第20回労働政策審議会人材開発分科会 議事録

人材開発総務担当参事官室

日時

令和2年7月3日(金)10:00~11:00

場所

WEB会議

議題

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
その他

議事

議事内容

○小杉分科会長  はい、ではわたくしのほうから進めさせていただきます。定刻を過ぎましたので、ただいまから第20回労働政策審議会人材開発分科会を開催いたします。本日は、公益代表の川崎委員、使用者代表の臼田委員、小松委員、美濃川委員、河本委員がご欠席です。
 本分科会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、労働政策審議会運営規定第3条第1項に基づき、オンライン会議の開催といたします。議事に先立ちまして、配布資料、配布しております委員名簿のとおり、第19回持ち回り開催により、使用者代表委員として、新たに池田委員が就任されました。池田委員よりご挨拶をお願いします。

○池田委員  経団連の池田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○小杉分科会長  ありがとうございました。今後はどうぞよろしくお願いいたします。それでは議事に入ります。議題の1「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」、内容について、事務局より、資料の説明をお願いいたします。

○相本人材開発政策担当参事官  人材開発政策担当参事官の相本でございます。議題1について、ご説明いたします。資料といたしまして、資料の1-1、これが今回の省令改正案の諮問それから改正の要綱になっています。それから資料1-2が省令案の概要となっています。横長のカラーの資料もお付けしています。説明については、もっぱら資料の1-2を用いて、ご説明申し上げます。
 今回の省令の改正案でございますけれども、求職者支援訓練、これは主に雇用保険を受給できない方を対象に、受給できない求職者の方を対象に職業訓練を実施するものでございます。この、求職者支援訓練につきましては、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に基づき、実施されているところでございます。この法律の施行規則におきまして、この法律に基づく、職業訓練を認定する際の基準を規定しております。この認定基準におきましては、認定申請を行おうとするものにつきまして、認定申請を行おうとする職業訓練と同一、同じ分野の認定職業訓練を過去に行った時のその認定職業訓練の就職実績に関する要件を設けております。また、同じく、この省令に基づきまして、認定職業訓練を行う者に対しまして、この就職実績に応じて認定職業訓練実施付加奨励金を支給しています。これが、現在の運用でございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、緊急事態宣言期間中は事業所は採用を控えている状況でございます。そのため、求職者にとって、求職活動が困難な状況でございます。従いまして、この期間を考慮して、緊急事態宣言のもとにおける就職実績につきまして、特例をもうけて、訓練実施機関の数を確保する、今後増加することが想定される失業者に支援を実施できるよう、認定職業訓練の実施要件、それから付加奨励金について、所要の改正を行うものでございます。
 続きまして、具体的な改正内容についてご説明いたします。まず、(1)でございますけれども、認定基準のうち、実績の要件につきましては、過去3年間に同一分野、同一都道府県内の就職基準で、これにつきましては、基礎訓練、これはビジネスマナーでございますとか、パソコンスキルといった訓練を実施するもの、これであれば、30パーセント以上、それから実践訓練、こちらは介護、医療事務、IT等の個別の職業技術の訓練をしていただくもの、これにつきましては、35パーセント以上という基準になっておりますけれども、これを、2コース以上下回るものでないことが定められております。ここで就職率といっておりますのは、この職業訓練を修了した翌日から起算して、3か月を経過する日までの間に、雇用保険適用就職等をした方の数が就職者等の数に占める割合とされています。この、実績要件における就職率につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しまして、本年1月1日から本年5月30日までの間に終了した認定職業訓練につきましては、「3か月を経過する日までの間」を「6か月を経過する日までの間」、つまり3か月延長する形で読み替える特例を設けるというものが1点目の改正でございます。
続きまして、(2)付加奨励金における特例でございます。付加奨励金につきましては、実践訓練におきまして、就職率が35パーセント以上60パーセント未満の場合がコース修了者一人あたり、1万円、就職率が60パーセント以上の場合はコース修了者一人あたり2万円を支給している、これが現行の基準でございます。その付加奨励金におきまして、就職率につきましては、先ほどと同じように、実績要件における就職率の考え方が適用されているということでございます。従いまして、同様に本年1月1日から5月30日までに間に終了した職業訓練つきましては、「3か月を経過する日までの間」を「6か月を経過する日までの間」に読み替える特例を設けることとしております。ただ、この場合ですね、訓練実施機関におきましては、すでに運営費の観点からこれまでどおり3か月時点の就職率で付加奨励金の支給を受けるというケースも考えられることでございます。その場合には訓練機関の希望に応じて、3か月時点の就職率で支給を受けることもできる内容としております。
あと(3)でございます。経過措置につきまして、付加奨励金につきましては、改正省令の公布時点で既に申請を行っている場合も想定されますので、そういった訓練機関が不利にならないように、遡及してこの改正が適用されるよう必要な経過措置を設けることとしております。施行期日につきましては、本年の7月上旬を予定しており、施行期日に関しまして公布日と同日を予定しております。説明は以上となります。

○小杉分科会長  ありがとうございました。それではただいまの説明に関する、ご質問・ご意見がございましたら、「テレビ会議マニュアル」の「4ショートメッセージについて」により、氏名と発言を希望する旨をご入力お願いいたします。
今のところ、特にご入力いただいた方はいらっしゃらないようですが。戸惑っている場合もあるので、もう少しお待ちいたします。よろしいでしょうか。
 はい、それでは、仁平さまから発言を希望する旨のメッセージがございました。では、仁平さんお願いします。

○仁平委員  どうもありがとうございます。連合の仁平です。今回の改正の内容については、労働者側としては妥当なものであるという風に考えております。そのうえで2点、意見を申し上げたいと思っております。今後、感染症や、災害などによって必要な訓練が受講できなくなるといった場合の対策についても、十分備えておいていただきたいというのが1つでございます。あともう一つは、当面の対応のみならず、ポストコロナ時代も視野に入れながら、社会のニーズに対応した職業訓練が求められるという風に考えております。安定した雇用につながる訓練の在り方、そもそも論になってしまいますが、今一度十分な検討をお願いしたいという思います。以上です。

○小杉分科会長 ありがとうございます。ごもっともなご意見です。事務局から何かありますか。

○相本人材開発政策担当参事官  はい、ありがとうございます。1点目の、新型コロナの発生による訓練に関しましては、すでにこれまでも必要に応じて柔軟に休校措置等の対応を行っているところでございます。今後さらに拡大等となった場合に、訓練機関、それから受講生が不利にならないように、しっかりした対応を行っていきたいと考えております。

○小杉分科会長  はい、よろしいでしょうか。

○相本人材開発政策担当参事官  もう1点。2点目でございます。ポストコロナに対するご意見でございます。これまですでに第一次補正予算につきましては、求職者支援訓練の受講者数の拡充、それから、2次補正におきましては、公共職業訓練に関します、オンライン化の導入等の対応を行っているところでございます。引き続き、今後の状況に鑑みまして、必要な訓練がしっかりできるように図っていきたいと考えております。以上になります。

○小杉分科会長  ありがとうございます。途中ちょっと音が乱れ、私のところでは乱れておりましたけれども、皆さまお聴き取りになれましたでしょうか。特に問題がないようでしたら、ほかにご意見がある方はいらっしゃいますか。
 それでは、特にメッセージが入りませんでしたので、この件に対する議題の1「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に対する法律の施行規則の一部を改正する省令案要綱」につきましては、本分科会として、妥当と認める旨を労働政策審議会会長あてにご報告申し上げたいと考えております。
 そこで、まずですね、公益代表委員の方で、ご意見等はございますか。はい、玄田委員から異議なしというコメントが入りました。はい、それでは次に、労働者代表委員の方で、ご意見等はございますか。よろしいでしょうか。それでは、使用者代表委員の方でご意見等はございますか。
はい、ありがとうございます。それでは、事務局より報告文案の配布をお願いいたします。メールで送付されるんですか。いま、私のところにメールが届きましたが、いかがでしょう、届きましたでしょうか。まだのようでしたら。早川委員から「届きました」とありました。では、特に届かないというお話がないようでしたら、それではですね、お手元に配布された報告文案により労働政策審議会会長あて、報告することとして、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、そのように報告させて頂くこととし、この議題については、ここまでといたします。次に、議題2「その他」として事務局から「職業能力開発促進法施行規則の一部改正について」と「技能実習制度における申請等件数」の2件について報告があります。それでは「職業能力開発促進法施行規則の一部改正について」について、事務局より説明をお願いします。

○釜石能力評価担当参事官  能力評価担当参事官室でございます。それでは、資料2-1を御覧ください。
 昨年及び本年に、職業能力開発促進法施行規則の改正により試験科目の追加と廃止を行っております。まず、追加の1つ目ですが、近年、コンビニ等の普及により多様な生活様式に合わせたプラスチック容器(食品等の容器)の需要が増加しております。その需要に即したプラスチックの成形方法を試験に反映させるため、「プラスチック成形」職種に、「真空成形作業」を追加したものです。具体的には、1級及び2級の学科試験の科目に真空成形法を追加し、同じように実技試験の試験科目に真空整形作業を追加しました。また、試験の実施方法に判断等試験という原材料、写真等を提示して、判別、判断等を行わせる試験の方法を加えました。さらに、1級及び2級の技能士コースの短期課程の普通職業訓練について、プラスチック成形科の教科に真空成形法を追加しました。
 次に、追加の2つ目ですが、土木科にもともと3級の技能検定が少ないという現場の要望を踏まえて、特に工業高校生等の技能検定受検窓口を広げるため、「鉄筋施工」職種の3級の実技試験の科目に「鉄筋施工図作成作業」を追加したものです。実技試験科目の追加に伴い、1、2、3級の学科試験の試験科目の範囲も見直しております。公布日は令和元年12月18日で、同日施行でした。次に、試験科目の廃止ですが、ある職種に従事する技能者が少なくなり、受験希望者が減少すると、試験の実施間隔を空ける、更には休止する等の対応をしておりますが、10年以上という長期間にわたり実施公示がなされていない試験科目については、その試験科目の廃止を関係業界団体と調整しております。今般、印章彫刻作業のうち、「ゴム印彫刻作業」は10年以上実施公示がなかったことから、関係業界団体と調整した結果、その合意を得て試験科目の廃止を行いました。資料の下の方のタイトルが「ゴム印彫刻職種の見直し」となっておりますが、「ゴム印彫刻作業」の間違いです。失礼いたしました。ゴム印彫刻作業の廃止により、1級及び2級の印章彫刻の実技試験科目から「ゴム印彫刻作業」を削除し、学科試験の試験科目から「ゴム印彫刻法」を削除し、1級及び2級技能士コースの短期課程の普通職業訓練について、印章彫刻科の教科からゴム印彫刻法を削除しました。公布日は3月31日、施行日は4月1日です。以上でございます。

○小杉分科会長  ありがとうございます。それではただいまの説明に対するご質問、ご意見を伺いたいと思います。「テレビ会議マニュアル」の「ショートメッセージについて」により、メッセージ欄に氏名と発言を希望する旨をご入力願います。特にございませんでしょうか。では続けて、技能実習制度における申請等件数について、事務局より説明をお願いたします。

○大塚技能実習業務指導室長  おはようございます。技能実習業務指導室の大塚と申します。よろしくお願いいたします。わたくしのほうからは技能実習制度における申請と認定の件数をご説明申し上げます。
まず、許可件数になります。監理団体として、組合傘下企業の技能実習の実習監理を行うためには、許可を得る必要があります。申請があったものについては、人材開発分科会監理団体審査部会にてお諮りしたうえで、ご了承いただいたものを法務省と厚労省の両大臣から許可をもらっている、そういう仕組みになっております。表の上段となりますが、29年11月の技能実習法施行後から、これまでいただいた申請件数は3,312件、今、許可を得ているのは、3,028件になっております。そのうち、一般監理事業とありますが、これは1号から3号までの技能実習の監理ができるもの、これについては1,490件、そして、1号と2号の技能実習の実習監理ができます特定監理事業については、1,538件の許可となっています。
 次に下段に移ります。技能実習計画の認定件数ですが、これは、技能実習生を実際に受け入れる実習実施者、企業が技能実習生ごとに作成した計画を入管庁長官と厚労大臣が認定を行うものです。企業単独型の技能実習についての計画は現行制度施行後24,500強の申請を受け付けて、右側にありますが、約24,000の認定となっております。団体監理型技能実習にかかる計画については、約877,000件の申請、約837,000件の認定を行いました。次の別紙1、別紙2については、それぞれ今ご説明した許可と認定件数をそれぞれ年度ごとの推移をまとめたものになります。簡単ですが、ご報告は以上になります。                                          

 ○小杉分科会長  ありがとうございます。それでは、この件につきましては、皆さまからご意見、ご質問を伺いたいと思います。「テレビ会議マニュアル」の「ショートメッセージについて」により、メッセージ欄に氏名と発言を希望する旨ご入力をお願いいたします。
はい、発言希望2つございました。まず最初に早川委員ですね。早川委員、ではお願いいたします。

○早川委員  早川です。音、届いてますでしょうか?

○小杉分科会長  はい、届いてますよ。

○早川委員  ありがとうございます。質問をさせていただきます。統計の数字を教えてくださりありがとうございます。私からの質問は、技能実習生の新型コロナウイルス禍の中での現状への懸念からの質問ですので、統計への質問ではありません。よろしいでしょうか。
それでは、質問なのですが、昨年末、すなわち新型コロナの影響が出る前の昨年末の数値では、41万人が技能実習生ということで、過去最大の人数の受入れ、在留がなされています。そうしたなか、今年に入ってから、新型コロナウイルスの感染拡大がおこり、技能実習生を受け入れている中小企業等において、経営的に大きな打撃を受けている可能性があり、そのために技能実習生が、技能実習を計画どおりすることができないという状況に対して、厚生労働省の方で、施策を進めていただくようお願いいたします。
 その中で、1つ懸念がありますことを申し上げますと、出入国在留管理庁から「新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について」、という文書が本年4月17日に出されておりますが、技能実習法の主務大臣は法務大臣と厚生労働大臣でありながら、その中に厚生労働省の名前が出てこないというのが、1つの懸念でございます。もちろん当該文書と概要を示したイメージ図には、外国人技能実習機構、そして出入国在留管理庁がでてきて、あと、関係省庁との連携をはかるということは明示されているのですけれども、主務大臣たる厚生労働大臣の下での厚生労働省の役割が明示されていない。しかしやはり厚生労働省には、技能実習生の実習が継続困難となったような場合の雇用維持や再就職の支援をお願いしたいと思います。実際には厚生労働省においても、雇用調整助成金などで特例措置の下で拡大が図られているということも認識しております。ですが、厚生労働省は、外国人労働者の届け出制度も持っていますし、技能実習生の雇用現状を把握して支援をしていただけますようお願いします。
 あと、もう一つは労働施策総合推進法に基づき、外国人の離職にあたっては、再就職支援施策を事業主とともに行うという役割を厚生労働省が持っておられますので、本分科会での職掌の部分からは離れるかもしれませんけれども、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。以上です。

○小杉分科会長  はい、ありがとうございます。それでは、事務局からこの件について、ございますか。

○大塚技能実習業務指導室長  よろしいでしょうか。

○小杉分科会長  はい、お願いします。

○大塚技能実習業務指導室長  はい、ありがとうございます。厚生労働省はですね、早川委員、おっしゃったようにさまざまな雇調金であるとか、また、技能実習を外れた場合にですね、ハローワークを通じた雇用保険失業給付の支給であるとか、また、雇用保険の受給中に新たな職探しであるとか、当然、支援としてやっております。また、先ほど具体的にお話いただきました、入管庁が進めている雇用維持支援につきましては、こちらについては、最終的に特定技能の14分野につながる就職先に、技能実習生をマッチングさせるという風な、幅広い、様々な支援の中での1メニューとしての扱いでございまして、こちらについても、技能実習生がもし希望するようであれば、外国人技能実習機構を通じて、実習実施が困難となった監理団体あるいは技能実習生にご案内している。厚生労働省としては、雇用維持支援、また、その雇用へのマッチング等含めて幅広いメニューの中、どれがふさわしいかということを考えながら支援を行っていく、そういう形で進めたいという風に考えております。以上です。

○小杉分科会長  では、事務局お願いします。

○大塚技能実習業務指導室長  はい、申請いただいてから審査を経まして、監理団体審査部会のご了承を得て、両主務官庁の大臣の許可という流れになるわけですが、そちらも申請をいただいてから、年をまたいで許可を行うとタイムラグを生ずる関係から、申請件数と許可件数、年度で見た場合にはずれが生じうる、場合によっては、申請件数よりも許可件数のほうが多くなっている現象が生じております。以上となります。

○小杉分科会長  玄田委員よろしいですか。

○玄田委員  了解いたしました。

○小杉分科会長  では、続きまして、橋本委員お願いいたします。

○橋本委員  はい、橋本です。よろしくお願いいたします。基本的な質問で恐縮なのですけれども、先ほどの事務局のご説明にもありましたように、特定技能につなげるというご説明に関連しまして、技能実習制度では、技能実習2から3への移行も、優良な監理団体、優良な実習先については用意されているわけですが、資料の表にある計画認定の数には、技能実習3は含まれていないという理解でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

○小杉分科会長  事務局お願いします。

○大塚技能実習業務指導室長  先ほどご説明いたしました、入管庁が新たに4月17日に導入した雇用維持支援については、技能実習の継続が困難となった方々、要は技能実習の枠組みから外れざるを得なかった方々に対する支援ということになります。そういう影響がかろうじてまだ生じてないような実習実施者の方々については、引き続き第3号の技能実習に移っていただく、その流れは通常どおり、これまでどおり生きております。以上になります。

○小杉分科会長 橋本委員、いかがですか。

○橋本委員  はい、ありがとうございました。

○小杉分科会長  ほかにご質問、ご意見がある方、いらっしゃいますか。では、この議論もここまでとさせていただきます。他にないようでしたら、議題その2についてはここまでです。そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。特にないようですので、本日の議論は以上といたします。次回、第21回分科会の日程につきましては、追って事務局より
代表の渡邉委員にお願いいたします。それでは、以上を持ちまして、第20回労働政策審議会人材開発分科会を終了いたします。みなさまご協力ありがとうございました。

○事務局  会長すみません。熊野委員のほうから発言希望のメッセージが入っておりますので、ご確認いただけると幸いでございます。

○小杉分科会長  すみません。熊野委員、いったん閉じる旨申し上げましたが、みなさま、熊野委員からの発言希望をわたくしが見落としたようです、大変申し訳ございません。では、皆さままだご在席ですよね。熊野委員、お願いいたします。

○熊野委員  すみません。操作に慣れていなくて手を挙げるのが遅くなってしまいました。今回の議題とちょっとそれるかもしれないんですけれども、同じ教育訓練ということで、雇用調整助成金の中の教育訓練制度について発言させていただきたいと思います。
自動車産業についても、リーマンショックの二の鐵を踏まないと言うことで、労働組合からも雇調金制度の教育訓練制度について活用を促しているところでございます。
 拡充によって対象となる教育訓練の範囲が、拡大されているのも関わらず、労働局の窓口で「こういう教育をしたい」ということで申請をしても、教育訓練の内容が助成の対象となるか、審査がとおるかということについて、事例が少ないためかまだ明確な判断基準が定まっていないためかわからないのですけれども、対応いただいた方によって仰ることが違って苦慮しているという風に聞いています。こちらに書いてありますように、厚生労働省としても教育訓練を推進されているという風にわたくしども受け止めております。ただ、大変お忙しいせいか、現場では徹底されていないケースもございますようなので、特例拡充が活用されるよう、改めての周知をお願いしたいということです。発言以上でございます。申し訳ございませんでした。

○小杉分科会長  ありがとうございます。事務局から、今のご発言に対して、ございますか。

○河野人材開発総務担当参事官  総務担当参事官でございます。今いただいたご意見につきましては、雇調金を所管しております職業安定局に共有致します。

○小杉分科会長  はい、ありがとうございます。ほかにご発言よろしいですか。それでは、改めまして、以上をもちまして、第20回労働政策審議会人材開発分科会を終了いたします。みなさま、お疲れ様でございました。