2020年11月18日第21回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

 

 
 
1.日時 令和2年11月18日(水)15:00~17:00
 
2.場所 オンライン会議(TKP新橋カンファレンスセンター ホール14E)
 
3.出席者
井出アドバイザー、岩崎アドバイザー、小川アドバイザー、小船アドバイザー、佐藤アドバイザー、田村アドバイザー、橋本アドバイザー、赤澤障害保健福祉部長、源河企画課長、竹内障害福祉課長、佐々木精神・障害保健課長、河村障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、米澤障害福祉課長補佐、猪狩障害福祉課長補佐、田野障害児・発達障害者支援室長補佐、栗原地域生活支援推進室長補佐、吉野地域生活支援推進室障害福祉専門官、後藤医療的ケア児支援専門官、鈴木障害児支援専門官、諏訪林障害福祉課就労支援係長、古屋企画課データ解析専門官
 
4.議題
(1)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(共同生活援助、障害児支援、感染症や災害への対応、横断的事項 等)
(2)その他
 
5.議事
○竹内障害福祉課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第21回会合を開催いたします。
アドバイザーの皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
本日も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、アドバイザーの皆様には、オンライン会議にて御参加いただいております。
また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
本日のアドバイザーの皆様の出席状況ですが、石津アドバイザー、野澤アドバイザー、平野アドバイザーにつきましては、所用により御欠席でございます。
続きまして、構成員の出席状況ですが、こやり厚生労働大臣政務官につきましては、公務により欠席です。
それでは、議事に入る前に、お手元の資料の確認とオンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。
まず、資料の確認を行います。本日も、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページにも掲載しております。
本日の資料の確認をさせていただきます。
資料1 共同生活援助に係る報酬・基準について
資料2 障害児入所施設(共通)に係る報酬・基準について
資料3 障害児入所施設における18歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行に係る報酬・基準について
資料4 障害児通所支援に係る報酬・基準について
資料5 感染症や災害への対応について
資料6 横断的事項について
以上でございます。
資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
続きまして、オンライン会議の運営方法でございますが、資料についてそれぞれ事務局から御説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様から御質問・御意見を頂きます。御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。発言者は、こちらから指名させていただきますので、指名に基づき御発言いただくようお願いいたします。
それでは、議事に入らせていただきます。
まず、資料1について、事務局から説明いたします。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 資料1について、グループホームの夜間支援体制の関係ですけれども、前回9月11日に一度検討チームの資料として提示させていただいたところですが、その2ラウンド目ということになります。
まず、1ページですけれども、関係団体の意見、夜間支援体制関係についてまとめたものになります。これにつきましては、重度の障害者の方がおられるので、夜間の体制はできるだけ手厚くという御意見。あと、夜勤者の休憩について複数体制のほうが望ましいという御意見を頂いているところです。
続きまして、2ページにつきましては前回の資料と全く同じですが、簡単に御説明させていただきます。
現状・課題ですが、グループホームにつきましては、介護サービス、外部サービス、日中サービス支援型がありますが、そのうち介護サービス包括型と外部サービス利用型のグループホームにつきましては、加算という形で夜勤の体制を評価している形になります。夜勤、宿直、警備会社への委託等により夜間の体制を確保した場合に、夜勤の場合は(I)、宿直の場合は(II)、警備会社への委託等による場合は(III)という形になっております。
夜間支援等体制加算(I)の関係ですが、共同生活住居ごとの夜勤職員の配置を要件としていますが、夜間の支援体制の充実が課題だという状況があります。併せて、夜勤職員の配置を前提に、同一の報酬単価を算定する仕組みとしておりますが、実際に夜間における利用者への支援の必要な状況は様々となっていることを踏まえて、論点として、夜間支援体制の充実等の観点から、夜間支援等体制加算(I)を見直してはどうかという形で提示させていただきました。
検討の方向性としまして、夜間支援等体制加算(I)について、夜間における利用者の支援の必要の状況を踏まえて加算額を設定するなど、必要な見直しを検討してはどうか。また、共同生活住居ごとの夜勤職員の配置に加えて、事業所単位で夜勤職員、宿直職員を追加で配置し、共同生活住居を巡回等により対応する場合にはさらに加算してはどうか。なお、グループホームの夜間体制に係る報酬改定検証調査を実施しているところであり、その結果を踏まえて検討というところで終えていたところです。
3ページから検討の方向性として新しく追記した部分になりますが、先ほどお話ししたグループホームの夜間支援体制に係る調査結果の関係ですけれども、資料をつけておりますので、そちらで説明させていただきたいと思います。6ページになります。
今年9月時点のグループホームの状況について、夜間支援等体制加算(I)(夜勤)の方が配置されている住居における利用者はどういう方々だったのかを調査しております。
全体で5,441人の方々の状況について把握しております。障害種別の状況では、この5,441人のうち、約8割の方が知的障害を有する方になります。
続きまして、障害支援区分の状況ですけれども、基本的には区分2以下の方は2割程度、あとは区分3以上の方が大半で、重度な障害を有する方が一定程度おられるという状況で約8割となっております。
右側は、各住居を障害支援区分で平均を出して、それぞれ整理したものになります。例えば、区分5.0以上の平均障害支援区分の住居につきましては、全体934住居のうち201住居がここに該当していて、入居者総数が1,097人。あと、この平均障害支援区分におられる区分の状況につきましては、区分6の方が635人で約6割とか、区分5の方は339人で3割程度といったデータを掲載させていただいております。
続きまして、7ページになります。夜間支援等体制加算(I)が算定されている住居、先ほどの平均障害支援区分ごとに整理した資料になります。934住居、5,441人の状況ですけれども、まず、夜間支援として必要となる支援の業務につきましては、左側に書いているものになります。排泄介助や体位交換、水分補給、喀痰吸引等の医療的ケア、コミュニケーション支援、居室への巡回による見守り、その他の支援、緊急対応等という形で提示させていただきまして、そうした夜間支援が必要となる方々の人数について各住居に調査したことになります。
一番分かりやすいものとして、右側の平均障害支援区分5以上の1,097人の状況について簡単に御説明しますと、この中で排泄介助が必要な方については596人、半分程度の方々が必要になっている。体位交換等は1割、水分補給等は4割というデータになっております。コミュニケーション支援等についてもそのような状況になっております。
色分けしているのですが、どういう趣旨かと申しますと、黄色の部分の支援の内容、排泄介助等いわゆる介助系の夜間の支援につきましては、障害支援区分が高い住居ほど対象者の割合が多いということになります。一方で、コミュニケーション支援や巡回による見守り等につきましては、平均障害支援区分の高い低いにかかわらず対象者が同程度の割合であることが認められたということです。
続きまして8ページは、事業所に現状の夜間支援体制について聞いたものです。
まず、夜間支援等体制加算(I)が算定されている住居における体制、ほとんどが巡回や常駐1名で巡回なし、それが全体の8割程度。その他もう少し手厚い体制で配置されている場合があるという結果が認められました。
続きまして、これは御要望にもあったのですが、夜勤職員の休憩時間の取得について、全体の992の事業所、これは夜間支援等体制加算(I)以外の加算が算定されている事業所も含みますが、そこについて聞いたところ約4割で課題があると。その課題の内容につきましては、休憩時間であっても入居者の状況等により対応が必要になる場合があるということについて掲げられているところです。
現状の夜間体制について十分か十分でないかという調査についてのアンケートの回答としては、4割が十分であると。一部15%が不十分であるという回答でした。
あと、夜間支援従事者の確保もよく言われるのですが、なかなか確保が難しいという話がありますけれども、この状況につきましては、約2割が確保が難しい、何とか確保しているのが4割という状況。募集しても人材がなかなか集まらないというところが大きな回答としてありました。
また、3ページにお戻りいただきまして、今の調査結果について上にまとめています。夜間支援等体制加算(I)の事業所の状況として、1.住居の実態調査を行った結果、排泄介助、体位交換、水分補給、喀痰吸引の医療的ケア、緊急対応等については、平均障害支援区分が高い住居ほど支援対象者の割合が高かった。なお、コミュニケーションや居室への巡回による見守り、その他の支援については、区分の状況にかかわらず対象者の割合は同程度。
事業所のアンケートにおいては、夜間支援体制は十分が4割、不十分は約1.5割。休憩時間取得の問題について課題があるというお話があったのは4割、課題がないというのは3割といった結果が認められたところになります。
この調査結果を踏まえて考えなくてはいけないと考えておりまして、障害支援区分が高い者につきましては、巡回による見守り等の支援に加えて排泄介助等の業務がさらに上乗せになるということが認められています。障害支援区分の低い方につきましては、いろいろな方々がおられるので一律ではないと思いますが、平均的な話としては、介護等は必要なく、見守りやコミュニケーション支援が中心になっているという実態が支援区分に応じて認められたと考えております。
そこを踏まえまして、夜間支援等体制加算(I)については、利用者の障害支援区分に応じて3段階「区分4~6」「区分3」「区分1・2・区分なし」程度で設定し、メリハリのある加算額に見直すことが適切ではないかと。その上で、入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごとに常駐の夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤職員または宿直職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合には、財政影響を勘案しつつさらなる加算を設けてはどうかということを出させていただいております。
この財政影響の趣旨ですけれども、夜間支援等体制加算につきましては、グループホーム自体の全体の報酬としては2,400億円になりますが、そのうち400億円という大きな割合を占めている加算になります。我々としましては、既存の夜間支援体制加算(I)についてメリハリのある見直しを行うとともに、併せて体制を手厚くするための充実策を全体の財政影響を勘案しつつ検討する必要があるという認識でおります。
そうした前提に立ちまして、事業所単位の夜勤職員の配置の加算額の設定の考え方ですけれども、事業所単位で複数の住居を巡回して支援することを趣旨とすることを踏まえ、平均的な利用者数、これは大体14~15名となりますが、そうした事業所において適切に加配ができるよう加算額を検討してはどうか。また、複数人の支援体制により、1人当たりの業務負担が軽減される面があること、常駐職員の休憩時間に係る交代要員としての業務が中心となる場合が想定されることを踏まえまして、加算額を検討してはどうかという形で出させていただいております。
10ページに、実際に事業所単位、これは新しいものになりますので、どういうイメージかということでイラストを出させていただいております。
算定要件ですけれども、算定対象は常駐の夜勤職員が1名配置されている共同生活住居、夜間支援体制加算(I)が算定されている住居に夜勤職員または宿直職員のいずれかが巡回した場合に、これらの住居の利用者に算定する。下で言うと、それぞれ夜勤の方が必ず1人いて、そこに事業所単位の職員が巡回して複数支援が必要な場合の手厚い支援で入ったり、休憩の代替的な要員で入ったりを想定した加配加算として考えております。その加配職員1人につき何人でも入れるとなると切りがないですので、最低30名の利用者、住居単位で対象者を算定すると。併せて、原則として、事業所ごとに配置する夜勤職員または宿直職員は、夜間(午後10時から午前5時を含む)の勤務体制を確保。その間において当該者や巡回対象住居に常駐する夜勤者が交代で、適切に休憩時間を確保するということを算定要件としてはどうかと考えています。
なお、原則として、事業所ごとに配置する職員は10時から5時までしっかり体制を確保するという形にしておりますが、一方で、支援対象者数がそんなに多くない場合や、場合によっては夜勤の職員の休憩時間について代替要員として入る、例えば数時間ということもあり得るのではないかと考えていまして、そうした場合についても柔軟に認めた上で、加算額については体制が低くなる部分がありますので、そこを一定減額することを検討してはどうかと思っております。
続きまして、4ページになりますが、夜間支援体制加算の関係ですが、現行の加算額につきましては、支援対象者の人数が8名以上の場合は複数人ごとに加算額を設定しているため、支援対象者が多いほうが合計の加算が少なくなるような場合が生じています。下に参考例が書いてありますが、支援対象者が7人の場合より8人のほうが低くなってしまうという逆転現象が生じていることがありまして、そうしたことを解消するために、支援対象者の人数が1人増えるごとに単価を設定すると。基本的には30人までみられる形になっていますので、2人以上から1人単位で30人まで一個一個加算額を算定するということで考えております。
私からの説明は以上になります。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明について、御質問・御意見等がございましたらお願いいたします。
橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございました。
グループホームの職員の中には、利用者の特に夜間の問題行動に1人で対応することが大変なために退職してしまう方もいると伺っています。夜間支援従事者を募集しても人材が集まらない中で、人材を損失することがないようにケアの必要度が高い重度の方を支援するグループホームには高い報酬がつくように、メリハリのある加算額に見直すことが必要だと思います。
また、巡回の職員に加算をつけることについては、人員に余裕があればよいのですが、巡回の職員を増やすこと自体なかなか難しい現状があるのではないかと思います。ごく短時間の勤務でさっと巡回だけ済ませることは可能かもしれませんが、先ほどの御説明にもありましたけれども、支援対象者数が少ない場合等について、加算額を減額した上で一部時間帯での勤務を認めることについても柔軟に検討するというお話がありましたが、どのくらいの時間勤務する必要があるとか、具体的な時間や内容を検討されていましたら教えてください。お願いいたします。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 何時間働いたら算定するかという具体的な要件を設けるかどうかも含めて、まだしっかり整理しているところではないですけれども、少なくとも先ほどお話があったような、例えば、10分間だけちょっと顔を出して支援しておしまいというような場合については当然対象外と考えていまして、休憩などの時間は大体45分とか1時間になりますが、複数の住居の対応をしっかりしていただくことを前提としての時間は少なくとも必要だろうと考えております。
以上です。
○橋本アドバイザー ありがとうございます。
○竹内障害福祉課長 そのほかいかがでしょうか。
小船アドバイザー、お願いします。
○小船アドバイザー 御説明ありがとうございました。私も、巡回した職員に対する加配加算について意見を述べさせていただきます。
橋本アドバイザーもおっしゃっていたとおり、何のために巡回職員を加配するのかというところが、あくまでも職員の休憩時間の確保なのか、あるいは直接的な支援を必要とするのか見えづらい部分がありますので、今後詳細にお示しいただければ現場にも伝わりやすいのかと思います。
また同時に、小規模で事業展開している事業所にはメリットのない新たな加算となると思いますので、この辺の影響も御検討いただければと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議事に移らせていただきます。資料2から資料4について事務局から説明いたします。
○田野障害児・発達障害者支援室長補佐 資料2でございます。障害児入所施設の共通に係る部分でございます。
1ページ目に、論点を1つだけ書かせていただいてございます。これは10月5日に一度御説明させていただいた内容で、その際、調査結果も踏まえて対応を検討するということでしたが、調査結果が今回出ましたので、それについて書き加えたものになります。重度障害児の小規模グループケアの在り方についてでございます。
2ページでございます。現状・課題は前回と同じことが書いてございますけれども、簡単に概要を御説明しますと、令和元年の地方分権の提案で出されたものでございます。
福祉型と医療型の障害児入所施設につきまして、現在算定しております重度障害児支援加算について、設備の要件について3つ書いてございますけれども、専用棟を設置することや、定員がおおむね20人以上、居室については1階に設けるといった要件を満たしていることが、重度障害児支援加算について設備の要件として必要なのですけれども、この要件があることによって、小規模グループケアの加算と両方取得するというのが難しくなっているということを言われてございます。
これにつきまして、令和2年度報酬改定検証調査ということで入所施設の支援の実態調査をしてございますので、その結果を踏まえて検討しますということで前回御説明させていただいておりました。
3ページ以降の「検討の方向性(続き)」ということで青字で書かせていただいている部分が新しく書き加えたものでございます。
一番上に調査結果の概要を書いてございます。報酬改定検証調査の中で調査への回答があった福祉型の障害児入所施設のうち、小規模グループケアの加算と重度障害児支援加算の両方を実際に算定できているという事業所は15事業所ございました。ただ、このうち重度障害児入所棟ということで専用棟の中で小規模グループケアを実施している事業所が7事業所ということで、それ以外については、1つの施設の中で重度棟の中ではない場所で小規模グループケアを実施しているということで、8事業所はそういう状況なのだと思います。
※で書いてございますのは、医療型については今回、両方算定できているという事業所は回答がなかったということでございます。
2つ目でございますが、事例は少ないのですけれども、7事業所については重度棟の中で両方の加算を算定できているということでしたので、どういうやり方をしているかで考えますと、重度障害児入所棟の中をユニットで分けて、1つのユニットの定員を小規模化するということで工夫いただいて、両方の加算を取れるようにしているということなのだと思っております。
3つ目ですが、両方を算定している事業所があって、地方分権の提案にあるように、必ずしも重度障害児支援加算の設備要件があるということで小規模グループケアの加算を算定できない、両方の加算を算定できないという状況ではないことが調査結果から分かりました。
最後、検討の方向性の具体的な内容ですけれども、重度障害児についても小規模で家庭的な養育環境で養育されることが望ましいと考えておりますので、小規模グループケア加算の算定の対象にしている部分につきましては、重度障害児支援加算で設備要件を設けている部分については、専用棟の設置とおおむね20人以上と1階に居室を設けることについては要件を求めないとしてはどうかということを書かせていただいております。
1階に設けるという要件を求めることについては、災害等できちんと避難できるような安全を確保するようにということが必要だと考えてございます。
4ページが、報酬改定検証調査の結果の概要を速報値ということで数字だけ集計しているものでございます。赤い枠で囲ってございますのが、小規模グループケアと重度障害児支援加算の両方を算定できている事業所の数、7施設でございます。
5ページが、小規模グループケア加算と重度障害児支援加算の設備基準について告示で書かれていることの概要を書き出したものです。
6ページ以降が、実際の告示をそのまま添付させていただいてございます。
続きまして、資料3でございます。「障害児入所施設における18歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行に係る報酬・基準について」でございます。
1ページ、論点として3つ書かせていただいております。1つ目が、18歳以上入所者の地域移行についてということ。2つ目が、前回10月12日に御説明させていただいた内容ですけれども、ソーシャルワーカーの配置について。3つ目が、自活訓練加算の見直しについてでございます。
2ページ、1つ目の論点でございます。現状・課題は、10月19日の障害者部会で御説明させていただいた内容をそのまま書かせていただいております。簡単に御説明いたします。
1つ目に書いてございますのが、障害児の入所施設につきましては、これまで20歳を超えてもそのまま障害児入所施設で生活できますという規定になっていたのですけれども、平成22年の児童福祉法の改正の際に、大人としてふさわしい、より適切な支援を行っていく必要があるということで、18歳以上の障害者の方について大人の障害者施策で対応するという考え方を明らかにしたということでございます。
これにつきましては、直ちに指定基準を満たして大人の施設へ移行するのが難しい現状がございましたので、現に障害児入所施設に入所していらっしゃる方が退所させられることがないようにということで、障害児入所施設の指定を受けていることをもって大人の施設の指定基準を満たしているものとみなすということで、みなし規定を設けたということがございます。
このみなし規定については、平成30年3月末までと一旦しておりましたけれども、強度行動障害の方の福祉サービス支援の提供の場が不足している状況がございましたので、みなし規定の期限については令和3年3月末までということで現在期限が設定されているということでございます。
3つ目は、平成31年に開催しました障害児入所施設の在り方検討会で御提言された内容を書かせていただいております。みなし規定の期限につきましては、これ以上延長することなく成人期にふさわしい暮らしを保障する、適切な支援を行っていくべきという御提言をいただいてございます。
その中で「また」以下に書いてございますけれども、強度行動障害など御本人の障害特性等のために、地域やほかの施設での生活がどうしても困難である場合の対応も含めて検討するようにという御提言をいただいてございます。
4つ目、令和2年7月時点の状況でございますけれども、障害児入所施設で18歳以上の方で、移行がまだできていない方が446名いらっしゃる状況でございました。こういった状況を踏まえて、令和3年3月末までのみなし規定の期限までに、引き続き移行に向けた努力をいただくということはございますけれども、現在はお子さんが入所していらっしゃる施設が中心になって移行先を見つけるということで取り組んでいただいてございますが、それだけでは今後18歳以上になる方もいらっしゃいますので、都道府県や市町村あるいは移行先となり得る成人施設の方としっかりと連携して、移行調整の枠組みをしっかりつくっていく必要があるのではないかと考えてございます。
3ページでございます。1つ目に書いてございますのは、移行が困難な方の中には強度行動障害などで現在受け皿が十分でないということで移行が難しい方もいらっしゃいますので、新たにグループホーム等の移行先を整備する必要があるケースもあるのではないかということで、こういった移行先の調整や受け皿の整備の有効な方策を丁寧に整理して、円滑な移行を進めていく必要があると考えてございます。
こういった状況を踏まえまして、2つ目でございますが、新たな移行調整の枠組みを議論するような実務者のオンライン協議と書いてございますけれども、そういった協議の場を設けて、来年の夏を目途に結論を得ることを考えてございます。
そういったことで、しっかりと移行調整の枠組みをこれから検討していくという方針にいたしましたので、みなし規定の期限につきましては来年3月までとなっているのですけれども、みなし規定の期間については1年間と考えてございますが、一旦令和3年度末まで、その間に準備期間ということで期間を延長することを考えてございます。
こういったことを障害者部会で御報告させていただきまして、御了解を頂いた状況でございます。
論点でございます。障害児入所施設に入所している方について、強度行動障害のある方の地域移行の促進をどう考えるのかを書かせていただいております。
検討の方向性でございます。強度行動障害のある方の地域移行の促進については、別途しっかり検討していく必要があると思っておりますけれども、今回の報酬改定の中での対応として、強度行動障害のある方がグループホームへ移行する際に、その行動特性への対応としての専門性や、入念な受け入れ準備が必要でございますので、強度行動障害の方がグループホームで体験利用を行う場合に、一定の加算で評価できないかということで、強度行動障害支援者養成研修や行動援護従業者養成研修を修了した方を配置しているグループホームについて、加算で評価してはどうかということで書かせていただいております。
その際、現在グループホームに強度行動障害の方が入居された場合については、一定期間、特別加算がつくことになってございますので、それを参考にして、体験利用の場合もそういった加算をつけるようにしてはどうかということを検討の方向性で書かせていただいてございます。
4ページは、先ほど申し上げました、10月19日の障害者部会で頂いた主な御意見を整理させていただいたものでございます。
5ページは、強度行動障害者地域移行特別加算の算定要件、告示をそのまま書かせていただいてございます。
6ページは、グループホームの体験利用の現行の報酬を書かせていただいております。
7ページは、強度行動障害支援者養成研修の概要を載せさせていただいてございます。
8ページが論点2でございます。これにつきましては、前回10月12日の報酬改定検討チームで御説明させていただいた内容ですので、説明は省略させていただきますけれども、過齢児の対応ということで、こういった論点についても前回挙げさせていただいてございます。
10ページからが、10月19日の障害者部会で実際に出させていただいた資料でございます。10ページ、11ページの内容は、先ほど説明させていただいたものでございます。
12ページが、先ほど実務者のオンライン協議の場ということで申し上げましたもののイメージでございます。
13ページも、障害者部会で出させていただいた資料ですけれども、平成29年当時に過齢児の対応についての考え方を全国の主管課長会議で御説明させていただいたときの資料でございます。
続きまして、14ページは論点3、自活訓練加算の見直しについてでございます。
現状ということで書かせていただいておりますのが、障害児入所施設の在り方検討会で取りまとめられました報告書におきまして、入所しているお子さんが円滑に地域生活に移行することができるようにするために、早い段階から退所後を見据えた支援に取り組む必要があるということで御提言を頂いてございます。
それにつきまして、現在、自活訓練加算があるのですけれども、これについては一定期間集中して個別指導を行うということでやっているのですが、運用面について利用しづらいという御指摘をいただいてございます。※で書いている部分でございますけれども、報酬につきましては、自活訓練加算(I)というのが敷地内で実施する場合で、自活訓練加算(II)というのが隣接する敷地の外で実施する場合ということで、令和2年7月の国保連データで見ますと、こういった算定状況になっている、算定が低調だということでございます。
論点でございますが、障害児入所施設におきまして、児童本人が安心してスムーズに移行を行えるようにすることを考えたときに、早い段階から退所後を見据えた支援が必要なのですけれども、それについてどう考えるかということです。
15ページが、検討の方向性です。自活訓練加算につきまして、例えば以下のような要件の見直しを検討してはどうかということです。
1つ目が、実施時期につきまして、現行は特別支援学校等卒業後の進路に合わせて設定するということが目安として書かれているのですけれども、個々のお子さんによって訓練の必要な時期に応じて設定の目安を高校入学から措置延長も含めて考慮して、20歳までの間で柔軟に設定できるように見直しを検討してはどうかということです。
実施期間については、現在は同一の給付決定の期間、3年の中で6か月間(180日)1回算定できますと。必要があれば、さらに継続してもう一回算定できますと。合わせて360日できますとなっているのですけれども、継続して算定することを念頭に置いて要件を設定していることがございますので、お子さんによっては短期間での体験を積み重ねたほうがいい場合、一旦、自活訓練をして、また施設に戻ってきて、しばらくしてまた体験してというようなやり方の方がお子さんも安定する場合もあるということや、あるいは長期間の訓練を重ねたほうがいい場合といろいろあると思いますので、3年程度の期間の中で柔軟に期間を設定できるように検討してはどうかということです。
実施場所につきましても、敷地外においては現行では当該建物に隣接した借家等と書いているのですが、これについてお子さんが移行する予定の先の環境により近い状況で訓練ができるように、適切な支援が確保される範囲で、そういった環境を柔軟に設定できるように検討してはどうかということを書かせていただいております。
16ページは、現行の福祉型障害児入所施設の自活訓練加算の告示の要件を書いてございます。
17ページが、医療型障害児入所施設の告示の抜粋です。
続きまして、資料4でございます。「障害児通所支援に係る報酬・基準について」でございます。
最初が児童発達支援でございます。2ページが、前回10月5日の際に検討チームで児童発達支援に関して、アドバイザーの方から頂いた御意見を書き出しております。主な内容ということで、事務局で整理させていただいたものです。
3ページに論点が1つ書いてございます。児童発達支援の基本報酬等の見直しということでございます。これにつきましても、10月5日の際に御提示させていただいた内容からさらに検討を加えたものになってございます。
4ページでございます。前回御説明させていただいた内容の繰り返しになりますけれども説明させていただきますと、令和元年度に財務省の予算執行調査がされておりまして、その際に点線で囲っている部分ですけれども、児童発達支援センターと比較して、その他の事業所について平均収支差率が著しく高いということを指摘されております。
2つ目に、利用定員規模別に見たときに、定員10人以下の事業所について11人以上の事業所と比較すると、平均収支差率がこちらも著しく高いと指摘されております。
※で書いてございますように、前回も御説明しましたけれども、予算執行調査については報酬改定の前、平成29年度の決算での収支を見ているということには留意が必要ですということで御説明させていただきました。
3つ目に書いてございますのは、共通のところに書いていたものですけれども、センターとセンター以外の事業所について、児童指導員等加配加算(I)は算定可能となってございますけれども、センター以外の事業所についてのみ児童指導員等加配加算(II)の算定が可能になっているということで、少しアンバランスになっているのではないかという指摘があるということで書かせていただいております。
一番下の青字になっている部分が新しく書き加えた部分でございます。児童発達支援と共通の加算のある放課後等デイサービスにつきまして、後で御説明しますが、財務省で令和2年度の予算執行調査をしておりまして、その際、児童指導員等加配加算について、加配に必要なコストを適正に反映できていない可能性があると指摘されてございます。
5ページです。青字で書かれています2つ目の○でございます。先ほど財務省の執行調査が報酬改定前の決算の状況だったということもありますので、令和2年に厚生労働省でやりました経営実態調査の結果とも比較する必要があるだろうということで書かせていただいております。経営実態調査については、前回の報酬改定検討チームで全体の状況を御説明させていただいておりますけれども、その際は児童発達支援について、児童発達支援全体の収支差率だけを出していたのですけれども、予算執行調査がセンターとセンター以外に分けて出していることもございますので、今回、特別集計をいたしまして、その収支差率を出したものです。児童発達支援センターについてはプラス1.7%、その他についてはプラス0.9%という状況になっています。
それに加えまして、財務省の予算執行調査と同様に定員規模別の内訳を出してございます。10人以下についてはプラス3.7%、11~20人以下については▲12.6%、21人以上については▲28.9%ということになっています。後で結果の概要を御説明しますけれども、厚労省の経営実態調査については、若干客体数が少ない部分もあることには留意が必要だということがございます。
続きまして、6ページでございます。検討の方向性ということで書き加えた部分を青字で書かせていただいております。こういったことを踏まえまして、別紙のような報酬体系とすることについて具体的に検討してはどうかということで、前回、基本報酬部分と加算部分を別々に御説明したので、合わせて見るとどうなるのかをポンチ絵で書かせていただいております。
2つ目、児童指導員等加配加算(I)について、放課後等デイサービスにつきまして財務省の予算執行調査が行われたということがございますので、そういった状況を踏まえて見直しを検討してはどうか、併せて児童発達支援についても見直しを検討してはどうかと書いています。「その際」は、前回共通部分で書いていたものですけれども、手話通訳士・手話通訳者について対象に追加してはどうかということで書かせていただいております。
3つ目でございます。前回も共通部分で書かせていただいたものですが、児童指導員等加配加算(II)は廃止した上で以下の加算を行ってはどうかということで、ケアニーズの高いお子さんについての加算をしてはどうかということです。
注が新しく書き加えている部分でございますが、前回御説明させていただいたときに、指標当該児の判定要件を用いるということでしたけれども、前回御説明させていただいてから、未就学児については指標該当の判定要件だと適切ではないのではないかという御意見もいただきましたので、未就学児については現行あります指標で5領域11項目の調査項目を用いてはどうかということを書かせていただいております。
2つ目が、虐待を受けたお子さん等の対応ということで、要保護の加算をしてはどうかということ。
3つ目が、専門職を加配した場合の加算を創設してはどうかということで、これについては注で書いてございますけれども、専門職を常勤で配置している場合に加算することにしたらどうかと書かせていただいております。
放課後等デイサービスと同様の対応をしてはどうかということで、前回書き漏らした部分ではあるのですけれども、児童発達支援の従業者の基準についても専門性、質の向上に向けて一定期間の経過措置を設けた上で、現行の障害福祉サービス経験者を廃止して、保育士・児童指導員のみと基準の引き上げをしてはどうかと書かせていただいております。
その上でということで、令和2年度の経営実態調査の定員規模別の平均収支差率等の結果を踏まえて、基本報酬の見直しを検討してはどうかということで書かせていただいております。
7ページは、児童発達支援の報酬体系の見直しのイメージでございます。左側が現行で、右側が改定案となっております。この図の高さや面積は、特に今後検討する必要のある単位数とは関係ありませんということで、注で書かせていただいております。
改定後を少し御説明しますと、基準人員のところでオレンジで塗っていますけれども、「(新)」ということで看護職員を配置基準に含めるという御提案をさせていただきましたので、それについて含めた場合には保育士・児童指導員については半数以上置くようにということを規定したいと思っています。
児童指導員等加配加算(I)については、放課後等デイサービスと並んで見直しをするということを先ほど御説明させていただきました。その上で、専門職の支援の加算をするということです。
点線で囲っていますのは、例えば、要保護加算や要支援の加算につきましては、対象児童の数によって報酬が増減すると思いますので、そういったことを表すのに点線で囲っております。
8ページが、その他の児童発達支援の報酬体系のイメージでございます。
右側が改定案になっていまして、変わっている部分については、基準人員のところでオレンジで塗ってございますけれども、障害福祉サービス経験者を一定の経過措置を設けた上で保育士・児童指導員のみに引き上げるということ。
児童指導員等加配加算(I)については、先ほどの説明と同じです。放課後等デイサービスと並びです。
児童指導員等加配加算(II)については、なくした上でオレンジ色の加算について新たに設けることにしてはどうかということを書かせていただいております。
9ページが、前回の報酬改定検討チームで出させていただいた経営実態調査の結果です。
10ページが、経営実態調査について特別集計をした結果です。
上の表で御説明しますと、センターとその他の児童発達支援で分けて収支差率がどうなっているかを改めて特別集計したということです。
一番右にあるのが、財務省の予算執行調査の結果で、水色の部分が経営実態調査で、右から、平成29年経営実態調査の結果、令和元年の経営概況調査の平成29年度決算の結果、そこから先が平成30年度の報酬改定後になりますけれども、令和元年の経営概況調査の平成30年度決算の結果ということで、平成30年度を境にして大分傾向が変わっていることが分かります。
3つ目ですけれども、センターとそれ以外の児童発達支援について、児童指導員等加配加算を算定しているところと算定していないところの平均の収支差率を載せさせていただいています。加算があるほうが、収支がいいとなっています。
11ページ、12ページは、前回も御説明しました財務省の平成元年度の予算執行調査の結果をそのまま載せさせていただいています。
13ページが、行動関連項目が並んで書かれている、指標該当児の判定要件です。
14ページが、先ほど申し上げました未就学児に適用したいということで、5領域11項目の調査項目です。
続きまして、15ページからが放課後等デイサービスについてです。
16~18ページが、前回10月5日に報酬改定検討チームで頂いた御意見について、主なものを論点ごとに整理させていただいたものでございます。
19ページが、前回御説明した内容で、さらに検討を深めた部分で3つ論点を出させていただいています。報酬体系の見直し、対象の拡大、提供時間等に合わせた報酬単価の設定でございます。
20ページは、報酬体系の見直しということで、平成30年度の報酬改定で区分1、区分2ということで放課後等デイサービスの基本報酬について分けた部分について、今回区分をなくしてはどうかということで御説明させていただいた現状について書かせていただいています。
21ページからが現状と課題の続きということで、新しく書き加えた部分でございます。
先ほど申し上げましたように、令和2年度に実施されました財務省の予算執行調査の結果が10月に公表されてございます。そこで指摘された内容が点線で書いてございます。財務省の予算執行調査については、平成30年度の決算を対象に調査されたものでございます。
大きく2つありまして、1つが、区分別の平均収支差率について指摘されております。平均収支差率について区分1・2ともに高くなっているということで、特に区分1についての平均収支差率が著しく高いということで指摘されています。
児童指導員等加配加算の取得状況別の平均収支差率についても指摘を受けております。特にということで、区分1の事業所において、児童指導員等加配加算(I)及び(II)の両方を取得している場合の平均収支差率が著しく高くなっているということで、加配に必要なコストが適正に反映できていない可能性があることを指摘されています。
点線の下につきましても、令和2年の経営実態調査を厚労省でもやってございますので、こちらは令和元年度の決算を対象に調査したものですが、放課後等デイサービスの収支差率はプラス10.7%ということで、前回御報告させていただいた内容になっています。
放課後等デイサービスについても、区分に分けて収支差率を経営実態調査について出していてないということがございましたので、今回、特別集計で区分に分けて収支差率を出させていただいた結果でございます。区分1についてはプラス14.4%、区分2についてはプラス10.2%という結果になっています。
加算のあるなしについても、今回、特別集計した結果を載せさせていただいております。加算のあるなしで児童指導員等加配加算(I)と(II)を厚労省で分けることが難しいということがございまして、「有」「無」だけとなってございます。区分1については加算有がプラス14.7%、加算無がプラス1.8%。区分2については、加算有がプラス11.8%、加算無が▲16.0%という結果になっているということでございます。
22ページでございます。論点で書き加えさせていただいていますのが、財務省の予算執行調査で指摘されている内容をそのまま書かせていただいています。特に区分1について、平均収支差率が高いことについてどのように考えるか。あと、加配に必要なコストが適正に反映できていないという指摘について、どのように考えるかを書き加えさせていただいています。
検討の方向性でございます。23ページが新しく書き加えた内容になっています。
1つ目が、児童発達支援と同じように別紙のような報酬体系について検討してはどうかということです。
2つ目が、財務省の予算執行調査の結果も踏まえて、児童指導員等加配加算を取得している事業所について、収支差率が特に高くなっているという指摘を踏まえて、児童指導員等加配加算(I)について見直しを検討してはどうかと書いています。その際にということで、これも児童発達支援と同じですけれども、前回御説明した内容、手話通訳士・手話通訳者を追加することについて書かせていただいています。
3つ目は、児童発達支援と同じで、児童指導員等加配加算(II)を廃止した上で以下の加算を行ってはどうかということで書かせていただいております。
4つ目、その際にということで、財務省の予算執行調査と厚労省の経営実態調査の結果も踏まえて、基本報酬の見直しを検討してはどうかということで書かせていただいております。
24ページが、報酬体系の見直しのイメージ案です。現行と改定案を見比べていただきますと、区分分けを廃止しますということ。障害福祉サービス経験者の部分を保育士あるいは児童指導員に、一定の経過措置を設けた上で見直しをしてはどうかということ。あと、児童指導員等加配加算(I)と(II)とオレンジ色の新たに加算する部分については、児童発達支援と同じということですので、説明は省略させていただきます。
25ページからが、財務省の予算執行調査の結果を、財務省のホームページに載っているものでけれども、そのまま載せさせていただいています。
26ページの真ん中下に、(2)区分別の平均収支差率に指摘されている内容が書かれております。
27ページも同様に、(2)児童指導員等加配加算の取得状況別の平均収支差率について、先ほど御説明させていただいた内容がそのまま書かれております。
28ページが、前回の報酬改定検討チームで御報告した収支差率についての資料です。
29ページは、経営実態調査を特別集計させていただいた結果を載せております。これは先ほど御説明したものと同じですけれども、区分1と区分2に分けた収支差率が1番目で、2番目がサービスの提供時間別ということで、区分1の1が3時間以上、区分1の2が3時間未満となっていますけれども、サービス提供時間別に区分で見た平均収支差率が書いてございます。
3つ目が、加算のあるなしで出してみた平均収支差率を書かせていただいています。
続きまして、30ページでございます。これは放課後等デイサービスの対象拡大ということで、放課後等デイサービスの利用対象について、専修学校に通うお子さんについて対象拡大することについて前回御説明させていただきまして、その結果を障害者部会に御報告しましたということで載せさせていただいております。
31ページの下に青字になっていますのが、前回検討チームでアドバイザーから頂いた御意見を載せさせていただいております。
32ページが、11月9日の障害者部会で御報告させていただいた内容を書いていまして、報酬改定検討チームの結果も踏まえて、放課後等デイサービスが果たすべき役割等や制度の在り方を今後検討する中で、対象拡大をするかどうかについても検討すべきではないかということで、障害者部会で御説明させていただいて、御了解頂いている内容でございます。
33ページ、34ページは、障害者部会でお出しした資料が載っております。
35ページが、3つ目の論点、提供時間等に合わせた報酬単価の設定です。
現状・課題に追加で書かせていただいておりますが、前回アドバイザーからも何か対応を考えたほうがいいのではないかという御意見を頂きましたので、それを踏まえて追記しております。青字の部分ですけれども、生活介護のほうで短時間利用減算がありますという事実を書いてあります。
論点の一番下に書き加えておりますが、生活介護に短時間利用減算がありますので、そういった例も参考にして、短時間の利用について報酬を減算することについて、どう考えるかということで論点を書かせていただいております。
36ページ、検討の方向性でございます。書き加えた部分については青字で、今回の報酬改定での対応ということで書かせていただいています。利用時間を考慮して、生活介護の例も踏まえて、あらかじめ市町村が利用児童等の状況に鑑みて、個別に、30分以下のサービス提供の必要性を認めた場合と、やむを得ない場合を除いて、短時間、例えば30分以下のサービス提供については、報酬を算定しないこととしてはどうかということで書かせていただいております。
37ページが、そのほかの通所サービスについて、時間に応じた報酬単価を設定している例の概要を載せさせていただいております。放課後等デイサービス以外にも、生活介護で短時間利用減算や開所時間に応じた減算をしているということ。
38ページに、介護保険の通所介護のサービスの報酬を書いていますけれども、3時間以上4時間未満の場合ということで、※で書いていますが、通所介護計画に位置づけられた内容を指定通所介護で行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定するということで、計画に記載されている標準的な時間で単位数を算定するという報酬体系もあるということで、参考に載せさせていただいております。
すみません、説明が長くなりましたが、以上でございます。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明について御質問・御意見等がございましたら、お願いいたします。
小川アドバイザー、お願いいたします。
○小川アドバイザー 御丁寧な説明ありがとうございました。
それでは、資料2、3、4それぞれについて意見を述べさせていただきます。
最初に、資料2「障害児入所施設に係る報酬・基準について」でございますが、2~3ページの検討の方向性については原則賛成ですが、3ページの4つ目の小規模グループケア加算の算定対象、重度障害児支援加算の設備要件緩和のために、マル3の要件「居室については1階に設けることの要件を求めないことにしてはどうか」という点については、重度障害者の火災時等の安全確保の観点を考えると、残しておいたほうがよいのではないかと思います。上層階に居室を設けても、災害時等の際に障害児が安全に避難できる方法の確保等に留意すれば対応できるのではないかという御意見もあるかとは思いますが、例にある屋外傾斜路は、障害者が怖がったり危ないところもございますので、火災などが発生し、いざというときに上の階から下りてくるというのは、重度障害児だとリスクが大きいので、居室を1階に設ける基準を求めることは残しておいたほうがよいのではないかと思います。
続いて、資料3「障害児入所施設における18歳以上入所者の移行に係る報酬・基準について」でございますが、3ページに記載している検討の方向性については、おおむね賛成でございます。強度行動障害のある方の地域移行を進める中で、より適切な支援ができるよう強度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームを一定の加算で評価することはよいことだと思っております。ただ、できれば職員の資格要件だけでなく、グループホームの設備要件も加算対象に入れることも検討していただけたらと思っております。
理由といたしましては、当市でも強度行動障害者に対応したグループホームを整備したのですが、ここでは受け入れ者のけがをしない施設上の配慮として、強度行動障害者の自傷他害の行動・対応を意識し、壁や窓に頭を打ちつけたりする場合を想定し、傷がつきにくい軟らかい壁の設置や、窓はガラスの飛散を防止する網入りガラスにしたり、飛散防止のフィルターを貼ったり、アクリル板にするなどしていますので、そういった強度行動障害のある方の受け入れ準備をしてくれている事業所の評価も何らかの形でしていただけたらと思っております。
続いて、資料4「障害児通所支援に係る報酬・基準について」でございます。
6ページ、児童発達支援に係る報酬基準についての検討の方向性、別紙のような報酬体系案には原則賛成ですが、児童発達支援センターの役割の重要性の勘案、その他の児童発達支援との平均収支差率の結果を踏まえますと、報酬上のバランス、より差をつける報酬体系にしたほうがよいのではないかと思っております。
本当に必要な児童発達支援センターを増やすためにも、センターをやることによるメリットを明確に出し、場合によってはセンター以外については基本報酬の引き下げも視野に入れ、報酬上の差をつけ、全体的な支援体制がグレードアップするよう報酬上のバランスを取るべきだと思います。
次に、20~29ページの論点1「放課後等デイサービスの体系の見直し」についてでございます。報酬体系案には原則賛成です。ケアニーズの高い障害児を受け入れた際の加算を充実させ、重度の障害児支援を行う事業所を増やすべきだと思います。
そのためは、24ページの改正案のイメージ図にございますように、要支援児加算をより手厚くして、利用者一人一人の状態像に応じて、各事業所が1人でも2人でも受け入れ可能な範囲で、この加算を取るためにケアニーズの高い障害児を受け入れてくれる事業所が増え、結果的に重度の障害児全体の受け入れ人数が増えるようになれば、地域の受け入れを促進することになり、そういったことを期待するところでございます。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかいかがでしょうか。佐藤アドバイザー、お願いします。
○佐藤アドバイザー 御説明ありがとうございました。
資料2の居室の1階の条件については、小川アドバイザーと同じ意見を持っております。
それから、資料3の3ページに、グループホームに移行する際に体験利用ということが書かれていたと思うのですけれども、体験利用というのが現状で一般的に行われているのかどうかと、このような整備を支援者がより特性を理解している支援者を用意することで、体験利用あるいは本格移行が増える見込みがあるのかどうなのかをどのように判断していらっしゃるのかを質問したいと思います。
それから、同じく資料3の15ページに、自活訓練の実施期間を柔軟に設けるということが書かれていたと思うのですけれども、これは3年ぐらいの間に180日分ぐらいの訓練を行うということでよろしいのかという質問。
それから、もしも3年ぐらいの間に自活訓練を行うのだったら、どのようなタイミングで、何の訓練を行うのかという事前の計画書みたいなものが必要なのではないかと思うのですが、それについてどのように考えていらっしゃるのかを伺いたいと思います。
あと、資料4については、特に、放課後等デイサービスの区分撤廃というのは、極めて合理的で妥当な御判断だと考えていますということを申し添えます。
以上、質問についてお答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
○田野障害児・発達障害者支援室長補佐 1つ目が、体験利用ですけれども、国保連の令和元年12月のサービス提供分で見た結果だけで恐縮ですが、算定している事業所数としては、グループホームについては1,000か所ぐらい実施されているということで、全部ではないのですけれども、ある程度の場所でやられているのかなと思っております。
こういった加算をすると増えるのかということですが、今よりも少し手厚く体制ができるということで、増えることを期待しているということでございます。
自活訓練の部分につきましては、説明が舌足らずで申し訳ありませんでした。現行180日訓練しまして、継続してもう一回できますということで、360日できるということがありますので、今考えていますのは、3年内の中で360日を柔軟に使えるような運用ができないかということを考えてございます。
○鈴木障害児支援専門官 計画のことに関しましては、私から申し上げさせていただきます。
この加算そのものにつきまして、現在も移行計画を作成することになっております。その中で、個人の生活指導、社会生活指導、職場生活指導、余暇の利用指導について計画を設けてくださいということになっておりますので、計画の設け方、短期間を少しばらしていくのか、また連続するのかも今回は計画の中できちんと記載していただく形になると思います。
以上です。
○佐藤アドバイザー 分かりました。ありがとうございました。
○竹内障害福祉課長 そのほかいかがでしょうか。田村アドバイザー、お願いいたします。
○田村アドバイザー 私のほうからは、資料4の論点1について質問させていただきたいのですが、24ページの改定案で、要支援児加算という枠をつくって、そういうニーズの高いお子さんを扱っているときに加算を厚くするという、これはもっともなことだと思い、小川アドバイザーの御意見を支持するのですが、ここで考えている要支援児加算の対象としては、先ほどから繰り返し挙がっております、強度行動障害のお子さん以外にも医療的ケア児なども含まれていると考えてよろしいのでしょうか。
○田野障害児・発達障害者支援室長補佐 ちょっと記載が抜けていて申し訳ないのですけれども、放課後等デイサービスの要支援児加算につきましては、現行の指標該当の指標を使ってということで考えておりまして、身体的な介助が必要な部分と、行動面の障害がある部分について評価をどうするかという指標になっておりまして、一応それを今回は使うということで考えてございます。
○河村障害児・発達支援室長 少し補足させていただきますと、24ページでイメージ図を出しておりますのは、一般の事業所の場合のイメージ図でございまして、これとまた別に、医療的ケア児については今まで一般の事業所か重症心身障害児(重身)かという二分の事業所の区分だったところに、新しく医療的ケア児(医ケア児)の基本方針を設定するという議論を先般していただいておりますので、医ケア児に関しては基本方針の底がそもそも上がるという理解でございます。
○田村アドバイザー 分かりました。どうぞよろしくお願いいたします。
○竹内障害福祉課長 そのほかいかがでしょうか。橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございます。資料3の過齢児の移行に係ることと、資料4の放課後等デイサービスについて意見を述べたいと思います。
まず、過齢児の移行ですけれども、過齢児の移行を推し進めていくためには、ある程度の政策誘導が必要だと思います。強度行動障害者の体験利用の加算も必要だと思いますし、障害児入所施設からグループホームに入居する際には、強度行動障害でなくても長期の児童の施設の利用から、地域生活に移る変化の大きさへの支援に、精神障害者地域移行特別加算のような加算をインセンティブとしてつけてみてはどうかと思います。
また、ソーシャルワーカーの配置、地域移行支援との連携も必要だと思いますし、自活訓練加算も既に1回、2回と使い切ってしまっていて、そのまま過齢児として年を重ねてしまっている方には、例えば、自治体の了承の下、再チャレンジができるなどの仕組みが必要なのではないかと思います。
続きまして、放課後等デイサービスについてですけれども、経営実態調査において、放課後等デイサービスの収支差率の高さが児童指導員等加配加算にあるという結果が出たのであれば、加配加算(II)を廃止して、加配加算(I)の単価を適正な水準にしていくことになるのではないかと思いますし、不公平感のある区分は廃止でよいのかと思います。その分、事業所の質の高さについては、ケアニーズの高い児童への支援や職員の専門性などの加算で評価していただきたいと思います。
また、要保護・要支援児童への支援に対する加算が御提案されていますが、要保護・要支援児童をつくらないためにも、家族に対する支援も重要です。新規の加算とは別かもしれませんが、家族に対してのペアレントトレーニングなどの加算の評価をしていただきたいと思います。
サービス提供時間に対しては、短時間でも意味のある支援もあり、例えば、自閉症の子がその場所に慣れるために5~10分から徐々に時間を増やしていく利用もあるかと思います。
ただ、いろいろな問題が起きているということも考えれば、基準を定めることも必要ですし、市町村の判断によっては算定が可能という条件であれば、短時間のサービス提供の報酬算定ができなくなることも仕方がないのかと思います。この際、自治体によって差が出ないように留意していただければと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかいかがでしょうか。岩崎アドバイザー、お願いいたします。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございます。
大きな枠組みでいうと特に異論があるということではございません。ただ、先ほど橋本アドバイザーも話されていた放課後等デイサービスのことに関してですけれども、大人のような通所サービスのバリエーションが、子どものサービスの場合には少ないということがあって、放課後等デイサービスに全てが注ぎ込まれているということがあるのではないかと思います。ですので、対象の拡大に対して、資料4の34ページで果たすべき役割と制度の在り方を検討する中で、もう一回この論点についても検討すべきではないかという御意見が黄色のマーカーで強調されていますけれども、いろいろな障害の方たちが一元化されてサービスを利用するという仕組み自体はすばらしいと思いますが、かなりいろいろなところで矛盾が出てきているという状況の中で、論点2に限らず、少し幅広に見直していただくような視点もあってもいいのではないかと思った次第です。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議事に移らせていただきます。資料5、資料6について、事務局から説明いたします。
○米澤障害福祉課長補佐 資料5につきまして、障害福祉課の米澤から御説明させていただきます。
感染症や災害への対応について論点等をまとめさせていただいたものになります。
1~3ページにつきましては、これまでのヒアリングで頂きました意見をまとめたものでございますので、適宜御参照いただければと思います。
具体的には、4ページで論点を3つ挙げさせていただいております。論点1といたしまして感染症対策の徹底について、論点2として業務継続に向けた取組について、論点3で地域と連携した災害への対応についてという3つでございます。
これらの論点につきましては、33ページ以降に11月9日に行われました介護保険の給付費分科会で示された資料を添付しております。基本的には、この分科会で示された論点と同じでございまして、考え方も基本的には介護保険の考え方に倣ってはどうかと考えております。また詳細は具体に御説明させていただきます。
それでは、一つ一つの論点について御説明させていただきます。5ページを御覧いただけますでしょうか。
感染症対策の徹底についてでございまして、まず、現状といたしましては、今回のコロナウイルスの対応の中でも明らかになってきましたけれども、障害福祉サービスというのは、障害のある方々もしくはその家族の生活に必要不可欠なものでありまして、感染症対策を徹底した上で、利用者に対して必要なサービスが継続的に提供されることが重要であると考えております。こうしたことから、障害福祉サービス報酬や運営基準による対応、予算事業による対応を組み合わせて総合的に対応しているところでございます。
また、現在、基準省令におきましては、感染症への対応といたしまして、施設サービスや通所系・居住系サービスにおいて、一部努力義務が規定されております。具体的には7ページを御覧いただければと思います。
これは、施設サービス、通所系サービス、訪問系サービスに分けて現行の基準をまとめたものでございますけれども、施設サービスで言えば左上の●の部分、努力義務といたしまして、感染症または食中毒の発生または蔓延の防止といった努力義務規定が設けられております。一方で、訪問系サービスにつきましては、このような規定がないところでございます。
5ページに戻っていただきまして、今般のコロナウイルスへの対応といたしましては、もう少し具体的に御説明させていただきますと、8~10ページにそれぞれお示しさせていただいておりますけれども、まず、報酬における臨時的な取扱いといたしまして、コロナウイルスへの感染を恐れて利用者がサービス事業所に通所できない場合につきましても、在宅における利用者につきまして、電話や訪問といった方法で同等のサービスを行ったと市町村に認めていただける場合につきましては、引き続き報酬の算定を可能にする、もしくは一時的に人員基準を満たせないなどの場合につきましても、減額の取扱いをしない等、柔軟な取扱いをさせていただいているところでございます。
また、11ページ以降に補正予算の事業を添付させていただいておりますけれども、様々な補正予算の事業を創設しておりまして、これらの予算の中で衛生用品の確保や多床室の個室化、応援体制の構築等々の事業を行っているところでございます。
また、コロナウイルスは未知のウイルスでありまして、現場の皆様方でもどのように対応していいかというところが不明確であったものですから、18ページ以降にお示ししている事務連絡等で、感染拡大防止のための留意点や感染症対策の徹底と発生に備えた取組の促進などをお示ししているところでございます。
また、17ページにありますように、第2次補正予算の中で感染防止対策の取組支援事業といたしまして、その中の事業が3つあるわけでございますけれども、(1)の事業で感染防止対策のマニュアルの策定を今、実施しているところでございまして、年内の策定に向けて頑張っているところでございます。
また5ページに戻っていただきます。具体的な論点といたしましては、今般の新型コロナウイルスへの対応により、感染症の発生や蔓延防止に向けた日ごろからの取組の重要性が改めて認識されました。そのような中で、各サービス事業所の感染防止対策の取組強化や感染対策を講じながらの継続的なサービス提供を求める観点から、どのような方策が考えられるかを挙げさせていただいております。
具体的な検討の方向性、6ページでございます。新型コロナウイルス感染症への対応や介護サービスにおける感染症対策における議論・検討状況等を踏まえつつ、事業所に対して感染症の発生及び蔓延等に関する取組の徹底を求める観点から、それぞれの運営基準におきまして以下に掲げるような取組を検討してはどうかと。その際、新しい取組になりますので、一定の経過措置を設けることとしてはどうかと考えております。一例を申し上げれば、施設サービスにおきまして委員会の開催や指針の整備、訓練、シミュレーションの実施などの規定の創設を考えているところでございます。
続きまして、論点2つ目でございます。23ページまで飛んでいただければと思います。
1つ目の論点と重複しますけれども、新型コロナウイルス感染症への対応ということで、事前の取組が非常に重要であることが明らかになってきました。
また、新型コロナウイルス感染症下におきましても、サービスの業務の継続に向けた取組を進めていただくことへの重要性を改めて再認識されているところでございます。
29ページに記載しておりますけれども、感染症が発生した場合に備えたあらかじめの事前準備ということで、平時において応援体制を構築しておくことが非常に重要であるという考え方から、緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保を都道府県にお願いしております。
また、コーディネートの確保に関する必要な予算も、第2次補正予算に計上させていただいているところでございます。
また、27ページに戻りますけれども、先ほど御紹介させていただきました、第2次補正予算における感染防止対策の取組支援事業の2つ目の事業で、業務継続計画(BCP)の策定支援といたしまして、ガイドラインの作成などについても現在取り組んでいるところでございます。
また、23ページに戻っていただきまして、一方、現行の基準では、一般的な災害対策の規定が24ページ、25ページ以降に載せているものがございますけれども、具体的な継続計画に部分する記載はないところでございます。
このようなことを踏まえまして、論点2といたしましては、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービスは継続的に提供できるようにするために、どのような対応が考えられるかを論点として挙げさせていただいております。
これにつきまして検討の方向性といたしましては、論点1と同様に、介護サービスでの検討状況を踏まえつつ、以下の点について検討してはどうかということで、全ての障害福祉事業所等を対象に、運営基準において業務継続に向けた計画の策定や研修・訓練の実施などを求めることを検討してはどうか。また、事業所に一定の準備が必要と考えられることから、これらの規定の創設につきましては、一定の経過措置を設けることとしてはどうかと考えているところでございます。
駆け足で恐縮ですけれども、続きまして論点の3つ目でございます。30ページを御覧いただければと思います。
現状・課題は論点1、2と重複しますので割愛させていただきまして、具体の論点といたしましては、昨今、地震や感染症など大規模な災害が続いております。こういった災害の対応の中では、施設において災害発生時において適切な対応を行い、その後も利用者の必要なサービスを提供していくためには、地域との連携も必要になってくるのではないかと考えております。
このように地域と連携した災害対策を進める観点から、どのような方策が考えられるかを論点として挙げさせていただいております。
具体的な検討の方向性といたしましては、こちらも論点1、2と同様に、介護サービスの検討状況を踏まえつつ、非常災害対策が求められている施設系、通所系、居住系などのサービス事業所につきまして、運営基準において災害訓練や地域住民との連携に努めることを求めることとしてはどうかと考えているところでございます。
駆け足で恐縮ですけれども、資料5の説明につきましては以上でございます。
○後藤医療的ケア児支援専門官 続きまして、資料6「横断的事項について」を御説明させていただきます。
2ページを御覧ください。まず、論点1です。医療連携体制加算の算定要件の明確化についてです。
まず、現状・課題ですけれども、医療連携体制加算には医療機関等との連携により、当該医療機関等から看護職員を訪問させて利用者に看護を提供した場合と、認定特定行為業務従事者に対して喀痰吸引等の指導を行った場合を要件とする仕組みがございます。今日のテーマといたしましては、1つ目の利用者に看護を提供した場合になりますが、こちらを要件とした加算の算定件数が近年、各サービスにおいて非常に増加しております。
現状の報酬告示の算定要件では、まず、要件上、看護の提供に当たっては医師の指示を必ず受けることとなっておりますけれども、利用者の主治医やかかりつけ以外の医師からの指示を受けている場合や、事業所の利用者全員に対して同じ内容の指示を適用させている、あるいは短時間で多数の算定を行うなどの実施形態が排除されていない状況でございます。これらの実施形態について複数の自治体から、適用について相談が寄せられているほか、自治体によっては独自に通知を発出するなどの対応を行っております。
一方で、医療的ケア児者の短期入所の受け皿が逼迫している状況に鑑みまして、常時の看護師配置が難しい福祉型短期入所でも、医療機関等との連携により医療的ケア児を受け入れることを可能としていく必要がございますけれども、現状の医療連携体制加算の単価では、長時間の訪問看護の経費を賄うことが難しいという状況がございます。
こちらを踏まえまして論点ですけれども、各サービスにおいて提供されている医療・看護として、医療的ケアや一般的な健康管理等が実施されておりますが、実施に係る看護職員の手間の違いについてどのように考えるか。併せて、人工呼吸器などの高度な医療を必要とする場合もあることをどう考えるか。利用者個々に係る医療・看護の必要性を一定程度客観的に担保する必要があると考えるかどうかということでございます。
検討の方向性ですが、各サービスにおいて提供されている医療・看護について、医療的ケアを要するなどの看護職員の手間の違いに応じて評価を行ってはどうか。医療機関等からの指示については、日ごろから利用者を診察している、かかりつけ医や主治医、また協力医療機関からの指示などに基づいて医療・看護を提供することや、医師からの指示を文書によって受けることなどを明確化してはどうか。それから、福祉型の短期入所については、特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を設けてはどうかということでございます。
3ページですけれども、こちらから参考資料になりますが、現在、障害福祉サービスにおいて医療・看護がどのように提供されているかの全体像になりますけれども、こちらはサービスの施設要件が医療機関以外のものについて、一番上にサービス類型がございます。その上で、例えば、医療ニーズの高い利用者を受け入れることを前提としているサービスにつきましては、まず人員基準上に看護配置が位置づけられておりまして、黄色塗りであります「あり」のサービスについては、看護職員が基本人員として配置されております。
加えて、看護職員を配置した場合に加算という仕組みがございまして、こちらは基準人員がなければ配置した場合に加算がされますし、基準人員ありの場合は、それに加えて加配した場合に加算されるという仕組みになっております。
さらに、外部との連携によって看護職員を確保するというものが、今回のテーマでございます医療連携体制加算ということになっておりまして、こちらの3つの形でそれぞれの組み合わせにおいて医療看護体制を構築しているという状況です。
4ページを御覧いただきますと、こちらが現在の医療連携体制加算の対象サービスになっておりまして、一番上にサービスの短期入所から放課後等デイサービス(放デイ)まで並んでいます。医療連携体制加算には幾つか種類がございます。
IからVIIまでございますけれども、まずIとIIにつきましては、看護職員が事業所を訪問して、個別に利用者1人もしくは2~8人に対して看護を行った場合に算定できるものになっています。
III、IVは喀痰吸引に係るものですので、今回は取り扱いませんので省略いたします。
Vは、個別の看護の提供ではなくて、あくまでも看護師を確保して、日常的な健康管理の体制を確保することを要件とした加算になっておりまして、看護師を確保し、さらに24時間オンコール体制をとるということが求められています。ですので、福祉型の短期入所、グループホームについている加算になります。
VI、VIIは、前回の報酬改定で新たに創設いたしましたI、IIの長時間バージョンになります。この後御説明します事例につきましては、医療連携体制加算IIが主たる算定になっています。
以降、5~7ページと細かい算定要件になりますので、説明は割愛させていただきまして、8ページを御覧ください。こちらが先ほども少し触れました算定事例でございます。
まず、医療・看護の内容についてですけれども、1枚の指示書に10名以上の児童の名前が書かれておりまして、指示の内容は「メンタルケアをお願いします」ということ、それから、指示書に対象者の名前の記載がなく、指示の内容は「看護(バイタルサイン測定、一般状態観察、メンタルケア、主治医との連携)」といったことが書かれていて、さらには、この指示書を希望があった全ての利用者に適用しているという事例。
それから、面接や診察なしで医師が指示書を作成しているという事例。
それから、メンタルケア、問診、バイタルチェックも含めて、それを原則、毎日朝8名に対して30分程度で実施するというような事例が見られております。
その他ですけれども、こうした事例が普及している背景になりますが、障害福祉サービス事業所に対しまして、医療連携体制加算の取得支援をうたった営業が行われているということや、一方、対応する訪問看護ステーションについても、連携加算の契約を促したり、契約を前提とした企業支援の営業といったものが行われております。
続きまして9ページですけれども、こういった状況に対しまして、自治体も独自の判断で注意喚起を行っている事例も出てきております。これは某自治体の実際の通知ですけれども、1、2、3とありますように、障害児ごとに医師の指示書を取るといったことで注意喚起を促しているという状況でございます。
以降、それぞれのサービスにおいて医療連携体制加算の算定ケースがどのようになっているかという状況ですけれども、特徴的なところだけ御説明させていただきますが、11ページ、就労系サービス、就労移行、就労継続A・Bですけれども、こちらの医療連携体制加算IIが、これは直近3年のデータですけれども、元のデータが少ないとはいえ、10倍といったデータも出てきております。
この中で、こういった事例がどの程度あるかというところはあるかと思いますけれども、この加算自体は昔からあるものでして、本当にここ数年で急激な伸びを示しているという状況にあります。
12ページですけれども、放デイの医療連携体制加算IIも右肩上がりに伸びているということで、状況といたしましては、就労支援でいえば精神障害の方に対するメンタルヘルスや、放デイでいえば発達障害のお子さんに対するメンタルヘルスといった事例が非常に多く出ているという状況を自治体からお伺いしております。
論点1につきましては、以上になります。
○猪狩障害福祉課長補佐 続きまして、論点2の地域区分について、猪狩より御説明させていただきます。お時間の関係もありますので、手短に御説明申し上げたいと思います。
まず、16ページですが、地域区分の概要ということでポンチ絵がございます。御案内のとおり、障害報酬につきましては、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定しているところでございます。
この地域区分につきましては、平成29年度以前までは障害報酬独自で設けていたわけでございますが、前回の平成30年度改定におきまして、介護報酬と同様の地域区分とするという見直しを行いました。その際、見直し前の区分と見直し後の区分の間で乖離がある地域については、その中で選択できるという経過措置を設けまして、※印に記載しておりますが、一部の地域においては、令和2年末まで経過措置を設けているという現状にあるところでございます。
この地域区分の具体でございますけれども、18~21ページに個別の各地域・自治体の一覧表を掲載しております。今申し上げました経過措置の適用地域につきましては、障害者サービスについては19ページに、それぞれ現行の経過措置で適用している地域と本来の地域区分を掲載しております。障害者サービスですと、都合77の地域で経過措置が適用となっております。
20、21ページが障害児サービスの地域区分であり、21ページですが、経過措置の適用地域は都合69地域といった現状にございます。
この地域区分の設定につきましては、介護報酬の検討状況を踏まえて対応するということでございますけれども、介護報酬の検討状況につきまして24ページのポンチ絵で御説明申し上げたいと思います。
介護報酬につきましては、既に令和元年12月に一定の方向性を示しておりまして、現在は各自治体との調整段階に入っているところでございます。今回の令和3年度改定における地域区分の設定につきましては、まず、原則については変わりませんが、公務員の地域手当に準拠するということでございます。
特例としまして、マル1またはマル2の場合の特例を今回設けることとしておりますが、まず、ポンチ絵の左ですけれども、マル1に該当する事例は、高い地域区分の地域に全てが囲まれている場合であり、例えば、3%の地域の周辺に10%以上の地域がある場合には、10%の間までで調整できる規定を設けるということで、これについては前回の平成30年度改定の際も同様のものを設けておりますが、今回も同様にこの特例を設けることとしている状況でございます。
マル2につきましては、0%地域について周辺の地域が4級地以上離れている、この例でいいますと、0%に囲まれているのが12%、4区分以上級地がある場合に、その中の一番低いところ、この例示で言うと12%が最大なのですが、一番身近なところが3%になりますので、0%か3%かの選択をするという特例を設けることとしております。
マル2については引き上げの場合ですけれども、引き下げの場合も同様の選択を可能としているところでございます。
上の箱の※の記載でございますけれども、介護につきましては平成27年度に既に見直し等を行っておりますが、この経過措置については令和5年まで延長することを方針として示しているところでございます。
以上の内容を踏まえまして、15ページにお戻りいただきまして検討の方向性でございますが、前回平成30年度改定において介護報酬の地域区分と同じ区分とする見直しを行ったことから、今回も介護報酬における検討状況を踏まえつつ、設定することとしてはどうかということです。
経過措置について、具体の内容でございますが、マル1につきましては、現在、経過措置を適用している自治体に対して、再度経過措置の延長をするかどうかの御意向を確認した上で、延長するということであれば、引き続き令和5年末まで認めることとしてはどうかというものでございます。
マル2につきましては、先ほど御紹介しました24ページのポンチ絵について、障害報酬についても同様の特例を設けることとしてはどうかということでございます。
簡単ではございますが、以上でございます。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明について、御質問・御意見等がございましたらお願いいたします。
井出アドバイザー、お願いいたします。
○井出アドバイザー 御説明ありがとうございました。
こちらからは資料5について簡単な意見だけ述べさせていただきたいと思います。
この感染症等の対策については、様々今も取り組まれているので本当にありがたいと思っています。今、お聞きした3つの論点の方向性も理解しました。結構だと思っています。
それを前提にしてですが、どうやら今回は介護の流れと同じ考え方でいくのだということでしたけれども、1つだけお願いですけれども、医療も介護もあるいは民間企業も、コロナに対してどうするかというのは、本当に日本中、世界中考えているところですけれども、介護と同じという考え方もいいのですが、できれば障害福祉のほうから何か一歩先にというか、あるいはもっと大胆なというか、もっと特攻的なというか、こちらから一歩先に出て何かやっていただけるとありがたいなと。むしろ、障害福祉がこういうことをやり出したぞと、では、介護も同様に感染症に対しては何かやることがあるかなという逆の流れを、ぜひつくっていただきたいなということだけ御意見させていただいて終わりたいと思います。ありがとうございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
小川アドバイザー、お願いいたします。
○小川アドバイザー 御説明ありがとうございます。資料5、資料6について、それぞれ意見を述べさせていただきます。
最初に資料5「感染症や災害への対応について」でございますが、6ページの論点1「感染症対策の徹底について」です。感染症対策における指針の整備や訓練については、非常災害対策と同様に、このコロナ禍を機会として現状では今後もウィズコロナとして付き合っていくしかないことを考えると、感染症対策を義務規定にすることも検討してはどうかと考えています。そうすれば、事業所の実地指導・監査でも必須要件なので、きちんと対策を講じるよう指導できるようになるからです。
次に、23ページの論点2「業務継続に向けた取組について」ですが、事業継続計画(BCP)については努力義務ではなく、一定の経過措置、期間を設けた後に基準省令で定めるなどの義務規定とするべきだと思います。そのためにも早期のガイドライン策定が求められてきますので、対応をお願いしたいと思います。
続いて、資料6「横断的事項について」でございます。
2ページ、論点1「医療連携体制加算の算定要件の明確化について」でございますが、医療連携体制加算I、IIについては、その必要性を再検討してもよいのではないかと考えています。医療と密接に関係すべき事業、療養介護、生活介護、重身型の児童発達支援や放課後等デイサービス等には、もともと人員基準上の看護師が配置されています。これに対し11ページの資料にございますように、配置が必須でない就労移行支援、就労継続A型・B型の就労系事業所は、それほど看護師の配置が必要ではないのに現状では増えている実態がございます。実際、本市で行った事業所の実地監査における支援記録の確認報告においても、就労系事業所の看護師配置内容の例として、月に1~2回程度来る非常勤の看護師を雇用し、看護師は1時間だけ来て利用者の体重を量るといった簡易的な身体測定をするだけなのに、医療連携体制加算を取っているケースも一部では見受けられましたが、現状の基準ではこれも加算対象となってしまいます。
また、就労系事業所に通う障害者は、必要であれば自分で病院に行ける方も多いと思うので、例えば、就労系事業所は医療連携体制加算の対象外とするなどの見直し、加算対象要件の内容の検討などが必要ではないかと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
田村アドバイザー、お願いいたします。
○田村アドバイザー 御丁寧な御説明ありがとうございます。
まず、資料5の論点3「地域と連携した災害への対応について」で意見を述べさせていただきたいと思います。
各種団体のヒアリングのときにも挙がっておりましたように、人工呼吸器をつけたような在宅のお子さんや患者さんが、現状では災害最弱者であるにもかかわらず、災害のときに一般の避難所に行って、それから福祉避難所に振り分けられるというのは非常に現実的でない対応でございます。しかも、福祉避難所は多くの避難所が高齢者のための避難所であって、決して人工呼吸器をつけているようなお子さんや大人のための避難所にはなっていないということで、それを解決するためには現在、市町村が災害時要援護者に対する個別支援計画を出すようになっていますけれども、これが十分に徹底されていないというのが多くの市町村の現状ではないかと思いますから、まず、そこを厚労省としてもいろいろ指導するとか、そういう計画を出すことに対して何らかのメリットが出るような対策を考えていただきたいと思います。
続きまして、資料6でございます。論点1の現状と課題のところで、医療的ケア児者の短期入所の受け入れが逼迫しているということで、福祉型の短期入所に関しても長時間の訪問看護師の活用などを使う方向にするということは、高度医療的ケア児者を受け入れる裾野を広げるという意味では非常にいいことだと思いますので、ぜひ推進していただきたい。
そのためには、検討の方向性で書いてありますような、日ごろから利用者を診察している、かかりつけ医や主治医、協力医療機関からの指示に基づいて医療・看護を提供することや、医者からの指示は文書によって受けることを明確化するというのは、8ページにありますような問題を引き起こさないためにも大事なことだと思いますので、徹底していただきたいと思います。
ただ、論点の2つ目に書いてあります、人工呼吸器管理などの高度な医療を必要とする児者の場合は、原則的には福祉型の短期入所ではかなり受け入れが難しいと思われます。医療型の短期入所で、医療的ケア児者を受け入れるということが前提にした上で、医療型の短期入所施設で、“動く”医療的ケア児者が重症心身児者並みの報酬で受けられることを、まず前提としてお考えいただきたいと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私からは、資料5の感染症対策の徹底について意見を述べたいと思います。
感染症対策については、人数の少ない事業所で過剰な事務負担がかからないように、指針や例えば運営要綱などへの記載が必要であれば、その文言などの例を盛り込んだマニュアルを示してほしいと思います。
また、研修や訓練の実施については、多くの事業所が研修に集ることも今は難しいですし、研修内容が全ての職員に行き渡ることも難しいと思います。しかし、全ての職員が理解して対応できることが必要ですので、例えば、資料の29ページにもあるような動画配信を利用して、国から分かりやすいものを示していただき、事業所での研修や訓練で利用できるようにしていただければと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、最後に全体を通しまして、何か御質問・御意見等ございましたら、お願いいたします。大丈夫ですか。
それでは、本日予定している議事については、以上で終了となります。
次回の検討チームは、11月27日金曜日、15時より、本日と同様のオンライン会議にて開催予定でございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれをもちまして閉会いたします。少し時間を超過してしまいまして大変失礼いたしました。お忙しいところ誠にありがとうございました。