2020年9月23日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和2年9月23日(水)18:00~
 

出席者

出席委員(20名)五十音順

 ◎分科会長 ○分科会長代理


欠席委員(2名)

行政機関出席者

 鎌田光明(医薬・生活衛生局長)
 山本史(大臣官房審議官)
 込山愛郎(総務課長)
 吉田易範(医薬品審査管理課長)
 河野典厚(医療機器審査管理課長)
 中井清人(医薬安全対策課長) 他
 

議事

○込山総務課長 では、定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。恐縮ですが、この度、医薬・生活衛生局総務課長に着任いたしました込山愛郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度、薬事分科会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただきます。
本日の委員の出席状況についてですが、戸部委員、脇田委員から御欠席との連絡を頂いております。現在のところ、委員数22名のうち20名の方の御出席を頂いておりますので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。
本日の薬事分科会より、委員の先生に交代がございましたので、新しく御就任いただきました先生を御紹介させていただきます。国立医薬品食品衛生研究所所長の合田幸広委員です。どうぞよろしくお願いいたします。
○合田委員 国立医薬品食品衛生研究所の合田です。どうぞよろしくお願いいたします。
○込山総務課長 よろしくお願いいたします。なお、奥田晴宏委員におかれましては、令和2年6月30日付で薬事・食品衛生審議会委員を御退任されておりますので御報告申し上げます。併せて、事務局に人事異動がございましたので御紹介させていただきます。先ほど御挨拶申し上げましたが、私、総務課長の込山です。また、本日所用により欠席ではありますが、安全使用推進室長に髙橋暁子、血液対策課長に中谷祐貴子が着任しております。御報告申し上げます。
分科会を開始する前に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について報告いたします。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。本分科会におきましては会議開催の都度、薬事分科会規程への適合状況を書面にて御署名いただく形で御申告いただいております。今回、全ての委員の皆様方から、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。先生方におきましては、会議の開催の都度、こういった書面を提出していただき、大変御負担をお掛けしているところですが、御理解を賜りますよう何とぞよろしくお願い申し上げます。
本日のWeb会議に際して、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明者においてはマスクを着用したまま御説明させていただく場合がありますので、この点を御了承いただければと思います。また、こうしたWebでの審議のため、対面での進行とは一部異なる部分があります。審議の進行方法について、事務局より御説明させていただきます。ではお願いいたします。
○事務局 事務局です。審議中に御意見、御質問をされたい委員におかれましては、まず御自身のお名前と、発言したい旨を御発言いただきますようお願いいたします。その後、分科会長から順に発言者を御指名いただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言ください。なお、発言者が多くなり、音声のみでの判別が難しいほど混雑した際は、一度皆様の発言を控えていただき、発言したい委員については、メッセージにお名前と御質問がある旨を記入していただくよう、事務局又は分科会長からお願いする場合があります。その場合には、記入されたメッセージに応じて、分科会長より発言者を御指名いただきます。
○込山総務課長 よろしいでしょうか。では早速ですが、本日の議事です。資料01の議事次第をお開きください。本日の議題は、審議事項が1件、報告事項が8件となっております。そのうち、審議事項、報告事項を含めて公開案件が3件あります。非公開案件が6件となっています。それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 橋田です。それでは始めさせていただきます。最初に、これまでの事務局からの御説明に、委員の先生方、御質問はございませんか。よろしいですか。それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 事務局です。本日は、あらかじめお送りさせていただいております資料を御覧いただき、御審議をお願いいたします。資料番号1から3が公開案件に係る議題、資料番号4から19が非公開案件に係る議題の資料です。資料番号101から119については、文書報告に係る資料ですので、適宜御確認をお願いいたします。併せて、非公開案件の各議題については、「議題概要」を作成しておりますので、こちらも併せて御参照のほど、よろしくお願いいたします。
なお、「その他」事項として、本日は事務局より御報告させていただきたい事項が2つあります。資料は当日配布資料1及び2として2点お送りしておりますので、よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは議事に入ります。本日の公開案件は、審議事項1件、報告事項2件が予定されております。審議事項の議題1(資料番号1)「薬事分科会規程の改正について」です。それでは、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。資料No.1「薬事分科会規程の改正について(案)」をお開きください。まず資料の1ページ目を御覧ください。規程改正の背景として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)が昨年度改正されました。令和2年9月1日付で本法が施行されたところです。当該法改正を踏まえた薬事分科会規程等の改正が必要となりましたので、今回の薬事分科会で規程の改正について御審議いただければと思います。
資料の1ページの中段を御覧ください。こちらに改正事項の概要を記載しております。改正事項としては、法律の改正によって生じた引用条文の条番号の修正、新設された制度の追加のほか、誤記修正等の記載整備を行っております。まず、ここでは各部会の所掌に生じた変更箇所を中心に御説明させていただきます。
まずは、医薬品第一部会及び医薬品第二部会についてです。今般の法改正に伴い導入された先駆的医薬品や特定用途医薬品の指定に関する事項や、条件付き承認の際に付す条件に関する事項、その他記載整備を行っております。
次に、医療機器・体外診断薬部会についてです。今般の法改正に伴い導入された先駆的医療機器・体外診断用医薬品や特定用途医療機器・体外診断用医薬品の指定に関する事項や、条件付き承認の際に付す条件に関する事項、その記載整備を行っております。
最後に、再生医療等製品・生物由来技術部会については、医薬品や医療機器と同様、先駆的再生医療等製品や特定用途再生医療等製品の指定に関する事項、その他記載整備を行っております。
規程上の具体的な改正箇所については、2ページ目以降の別紙を御覧ください。2ページ目以降の別紙ですが、7ページ上段までが薬事分科会規程の本体の改正部分となっております。それ以降のページについては、「薬事分科会における確認事項」の改正箇所をお示ししているものです。まず7、8ページを御覧ください。こちらにお示ししておりますのは、血液事業部会と毒物劇物部会関係のものですが、こちらは法改正に伴う引用条番号の修正、文言の整理を行ったものです。
9ページ目以降を御覧ください。「薬事分科会における確認事項」の表部分の改正箇所をお示ししております。こちらは文章の新旧対照表と比べて見分けが分かりづらいものになっているのですが、まず始めに新のほうをお示ししており、それぞれの表の区分ごとに、(新)(旧)とページを分けて記載させていただいております。こちらの表は、案件の性質ごとに分科会、部会での取扱いを一覧にしているものです。
まず医療用医薬品については、主な改正点として、条件付き承認の対象となる医薬品を部会審議と新たに規定しているほか、当該医薬品の中間評価を行う際の取扱等を規定しております。
次に、体外診断用医薬品について御説明いたします。こちらの主な改正点としては、体外診断用医薬品の条件付き承認の際に付す条件を部会審議と新たに規定しているものです。医療機器についての主な改正点としては、医療機器の条件付き承認の際に付す条件を部会審議と新たに規定しているほか、条件付き承認された医療機器の使用成績評価の取扱いについて、新たに部会審議事項として規定しております。
最後に、化学物質については、19、20ページにかけて表14及び表15における区分に示す物質名に誤植がありましたので修正させていただいております。表及び新旧対照表全体について、改正点については資料中にアンダーラインでお示ししておりますので、そちらを御参照いただければと思います。こちらの改正事項については、令和2年10月1日をもって適用することとしております。資料1の説明については以上です。御審議のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 ただいまの御説明に対して御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。委員の先生方、御意見、御質問等がございましたら御連絡を頂ければと思います。よろしいですか。それでは、本件について議決に入らせていただきます。「薬事分科会規程」及び「薬事分科会における確認事項」を、ただいまの説明のとおり改正してよろしいでしょうか。御異議はありませんか。
それでは、御異議がないようですので、「薬事分科会規程」及び「薬事分科会における確認事項」を令和2年10月1日付で改正することといたします。今後、内容の変更を伴わない記載整備による軽微な修正が生じた場合には、その取扱いは分科会長、私に御一任いただきたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
それでは、続いて報告事項の議題1(資料番号2)ですが、「令和2年度第1回医薬品等安全対策部会について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料No.2の令和2年度第1回医薬品等安全対策部会について御説明いたします。7月3日に開催した部会で、一般用医薬品のリスク区分について御審議いただきましたので、その結果を御報告いたします。一般用医薬品は、リスクに応じて第1類医薬品から第3類医薬品に分類されて販売規制が行われております。当初は、要指導医薬品として販売され、その間に製造販売後調査が行われ、この調査の終了後1年間は第1類医薬品に分類された後、調査の結果等に基づき、分類の見直しを行っております。
第1類医薬品に分類されていたロキソプロフェンナトリウム水和物の外用剤については、7月の部会に先立ち、4月に持ち回り開催された安全対策調査会において、製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討を行いました。安全対策調査会では、第2類医薬品とすることが適当であるとされ、これを踏まえ、7月の部会においても、パブリックコメントの結果も考慮の上、副作用の発現頻度や類薬との整合性の観点から第2類医薬品とすることが適当であるとされました。
また、漫然と長期使用される懸念があるので、引き続きセルフチェックシート等を使用して適正に使用されるよう求めるとともに、使用期間、1日の使用量等についての注意喚起は、内袋を活用するなど工夫してほしいといった御意見がありました。以上から、第2類医薬品が適当であると議決され、7月22日付けで答申を頂いております。ロキソプロフェンナトリウム水和物の外用剤については、8月25日をもって第2類医薬品とする告示の改正がされております。資料2の御報告については以上です。
○橋田分科会長 医薬品等安全対策部会長の五十嵐委員、何か御追加がございましたらお願いいたします。
○五十嵐委員 特にございません。
○橋田分科会長 それでは、委員の先生方から御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいですか。それでは、本件については御確認いただけたものとさせていただきます。
続いて報告事項の議題2(資料番号3)ですが、「動物用再生医療等製品・バイオテクノロジー応用医薬品調査会の設置について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 農林水産省から御報告いたします。資料No.3を御用意ください。まず1ページを御覧ください。医薬品医療機器等法に基づき、農林水産大臣に承認申請のありました動物用医薬品等については、薬事・食品衛生審議会に諮問をして本分科会傘下の動物用医薬品等部会で承認の可否等について御審議いただいております。動物用医薬品等部会に上呈される動物用医薬品等については、その事前の調査審議のため、ワクチンや抗菌剤など、その種類に応じて、本部会の傘下に設置された6つの調査会でそれぞれ審議されてきたところです。今般、10月1日付けで既存の調査会に加えて、四角で囲んでおります「動物用再生医療等製品・バイオテクノロジー応用医薬品調査会」を設置いたしますので、御報告いたします。
2ページを御覧ください。調査会設置の背景ですが、平成26年11月の改正薬機法の施行に伴い、再生医療等製品の特性を踏まえた規制が導入されたところですが、人用とは異なり、現時点では、動物用の再生医療等製品は承認されておりません。一方、獣医療の分野でも幹細胞治療等の再生医療が注目されており、ここ数年で再生医療等製品の開発が進み、申請中の品目や、申請に向けて相談を受けている品目があります。
また、動物用の世界でも、抗体医薬品等のバイオテクノロジー応用医薬品の開発が進んでいるという状況があります。これらの製剤については、既存の医薬品とは異なる性質を有し、既存の調査会での審議が困難であるため、再生医療等製品等を審議するための調査会を10月1日付けで設置することといたしました。
なお、新再生医療等製品等については、既存の動物用医薬品等と同様、調査会後に動物用医薬品等部会で御審議いただき、本分科会には文書報告をさせていただきます。
最後の3ページを御覧ください。新調査会設置後の各調査会の所掌を示しております。以上、御報告いたします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。よろしいですか。動物用医薬品等部会長は山田委員ですが、何か追加の御発言等はございますか。
○山田委員 特にございません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。委員の先生方から、御意見、ご質問はございませんか。よろしいでしょうか。
それでは、本件についても御確認いただけたものとさせていただきます。薬事分科会規程第4条第1項の規定に基づき、ただいまの案件、本調査会の設置については、薬事分科会長として同意するということにさせていただきます。それでは、以上で公開案件を終了とさせていただきます。別室で傍聴されている方におかれましては、御退出をお願いいたします。
それでは、非公開案件の議事に入りたいと思いますが、委員の先生方から御発言が少し聴き取りにくいというお声を頂いているようですので、発言をされる先生におかれましては、少しゆっくりとお話いただくということでお願いしたいと思います。本日の非公開案件は、報告事項16件が予定されております。事務局より御担当の部会ごとに区切って説明いただくということにさせていただきます。
それでは、資料4の副作用・感染等被害判定第一、第二部会についてですが、御説明をお願いいたします。
○事務局 副作用・感染等被害判定結果について、事務局より御説明いたします。資料No.4を御覧ください。令和2年5月、6月及び7月に持ち回りで開催された判定第一部会及び判定第二部会の結果について御報告いたします。資料の1ページ及び2ページに、3回分の判定結果をまとめたものをお示しし、3ページ以降に、各回の判定結果とその一覧表を添付しております。
1ページの「副作用被害判定について」は、「請求等の内訳」のとおり、新規284件、継続15件、現況43件の計342件の請求があり、判定を行いました。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が293件で、その内訳は(1)から(3)に示しているとおりで、全体の約86%が支給となっております。
2ページです。「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は37件で、その内訳は、「疾病・障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」が15件、「判定不能のため不支給とすることが適当である」が9件です。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○橋田分科会長 副作用・感染等被害判定第一、第二部会長の滝川委員から、追加の発言がございましたらお願いいたします。
○滝川委員 滝川です。特に追加することはございません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方から御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。
○望月委員 望月ですが、質問よろしいでしょうか。
○橋田分科会長 お願いいたします。
○望月委員 このリストを拝見していますと、診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」という所で、「未記入」というのが幾つか見られるのですけれども、これはどういう意味なのかがよく分からなかったのですが、御説明いただけますか。
○事務局 例えば、今回お示ししている所で申し上げると、12ページを御覧いただけますか。こちらでは、不支給事例についてリストにまとめております。この中で、例えば「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」の上から3つ目から5つ目までは、診断書に記載されたものが「未記入」とされております。こちらは、投与された医薬品により副作用が発現したとは認められない事例となります。通常これらのリストには副作用名としてリストに記載させていただくところなのですが、そもそも医薬品によるものとは認められないというところですので、通常は副作用名と記載するところを「診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」」を記載するということで、リストの項目もこの部分だけは変更させていただいております。
請求書とともに、医師が記載した診断書も提出されてきますが、その診断書の中で、「副作用によるものと認められる疾病」という項目に特に何も記載されていないケースもありますので、その場合はこちらに「未記入」として記載させていただいております。
○望月委員 そういうことかもしれないと思いまして、恐らく、被害救済の申請書には副作用名が記載されていて、診断書には副作用名に該当するものが記載されていないという、そういうずれがあるということでしょうか。
○事務局 請求者の方は御自身が副作用だと思われて、請求書には症状名が記載されてくるのですが、医師に提出いただいている診断書には、特にその旨が書かれていないというケースがあります。
○望月委員 分かりました。ありがとうございます。
○橋田分科会長 ほかにいかがですか。よろしいですか。そういう事例があるということです。その辺りの齟齬はなるべくないようにということもあろうかと思いますが。
○事務局 特に診断書の中に記載されていなくても、判定部会の中ではその症状に値するところがないかどうかということで御審議いただいておりますので、記入されていない場合でも副作用として認める場合もあります。
○橋田分科会長 はい、分かりました。ありがとうございます。それでは、よろしいですか。では、本件については御確認いただけたということにさせていただきます。
続いて、資料5から資料11は、医薬品第一部会、第二部会についてです。御説明をお願いいたします。
○事務局 医薬品審査管理課です。それでは、医薬品の第一部会及び第二部会関係の報告事項について説明させていただきます。なお、タブレット内の資料5から資料11のほか、当日配布の「薬事分科会議題概要[非公開案件]」というA4の横表を使って説明させていただきます。
まず、資料5「エクロックゲル5%」は、ソフピロニウム臭化物を有効成分とするグリコピロニウムアナログであり、効能・効果は「原発性腋窩多汗症」となっております。A4の横表の1ページ目、2つ目の2段落目を御覧ください。部会での主な御意見といたしまして、「R体、S体で有効性に差が認められるか」、また「本剤はR体、S体の混合物であるが、○○○○においてその○○を確認しているか」という御質問があり、「R体、S体のそれぞれの活性を確認する試験は行われていない。原薬の規格及び試験方法に○○○○が設定されている」と回答させていただいております。
また、「添付文書において12歳未満の小児等を対象とした国内臨床試験は実施していないと記載されているが、12歳未満の使用はどのように考えるべきか」との御質問があり、「臨床試験では対象疾患の発症年齢等を考慮して、12歳以上の患者が対象となっている。12歳未満の患者に使用を推奨するデータはなく、使用する場合は患者の状態等に応じて医師の判断により使用されると考える」と回答させていただいております。
続いて、資料6「エナロイ錠2mg及び同錠4mg」は、エナロデュスタットを有効成分とするHIF-PHの阻害剤であり、効能・効果は「腎性貧血」となっております。こちらも部会当日の議論ですが、横表の3段目です。「マスバランス試験における未変化体、代謝物ごとの結果や慢性腎臓病の病期の違いが薬物動態に与える影響等が検討されており、これらの情報は本剤を使用する上で重要であることから、添付文書において記載すべきである」との御指摘を頂いております。「添付文書の記載を修正する」という回答をさせていただいております。
以上の2品目につきましては、8月27日に開催されました医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて、資料7「ジセレカ錠100mg及び同錠200mg」は、フィルゴチニブマレイン酸塩を有効成分とするJAK阻害剤であり、効能・効果は「既存治療で効果不十分な関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)」となっております。
続いて、資料8です。「ゼジューラカプセル100mg」は、ニラパリブトシル酸塩水和物を有効成分とするPARP阻害剤であり、効能・効果は「卵巣癌における初回化学療法後の維持療法、白金系抗悪性腫瘍剤感受性の再発卵巣癌における維持療法、白金系抗悪性腫瘍剤感受性の相同組換え修復欠損を有する再発卵巣癌」となっております。こちらの部会での主な議論といたしまして、「白金系の抗悪性腫瘍剤を含む初回化学療法による奏効が維持されている卵巣癌患者を対象としたPRIMA試験において、HRD陽性集団及び全体集団のいずれでも有効性は示されているものの、HRD陽性集団と比較して全体集団では効果の大きさが小さい結果になっており、本剤の作用機序を踏まえると、HRD陰性の患者に対する使用には疑問がある。HRD陰性の患者に対して本剤を使用する意義はあるのか」という御質問を頂いております。
回答としては、「今回のPRIMA試験におきまして、HRD陰性の患者におけるPFSのハザード比が0.68で、95%信頼区間としては0.49~0.94であり、本剤投与によりPFSが延長する傾向が認められている。HRD陽性と陰性で本剤の効果の大きさが異なる傾向が認められていることを理解いただいた上で、患者選択いただけるよう、HRD陽性集団と全体集団の成績を添付文書等に記載して情報提供する」とさせていただいております。
続いて、資料9-1と資料9-2「アキャルックス点滴静注250mg」ですが、セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)を有効成分とする抗体薬物複合体であり、効能・効果は「切除不能な局所進行又は局所再発の頭頚部癌」となっております。こちらは横表の2ページ目ですが、「本薬を用いた治療が頭頚部癌における腫瘍の局所制御を目的とされているが、今回評価された臨床試験においては、発声や嚥下障害等、QOLに対する客観的評価はされていないので、本治療の意義は評価できないのではないか」という御質問を頂いております。「今回の101試験では、客観的指標を用いた機能改善効果やQOLの評価は行われていないものの、奏効が得られることで機能改善等に繋がると考えられることから臨床的意義はあると判断し、奏効率の結果に基づき局所治療としての有効性を評価することは可能と判断した。なお、製造販売後調査等において、QOLに対する客観的な評価結果が得られた場合には医療現場に適切に情報提供する」と回答させていただいております。
以上の3品目につきましては、本年9月4日に開催されました医薬品第二部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
続いて、1つ飛んで資料11の「希少疾病用医薬品の指定について」を御説明いたします。今回、資料11の2ページ目、3ページ目の一覧表に記載している12品目です。今回は、コール酸、パビナフスプ アルファ(遺伝子組換え)、オリプダーゼ アルファ(遺伝子組換え)、人C1-インアクチベーター、ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)、イブルチニブ、ツシジノスタット、ペミガチニブ、グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)、サルグラモスチム(遺伝子組換え)、イピリムマブ(遺伝子組換え)、ミドスタウリンの12品目に関して、それぞれの資料に記載の予定効能・効果について指定の可否が審議されております。これらの品目につきましては、本年7月及び8月の医薬品第一部会並びに第二部会で御審議いただき、「希少疾病用医薬品として指定して差し支えない」とされましたので、こちらの表の右に記載しております日時に、それぞれ指定をさせていただいております。
部会の審議品目についての報告事項は以上ですが、今回、部会に報告した品目は文書報告になりますが、これに関連して最適使用推進ガイドラインを作成する品目がありましたので、ガイドラインについて御説明いたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。それでは資料10-1から10-4の最適使用推進ガイドラインについて御説明いたします。最適使用推進ガイドラインの作成対象となっております医薬品につきまして、令和2年7月17日又は令和2年9月4日に開催されました医薬品第二部会において、製造販売承認事項一部変更承認について報告した品目が4品目ありました。
資料10-1は、キイトルーダ点滴静注100mgに関するものです。キイトルーダにつきましては、食道がんの効能・効果の追加、及び全ての効能・効果に対する1回400mgを6週間間隔で投与する用法・用量の追加を8月21日付けで承認しており、食道がんに関する最適使用推進ガイドラインの作成と既存ガイドラインの改正を行い、同日付で資料としております通知を発出しております。
それでは、新たに作成いたしました食道がんのガイドラインについて簡単に御説明いたします。各ページの最下部に記載している通し番号に基づき、38ページ以降は食道がんのガイドラインとなっております。
40ページを御覧ください。枠内に対象となる効能・効果、用法・用量を記載しております。効能・効果は、がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌、用法・用量は1回200mgを3週間間隔、又は1回400mgを6週間間隔で点滴静注するというものになります。
42ページ以降に臨床成績を記載しております。がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の食道扁平上皮癌患者において有効性が確認され、安全性プロファイルは、既承認の効能・効果と同様でした。46ページには、1回400mgを6週間間隔で点滴静注する用法・用量の設定根拠となりました母集団薬物動態モデルを用いたシミュレーション結果等を記載しております。47ページの施設についての内容は、オプジーボの食道がんのガイドラインと同様です。
続いて、資料10-2は、イミフィンジ点滴静注120mgほか1規格のものになります。イミフィンジにつきましては、進展型小細胞肺癌の効能・効果を8月21日付けで承認しており、同日付で小細胞肺癌に関する最適使用推進ガイドラインの作成に関する通知を発出しております。
それでは、小細胞肺癌のガイドラインについて簡単に御説明いたします。資料は、各ページの最下部に記載している通し番号に基づき、9ページ以降が小細胞肺癌のガイドラインです。11ページを御覧ください。枠内に対象となる効能・効果、用法・用量を記載しております。効能・効果は進展型小細胞肺癌、用法・用量は白金系抗悪性腫瘍剤及びエトポシドとの併用で1回1,500mgを3週間間隔で点滴静注するというものになります。体重が30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとなっております。
14ページ以降に臨床成績を記載しております。化学療法歴のない進展型小細胞肺癌患者において有効性が確認され、本剤投与による注意すべき事象は既承認の効能・効果と同様でした。施設についての内容は、イミフィンジの非小細胞肺癌のガイドラインと同様となっております。
続いて資料10-3は、オプジーボ点滴静注20mg他2規格の最適使用推進ガイドライン(案)です。オプジーボにつきましては、全ての効能・効果に対して、1回480mgを4週間間隔で投与する用法・用量の追加及び「MSI-Hを有する結腸・直腸癌」にかかる効能・効果に対してイピリムマブと併用する用法・用量の追加を承認予定であり、この承認に合わせて、全ての癌腫に対する最適使用推進ガイドラインの改正を予定しております。
続いて資料10-4は、テセントリク点滴静注1,200mgの肝細胞癌に関する最適使用推進ガイドライン(案)です。テセントリクにつきましては、「肝細胞癌」にかかる効能・効果の追加を承認する予定であり、その承認に合わせて「肝細胞癌」にかかる最適使用推進ガイドラインの作成を予定しております。
内容につきまして簡単に御説明いたします。3ページを御覧ください。枠内に対象となる効能・効果、用法・用量を記載しております。効能・効果は切除不能な肝細胞癌、用法・用量はベバシズマブとの併用で、1回1,200mgを3週間間隔で点滴静注するというものになります。
4ページ以降に臨床成績を記載しております。全身化学療法歴のないChild Pugh分類Aの切除不能な肝細胞癌患者において有効性が確認され、本剤投与による注意すべき事象は既承認の効能・効果と同様でした。
9ページの施設について、1.-2として、肝細胞癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を有する方を治療の責任者として配置いただくよう記載しております。説明は以上でございます。
○事務局 医薬品第一部会・第二部会に関する報告事項は以上でございますが、事前に佐藤委員から資料8のゼジューラカプセルと資料9のアキャルックス点滴静注に関しましてコメントを頂戴しておりましたので、御紹介をさせていただければと思います。
まず、資料8の「ゼジューラカプセル100mg」ですが、先ほど御紹介いたしました部会での議論から、PRIMA試験におけるHRDの陰性集団のハザード比0.68と、95%信頼区間[0.49,0.94]を添付文書に記載する必要があると、御指摘いただいておりました。こちらにつきましては、HRD陰性集団のハザード比及び95%信頼区間について、このどちらも添付文書に記載することとさせていただきます。
続きまして2点目の御指摘、資料9の「アキャルックス点滴静注」のコメントですが、審査報告書において国際共同第Ⅲ相試験が実施中であるということが書かれています。Clinical Trials.govでは、この試験の終了の予定時期が2020年12月15日となっているということで、なぜこの国際共同第Ⅲ相試験の結果を待たずに、Ⅰ/Ⅱa相試験の奏効の結果のみから承認されたのか疑問に感じました。分子標的薬のように標的がはっきりしていてPOCが取れている場合にⅠ/Ⅱa相試験で承認するのであれば、まだ理解できますが、審査報告書において、「本薬の波長690nmのレーザー光照射に依存する殺細胞効果は新規の作用機序と考えられるものの、その分子レベルでの詳細な機序等については、不明な点が多く残されていると考える」と記載されています。作用機序も不明な状況で承認する理由を教えてくださいという御質問を頂きました。こちらにつきましては、PMDAのほうから回答させていただきます。
○PMDA(新薬審査第五部) 佐藤委員より頂いた御質問につきまして、機構より回答させていただきます。御指摘いただきました審査報告書での本薬の作用機序に関する記載は、励起された光感受性物質を介して細胞膜が傷害される過程につきまして、分子レベルでの詳細な機序について不明な点があるとの意図で記載させていただきました。しかしながら、本薬が標的である上皮増殖因子受容体、以下、EGFRと略させていただきますが、EGFRを発現する細胞に結合すること、EGFRを発現する細胞株を用いた検討等により、本剤へのレーザー光照射により殺細胞効果を示すことは確認できておりますので、一定のPOCは認められており、作用機序の観点から、頭頚部癌に対する本薬を用いた光線力学的療法の有効性は期待できると考えております。
また、今回の適応対象である切除不能な局所進行又は局所再発の頭頚部癌では、局所病変により、発声、嚥下、咀嚼、呼吸などの機能が障害される可能性があることから、延命効果を期待した治療に加えて、機能的側面を考慮した局所病変の制御にも臨床的意義があると考えられております。
以上の点を踏まえ、当該患者において奏効が得られることは、局所病変の制御が期待されること、本申請で提出された臨床試験において臨床的に意義のある奏効率が認められたこと等から、局所制御を目的とした局所治療として、本薬を用いた光線力学的療法の臨床的意義はあると考え、本薬を承認して差し支えないと判断しました。ただし、本薬を用いた光線力学的療法の臨床的位置付けは、あくまでも局所治療であること、及び本邦において、延命効果を示した治療があることを考慮し、これらの治療が可能な場合には、当該治療を優先する旨を添付文書で注意喚起する予定です。
なお、御指摘いただきました国際共同第Ⅲ相試験である301試験につきましては、主要評価項目が全生存期間及び無増悪生存期間と設定されております。当該試験において、全生存期間の延長が検証された場合には、本薬を用いた光線力学的療法は、延命効果も期待される治療として位置付けられる可能性があることから、当該治療の臨床的位置付けをより明確にするための臨床試験と考えております。
以上の検討を踏まえ、301試験の結果が得られていない現時点においても、本薬を承認することは可能と判断しました。
なお、301試験の実施状況につきまして、申請者に最新版の情報を確認しましたところ、本試験への組み入れが試験開始時の想定より大幅に遅れていることから、終了予定時期は20○年以降を想定しているとのことです。Clinical Trials.govに掲載されている予定は、当該試験の開始時点の想定に基づき記載された情報であるとのことでした。説明は以上になります。
○事務局 引き続き医薬品審査管理課なのですけれども、先ほど音声が途切れたようなので、議題8の佐藤委員の御質問の関連、もう一度御説明させていただければと思います。佐藤委員から資料8のゼジューラカプセルに対しまして、先ほど横表で御説明させていただいた部会での議論でもございましたが、PRIMA試験のHRDの陰性集団のハザード比0.68と95%の信頼区間を添付文書に記載する必要があるという御指摘でございました。こちらのほうは御指摘のとおりですので、PRIMA試験における今回のハザード比と95%信頼区間につきましては、添付文書のほうに記載させていただければと考えております。以上でございます。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品第一部会長の杉委員、何か追加がございましたらお願いいたします。
○杉委員 特に追加はございません。
○橋田分科会長 それでは、医薬品第二部会長の清田委員、何かございましたらお願いいたします。
○清田委員 特に追加はございません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいま、新有効成分医薬品の製造販売承認から始まりまして、希少疾病用医薬品の指定、あるいは最適使用ガイドラインの話、それから委員の先生方から頂きました御質問に対する御回答といいますか、説明もございました。非常に多くの内容の説明を頂いたわけなのですけれども、どれにつきましてでも結構だと思いますので、御意見・御質問がありましたらお願いいたします。あるいは佐藤委員、よろしければ、何か追加でございましたらお願いいたします。
○佐藤委員 佐藤です。聞こえていますでしょうか。
○橋田分科会長 聞こえております。
○佐藤委員 ありがとうございます。ゼジューラカプセルのほうは添付文書にHRD陰性のほうも記載いただくということで、ありがとうございました。その次のアキャルックスのほうですけれども、先ほどのお話では、今、進行中の国際共同第Ⅲ相試験は、補足的な位置付けだということなのですけれども、今はコロナの時期で、リクルートが遅れているのだと思いますけれども、進行が遅れているということも理解しました。ただ、そうすると20○年まで延命するかどうか分からない治療を続けることになるのですが、本当にそれでいいのでしょうか。
○PMDA(新薬審査第五部) 御質問ありがとうございます。機構より回答させていただきます。先生の御指摘のとおり、301試験につきましては現時点では終了予定時期が20○年以降ということになっておりますけれども、今回提出された資料等を踏まえて、機構としましては、本治療が局所治療として臨床的に意義があると考え、本薬を承認して差し支えないと判断させていただいております。
○佐藤委員 それは理解できますけれども、局所療法といっても副作用はあるわけですよね。副作用がある上で、局所がコントロールできるからといって、延命に寄与しないような治療をずっと使い続けるということになる可能性もあるわけですけれども、それで機構としては本当によろしいのでしょうか。
○PMDA(新薬審査第五部) 御質問ありがとうございます。機構より回答させていただきます。今回の局所病変に対する局所治療としましては、臨床試験において、最大の治療回数が4回と設定されておりましたので、添付文書におきましても、本治療は最大4回までとする旨を注意喚起する予定でおります。
○佐藤委員 すみません、今のお答えの意味が分からないのですけれども。
○PMDA(新薬審査第五部) すみません、機構よりお答えさせていただきます。先ほど申し上げましたのは、この治療が漫然と使われることという観点では、本来の回数としては規定されておりますので、良いと。御心配されているような、漫然と使われるということはないと考えております。
○佐藤委員 漫然と使われるということではなくて、これを患者さんたちも使われるわけですよね。一人の人に使い続けるというわけではなくて、切除不能な局所進行の頭頚部癌の患者さんに、延命効果があるかどうか分からないけれども、副作用のある治療を20○年まで使い続けるということになりかねないと思うのですが、それでよろしいのですかという質問です。
○PMDA(新薬審査第五部) 御質問ありがとうございます。先ほども御説明させていただきましたけれども、今回の適応対象の切除不能な局所進行・再発の頭頚部癌ということでは、ほかの癌と少し状況が異なっていて、局所制御というところも重要な臨床的な意義があると考えています。確かに延命効果は示されていないのですけれども、局所制御を行うという目的で治療を行うことには臨床的に意義があると考えております。その点につきましては、専門会議のほうで専門の先生にも御意見を伺ったところ、この疾患においては局所制御にも意義があるという御意見を頂きましたので、そういった観点で、この治療を承認することは差し支えないということで考えております。
○佐藤委員 もう一つ納得できないところがありますけれども、例えば製造販売後調査では、どのようなと言うと変ですけれども、延命やそういったことに関しても調査はなされる予定でしょうか。
○PMDA(新薬審査第五部) 御質問ありがとうございます。機構より回答させていただきます。製造販売後調査におきましては、有効性に関する情報を収集することになっておりますけれども、延命効果に関する情報は収集されない予定となっております。
○佐藤委員 それで機構としてはよろしいのですね。
○PMDA(新薬審査第五部) 御指摘ありがとうございます。今回のこの品目につきましては、そのような理解でおります。なお、実施中の第Ⅲ相試験の状況につきましては、随時申請者と情報共有させていただきながら進捗を確認して、より早期に結果を得られるようであれば、適宜、医療現場のほうに情報提供するように申請者のほうに申し伝えたいと思いますので、そのように御理解いただければと思います。以上です。
○佐藤委員 ありがとうございます。分かりました。それですと、この品目は条件付き早期承認制度の対象の品目ですよね。ですので、今、実施中の301試験の結果で、逆に延命効果が得られないどころか、悪い影響があるようなことが分かれば、当然、承認取消しも考えるべきだと思うのですが、その点はいかがでしょうか。
○PMDA(新薬審査第五部) 御指摘ありがとうございます。結果を踏まえて適切に対応させていただきたいと思います。御意見ありがとうございました。
○佐藤委員 どうもありがとうございました。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、そのほかの問題に関しましても御質問・御意見がございましたらお願いいたします。
○望月委員 望月ですが、よろしいでしょうか。
○橋田分科会長 よろしくお願いします。
○望月委員 今のアキャルックス、私も佐藤委員と全く同じような意見を持っておりまして、やはり日本人は3人しかおりませんし、トータルしても30~40例ぐらいまでの人数で、しかも局所の反応についての結果で承認をするという形を取られています。やはり301試験の結果もOSやPFSが分かり次第、きちんと情報をフィードバックされる必要はあるでしょうし、その前に、これから使われていく方々の1例1例の情報を製造販売後にきちんと取っていく必要があるのではないかと思っています。その中で、先ほども部会での審査のときに質問にも出ていた局所の効果が、結果としては発声や嚥下障害など、色々な形でQOLの改善に寄与するという想定で承認に至っているのだと思うのですが、あくまでも寄与しているかどうかというところは見られていないということですので、製造販売後にきちんとそうしたものも見られるような計画がきちんと立てられているかどうか、私は審査報告書ではっきりと読み取れなかったのですが、その辺りはどのように考えていらっしゃるのか、御質問させていただきます。
○橋田分科会長 いかがでございますか。機構から御回答いただけますか。
○PMDA(新薬審査第五部) 御指摘ありがとうございます。まず最初の安全性の点につきましては、実施予定の調査につきましては、これも全例調査を予定しておりますので、基本的に患者さん個々の情報が得られて、もちろん何らかの安全性情報を懸念されるような情報があれば、それは速やかに対応することになると考えております。
もう一方で、QOL等の指標につきましては、現時点で、この調査の中で、そういった情報を収集する予定にはなっておりませんが、先ほどの部会での説明にもありましたように、この調査に限らず、そういった情報が得られた際には速やかに医療機関のほうに情報提供をさせていただこうと考えております。説明は以上です。
○望月委員 よろしいですか。得られたらフィードバックするというのではなくて、きちんと得るような計画があるべきではないかと、私は思ったのですけれども、そこはいかがでしょうか。
○PMDA(新薬審査第五部) 御指摘ありがとうございます。頂いた御指摘を踏まえて検討させていただきたいと思います。QOLの評価というのは、スコアの評価になりまして全ての医療機関で必ず実施されるものではございませんので、その評価を必須とすることは難しいですが、医療現場への負担の観点も含めて適切な形を検討させていただきたいと思います。
ただし、そういった有効性に関する情報が得られたものに対しては情報収集できるような対応を検討させていただきたいと思います。
○望月委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。条件・期限付き早期承認制度は、これまでの例でも、その後のフォローアップをしっかりしていただきたいという話をしておりまして、今、フォローアップというのも単に情報を得るというだけではなくて、ある程度戦略的に情報を取っていくようなシステムを考える必要があるかもしれないということかと思います。ありがとうございました。ほかの事項について、いかがでしょうか。先ほど申しましたように、色々な希少疾病用医薬品の指定もございますし、最適使用推進ガイドラインもございました。よろしいですか。
それでは、今、御説明を頂きました事項でございますけれども、これにつきましては御確認を頂けたということにさせていただきます。
続きまして、資料12から資料16ですけれども、「医療機器・体外診断薬部会について」です。御説明をお願いいたします。
○事務局 資料番号12は、「CureApp SCニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー」の製造販売承認の可否及び使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の治療補助を目的に使用される医療機器です。部会での主な意見の1つとして、本品が使用できる医療機関の施設要件の要否について質問がありましたが、本品は保険適用された標準禁煙治療プログラムが受けられる施設が対象となると回答しております。
本品は、審議の結果、承認することが妥当との審議結果を頂いております。また、使用成績評価の指定は不要との審議結果を頂いております。
また、佐藤委員より事前にコメントを頂いていますので御紹介します。資料28/36ページ目、審査報告書の(4)加熱式たばこのみを使用している患者について、「申請者はシステマティックレビューの文献において、COチェッカーは禁煙継続に寄与しないというエビデンスがあると主張しており、この主張どおりであるとすれば、そもそもCOチェッカーは必要なく、アプリ単独で禁煙治療補助に有効であるはずです。また、機構が指摘するように、COチェッカーで測定した呼気CO濃度の結果を医師が確認できる仕様となっており、医師が測定結果を確認することによる継続禁煙に対する効果が一定程度あると考えるのであれば、提出された臨床試験の結果は、アプリとCOチェッカーの効果が混ざったものであり、アプリに効果があることは検証されていないことになります。どちらの主張が正しかったとしても、アプリ単独でも効果があることの検証が必要と考えます」というコメントを頂いております。
こちらのシステマティックレビュー、引用文献10で検討しております文献については、各文献ごとに、通常の禁煙診療において来院時にCOチェッカーを使用した場合の結果であり、本品のように毎日在宅で使用した場合のデータではないことから、本品の使用環境においても同様の結果となるかは定かではありません。また、本治験はCOチェッカーとセットで有効性を検証するデザインで行われており、アプリ単独の効果については不明です。承認申請もCOチェッカーとセットでなされていることから、今回はセットで承認することといたしました。
加えまして、鈴木委員より、先ほどの資料12ページ目、審査報告書8ページ目にあります開発の経緯の中で「心理的依存」という記載があるが、これは「精神的依存」と訂正すべきではないかとの御意見を頂きました。こちらについては、禁煙治療のための標準手順書において心理的依存という言葉が使われていること、また審査の過程における専門協議においても、専門委員の先生方が心理的依存という言葉を用いていることや、認知行動療法や行動変容に関わる場合は心理的依存との表現が適切であるとされていることから、このままの形でよいのではないかと考えております。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。どうぞ。では御発言ください。
○松本委員 松本です。後でと思いましたが、今、佐藤委員からの意見がありましたので、私も同様な意見を述べさせていただきたいと思います。
○事務局 松本先生、今、音声が途切れてしまっております。
○松本委員 今はどうでしょうか。
○事務局 今は聞こえております。大変恐縮ではありますが、最初から御発言いただいてもよろしいでしょうか。
○松本委員 いかがでしょうか。
○事務局 聞こえております。
○松本委員 すみませんでした。先ほどの佐藤委員と同じような意見というところになります。医療機器・体外診断薬部会において、当時委員を務めていた長島委員からも指摘をされていたと思いますが、計測機器とアプリはそれぞれ機器として審査を受けるべきで、セットで1品目として承認されるような方法は見直すべきだと思います。これは、例えば、薬物治療とモリタリング機器は、それぞれで品質、有効性、安全性が評価されるべきことと全く同じ考えではないかと思います。こういった品目が増えてから、承認審査や市販後で困ることのないように、部会の下に調査会を設置するなどして、今のうちからプログラムを評価、審議できるような体制を検討するべきではないでしょうか。是非、この検討をお願いしたいと思います。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。御回答いただけますか。
○事務局 御意見ありがとうございます。測定機器とは別に効果を検証すべきであるという御指摘点はそのとおりかと存じますが、本品に関しては、CO濃度をチェックすること、それ自体が、認知行動療法において喫煙、禁煙の継続がなされているか否かをモニタリングする意味で重要性を持っておりますので、今回はセットで承認とさせていただいております。
○松本委員 今回の承認とは別に、これ自体のやり方に対して、疑義を持っております。今後このようなことをしっかりと議論していだたくような検討はあるかと思いますが、これについてはいかがなのでしょうか。納得がいかないのですが。
○機器課長 医療機器審査管理課長です。後ほど、議題のその他の部分で資料も用意しておりますので、その点については、また後ほど御意見を賜わればと思います。
○橋田分科会長 では、今の件については後ほど、また改めて御議論いただくということにさせていただきたいと思います。少し順序が前後しましたが、部会長の荒井先生、何か追加の発言等ありますでしょうか。
○荒井委員 ありがとうございます。今、御指摘いただきましたニコチン依存アプリは今後、これと似たようなものが出てきますので、それについて検討し、既に部会で長島先生からも御意見を頂きまして審議しております。ですから、後からお話があるかと思います。そのほか特に追加することはありません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、ほかの委員の先生方も何か、御質問、あるいは追加がありましたらお願いします。
○望月委員 望月です。発言よろしいでしょうか。
○橋田分科会長 お願いします。
○望月委員 今のアプリの件です。薬事分科会のマターではないのですが、このアプリを使って行動変容を促して禁煙の継続率が高まるという、そういう期待で使われるものだとは思うのですが、そのときに、診療報酬上は、どのような扱いになるのでしょうか。ニコチン依存症の管理料というのがあって、その中に、情報通信機器を使った場合の点数や、それと何回までなどと括りがあったりするのですが、このアプリを使っていく場合どのような取扱いになるのか、不明瞭な部分もあるなと思いお聞きします。
○事務局 御回答いたします。禁煙治療においては、遠隔診療というものは認められ、現状でも実施されていると思うのですが、本品の保険適用については医療課にて現在検討中と聞いております。
○望月委員 ほかのものとの、何か齟齬がないような着地点を見つけていただくことが、もしこれからこういったアプリがたくさん出てくるとしたら重要かと。医師による指導や看護師による指導、薬剤師による指導など色々な指導が指導料としてあると思いますが、それらとの関係も含めて御検討いただきたいと思いました。
○機器課長 御意見ありがとうございます。担当の部局には今の先生の御意見をお伝えしたいと思います。
○橋田分科会長 ありがとうございました。ほかにいかがですか。
○佐藤委員 佐藤ですが、よろしいですか。
○橋田分科会長 どうぞ、お願いします。
○佐藤委員 今のアプリの件です。COチェッカーとアプリを併用しての効果ということなのですが、今のお話だと、どちらかが要らないかもしれないですね。そのことをきちんと検証しないで、両方使って効果があったから両方を承認するという理屈は、ほかの医薬品ではあり得ないのではないですか。この点いかがでしょうか。
○事務局 機構からいかがでしょうか。機器審査部の方はいらっしゃいますでしょうか。
○PMDA(機器審査部) PMDAです。本品に関しては、今回のニコチン依存アプリと、定期的に一酸化炭素濃度をチェックするCOチェッカー、これをワンセットにして治験が開始されたという背景がありますので、別々に審査する、あるいは別々に治療するという形ではなくセットでの使用による計画のもと、承認審査をしたものです。ただ今後、COチェッカーを含めずに、アプリのみで効果があるかどうか、そういったところに関しても、企業の方で今後、新たな治験等も検討があるかもしれないとは聞いているところですが、まだそこは定かではありません。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。いかがですか。
○佐藤委員 佐藤ですが、よろしいでしょうか。
○橋田分科会長 どうぞ。
○佐藤委員 これは治験のデザインがよくなかったと思うのです。○○○○○○○○と、それから○○○○○○○○○○○○と、○群を作って比較しないときちんと検証できないものを、なぜこういうデザインになったのか分かりませんが、機構相談もされていると思うのですが、やはりこれだとCOチェッカーがなくてもアプリだけで効果があるかもしれないですし、アプリがなくてもCOチェッカーだけでも効果があるかもしれないという状況で、両方を承認するというのはやはり納得がいかないです。これはどういう審査をされたのでしょうか。
○PMDA(機器審査部) PMDAからお答えしたいと思います。直接の御回答になっていないかもしれませんが、本品は、いわゆる総合機器というもので、患者さんが在宅で禁煙が進んでいるかどうかの確認ということでCOチェッカーとアプリの両方を使用した上で無作為の比較臨床試験をしたというのが今回のデザインです。今後、御指摘を踏まえて、そういうものができるかどうか、患者登録数等と開発期間も加味しながら新たに色々なデザインを検討したいと考えます。以上です。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。
○佐藤委員 佐藤です。できれば、これはやはりアプリが本当に行動変容に効果があるのかどうかというのを製造販売後の試験ででも、先ほど申請者がやるかもしれないというお話でしたが、きちんと指導して効果を示していただかないとまずいのではないでしょうか。
○PMDA(機器審査部) PMDAです。御意見ありがとうございます。この分科会の後、企業に、そのような御意見があったということをお伝えしたいと思います。なお、部会での審議の場において、COチェッカーの位置付けに関して、専門委員からコメントがありました。、COチェッカーを使うことも、ある意味、患者さん自身が陰で、こそこそと喫煙をしていないということがばれてしまうのではないかという、COチェッカーの心理的な効果も一部あるのではないかという御意見を頂きました。そうすると、両群にCOチェッカーがあったということから、本品群のほうがシャム群に比べて効果があったと我々も判断した次第です。以上です。
○佐藤委員 すみません、先ほどから対照群のCOチェッカーのシャム用機械を使われたと言われているのですが、その記載は審査報告書にありますでしょうか。
○PMDA(機器審査部) PMDAより回答します。対照群は、シャム用アプリは使っておりますが、シャムCOチェッカーは使用しておりません。
○佐藤委員 そうですよね。
○PMDA(機器審査部) 誠に申し訳ございません。私どもの勘違いでした。失礼しました。
○佐藤委員 今の回答も含めて、この承認はかなりまずいような気がしますが、いかがですか。
○機器課長 医療機器審査管理課長です。もう一度、先生の御指摘を整理させていただきたいと思います。今回の試験デザインについては、シャム用アプリ、プラスCOチェッカー、バーサス、アプリとCOチェッカー、この2群での比較試験であったと理解しております。したがいまして、これは私の理解ではありますが、COチェッカーとアプリのそれぞれの禁煙に対する効果の具体的な数値は、その2群の比較では出てこないというのは先生の御指摘のとおりだと思います。それぞれの貢献度がゼロであるということは、この試験デザインからは言えないのではないか、むしろ、それぞれが効果を示すことによって今回の禁煙の効果が示されたと考えておりますが、いかがでしょうか。
○佐藤委員 すみません、もう一度、試験デザインを確認したいのです。審査報告の14ページの脚注の1に、対照アプリの説明があるのです。有効性に寄与する可能性がある機能を除き、○○○○○のみを有するアプリ、COチェッカーが併用されないと書いてありますが、これは本当に対照群もCOチェッカーを併用されている試験なのですか。
○PMDA(機器審査部) PMDAです。こちらの説明が間違えておりました。対照群のほうにはCOチェッカーは使用しておりませんでした。失礼しました。
○佐藤委員 ですので、先ほどから言っていますように、COチェッカーが効いていて禁煙が継続できたのか、アプリが効いていて禁煙ができたのか、それとも両方の効果で禁煙ができているのかというのが全く分からない試験なわけですよね。
通常の医薬品であれば、こういった併用の試験のときに、こういう試験はやらないですよね。やはりそれぞれに効果があることを示していないと併用の承認はできないと思うのですが、この機器のアプリは、なぜこれで承認できるのですか。先ほど冒頭で申したように、どちらかがなくても効果があるかもしれないですよね。
○PMDA(機器審査部) PMDAより回答します。御指摘いただきましたとおり、本治験のプロトコルは、どの機能が有効性に寄与しているかを検証する治験のプロトコールにはなっておりません。ただし、今回のCOチェッカーについては、表示部分が特になく、COチェッカーで測定したものをアプリで表示されることになっておりますので、アプリとCOチェッカーを分けて使用するというか、COチェッカーだけでは使用できないような仕様になっていますので、COチェッカー部分とアプリ部分を合わせた1つのものとして承認しております。
○合田委員 合田ですが、意見を言ってよろしいですか。
○橋田分科会長 お願いします。
○合田委員 私がこの話を聞いていて思ったのは、天然物系の医薬品と同じようなものだなと思っていたのですが。それで、そういう意味から言うと、複数のものも組み合わせて見ているのかなというように理解しました。普通の化学薬品等ですと、1つの成分だけでやりますが、こういうようなものは、合せ技というのがあり得るのかなという具合に、私は理解しました。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。ほかに御意見はありますでしょうか。新しい医療のシステムですし、その臨床評価をどのように組むかというところは、まだ手探りの部分も含めてあるかとは思いますが、1つの考え方の下に、組合せで評価を受けたということかと思います。
○荒井委員 荒井ですが、よろしいでしょうか。
○橋田分科会長 お願いします。
○荒井委員 今、御意見を頂きましたように、医療機器の場合には、一つのコンビネーションというか、組み合わせたものを機器として評価せざるを得ない場合があるのは事実です。特に今回のような行動変容アプリについては、今後も出てくる可能性が高く、審査においても新たな対応が必要になると思われます。この例についても、こういった医療機器についてどう対応すべきかという議論がありました。当然、我々も経験がないわけですから、今回は、これを慎重に審議した上で、最終的に承認しましたが、今回の考え方が機器の全般に通用するものとは到底考えておりません。先ほど佐藤委員から御指摘いただいたように、経験が不足している段階で一律の対応を決めてしまい、その後に問題が起こるのは避けるべきであり、現時点では慎重に、一つ一つの品目について、今後どう判断してゆくべきかという点を含め議論を進めております。今回の案件については、いわゆる2かけ2といった形で、組み合わされているそれぞれの機器について個別の評価ができる状況ではなかった点は御理解いただきたいと思います。以上です。
○橋田分科会長 いかがですか。今、荒井部会長から御説明を頂きました。
○事務局 佐藤先生には御承認いただけました。
○橋田分科会長 そうですか。佐藤先生には御了解を頂いたということです。ありがとうございます。そういうことで、先ほども申しましたように、新しい医療のスタイルですので、まだ、その評価につきましては今後色々検討しないといけない点はあるかと思いますが、この時点では1つの考え方の下に評価をしていただいて、PMDAとしては承認可能という御判断をされたということです。そういうことで、ただ今の問題につきましては、承認を1つの前提として考える。ただし、こういうタイプのものが、これから色々出てくると思いますので、その審査の仕方、評価の仕方につきましては今後是非、御議論いただきたいと思っています。よろしいでしょうか。ただいま、色々な意見を頂きました。それから、本日後でまた改めて御説明をいただくことになっておりますが、それは別にしまして、ここまでの議論に基づいて、一応、本件を御確認いただいたということにさせていただいてよろしいでしょうか。よろしいですか。
ありがとうございました。それでは、次に移らせていただきます。続いて、資料番号が前後しますが、資料19「要指導・一般用医薬品部会について」です。説明をお願いします。
○事務局 それでは、要指導・一般用医薬品部会関係の内容について説明いたします。A4横表の薬事分科会議事概要の5ページ及び資料19を御覧ください。9月9日(水)に開催された要指導・一般用医薬品部会では、新効能医薬品1議題について審議を行いました。販売名は「ベルフェミン」です。本剤は、セイヨウトチノキ種子エキスを有効成分とし、軽度の静脈還流障害による足のむくみ、むくみに伴う諸症状の改善を効能・効果とする新効能医薬品です。セイヨウトチノキ種子エキスとしては、医療用・一般用ともに承認事例がありますが、足のむくみに伴う諸症状の改善を効能・効果とするものは初めてということです。
本剤は、ヨーロッパにおいては古くから伝統的に使用されている生薬製剤で、ドイツなど22か国で承認され、15か国で販売されている製剤と同一のものです。本申請においては、海外の審査当局に承認申請資料として提出された8つの比較臨床試験の結果、及び日本人での安全性の確認を目的とした国内での1臨床試験の結果をもとに、有効性及び安全性が評価されております。
部会では、甲状腺機能低下や心臓病など、むくみの関連疾患を見逃すことがないよう注意喚起を求める御意見がありましたが、薬剤師向けや使用者向けの情報提供資材の記載を充実する対応をとるということで御了承いただいております。以上を踏まえ、再審査期間は4年で、要指導医薬品に該当し、承認して差し支えないとの結論を頂いております。説明は以上です。
○橋田分科会長 要指導・一般用医薬品部会長は私ですが、今、説明があったように、この部会で要指導・一般用医薬品としての承認の可否を考えるときには、使用者が適正かつ安全に使えるようにということを考え、情報提供資料、あるいは添付文書等の表現については御意見を頂き、修正しているところです。今回、そういうものを踏まえて、色々なチェックシートも含めて訂正し、御了解を頂いたというものです。それでは、本件について御質問がございましたらお願いいたします。
○松本委員 日本医師会の松本です。
○橋田分科会長 お願いいたします。
○松本委員 ベルフェミンについてです。この一般用医薬品は、もともと自覚症状がある場合に症状の緩和を促すものと理解しております。静脈還流障害であることは自覚症状と言えるのでしょうか。効能としては、むくみ等の改善で良いと考えております。また、静脈還流障害の患者を対象に治験を行い、その評価指標がむくみだったのであれば、まずは、その診断が前提になるのではないでしょうか。チェックシートを見ると、むくみがあるという自覚症状の確認しかできない仕様になっております。
効能・効果を軽度な静脈還流障害による足のむくみ改善とするならば、あらかじめ購入者が軽度の静脈還流障害である診断を受けておく必要があるのではないでしょうか。なぜ、このような形で効能・効果になっているのか非常に疑問に思っております。セルフチェックシートは承認内容とは別に変更が可能だと思いますので、修正をお願いしたいと思います。
○事務局 今回の静脈還流障害が効能・効果に含まれていることについては、御指摘のとおり、国内での臨床試験の対象者ということです。効能・効果として静脈還流障害を入れておりますが、チェックシートや添付文書、情報提供資料で、今回のベルフェミンの対象患者であるかどうかの確認をすることとしております。それ以外の原因によるむくみが対象とならないよう、そのような患者をはじくという形でチェックをするという対応を取っております。今回、効能・効果の所に、静脈還流障害を入れていることについては、これ以外の原因によるものは含めないということを示しております。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。
○松本委員 なぜ、静脈還流障害という言葉を書かなければならないのかということについて説明がなされていない感じがしますし、セルフチェックシートが本当にそのような形になっているかどうかということについても少し疑問に思っております。
○薬審課長 審査管理課長です。チェックシートについては、宮川先生にも御確認いただいたと理解しております。効能・効果がこういう形になっていることについては、臨床試験において、実際にこういう障害のある患者さんを対象として、諸症状の改善がみられたという形になっております。購入者については、実際の自覚症状はここにあるようなむくみということで、チェックシートで対応させていただいていると理解しております。まだ不十分であれば、引き続きチェックシートの内容について整理させていただくことは可能かと思います。
○松本委員 このチェックシートだけでは、むくみであるという自覚症状の確認すらできないのは間違いないと思いますので、ここは、もう一回検討すべきではないかと思います。
○薬審課長 チェックシートについては、改めて検討させていただきます。
○松本委員 よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 では、その他の点についていかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたということにさせていただきます。ありがとうございました。ここで、申し訳ないのですが先ほど私がミスをいたしまして、医療機器・体外診断薬部会の所で、私が資料13以下を飛ばしてしまっておりました。改めて御説明をお願いします。
○事務局 資料13に戻ります。医療機器「レンジャー薬剤コーティングバルーンカテーテル」の使用成績評価の指定の要否についてです。本品は、浅大腿動脈及び/又は膝窩動脈における新規病変又は非ステント留置再狭窄病変を有する患者の経皮的血管形成術において使用されるバルーン拡張式血管形成術用カテーテルです。本品のバルーン表面には、薬剤としてパクリタキセル、担体としてアセチルクエン酸トリブチルから構成される薬剤コーティングが施されております。
本品と同様の部位かつ同等の血管径を対象とし、同種の薬剤を使用した同じ使用目的の既承認品が他社より2品目上市されており、これらは現在、使用成績評価期間中となっております。したがって、本品もこれらと同様に使用成績評価を指定することが妥当との審議結果を頂いております。
続いて、資料14です。医療機器「Pipeline Flexフローダイバーターシステム」の使用成績評価の指定の要否についてです。本品は内頚動脈の錐体部から上下錐体部における最大瘤径が10mm以上かつワイドネック型の頭蓋内動脈瘤に対する血管内治療に使用されるフローダイバーターシステムとして既に承認を得ております。今回、既承認の適応部位に「内頚動脈の床上部及び椎骨動脈」を追加し、脳動脈瘤の対象径も「5mm以上10mm未満」を追加する一部変更申請がなされました。
これは現在、使用成績調査期間中である既承認品と同等の適応範囲と構造を持つことになることから、それらと同様の使用成績評価の指定を行うことが適当との審議結果を頂いております。以上です。
資料16です。「Neurostar TMS治療装置」の使用成績評価の期間延長について説明いたします。本品はパルス磁場を用いて脳皮質の局所領域に電流を誘導し、ニューロンを刺激することによって、薬物療法抵抗性の成人うつ病患者を治療する医療機器です。本品は、平成29年7月に開催された医療機器・体外診断薬部会において御審議いただき、3年の使用成績調査を行うこととして、同年9月に製造販売承認を取得したものです。しかし、承認から保険収載までに約1年9か月を要したこと、新型コロナウイルスの流行による影響で症例登録を開始できていない状況であったため、2年6か月の延長を可とする審議結果を頂いております。使用成績調査については以上です。
続いて、資料15に戻ります。「エドワーズ サピエン3」の承認事項一部変更承認の可否及び使用成績評価の指定の要否についてです。本品、経皮的心臓弁留置に用いるバルーン拡張型人工心臓弁システムであり、耐術不能な重度大動脈弁狭窄症に対して既に承認を得ております。今般、先天性心疾患に対する外科手術で肺動脈弁位に植え込まれた心外導管又は生体弁に機能不全が生じたものの、外科的手術が施行できないと判断された患者に対する適応拡大を目的に製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。
本申請は革新的医療機器条件付き早期承認制度を利用した申請として、適正使用基準及び使用成績調査を含む製造販売後リスク管理計画の妥当性と、それを条件に限られた臨床データで本品を承認することの可否ついて御審議いただき、11年の使用成績評価期間を指定し承認することが適当との審議結果を頂いております。
部会での主な意見の1つとして、11年の使用成績評価期間は通常より長いことから、その期間中に改良型の製品が申請された場合の使用成績評価期間をどのように設定するかについて御質問があり、有効性・安全性に大きく影響を及ぼす改良であれば本品とは別の使用成績調査を実施することになるが、改良の程度が軽微である場合には本品の使用成績調査の対象に追加し、1つの使用成績調査として実施することもある旨を回答しております。なお、本品はウシ心のう膜を用いていることから生物由来製品に該当いたします。以上です。
○橋田分科会長 ただいまの説明に対して、御質問、御意見をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、ただいま御説明をいただきました案件を併せまして、医療機器・体外診断薬部会からの説明を御確認いただいたということにさせていただきます。ありがとうございました。それでは、続いて、資料17の指定薬物部会について、事務局から説明をお願いします。
○事務局 資料17を御覧ください。まず、指定薬物の指定とは、危険ドラッグに含まれる成分のうち、中枢神経系に作用する蓋然性があるものを医薬品・医療機器等法に基づき指定することにより、医療等の用途を除き、その製造、販売、使用などを禁止するものです。
令和2年度第1回指定薬物部会が令和2年8月25日に開催されました。本部会では、カンナビノイド系が1物質、フェネチルアミン系が1物質、フェンタニル系が2物質、LSD analogが1物質、カチノン系が1物質の合計6物質について指定薬物に指定するか否かを審議いただいた結果、いずれの物質も指定薬物とすることが適当であるとされました。
部会で審議いただいた6物質については、令和2年8月26日に、指定薬物に追加する省令を公布し、同年9月5日に施行しました。指定薬物に指定した物質の名称、構造式等は資料17の2ページ以降に記載しております。報告は以上です。
○橋田分科会長 指定薬物部会長の鈴木委員から、追加の御発言等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
○合田委員 合田ですが、質問してもよろしいでしょうか。
○橋田分科会長 少しお待ちください。部会長の鈴木委員は、特に追加の御発言はないということでした。それでは、合田委員、お願いいたします。
○合田委員 マイナーな点ですが、物質4の構造式です。水素の立体を示す部分が抜けています。これはRSが両方対応しているかどうかというのは後で確認されたほうがよろしいと思います。2か所、ヘキサヒドロインドロキノリンの立体を入れるべきなのです。
○事務局 申し訳ございません。後ほど確認いたします。
○合田委員 よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいまの点については、もう一度確認いただくことといたします。ほかに御質問等はございますか。よろしいでしょうか。それでは、後ほど事務局にて御確認いただくということを条件にして、本件については御確認いただいたということにさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは、続いて、資料18の動物用医薬品等部会についてです。事務局から説明をお願いします。
○事務局 農林水産省から報告いたします。資料18を御覧ください。まず、表紙を用いて説明いたします。動物用生物学的製剤についても、人用生物学的製剤と同様、医薬品医療機器等法に基づき、製剤基準を定めております。今般、既存の基準の各条の一部改正、及び新たな製剤の基準の追加を行います。資料にありますように、各条の一部を改正するものが8製剤、製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものが3製剤あります。
まず、上のほうの各条の一部を改正するものです。上から順に、(1)日本脳炎生ワクチン(シード)、(2)豚流行性下痢生ワクチン(シード)、(3)豚伝染性胃腸炎・豚流行性下痢混合生ワクチン(シード)、(4)豚丹毒生ワクチン(シード)、(5)ニューカッスル病生ワクチン(シード)、(6)鶏伝染性喉頭気管炎生ワクチン(シード)、(8)ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混合生ワクチン(シード)については、いずれも同様の趣旨での改正ですので、代表例を用いて説明いたします。
11ページです。日本脳炎生ワクチン(シード)の新旧対照表です。現行の基準では、ワクチン株特有の性状を確認するための試験はマーカー試験ですが、このマーカー試験について、製造時の原液等で試験を実施しておりますが、マスターシードウイルス又はマスターシード菌で実施することを可能とし、その場合には原液等での当該試験を省略することを認めるという改正になります。
71ページです。鶏伝染性ファブリキウス脳病生ワクチン(ひな用)(シード)の基準について、今般、既存の凍結乾燥製剤に加えて、錠剤タイプが新たに承認されることに伴い、その製造方法、及び錠剤の崩壊試験を追加するための一部改正です。
続いて、製剤のシードロット化に伴い各条を追加するものが3製剤あります。それぞれの各条の詳細な説明は省略いたします。まず、85ページからの馬鼻肺炎生ワクチン(シード)の基準です。新たに追加する各条において、シードから小分け製品までの製法、各段階での試験法、貯法及び有効期間を規定しております。本製剤に加え、サケ科魚類ビブリオ病2価不活化ワクチン(シード)及び、ぶりビブリオ病・α溶血性レンサ球菌症・類結節症混合(油性アジュバント加) 不活化ワクチン(シード)、こちらは3種混合のワクチンですが、2製剤についても追加を行うものです。以上です。
○橋田分科会長 動物用医薬品等部会の部会長は山田委員ですが、何か追加はございますか。
○山田委員 私からは、特に追加することはございません。
○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の先生方から、御意見、御質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただけたものとさせていただきます。以上で、用意された本日の議題は終了いたしましたが、事務局から追加報告があるということですね。
○機器課長 医療機器審査管理課長です。前回、6月の薬事分科会において2点ほど委員の先生から御指摘、御意見がありましたので、その件に関して、現時点での考え方、今後の対応方針などについて説明いたします。お手元の資料のフォルダー08、その他、当日配布資料と書いてある所をお開きください。今日の報告は2点あります。
当日配布資料1、再生医療等製品「ゾルゲンスマ点滴静注」の事案を踏まえた対応についてというファイルをお開きください。本件については、前回の分科会において、先駆け指定品目のゾルゲンスマの点滴静注の審議の過程においてノバルティス社の事案、対応の所にも記載がありますが、申請後のPMDAとの照会回答に多くの時間を要したこと、申請後にデータの改ざんが発覚し、信頼性調査などのため審査期間が長期化した結果、審査期間に1年4か月を要したという事案がありました。
この件に関して、分科会の先生からも今後の法制化に伴った制度の運用に関して、工夫の余地がないかどうかの検討について御意見を頂いたということ、ノバルティス社の再発防止策についてきちんと対応を図るようにという御意見を頂いたところです。現時点での対応状況は、1ページの下のほうにもあるとおり、9月1日に改正薬機法に基づく先駆的再生医療等製品に関する法施行がなされております。その中で、指定取消要件の追加として、従来の要件に加えて承認時点での内外比較や、企業側事由などによる実用化の大幅な遅延等が生じた場合にも指定の取消しを可能とするとともに、問題事案が発生した場合には次回の指定への反映として、再発防止策が講じられるまでの間、指定しないよう対応するということを考えております。この件ついては、既に法律の指定要件に基づき通知で明記して示しております。
また、ノバルティス社の再発防止策については、現在、事務レベルで色々やり取りを行っておりますが、1ページの右側にあるように、会社で原因に伴う対応の検討を進めており、2ページ以降にも、その概要について添付しております。今後の対応としては、年内にも開催予定の再生医療等製品部会において、企業の再発防止策について部会の先生から御意見を頂き、その御意見を踏まえて再発防止策の適切性について判断していきたいと考えております。
続いて、当日配布資料2を御覧ください。プログラム医療機器の承認審査に関する考え方や評価体制についてという資料です。先ほど松本委員からも御指摘がありましたが、前回の分科会において、現時点での考え方や体制についてどのようになっているかという御指摘を頂いたところです。1ページ目は、プログラム医療機器の該当性についてということで、政令の規定、あるいは通知の考え方を平成26年に示したものです。
2ページ目です。今回の承認審査、あるいは部会の議論を踏まえ、行動変容アプリの医療機器該当性についての考え方を私どもで整理して、部会の先生方にも御意見を頂きながら、このような形で取りまとめております。3ページ目です。ウェアラブル端末を用いた家庭用の医療機器の承認に当たっての留意事項についても、承認審査の過程、あるいは部会での御意見などを踏まえて、今後の留意事項などについて取りまとめております。今後、このようにその時点での考え方を取りまとめて公表していくことが重要だと考えておりますので、現在これらについて通知などで示す検討を進めております。
4ページ目です。サイバーセキュリティに関する省令、告示、通知について整理しております。5ページ目です。今年度より、研究班で、行動変容に伴うプログラム医療機器に関する色々な調査を開始して、製品開発の効率化や承認審査の迅速化を図る取組を開始しております。7ページ目です。現在のプログラム医療機器に関する審査体制などの資料です。PMDAにおける審査体制として、医療機器審査第一部に、ロボット、ICT、その他領域という担当領域を設けて、ここで審査を行うとともに、横断チームとして4.AI、ソフトウェア、サイバーセキュリティを含むチームがあり、これについては医療機器第一部、第二部を通じてAI、ソフトウェアを審査する体制をPMDAでも構築していただいております。
具体的には8ページです。PMDAのAI、ソフトウェアチームの構成はこのような形になっており、また、外部専門委員にも御参画いただく形で専門性も確保しております。医療機器体外診断薬部会の委員としては、プログラム等を専門にされている2名の先生に御参加いただいております。先ほど御指摘がありましたが、今後の体制については、まだ承認の申請事例がそれほど多くない中で、今後色々考えていく必要があるというのは先生方の御指摘のとおりだと思っております。今後の申請状況などを踏まえて、体制についても我々として柔軟に考えていきたいと考えております。私からの説明は、以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいま2つの問題について御説明をいただきました。御質問、御意見がございましたらお願いいたします。
○松本委員 松本です。1つ目は、ゾルゲンスマの問題については、中医協でも非常に問題視された部分です。今回はノバルティスの社内体制の見直しということで、買収した会社の体制がしっかりしていれば問題にならなかったのかもしれませんが、ノバルティス社としても、今後、買収する会社のレベルにかかわらず承認申請する会社の責任の大きさを再認識していただければと思います。
社内体制を見直したことは良かったと思います。このような会社の見直しについては、査察した結果として確認されたのでしょうか。あるいは書類のみなのでしょうか。また、確認できた内容や今後に向けての指導内容は、国、あるいはPMDAから企業に対して文書でしっかりと統一されているのでしょうか。ここをお聞きしたいと思います。
また、PMDAからの照会事項に対するデータの品質や信頼性で疑義が発生した場合について、速やかに正直にPMDAに報告することや、買収企業と海外企業との協議などは日本法人が率先して行うわけでしょうが、その日本法人に対する今までのPMDAの指導はどうなっているのかということもお聞きしたいと思います。そもそも薬事申請する企業が、法制度を十分に理解していないということは申請前の相談の段階で、その辺について、PMDAの本来あるべき指導がおろそかになっていたのではないかということも少し疑問に思っております。
国内企業も近年はベンチャー体制により、品目が増えており、この問題は外資系だけには限らないと思いますので、厚生労働省は改めてPMDA並びに製薬企業等の指導、あるいは監督を今一度しっかり行うようにお願いしたいと思っております。最後のところは要望です。
もう1点は、2つ目の資料について、今後更に検討するという内容でしょうか。例えば、先ほど品目の12番の所で、計測機器とアプリはそれぞれ分離できないというお話がありました。分離できない場合についても検討する、あるいは、原則その2つを分けて検討するという方向性で、もう一回検討し直すというように受け止めてよろしいでしょうか。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。
○機器課長 御指摘ありがとうございます。まず、ゾルゲンスマの対応については、現時点ではノバルティス社の再発防止策の案という形で頂いております。御指摘を踏まえて、詳細については再生医療等製品部会において、議論をして御意見を頂きたいと思っております。
それから、医療機器の審査体制については、先ほど申し上げたとおりですが、今後の申請事例なども踏まえてどのような体制がより適切かということについては、引き続き、色々な先生方の御意見を頂きながら、柔軟に対応するように考えていきたいと思っております。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。松本委員、御追加はございますか。
○松本委員 しっかりとお願いしたいと思います。
○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいまの問題に関して、ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。
○佐藤委員 佐藤です。よろしいでしょうか。
○橋田分科会長 お願いいたします。
○佐藤委員 先ほどあったアプリと今のプログラム医療機器のことです。今、松本委員からも御指摘がありましたように、先ほどの回答で、アプリとCOチェッカーが分離できない仕様になっているという発言がありました。今日の議事録を読んだアプリ開発会社の人は、計測機器と分離できないようにしたアプリをどんどん作ってくるのではないでしょうか。
そうすると、余計なものを沢山付けるということもあり得ると思いますし、それによって不要なものが増えて医療費がかさむということもあると思います。単にアプリの仕様がそうなっているからという理由で、両方を合わせたものとして審議するという考え方は、本当にそれでいいのでしょうか。
○橋田分科会長 いかがでしょうか。
○機器課長 御指摘ありがとうございます。先ほど来、先生方からもそのような御指摘がありましたし、今後、PMDAや私どもの相談対応の中でも、プログラム医療機器のあり方について議論を深めながら、より適切なものの実用化を目指すという対応を図っていきたいと思っております。
○佐藤委員 是非、よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 ほかにいかがでしょうか。それぞれ貴重な御意見を頂き、ありがとうございました。開発促進を目指した新しい開発制度、あるいは全く新しい医療のシステム、今、話題になっているのは正にそういう内容で、これについては今後審査のあり方を考えていかなければいけませんので、本分科会でも是非、御議論いただければと思っております。よろしいでしょうか。
○合田委員 合田です。別の部分で質問させていただいてもよろしいでしょうか。
○橋田分科会長 お願いいたします。
○合田委員 先ほどの指定薬物部会での指定で、物質4ですが、もっと詳しく見ると、ジアステレオマーが入っていて、合わせて指定しています。昔の時代はそういうことをしていたこともあるのですが、今は少なくともジアステレオマーは別にしたほうがいいと思います。これは通知されてしまっているので、しょうがないかもしれませんが、このままだと麻薬に持っていかれるのかどうなのか、色々な問題があると思いますけれども。これは立体が2か所にあり、恐らく分析用として逆位置のにジアステレオマーの片側を作っていないのではないかと思うのです。ここは大丈夫かとすごく気になります。名称で簡単にRSを外してしまうと、そういう問題が生じますので、指定薬物部会のほうで議論されているかどうかというので、されていて分析に問題ないのならいいのですが。実際の現場では、相手側を所持していない状況でやってしまうと難しいですよね。そこが非常に気になりましたので発言させていただきました。
○橋田分科会長 ありがとうございました。指定薬物部会における審議に関しましては、合田委員の御指摘のように、化学の立場によりきちんとした化学構造に対しての確認が必要だと思いますので、その辺りにつきましては引き続き御注意いただきたいと思っております。ありがとうございました。どうぞ。
○事務局 今、合田委員から頂いた御指摘事項については、事務局で確認させていただき、後ほど薬事分科会の先生方に御返答したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 合田先生、それでよろしいでしょうか。
○合田委員 それで結構です。これはLSD関係なので、この後、更に強い規制が掛かる可能性もあるのだろうと思います。その場合に、もう一回やり直していただければいいのかと思いました。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、その点につきましてはそういう形で、もう一度確認いただくということにしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、その他報告事項について事務局からお願いします。
○事務局 次回の薬事分科会の日程について報告いたします。次回は12月24日(木)の15時から予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○合田委員 今、声が聞き取れませんでした。何日の15時からですか。
○事務局 12月24日(木)の15時からです。
○合田委員 分かりました。ありがとうございます。
○橋田分科会長 12月24日(木)の午後3時です。本日はWeb形式ということもあり、私の進行にも何かと行き届かない点もございましたが、お陰さまで無事終了したかと思っております。それでは、本日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
 
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部公開で開催された

照会先

医薬・生活衛生局総務課 

薬事審議会係(内線2785)