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公開
頭撮り可
照会先
職業安定局 障害者雇用対策課
- 課長補佐
- 小林 孔
- 調整係長
- 増田 直友
(代表電話) 03-5253-1111(内線5724)
第99回労働政策審議会障害者雇用分科会(ペーパーレス開催)
標記について、以下のとおり開催いたしますのでお知らせします。
今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン会議で開催させていただきます。
今回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン会議で開催させていただきます。
記
日時
令和2年9月25日(金)13:00~15:00
場所
オンライン会議会場
厚生労働省 職業安定局第1会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館12階公園側)
傍聴会場
厚生労働省 仮設第3会議室(※)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館C駐車場2階左側)
※ 中央合同庁舎5号館1階駐車場側の出口を出て左に、突きあたりを右に進み、
C駐車場を直進した先の仮設建物左手の階段をあがった2階の会議室です。
厚生労働省 職業安定局第1会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館12階公園側)
傍聴会場
厚生労働省 仮設第3会議室(※)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館C駐車場2階左側)
※ 中央合同庁舎5号館1階駐車場側の出口を出て左に、突きあたりを右に進み、
C駐車場を直進した先の仮設建物左手の階段をあがった2階の会議室です。
議題
- (1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)
- (2)今後の障害者雇用対策の検討の進め方について
- (3)その他
傍聴席
若干名
募集要項
- (1)会場設営の関係上、事前にお申し込み下さい。
- (2)FAX又はメールにより以下の事項を記載の上、お申し込み下さい。
- 件名:「第99回労働政策審議会障害者雇用分科会の傍聴希望」
- 傍聴希望者の氏名(フリガナ)
- 連絡先電話番号、FAX番号
- (差し支えなければ)勤務先又は所属団体
- (3)申込みの締切りは、9月24日(木)10:00必着とします。
(手話通訳や要約筆記等が必要な場合は、9月23日(水)10:00必着とさせていただきます。) - (4)希望者多数の場合は、抽選等を行い傍聴者を決定させていただきます。会場スペースが限られているため、お申し込みいただいても傍聴できない場合がありますので、予めご了承下さい。抽選等の結果、傍聴できない方には、9月24日(木)中にご連絡申し上げます。(傍聴可能な方には連絡等はいたしません。)
- (5)分科会当日は、必ず「傍聴申込み用紙(*)」及び「顔写真付身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)」をご持参いただき、入館の際に提示してください。
- (*)FAX申込みの場合:送信していただいたFAX送信票
メール申込みの場合:送信メールをプリントアウトしたもの - (6)傍聴される方は、別添の「傍聴される皆様への注意事項」をお守り下さい。
- (7)車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。
- (8)手話通訳や要約筆記等が必要な場合もその旨お書き添え下さい。
傍聴される方の注意事項
会議の傍聴にあたり、次の留意事項を遵守してください。
これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
- (1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
- (2)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
- (3)写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。なお、ご本人の許可を得ずに個人が特定される形で一般傍聴者を撮影することはお控えください)。
- (4)服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用しないでください。
- (5)危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。
- (6)静粛を旨とし、意見を表明するなど審議の妨害になるような行為はしないでください。
- (7)審議会委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。
また、会議開始前後の審議会委員等への要請、陳情等はお控えください。 - (8)飲食はしないでください。
- (9)途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。
- (10)酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
- (11)会場及び建物の警備上の理由により身分証をご提示いただくことがあります。
- (12)その他、会長及び事務局職員の指示に従ってください。