします。
○姫野課長 ありがとうございます。
幾つか御指摘もいただきましたので、少しお答えさせていただければと思いますが、まず、資格喪失後の継続給付についてですけれども、傷病手当金の給付事由が生じたのは資格喪失前の保険者に加入した期間でございますし、退職後においても一定の所得補償が引き続き必要であるということもございます。また、新たに加入する保険者において、必ずしも傷病手当金の制度が設けられていないということもありますので、そういった労働者保護の観点も考慮に入れますと、継続給付を一律に廃止するというのはなかなか難しいのではないかと考えているところでございます。
それから、共済組合との相違が生じている理由ですけれども、これは我々もいろいろ調べておりますが、共済組合については制度が創設された当初から通算して支給するという仕組みになってございます。そこの背景についてはなかなか分からないところもございますけれども、現代的な観点から考えますと、がん患者が療養のために休暇を取りながら働くケース、そういったところについては、共済組合だけでなく、健康保険制度においても何らかの対応が必要ではないかというのが皆様の御意見なのかと考えてございます。
それから、協会けんぽの安藤委員からいただきました、障害年金との間での保険者間調整、これを年金給付からの天引きという形で調整することにつきましては、我々の中でも年金部局とも調整してございますけれども、年金受給者の受給権保護ということにつきましては、かなり手厚く保護されているものでございますので、年金給付の減額というのは極めて限定的に行われるべきものであるということでございまして、この点についてはなかなか制度的に難しいところがあると考えてございます。
一方で、労災給付との併給調整につきましては、今は個別に照会いただくということで対応いただいておりますけれども、より円滑に事務ができるような仕組みについては引き続き検討を進めていきたいと考えているところでございます。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
大体御意見はよろしゅうございますか。
ありがとうございます。それでは、ほかのアジェンダもございますので、本件につきましてはこれぐらいにさせていただきたいと思います。
続きまして、任意継続被保険者制度、これも随分この部会で議論されましたけれども、これにつきまして事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。
○姫野課長 ありがとうございます。保険課長でございます。
資料1-4「任意継続被保険者制度について」でございます。
1ページは、これまでいただいた御意見を整理したものでございますので、説明は割愛したいと思います。
2ページですが、以前検討いただいたときに御質問いただいた事項でございますが、過去、制度改正の中で、昭和51年に保険料率の決め方といたしまして、退職前の標準報酬から、退職前の標準報酬か全被保険者の平均標準報酬のいずれか低いほうという形で改めたわけですけれども、そういった改正をした背景、理由について御質問いただいておりました。確認いたしましたところ、昭和51年当時は健康保険と国民健康保険の給付率が異なっておりましたので、被用者保険を退職した高齢退職者が、医療の必要が高まる時期に給付率が低下するということが課題になっておりました。このため、退職者医療制度の導入をめぐる議論がされておりましたけれども、十分に議論がまとまらず、51年当時では改正には盛り込まないということになったところでございます。
一方で、この昭和51年の改正の際にも、何らかの対応が必要であろうということで、任意継続被保険者制度を高齢退職者等にも利用しやすい制度とするために、退職時の標準報酬に基づいて算定するこれまでの方式を改めて、マルイチ、マルニのいずれか低い額に保険料率を乗じた額という形に見直したということが確認されてございます。
3ページでございますけれども、こういった当時の背景も踏まえまして、現時点の状況を見ますと、高年齢者の雇用状況につきましては、1にありますように、65歳までの雇用確保措置が義務づけられまして、99.8%の企業で措置が講じられております。また、右側にありますが、66歳以上働ける制度のある企業も30%を超える普及状況になっておりますし、70歳以上働ける制度のある企業も28.9%という形で増加している状況でございます。
こういった背景もありまして、4ページでございますけれども、任意継続被保険者の年齢構成についても近年変化が見られております。平成25年度と平成30年度を比べますと、依然として高齢層の割合が多くございますけれども、若い方の割合が年々増えてきているという状況が見てとれるかと思います。
こうした状況を踏まえまして、5ページから、これまでも御提示しておりました論点でございますけれども、保険料の決め方をどうするのかという点。2つ目が資格喪失事由、2年という加入期間をどうするかという論点。それから、今は2か月以上被保険者であったことというのが加入要件になっておりますが、これをもう少し厳しくするという3つの論点をこれまで提示しておりますが、それぞれの論点について、事務局としての整理を6ページにしてございます。
まず、見直しの基本的な考え方の部分でございますけれども、退職した被保険者が国保に移行することによる給付率の低下の緩和ということは、従来の目的でもあったわけですが、こういった部分については一部意義が失われてきているというのが事実かと思ってございます。一方で、現在は国保への移行に伴う保険料負担の激変緩和という部分が実質的な意義になってございますので、こういったところも踏まえて、現在の働き方に合った制度の見直しを行うことが必要ではないかと考えております。
ただ、見直しに当たりましては、雇用形態の変化など、現状に即した見直しを基本としつつ、有期雇用の労働者など短期間での転職が多い方、また保険者の事務負担、そういったところへの配慮も必要ではないかと考えてございます。
これを踏まえまして、具体的な方向性ですけれども、保険料の算定基礎の部分につきましては、健康保険組合によっては、企業の雇用形態、組合の財政状況などを踏まえて、退職前の高額の給与が支払われていた方についても、退職前と同等の応能負担を課すことが適当な場合もあると考えられますので、健康保険組合の実情に応じて柔軟な制度設計が可能になるような見直しをしてはどうかと考えております。具体的には、算定基礎につきまして、退職前の標準報酬月額または全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い額というふうに今決めておりますけれども、この部分を組合の規約によりまして、従前の標準報酬月額に固定するということも可能としてはどうかと考えております。
2つ目の被保険者期間の論点でございますけれども、被保険者期間は現在2年が最大になっておりますが、これを1年にするということにつきましては、1年たちますと前年所得に応じて課される国民健康保険の保険料が相当低下してくるというのも事実でありますけれども、一定程度、国保の保険料のほうが高くなってしまうケースも発生することになりますので、退職後の被保険者の選択の幅を制限することにもなりますので、一律に2年を1年にすることは行わないということでどうかと考えてございます。
他方で、被保険者の生活実態によりましては、加入期間を短くするということのほうがメリットがある場合もありますので、そういった短縮化を支援するという観点から、任意脱退ということを新たに追加してはどうかと考えてございます。現在は任意で脱退する仕組みがございませんので、結果的には保険料未納という形になって資格を喪失する方が3割程度いらっしゃいます。そういたしますと、国保の資格を遡及で発生させるですとか、レセプトの返戻を行うなど、保険者サイドでの事務負担が発生するということもありますので、こうした事務を効率化する観点からも、任意脱退ということを認めるメリットがあるのではないかと考えております。
最後の加入要件の見直しの論点でございますけれども、この点については先ほど基本的な考え方でも触れましたように、有期雇用の労働者など短期間での転職が多い被保険者がこの制度を利用できなくなりますので、被保険者の選択の幅を制限することになりかねないということで、この点については現状のままで維持することでどうかと考えてございます。
説明は以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
これまでの論点を整理していただきまして、それに対する事務局の原案を提示していただいたわけでありますけれども、御意見等いただければと思います。
佐野委員、どうぞ。
○佐野委員 ありがとうございます。
まず、任意継続被保険者制度については、これまでも申し上げておるのですけれども、本来の役割は終えたと思っているので、基本的には廃止をお願いしたいというのが我々の考え方でございます。
そういった中で、今回、6ページに見直しの方向性が示されておりますので、これについても意見を申し上げたいと思います。
まず1点目の保険料の算定基礎については、今回、健保組合について、規約において退職時の標準報酬で保険料を算定できることにしていただいています。これは賛成です。
2点目の被保険者の期間ですけれども、転職等によって他の被用者保険に異動する方の9割は1年以下の加入期間だというデータがございます。そういう実態を踏まえれば、現行2年間の被保険者期間は1年程度に縮小すべきではないかと思っております。
3点目の加入要件ですけれども、先ほど傷病手当金のほうで共済組合に合わせるという話がございましたが、現在、この加入保険については、共済組合のほうは1年以上となっております。これを考えた場合、被保険者の選択の幅を制限するということが書かれておりますけれども、しかも、今後、段階的な適用拡大が予定されておりますので、被用者保険に加入しやすくなるということもございます。そういった点を踏まえれば、この加入要件についても見直すべきではないかと考えております。
以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
続きまして、安藤委員、どうぞ。
○安藤委員 ありがとうございます。
6ページの方向性について、健保組合の規約により、保険料の算定基礎を従前の標準報酬月額とすることを認めるとの案でございますけれども、健保組合だけに限る理由が当方といたしましては理解できません。協会けんぽには雇用形態等の事情の異なる様々な事業所や加入者が加入していることは御指摘のとおりでございますが、そうした事業主や加入者の意見を協会の業務に反映させ、適切に運営するため、事業主、被保険者、学識経験者から成る意思決定機関として運営委員会を設置しており、毎年度、協会の財政状況等を踏まえ、保険料率や予算等を決定しております。
保険料の算定基礎となる任意継続被保険者の標準報酬についても、運営委員会の議を経ることを前提とすれば、協会に加入している事業所や加入者の実情、協会の財政状況等に応じた判断が可能であると考えますので、健保組合と同様の取扱いとしていただければと思います。
また、被保険者期間につきまして、1年経過後の国保加入時に支払保険料が高くなってしまうケースが一定数発生するとのことですが、1年間は保険料を低く抑えることができ、段階的な引き上げとなります。そうであれば、激変緩和という意義にもかなっていると思いますので、被保険者期間を2年間から1年に見直していただきたいと思います。
加入要件につきましては、有期雇用労働者等の短期間での転職が多い被保険者に配慮し、加入前の被保険者資格期間を2か月で維持するとの御提案でございますけれども、そうだとしますと、2か月しか加入しなかった方が2年間継続して被保険者となれるということにはやはり違和感がございます。短期間で転職を繰り返すという前提に立てば、2年間という被保険者期間は必要ないと思いますので、2か月を維持するのであれば、被保険者期間は1年に見直すべきであると思います。
なお、傷病手当金と同様に、見直しの内容によりましてはシステムの改修等が必要となりますので、施行日を決める際にはそうした実情にも御配慮いただけるよう、よろしくお願いいたします。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
ただいま保険者の2団体から御意見がありましたけれども、もし何か事務局としてコメントがあれば。なければ結構ですけれども、一言どうぞ。
○姫野課長 御指摘ありがとうございます。
まず、共済組合におきましては加入期間が1年以上とされていることについて御指摘いただきましたけれども、実は共済組合につきましては、もともと非常勤職員が組合に加入できる条件自体が1年を超えた勤務ということにされてございました。先般の適用拡大の見直しの中で、これ自体は2か月ということで短くなってきているところではございますけれども、従来から1年超の方がそもそも被保険者としての資格要件があるということに連動していたものと考えておりますので、その点の違いというのは、制度の骨格的な違いではないかなと考えてございます。
それから、協会けんぽに標準報酬の選択ということを認めない理由でございますけれども、冒頭申し上げましたように、業種などを同じくする事業所が集まって設立される健保組合と比べますと、保険集団の構成員の雇用形態など、同種性が低いということもあるかと思います。また、この規定自体、原則として、このどちらか低い額ということですけれども、例外的に組合の規約によって退職前の標準報酬に定めることを可能にするものですが、現状でも類似の規定がございまして、現状では、このどちらか低い額ということを、さらに健康保険組合に限っては、より低い標準報酬を定めることも規約によって認められてございます。
そういったことで、現行の制度内でも、組合に限って、より柔軟な仕組みを認める枠組みがあることとの対比で今回の仕組みを考えますと、組合に限った対応も考えられるのではないかと考えております。また、健康保険組合と比較しますと、今回、退職前の標準報酬が平均より高い方への影響が出るので、比較的高所得の方に影響が出ることになりますが、協会けんぽの場合は構造的に平均的な収入が低いという実態もございますので、そういったことを勘案しますと、協会けんぽについては従来どおりの仕組みのほうがふさわしいのではないかと考えているところでございます。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
まだ御意見はあるかと思いますが、本日はこのぐらいにさせていただきます。
それでは、続きまして、石上委員、お願いいたします。
○石上委員 ありがとうございます。
この制度を使っている方々が若い方々に広がってきているという状況、雇用形態の多様化などもありますし、現状、コロナ禍において雇用への不安が高まりつつあるという状況の中で言うと、この制度を維持していくことが重要だと思っており、今回御説明いただいた見直しの方向性については賛成でございます。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
それでは、フロアのほうに戻しまして、菊池部会長代理、原委員の順番でお願いいたしたいと思います。
○菊池部会長代理 任意継続被保険者制度については、以前の部会でも私は保険料の算定基礎について、全体の仕組みとしての医療保険制度の性格と、保険者内での公平性の観点から、従前の標準報酬月額としたほうがよいのではという趣旨のことを述べました。その観点から、今回、健保組合の規約により、従前の標準報酬月額とすることができるという方向性には、うなずけるものがあります。
ただ、先ほども御意見がありましたが、そうすると協会けんぽと別扱いとなるので、この点をどう説明するのかが問題となってくる。既に議論がなされていますが、私なりにも考えるに、説明するとすれば、1つは健保組合と比べた場合、協会けんぽの被保険者の同質性ということ。つまり、保険者内の合意で縛りをかけることの難しさという点が1つ。
もう一つは、公費が定率で相当程度入っているという点で、個々の被保険者の保険料負担への配慮という政策的な考慮が相対的に入れやすいという説明なのかなと考えたのですが、これが説得力を持って御納得いただけるかということかと思います。
それから、加入要件の2か月以上の見直しを行わないという点につきましては、非正規雇用の増大といった雇用動向に関する必要性のほか、そもそも2か月の資格要件の趣旨は逆選択の防止にあるとされているようです。これは解釈と運用の155ページに書いていますけれども、そうだとすると、仮に1年以上に延ばすとすれば、今述べた本来の制度趣旨とは異なる説明が必要になってくる、もう一段別の説明が必要になってくるのではないかと思いますので、単に期間を延ばすという話でもないのかなと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
続きまして、原委員、お願いいたします。
○原委員 ありがとうございます。
この問題については、従来から市町村国保という立場では、特に被保険者期間の見直しのところで2つの懸念を持ってきたということでございます。一つは、まさにここに書いてあるように、国保に移ることによって保険料負担が急増するという問題。ここはやはり配慮をしてもらう必要があるのではないか。もう一点が、国保財政にどの程度影響を与えるのだろうかというところが、従来から懸念をしてきたところでございます。
前者については、今回御提案の任意脱退制度を入れるということについては、これによって市町村が事務的に一番困っている遡及適用で保険料の追加徴収みたいなことが減るということで、確かに一つの対応なのかなという気もいたしております。
あと、1年経過後の国保加入時に支払保険料が高くなってしまうケースということで、先ほどどなたかの委員から御意見が出ていましたけれども、ここの文章の意味は、国保が前年所得課税であるがゆえに、1年たってもまだ高い前年の所得を賦課ベースとして使われてしまって、保険料が高くなってしまうケースがあるという意味であると。1年間は低くて、その後徐々に上がっていくという意味ではなくて、国保の前年所得課税という特性から来ているところの影響が1年以上及ぶという意味で理解をしておりますので、そこはもしそれで間違っているのであれば御指摘いただきたい。
2点目の国保財政への影響については、そんなにないのかなという気もしますけれども、保険局のほうでその点、何か見解をお持ちであれば、教えていただければと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。では、保険課長。
○姫野課長 御指摘ありがとうございます。
まず1点目の1年経過した後も負担が増えるという部分については、原委員御指摘のとおりで、国保が前年所得をベースに賦課しているために、1年経過後も保険料が高くなる人が若干ですけれども残ってしまうということでございますので、経過措置的な意味合いで申し上げているのではないというのは、そのとおりでございます。
2点目の国保財政への影響という意味で、今回事務局として提示しております方向性は、被保険者の資格を一律に移動させるというものではございませんので、基本的には制度間での財政影響は出ないと考えてございます。
○遠藤部会長 それでは、続きまして、前葉委員、お願いいたします。
○前葉委員 ありがとうございます。
昭和51年のときの改正の経緯をお調べくださって、ありがとうございました。当時の給付率の違いということから、非常に大きなインパクトのある改正であったのだろうと思います。その上で、今回このような整理をしていただきました。
まず、被保険者の期間についての2年、1年の課題でございますが、随分以前に、この改正がなされると国保財政への影響は200億というデータが平成28年頃、101回の頃から示されていましたので、それが非常に大きな負担になるということで、その負担がないという意味で、国保としてはこれでありがたいことでございます。
それから、加入要件の見直しについては、逆にこの昭和51年は関係なくて、昭和17年から2か月となっておるということでございますので、これを今の時代に引き写せばどうかということを、菊池先生がおっしゃった法律論とはちょっと別に考えてみますと、今の令和の時代の働き方に合った運用ができるのは、やはり短いほうがいいのではないかと思いますので、厚労省が示された事務局の案に賛成をいたします。ありがとうございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
それでは、お待たせしました、松原委員、よろしくお願いいたします。
○松原委員 医療機関で患者さんといろいろな話をしますと、いろいろな事情で加入医療保険が変わるということであります。その立場に立って少し考えてみたいと思います。
まず、この制度自体は、国民皆保険を確定するために、出てきた結果であります。したがって、私自身はこの制度自体は、歴史的な背景から考えたら役目を終えたものであると思っています。その中で加入要件について、2か月いれば権利があるというのは何か違和感があって、保険者の方々もそうですし、保険に加入している方々も、すぐ辞めた人に対してずっと2年も面倒を見なくければいけないのはおかしいではないかということを考えておられる方も多々いると思います。したがって、ここのところは速やかに改善すべきだと思っています。
また、一旦なりますと保険から脱退できないというのもおかしな話で、やはり任意脱退を認めるという意見には、大賛成です。
ただ、保険期間の見直しですけれども、実際に患者さんと話をしてみますと、やはりいろいろな事情があって職場を辞めると。辞めた後で国保に行くと、前年の所得に対して金額が決められるので、突然高くなり、非常に大変だと。先ほど申しましたけれども、いろいろな方がいらっしゃいますが、例えば定年退職になってお辞めになる方、病気になって仕事が続けられないからお辞めになる方にとっては、突然保険料が高くなるというのは大変な苦痛であります。そういったことも考えて、2年というのは少し長いかもしれないというのは確かでありますから、1年間でいかがでしょうか。つまり、国保への加入が前年度の収入に応じて計算せざるを得ないというところが改正できない限り、こういったものも必要と思っているとこであります。
最後に、職場を辞めるときに、いろいろな方がいらっしゃいます。例えば、自分で事業を始めてみようという人もいらっしゃるし、別の会社に移ろうと思っている方もいらっしゃいます。このように一時的に任意継続を置いておくという方もいらっしゃいますけれども、例えば、病気で退職してお辞めになるときに、今までの高い金額がそのままで、そして、国保に行くともっと費用がかかるというのは大変気の毒に思います。いろいろなシミュレーションをして、それぞれの事情で、どのような人たちがどのように困って対応されているかということも踏まえた上で、ぜひ御判断をいただきたいと思います。患者さん方がどう考えるのかというのが一番大事であり、そこのところで考えないと難しい面が出ると思います。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
ほかにございますか。よろしゅうございますか。
ありがとうございました。積極的な御発言をありがとうございます。それでは、本議題につきましては、本日はこれぐらいにさせていただきたいと思います。
続きまして、負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方を議題としたいと思います。事務局から関連資料の説明をお願いいたします。
○本後課長 高齢者医療課長でございます。
資料1-5、金融資産の関係について御説明をさせていただきます。
1ページ目でございます。これまでこの議論につきましては、実務的な課題、制度的な課題について様々な御指摘をいただいてまいりました。それを整理いたしております。
最初の実務的な課題についてです。資産勘案の仕組みを導入することを考えるときに、預貯金口座の金融資産を保険者が把握できるということが必要になります。平成30年1月から施行されている預貯金口座へのマンマイナンバー付番の仕組みがございます。これは本人の任意によりひもづけるということでございまして、全ての預貯金口座に付番がなされているという状況では、現時点ではございません。さらに、自治体から金融機関に口座情報を一括で照会する方法はない。それから、負債は把握することができない。実務的にはそういった状況にございます。
なお、預貯金口座への付番の在り方につきましては、今、関係省庁でさらなる法制化について検討が進められている状況ではございますけれども、いずれにしても現時点ではこのような状況ということでございます。
このため、資産要件の勘案ということを考えました場合には、保険者は相応の事務負担を要することとなります。現在、介護保険において仕組みを導入しておりますけれども、介護保険の中では、自己申告ベースで通帳の写しを確認する、あるいは本人同意を得た上で照会するといった仕組みになっております。こういう限りの中において行っているということでございます。
それから、制度的な課題、こちらのほうがより本質的に整理が必要な部分になりますけれども、医療保険において金融資産の保有状況を反映するということに対する理屈につきましては、低所得者向けに食費、居住費を福祉的に給付する補足給付について設けられているという、介護保険において設けられている理屈と対照いたしまして、医療保険において導入するということに関する理屈をどのように整理するのかといった、より本質的な論点があるということでございます。
これらの論点を考え合わせますと、現時点において、金融資産の保有状況を負担に勘案することは尚早ではないか。預金口座へのマイナンバー付番の状況を見ながら、引き続き反映方法の検討を進めることにしてはどうかということでございます。
2ページ目以降は参考資料ですので、説明は割愛をさせていただきます。
説明は以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
この問題も随分ここで議論をしたわけであります。制度的な解説をしていただきましたのと同時に、事務局としての考え方ですね。結論は、引き続き検討を続けるというのが事務局原案ということでありますが、これについて何か御意見等ございますでしょうか。
藤原委員、どうぞ。
○藤原委員 ありがとうございます。
本件は、まさに資料でお示しいただいたような課題があるということで、すぐに対応できる状況ではなくて、今回は引き続き検討という結論になるのはやむを得ないと理解してございます。
ただ、資料にあるように、単に時期尚早という形で整理してしまうのではなくて、特に負担が現役世代に偏る中で、高齢者の方にも能力に応じた負担をしていただくという観点が基本ですので、このための環境の整備などに向けて、今後とも当部会でより積極的、前向きな検討を行っていくという姿勢をはっきり示していただいたほうがいいと、それが重要ではないかなと思っております。
意見でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
では、池端委員、お願いします。
○池端委員 ありがとうございます。
私も、お示しいただいた資料の最後の結論どおりでいいのかなと思います。金融資産のひもづけも非常に難しいし、調査するのも難しい。ましてや保険料をそれに反映するとなると、いろいろなトラブルが生じることが、非常に疑義が出てくるかと思います。
よく生保でも、金融資産あるいは不動産のあるなしで給付が受けられなかったりということがあって、それが実際に自分で自由になるような金融資産あるいは不動産でない場合でよくトラブルになることがあります。その辺も十分把握する。しかし、それを把握するために相当の労力が逆に必要になってしまって、実際的ではないように思いますので、引き続き検討ということでいいのかなと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
ほかにございますか。よろしゅうございますか。
恐らくもう意見はかなり出尽くしているのだと思います。もう少し検討してみようという事務局の原案については、おおむね御賛同いただいているのだと思います。
御意見がないので、ちょっと私なりに、あまり座長がしゃべってはいけないのですけれども、この議論は結局3つの課題があるかなと思っております。一つはこの捕捉をどこまで正確にできるか、公平にできるかという捕捉の議論ですね。これはマイナンバーと関連して今いろいろと議論がされているところであります。
もう一つは、先ほど説明がありましたように理屈づけですね、どういう理論でするか。そこのところが非常に重要で、もちろん一つには、フローベースでは高齢者は少ないけれども、ストックではたくさん持っているからそこに負担をしていただこうという考え方があるわけですが、見方はいろいろなことができるわけで、ストックが多いといっても、例えば同じ所得の人でも、たくさん消費したのである時期ストックが少なくなっている、一方で使わなかったのでストックがたまったということですから、ストックを基準に負担していただくというのはアリとキリギリスの例えで言いますと、アリを低く評価して、キリギリスは結構だというような感じもあるわけです。この論理をどう展開するのかその辺の理屈をどうするのかという理論づけみたいなものは少しはっきりさせる必要があるだろう。
3つ目は、先ほど介護保険の例で出ましたけれども、介護保険の補足給付というのは、御案内のとおり、施設介護している場合は食事代だとか居住費は保険給付の対象外で自己負担になるわけですけれども、それでも所得の低い人たちに対しては福祉的な意味合いでサポートしましょうと。それは福祉的な意味合いですから、生活保護とも類似するわけなので、資産も支給基準の対象になるわけです。福祉的な意味合いでの接点ができている。そういう福祉的な位置づけの仕組みを医療保険の中でどう入れるのかということです。介護保険ですら介護保険の保険料の算定に金融資産の所有の多さを測っているわけではないし、自己負担が1割、2割、3割とあるわけですけれども、その区分にも金融資産の多寡を基準としているわけではないのです。福祉的な部分だけ入れているので、それを医療保険の中でどう入れてくのかと。
つまり、どこに入れるという話なのかということを同時に議論しないと、概念論だけ議論しても始まらないなということで、第一に捕捉が正確に公平にできるかということと、第二に理屈づけと、3つ目は、どの制度の中に入れる話なのかということを同時に考えていかないと、なかなか議論が進まないのかなという感じがします。
特段御意見がなかったので少し時間をいただきました。
それでは、そういうことで、事務局原案のとおり、また今後とも議論を進めていくということにさせていただきたいと思います。
それでは、次の議題に移りたいと思います。次は「医療費について保険給付率と患者負担率のバランス等の定期的に見える化について」を議題といたします。事務局より資料の説明をお願いします。
○西岡課長 調査課長でございます。
資料1-6「医療費について保険給付率と患者負担率のバランス等の定期的に見える化について」を御覧ください。
1ページ目でございますけれども、「見える化」についてのこれまでの経緯を振り返りますと、平成30年の骨太の方針と昨年12月の諮問会議で示された改革工程表によって議論が進められております。そこで、改革に関する国民的理解を形成する観点から、保険給付率と患者負担率のバランスなどを定期的に「見える化」して、国民に分かりやすい形で公表することが求められております。
このため、医療保険の財源について国民に広く理解してもらうことで、制度に対する信頼、安心を形成することを目的として、年1回、医療保険部会においてそうした資料を報告させていただいてはどうかと考えているところでございます。
2ページを御覧ください。上側の関連する閣議決定等については、今ほど申し上げたとおりでございます。
現状は下のほうに書いておりますが、医療費の動向、いわゆるメディアスや医療費の伸びの要因分解、制度の実効給付率や生涯医療費など、現状としてもお示ししているところでございます。
3ページを御覧ください。本年3月にも医療保険部会で御議論いただきまして、この論点につきましては、「専門家ばかりではなく、国民が理解できるようにどういう「見える化」が必要なのか議論が必要」といった意見。「実効給付率の推移に加えて、それを保険料と公費に分けて見せる」といった意見。あと、「グラフなどを活用して分かりやすく示すべき」といった意見をいただいたところでございます。
4ページを御覧ください。こうした議論の経緯を踏まえまして、対応方針をまとめました。この1から4にあるような資料につきまして、特に医療保険の財源、すなわち、自己負担、保険料負担、公費負担の構造を分かりやすく見せて、それを制度検討の議論に供することで、定期的に総合的な対応について検討していく。また、国民に広く財源について理解してもらうことにより、医療保険制度の信頼、安心につなげていくということを考えております。
それを踏まえて、具体的なイメージを幾つか作ってみました。6ページに飛んでください。こちらは医療費の財源構成でありますが、医療保険の自己負担率は、若人3割、高齢者1割などという形で一般的に知られておりますが、実際の自己負担割合は医療保険制度全体で15%となっており、保険給付で賄われる残りの85%のうち、公費で賄われる部分が32%程度、保険料で賄われる部分が53%となっております。また、それを後期高齢者とそれ以外で分けた場合に、自己負担割合は後期高齢者が8%、それ以外は約20%となっております。
7ページを御覧ください。こちらは医療保険の財政を制度別に見たものであります。国民皆保険の下、全ての国民が基本的にいずれかの制度に加入しておりますが、制度ごとの年齢構成による医療費の違いなどに起因する財政の負担を調整する仕組みがあります。具体的に協会けんぽや組合健保などは、前期調整額として市町村国保に拠出している。これは図で言うと紫の部分の矢印と四角になります。また、後期高齢者に係る負担につきましては、約半分に公費が入り、1割は後期高齢者自身の保険料、残りの部分については協会けんぽ、組合健保、市町村国保などからそれぞれ後期支援金をもらう構造ということで、黄緑色の矢印と四角で書いているところ。このような形で調整をしている構造になっております。
8ページを御覧ください。実効給付率の推移を時系列で示したものです。一般的に高齢化が進み、年齢構成が高いほうにシフトすると、その分、高額療養費の対象となる者の割合が増えるなどから、実効給付率は高くなる傾向があります。それをその時々に行われた制度改正等により見直しがなされてきた推移が分かるようにしてあります。
9ページを御覧ください。こちらは実効給付率をさらに保険料と公費の内訳で見たものであります。公費分の増減は制度改正のほか、高齢化による後期高齢者の増加や被用者化による国保加入者の減少によって変化するものでありますが、ここ数年の保険料と公費の関係については、保険料分が52から53%、公費分は32%で安定して推移しているということが分かります。
10ページを御覧ください。こちらは国民一人一人が一生涯にどれだけの医療費がかかるのかを示したものであります。年齢階級別の医療費に対して、その年齢に到達するまでに亡くなってしまう確率を乗じたもので、生涯医療費と呼んでおります。この金額は2600万円ということになります。
さらに、11ページでございますが、その2600万円のうちで医療保険によって賄われる部分はどれだけかということで見ると、給付費分ということで2200万円となります。
最後に12ページでございますが、5歳階級ごとに、ゼロのところから見て上の部分が平均的な医療費、下の赤い斜線の部分が自己負担、保険料負担分が黄緑色の部分という形で示しております。それぞれの年齢の給付と負担の関係を示したものでございます。こちらは先ほどの生涯給付費とは異なりまして、死亡率の分は考慮せずに、その年齢の人がどれだけの給付と負担になっているのかを示した資料となっております。
こういう形で医療保険に係る財源構成や実効給付率、一生涯にかかる医療費などを示していくことで、医療保険制度に対する信頼、安心につなげていければと考えております。
私からの説明は以上となります。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
当部会でもこの辺のところを明らかにするべきだという御意見もありましたということで、事務局としては整理をしていただいたわけです。
では、御意見いただきたいと思います。
藤井委員、どうぞ。
○藤井委員 ありがとうございます。
医療費の負担者であり受益者でもある国民に向けて「見える化」をすることは大変重要だと思いますが、まずは国民にとって現状極めて分かりづらい複雑な制度を少しでも簡素化することが必要ではないかと思います。
その上で、「見える化」に加えまして、積極的に教育するという視点も重要ではないでしょうか。例えば法人会という組織、これは全国組織があり、関西では納税協会というのですが、主に中小企業に対する納税奨励を目的とした公益事業を展開しております。その中で公益事業として小学生に租税教育セミナーを実施しておりますが、よく生徒や学校側から、医療費についても教えてほしいという声が聞かれるわけです。このような活動と連携して、税金や保険料を抑えるには、国民が過度に医療費を使わないようにする、すなわち健康になることが重要であるということも含めて、若いうちから啓発することが大変重要ではないかと思います。当然、法人会の会員というのは納税者の代表であるわけですから、会員自身にもいい意識づけになるのではないかと思います。
加えて、医療費の範囲について、いま一度整理していただきたいと思います。現状、予防・健康づくりに係る費用は国民医療費に計上されておらず、その全体像がよく分かっておりません。したがいまして、予防・健康づくりに係る費用も統計としてきちんと整備し、それも含めて「見える化」をしていただければと思います。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
では、池端委員、お願いいたします。
○池端委員 ありがとうございます。
「見える化」の問題は、この部会でも私は何度か発言させていただいて、非常に分かりやすいグラフ化したものを入れていただいてありがとうございます。特に6ページ、7ページ、12ページは本当に見やすく、一目瞭然である程度のことは見える。12ページに関しては、世代間の負担率等も「見える化」していただいていますし、非常に分かりやすい資料なので、ぜひこれをどんどん国民に向けて何らかの形で発出していただければと思います。
そして、今、藤井委員もおっしゃったように、私も、特にこれから医療を担う医学部あるいは医療関係学部の学生さんに対しても、こういうことをしっかり知っておいた上で、保険の中で自分たちが医療を提供するのだということをしっかり理解していただくためにも、若い学生さんにもこの内容をぜひきちんと教育するようなシステムも必要ではないかと思いますので、それも併せてまた御検討いただければと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
事務局が提示してくれたこの分かりやすいと言われる資料、実はほとんどはもう厚生労働省のホームページに載っているような内容だと私は思うので、むしろその教育というところが重要なのかなという感じもいたします。私もどこかで見たようなものばかりが載っているなという感じはするのですが、なかなか多くの人の目には触れていないものだと思います。余計なことを言いましてすみません。
次に、井深委員、お願いいたします。
○井深委員 ありがとうございます。
今の情報は大変分かりやすいという点について、私もとても賛成いたします。
その上で、やはり今、遠藤部会長がおっしゃられたように、「見える化」の目的にとって重要な点として、その情報をどのように伝えるかということがあるのではないかと思います。その点について2点コメントなのですけれども、1点目は、やはりどのような媒体を使ってお知らせするかということが重要なのではないかと思います。ホームページ上での発信というのはもちろんとても重要なのですけれども、ホームページにわざわざ来られる方というのは、自ら情報を求めて来られる方々ということになりますので、やはりより広い対象に発信できる手段を考えることも必要なのではないかと思います。医療保険制度について考える機会というのは、自身が医療保険を利用するときということが多いと思いますので、そういう機会に情報を目にすることができると、「見える化」にとって効果的になる可能性もあるのではないでしょうか。
また、リーチアウトしたい対象によっては、ほかのソーシャルメディアなどでの発信ということも検討の余地があるのではないかと思います。
2点目なのですけれども、統計データというものはとても分かりやすいのですが、同時に、文言を使ってメッセージとして伝えるということも重要ではないかと思います。支え合いの制度である医療保険制度の仕組みを効果的に伝えるメッセージの発信方法ということについても、具体的に考えていくとよいのではないでしょうか。例えば、個別化された形での情報提供が有効であるというようなお話も聞きますし、また、メッセージの伝達方法に関する研究の知見があるとも聞いていますので、そういうことを応用するなどして考えるというのも考慮に値するかなと思います。今後のための御意見ということで申し上げました。
以上です。
○遠藤部会長 重要な御指摘をいただいたと思います。事務局。御検討いただければと思います。
続きまして、藤原委員、どうぞ。
○藤原委員 ありがとうございます。
医療費の「見える化」につきましては、ぜひ強力に推進していっていただきたいと思います。
資料の1ページ目に、その目的として、「医療保険制度をより信頼し、安心して利用してもらえるような環境を形成するため」とありまして、当然のことながら制度に対する信頼というのが重要であるということは論をまたないところなのですが、ここは信頼という観点に加えて、先ほど冒頭、藤井委員からあった教育や啓発といった視点とも通底するところかと思いますが、基本的に財源が有限であるという中で、保険制度の利用に当たって国民のコスト意識を喚起するような情報開示をぜひ進めていただきたいなと思っております。
意見でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
それでは、松原委員、お願いいたします。
○松原委員 12ページを見ますと、きれいに分かりますように、何歳の人がどれだけ負担していて、何歳の人がどれだけ使っているかということではなくて、一人の人間が一生で、必要な医療費として皆さんにささえていただいているわけです。お年を召してまた働けなくなってきたら、かなりの金額の医療費がかかりますけれども、その年の人の問題ではなくて、一人の人間が、一生のいろいろな状態によって医療費がかかってきます。それを国民みんなで負担しているわけです。税金にしろ、保険料にしろ、これは国民の皆さんが払っているわけですから、日本国民が全員で支えているかということを明瞭に表していると思います。
この図から、若い人たちは大変負担していて、お年寄りはもらってばかりだというのではなくて、一人の人間がどのような経過をたどって一生を送るのかということを大事に考えないといけません。その時の一点だけで考えてはいけないということが示されているように私は思います。人は若い人も年をとって老人になるという観点に立って、今後議論をしていかないといけないと思っています。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
ほかにございますか。よろしゅうございますか。
それでは、事務局におかれましては、啓蒙の意味も含めまして、また積極的にこういったデータの作成、開示をしていただきたいと思います。
それでは、もう一つのアジェンダでございますけれども、「NDBの第三者提供制度の施行等について」を議題としたいと思います。事務局から説明をお願いします。
○山下課長 医療介護連携政策課長でございます。
資料2を御覧いただきたいと思います。資料2を1枚おめくりいただきまして、1枚目で御説明させてください。
ナショナルデータベース、これはレセプト情報、また、特定健診の情報を集めたデータベースですけれども、これは全て匿名にされているデータベースです。この匿名にされているデータベースについて、今年10月から施行されていますけれども、第三者への提供について法律の枠組みをつくったということと同時に、ほかのデータベースとも連結して解析するというような規定も法律上置いたということでございます。
法律に置いたということなのですけれども、実際に何が書かれているかというと、第三者として民間企業も含めた幅広い方々にデータベースを使ってもらうということの規定を置くとともに、その人たちへ提供するためには手数料を納めてくださいと。また一方で、手数料の免除になる人はどういう方ですかということ。さらに、第三者提供するための手続や安全管理措置について定めたということでございます。
併せて、第三者提供をするときに、第三者から申出があった場合に、この研究について実際にデータをもらってきちんと研究できるかどうかということを確認するための専門委員会も、この医療保険部会の下にメンバーを集めて設置したということでございます。
また、1ページ目の下の今後の方向ですけれども、第三者提供についての専門委員会は3か月に1度の頻度、3・6・9・12月に開催するということでやっていく予定でございます。併せて、今現在はナショナルデータベース、介護のデータベースが法定化されておりますけれども、今後、指定難病、また、小児慢性特定疾病についてのデータベースも公的データベースとして法定化される予定だと聞いておりまして、こういったものが法律でできるのであれば、ナショナルデータベースとの連結解析というのも技術的にもできるようになってきますので、それを順次対応するということで、今後予定しているところでございます。
併せて最後、2ページ目の資料でございますが、第三者提供に関する手数料の話をお伝えしたいと思います。今般の法律改正で、第三者提供としてこれまで国・地方公共団体や大学・研究機関に限定していたところから、民間事業者にもナショナルデータベースの活用ということで提供することになりました。と同時に、この提供に関しては、利用する人は実費相当の手数料を納めなければいけないということでございます。実際の手数料の額で言うと、ナショナルデータベースは1時間当たり6,100円という形で定めております。
一方で、この実費相当の手数料なのですけれども、公的な研究費をもらって研究するという研究者に対して言うと、そこにまた公的に手数料をもらうといっても、結局は公的な研究費から出す話ですので、そういったことをしてもしようがないので、例えば厚生科学研究費、科学技術の研究費というようなところで研究費をもらってやっている研究者に対しては、手数料の免除を設けているということでございます。
その手数料の免除の対象者につきましては、2ページの右下になりますけれども、国の行政機関及び地方公共団体が行う研究の場合には手数料を免除すると。また、科研費の補助金を受けてやる研究者も免除の対象になります。また、1と2の方から委託を受けて行うような人たちも免除の対象になるということでございます。
3ページ以降につきましては、匿名医療情報等の提供に関する専門委員会ということで、先般この医療保険部会で設置を認めていただいた専門委員会につきまして、5ページになりますけれども、実際の専門委員会の構成員は、こういったメンバーの方々に御参画いただいて、第三者提供に関しての研究を審査するということになっております。
事務局からの説明は以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
これにつきましては、当部会でも何回か御説明をさせていただいているものでありまして、前回から少し進んだというと、例えば料金の問題の実際の金額であるとか、委員会の構成員が確定したというようなことだと思いますけれども、何か御意見、御質問等ございますか。
石上委員、どうぞ。
○石上委員 ありがとうございます。
7月に議論したときに、ガイドライン設定の検討経過の公表や、「相当の公益性」の判断などについて、この部会への報告を求めておりました。今後の課題でもありますけれども、「相当の公益性」の判断は、個別審査に当たって極めて重要な点だと思いますので、可能な限り公表、明確化をお願いしたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
大変重要な御指摘だと思います。
何かありますか。医療介護連携政策課長、どうぞ。
○山下課長 ありがとうございます。
まさにこの3ページにあります匿名医療情報等の提供に関する専門委員会を今後、施行は10月ですけれども、実際の審議は12月以降に始まっていきます。実際に様々な申出があって、審議の上、提供する、しないという形で蓄積されていることを、ある程度蓄積がまとまったらこの部会のほうに報告させていただくといった形で進めていきたいと思っています。御指摘ありがとうございます。
○遠藤部会長 よろしくお願いします。
ほかにございますか。よろしゅうございますか。
菅原委員、どうぞ。
○菅原委員 すみません。本当に手短に1点だけ。
民間事業者にも提供を拡大して大変よかったと思うのですけれども、それによって多分かなりの数の、例えばデータ利用の申請が出る可能性があるのかなと。杞憂に終わるかもしれませんけれども、お金を取ることになったようですが、その際の人員確保がちゃんとできているのかどうかというのが心配な点と、あと、これから先、こういった形で成果が出たときに、その成果がきちんと報告されて、社会に還元されるものなのかという評価のシステムも以前に議論があったように思うのですけれども、その辺りの見通しもきちんとここから先で詰めていただきたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 発言時間を短くしていただいて申し訳ありません。大変重要な御指摘をしていただいたと思います。
医療介護連携政策課長、どうぞ。
○山下課長 ありがとうございます。
人員の確保、まさに私どもの課のほうで、こういったことで運営していかなければいけませんので、しっかりと確保して対応できるようにしてまいります。
また、成果につきましては、第三者提供することの条件としまして、必ずその成果を公表するということになっておりますので、使っていただくとともに、使っておしまいではなくて、しっかりとした成果を、研究をする方が公的なところに、公的というのは例えば論文化するとか、そういった形でアカデミックな世界できちんと成果を出していくことが求められる。それが条件になっていますので、ぜひそういった形で進めていきたいと思っております。
○遠藤部会長 1ついいですか。ある種の公益性があるときに、アカデミシャンではない民間の人たちも利用可能なわけですね。そのときの公表の仕方というのは、今のお話しでは何か学術誌みたいなイメージだったのですが、そこはどこまで認められるのですか。
○山下課長 学術誌という形でも結構ですし、別の形での公表ということで、自分たちのやった研究成果を必ず公表しないといけませんし、私ども、この専門委員会の事務局としましても、提供しておしまいではなくて、その成果がきちんとなっているかどうか、PDCAできちんと見ていくということをしてまいる予定でございます。
○遠藤部会長 そういう意味で、アカデミシャン以外の人たちが利用したときに、どういう形を公表したと言うのかということの質問なのです。学者は分かるのです。簡単なのです。そういう意味で、御検討ということですね。先ほどの公益性ということと絡めて。
○山下課長 はい。私どもとしては、それも含めて、民間企業が来れば、こういう形で成果を出していきますということがセットになって申出が来ると思っています。ですので、それらを見て議論をしていただいた上で、こういう形で成果を報告できるのであれば、提供していただいて、研究をしてくださいということになるのではないかと思っております。
○遠藤部会長 そういうことですので、ぜひその辺のところはまた部会にも報告をいただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、時間になりましたので、本日の議題はこれぐらいにさせていただきたいと思います。
次回の開催方法等につきまして、事務局より説明をお願いいたします。
○須田課長 ありがとうございました。
これまで本部会につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、原則オンライン開催でお願いさせていただきましたけれども、次回からは、年末の取りまとめに向けまして、必要な新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、原則委員の皆様に会場に御参集いただく形で開催させていただきたいと考えております。
詳細につきましては、また事務的に御連絡させていただきますので、御協力をお願いいたします。
以上です。
○遠藤部会長 それでは、本日はこれにて終了させていただきたいと思います。
時間を超過いたしまして申し訳ありませんでした。お疲れさまでした。