令和2年12月9日 第196回 社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)

日時

令和2年12月9日(水) 15:00~18:00

場所

Web会議
東京虎ノ門グローバルスクエアコンファレンス
 

出席者

委員 ※五十音順

議題

  1. 1.令和3年度介護報酬改定に向けて
  2. (認知症対応型共同生活介護2、介護老人福祉施設2、運営基準に関する事項について、介護人材の確保・介護現場の革新2、感染症や災害への対応力強化2、審議報告のとりまとめに向けて)
  3. 2.その他

議事録

議事内容
○栗原企画官 それでは、定刻になりましたので、第196回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開催させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、これまで同様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ウェブ会議システムを活用しての実施とさせていただきます。
また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
本日の委員の出席状況ですが、大西委員、亀井委員より御欠席の連絡をいただいております。
また、黒岩祐治委員に代わり、水町友治参考人に御出席いただいております。
水町参考人より遅れて御出席されるとの御連絡をいただいております。
以上により、本日は22名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。
議事に入る前に、お手元の資料の確認とウェブ会議の運営方法の確認をさせていただきます。
まず、資料の確認を行います。
本日は、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しております。
まず、議事次第と委員名簿がございます。
次に、資料が1~8までございます。また、参考資料が1つございます。
資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
次に、ウェブ会議における発言方法等について確認させていただきます。
御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。画面で田中分科会長に御確認いただき、指名していただきますので、指名に基づき御発言いただくようお願いいたします。
挙手しているにもかかわらず、発言希望の御意思が会場に伝わっていないと思われる場合は、ウェブ会議システムのチャット機能等で会場へ御意思をお伝えいただくことも可能ですが、原則としては挙手にて意思表示をお願いいたします。
なお、チャット機能等で記載いただいた内容については、ウェブの画面及び配信動画においても表示されますので、御承知おきください。
それでは、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、報道の皆様にはここで御退出いただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
(報道関係者退室)
○栗原企画官 では、以降の進行は田中分科会長にお願いいたします。
○田中分科会長 委員の皆様、こんにちは。
早速開始いたします。
本日は、まず前回に引き続き運営基準案について。続いて、令和3年度介護報酬改定に関する審議報告案について議論いたします。
初めに、前回私と事務局とで相談することとしていた、運営基準等の省令に関する事項であるグループホーム夜勤職員配置についてです。
もう一つは、省令事項ではありませんが、安全性、質の確保、実効性の担保をめぐって引き続き検討することとなっていたユニット定員についてです。
これらに対する対応案を事務局から説明いただいた上、運営基準案をめぐる議論を行います。
その後、別に具体的な対応案が提示されているロボット・ICT活用の推進、通所介護等の事業所規模別の報酬等に対する対応について議論します。
最後に、令和3年度介護報酬改定に向けた審議報告の案について事務局から説明を伺った後、議論を行います。
いろいろとありますので、事務局は資料説明を簡潔に行うとともに、各委員におかれましても発言は論点に沿って簡潔に行っていただくよう、協力をお願いいたします。
なお、最後に取り上げる審議報告案については、これまでの議論を踏まえた原案となっています。今後の報酬改定のスケジュールを考えると、今回と次回の分科会で取りまとめを行いたいので、委員の皆様には協力をよろしくお願いする次第です。
では、まず資料1~4について事務局から説明をお願いします。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
資料1を御覧いただければと存じます。
認知症グループホームの夜勤職員体制の見直しの方向性(案)ということで、2ページ目でございます。
論点として、前回御議論いただきましたグループホームの夜勤職員の配置について、これまでの分科会における議論を踏まえてどのように考えるのかということでございます。
対応案でございますけれども、前回から少し工夫させていただきまして、以下のとおり対応することとしてはどうかということでございます。主な変更点は下線を引かせていただいてございます。
1つ目の○でございますけれども、1ユニットごとに1人夜勤の原則は維持することとし、3ユニット3人夜勤とした上で、利用者の安全確保などを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとするということ。さらに、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とするということでございます。
2つ目でございますけれども、事後検証も実施し、令和6年度の報酬改定において介護給付費分科会で必要な対応を御検討いただくということでございます。具体的には、右下の囲いにございますように、3ユニットは3人夜勤ということでございます。ただし、各ユニットが同一階に隣接しており、かつ、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策を取っていることを要件に例外的に夜勤を2人以上の配置に緩和するということでございます。
※でございますけれども、3ユニット3人夜勤と3ユニット2人夜勤ということにもしなるのであれば、2人とする場合の報酬を別途設定するということでございます。
2つ目の※は事後検証をしていくということでございます。
私からは以上です。
○齋藤高齢者支援課長 支援課長でございます。
続きまして、資料2を御覧ください。
個室ユニットの関係の定員15名というところでございます。ケアの質の確保にどういうふうに取り組むのかという点につきまして宿題になっていたかと思います。
3ページを御覧ください。
まず省令のイメージを書かせていただいております。40条のところですけれども、原則としておおむね10人以下という原則の部分としては変えることがなくて、15人を超えないものとするということで、上限を15人として設定する形で規定をさせていただこうと考えております。
また、ケアの質の低下や職員の過度な負担にならないように、この規定に基づいて新規に10人超のユニットを整備する施設につきましては、附則のところでございますけれども、夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとするということで、具体的には15人ユニットの場合には原則として夜勤2ユニットごとに1.5人以上の職員を配置することなどを想定しております。この2ユニットごとに1.5人というのは、通常の10名ユニット2ユニットで1人というのに対応して、15人ユニットの場合ですと2ユニットに1.5人ということで同じ比率とさせていただくことを考えております。
当初、平均的な配置ということで考えておりましたけれども、平均というものですと経年で変化していくものですから、固定の数値がよいのではないかという点。また、最も御懸念が強い点が夜勤についてでございましたので、夜勤について例示したほうがよいのではないかと考えてこのようにさせていただいております。
また、これをどのように確認していくのかというところでございますが、下の四角にございます。上記の努力義務規定を施行するに当たって、1ポツ目でございますけれども、きちんと介護職員や看護職員の総数、実際に夜勤に従事される看護職員の数を都道府県に届け出るということと、2ポツ目にございますとおり、他のユニット施設の夜間及び深夜を含めた職員配置の実態に照らして遜色のないものとなるよう、十分に努力を行ったと認められない場合は適切に指導するように国から都道府県に対して通知を発出いたします。また、国として、確認・聴取すべき内容など、こういうものをきちんとできるようにマニュアルを作成いたしまして、都道府県にお示しすることで適切な施行を期するものでございます。
また、新たに整備された施設、今の入居定員を超える施設につきまして、その整備や運営状況を定期的に把握いたしまして、適切な運営や指導が行われているかどうかをきちんと検証しまして、必要に応じて制度の見直しを行うということで、しっかりとケアの質が確保できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
以上でございまして、ただいま御説明させていただきました2点につきまして、前回御提示いたしました運営基準案に係る資料3、4も併せて修正しておりますので、御報告させていただきます。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
ただいま説明を伺った事項に対して、御意見、御質問があればお願いいたします。
伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 伊藤です。
グループホームの夜勤の職員の体制の見直しということで、今回3ユニットで3人夜勤を基本とするが、条件つきで2人夜勤を認めるという提案になってきました。そう考えたということは非常にありがたいと思う点もありますが、交代で休憩を取ることになるわけで、その間1人体制となることから、現場からはやはり負担の重さに不安を感じるという声が上がっています。安全対策として緊急時の人員確保なども課してもらって、利用者と夜勤に従事する職員の不安を解消するようにすべきだと改めてお願いしたいと思います。
あと、資料2の個室ユニットの定員については、前回の提案ではユニット型指定介護福祉施設等における介護、看護職員の平均的な配置を勘案してということが努力義務だったので、その点の実効性について問題を指摘しましたが、利用者にとってのサービスの質を担保するということと職員の負担への配慮という意味では、その考え方は理解できるところもありました。
しかし、今回の提案は、夜間及び深夜を含めた介護、看護職員の配置の実態を勘案するということです。さらにその下に※で「夜勤は2ユニットごとに1.5人以上の職員を配置することなどを想定」と書いてあります。人員配置が手薄となる夜間の安全体制とその負担を考えるということは当然なのですけれども、この書き方だと夜間さえ職員を確保していればいいというように見えます。ユニットケアとしてのサービスの質と職員の負担の軽減ということを考慮すべきであって、昼間を含めた適正な職員配置が確保されるべきだと考えます。附則として提案されているような努力義務では十分な担保とならないという点も、前回と変わらないですけれども疑問です。この点についてぜひ疑問を晴らすような対応をお願いしたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 御懸念がおありなので、説明をお願いします。
○齋藤高齢者支援課長 今回は特に夜勤に対してきちんと配置ができるのかという御懸念が強いと思われたので、私どもとしては「夜間及び深夜を含めた」として、夜間のことをきちんと明示した上で努力義務とさせていただきました。下に書いてある原則として2ユニット1.5人以上というのは、あくまで例示としてお示しさせていただいているというようなことでございまして、昼間の職員配置の例につきましても、今後の施行に合わせまして今後お示しできるように検討してまいりたいということでございまして、昼間は全く考慮しなくていいというようなことは私どもとしても考えておりません。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございます。
伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 昼間の職員配置は考えるというお話ではありましたが、見えていません。白紙委任することを今求められているということになってしまうとすれば、それではいい悪いということは言えないということになります。確実に昼間を含めた職員配置について担保するようにしていただきたい。努力義務規定でこれが担保されるか、私どもは非常に疑問を持っております。その点、行政に対する指導の根拠をきちんと持つ形で行っていただくことと、昼間についての配置の基準を明確にしていただくよう、先ほど申し上げたユニットケアという利用者へのサービスの質と職員のことを十分に考えていただきたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 その点はしっかりと最終的には詰めていただくように、我々も監視をいたしましょう。
石田委員、鎌田委員の順でお願いします。
○石田委員 今、様々な資料を出していただいて、その中でいろいろな文言が掲げられております。その文言の中で、例えば認知症グループホームの夜勤職員体制の見直しの件、個室ユニット関係の定員数の上限緩和の件といった内容については、例えば※等でこういったことを変更する場合にはきちんと届出をして、その届出をした施設等についてはしっかりチェックをして、その後、経過を見るというようなことも資料の中に書かれております。今回、提案されているものについては、介護現場における業務加重化を招く恐れが懸念されるという、私をはじめ何人かの委員からの意見も踏まえ、実際に現場の状況が改善の方向に進んだのかどうかをしっかり検証していただきたいと思います。例えば、介護現場の革新を目指して「業務負担を軽減する」ということが目指すべきテーマとして書かれてあります。実際に今回の緩和策によって本当に業務負担が軽減されたかどうかを確認することは非常に重要な点であると思います。もしこの方向で進めるのであれば、向こう3年間はしっかりその経過をチェックして、それをたどって、本当に業務負担が軽減されたかどうかを検証しなければいけないと思います。
もう一つは、「利用者への処遇が変わらないということを前提としてこれを進める」という文言も多く記されてありました。それについても、実際に利用者側にはどのような影響が生じたのかというところについて調査・検証していく必要があると思います。ここを怠らずに、きちんとデータ等を押さえていくことが重要になってくると考えます。この点を強く訴えたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。
○田中分科会長 今後の検証についてはおっしゃるとおりですね。
鎌田委員、お願いします。
○鎌田委員 ありがとうございます。
前回申し上げたことでいろいろ検討していただいたことには感謝申し上げます。
まず1つ、ユニットの定員を15人とする見直しの対応案ですけれども、原則は10人以下とされていて、15人を超えないものとするということは、15人もあり得るということになっていると思います。今までは10人だったのが15人になって、リビングも広くなっていくというと、認知症の人はたくさんの情報が入ってくるわけなのです。そうすることで混乱にもつながっていくわけですよね。そうすると、先ほど伊藤委員が言われたように、ユニットケアのもともとの方針が崩れていくのではないのか。そうやって人数を増やしていって、業務負担の改善に本当になっていくのかということがあります。
だから、例えばグループホームも原則1ユニット1人と書いてくださったことには感謝申し上げますけれども、3ユニットでは2名でもというただし書きがついております。そうすると、都会ではなかなか難しい条件ですけれども、地方に行きますとそういうことも出てくると思いますが、知り合いのグループホームの経営者の話ですが、夜勤から人を配置していくと。1ユニット1人でない夜勤だったらどう、と聞いてみたら、そんなのだったらすぐ職員はやめていくよと。夜勤が一番大変なのだから、そこに1人もいなくて2ユニットを1人で見たり、3ユニットを2人で見たりということにすれば、職員がやめていってしまうから、結局は業務負担になってしまって、何もいいことはないとおっしゃっていました。
だから、原則1ユニット1名、原則1名というのは歓迎ですけれども、その後のただし書きなりには反対をしたいと申し上げます。それは認知症ケアという部分から外れていってしまうし、職員の負担にもなりますし、職員が本当に志を持って、こういうケアをしたいと思いながら来るのに、結局はやめざるを得ない状況で、何も人材確保にはなっていかないということを申し上げたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 御懸念がやはり提示されましたが、もう一言安心感を与える回答は何かありますか。事務局から、この点、原則以外のところは義務づけではないと、こういうことが可能ならばしていいのだ、と安心の言葉を必要としていると感じます。
どうぞ。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
御議論ありがとうございます。
資料1の認知症グループホームでございますけれども、申し上げているとおり、原則は3人です。例外的に、まず構造要件ということで同一階に隣接していて職員が円滑に利用者の状況把握が行われる、さらに、速やかな対応が可能な構造とかなり厳格にした上で、しかも、報酬についても別途設定するということでございます。さらに、事業所が3ユニット3人夜勤にするのか、3ユニット2人夜勤にするかについても選択ができるということ。あとは、先ほど安全対策についても要件として加えておりますけれども、その点も含めて状況について施行後の把握、検証はしっかりとさせていただいた上で進めてまいりたいと思っております。
○田中分科会長 当然です。規定上は書けないでしょうが、事業者としては従事者の方々の同意を取らなければこの体制は取れないですよね。それを後から検証する体制でいくしかないですね。勝手に従事者の反対を押し切って2人にする判断は経営上できないことだと考えます。 支援課長、どうぞ。
○齋藤高齢者支援課長 15人ユニットのところも原則として10人ということで、15名は選べるというだけでございます。また、施設に入るというところも、どういう施設に入るのかは利用者の方がお選びになれるというところではございます。また、15人というような施設ができたといたしましても、先ほど申し上げたとおりにきちんとした配置がなされるようにというところも通じまして、ケアの質がきちんと担保されるようにということで、我々としてもきちんと都道府県に対して指導をするとともに、我々国自身がきちんと定期的に把握をいたしまして、これによって適切な運営が行われているかというようなところはしっかりと見ていきたいと思っております。
○田中分科会長 鎌田委員、どうぞ。
○鎌田委員 ありがとうございます。
もともと10人というのは認知症ケアにおいてふさわしいということで、その人数に決められてユニットケアを進められたと思います。それが覆されたということでしょうか。
また、15名というのは利用者が選べるということですけれども、入った後に途中でそれが変更になった場合は、そこから出ていかなければいけなくなってしまいます。それも大変に困ります。ここであえて「ただし」とか15人を超えないものまでとしなければいけないということがなぜ必要なのか。業務の軽減にもならないということを申し上げているのにもかかわらず、なぜやっていかなければいけないのか。人が確保されないと現場も言っているのにもかかわらずというところを再度申し上げて、これで終わりにしたいと思います。
○田中分科会長 ありがとうございます。
武久委員、小泉委員、お願いします。
○武久委員 ありがとうございます。
慢性期医療協会の武久でございますけれども、特養、老健、介護医療院、グループホーム、小規模多機能等を実際に運営している者の立場からお話をさせていただきます。
特養の100ベッドのユニットケアは、5人の夜勤者で業務を回しております。平均要介護度は4以上であります。老健に関してもそのような傾向がございますし、私がやっている老健は個室の老健が多いわけですけれども、個室の分だけ少し多めに夜勤を増やしておりますが、特養の入所者とグループホーム等の入所者の認知度の程度にどのぐらい差があるかといいますと、現実問題としては、うちの場合は特養の認知症の方のほうがグループホームよりも認知度が非常に高い、異常行動もあるということでございます。
介護保険というのは公的保険ですから、サービスごとに極端な変更があってはいけないと思いますし、全体的なバランスを考えていくということも非常に重要かと思います。ただし、グループホームのように、例えば9名のユニットが2つあるとなりますと、そこを夜勤を1人にするということは現実問題として非常に厳しいわけですけれども、数を増やして安定しているときには2人の場合でもいいよというような条件つきであれば、ほかの特養や老健の夜勤者と比べて、夜勤業務をしている職員の負担を考えると、全体のバランスというのはある程度は取らないといけないと思いますので、現場からの発信としては、今回の改定は基本的には3名だけれども、2名することもできるという条件つきのことでございますので、私は各事業所が適切に選択して行うということでいいのではないかと思っております。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
小泉委員、どうぞ。
○小泉委員 ありがとうございます。
まず、グループホームの3人ユニット2人夜勤の件でございますけれども、事業者として、職員からは20名の夜勤を見る方と9名を見る夜勤の方の夜勤手当が一緒でいいのかとか、労務量に差があり過ぎるというような苦情もございます。そういった意味で言いますと、27人を2人で見るということにつきましてはさほど無理のあることではないと思われますし、また、同一階であるなどの条件もついておりますので、この件についてはいいのではないかと事業者として思います。
私の法人も3ユニットが4階建ての施設があるわけですけれども、やはり同一階でなければ難しいなと思っておりましたところですので、一つの解決策として同一階でないといけないということでございますので、この点についてはさほど職員にも労力がプラスになるわけではないと思われますので、私はこの案については賛成でございます。
それから、1ユニット15名の件でございますけれども、従来型では30人ぐらいを見て当たり前というような状況でございます。ただ、今回のこの15人のユニットというのは新設の場合でございますので、新設で造るときであれば恐らくそれなりの工夫をして設計がされるのではないかと思います。設計一つで夜勤などがやりにくくなったりすることもありますので、その配慮がなされるということであればいいのではないかと考えます。いろいろとやり方はあると思いますし、また、事業者としてもいろいろなことを考えると思いますので、この案でいいのではないかと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
河本委員、どうぞ。
○河本委員 ありがとうございます。
認知症グループホームの夜勤体制の話でございますけれども、1ユニットごとに1人夜勤という原則のもとで、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和するということであれば、当然利用者の安全確保や、夜勤職員の負担が過重にならないという前提ではございますが、見直しには賛成でございます。安全体制や職員の負担面の留意事項については、具体的に要件に盛り込んでいただくとともに、既に何人かの委員の方がおっしゃっていますけれども、実態把握と検証というのはぜひしっかりやっていただきたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 ありがとうございます。
まず、前段のグループホームの夜勤の件ですけれども、しっかりと安全性の確保とケアの質の担保の観点から、定める要件についてぜひ慎重に検討いただければと思います。
2番目のユニットケアにつきまして、私も20年近くユニットケアの施設を運営させていただいておりますけれども、ユニットケアは全室個室のハードによく目がいきがちですが、実はお一人お一人を尊重する個別ケアを行う際のよきツールであると認識しております。そういった中で、ユニットケアの一番の生命線は職員の固定配置でございまして、例えば私のところでは、ユニットごとに職員を全て固定配置して、日中、夜間を通じて複数のユニットに職員がまたがることがないような運営をしております。その中で、もちろん1ユニット20人となれば全く話は別ですけれども、私は日中も2ユニットをまたがらないほうが経験上いいケアができると信じているわけですけれども、そういった中で、特に15人であればより専従の固定配置に近いものを行えば、ケアの質は十分担保できる可能性があると思っております。
そして、もう一点は、これは今後の施設についてのことであり、既存の建物の施設は全て10人という枠がありますから、1ユニット15人の建物は少ないと思いますけれども、今後、事業計画の段階において、15人を超えるようなユニットの申請があったときに、ぜひその時点でケアの体制などを行政あるいは関係者を含めてよく協議をして、どういうケアを行うかという体制について十分議論して、事業者のイメージがちゃんと湧いて、一人一人の尊厳の保持と自立支援につながるようなユニットケアができるようにサポートする体制も必要だと思っております。
以上でございます。
○田中分科会長 そのとおりですね。
今井委員、お願いします。
○今井委員 民間介護事業推進委員会の今井でございます。
私のほうから1点だけ確認をさせていただきたいと思います。
資料2の介護老人福祉施設の報酬・基準についての夜勤体制の確保というところで御説明があったのですけれども、6ページです。勤務体制の確保等ということで、第47条の第2項に夜間及び深夜についてはユニットごとに1人以上の介護職員を配置するという旨の記載がありますけれども、ここは1.5に変えていただけるのかどうかという確認でございます。よろしくお願いします。
○田中分科会長 高齢者支援課長、どうぞ。
○齋藤高齢者支援課長 運営基準のところに変えるのかというところでございますが、原則10人というところで今回考えておりまして、15人というのを許容するというような形でございますので、運営基準を直ちに変えるというふうには思っておりませんけれども、まさに先ほど申し上げたとおり、附則にきちんと夜間の配置等実態を勘案して職員を配置するよう努力義務を設けるとともに、きちんとそういったものが適切に施行されているかというところについて我々としてはしっかりとウオッチしていきながら運営をしていきたいと考えております。
○田中分科会長 補足はよろしいですか。
今井委員、どうぞ。
○今井委員 今、御回答をいただきましたけれども、多分これからの指導上の話などを考えると、明確化、基準化していただくほうが事業者側としてはありがたいなと思っています。ですから、附則でもという話がありましたけれども、やはり運営基準上明記していただけたらなというお願いをいたしまして、私のほうからの発言は終わらせていただきたいと思います。
○田中分科会長 ありがとうございます。
鎌田委員、どうぞ。
○鎌田委員 何度もすみません。
先ほどから例外的であるとか、経営者側からの御視点とか、職員に業務の差がある、グループホームと特養での業務の差があるというような不安が出ているとか、特養のほうが重度化した認知症の方が多いというようなことがありましたけれども、私はあくまで本人、家族のところから申し上げているわけなのですが、この例外的であったりとか15人まで認めるということになりますと、どうしても人がいない現状の中ではそういうふうになってくる傾向があるということで、どんなケアを行うのかということを市町村ときちんと話し合ってではなくて、やはり国がきちんと示した基準の中でこういうケアをということをやっていただきたいと。それでなければ、まさに先ほど田中分科会長が安心というところを文言に入れられないけれども、安心というものですよねとおっしゃったとおりなのです。大変不安な中でのこの規定ですので、皆様賛成ということですけれども、私は原則のみでいっていただきたいということを申し上げます。ありがとうございます。
○田中分科会長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 私も繰り返しになりますが、この附則の部分については、先ほど言いましたように、夜間、深夜を含めた職員を配置するよう努めるということでは全く甘い、不十分だと考えているということを申し上げています。ですので、この点に対する反対意見や、これを容認できないという意見もあるわけですので、そういうことを酌んで改めて考えていただくことができないでしょうか。ぜひお願いしたいと思います。
○田中分科会長 今の点、改めて考えよとのご意見についてはいかがですか。
どうぞ。
○齋藤高齢者支援課長 我々といたしましては、附則の中できちんとこういった対応をすることにさせていただいているところでございます。実際にどういうふうなケアが行われるかというようなところについては、我々としてもきちんと確認をしながら、そして、都道府県が実際に新規のユニットが整備されるときにケアの体制などをよく協議していただきながら、ケアの体制を確保していくというようなことで対応させていただければと思っております。
○田中分科会長 確認ですが、15人ユニットのほうは新規のところだけですね。15人。今10人のユニットの中に15人入れるようなことはないという理解でよろしいですね。
○齋藤高齢者支援課長 今回はこの規定が新たに適用されるというところでございますので、新規の施設に限ってそういったところが適用されるということでございます。
○田中分科会長 そこは確認できましたね。
それでは、御懸念の点はありましたが、基本的に前回から引き続き議論をしてまいりました運営基準等に関する事項について、本日事務局から提示のあった対応案をベースに進めていき、ただし、今後きちんとした検証を行うという確約を得たと思いますので、それについて事務局から説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 今後の手続について御説明をさせていただきます。
御議論いただきました運営基準等に関する事項につきまして、御意見をいただきましてありがとうございました。分科会長からございましたとおり、条件をつけるということでございましたけれども、まずはこの案でということでございますので、今後、この内容につきましてパブリックコメント等の必要な手続を進めさせていただきたいと存じます。
事務局からは以上でございます。
○田中分科会長 引き続き分科会としても、あるいはその下にできる検証委員会でもこの点は取り上げていくべきだと考えます。ありがとうございました。
次に、審議報告に係る事項に進みます。
まずは事務局から追加の提出資料があるロボット・ICT活用の推進、それから、通所介護等の事業所規模別の報酬等に対する対応の2点を取り上げます。続けて、審議報告案を事務局から説明いただき、私たちで議論を行います。
事務局より資料の説明をお願いします。
○齋藤高齢者支援課長 支援課長でございます。
資料5をお開きください。
テクノロジーの活用のところでございますけれども、3ページをお開きいただければと思います。
前回から御議論いただいている中からの変更点は赤字下線部となっておりますけれども、そこを中心に御説明をさせていただきたいと思います。
当初、夜勤の配置加算につきまして、検証データの25%という実証結果に基づいて25%分の緩和をさせていただくという提案をさせていただいておったところでございますけれども、赤字のところにございますように、職員の負担軽減や職員ごとの効率化のばらつきに配慮いたしまして、緩和の割合を実証結果の25%から20%に抑制して設定させていただくということで考えております。したがいまして、四角囲みの表のところにございますけれども、新設の要件ですが、0.5人と御提案させていただいておりましたところ、0.6人とさせていただきます。
あと、併せて従来型の場合というのが下にございますけれども、これは後ろのほうで出てきます人員基準の緩和と併用する場合におきましては、加配される1人のみの効果を計算するという意味で、人員基準緩和を適用する場合には0.8人とさせていただくというふうに考えております。
また、要件の設定のところ、安全体制の確保ということを述べさせていただいておりましたけれども、ケアの質の確保や職員の負担軽減につきましてもきちんと要件の中で見るということにさせていただこうと考えておりまして、具体的な内容につきましては後ろに規定しております。
あと、人員基準の緩和のところですけれども、4ページを御覧ください。
主に4点変更いたしております。
1点目は、対応案の1ポツにございますとおり、先ほど申し上げた実証結果の25%から20%に抑制するということをこちらもさせていただきたいと考えております。
また、2ポツ目にございますけれども、以前提示させていただいておりましたのは、例えば職員の配置が1人以上のところで利用者数が25人以下というところを30人以下と緩和するという案でございましたけれども、そうすると、区分のはざま、例えば30人のところだと、今まで職員2人だったのが1人と急激に緩和されるというようなところがございましたので、そういったところの変更が生じないように配慮いたしまして、下の修正案というところにありますけれども、例えば26~60人だと1.6人以上といった形で、常勤換算の配置要件に変更するということにしてはどうかという点でございます。
3点目は、先ほども申し上げたような具体的な要件としてケアの質や負担軽減というところを明らかにするという点。
4点目でございますけれども、届出を実際に行うに当たりましては、具体的要件がきちんと満たされるかということについて、少なくとも3か月以上試行して、安全体制やケアの質、職員の負担軽減がなされているかを確認した上で届け出るというような形で、事前にきちんと検証してからというような形にさせていただいております。
また、論点マル8のところにございますけれども、これは日中のケアのところでございます。以前御提案した際には、先ほど申し上げたような具体的な要件というものの負荷をかけておりませんでしたけれども、今回はこちらも夜勤のものと同様に、利用者の安全やケアの質の確保、負担軽減などの委員会を設置して、職員に対する十分な休憩時間の確保などの要件を具体的に課すということと、少なくとも3か月以上試行してから届出をするというような形にしています。
次の6ページでございます。先ほど来申し上げている具体的な要件でございますけれども、届出の流れと要件のところを記載させていただいております。届出の流れにありますとおり、施設内で委員会を設置いたしまして、後ろに書いてあります具体的要件の内容がきちんと合っているかどうかということを委員会で確認をすると。確認をするに際しては、利用者の安全やケアの質の確保ということは当然のこととして、職員の負担軽減や人員体制の効率化のバランスを考慮しながら施設ごとに実情を踏まえて検討するというようなことでありますとか、あるいは、当該委員会に実際に勤務する夜勤職員の方にも参画いただくというようなこと。あとは、先ほど申し上げた3か月以上試行するということと、マル3にありますとおり届出後も定期的に委員会を開催して、その要件を満たしているかということを継続的に確認するというようなことを考えております。
要件のところはその下の表に書きましたけれども、ケアの質の確保としてマル1の3ポツ目のケアの質の維持・向上yヒヤリハットといったところを定期的に分析するというようなことや、マル2の訪室回数の減少等を通じた身体的・心理的負担の軽減、あるいは従前以上の休憩時間の確保などの処遇の改善を行っているといったところをきちんと確認し、3か月間きちんとそういったものができているかというようなことを試行しながら、きちんとケアの質や職員の負担軽減などに配慮しつつ対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
資料6をお開きいただきたいと存じます。
2ページ目でございますけれども、論点でございます。通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応ということで、通所介護、通所リハビリテーションの基本報酬については、支出における管理的経費の状況などを踏まえて、スケールメリットを考慮しつつ、事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないように設定されているということでございます。
感染防止、3密回避などによる利用者の減少などの状況下においても、状況に即した安定的な運用を可能とする観点から、どのような方策が考えられるのかということでございます。
対応案でありますけれども、この通所介護等につきまして、感染症や災害等の影響により利用者の減少などがある場合に、その状況に即した安定的な運用を可能とするという観点から、マル1、事業所規模別の報酬区分の決定に当たって、より小さい規模区分がある大規模型については、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができる、具体的には、括弧にございますように利用者減の翌月に届け出て、翌々月から適用を想定しているということでございます。
マル2といたしまして、通常規模型については延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から一定割合以上減少している場合、一定期間臨時的な利用者の減少による利用者1人当たりの経費の増加に対応するための評価を行うということを検討してはどうかということでございます。
その下でございますけれども、現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用に当たっては、年度当初からの即時的対応を行うというふうに留意しつつ、※にございますが、通所系のサービスについては同様の対応を行い、また、マル2として御説明した評価につきましては、区分支給限度基準額の算定に含めないということとしてはどうかということでございます。
なお、一番最後の※にございますけれども、上記の対応を行う場合には、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて、いわゆる12報と言われているものでございますが、これで示している請求単位数の特例はこの対応が実施されるまでの間とするとしてはどうかという御提案でございます。
以上でございます。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
それでは、資料7及び資料8、そして、その参考資料でございますけれども、介護報酬改定に関する審議報告案につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
資料7がそれぞれの5本柱をまとめた一枚紙と、その5本柱それぞれの細かい記載を追記したパワーポイントの資料でございます。
資料8が、大部でございますけれども、審議報告の案本文でございまして、それぞれの改定項目の対応したものを参考資料としてその後ろにつけさせていただいているという構成になってございます。
それでは、資料8を用いまして御説明をさせていただきます。
1ページ目でございます。
「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」でございます。
柱書きがございますけれども、令和3年度介護報酬改定に向けまして、本分科会は令和2年3月より計●回にわたって審議を重ねてきたということ。そして、事業者団体ヒアリングを行ったと書いてございます。これまでの議論に基づきまして、基本的な考え方、それを踏まえた主な改定内容を以下のとおり取りまとめたので報告するとなってございます。
「Ⅰ 令和3年度介護報酬改定に係る基本的な考え方」でございます。
「1.基本認識」、(1)として感染症や災害への対応力強化が求められる中での改定でございます。
1つ目の○は、介護サービスが安定的・継続的に提供されることが重要であり、2つ目の○におきまして、現下の新型コロナ禍におきまして、各事業所においては大変な御苦労を払いつつ、様々な工夫をされて、必要なサービス提供の確保に取り組まれていること。その中で感染症対策を徹底しながら、必要なサービスを継続的に提供していく体制を確保していくことが必要であるとまとめてございます。
また、3つ目の○では、近年、様々な地域で大規模な災害があるということでございまして、発災時に避難を含めて適切な対応を行うこと、その後も必要なサービスを提供していく体制を確保していくことが必要であるとまとめてございます。
(2)が地域包括ケアシステムの推進が求められる中での改定ということでございます。
1つ目の○でございますが、2025年に向けて地域包括ケアシステムを構築していくことが重要であるというような基本認識を書いた上で、2つ目の○で、このような認識の下に累次の制度改正を行い、平成30年度の介護報酬改定におきましてもさらなる推進を行ったと。
次の3つ目の○でございますけれども、2025年を超えて2040年でございますが、高齢者人口はピークを迎えるということでございまして、介護サービス需要がさらに増大・多様化することが想定、そして、地域の特性に応じた対応が求められていること。
次の○でございますが、令和元年度には「認知症施策推進大綱」が取りまとめたこと、その中では「共生」と「予防」が車の両輪として位置づけられているということ。
次の○でございます。令和2年度の制度改正におきまして、さらにそれを推進する観点から、地域の特性に応じた介護サービス提供体制の整備の推進などが取りまとめられてございます。
次の○でございますけれども、令和3年度からの第8期の介護保険事業計画は、2025年を間近に控えた重要な3年間であるという認識を示させていただき、最後の○で、2040年も見据えながら、地域包括ケアシステムを各地域の特性に応じて構築・推進していくことが必要とさせていただいております。
(3)自立支援・重度化防止の取組が求められる中での改定ということでございます。
1つ目の○は、自立支援・重度化防止といったこと、尊厳の保持という介護保険の法の理念を書かせていただいてございます。
次の○は、平成30年度介護報酬改定におきましても、この自立支援・重度化防止に関しまして、プロセス評価、アウトカム評価の拡充などが行われてきたということを書いてございます。
3ページに進みまして、次の○は飛ばさせていただきます。
4つ目の○でございますけれども、平成29年の制度改正以降、累次の制度改正で科学的に自立支援等の効果が裏づけられた介護の実現を図るためのデータベースの整備が進んできているということを記載してございます。
最後の○でございますが、質の評価、科学的介護の取組も進めながら、質の高い、自立支援・重度化防止に資するサービスの提供を推進していくことが必要と記載してございます。
(4)介護人材の確保・介護現場の革新が求められる中での改定ということでございました。
1つ目でございますが、足下の介護人材不足は非常に厳しい状況にある。そして、人的基盤の確保が大きな課題になることが見込まれる。
次の○でございますけれども、介護人材の確保に向けては、介護報酬改定において累次にわたる処遇改善を行っており、また、昨年10月からは特定処遇改善加算を導入しておるということ。そして、そのほかにも様々な総合的な人材確保対策を講じてきているということを記載しております。
次の○でございますが、介護現場の生産性向上ということでございまして、平成30年度には「介護現場革新会議」を設けまして基本的な方針を取りまとめたこと。
そして、次の○でございますけれども、令和2年の制度改正でも持続可能な制度の構築・介護現場の革新を進める観点での見直しを行ってございます。
最後の○でございますけれども、足下の介護人材不足、将来の担い手の減少を踏まえ、総合的な介護人材確保や生産性向上をはじめとする介護現場の革新の取組を一層推進していくことが必要であるとしております。
(5)制度の安定性・持続可能性が求められる中での改定ということでございます。
1つ目の○でございますが、制度創設から20年が経過するという中で、費用が大幅に増加している。少子高齢化が進展しということを書かせていただいておりまして、制度の安定性。持続可能性を高める取組が引き続き求められるとしております。
最後の○では、必要なサービスはしっかりと確保しつつ、サービスの適正化・重点化を図り、制度の安定性・持続可能性を高めていくことが必要であるとまとめさせていただいております。
その後、「2.令和3年度介護報酬改定の基本的な考え方」、先ほどの(1)から(5)の柱に沿いまして、このようなことを進めていくと書かせていただいておりますが、ここに関しましては個別の説明で代えさせていただきたいと思いますので、次の次の6ページ目まで進ませていただきたいと思います。
「II 令和3年度介護報酬改定の対応」でございます。
○がございまして、基本的な考え方を踏まえた主な改定内容は以下のとおりということでございまして、これは読み方でございます。基本的な考え方(Ⅰ)で示した5つの柱ごとに、改定内容と対象サービスを記載してございます。介護予防についても同様の措置を講ずる場合には★をつけております。なお、別添におきまして、サービスごとに改定内容の事項を整理しております。
それでは、「1.感染症や災害への対応力強化」でございます。
(1)日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進、マル1、感染症対策の強化でございます。全サービスを対象にということでございますけれども、以下のア、イにありますように施設系、その他のサービスでも感染症対策の取組の徹底を求めるということでございます。その取組を義務づけるというものでございまして、3年の経過措置を設ける。
マル2でございます。業務継続に向けた取組の強化ということでございまして、感染症や災害発生時の業務継続に向けた取組を義務づけるということでございます。その際、3年の経過措置を設ける。
マル3、災害への地域と連携した対応の強化ということでございます。ここに記載のあるサービスが対象でございますけれども、7ページに進ませていただきまして、非常災害対策が求められる介護サービス事業所を対象に、訓練の実施に当たっては地域住民の参加が得られるよう連携に努めるということを記載してございます。
マル4は先ほどの資料6にあったことでございますので、割愛させていただきます。
次に7ページの下、「2.地域包括ケアシステムの推進」でございます。
(1)認知症への対応力向上に向けた取組の推進でございます。
マル1が認知症専門ケア加算等の見直しでございまして、その下に対象サービスがございます。8ページでございますけれども、認知症専門ケア加算等につきまして、以下の見直しを行う。ア、イとございます。アは訪問系にこの加算を新たに創設することを述べております。イに関しましては、認知症専門ケア加算の専門研修でございますけれども、それを修了した者の配置ということで、専門性の高い看護師を配置要件の対象に加えるというもの。そして、eラーニングを活用するということを書かせていただいております。
マル2、認知症に係る取組の情報公表の推進ということでございます。これもほぼ全てのサービスということでございますけれども、認知症に係る取組について介護サービス情報公表制度において公表することを求めるということでございます。
マル3、多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設ということで、この加算を新たに創設するというもの。
マル4、認知症介護基礎研修の受講の義務づけということでございまして、9ページに進ませていただきます。原則全てのサービスということでございますけれども、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者につきましても、認知症基礎研修を受講することを義務づける。その際、3年の経過措置を設ける。また、eラーニングを活用するということでございます。
(2)看取りへの対応の充実でございます。
マル1、看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実ということでございます。対象サービスはそこにあるとおりでございまして、看取り期における本人・家族との十分な話合いや他の関係者との連携を一層充実させるという観点から、訪問看護等のターミナルケア加算と同様にということで、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件で「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」、今後ガイドラインと略称させていただきますが、等の内容に沿った取組を行うことを求めるというものでございます。また、施設系サービスについては、サービス提供に当たり、本人の意思を尊重した医療・ケアの決定方針に対する支援に努めることを求めるというものでございます。
マル2が特別養護老人ホームにおける看取りへの対応の充実でございます。以下の取組を行うということで、ア、イとございます。看取り介護加算、ガイドラインに沿った内容ですとか、その中で生活相談員を明記したり、あるいは算定日を延長する、もう少し前から算定できるようにするということを明記させていただいております。イに関しましては、支援に努めることを求めるということでございます。
同様の内容が次のマル3の老健、そして、マル4は介護医療院等でございますが、介護医療院は看取りがもともと施設基準等に位置づけられてございますので、基本報酬の算定要件においてこのガイドラインに沿った取組を行うことを求めるとしてございます。
11ページに進んでおります。
介護付きホームですけれども、こちらも同様の見直しを行うということでございますが、ア、イ、ウ、エがございまして、看取り期において夜勤または宿直により看護職員を配置する場合には評価する新たな区分を設けるとさせていただいております。
11ページの下のマル6、認知症グループホームにおける看取りへの対応の充実ということで、同様の見直しをするというものでございます。
12ページに進ませていただきます。
マル7、訪問介護における看取り期の対応の評価ということでございまして、訪問介護を対象といたしまして、文章で申し上げますと3行目以降、看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、括弧がございますが、訪問介護にかかる2時間ルールを弾力化するというものでございます。
マル8、通所困難な利用者の入浴機会の確保ということでございまして、これは小多機、看多機でございますけれども、それぞれの事業者の御負担で訪問入浴介護を使用することが可能ということを明確化したいというものでございます。
(3)医療と介護の連携の推進でございます。こちら、基本報酬を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進、居宅療養管理指導につきまして、ア、イ、ウという見直しがございます。社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援とつなげる取組を医師、歯科医師、そして、医師・歯科医師にさせていただく情報提供も含めて、薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士に求めるものでございます。
13ページのウは、多職種間での情報共有の観点から、薬剤師の居宅療養管理指導の算定要件とされている介護支援専門員等への情報提供については明確化するということでございます。
マル2、医師・歯科医師等から介護支援専門員への情報提供の充実ということでございます。これは様式を見直すということを書かせていただいております。
マル3でございます。外部の栄養士による居宅療養管理指導ということでございまして、外部の栄養士にお願いをしてやっていただくことも算定可能とするということでございます。
13ページの最後のマル4でございます。歯科衛生士等による居宅療養管理指導の充実ということでございますけれども、こちらに関しましては、記録等の様式について歯科衛生に係る欄を充実したものを用いたいということでございます。
14ページ目に進ませていただきます。
マル5、短期入所療養介護における医学的管理の評価の充実でございます。老人保健施設で行う短期入所療養介護に関しまして、基本報酬の評価を見直すとともに、医学的な管理を評価する新たな加算を創設するというものでございます
マル6、認知症グループホームにおける医療ニーズへの対応強化ということでございます。認知症グループホームにおけます医療連携体制加算(II)及び(III)につきまして要件がございますけれども、喀痰吸引・経腸栄養に加えて、他の医療的ケアを追加するというものでございます。
マル7、退所前連携加算の見直しということでございますけれども、介護老人保健施設における今の加算でございますが、こちら、退入所前後からの取組を評価する。そして、退所前の連携の取組を行った場合、新たに評価するということでございまして、現行は見直しをするというものでございます。
マル8、所定疾患療養費の見直しでございまして、ア、イ、ウ、エと見直しの内容がございます。アは検査の実施を明確化し、イは算定できる日数を7から10に延ばし、ウは蜂窩織炎を追加し、エは摘要欄の記載を簡素化するというものでございます。
15ページでございます。
マル9、かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直しでございますけれども、ア、イ、ウとございます。まず、介護老人保健施設におきまして、診療報酬の例を参考にということでございますけれども、かかりつけ医との連携に係る取組と、かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を区分して評価するということでございます。そして、イとウのような要件をかけるということでございまして、ウには研修を受講していることなどが記載してございます。
マル10が有床診療所から介護医療院への移行促進ということでございますけれども、こちらは大規模改修までは浴槽に係る要件を緩和するというものでございます。
16ページに進んでおります。
マル11、長期療養・生活施設の機能の強化でございます。こちらは介護医療院ですが、いわゆる療養病床における長期入院患者を受け入れた際の加算を設けてはどうかと。その際に、下に3つポツがございますけれども、こういう要件を設けてはどうかというものでございます。
マル12でございます。介護医療院の薬剤管理指導の見直しということでございますが、介護医療院の薬剤管理指導に関しまして、後ほど出てまいりますけれども、データベースへのデータ提出、フィードバックをかけてはどうかということでございます。それを新たに評価することとしてはどうかというものでございます。
マル13、介護療養型医療施設の円滑な移行でございます。介護療養型医療施設は令和5年度末までの経過措置ということで残っておるものでございますけれども、より早期の意思決定を促すということで、一定期間ごとに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求める。そして、報告されない場合は報酬を減算するというものでございます。
(4)在宅サービスの機能と連携の強化でございまして、17ページに進ませていただきます。
マル1、訪問介護における通院等乗降介助の見直しでございます。訪問系サービスが対象でございますけれども、目的地が複数ある場合で、居宅が始点又は終点となる場合には、その目的地間の輸送に関しても算定可能とするというものでございます。また、これに関連する所要の見直しを行います。
マル2、訪問入浴介護でございますけれども、以下の見直し、ア、イとございますが、ポイントは新規利用者様へのサービス提供に関しまして、初回のサービス提供前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合を評価する。要は、新たな加算を設けると。そして、イは、清拭または部分浴を実施した場合は減算幅を見直すということです。
マル3、退院当日の訪問看護でございまして、これは主治の医師が認める場合は算定を可能とするというものでございます。
マル4、看護体制強化加算の見直しでございます。18ページに進みまして、アとイがございます。アに関しましては、特別管理加算の算定割合3割を2割に見直す。イに関しては、サービスの継続性に配慮しつつ、指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業員に占める看護職員の割合を6割以上とする要件を新たに設ける。その際、2年間の経過措置を設けることとするとしております。
マル5、緊急時の宿泊ニーズへの対応の充実ということでございます。ここに関しましては、ア、イ、ウとございます。アが認知症対応グループホームでございます。そこに小さいローマ数字で、1事業所1名まで、あるいは7日以内をやむをえない事情がある場合は14日といった見直しがございます。その後、イに関しましては短期入所療養介護の緊急短期入所受入加算、ウに関しましては、小規模多機能型、看護多機能型でございますけれども、それぞれここに記載の内容の見直しを行うというものでございます。
19ページのマル6、通所介護における地域との連携の強化でございます。こちらは、地域との連携を進めるということ。
マル7、退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参加促進でございます。こちらは退院・退所時のカンファレンスにつきまして、必要に応じ、福祉用具専門相談員や作業療法士等が参画することを明確化するものでございます。
(5)介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化ということでございまして、個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直しということでございます。19ページから20ページにかけてでございますけれども、ア、イ、ウとございます。1ユニットの定員、御議論がございましたが、「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下」とし、15人を超えないものとするもの。また、ユニットリーダーにつきまして、こちらは原則常勤を維持しつつということでございますけれども、両立可能となる環境整備を進めるということでございます。あと、ユニット型個室的多床室につきましては新たに設置することを禁止するものでございます。
(6)ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保でございます。居宅介護支援に関しまして、下にポツが3つ並んでございますが、記載のような見直しや対応を行うということでございます。そして、イはケアマネジメントの公立中立性の確保を図る観点から利用者に説明を行うということで、21ページになりますけれども、ポツが2つございます。前6か月のケアプランの実績などを説明する。そして、公表制度において公表することを求めるというものでございます。ウは現在ございます小規模多機能型居宅介護事業所連携加算については廃止するというものでございます。
次に21ページの真ん中、マル2でございます。逓減制見直しでございます。こちらは5行目からですが、現在あります40件、60件の逓減制ですけれども、一定のICTの活用または事務職員の配置を行っている場合については、40を45にしてはどうかという見直しを行うというものでございます。以下に記載のような見直しを行うということでございます。
次に、21ページの下のマル3でございます。医療機関との情報連携の強化ということでございまして、居宅介護支援、次の22ページに進みまして2行目でございます。医師の診察を受ける際には、同席されたという場合には、それを受けてケアマネジメントを行った場合の加算を設ける。
次にマル4でございます。看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価でございまして、真ん中のあたりにございますが、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合も、ケアマネジメントが行われていると認められるケースに関しては報酬の算定を可能とする見直しでございます。
マル5、介護予防支援の充実でございます。これは昨年の介護保険制度の見直しにおいても行うことが明記されていたものでございますけれども、外部委託を行いやすい環境の整備ということでございまして、新たな加算を創設するものでございます。
(7)のマル1でございます。離島や中山間地域等におけるサービスの充実ということでございます。こちらは夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護でございますけれども、これらにつきまして横並びを取るような御提案や審議報告の改正の内容と考えております。
次に、23ページのマル2、地域の特性に応じた認知症グループホームの確保ということでございまして、アとイとございます。アについてはユニット数に関するものでございまして、原則1または2、また、地域の事情により3とされているところを3以下と。そしてまた、サテライトに関しまして、基準を設けて兼務等ができるようにするというものでございます。
23ページの下のマル3でございます。過疎地域等におけるサービス提供の確保ということでございまして、こちらは小多機でございますけれども、人員・設備基準を満たすことを条件として、登録定員を超過した場合の報酬の減算を一定の期間行わないこととするということでございます。
それから、24ページのマル4に行かせていただきます。地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保ということでございます。これは看多機もそうでございますが、令和2年の地方分権改革に関する提案事項であったわけでございますけれども、登録定員、利用定員の基準を「従うべき基準」から標準に見直すというもの。
そして、マル5、特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保ということでございますが、こちらに関しましては、特地加算の対象地域とかぶっているところがございますので、それを分けて指定を行うということでございます。
24ページ一番下、「3.自立支援・重度化防止の取組の推進」でございます。
(1)がリハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化でございます。25ページに進ませていただいております。連携強化ということでございまして、真ん中より上のところにアとイがございます。このそれぞれの取組を一体的に運用するということでございまして、アは参加する専門職を明確化する、イは計画書を見直すということでございます。
25ページの下でございますが、マル2、リハビリテーションマネジメント加算の見直しでございます。このページから続きますア~オの見直しをいたします。まずアに関しましては、リハマネ(Ⅰ)は廃止し、基本報酬の算定要件とするということでございます。また、イは(II)と(III)の評価の見直しを行う。ウに関しましては、(IV)を廃止するとともに、これはデータ提出という方向で評価をするということでございます。エに関しましては報告項目について必須と任意項目を設け、オは、会議につきましてはテレビ会議等でも大丈夫というものにするものでございます。
今のは訪リハ、通リハの内容でございましたが、同じようにリハビリテーションマネジメント等の見直しということで、マル3、介護老人保健施設、介護医療院でございます。リハビリテーションマネジメントということでございまして、データ提出、フィードバックを行う加算を創設する。
マル4は退院・退所直後のリハビリテーションの充実ということでございまして、退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対して、これまで週に6回を限度だったところを12回までとする。
26ページの一番最後、社会参加支援加算の見直しということでございまして、こちらは次のページにかかりますけれども、ア、イ、ウの見直しを行うということでございます。算定の要件を見直すとともに、名前を「移行支援加算」とするというものでございます。
27ページのマル6ですが、生活行為向上リハビリテーション実施加算でございますけれども、これもア、イ、ウにございますように算定の要件、あるいは算定式の見直しを行うということでございます。
マル7のリハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直しは整理簡素化を図るというもの。
27ページの一番下でございますが、生活機能向上連携加算の見直しでございます。28ページに移りまして、ア~ウにあるような見直しを行うということでございます。アはICTの活用で訪問せずに助言した場合の区分を設ける。また、イはカンファレンスの運用緩和。そして、ウに関しましては、この加算が取りやすくなるようにリハビリテーション事業所等が任意で情報を公表するなどの取組を進めるということでございます。
28ページのマル9でございますが、通所介護における個別機能訓練加算の見直しでございまして、以下のア~キのような見直しをするということでございます。まず、アは今の加算(I)と(II)を統合する。イは機能訓練指導員の専従を1名以上求めるというものでございます。29ページに進みまして、ウ、エ、オ、カの記載のような見直しをし、そして、キにありますようにデータ提出、フィードバックを求めるということでございます。
マル10でございますけれども、通所介護の入浴介助加算の見直しでございます。ここは、御利用者様が自宅におきまして入浴を行うことができるようにということで、訪問により把握した状況を踏まえた計画を作成して、そして、介助を行うことを評価する新たな区分を設けるということでございます。現行の区分に関しましては評価の見直しを行うというもの。
マル11は同じ内容でございます。
30ページに進ませていただきます。
介護付きホームにおける個別機能訓練加算の見直しでございます。ここはデータの提出とフィードバックを受ける。マル13も同じでございます。
マル14でございます。施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化ということでございます。この後にあるアとイのような見直しをするということでございますが、施設系サービスの口腔衛生管理体制加算を廃止して、これを一定程度緩和した上で基本サービスとして行うこととするというものでございます。その際、3年の経過措置。そして、31ページのイに行きまして、上記の加算に関しましてはデータの提出とフィードバックを受けると。
マル15、施設系サービスにおける栄養マネジメントでございます。ここもア、イ、ウにあるような見直しを行うということで、こちらも栄養マネジメント加算を廃止し、基本サービスに含める。その際、3年の経過措置を設けるということでございます。そして、データ提出を設けるような加算を設け、また、経口維持加算につきましては原則6月とする算定期間の要件を廃止するというものでございます。
31ページの一番下、多職種連携における管理栄養士の関与の強化ということでございます。32ページに進みまして、看取り期の管理栄養士の関与を明確化し、褥瘡対策指導管理でもこちらは管理栄養士を明記するというものでございます。
マル17でございます。通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実ということでございまして、こちらは文章にございますとおり、介護職員が実施可能な口腔機能のスクリーニングの実施を評価する新たな加算を設け、その際、目的、方法等に鑑みて、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うというものでございます。
マル18、通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実ということで、このページ下のアから次のページのエまでに係る見直しを行うことでございます。アに関しましては、栄養アセスメントの取組を評価する新たな加算、そして、データ提出とフィードバックを要件とするほか、記載の見直しを行う。
マル19でございますけれども、認知症グループホームにおける栄養改善の推進を進めるというもので、新たな加算を設けると。
33ページの後段でございますが、(2)介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進でございます。こちらはアからエの見直しでございますが、施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスに関しまして、包括的にデータを出していただいてフィードバックを受ける。そして、ケアの質の向上等に取り組むことを評価した加算を設けるということでございます。そのほか、34ページに進みまして、イ、ウ、エにあるような改正を図りたいと考えてございます。
次に、マル2、マル3はこれまでのリハマネ加算と同様の内容でございますので割愛させていただきます。
マル4、ADL維持等加算でございます。これもア~ウにあるような見直しを行うということでございまして、まず現在の算定式に関しまして、それをより緩和する形で見直しをするということと、それから、35ページでございますけれども、ウではこちらの加算を行う施設の対象を拡大するということでございます。
マル5、介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実ということでございます。老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能の評価という観点で、ア、イ、ウにあるような見直しを行います。その際、6か月の経過措置期間を設けるというものでございます。
35ページ、(3)寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進ということでございまして、寝たきり予防、重度化防止のためのマネジメントの推進ということでございます。36ページの上段にあるような医学的評価、アセスメントの実施といったものの評価を新しく設けるというものでございます。
36ページの真ん中に褥瘡マネジメント加算がございます。また、その下には排せつ支援加算がございますけれども、これらもこのア、イ、ウ、エにあるような、あるいは排せつ支援加算であればア~オにあるような見直しを行うというものでございます。
「4.介護人材の確保・介護現場の革新」に進ませていただきます。37ページの真ん中でございます。
(1)マル1の処遇改善加算の職場環境等要件の見直しでございますが、この下、ポツが並んでございます。このページに4つ、次のページに2つでございますが、こうした観点で以下の取組がより推進されるよう見直しを行うというもの。そして、38ページに進みまして、イにありますように、これは過去の実績ではなく当該年度の実績を求めるというものでございます。
そして、38ページのマル2でございますけれども、こちらは配分ルールの見直しでございまして、真ん中にポツがございます。いわゆる2対1対0.5の取組でございますが、1対0.5の部分は維持する一方で、2対1のところに関しましては上回ればよいというふうな、より高くする改正を行うものでございます。
38ページがサービス提供体制強化加算の見直しに係るところでございます。39ページにア~オの項目がございますけれども、アにございますように、10年以上の介護福祉士、あるいはより介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業所を評価する新たな区分を設ける。そのほか、イからオにあるような改正を行うというものでございます。
39ページの下、特定事業所加算でございますが、先ほどのサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、同じような見直しを行うというものでございます。
次に、40ページに進みます。
介護付きホームの入居継続支援加算ということでございますけれども、こちら、たんの吸引等を必要とする者の割合に関しまして、現在あるものに加えまして、5%以上15%未満の新たな区分を設けるというものでございます。
40ページの真ん中から下、マル6、人員配置基準における両立支援の配慮ということでございまして、ア~エにあるような見直しを行う。アに関しましては、常勤の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で常勤として扱うことを認めるなどでございます。
40ページの一番下、マル7、ハラスメント対策の強化でございます。これは全サービスにハラスメント対策を求めることとするものでございます。
41ページからは先ほどの資料5にあった内容でございますので、説明は割愛させていただき、44ページに進ませていただきます。
マル4、会議や多職種連携におけるICTの活用でございます。ここにア、イとありますように、情報の取扱いに関するガイドラインやガイダンスを守った上でということでございまして、これでテレビ電話等を活用しての実施を認めるというもの。そして、利用者等が参加して実施するものに関しましては、利用者等の同意を得た上でということで記載をしております。
マル5が薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価でございます。診療報酬の例も踏まえまして、薬剤師による居宅療養管理指導につきまして、服薬指導の新たな評価を創設するというものでございます。
マル6、療養通所介護の利用者の状態確認におけるICTの活用でございまして、ICTを活用して状態確認ができるようにする方を設けるということでございます。
人員基準・運営基準の緩和等ということで、44ページ、45ページ以降でございます。
45ページに進みまして、マル7、人員配置要件の明確化でございます。これは定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護でございますが、ここにア、イとございますけれども、計画責任者及び面接相談員について管理者との兼務が可能であること等の見直しを行うことで、明確化を行うということがございます。
マル8、オペレーターの配置基準の緩和でございます。ア~ウでございますけれども、オペレーターに関しまして併設施設等や随時訪問サービスを行う訪問介護員等と兼務可能というようなことをお示しするということでございます。
そして、マル9、認知症グループホームの夜勤職員体制の見直しということでございます。これも先ほど御議論があったところでございますので、説明は割愛させていただきます。
46ページでございます。
マル10でございます。管理者交代時の研修の修了に猶予を行う措置を設けるというものでございます。
マル11でございますけれども、介護老人福祉施設等の人員配置基準の見直しでございまして、ここはこのページの下、アから始まっておりますが、エまでの要件の基準の見直しでございます。アでは従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とするというもの。ほかに、イ~エのような見直しを行うものでございます。
47ページに進ませていただきます。
看護職員の配置基準の見直しということでございまして、こちらは短期入所生活介護でございます。ア、イとございますけれども、それぞれ定員が19人、20人以上、あるいは単独型、併設型で基準がやや異なってございましたけれども、それに関しまして、イにあるような見直しを行うというものでございます。
次にマル13、管理者の配置基準の緩和ということでございまして、ここは認知症対応型の通所介護でございますけれども、次のページに行きまして、ここに関しましては、この事業所上の管理者の配置基準につきまして、管理上支障がない場合には他の職務に従事することを可能とするというものでございます。
48ページまで進んでおります。
マル14、外部評価に係る運営推進会議の活用でございます。こちら、何行か要件を書かせていただいてございますが、そういった仕組みを制度的に位置づけた上で、当該運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから第三者による外部評価を受けるということとするものでございます。
マル15、計画作成担当者の配置基準の緩和ということでございまして、これは認知症グループホームでございますけれども、ユニットごとに1名の配置から事業所ごとに1名の配置に緩和するものでございます。
(3)は文書負担軽減や手続の効率化による介護現場の業務負担軽減の推進でございます。
マル1が利用者への説明・同意等に係る見直しでございます。ア、イにございますように、説明・同意で電磁的記録を可能にし、あとは押印の取扱いについて記載のとおりでございます。
マル2、員数の記載や変更届出の明確化。そして、49ページに進んでございまして、ローカルルールの解消を図るという観点から、員数に関する取扱い、あるいは変更の届出が年1回で足りるといったことを明確化するということでございます。
マル3、記録の保存等に係る見直しでございますが、電磁的な対応を原則認めることとするということでございます。
マル4、運営規程等の掲示に係る見直しでございまして、掲示だけでなく閲覧可能な形でも可能とするというものでございます。
「5.制度の安定性・持続可能性の確保」でございますが、(1)評価の適正化・重点化、マル1、区分支給限度基準額の計算方法でございます。この49ページの下にございますように、通所系サービス、多機能系サービスにつきましては、減算を受けているものとそうでないものとの均衡から、減算前の単位数を用いる。そして、通所介護、通所リハに関しましては、通常規模型の単位数を用いるというものでございます。
50ページに進んでおります。
マル2、夜間対応型訪問介護の基本報酬の見直しでございまして、こちらは定額オペレーションサービス部分の評価の適正化を行うというもの。
マル3、訪問看護の機能強化という観点で、こちらは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護及び介護予防訪問看護につきまして評価や提供回数の見直しを行うもの。
マル4、長期利用の介護予防リハビリテーションの適正化を行うものでございます。
マル5、事業所医師が診察しない場合の減算の強化でございまして、ア、イと見直しの内容がございますが、現在ございます適用猶予措置期間は3年延長するとともに、未実施減算の単位数は見直しを行うというものでございます。
51ページに進みまして、マル6、居宅療養管理指導における通院が困難なものの取扱いの明確化を行うものでございます。
マル7、居住場所に応じた評価の見直しも行うというものでございます。
マル8は、診療報酬の動きも踏まえ、介護療養型医療施設の基本報酬の見直しを行うというもの。
そして、マル9、介護医療院の移行定着支援加算の廃止でございます。これは予定どおり今年度末で廃止するというものでございます。
51ページの一番下、マル10、介護職員処遇改善加算(IV)、(Ⅴ)の取扱いに関してでございますが、52ページに進みまして、ここにございますように、1年の経過措置を設けて廃止をするというものでございます。
マル11でございます。生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証ということでございます。居宅介護支援におきまして、届出プランの検証の仕方、届出頻度について次の文章にあるような見直しを行うということでございます。また、施行は10月ということ。
同様にマル12でございますが、サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保ということでございまして、ア、イにあるような見直しでございます。
駆け足で申し訳ございません。53ページの(2)報酬体系の簡素化に進ませていただきます。療養通所介護の報酬体系の見直しということでございまして、療養通所介護を月単位の包括報酬とする見直しを行うというものでございます。
マル2、居宅介護支援における(看護)小規模多機能居宅介護事業所連携加算の廃止で、こちらは先ほど申し上げたものでございます。
次の54ページに進ませていただきまして、「6.その他」でございます。
マル1、介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化でございまして、ア~エにあるような対応を行うということでございます。アには報告様式を作成し周知をする。そして、こちらは事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めておくことを義務づけ、それは6月の経過措置期間を設けるというようなことを書いております。
マル2、高齢者虐待防止の推進でございまして、それを義務づけ、そして、3年の経過措置期間を設けるというものでございます。
54ページの一番下の行に基準費用額の見直しとございます。次のページに行きまして、こちらは令和2年度介護事業経営実態調査から算出した食費の平均的な費用の額との差の状況を踏まえて必要な対応を行うというものでございます。
そして、地域区分に関しましては、これまで分科会でも何度か資料を出させていただきまして、自治体の意向もお聞きしたところでございますが、そのとおり見直しをしていきたいというものでございます。
56ページ以降が「III 今後の課題」でございます。令和3年度の介護報酬改定の基本的考え方、各サービスの報酬・基準の見直しは以上のとおりということでございますけれども、次の○にありますとおり、今回の介護報酬改定の影響を把握するとともに、次期介護報酬改定に向けて見直すべき事項がないか検討を進めるべきということでございます。
特に検討を進めるべきと考えるべき事項について以下のとおり取りまとめたということでございますので、厚労省において着実に対応することを求めたい。また、検討はしっかりとしたデータに基づき行うことが必要であり、効果検証、調査研究、介護事業経営実態調査のさらなる精緻化を進めるとともに、各種の調査・研究等を通じて実態を的確に把握することを求めたい。さらに、CHASE・VISIT情報をはじめとする介護関連のデータの収集・分析を進め、それを検討に活用することも求めたいとしております。
感染症や災害への対応力強化でございますけれども、引き続き有効な方策を検討していくべき。また、効果検証と必要な見直しを行うということでございます。
次に、認知症への対応力向上に向けた取組の推進でございます。こちらはデータ提出の中で任意として提供されるNPIというものも含めてフィードバックの取組を活用しながら、その評価の方法を検討していくべき。
次に、看取りへの対応の充実でございます。ガイドラインの取組につきまして、その取組状況を踏まえつつ、さらなる推進方策について検討する。
次が中重度者・看取りへの対応でございます。まず、こちらは介護付きホーム、認知症グループホーム等の利用者に関しまして、外部からの訪問看護や訪問リハの利用を含めて必要な対応について検討していく。
次の○でございますが、質の高い訪問看護及び訪問リハのさらなる普及を図る観点ということでございまして、訪問看護事業所からPTさん等が行う訪問看護と訪問リハビリテーションにつきまして実態調査等を行い、それぞれの役割に応じたサービス提供の在り方、看護職員の確保の強化策について検討していくべき。
居宅介護支援でございますけれども、質の向上や業務効率化等を図る観点から、適切なケアマネジメント手法を図る方策を検討するといったことを書かせていただいてございます。なお、今回の介護報酬改定で一定のICT活用または事務職員の配置を行っている事業所について、逓減制の見直しを行うということとしたが、当該措置により、質が確保されていること等に関する効果検証を行い、必要に応じて対応を検討すべきであるとしております。
次に、地域の特性に応じたサービスの確保でございます。58ページに進ませていただきます。こちらは都市部、離島、中山間地域という記載がございますけれども、それぞれ各サービスの基準やサービス類型の在り方も含めた提供の在り方についても検討していくべき。地域区分に関しましては、各サービスの人件費割合につきまして、引き続き実態の把握をすると。派遣委託費の取扱い、処遇改善加算、特定処遇改善加算の影響、安定的な人件費の把握などにつきまして、その在り方について引き続き検討していくべきとしております。
58ページの真ん中でございますけれども、定巡、小規模多機能型居宅介護の普及でございます。1つ目の○でございますけれども、ここは夜間対応型訪問介護の機能も含めて今後の在り方について検討していくべき。また、小多機に関しましては、在宅生活の限界点を高めるために必要な対応を検討していくべきとしております。
療養通所介護に関しましては、今回月単位の報酬とするということでございますけれども、看多機の機能や役割を踏まえて検討していくべき。
そして、小規模介護福祉施設等の基本報酬ですが、これは引き続き検討していくべきとしております。
59ページに進みます。
介護老人保健施設でございますが、訪問リハビリテーションの実施等に関する評価を行うとしてございますが、さらに在宅復帰・在宅療養支援機能の促進に向け、さらに検討していくべき。
そして、介護医療院でございますけれども、移行状況を把握した上でということでございますが、円滑な移行の促進、介護保険財政に与える影響の両面から、どのような対応を図ることが適当なのか検討していくべき。
次が介護保険制度におけるアウトカムの視点も含めた評価の在り方でございます。こちらはCHASE・VISITも活用しながら、今回のリハ・機能訓練、口腔衛生など多職種連携についてさらなる推進方策を検討していくべき。
次の○はADL維持等加算でございますが、対象を広げるということでございますので、またクリームスキミングなどが起こっていないか、それについて必要な対応を検討していくべき。
3つ目の○でございますが、リハビリテーションサービスについて生活期のリハビリテーションは心身機能、活動、参加のそれぞれにバランスよく働きかけることが重要ということでございます。一方で、アウトカム評価の手法が定まっていないということでございますので、これは現場で活用されている評価方法も参考に、引き続き検討していくべき。その結果を踏まえて、ストラクチャー、プロセス、アウトカム評価を組み合わせた総合的な評価方法について検討していくべきとしております。
59ページの一番下、口腔、栄養でございます。施設系サービスにおける口腔衛生管理、栄養ケア・マネジメントの充実について対応状況を把握し、推進方策について検討していくべきとしております。
60ページでございます。
介護サービスの質の評価と科学的介護。今回はVISIT・CHASEを活用した計画の作成などを進めるということでございますけれども、その質の評価の在り方について今後検討していくべきとしております。
次に介護人材の確保でございますけれども、こちらはそれぞれの処遇改善加算について効果検証を行うということ。そして、特定処遇改善加算については経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境がよい事業所をより精緻に把握するとともに、その評価の方法について今後検討していくべきとしております。
次に、テクノロジーの活用でございます。テクノロジーを活用した人員基準の緩和等でございますけれども、実証データの収集に努めながら必要な対応や介護サービスの質や職員の負担に配慮しつつ、さらなる介護現場の生産性向上の方策について検討していくべきとしてございます。また、サービスの提供や会議、多職種連携のICTの活用につきまして、実施状況を踏まえて必要な対応を検討していくべきとしております。
60ページ、認知症グループホームの夜勤職員体制でございます。先ほど御議論いただいたとおりでございますけれども、状況を把握・検証し、必要な対応を検討していくべきとしております。
61ページに進みます。
いわゆるローカルルールということでございますけれども、引き続き実態の把握を行うとともに、対応を検討していくべき。
次の文書負担軽減、手続の効率化でございますけれども、さらなる文書負担の軽減、手続の効率化について引き続き検討していくべきとしております。
適正化・重点化、報酬体系の簡素化につきましては、ここに記載のとおりでございます。
次に、介護保険施設のリスクマネジメントということでございまして、報告内容、今回様式をお示ししますが、有効な活用等についてどのような対応を図ることが適当なのか、今後検討していくべきということでございます。
61ページ一番下、福祉用具の安全な利用の促進ということでございまして、事故等に関しまして再発防止の観点からどのような内容の情報が収集されているか、実態把握を行うということでございまして、その下には福祉用具専門相談員の指定講習カリキュラム等の必要な見直しを検討していくべきとしております。
最後の62ページでございますが、福祉用具貸与・販売種目の在り方につきましては、利用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点、そのほかの観点等からどのような対応が考えられるか、今後検討していくべきとしております。
基準費用額に関しましても、必要に応じて対応を検討すべき。
そして、介護事業経営実態調査につきましては、より精緻に正確な経営実態の把握に向けまして、調査の協力を求めることを含めて、有効回答率の向上を図り、統計の調査精度を高めていくために、より適切な実態把握のための方策を引き続き検討していくべきとしているものでございます。
その後は、先ほどの横断事項でまとめていました内容を各サービスごとにまとめ直したものでございます。
長くなりましたが、説明は以上でございます。
○田中分科会長 大部の資料の説明、ありがとうございました。
説明を伺ったところで、ここで5分ほど休憩を入れて、リフレッシュして皆さんで討議いたしましょう。
では、45分に再開いたします。
 
(休 憩)
 
○田中分科会長 では、再開いたします。
それでは、ただいま説明を伺った事項について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。
小玉委員、どうぞ。
○小玉委員 田中分科会長、ありがとうございます。
本日、私からは資料8「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」の中の自立支援・重度化防止の取組の推進につきまして、3点意見と要望を申し述べたいと存じます。
まず初めに、30ページの<口腔・栄養>、マル14、施設系サービスにおける口腔衛生管理の評価についてであります。口腔衛生管理体制加算を基本報酬に包括することにつきましては、歯科医師またはその指示を受けた歯科衛生士の助言の下に、口腔ケアマネジメントに関わる計画を企画、立案し、さらに定期的な連携を図るということになってございます。
施設の職員の皆様が口腔衛生管理体制を整備されて、実施される口腔ケアが入所者の体重減少に対する効果や入所者の肺炎発症に対する効果等、介入効果へとつながっていることは、これまでの分科会の資料でも示されてございまして、心よりの敬意を表するところでございます。
あわせて、歯科医師・歯科衛生士が口腔衛生管理体制のための助言をしながら施設での体制を整えていただきますので、内容は単なる口腔ケアの実施ということだけにとどまらない、専門的な知見も反映されてございます。
したがいまして、この30ページの一番下の行にございます「口腔衛生の管理」につきましては、「口腔健康管理」という文言が適当と考えますので、そのように修文を強く要望いたします。
この口腔健康管理の文言は、口腔ケア、口腔衛生、口腔機能の概念を幅広く包含するものでございまして、利用者の皆様、その家族の皆様の健康づくりから自立支援・重度化防止、さらに介護、看護、医療の連携による疾病の予防と重度化防止の概念も包括しております。
本分科会の松田委員の医療・介護連結データを用いた研究事例にもございますが、老人保健施設で口腔衛生管理を実施した430名の利用者様の退所後の口腔ケアの状況及び肺炎の罹患状況を調べて、レセプトデータで定期的な歯科受診のある者は肺炎になる確率が半分になる。一方、退所後も口腔ケアを受けていた者は20%にも満たなかったという結果がございます。ここでの課題は、施設と在宅のケアマネジメントの切れ目のない接続というところでございますけれども、この口腔健康管理の概念の普及と実践はこのような課題解決の糸口にもなり得ると思います。
平成21年に口腔ケアの文言を介護保険制度に入れていただき、皆様の御尽力によりまして、今まで大きな成果が上がってございます。施設サービスや居宅サービス等の介護現場における口腔健康管理への取組は、誤嚥性肺炎の発症予防だけではございません。感染症や災害時の対応力強化など、広く口腔からの健康の維持、疾病予防、重度化防止にも資するものでございます。
したがいまして、この施設を起点とする口腔衛生管理体制の理念の発展的な継続という意味も含めまして、ここでは口腔衛生の管理から、より大きな概念を包括し、さらに口腔ケアを超える成果につなげるために、「口腔健康管理」という文言に修正いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、32ページのマル17、通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実でございます。これにつきまして、2点の意見と要望を申し上げたいと存じます。
1つ目は、この段落の4行目に「口腔機能のスクリーニング」とございますが、「口腔スクリーニング」としていただきたいと存じます。歯科専門職は口腔機能のスクリーニングを行い、評価をいたしますけれども、それと専門職以外、すなわち通所系施設等の職員の皆様が実施される簡便なスクリーニングとは内容も異なる点がございますので、区別して用いたほうが合理的であろうかと存じます。
2つ目は、次の5行目からの内容になります。この実施についてでございますけれども、「その際、目的及び方法等に鑑み、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行うものとする」と記されてございますが、この栄養スクリーニングと併せての実施につきましては、歯科口腔単独でも算定できるような制度設計をお願いしたいと存じます。口腔と栄養のサービスを一体的に提供するためのスクリーニングの実施については十分理解いたしてございます。しかし、これらのスクリーニングの目的は同じでも、方法につきましては口腔と栄養は必ずしも同じとは言えません。この新たな取組としての口腔スクリーニングの実施により、栄養の入り口としての口腔の状態を利用者の皆さんが通所系サービスの利用を始められたその直後より、より迅速に把握することは極めて重要であろうかと存じます。そのためには、従来の栄養スクリーニングとはぜひとも別々で実施できるようにしていただきたいと要望いたします。
私からは以上でございます。ありがとうございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
伊藤委員、先ほど手を挙げていらっしゃいましたね。
次に井上委員にいきます。
○伊藤委員 ありがとうございます。伊藤です。
先に御説明いただいた資料5のところと、審議報告案について質問と意見をまずさせていただきたいと思います。
今回の提案は、実証結果による新技術の活用で業務効率化した25%のうちの20%を人員配置の削減に充てられるようにするという案で、私からはずっと、この件については現場で働く者の立場から、負担軽減のために新技術というものは積極的に導入するよう求めてまいりました。しかし、このような案が出てきて、非常にじくじたる思いです。介護人材の確保という課題を前に、なぜ25%のうちの5%、つまり、業務効率化の果実の2割しか負担軽減に充てないでいいとする提案に至るのか理解ができません。
また、2つ目に、安全体制の確保の具体的な要件ということで案が示されているわけですけれども、この十分な休憩の確保をどうやって指定に当たって確認するのか。労働時間のように客観的な把握を行うということなのか。
また、5ページの日常生活継続支援加算と入居継続支援加算ですけれども、こちらの介護福祉士の配置要件の緩和の根拠というのが、日常的にテクノロジーを活用している施設では直接介護時間が1.2倍長いという実証結果によるものだと思いますけれども、どのような機器をどれだけの導入率で行った結果なのかも不明です。サービスの質を評価するこれらの加算に、こういうような実証結果に基づいて、複数のテクノロジー機器を活用したら介護福祉士の配置を少なくてよいとするこの提案はあまりにも雑過ぎると思います。調査の資料については前回も申し上げましたけれども、正式な検証結果が出ておらず、事務局からもらったものを見ても特定の機器名ばかり出てきたりして、実証調査の内容が適切か分からない点、また、なぜ5%しか負担軽減に充てようとしないのかという点、それから、安全体制の確保の具体的な要件の実効性がないという点から再検討を求めたいと思います。
それから、審議報告です。
まず39ページ、40ページのサービス提供体制強化加算と特定事業所加算について、「研修実施、会議、健康診断要件の廃止」というものが入っていますけれども、これもこれまでも申し上げていますけれども、処遇改善加算の必須項目ではないわけでして、これでは代替できないと思います。見直すのであれば確実に代替できる形にすべきで、改めてこの点については見直しを求めたいと思います。
質問です。「1.基本認識」の5ページの(4)の介護人材の確保に出てきます2つ目の○ですが、「介護職員の更なる処遇改善に向けた環境整備」と書いてあるのですけれども、これはどういう意味ですか。よろしくお願いします。
○田中分科会長 質問にお答えください。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
5ページの真ん中にございます(4)の2つ目の○、処遇改善に向けた環境整備ということでございますけれども、今回、職場環境等の要件といったものも併せて私どもは改善というか前進させていただきたいと思ってございます。そういったものを私どもとしては「環境整備」という言葉で表したということで理解をしております。
○田中分科会長 伊藤委員。
○伊藤委員 処遇改善そのものを行うという意味ではないということを表現しているということなのでしょうか。そのように感じました。
5ページの今申し上げているところの1つ目の○にも「介護人材の確保・介護現場の革新に対応していくことが求められる」と書いてあるのです。介護人材の確保に対応していくことが求められるというような認識しかないと。あまりにも受け身だと思います。人材確保の問題意識については、当初この分科会でもいろいろな委員からその重要性は示されていました。ぜひ丁寧にトレースしていただきたいと思います。
それで、処遇改善加算の取得促進をしていくという答弁が前回ありましたが、それだけしかやらないと言うのだったら、特養の9割は特定処遇改善加算を取っているので、9割のところはもう終わった話ということになるわけで、処遇改善は打ち止めというメッセージなのだと思います。現状において雇用状況が緩和しているという認識なのか、全く現場感覚と合っていないのではないかなと思います。もしかしたらそれが自分の事業所では大丈夫なのですという認識の結果なのか分かりませんけれども、世の中の介護現場の認識と合っているかというのは非常に疑問です。こういうところをちゃんと直してもらわないといけないと思います。
あと、審議報告案の最後の「今後の課題」というところですけれども、この点について、今申し上げた人材確保のためにはさらなる処遇改善が必要だということの検討の点はぜひ入れていく必要があると思いますし、職員の業務負担への影響の把握とさらなる負担の軽減の検討ということも人材確保のために必要だと思います。
また、ハラスメントの継続的な実態把握と解消に向けたさらなる検討も必要だと思います。
その他の点を申し上げますと、テクノロジーの活用のところですけれども、今書いてあるものを見ますと、「職員の負担に配慮しつつさらに検討していく」とありますけれども、その前に、サービスの質や職員の負担にどのような影響があるかということ自体を把握していくという形にしていかないといけないと思います。
それから、介護サービスの質の評価と科学的介護のところにつきましては、CHASE・VISIT、PDCAを回すときに適切なアウトプットが出てきているのかということを検証していただく必要があると思います。
もう一つ、居宅介護支援です。こちらについては今回事業所単位の前6か月のケアプランの各サービスの利用割合などを利用者に説明するということが提案されているわけですが、こういうことが公正なケアマネジメントにどれだけ寄与したのかということと、業務負担への影響ということについても検証していただきたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 とりわけ人材確保について様々な意見をありがとうございました。
井上委員、どうぞ。
○井上委員 ありがとうございます。
まず、資料5でございます。今回、前回の提案と比べて緩和の割合が見直されたということで、若干残念なところもございますけれども、もちろん利用者の安全性が第一ですし、職員への負担の配慮というものも重要な論点でございます。やはり今後の人手不足とか人材確保の困難性ということを考えると、新しいテクノロジーを積極的に活用していくということは不可欠と考えますので、今後エビデンスを積んだ上でさらなる緩和についても検討していただきたいと思います。それが第1点でございます。
第2点目は52ページ目の生活援助の訪問回数の多い利用者のケアプランの検証なのですけれども、これは以前にも届出・検証のタイミングが1年後というのは長過ぎるのではないかという懸念を申し上げました。これは今回改定した後にもその影響をよく検証していただきたいと思います。
それから、今後の課題につきまして、全体的に言いますと、やはり介護人材の確保とテクノロジーの活用が今後の介護保険制度の中で非常に重要な観点になると思います。先ほど申し上げたように、利用者の視点、労働者の視点ということと同時に、やはりテクノロジーというのは日進月歩で新しいものが出てきますので、それを積極的に活用していくことで介護の現場を革新していくということが必要だと思います。積極的に活用しないとまた新しいテクノロジーが出てこない、テクノロジーのイノベーションが起きないということにもつながりますので、ぜひ新しいテクノロジーを積極的に活用していくということを考えていただきたいと思います。
その上で、60ページ目に介護人材の確保で処遇改善につきまして今回様々な改定の効果検証を行うと書いてありますので、ぜひともこの辺はお願いしたいと思います。
それと、今後の介護現場の革新を考えますと、やはりテクノロジーの活用、IT化、バックオフィスの合理化、データの利活用といったことが不可欠になってくると思いますけれども、こういうことを進めるのにはある程度の事業所規模のメリット、スケールメリットというものを考えていかないと成り立たないのではないかなと思います。今回コロナで国全体のデジタル化の遅れが明らかになりましたけれども、残念なことに、中小企業のほうがどうしてもデジタル化が遅れてしまうということが明らかになっております。大規模化のメリットというのはそういう点でもあると思いますので、できましたら、今後の検討の課題の中には、スケールメリットによって利用者にどのようなメリットがあるのか、あるいは介護職員にとってどのようなメリットがあるのか。あるいは、今後のデジタル化にとってどういうメリットがあるのかということなどにつきまして、何らかの形で検討いただきたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
岡島委員、浜谷委員、河本委員、鎌田委員の順で行きます。
○岡島委員 ありがとうございます。
私から質問と意見がございます。
最初に資料5と審議報告の42ページに記載のある見守り機器を導入した場合の特養の夜勤配置緩和案について、2つ質問がございます。現行の夜勤配置基準では、夜勤帯を通じて定められた人員が常時必要とされておりますけれども、これを常勤換算方式に変更するというのは大変大きな見直しだと思います。今回の提案の趣旨は、見守り機器の導入によって業務負担が軽減できる分の人員を基準緩和するということでございますけれども、それ以上に、例えば施設の都合によって人件費が割増になる深夜帯に人員を極力減らして、朝の早番や夕方の遅番の職員を夜勤帯の人員に換算して、計算上基準を満たすということが可能になってしまわないか非常に懸念されます。そこで質問ですけれども、常勤換算にした場合に、常時配置すべき職員数という考え方は維持されるのでしょうか。
もう一点ですけれども、届出に当たっての要件として、3か月の試行期間を通じて、職員の負担軽減が図られていることや、委員会を設置して実際に勤務する夜勤職員を参画させるというような細かい配慮はなされているのですが、負担軽減がなされていると誰が判断するのか。あるいは、夜勤職員が体制に不安や不満を持っていた場合に、施設の中の委員会で果たして忌憚なく本音を意見として述べられるものなのかという懸念もございます。したがいまして、要件の実効性がどう担保されるのかということについて、もう少し具体的な御説明をいただきたいと思います。
次に意見です。
今後の課題についてですけれども、まず1点目は、58ページの中段にございます定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び小多機の普及に関する項目ですけれども、看多機についての記載が抜けております。小多機と看多機は、利用者の要介護度には少し違いがありますけれども、在宅の限界点を高めるという目的は共通しておりますし、定期巡回を含めて在宅療養をする高齢者を支える3つの多機能型のパッケージのサービスの普及は、前回改定からの引き続きの課題でございますので、例えば小多機の前に(看護)を入れるなどして、看多機の普及についてもぜひ明記をお願いしたいと思います。
また、今後の課題に関する2つ目の意見といたしまして、冒頭、ユニットケアに関する議論でもありましたように、制度創設当初、適切なケアや望ましい環境の在り方として定めた数字が、安全性やケアの質の変化に関する検証が不十分なまま、ほかの都合や理由で基準が緩和されていくということには大きなリスクがあると思います。
60ページ以降、今後の検証項目としてテクノロジーの活用やグループホームの夜勤職員体制に関する項目が挙げられておりますけれども、先ほど伊藤委員からも御指摘がありましたように、人員基準の緩和が利用者の尊厳や安全性に影響があったのかなかったのか。それから、職員の業務にどのような影響を与えたのか、多角的に把握した上で十分な検証をお願いしたいと思います。例えば負担が軽減されたのかのみに着目してしまいますと、軽減された例だけが取り上げられて、軽減されなかった例が無視されるという危険がございます。ですので、影響があったかなかったか、どのような影響があったかということをきちんと検証していただきたいと思います。できればそのことを検証の内容にもう少し書いていただきたいと思います。
最後に全体的な意見ですけれども、これまで議論してきた各サービスは、保険制度上必要があって創設されてきましたし、それぞれ本来の役割機能がありまして、その専門性や特異性を最大限に発揮することが求められると思います。また、これらのサービスは公的保険制度の中で提供されるものですので、常に適時適切に利用者の状態に応じた過不足ないサービス提供が重要であります。今回の改定は全体的に基準や要件の緩和が目立つ報酬改定でありますけれども、ここで質を落としてはならないと思いますし、報酬を得ることの効率性だけが先行することのないように十分な配慮が必要だと思いますので、その点につきましても継続的な検証と検討をぜひともお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 御意見ありがとうございました。
質問にお答えください。
○齋藤高齢者支援課長 支援課長でございます。
まず人員配置基準で常勤換算にすることによって、手薄、配置されないという時間がないかというようなところでございますが、我々としては、今回委員会を設置いたしまして、その中でケアの質が維持されているのかということをきちんと見させていただく。その中には夜勤の職員の方にも入っていただいて検証をしていただく。それを3か月検証した上で届出をいただくということになっているので、ケアの質が担保されないというようなことにはならないものと考えておりますし、それは具体的要件の中での確認事項としても記載させていただいているというところでございます。
また、委員会に夜勤職員を入れても意見を述べられないのではないかというような御懸念でございます。ケアの質の確保なども考えますので、管理職の方だけはなくて、また、夜勤職員はもとよりといたしまして、フロアリーダーのような方や現場の従事者の方を含めて、きちんと職員がバランスよく参画しながらケアの質などを担保していくというようなことを議論できればと考えておりますので、この委員会の構成につきまして、他の委員会、ほかのものも参考にいたしながら、適切にこの委員会が役割を果たしていくように検討してまいりたいと思っております。
以上です。
○岡島委員 すみません。質問の回答が1点抜けていると思います。常勤換算の数え方について。
○齋藤高齢者支援課長 手薄になる時間だとか、いなくなる瞬間があるかというようなことにつきましては、そういうことがないように委員会の場できちんと検証して、ケアの質が確保されるということを基にして届出がなされるということを考えていますので、そういうことはないという御回答をさせていただいたと思っているのですけれども。
○岡島委員 1.6人や2.4人の考え方はどう計算されるのですか。
○齋藤高齢者支援課長 どう計算されるかといいますと、1.6人として、夜間帯、深夜の部分は1人で、夕方だとか明け方というようなところは残りの0.6が配置されるといった形になるのではないかと思っております。
○岡島委員 事実上減らされるということで、深夜帯の人員は薄くなるということですね。
○齋藤高齢者支援課長 実際にどのような体制にしていくのかというところは、施設の中できちんと議論していただいた中で、ケアの質が確保できるようにということはきちんと見ながらさせていただきたいと思っておりますので、この1.6とした緩和幅を全部が全部使うというようなことでもまたないと思っています。そこは施設の状況に応じて御検討いただいた中で、どういうふうな配置にするのかを検討されるものだと思っております。
○岡島委員 分かりました。
○田中分科会長 河本委員、どうぞ。
○河本委員 ありがとうございます。
私から資料8の審議報告について何点か意見と要望を申し上げたいと思います。
まず、資料8の16ページ目の長期療養・生活施設の機能の強化のところでございます。これはこれまでも申し上げてまいりましたけれども、介護医療院は長期にわたる療養が必要な方を受け入れる施設でございますので、療養病床における長期入院患者を受け入れた場合の加算が必要なのかという疑問を感じているということを改めて申し上げたいと思います。
それから、同じく16ページ目のマル13、介護療養型医療施設の円滑な移行です。これは令和5年度末の廃止期限までに円滑な移行が行われるように報告や基本報酬の減算、見直しを行うということでございますので、もちろん賛成でございますけれども、国や都道府県においても移行支援をしっかりと実施していただきたいと思っております。
それから、23ページ目のマル3の過疎地域におけるサービス提供の確保のところでございます。これも過去何回か申し上げましたけれども、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定期間行わないということについては、介護サービスの整備が不足しているという問題の根本的な解決にはつながらないと考えておりまして、今回最大3年間さらに延長するということはやむを得ないとしても、サービスの整備状況の報告や検証を行うなど、一定の条件や期間の上限というものを設けるべきではないかと思います。これは報酬減算を一定期間おこなわないことを繰り返し、いつまでも延長できるようにも読めますので、期間の上限を設けるべきではないかと考えます。
それから、33ページ目のCHASE・VISIT情報の収集・活用のところでございます。介護サービスの質の向上を図るためにCHASE・VISITの活用はぜひ進めていただきたいと思いますけれども、データ提出に関する評価については、基本報酬に組み込まれたり、加算に上乗せされたり、新たな区分をつくったりと様々な評価方法になっておりますので、これは一度整理をして提示していただきたいと思います。これは要望です。
38ページ目の介護職員の特定処遇改善加算の見直しの部分でございます。これも既に何回も申し上げておりますけれども、技能ある介護職員に重点化するという元々の目的、あるいは元年10月に導入されてまだ1年しかたっていないということを考えると、今回の柔軟な配分を行う見直しというのは慎重に考えるべきだと思っております。
それから、49ページ目から53ページ目にかけて制度の安定性・持続可能性の確保のところで幾つか項目が挙がっておりますけれども、評価の重点化・適正化、報酬体系の簡素化といった内容については、審議報告の案に賛成でございます。
ただ、56ページ目以降の今後の課題の部分について何点かお願いがございますけれども、61ページ目に適正化・重点化という項目がございますが、この適正化・重点化の部分については、安定性・持続可能性を高める観点と書いていただいておりますけれども、「限られた財源の中で財政中立による見直しを図る観点」といった趣旨も入れていただきたいと思います。
また、その下の報酬体系の簡素化のところについても、「一定期間を経過して普遍化、普及したものは基本報酬に組み込む」、「算定率が低い加算については検証等を行って廃止も含めた見直しを図る」といった趣旨をもう少しこの中に入れて込んでいただきたいと思います。この2点は要望でございます。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
先ほどの順番で、浜谷委員、鎌田委員、それから東委員にいきます。その後、小泉委員にします。
○浜谷委員 ありがとうございます。全国町村会の浜谷でございます。
それでは、資料8の「審議報告(案)」について意見を申し上げたいと思います。
58ページになりますけれども、我々町村会としましては、地域包括ケアシステムを推進するためには、「都市部や中山間地域等のいかんに関わらず、本人の希望する場所でその状態に応じたサービスを受け取ることができるようにということ」が必要であり、特に中山間地域等でも事業者が参入し、サービスの提供を続けられるような環境と、専門職を含む介護人材が確保できるような仕組みについて、今回の報酬改定の議論の中でしっかり検討いただくよう、この分科会において求めてきました。本日お示しいただきました「審議報告(案)」には、離島や中山間地域等におけるサービスの充実に資する特別地域加算等の算定について記載がございますが、これと併せまして、利用者の負担増とならない形での国による支援をぜひともお願いしたいと思っております。
また、先ほどお話がありましたけれども、過疎地域等におけるサービス提供の確保に資する地方からの提案に対する対応等について記載いただきました。これについてもぜひ実現していただくようにお願いいたします。
このように、地域の特性に応じたサービスの確保については、幾つかの対応を御検討いただきましたが、「今後の課題」の58ページに必要な方策を引き続き検討すべきと記載がございますように、次回の介護報酬改定に向け、調査研究事業で取り扱っていただくなど、どの地域においても地域に必要なサービスが安定的・持続的に提供できるような方策について、介護人材の確保策も含めてしっかりと検討していただければと思っております。
最後になりますが、「今後の課題」の中に地域区分についての記載がございますが、そもそも地域区分の設定が町村部あるいは中山間地域等における人材確保にどのような影響を及ぼしているかについてもしっかりと検証することが必要だと考えますので、そのことを審議報告の中にぜひ明記いただきたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
鎌田委員、お願いします。
○鎌田委員 ありがとうございます。
先ほどの岡島委員の御質問に対して、国の御回答では、家族からしたら人を減らすのは施設での判断でいいというようなところで、国の関与というところが見えなくなってしまいました。岡島委員からの負担軽減の判断は誰がするのですかということに対しても、明確な御返答はなく、委員会の中で職員と双方で決めていけばいいというような判断をされていましたけれども、人が減らされるというところでは、私たち家族にとっては本当に不安でなりません。テクノロジーを入れたからといっても、ロボットを使うのは人です。アラームが鳴れば駆けつけるのは職員です。その職員がいない中でアラームが鳴り続けたときにはどうなるのでしょうか。今でさえ忙しくて本当に夜勤をする職員がいなくてというところが言われている中で、これ以上職員を減らしていかれるという案に対して、きちんとした検証も二十数施設の中でされているところでのこの進め方です。今回出されたものでは3か月施行をして、施設の中での委員会でこれでいいということで職員との合意があれば進めていいよ、届けたらいいとなっているのですけれども、こんなに性急に進めなければいけないようなものなのか、走りながら考えるとなっているようにしか思えません。
私はICTを導入することを反対しているわけではないのです。しかし、安全や安心ということがあって、その効果検証がきちんとなされ、私たちも含めて皆さん納得した上での機器の導入であればいいのですけれども、あまりにも性急過ぎると思います。人の命や機器に見守られている本人、また、機器を使い、人を減らされて夜勤をする職員の気持ちへの対応ができないまま走り始めているということを大変危惧いたしますし、これは本当に取り消していただきたいと思っております。
2つ目です。資料6の感染症や災害への対応の強化のところですけれども、これは感染症が発生した場合には、災害もそうですけれども、別の報酬体系をつくり実施という理解でよろしいのでしょうか。私はそういうふうに理解をしましたけれども、全く図表もなく、理解に苦しむ提案です。これまであった特例措置の同意や使っていないサービスの問題、区分支給限度額に含まれるということは解決しても、仕組みを理解するための説明が分からない内容です。これで承知してくださいということなりません。また、ケアマネージャーや事業所の人たちはこれを家族や本人にどう説明されるのでしょうか。そもそも不測の事態に陥っている状況下で感染対策に奔走する中で、別の報酬体系での申請というものも難しいのではないでしょうか。今回、介護職員への慰労金の支給申請もなかなか申請がされていない。介護職員にお金を頂けるのに、それすら申請ができないような現場の状況の中で、この出されたものは本当に実効性があるものなのかと思います。
感染予防に努めながら、災害にも事業継続しようとしている事業者への支援は、ひいては本人の心身の機能が維持され、要介護、要支援状態の悪化予防につながると思っています。自立を支援する意味からも、現状のようなコロナ禍の中では公費での負担をして、事業所の支援を重ねて要望いたします。
次に、33ページのCHASE・VISITの情報の収集と活用とPDCAサイクルの推進ですけれども、今回この取組に関して各種加算が見直されています。加算を支払う本人、家族にとっては、この言葉の難しさや取組図の細かさ、何よりこのことで何が私たち本人、家族にとってよいことであるのか分かりにくいです。CHASEではケアプランの見直しなどにおいて活用し、PDCAサイクルが推進されるとありますけれども、加算の負担をする私たちにとって、PDCAサイクルというものが推進される先の私たちの暮らしとどう直結するのか説明をしていただけたらと思います。また、それはどのような効果があるのか、質問をいたしますので御回答をいただければと思います。
また、科学的介護は、言葉のままでしたら、本人は物のように扱われているように受け止めます。加算の同意の際に事業者やケアマネージャーが家族が分かる言葉、本人が分かる言葉で説明できるような図や言葉の精査を厚労省として示していただければと思います。
人材の確保全般ですけれども、今回の人材確保のところでは、ほかの委員の方もおっしゃっていましたが、処遇改善加算とテクノロジーの活用の2点が人材の確保として出されているように私は受け止めております。このコロナ禍の中で雇用情勢が悪化しても、介護に来る職員さんはいないと経営者が嘆いておりました。有効求人倍率は全産業の3倍でそのままです。ホームヘルパーさんに至っては15倍の有効求人倍率です。コロナ禍で飲食店が閉店しているのに、福祉に来る人はいないと。グループホームの経営者の話ですけれども、入居している人を守るためにも、まずは先ほども申し上げましたように、夜勤から人の繰り出しをしていく。募集しても来ないので、直接雇用の2倍の賃金で派遣会社からの職員を雇用する。それで経営はますます圧迫される。しかし、そこに応募してくる人は素人で無資格者、夜勤はさせられないと言っています。
今回、国の調査の中で、分科会には職員がなぜやめたかという理由などの資料が出されています。そこには職場の人間関係が一番でした。しかし、私は不思議なのですが、一般の方が福祉の現場への就労を希望されないのはなぜですかというような調査が必要ではないでしょうか。就職指導の先生からしんどい職業、給与が安い職場であるとの指導があったり、親御さんが就職に反対するというようなことも夏の事業者団体のヒアリングで聞かせていただきました。国は早急に福祉現場への就労希望がなぜないのかという調査をして、その問題解決のための手立てを打っていただくようにお願いいたします。もし私の認識が間違っていて、そのような一般の方の福祉現場へのイメージや就労に関しての調査があればお教えください。危機的な状況です。
認知症の人にとっては、なじみの関係がある職員、やすらぎのある居心地のよい場が症状の安定に有効です。今は面会はできませんが、行くたびに新しい職員さんでは、家族は不安ですし、もちろん本人はもっと不安と混乱の中に陥れられていると思います。早急に調査や対応をしてください。この問題は今回示された課題には入っていませんでした。福祉の現場になぜ人が来ないかというこの問題への課題意識がないことが大変に残念です。
最後に、報酬改定の審議案の基本的な考え方の(2)地域包括ケアシステムの推進が求められる中でというところで、「2040年も見据えながら」の後に、介護保険法の大切な理念である「利用者の尊厳を保持しつつ」という文章を加えていただくことを希望いたします。
また、(3)の自立支援・重度化防止の取組というところでは、「要介護状態の軽減」となっていますけれども、その前に「維持」というものを入れていただくようにお願いします。
それから、介護人材の確保と介護現場の革新のところの見守り機器を導入した場合の夜間における、先ほども私は言いましたけれども、介護を必要とする人や家族にとっては、介護労働者の負担軽減というのは歓迎するものですけれども、見守り機器の導入で利用者が放置されるような事態は絶対に避けていただきたいと思います。人員配置基準の緩和についてはきちんと調査を行い、検証をし、結果に応じて柔軟に修正をしていただくようお願いいたします。
以上です。
○田中分科会長 御意見ありがとうございました。
質問にお答えください。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
CHASE・VISIT、科学的介護の推進についての御質問でございます。文章の資料でございますので、分かりやすい図が一緒についていなくて大変失礼いたしました。参考資料にはあるのですが、私ども、もう少し分かりやすいものを次回までに何らかの形でお示しすることを検討させていただきたいと思います。
次に、なぜ福祉現場に人が来ないかという調査があるのかというお尋ねでございました。これはちょっとお時間をいただいて、ほかの社会的な、こういう人材の確保を行っている担当の部局等も含めて当たってみたいと思います。
あと、幾つか文言の修正の御提案をいただきました。これは全体の整理の中で受け止めさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
資料6の感染症や災害への対応力強化の論点につきまして御指摘がございました。
参考資料、資料6の4ページ目でございますけれども、左側に通所サービスの規模別の報酬体系というものを掲げさせていただいております。これを基にして対応案のマル1、マル2を掲げさせていただいているということでございまして、本日御議論いただく中で方向性が出てきましたら、現場にきちんと御説明ができるような努力は当然していくべき話だと思っております。
もう一つ、慰労金の支給の例も出されながら、申請が難しいのではないかというお尋ねもございました。慰労金については時間の都合上、詳細を御回答することは差し控えますけれども、しっかりと早期に支給されるようにということで努力してまいりたいという前提で、ご提案しているこの仕組みについては事業所に届出をしていただくということでございます。事業所の負担が重くならないようにという観点からしっかりと制度設計はしてまいりたいと考えてございます。
○田中分科会長 鎌田委員、どうぞ。
○鎌田委員 1つ言い忘れましたけれども、これは通所介護等になっていますけれども、ショートステイも含まれるということで理解してよろしいでしょうか。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
ショートステイについては今回の御提案には入っていないということでございます。今回御提案しているものは、利用者数に応じて報酬が決められている通所系サービスについて柔軟な取扱いをということで御提案しているものでございまして、そのほかのサービスについては感染症、災害対応について対応力強化全体の中で対応するといった御提案でございます。
○田中分科会長 鎌田委員、どうぞ。
○鎌田委員 そうしますと、通所介護等ではこれがもし通れば4月からということになるけれども、ショートは引き続きそのまま現在の措置がという認識でよろしいでしょうか。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
2ページ目の一番下にございますように、12報については、この仕組みが導入された暁には、この対応が実施されるまでの間とするということにさせていただいてございます。
○田中分科会長 東委員、どうぞ。
○東委員 ありがとうございます。全国老人保健施設協会の東でございます。
意見を2点と質問を1点させていただきます。
まず資料5「介護人材の確保・介護現場の革新」の3ページ「夜間における人員・報酬(テクノロジー活用)の見直しの対応案」について意見を申し上げます。今回この見守りセンサー等を導入した場合の夜勤職員配置加算について、要件の緩和が提案され、また、これを介護老人福祉施設だけではなく老健施設等にも拡大をするという提案がされています。現場におきましては、インカム等の導入により、現場の業務負担を軽減していただくということは大変重要なことでありますので、ぜひ進めていただきたいと思います。また、今回の対応案により、老健施設がより加算を算定しやすくなるということについては賛成であります。
次に、資料6「感染症や災害への対応力強化」の2ページ、「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」でございます。対応案で「事業所規模別の報酬区分の決定に当たって、より小さい規模区分がある大規模型については、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができる」という提案がされております。これはこれでありがたいことではございますが、利用者数が戻ってきた月にはまたすぐに届け出をして、また報酬が下がるということになります。こうなりますと、一度延べ利用者数が下がって高い単位を算定できるようになった事業所が元の大規模にならないように利用を制限するという可能性があるのではないかとも考えられます。また、月ごとにこの報酬単位が変わるようですと、利用者への説明をその都度しなくてはなりません。現場の負担が増すと思われますので、運用に関しましては御配慮をお願いしたいと思います。
そして、そもそも通所リハビリ事業所の報酬を規模別の収支で判断すること自体が私はいかがなものかと考えます。先ほど井上委員も、スケールメリットを用いて経営の効率化を図るべきであると。このように、一方では経営の効率化を目的として、事業所の大規模化を推奨しておきながら、この大規模化により経営効率が上がり、収支がよくなったものを大規模減算として報酬を下げるというのは全く矛盾していると言わざるを得ません。次の改定ではしっかりとこの点について議論をしていただきたいと思います。
ちなみに、通所リハビリにおきましては、大規模のほうが職員の配置割合も多く、リハビリ専門職の配置割合も多いというエビデンスが出ておりますし、大規模であっても軽い方ばかりではなく、むしろ重度の方を多く受け入れているという事実もございます。また、大規模なほどリハマネ加算や短期集中リハビリ実施加算を算定した例が多いという実績もございます。つまり、機能が高い通所リハビリ事業所のほうが大規模事業所になっているということであります。単純に収支差のみで評価するのはやめていただきたいと思います。機能で評価すべきではないかと考えております。
次に、資料8「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(案)」について1点質問がございます。
今後の課題の中の59ページ、「介護保険制度におけるアウトカムの視点も含めた評価の在り方」について質問をいたします。3つ目の○でございます。リハビリテーションサービスについて、「生活期のリハビリテーションは、心身機能、活動、参加のそれぞれにバランスよく働きかけることが重要」の2行下に「現場で活用されている評価方法も参考に、引き続き検討していくべきである」と記載してあります。これは私ども全老健が開発し、約3割の会員施設が導入しているICFステージング等もこの評価方法に含まれるのか、質問をさせていただきたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 老人保健課長、お答えください。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
全国老人保健施設の中で3割が使用されているということでありますれば、当然これは含まれると考えております。
以上です。
○東委員 ありがとうございます。
○田中分科会長 小泉委員、どうぞ。
その後、水町参考人にいきます。
○小泉委員 ありがとうございます。
今後の課題に関する事項として、3点意見を申し上げます。
まず、今回の改定の大きな柱でありますCHASEの本質的な導入、評価についての意見でございますが、NPIと認知症ケアプログラムの関係のように、把握した状態に対してどのようなケアを提供すべきかが方向づけられ、その対応がPDCAの評価システムに連動していくべきと考えます。データ入力の負荷軽減とプロセス評価、アウトカム評価を充実していくべきであり、今後はCHASEの指標そのものについて高齢者の尊厳の視点から主観的評価や環境上の理由等も検討していくべきと考えます。
次に、2024年改定に向けての課題としての意見でございますが、2040年を見据えた医療と介護の提供体制について、現在、医療・介護それぞれの分野で長期的な在り方が検討されておりますが、地域医療構想と介護サービス需給の影響を考慮した地域単位のサービス設計が必要です。特に医療の専門性をいかに介護に共有し、医療は社会的処方の観点から、介護の福祉的専門性をどう享受していくか。次期改定において位置づけていくべきと考えます。
最後に、人材不足を念頭に置いた設備、運営基準等の見直しについての意見といたしまして、恒久的な人材不足が予測されることを踏まえれば、処遇や職場環境の低下を招かないことを前提に考慮する必要があります。都市部と地方では生じている問題、状況も異なり、それぞれに合わせた配置基準、設備基準の総合的な見直しが不可欠となります。ロボット・ICTの利活用による現場の負荷軽減も併せて、同一拠点内の事業所との職員の兼務関係や設備や共用関係等については大胆な緩和の方向性を考慮していくべきと考えます。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
水町参考人、その後、石田委員、濵田委員の順でいきます。
○水町参考人 ありがとうございます。
資料5、6、8について意見を述べたいと思います。
まず資料5の介護人材の確保、介護現場の革新についてです。論点マル1のロボット・ICTの活用の推進については、これまで意見を申し上げてきました方向と一致しており、賛成いたします。テクノロジーの介護報酬等への評価は引き続き検討いただきたいと思います。
次に資料6、感染症や災害への対応力強化です。対応案のマル2ですが、通常規模型の場合、一定期間臨時的な利用者の減少による利用者1人当たりの経費の増加に対応するための評価を行うと記載されていますが、その具体的な内容が資料では不明です。そのため、事業所にとって過大な事務負担となるのではないかという懸念がございます。
また、マル1、マル2いずれも届出の実務を立場から申し上げますと、届出や請求事務で事業所や行政庁双方の負担増が懸念されるところです。こうした観点からすると、感染症や災害時のみ適用される特別加算を設け、実際に感染症や災害が発生した場合には、事業所からの届出なしに対象地域に所在する事業所には自動的に加算される仕組みにしたほうが簡便で分かりやすいのではないかと考えます。
次に、資料8の審議報告案についてです。
まず「Ⅱ 令和3年度介護報酬改定の対応」の3の(1)のマル2、リハビリテーションマネジメント加算の見直しについてです。25ページのアについて、報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算を廃止し、基本報酬で評価するということには賛成です。同様に、38ページのマル3、サービス提供体制強化加算の見直しのオや、39ページのマル4、特定事業所加算の見直しのイで、研修、会議の開催、健康診断実施の要件を廃止することについても、以前から意見を申し上げていたところであり、賛成です。引き続き簡素な報酬体系を図るべく御検討いただきたいと思います。
次に、52ページ、5の(1)のマル12ですけれども、サービス付き高齢者住宅等における適正なサービス提供の確保のアですが、事業所を市町村等が指定する際に、例えば当該事業所のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化するとの案が提示されておりますが、実効性には疑問を感じます。むしろ、市町村などが条件つき指定を行う場合の判断や、監視等の業務に苦慮することが想定されます。前回も意見を申し上げましたが、囲い込みの問題点は、利用者の意思や自立支援という目的に反しての過剰なサービス提供です。ケアプランの適正化や利用者の自由意思によるサービスの選択が実質的に確保されることのほうが重要ではないかと考えます。
最後に、59ページです。「Ⅲ 今後の課題」の介護保険制度におけるアウトカムの視点も含めた評価の在り方です。まず記述の中にアウトカム指標の必要性、重要性についての記載が十分でないと感じます。しっかり必要性について書き込むべきだと考えます。
また、3つ目の○で、リハビリテーションについてのアウトカムは現場で活用されている評価方法も参考に、引き続き検討していくべきとあるとされております。評価指標につきましては、黒岩委員から本県で開発した未病指標の紹介をさせていただきました。また、東委員からも、今回、それから、以前もICFステージングのほうがBarthel Indexより優れているといった御提案もございました。様々な評価指標が日々開発、精緻化されているところでございます。前々回、黒岩委員からも申し上げたところでございますけれども、審議報告では、未病指標など本分科会で意見が出された評価指標を明記していくべきだと考えます。
また、アウトカム評価の対象が通所リハビリテーションのみとなっておりますけれども、他のサービスにおいてもアウトカム指標評価に基づく報酬上の評価を検討すべきだと考えます。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
それでは、次に石田委員、お願いします。
○石田委員 ありがとうございます。
先の発言の際に、今回の緩和された要件の中で、追跡は必要できちんと検証していただきたいということをお願いしたのですけれども、資料5のところでもう一度確認、要望を申し上げます。サービスの質の向上や職員の職場定着に資する取組ということで、先ほど何人かの委員もおっしゃっいましたけれども、実際にこういった要件について3か月間試行するとか、委員会を立ち上げるとか、そして、実際にそういった人たちの意見を総合して職員の負担軽減がちゃんと図られているということを確認して届出をしましょうというようなことが具体的な評価として提案されております。しかし、実際に本当にそれがなされるのかどうかというところにやはり懸念を示している委員もいらっしゃるし、私自身もそれは感じております。やはり今後ここの検証という作業については非常にきめ細かな、そして、ぜひともこれに関する調査委員会等を立ち上げていただいて、しっかり追跡していくことをお願いしたいと思います。また、現場で働いている人たちの生の声がきちんと酌み取れるような調査も含めてこの検証をしていくことをぜひともお願いしたいと思いましたので、そこだけ一言付け加えさせていただきます。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
濵田委員、どうぞ。
○濵田委員 ありがとうございます。
私のほうからは、資料8の審議報告のほうから3点意見を述べさせていただきたいと存じます。
まず、21ページの(6)のマル1、質の高いケアマネジメントの推進のイのところでございますが、先ほど伊藤委員のほうからも御意見がございましたけれども、前6か月のサービス割合につきまして、改正施行時期に集中しますとかなり負荷がかかる可能性もございますので、順次見直しの際とか、一時期に集中しないような御配慮を、論点の際も意見を述べましたけれども、何とぞよろしくお願いいたします。
それから、マル2の逓減制による見直しについてでございますけれども、特定事業所加算算定に限らず対象とされることで、今般の適用要件でございますICT活用等によりまして、対象事業所について経営改善と処遇の改善に向けた方向性が図られる可能性があると考えております。これにつきましては、57ページにも記載がございますけれども、引き続き効果検証等質の確保に向けた検討も進めていく必要があると考えております。
それから、57ページの「III 今後の課題」の居宅介護支援のところでございます。適切なケアマネジメント手法を図る方策のいわゆる実効性の担保についてでございますけれども、現在も一部現場の職員の方の意見等も取り入れて検討が行われているかと存じますが、さらにということでございますと、実際に担当する介護支援専門員等からの意見ももう少し広く取り入れながら検討が行われていくことが望ましいのではないかと考えております。
また、今回の居宅介護支援に関する報酬改定につきましては、事業所の収益改善が主たる目的ということだけではなくて、引き続きこれによりまして介護支援専門員の人員の確保促進とケアマネジメントの質向上につながるような仕組み、さらには、引き続きそれによって処遇の改善まで進めることが大事であると考えておりまして、ぜひこの点につながるような仕組みづくりを引き続き進めていただければと存じます。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
藤野委員、伊藤委員の順でお願いします。
○藤野委員 ありがとうございます。
審議報告案について幾つか意見を述べさせていただきます。
29ページ、通所での入浴介助についてです。個別の入浴計画についての意見です。チームリーダーとしての介護福祉士が入浴介助の場面でも実際に指導を行っており、介護福祉士の視点も重要と考えます。今後、具体的に仕組みを構築する中では、計画の作成の際、介護福祉士が関与できる仕組みにする必要があると考えます。
次に33ページ、CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進についてです。個別の介護計画を立て、実施データを入力し、フィードバックを受けて見直しを行うというサイクルを効率的に行うことが重要になっていきます。今回の審議報告の中には、入浴計画や寝たきり予防、重度化防止のための計画など、介護職が実施すべき計画があります。現場では、既に個別介護計画が必須となっているサービスや、必須でなくとも作成している事業所もあり、それらとの重複は現場の負担増となります。CHASEへのデータ提供ができる形にする必要はありますが、既存のものの活用を御検討いただきたいと思います。
次に、今後の課題として60ページに介護職員等特定処遇改善加算について記載があります。今回は経験技能のある介護職員とその他の介護職員との差についてインパクトが薄まる印象があります。しかし、本来的な趣旨としては、経験技能のある介護職員を評価することが重要であり、その趣旨を損なわない効果的な配分方法の在り方を引き続き御検討いただきたいと考えます。
最後です。多様な介護人材の参入が今後も広がることが見込まれる中で、介護現場のまとめ役としての介護福祉士の役割はますます重要になります。介護福祉士が介護職のチームのリーダーとしての役割を果たす仕組みの構築や明確な制度上の位置づけが必要と考えます。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
伊藤委員、お願いします。
○伊藤委員 2回目、ありがとうございます。
先ほど私が1回目で発言したことの中に質問が幾つもありまして、3つほど答えていただきたいのです。介護人材の確保の新技術活用のことですけれども、なぜ職員の業務負担の軽減が5%分なのかということと、休憩時間の確保の把握方法、それから、日常生活継続支援加算などで、実証結果で1.2倍直接介護の時間が増えたと言っているのですけれども、それはどういう事業所なのか、どういう機器をどれだけの導入率で行った場合の結果なのかということを教えてください。それが分かった上で、日常生活継続支援加算の複数のテクノロジー機器の活用ということについて、何が必要なのか、どういう機器を使った場合にするのかとか、何%導入の場合のことにするのかということを決めなくてはいけないと思いますので、その点を教えてください。
○田中分科会長 支援課長、お願いします。
○齋藤高齢者支援課長 支援課長でございます。
御質問が3点ございました。
まず、20%の抑制というところでございます。これは職員の負担軽減という意味と、職員の効率化のばらつきがあるということで5%削減させていただいているというところでございます。統計上のばらつきというものを考えたときに、95%の確率でその範囲に入ってくるという信頼区間の下限値が21.7ということも考慮して20%にさせていただきました。ただ、人員配置の削減ということでの削減のところと、どういうふうに職員の負担の軽減をするのかというところは、5%だけではなくて20%の中でもきちんと各施設の中でどういうやり方がいいのかというのは議論していただいた中で、どういうふうに配置をしていくのかということを決めていただければと考えておるところでございます。
質問の2つ目、十分な休憩時間の確保などをどういうふうに見るのかというところでございますけれども、それは委員会の中に職員、夜勤職員の方も入っていただいて、実際にどういうふうな休憩時間を確保したのかというようなところについては、職員にヒアリングなどを行い、委員会に入っている職員の方々御自身の体験もございますが、そういったものをきちんと委員会の中で議論していただいて、確かに十分な休憩時間が確保できているかどうかというところを検証していただくということを考えております。
あと、論点マル8の日常生活継続支援加算などのところでございますけれども、データとして取らせていただいたのは複数のテクノロジーとありますが、その中で見守りセンサーとインカムと記録ソフトと任意で移乗支援というものが入っているかどうかというところでございまして、実証の中では見守りセンサーが入っている割合は、100%のところもありますし、100%に満たないというようなところもございました。ただ、今回、実際に緩和をするときの要件といたしましては、センサーの導入は100%ということを前提として要件を組ませていただくというふうに考えております。
以上でございます。
○田中分科会長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 何度もすみません。
職場の委員会に確認を委ねるということ自体がどれだけ実効性を確保できるのか非常に不安ですし、先ほどの常勤換算にすることによって夜勤の職員配置をどれだけにするか、人権に関わる基準まで職場の委員会なるものに委ねるというのは危険だと思います。例えば第三者委員会みたいなことで外部の人も入ってということだったらまた違うかもしれませんけれども、こういったものまで職場の委員会に委ねるということは考えられないのではないですかね。職場の休憩時間とか配分を決めるような場であることに加えて人権に関わることを決める場となるわけで、単に労使の配分といった意味以上にちゃんと合理的な意味で委員会のスペック、どういう要件なのかということを考える必要が出てくるので、もしかしたらこれはなじまないのかもしれないですね。職場の委員会ではやはり無理なのかもしれないですけれども、その点よく考えていただきたいと思います。
○田中分科会長 ありがとうございました。
堀田委員、江澤委員の順でお願いします。
○堀田委員 ありがとうございます。
資料8の審議報告について、Ⅰの基本的考え方、それから、今後の課題について幾つか申し上げたいと思います。
最初にⅠの基本的な考え方の(1)の感染症のところです。2つ目、3つ目の後ろのほうなのですけれども、継続的に提供していく体制を確保というところは感染症も災害もなのですが、各事業所だけではなくて地域全体としてということを、今回の中身としては十分引き取れていないと思うのですが、基本認識としては地域全体としてということを書き加えていただいてもいいのではないかなと思います。
残り、Ⅰについての2点は細かいことなのですけれども、3ページです。(3)の最後のところです。「サービスの質の評価や科学的介護の取組も進めながら」とあるのですが、逆にしていただいたほうがいいのではないかなと。「科学的裏づけに基づく介護の取組とサービスの質の評価」としていただいたほうがいいかなと思いました。
それから、5ページ目、(3)自立支援・重度化防止に向けた取組の推進のところ、冒頭の2文目なのですけれども、制度の目的そのものはもっと前のところでも書かれましたが、尊厳の保持と自立支援ということだと思いますので、これまでのラウンドでも随分尊厳の保持のところは強調されてきたと思いますが、改めて制度の目的ということであれば、尊厳の保持はここにも明記していただいたほうがいいかなと思います。
残りの点は今後の課題、56ページ以降のところです。5点申し上げたいと思います。
まず1つ目ですけれども、56ページの感染症や災害への対応力強化のところです。こちらは第1段落の部分なのですけれども、「対応状況を把握し」とあるのですが、今回、委員会を開催するとか研修、指針をといったことをより徹底していこうという方向だと思うのですけれども、具体的な取組状況だけではなくて、それによって職員一人一人にどれだけ浸透していったか、意識や行動の点がどのように変わっていったかというところまで見ていく必要があるかなと思います。
それから、1ページのところで先ほど申し上げたとおりなのですが、もう一つは必要なサービスを継続的に提供していくというときに、各事業所レベルでの対応に今回とどまっているところも大きいと思うのですけれども、有効な方策の検討の上では地域全体としてというところを改めてここにも書き込んでいただけるといいかなと思います。
2点目は56~57ページにかけての認知症のところです。こちら、ここまでの議論の中では主に中重度の方への対応力向上といった形で議論されてきたところが多かったかなと思うのですけれども、そもそも認知症への対応力というのが何となくそぐわないような気もしつつ、認知症に関わる論点のときにも申し上げたことなのですが、この対応力の向上というだけではなくて、そして、ここで書かれているのはどちらかというと行動心理症状というところになると思いますので、それがどう防止できるかとか、出たときにどう対応するかといった、そのことそのものが目的化しないようにという意味からも、先ほどの尊厳の点に加えて、このパートについては、以前も申し上げましたが、軽度の人の参加の評価といったことについても書き込んでいただけることを御検討いただければなと思っています。
3点目ですけれども、58ページです。定期巡回と小規模多機能の普及と出されているところです。こちら、先ほど岡島委員からも御意見がありましたが、看護小規模多機能も加えていただいたほうが通りやすいのではないかなと思います。
ここの位置づけなのですけれども、全体として今後の課題のところが粒度が様々で、個別のサービスを取り上げて何か書いてあるところもあれば、レイヤーもいろいろなことが書いてあると思うのですけれども、特にこのパートの部分というのは、田中分科会長が座長をお務めくださってずっと重ねてこられた地域包括ケア研究会の中でも、2018年の報告で生活全体を支えるサービスと地域デザインというところで、包括報酬型の在宅サービスの拡充ということが明確にうたわれてきていたと思います。どういった観点からこの2つ、あるいは看多機も含めて、この普及ということを、このパートを設けるのか。それは生活全体を支える地域包括ケアということを考えたときに、包括報酬型の在宅サービスの拡充、さらに地域社会との融合といった位置づけでここを書いているのだというメッセージが伝わるようにしていただいたほうがいいのではないかなと思います。
次が61ページ、報酬体系の簡素化です。こちらもこの論点のときに申し上げたことですけれども、今回の加算について随分いろいろなものが立っているということの整理を一旦行ってくださったと思うのですが、改めてそれぞれの加算の目的や関係性といったことも整理をしていただいた上で、今後簡素化につなげていくということも明記いただけるといいのではないかなと思います。
最後、5点目です。先ほどの3点目にも通じるところなのですけれども、この今後の課題というのが、中長期的にどういった方向で、ケアの質も高めて、そして、今日、最初から続けて懸念が示されていましたけれども、仕事の質も高める。そして、粒度の違いや並べ方の問題なのかもしれないのですけれども、結果として制度の持続可能性を高めていくかというところの中長期の方向性がなかなか見えにくい形だと思えるのです。ですので、5点目としては、今後の課題のところで今、様々なものが並んでいるものを、できれば総論と各論、あるいは粒度、レイヤーである程度整理して並べ直していただくということとともに、前段のところなのか、それとも最後に括弧で加えるのか、中長期でいかにケアの質、仕事の質を高めながら持続可能性を高めるのかということについて、これまでの地域包括ケア研究会を遡れば、2015年の高齢者介護、一定の時期に中長期のビジョンを考えるという場を設けてきていたと思いますので、そういった検討を促すためにも宿題として前段か、それとも一つの項目として明記していただけるといいのかなと思います。
以上です。
○田中分科会長 大学院生のレポート指導のように、書き方に関する提案がありました。地域包括ケア研究会の報告書にも言及いただき、ありがとうございました。
では、江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 ありがとうございます。
3点申し上げたいと思います。
まず1点目は、資料5の3ページのテクノロジーの活用の見直しの対応案についてでございます。その3ページの一番下の最後の4行についてでございますけれども、まず現行の要件の0.9人配置につきましては、前回の3年前の介護報酬改定で導入されたものであって、実証数は少ないのですけれども、当時の特養のデータ、1分間タイムスタディー等からの検証結果によって導入がなされたところでありますが、これは全て特養のデータであって、今回この0.9人配置を老健、介護医療院、短期入所療養介護、グループホームに拡大するとなっておりますけれども、それぞれによって業務の量であったり内容は異なっておりますし、規模も違いますので、こういったことについてデータがないものをむやみに拡大というのは危険ではないかと思っております。
あわせまして、0.6人配置は老健施設への拡大となっておりますけれども、老健施設のデータは2施設参加しているデータが以前示されておりましたが、2施設の老健のデータを持って全国の4,300を超える老健の施設に適用するというのもなかなか理解が得られないのではないかと思っておりますので、慎重に検討していただければと思っております。特にこれは見守りセンサー等が主流なので、直接介護業務は決して減るわけではなく変わらないわけでございますので、場合によってはしっかりと検証しないと職員の業務負担が増えることもあるのではないかと危惧しておりますので、検証の数を増やしてエビデンスレベルをぜひ高めていくべきだと思っております。
そもそも夜勤において0.6とか0.9に見合った勤務時間という設定は現実的には難しい。要は、現実的ではないので、例えば0.9人であれば10日に1人、0.6であれば5日に2人ぐらいの人員の配置の削減という方策も考えられますけれども、夜勤が少ない日に勤務している職員の負担は当然増えるわけでございますので、この仕組み自体の有効性について今後また検討していくことが必要だと感じております。
2点目は資料6の2ページでございます。通所介護等に対する対応でございますけれども、例えば月間延べ利用者数900人以上の大規模において、仮に月間延べ利用者数1,300人の事業所が仮に1,000人になった場合には、今回この対応の恩恵が受けられないということになりますから、こういうことを見直すのであれば、全ての事業所において平等に公平に対応できるものにするべきだと思いますので、この辺りは見直しを検討していただきたいと思っております。
最後の3点目は、審議報告の14ページのマル7、老健施設の退所前連携加算の見直しです。1行目に入所前後から居宅介護支援事業所と連携した場合に早期の在宅復帰を促進する観点と書いてありますけれども、この早期の在宅復帰を促進する観点に関するエビデンスの検証がまだ乏しいと思っておりますので、診療報酬上の入退院支援加算に準じて導入したものと認識はしておりますが、引き続きこれについてどういう効果があるのかということは検証していくべきだと思いますし、老健の場合にはしっかりと機能回復をして、そして在宅復帰をして、なおかつ在宅療養支援につなげていくという役割がございますので、その辺りは今後の検証すべき課題だと思っております。
以上3点でございます。ありがとうございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
一当たり御意見を頂戴したようです。ありがとうございました。
様々な御懸念、あるいは新しい提案も頂戴しました。引き続き事務局においては今日いただいた意見をしっかりと検討をお願いします。次回のこの分科会での議論を経た上で審議報告を取りまとめていけるようにしたいと予定しています。皆さん方の御協力もお願いしなくてはなりません。事務局はもう少し、最後のところですが頑張ってください。
本日の審議はここまでといたします。
最後に、次回の分科会の日程等について事務局から説明をお願いします。
○栗原企画官 次回の日程は追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○田中分科会長 本日はこれにて閉会いたします。
大変活発な議論をありがとうございました。