刑務所出所者等の雇用について

刑務所出所者等総合的就労支援対策

 厚生労働省及び法務省は、2006年度(平成18年度)から、刑務所出所者等の就労の確保のため、刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施しています。
 この取組は、矯正施設在所者に対しては、ハローワークと矯正施設が連携して、本人の希望や適性等に応じて職業相談、職業紹介、事業主との採用面接及び職業講話等を実施するなどして計画的に支援を行うとともに、保護観察対象者等に対しては、ハローワーク職員が保護観察官とチームを作り、本人に適した就労支援の方法を検討した上で、職業相談・職業紹介を実施するものです。

事業主の方が利用できる支援策

  1. 1.試行雇用助成金(厚生労働省委託事業)
    刑務所出所者等を試行的に雇用した場合、最長3か月間、月額最大4万円を支給します。
    • 事前に求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により対象者を雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
  2. 2.刑務所出所者等就労奨励金(法務省)
    刑務所出所者等を雇用した協力雇用主に最長1年間奨励金をお支払いします。
    刑務所出所者等就労奨励金の概要【PDF形式:505KB】
    詳細につきましては、最寄りの保護観察所(法務省ホームページ)にお問合せください。
  3. 3.身元保証(法務省)
    身元保証人を確保できない刑務所出所者等を雇用した日から最長1年間、刑務所出所者等により被った損害のうち、一定の条件を満たすものについて、損害ごとの上限額の範囲内で見舞い金をお支払いします。
    身元保証制度の概要【PDF形式:194KB】
    詳細につきましては、最寄りの保護観察所(法務省ホームページ)にお問合せください。

刑務所出所者等専用求人

刑務所出所者等を対象にした専用の求人で、以下の特徴があります。

  • 一般の求職者には非公開
    一般の求人はインターネット上で閲覧できますが、求人者の意図しないところで刑務所出所者等を雇用していることが公とならないようにするほか、刑務所出所者等の雇用機会を確保する観点から、一般の求職者には非公開で、ハローワーク職員のみが検索・紹介することができます。
  • 雇用を希望する特定の矯正施設を指定することが可能(複数指定可能)
    矯正施設の所在地、実施する職業訓練、入所している受刑者等の特性などに応じて、雇用を希望する矯正施設を指定できます。
    指定した矯正施設には、ハローワークを通して求人情報が提供されます。
    矯正施設の指定については、全国の受刑者等の資格、職歴、帰住予定地などの情報を一括管理して雇用情報提供サービス等を行っているコレワーク(法務省ホームページ)に御相談ください。

協力雇用主

刑務所出所者等の雇用に協力いただける協力雇用主を募集しています。
協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要があります。
なお、協力雇用主から暴力団を排除するため、登録に当たっては、役員等名簿、登記事項証明書等の提供をお願いしておりますので御協力をお願いします。
詳細につきましては、最寄りの保護観察所(法務省ホームページ)にお問合せください。

参考資料・リンク

参考資料

リンク