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- 2020年10月16日 第65回 厚生科学審議会 疾病対策部会 難病対策委員会・第41回 社会保障審議会 児童部会 小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催) 議事録
2020年10月16日 第65回 厚生科学審議会 疾病対策部会 難病対策委員会・第41回 社会保障審議会 児童部会 小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催) 議事録
日時
令和2年10月16日(金)15:00~17:00
場所
TKP新橋カンファレンスセンターホール15D(15階)
議事
- 議事内容
- ○南川難病対策課長補佐 それでは、定刻となりましたので、第65回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会と第41回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会の合同委員会を開催させていただきます。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。また、本日は、一部の委員の方にはオンラインにて御参加いただいております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、報道関係者及び一般の方の傍聴は行わず、代わりに、会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、御承知おきください。
また、オンラインでの参加の方に向け、何点かお願いさせていただきますが、御不明な点がございましたら、事前にお伝えしている電話番号におかけいただければ御案内いたしますので、いつでもお問い合わせください。
以下、オンラインでの参加の方に向けてお願いです。
・ビデオカメラはOnにすること。
・マイクはミュートにしていること。
・発言時にはマイクをOnにしてもらうこと。
・発言時には、名前をおっしゃった上で、発言をしてもらうこと。
・発言が終わったら、マイクをミュートにしてもらうこと。
よろしくお願いします。
続いて、本日の出席状況について御報告いたします。
本日は、一部途中参加の方もいらっしゃいますが、両委員会ともに全ての委員の方に御参加いただいております。
また、新たに御就任いただきました委員の先生がいらっしゃいますので、御紹介申し上げます。
葛飾区保健所長、清古愛弓委員。
神奈川県健康医療局医務監、中澤よう子委員。
公益社団法人日本医師会常任理事、渡辺弘司委員。
また、本日は、参考人としての御出席ではありますが、小慢の専門委員会の委員として、東京都福祉保健局技監、田中敦子様が、今後委員として御就任予定でございます。
また、1月31日の合同委員会より、事務局の体制に変更がございましたので、御紹介させていただきます。
健康局長として、宮嵜に代わり、正林でございます。
難病対策課長として、竹林に代わり、尾崎でございます。
難病対策課長総括補佐として、兵頭に代わり、原渕でございます。
難病対策課長補佐として、磯崎に代わり、大塚でございます。
続きまして、正林健康局長より御挨拶申し上げます。
○正林健康局長 皆さん、こんにちは。
委員の先生方におかれましては、日頃より難病対策及び小児慢性特定疾患対策を初め、健康行政全般にわたり、御支援、御指導を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
本年8月より健康局長を拝命いたしました正林と申します。どうぞよろしくお願いします。
さて、御承知のとおり、難病法と改正児童福祉法については、制定時の附則において、法律の施行後5年以内を目途として見直しを行うこととされており、本年1月で施行から満5年を迎えることを踏まえ、昨年6月に合同委員会において検討するべき論点を整理した後、研究・医療WG、地域共生WGを開催し、昨年12月及び本年1月に議論の取りまとめを行っていただきました。
本年1月の合同委員会においては、両WGの座長より、取りまとめの報告をいただいた後、引き続き合同委員会において議論するべきとされた論点について議論を行っていただいたところでございます。
その後、新型コロナウイルス感染症の影響により、2月以降、合同委員会の開催を見送っておりましたが、本日より再開させていただき、医療費助成の対象とならない患者のデータ登録など、引き続き検討すべきとされた論点について活発に御議論いただきたく、ぜひ忌憚のない御意見をいただければと思います。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
○南川難病対策課長補佐 以降の議事進行につきましては千葉委員長にお願いしたいと思います。千葉委員長、よろしくお願いします。
○千葉委員長 1月以来の開催ということで、皆さん、本当にお久しぶりです。恐らく、皆さんの頭のかなりの部分をコロナが占めていると思いますが、今日は難病に頭を切り替えていただいて、しっかり御議論いただきたいと思います。
では初めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○南川難病対策課長補佐 それでは、資料の確認をさせていただきます。
タブレットのフォルダの中の資料一覧を御覧ください。タブレット内の本体資料として、議事次第、資料1-1(これまでの経緯と今後の進め方)、資料1-2(データ登録のオンライン化について)、資料1-3(難病患者のデータ登録の在り方について)、資料2-1(令和3年度概算要求について)、資料2-2(新型コロナウイルス感染症に関する難病患者等の支援について)、参考資料1(前回の委員会における主な御意見について)を御用意しております。
なお、議論の参考までに、臨床調査個人票の一例を机上配付しております。
オンラインでの御参加の方も含め、資料の過不足等ありましたら、挙手または御発言いただければと思います。
○千葉委員長 よろしいでしょうか。
それでは、議事を進めてまいりたいと思います。本日の議事は2つあります。
1つ目は「難病・小慢対策の見直しに係る主な論点について」ということで、前回までの合同委員会の議論に引き続いて、難病・小慢対策の見直しに向けて、難病患者等のデータ登録の意義やオンライン化によるデータ登録の流れなどにつきまして、事務局のほうで主な論点としてまとめてもらっていますので、事務局から説明していただいた後で、それぞれ議論に入りたいと思います。
2つ目は「最近の難病・小慢対策の動きについて」ということで、令和3年度予算の概算要求、そして、新型コロナウイルス感染症への対応状況につきまして、事務局から御報告いただきます。
それでは、事務局から説明をお願いいたします。
○領五難病対策課長補佐 事務局でございます。
議事1つ目、見直しに係る主な論点についてということで、本日、資料を3種類、1-1から1-3までお配りさせていただいております。こちらについて、まず御説明させていただきます。
まず、お手元の資料1-1を御覧ください。「これまでの経緯と今後の進め方」ということで、2ページでございます。冒頭、局長からも御挨拶申し上げましたが、本年の1月で、難病法、改正児童福祉法の施行から5年を迎えたということで、昨年の5月から合同委員会で御議論いただいております。その後2つのWGで、年末にお取りまとめをいただいたというところでございます。
その後の動きについては次の3ページ目でございます。今年の1月31日に合同委員会を開催いただきまして、WGの取りまとめの御報告、そして、それを踏まえた御議論をいただきました。その後ちょっと時間が空いてしまったのですけれども、本日、議論を引き続きいただきたいということで、主な論点についてということでございます。
本日は主に4点御議論いただきたいと考えておりまして「データ登録等の意義と関係者が果たすべき役割」、「データ登録の流れ」、「対象者・項目・頻度」、そして最後に「登録者証(仮称)のあり方」ということでございます。
今後でございますが、11月頃にまた開催させていただければと考えておりまして、その後何度か開催いただいて取りまとめをいただければということで考えております。
4ページ目以降は参考資料としまして、WGの取りまとめにおいて引き続き検討することとされた論点ということで、関係の取りまとめの部分を抜粋しておりますので、説明は割愛させていただきます。
続いて資料1-2でございます。前回、1月のときにも、いわゆる軽症者のデータの登録を進める前提としてオンライン化するということで、そのオンライン化のロードマップですとかオンライン化のイメージということで、前回も事務局から御説明させていただきました。その際に、いろいろと御質問とか御指摘もございましたので、今回改めて資料をお配りして、ポイントを御説明させていただきます。
まず、3ページ目、4ページ目でございますが、これはこれまでオンライン化に関する御意見ということで、オンライン化をやはり進めていくべきだということでございます。
4ページ目、こちらも前回の委員会でも御説明させていただきました。スケジュール感としましては、令和4年度中に運用を開始できるようにということで、システム開発、そして自治体にも御協力をいただきながら準備を進めているというところでございます。
5ページ目、6ページ目は、現在のデータベースの登録の流れということでございます。簡単に概略を申し上げますと、難病患者さん、難病の指定医のところで受診をいただいて、その際に診断書、いわゆる臨床調査個人票、小慢の場合は医療意見書と呼んでおりますが、こちらについて取得をいただいて、医療費助成の申請書と併せて自治体のほうに持っていっていただくと。その場で自治体でデータを研究利用に使っていいかどうかということの御同意を取っていただいて、同意が取れたものについて、物理的に国の登録センターのほうに郵送いただいて、国の登録センターのほうでOCRの読み込みをしてデータを蓄積しているというスキームになってございます。
これがオンライン化するとどうなるのかということが7ページ目以降でございます。国のほうで、右下のところにございますけれども、難病データベースということで、プラットフォームを御用意させていただくということを考えております。
その中で、当然個人情報になりますので適切な閲覧制限をかけたいと考えていまして、医療機関がアクセスできる領域、そして、真ん中の自治体がアクセスできる領域、そして、一番右端の国がアクセスする領域ということで、しっかり区切りを設けたいと考えています。
診断書を、最初に難病患者さんが指定医のところでかかってお取りいただくわけですが、この際に医療機関において、このシステム上への入力というものも行っていただくということで、直接このデータベースにデータが入ってくるというようなことを考えております。
ただ、その診断書の内容自体は患者さんにも還元いただきいですし、また、前回、指定医が作成したものだということをどうやって担保を取るのだというような御指摘もございましたので、そこはデータベースに入力いただいたものをシステムからそのまま出力をいただいて、患者さんにお渡しいただくということを考えております。
その後、患者さんにおいて申請の手続を自治体で取っていただいて、これまでと同様、研究目的にデータを登録していただけるということであれば御同意を取っていただいて、自治体のほうでシステム上で同意ありというような処理をしていただければ、国も閲覧できるようになる、そのようなシステムを考えてございます。
その後、細かくいろいろとフロー図を載せておりますが、これも1月のときにお示しした資料でございますので、参考に見ていただければと思います。
そして、前回、診断書については医師が作成するものであるけれども、データベースの入力自体は医師がやらなければいけないのかといったような御指摘もございましたが、こちらについては、診断書の内容については当然その指定医の方にきっちりと御確認をいただいて作成いただく必要があるのですけれども、入力自体は必ずしも医師でなくてもよいと考えてございます。
その後、オンライン化による負担軽減ということで、12ページ目以降でございます。
13ページ目が指定医、医療機関側から見た負担軽減ということで、電子カルテや院内のシステムとの連携の機能を設けたり、毎年、臨個票を今作成いただいておりますけれども、値が変わらない部分とかもあろうかと思いますので、そういったものを踏襲できるような機能、そして、臨個票をつくったときに記載漏れ等も中にはあり得るということですので、簡易なチェック機能がつくということも考えております。
14ページ目は自治体側から見た負担軽減ということでございますけれども、入力時にチェック機能が働くということで、自治体のところに届くときにはある程度チェックを経たものが届くということで、確認が効率化されるのではないかというのが1点目です。
そして2点目は、審査の効率化ということで、補助的な機能としまして、審査の簡易な判定機能みたいなものをつけたいと考えております。
そして最後のところですが、国のデータベースに対して、今、物理的に国の登録センターに臨個票の写しを郵送いただいているということでございますけれども、これはなくなるということで考えております。
最後にセキュリティのことでございます。こちらも前回の合同委員会でも御質問等ありましたけれども、御承知のとおり、難病、あるいは小慢のデータベースというのは、患者さんのお名前も入った顕名のデータベースということになっております。今回、難病のオンライン化につきましては、クラウド上にデータをためていくというようなシステムを考えておりますけれども、同じく顕名のデータベースで同じようなオンラインのシステムをとっているものとしてがん登録のシステムがございますので、少なくともこのがん登録と同程度以上のセキュリティ対策というのはとっていくというような方針で現在開発等を進めているところでございます。
続いて、資料1-3を御覧ください。こちらが、今回主に御議論いただきたい論点をまとめた資料になります。2ページ目から5ページ目につきましては既存の資料でございますが、WGの取りまとめの抜粋と、学会から軽症者のデータの必要性について御要望いただいておりますので、改めてお配りさせていただいております。
6ページ目以降でございます。まず、今回御議論いただきたい事項の1点目としまして「データ登録の意義と関係者が果たすべき役割」でございます。こちら、WGの取りまとめにおいても、患者の理解や地方自治体の取組の重要性を念頭に置きつつ、研究に関する規定のあり方について、必要に応じて対応なされることが望ましいと研究・医療WGの取りまとめのほうに記載されております。
こうしたことも踏まえまして、患者、医療関係者、行政等々、複数の関係者がおりますけれども、その関係者にとってデータの研究目的での利用に対してどのような意義があると考えるかということで御議論いただきたいと考えてございます。
また、そうした意義を踏まえた上で、当該関係者が果たすべき役割はどのようなものと考えるかということも論点として挙げさせていただいております。
その下の枠囲みの中で、それぞれ研究促進は当然ですけれども、そのほかに施策立案への活用ですとか、あと、地域における支援策に関する情報提供、利用にも資するのではないかということで、事務局のほうでまとめさせていただいております。
そして、今回、参考までに、難病の研究、小慢の研究に関する根拠規定、現行のものを載せております。そして、参考までに、10ページ目、11ページ目にナショナルデータベースと介護データベースの根拠規定も載せておりますので、こうした各種規定も踏まえながら、今後、難病、小慢についてどのようなあり方が望ましいのかということで御議論いただけますと幸いです。
12ページ目以降は2つ目の事項でございます。「データ登録の流れ」で、特に同意の取得主体をどうするのかということが、前回も御議論になりました。
13ページ目、14ページ目は先ほどの資料と同様ですので説明は割愛しますが、16ページ目でございます。前回1月の合同委員会でも、医療費助成の対象とならない、いわゆる、主に軽症の患者さんのデータ登録の流れについては2つの流れがあり得るだろうということでございました。
案1が医療機関のところで患者の同意を取るというスキームで、案2が地方自治体において同意取得を行うスキームということでございます。
16ページ目、医療機関が同意取得を行うスキームでございますが、オンライン化は令和4年度中からの運用を予定しておりますけれども、当初は、100%の医療機関で必ずしもオンライン化に対応できるかどうか分からない部分もあります。オンライン対応が可能な医療機関については、まず患者が指定医にデータ登録を依頼する。その次に、指定医、あるいは医療機関がデータベースにデータを登録して、それがそのまま自治体、あるいは国も閲覧できるようになるというような流れになろうかと思います。
他方で、オンライン対応が困難な医療機関がある場合には、患者さんから診療書もデータ登録したいということで医療機関にお申し出をいただくのですけれども、医療機関のほうでは患者さんに必要な臨個票を交付していただいて、患者はそれを自治体に登録の依頼をするというような流れになろうかと思いますので、2トラックできてしまうということがあり得るかなと考えてございます。
18ページ目は、こちらはもう一つの案で、地方自治体が同意の取得を行うスキームということで、基本的には医療費助成の申請と同じような流れになるものと考えてございます。
こちらは、オンライン対応が可能な医療機関の場合につきましては、患者が医療機関にまずデータ登録の依頼をしてお申し出をいただいて、指定医の所属する医療機関がデータベースに入力する。患者さんには臨個票そのものもお渡しいただく。その上で、地方自治体のほうに患者さんのほうからデータ登録をしたいのだということで依頼していただいて、自治体がデータベース上で必要な処理を行うと、国のほうまでそのデータが届くというようなシステムでございます。
オンライン対応が難しいというような医療機関があった場合も、基本的には同じような形になろうかと考えております。
次の20ページに、それぞれの案のメリットとデメリットということでまとめさせていただいております。医療機関が同意取得を行うスキームにつきましては、患者は別途地方自治体に登録依頼を行う必要がないといったようなメリットが考えられるかと思います。
他方でデメリットといたしましては、データ登録の仕組みの紹介などを医療機関で行っていただく必要が出てまいりますので、その負担をどう考えるかということ。受付の事務負担もあろうかと思います。また、公的機関ではない、医療機関が行政に対する同意の取得を行うということに関する整理が必要なのではないかと考えております。
また、オンライン化に対応できない医療機関がある場合には、2種類の事務フローが生じてしまうというのは先ほど申し上げたとおりです。
また、地方自治体のほうで同意取得を行うスキームのメリットとデメリットでございますが、メリットとしましては、登録依頼等の機会を通じて、自治体で支援ニーズを把握するという機会につながるのではないかといった点。そして、指定医の医療機関がオンライン化に対応できる場合、できない場合で、これはフローは変わりませんので、一つの似たようなフローで物事が動いていくという意味では分かりやすいのではないかといった点。
他方でデメリットといたしましては、患者さんは地方自治体に登録依頼をしに行かなくてはいけないということと、あと、自治体の事務負担という点が考えられるかと思います。
21ページ目以降、3つ目の御議論いただきたい事項としまして「対象者・項目・頻度」ということでございます。これはいずれも医療費助成の申請を行わない軽症の患者さんについてどうするかということでございます。
対象者についてでございますが、2つの観点から御検討いただければと思っておりまして、研究促進の観点、そしてもう一つがメリットと負担のバランスということかと思います。
2つ目の〇でございますけれども、登録者のメリット、登録者側から見ると、より幅広い患者を対象とするといったようなことも考えられるかと思いますけれども、他方で、研究促進ですとか関係者の負担という観点からは、対象者は一定の範囲とするということも考えられると考えております。
一方で、現状の難病のデータベースというのは、当然、医療費助成の申請を行っていただいた方が対象ですので、指定難病の患者さんで認定基準を満たす方ということが原則対象になっています。
こういう状況も踏まえて、新しい仕組みは、指定難病という333の疾病の患者さんのうち、認定基準を満たさない方ということで考えてみてはどうかということで書かせていただいています。
そして最後の〇ですが、こういう難病の取扱いも踏まえた上で、小慢についてはどう考えるかということでございます。こちらも、同じく研究促進と、あとはメリットと負担のバランスという観点から御議論いただければと思います。
23ページ目、項目と頻度でございます。こちらも負担軽減ということが観点として欠かせないかとは思いますけれども、全体として、まずは臨個票の項目のスリム化をするということとオンライン化を進めるというのは、医療費助成の申請を行う方も含めてやっていくことと考えております。その上で、研究促進の観点ということを考えると、項目と頻度は医療費助成の有無にかかわらず、同じ方がいいのではないかということと、あと臨個票の様式が複数出てきてしまうと現場が混乱してしまうのではないかといったような課題があろうかと思います。
こういうことを踏まえますと、臨個票のスリム化、オンライン化というものを前提に、医療費助成の有無にかかわらず、項目と頻度は同じものとすることとしてはどうかとさせていただいていますので、こちらについて御議論いただければと思います。
最後、御議論いただきたい事項の4点目「登録者証(仮称)のあり方」ということでございます。26ページ目です。登録者証のまず交付目的ということで整理させていただいております。登録者証、データの登録を促進する仕組みとしてということでWGでも御議論ありましたので、まずは治療研究を推進する目的というのはあるのだろうと思います。
その上で、地域における支援を受けやすくするという療養生活の環境整備の目的、こうした2つの目的を併せ持つものと整理してはどうかということでございます。
また、交付対象者でございますが、関係者の事務負担等、あとは交付目的を踏まえましてどう考えるかということで、例えば医療費助成の申請を行う患者の取扱い、あるいはデータベースへの登録は希望しないが、証の交付を希望する方への取扱いをどうするかということでございます。
続いて、27ページ目でございます。(3)発行主体でございますが、交付目的、患者の利便性、関係者の事務負担等を踏まえて、自治体とするということも考えられますけれども、こちらについてどうかということでございます。当然、その自治体ということであれば、医療費助成の不認定通知書とか、そういう既存の書式と一体的なものとするということは十分考えられることではないかということで書かせていただいております。
最後、その他の登録者証の機能ということでございますが、こちら、地域共生のWGにおきまして、地域で利用できるサービスに関する情報を記載して、円滑な利用に資するようにしてはどうかというような御議論がございました。
また、各種福祉サービスの利用に当たって、医師の診断書に代わるものとして取り扱う、そういったことも検討してはどうかという御議論がありましたので、この点についても本日御議論いただければと思います。
28ページ目、最後のページでございますが、こちらは医療費助成との関係で、この登録者証というものを活用してはどうかといったような御議論もWGではありました。特に急な重症化が見られた場合に、円滑に医療費助成が受けられる仕組みということで、現状、医療費助成につきましては申請日以降の医療費が対象になっておりますので、その前に重症化したと診断を受けた上で申請されるわけでございますが、この点についてどう考えるかということでございます。
その下に、もう少し細かい論点としまして、他の法律に基づく公費負担医療制度におきましては、申請日又は認定日以降というのが通常でございますので、そことの関係をどう考えるかということ。そして、申請日よりさらに遡らせるということが助成主体に与える影響も踏まえて、対象期間についてどのように考えるかということで論点を挙げさせていただいております。
29ページ目以降は参考資料でございますので、議論の参考にしていただければと思います。
事務局からは以上です。
○千葉委員長 ざっと一応、全部説明していただきました。これは少し分けて議論させていただきたいと思います。
まず、資料1-1で「これまでの経緯と今後の進め方」ということで2枚、これにつきまして、何か御質問等ありますでしょうか。今までの議論の経緯をまとめていただいているわけでありますが、主な論点ですね。いかがでしょうか。
あと、資料1-2、1-3で詳しく述べられたとは思うのですけれども、いかがですか。
○羽鳥委員 日本医師会の羽鳥と申します。
主に難病対策に出ているわけでありますが、今回、難病と小慢を合同で議論していくということになっていると思いますけれども、成り立ちが少し異なるということと、難病対策の場合には希少性を、小慢の場合には福祉の面もあります。そこで厚生労働省に伺いたいのは、この2つは1つのものとして扱うことになるのか、それとも、課としては1つになったけれども、扱う内容については少し色分けをしながら議論していくか、それによってこの全体の流れも大きく変わるのではないかなと思うので、その辺について厚生労働省のお考えをお聞かせいただければと思います。
以上です。
○千葉委員長 厚労省のほうでよろしくお願いします。
○尾崎難病対策課長 羽鳥先生、御質問ありがとうございました。難病対策課長でございます。
御指摘の点でございますが、御指摘のとおり、難病と小児慢性特定疾病とで制度の成り立ちといいますか、経緯等も違う部分がございますし、重点的に考えなければいけない部分も違う部分があると思います。一方で、共通して考えていかなければいけない部分もあると思ってございます。そういった観点から、論点としては同じような視点でまず論点を立てさせていただいて、項目によっては、難病はこういう観点が強いからこういう取扱いにするけれども、小児慢性特定疾患については別の取扱いにする、項目によってはどちらも同じ扱いにする、議論次第で両方あり得るのではないかと思っています。そういった意味では、先生方の忌憚ない御意見をいただきながら、事務局として、同じ取扱いにする部分と、少し異ならせることがあるのであればそういう部分ときちんと整理させていただいた上で全体の取りまとめをさせていただきたい、このように思ってございます。
以上です。
○羽鳥委員 ありがとうございました。
○千葉委員長 よろしいでしょうか。基本的には一緒に議論していって、それで、個別の問題につきまして少し違う場合にはそれぞれの観点でディスカッションするというお話ですね。よろしいですか。
ほかはいかがでしょうか。何かございますでしょうか。今日は半分ぐらいはネットで御参加いただいておりますけれども。
よろしいですか。ここは今までの取りまとめということですので、簡単に進めさせていただきたいと思います。特に御意見ございませんようでしたら、次に移らせていただきたいと思います。
続いて、資料1-2で「データ登録のオンライン化について」であります。前回の合同委員会でも議論になったところですけれども、データ登録のオンライン化が実現した場合の流れやオンライン化のセキュリティ対策について説明がありましたけれども、事務局提示の内容につきまして、御意見、御質問があればお願いしたいと思います。
これは本当に、私がこの難病対策に関与させていただいた頃から、もう10年以上前からの懸案でありまして、先ほどのお話では、令和4年には実施の方向ということで、オンライン化できましたら、かなり話としては進むと理解したわけですけれども、いかがでしょうか。
この点につきまして幾つかありましたけれども、議論いただきたい点として、資料1-2の2ページ目に「データ登録のオンライン化が実現した場合の実務の流れ」、それから「オンライン化による負担軽減」、いろいろ負担あるのをいかに軽減するかということですね。それから、これも前から御議論ありましたように、セキュリティをいかに守るか。大きな論点としてはこのようなことが以前から挙げられておりました。いかがでしょうか。御意見ございましたらお願いしたいと思いますが。
森委員、お願いします。
○森委員 ありがとうございます。JPAの森です。
オンライン化につきましてなかなか進まなかった一つは、患者自身がセキュリティの問題をかなり慎重に考えていただきたいというところが1つはあったと思います。難病に対しましてはやはりまだまだ社会の中では誤解や偏見が大変多くて、差別やいじめが起こっているということがあります。これらはなかなか行政の相談にも上ってきませんが、社会の中で難病であるということを言えずに、生きづらい状況であるからこそ相談もできないという現状もあります。
セキュリティについてはより慎重に、より強化していただき、データが活用できることを願っています。それと同時に、難病患者や家族の人権の観点からも、正しく理解いただけるよう、難病についての啓発の推進をより一層進めていただく対策を取っていただきたいということをお願いしたいと思います。
あと、手続等につきまして、オンライン化が進みますと、臨床調査個人票の、後で出てきますが、項目等もまた整理もされるでしょうし、研究等の必要なデータといったところで整理をして登録することになるかと思うのですけれども、これまで私どものところで非常に問題となっておりました臨床調査個人票の取得するときの医療機関への支払いの文書料が非常に高額で、5000円から1万円支払っている患者さんもあると聞きました。
こういったところで、オンライン化ですとか、それから項目を整理してスリム化するといたところなども行った上で、患者がためらわずに申請ができるような文書料の負担軽減についても検討していただけるとありがたいです。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。1つはセキュリティについてでありますが、これは、難病患者さんの個人情報、いろいろと社会からの見る目とかいうものもありますので、ぜひセキュリティをというお話でしたね。それから、文書料の話。
まず、セキュリティのことにつきまして、厚労省のほう、いかがですか。先ほど説明はありましたけれども。
○尾崎難病対策課長 ありがとうございます。セキュリティにつきましては、おっしゃるとおり、登録される方の不安というのがあってはいけないと思っておりますので、ほかのこれまでの取組ですね。同じように、件名で登録していますがんの登録システムなど、こういうものをしっかりと見させていただきながら、万全を期していきたいと思ってございます。
○千葉委員長 今、がん登録で実際に実名でもう登録はされていっているわけですね。お名前が入った状態で。それでセキュリティをカバーするシステムは、がん登録では既に走っていると。最低、そこの部分は担保したいというお話だったと思いますが、それは結構だと思いますが、やはりがん患者さんの数と指定難病のそれぞれの患者さんの数というのは非常に違いますので、特に希少難病の場合には、数人の患者さんだけというようなことがあって、したがって、より高いセキュリティというのが求められると思うのですね。ですから、そこのところはやはりがんと同じようにというわけにはいかないと思うので、しっかり考えていただきたいなと私自身も思うところです。そこはぜひ念頭に置いていただきたいと思いますね。
ほか、このセキュリティ、ちょっと出ましたけれども、何かそれに関連してございますでしょうか。
よろしいですか。
そうしたら、もう一つおっしゃっていただいていた文書料。結局、情報をどれだけ入れるかということで、臨床調査個人票の非常に記入の際の負担とかいうようなことで、できるだけスリム化するということと連結して、文書料等も考慮できるようにしてほしいと、そういうお話でしたけれども、そこにつきまして、ちょっと厚労省のほうはいかがでしょうか。
○南川難病対策課長補佐 前段のスリム化の部分ですけれども、臨個票の項目についてはそれぞれの研究班の先生がもともと最初の制定時に研究に必要だと思って入れてもらった項目でして、今回のこれまでの御議論を踏まえて、当然スリム化の方向で検討していきたいと思いますけれども、やはり研究に必要な項目とそうでない項目というのは、研究班の先生とよく連携しながらやっていく必要がありますので、一定のお時間はいただくことにはなると思いますが、いずれにしても、しっかりと検討していきたいとは思っております。
○千葉委員長 そこもぜひよろしくお願いします。ほか、いかがでしょうか。
福島委員、お願いします。
○福島委員 難病のこども支援全国ネットワークの福島です。
先ほど森さんからも御指摘をいただきましたけれども、このオンライン化に伴って、患者の負担軽減、患者にとってのメリットという部分をやはり大事にしていただきたいと思います。1つは、先ほど御指摘いただいた文書料ですね。これはやはり少しでも軽減できるように工夫していただきたいなということ。それから、今、御説明いただいた内容ですと、基本的には病院で臨個票なり医療意見書をいただいて、それをまた役所に持っていってという形で、結局、患者が自分で動かないと申請に結びつきません。特に発症したばかりの方は知識もありませんし、時間、あるいは心の余裕もないわけで、そういった方々に対してなるべく負担が軽減されるような形でこのオンライン化を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○千葉委員長 今のお話ですけれども、これは7ページですね。だから、データとしてはそのまま難病データベースに飛ぶわけですけれども、一方で、患者さんが自治体さんのほうに持っていくという流れがあるというここのところですね。これをできるだけ一本でいけたらいいというか、そういうお話だったと思うのですけれども、ここについてはいかがでしょうかね。
○尾崎難病対策課長 御指摘ありがとうございます。データベースのシステム改修、それに伴うオンライン化につきましては、資料1-2の4ページにスケジュールを書かせていただいているところでございます。こちらを見ていただきますと、まず、医療機関さんからのデータの流れです。こちらにつきましては、御説明させていただいたように、令和4年度中に運用を目指したいと思ってございます。その一方で、御指摘いただいたように、患者さんですね。こちらの方のオンライン申請というのも、1つ負担軽減という観点では大事になってくると思いまして、そちらにつきましては、オンラインでの登録の状況を踏まえながら、その後に、令和5年度以降に検討させていただきたいと思ってございます。順番でという形になって恐縮ですが、現状はそのようなことを考えているということでございます。
○千葉委員長 まずは、そのデータベースを指定医のほうからデータベースのほうに送ってということを最初の課題としていただいて、患者さん側からのというのはその後に考えてやっていくというか、その方向性でということですけれども、よろしいでしょうか。
○羽鳥委員 すみません。日本医師会の羽鳥です。
このデータを入力するのを1カ所だけでいいではないかということは、指定医のHPKI、そういうものが確立して、あとは電子認証という仕組み、印鑑とかそういうものの電子認証ができるようになるときっと可能になると思いますので、多分、1カ所入力も将来は可能になるのかなと思います。今の方法ですと、医師の入力省力の意味と、それから自治体での確認とか、そういう意味では、まだ患者さんにないのは確かに負担だろうなと思うのですけれども、まだちょっと仕方ないのかなと思います。
それからもう一つ、先ほど森さんから御指摘ありました費用の文書料のことでありますけれども、今振り返ってみると、その文書料が無料というか、保険で収載されているもの、例えば介護保険とか、それから、幾つかのものについては診療報酬上で取れるものもあるわけですので、難病のほうも何か工夫して取れるような仕組みを、保険局とかそういうところと掛け合って、この文書作成をしたら文書作成料として幾らというのを取れるような仕組みをつくってもらったらいかがでしょうか。
今、10割、患者さん負担をしてもらっているわけですから、高いと患者さんも感じられるのではないかと思うので、何かその辺の工夫ができればと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。1つ目は、先ほどのオンライン化の流れというお話だったと思います。後のほうは、やはり文書料を、私、十分知らなかったのですけれども、保険でいけているところもあるというのに対して、指定難病の文書料についても考慮してもらえればというお話でしたけれども、ここはいかがですか。
○尾崎難病対策課長 御指摘を踏まえて、現行の制度がどうなっているか再度調べさせていただきたいと思いますが、WGで議論いただいていた際には、文書料につきましては、生活保護などを除きまして、自己負担となっているケースが多いというような状況で、直ちにこれを見直す、今回の制度見直しで見直すというのは難しいのではないかという御意見をいただいていると認識しております。
そうはいっても、おっしゃるとおり、診断書を書いてもらうことにためらいがあるということではよくないと思いますので、ただいま、保険のほうでどういうことができるのかということも考えたらいいのではないかという御指摘をいただいたところでございますので、保険局のほうにも少し状況というのも話をさせていただきながら、どういうことができるのか、考えさせていただきたいと思いますが、直ちに、すぐ何かできるかということまで期待されると、すぐこの場で何とかしますということはなかなか言うのは難しいのかなと思ってございます。
○千葉委員長 ありがとうございます。ぜひ今後の課題として御検討いただきたいと思います。ほかはいかがでしょうか。
どうぞ。
○井田委員 慈恵医大の井田でございます。
このオンライン化、それからスリム化、この難病政策、これら全ての目的は、より多くの患者さんのデータを登録していただくためにはどうしたらいいかということだと思います。今の論点から少しはずれますが登録に際してはフォーマットをどうするかというのは非常に大きな問題です。フォーマットをどこで誰が決めていくかが重要と思います。各研究班で決めていくと内容が専門的になり現場の先生の負担が大変になるという問題が生じます。登録に際してもちろん、患者さんのメリットが重要ですが登録する医師のメリットもないと登録が進まないと思います。ですから、医療機関のメリットについても配慮していただきたいと思います。文書料とは違う形で何か考えることが重要なのかなと思いました。
○千葉委員長 ありがとうございます。できるだけ多くの方に登録していただきたいというか、データとして集めるときに、多くの患者さんのデータを集める工夫というか、そこが大事というお話でしたけれども、これは実は資料1-3にも関わる問題で、特に軽症者の方の登録を、これはオンライン化された場合にどうするのかという非常に大きな問題があります。後でもディスカッションになると思います。
それから、もう一つ御指摘いただいたのは、データを作成する側のメリットといったようなものもやはり考慮しないと、なかなかオンライン化でデータをどんどん入れていくということが進まないのではないかという御指摘だったと思います。ここもぜひ御考慮をお願いしたいと思います。ほか、ございますでしょうか。
どうぞ、賀藤先生。
○賀藤委員 成育の賀藤でございます。
今、井田先生がおっしゃったことがそのとおりで、書くほうからだけちょっと言わせていただきますと、今、電子カルテを利用したりいろいろ、いわゆる前回踏襲値があれば、それは今回、2回目から余り直さなくてもいいような機能も既に電子カルテにはあるので、余りこれは、今の機能だけだなあと。あとは、実際、電子カルテとはまた別のシステムで書かなくてはいけませんので、結局、診察している最中にはできませんので、診察終わった後、夕方、医局かなんかで電子カルテを見ながら書く、入れているということになってしまうと、多分、今の医師の労力は余り変わらない可能性はあります。
そうすると、大学病院とかうちの病院みたいなところは、どのPCを使ってシステムとつなげるのだという話が来るとなると、現実的なのは自分の病院で登録しているPCを使ってシステムとつなげていくしかないのが現状かなあと思うのですが、それでもよろしいということでいいでしょうかというのが1つですね。
でないと、なかなか現実として、病院として新たにちょっと多めのPCを買うなんていうことはできませんので。あとは、多分、医療クラークに代行入力していただくということも、医師事務作業補助者になると思うのですが、ある部分ではそれはもうやっていますけれども、医師事務作業補助者というのは加算がありますけれども、加算だけで、人件費は賄えているわけでなくて、あれ全部、病院自体が赤字を出して雇っているわけですので、病院側の負担が、病院の経営だけ考えますと、ちょっと負担感が強いかなという感じはします。
○千葉委員長 重要な御指摘だと思いますけれども、結局は別に入力しないといけないという問題が生じるということですね。ここら辺、よろしいですか。
五十嵐先生。
○五十嵐委員長 今、賀藤先生がおっしゃったことが現場では疲弊になる要因の大きな点ではないかと思います。私、それに対してお願いがあります。AIホスピタル事業などで、病院の機能をAIを使って改善しようという研究が行われています。カルテのデータから申請書のほうに最新のデータが自動的に移行するシステム開発の研究をしていただきたいと願います。
そうした支援システムがあれば、医療側も負担が少なく対応できるのではないかと思います。
○千葉委員長 そうですね。次の課題がまさにそうですね。そのまますっと飛べるようであれば非常にいいということなので、これは前からここの部分もディスカッションされてきたと思いますので、ぜひこの点は将来に向けて考えていっていただきたいと思います。よろしいですかね。
そうしたら、時間ありますので、次、資料1-3のところに移りたいと思います。「難病患者のデータ登録の在り方について」ということですけれども、今回は、6ページの御議論いただきたい項目の4点につきまして議論をしたいと思います。1点目と2点目については前回の合同委員会でも議論した論点ですので、今回の議論で一定の方向性を見出せるとよろしいかと思います。
まずは、1点目の「データ登録の意義と関係者が果たすべき役割」につきまして、データ登録の意義にはどのようなものがあるのか、また、その意義を踏まえた上で関係者が果たすべき役割がどのようなものと考えるかということにつきまして、まずは御議論いただきたいと思います。この点につきましていかがでしょうか。
これは以前から、データをどのように活用するのか、誰が活用するのか、あるいは、どこまで提供するのかといったような議論がなされてきたと思うのですね。それで、WGでその集められたデータを、それこそセキュリティをしっかり持った上で、医療関係者とするのか、行政とするのか、あるいは、さらに言えば薬剤メーカーというか、医療開発のほうまで伸ばすのかといったようなことも議論されてきたと思いますが、この点につきましていかがでしょうか。
○竹内委員 医療者の立場からして、このデータというのは大変貴重なデータで、よりよい医療を提供するための基礎データになる最低限のデータなのではないかと思います。どういう患者層で、どういう合併症があって、どういう治療経過があるかというのは、これを見ますと分かりますので、これなしにはやはり医療の向上は望めないと思います。これは医療者だけでなく、結果としては、患者さんにとっても大変貴重なデータになるのかなと思います。
ですので、これ3つ、患者さん、医療関係者、行政等と書いてありますが、これは全ての関係者にとって大変重要なデータで、これは日本だけではなく、世界的に、個々の難病を見ていく上にも大変貴重なデータなのかなと思います。薬剤開発にもそれは当然つながって、そのことが、患者さん、それから、我々社会全体に返ってくるものかなと考えています。
○千葉委員長 ありがとうございます。したがって、最低、ここに書かれている患者・医療関係者・行政等につきましては、当然、データベースを提供するという方向がいいのではないかというお話だったと思いますが。
どうぞ。
○羽鳥委員 日本医師会の羽鳥です。
このデータベースに関する要望、学会からも幾つか出ていると思いますけれども、例えばアメリカとかヨーロッパでも、難病の方、たくさんおられるかと思います。それもデータベースに登録されて研究されていると思いますので、諸外国との比較、あるいは諸外国ではどんな項目を調べているとか、そういう調査もされておくと将来の調査研究のためには大きなデータベースになる可能性もありますので、その辺の御検討もお願いしたいなと思います。もちろん、データを諸外国に渡すという意味ではなくて、研究としての、難病、希少疾患についてはデータの数がそろわない限り研究も進まないと思いますので、そういう大きな視野に立っての検討もお願いしたいなと思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございました。国際的な比較とかいうこともできるようなデータを集積すべきであるという御意見だったと思います。これにつきましては、基本的なデータベースというのは、333疾患全てにわたって同じで、というのは、臨床調査個人票ですね。これは、私、難病のほうで話をしておりますが、それ以外のデータにつきましては、各指定難病ごとにそれぞれ違うというのが実情でしたけれども、小児慢性のほうはどのようになっていたのでしょうかね、五十嵐先生。
○五十嵐委員長 基本的には同じで、給付申請に必要な医療意見書は疾病に応じた個別の様式になっています。
○千葉委員長 これは今後、恐らく臨床調査個人票の内容ということに関わってくると思いますので、どこまでを共通項目にするか、さらに、それぞれ個別の疾患につきましてどれだけのものを要求するのかといったような辺りだと思いますが、これについては、臨床調査個人票のあり方というか、そういう政策研究班がありますので、そのようなところでぜひもんでいただくことが重要かなあと思いますが、この点につきまして、厚労省のほうで何か特に追加ございますか。
○南川難病対策課長補佐 ありがとうございます。1つ、海外との比較については、難病法の仕組みそのものはかなり日本独自のものでもあると思いますが、海外も当然、難病患者さんのデータを集めていると思いますので、その点については少し確認させてもらえればなと思っていまます。もう一点、臨床個人調査票の話は、井田先生からもいただいていたのですが、どうやってスリム化していくかというのは、個別の研究班だけではなくて、先ほど委員長がおっしゃったとおり、網羅的に横串を刺す研究班等でも検討していくことを考えていますので、そのような検討の中でどのような形が望ましいかを考えていきたいと思っています。
以上です。
○千葉委員長 駒村先生、何か御意見。
○駒村委員 ありがとうございます。
ここでの議論を振り返ってみますと、データ登録に、今、国が責務を負っているということですけれども、それとともに、患者、医療機関、行政等がどう関わっていくのかというのをもう少し明確にしたほうがいいのではないかという議論の中でこのお話があったのではないかと思います。
私もちょっと分野が違いますので、このデータの重要性というのは科学の分野それぞれだと思いますけれども、例えば最近あった国勢調査、これは大変回答率が下がっているということなのですが、私どもがやっている政策科学だと人口推計の基礎になりますので、統計なくて政策はないという状態になりますので、そういったことを多くの国民に理解してもらわなければいけないわけですが、同じように、医療データも、データと治療技術の開発の間は、病気によって様々だろうとは思いますけれども、特にこの難病の場合は、直接的に治療法に密接にデータが関わるのではないかと私は考えているところですが、先ほどまでの、関係者が感じられる、特に患者が感じられる負担とか不安といったものと、これを提供する、どういうのにどういう価値があるのかというところのある種資格みたいなところもあるわけですね。
今のところ、どういう価値があるのかが患者の皆様にもきちんと十分伝わっていないのではないか。このデータを出すことによって、自分自身が直面している病気のみならず、同じような病気に関わっている多くの患者皆様にもプラスの影響があると。経済学で言うと公共財という部分があるので、個々にとっては直接的でないのだけれども、そのグループ全体や患者全体にとってみればプラスになるのだということをきちんと分かるように説明しないと、負担のほうばかりに議論がいってしまうのではないかと思います。
それはもちろん、負担軽減するのとともに、その価値をきちんと御説明する。それから、同じことは、医療機関、医療関係者も同様でありまして、自分自身の目の前の患者のみならず、当然ながら、治療に全般的にも大きく進歩するし、行政も、難病対策の政策立案の基礎データになるのみならず、やはり自治体は生活者である難病を抱えた方のある種最終的な責任まで、生活まで支援していかなければいけないという責務を持つ以上、こういう関係者がちゃんとメリットを認識した上で、このデータ登録にどう関わっていくのかをもう少し明確にすべきかどうかという議論だったと思いますので、他法でこうなっているというところに、今、国というところを、国だけではこのデータ収集できないわけですから、メリットをアピールした上で、しかるべき、きちんと御協力いただくというのがここの趣旨ではないかなと思いました。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。それに関連して。
○竹内委員 大変貴重な御意見で、それが私も最も重要だと思います。この三者にとって非常にメリットのあるデータ登録であるということをアピールする。それは何かというと、特に海外ではそうなのですが、このデータがある程度オープンになって、どういう患者さんがどこにいらして、どのようになると例えば重症化する、こういう薬があるということがオープンになるのですね。
でも、一方で、日本のこの難病データベースは、ある程度大事な個人情報が含まれているということもあって、アクセスして初めて、許可があって利用できるということがあるので、オープンにできるデータはオープンにして、皆さんがその結果を知って、結果から、こういうことがあるのだなということを理解していただくのが非常に重要なのではないかと思いますので、一部データはオープンにして、皆さんがその価値を知ってもらうというのが1つ方法かなと思いました。
○千葉委員長 今の御議論は非常に根幹に関わる問題で、難病もそうですし、小慢もそうだと思いますが、そもそもが、患者さんの救済ということと、その研究の発展、医療の発展ということが不可分であるというスタンスで制度が始まって行われてきたわけですね。ですから、そこをもう一回再認識するといいますか、したがって、患者さんもそうですし、医療従事者もそうですけれども、そのデータを集めることの重要性ということをしっかり認識してもらうための手だてといいますか、宣伝といいますか、これは非常に重要であるという御指摘だったと思います。ここはぜひ考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。
○坂上委員 読売新聞の坂上です。
今の御意見、私ももっともだと思います。難病法の文言を見ますと、国や厚生労働大臣が主語になっていますが、介護保険法など、ほかの法律では、市町村なども主語になっており、それらが果たす役割が明記されています。難病法でも、自治体や医療機関などが患者さんの役に立つためのデータ収集・利用に努力するなどの文言を明記し、果たすべき役割を明確にしていただければ、という気持ちがあります。
一方、難病対策の基本指針は、都道府県、医療機関、国立高度専門医療研究センターなどが、どのような役割を果たすべきか、について明記しています。難病法でも明記していただいて、患者さんのデータ収集・活用について、関係する皆さんが一丸となって検討していく姿勢を示すのが良いと思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。これは8ページ、9ページ、10ページにありますように、まさに国は、それから厚生労働大臣はと、こうあるわけですね。ここら辺も議論のあるところだと思いますが、これにつきまして、何か厚労省のほうで追加ございますか。
○尾崎難病対策課長 ありがとうございます。全体として、関係者の皆様がこのデータの提供に協力いただけるというような御意見が多かったと思ってございます。また、まさにこういう資料を用意させていただいた趣旨は、今後の制度改正を踏まえたときにどれくらいの内容を法律に盛り込むのかということも我々気にはなってございまして、そういったことで、こういった他法の例も示させていただいたところでございます。
ただいま、前向きな御意見、様々いただきましたので、そういったこともしっかりと受け止めて、どのように対応していくかというのを考えていきたいと思ってございます。
○千葉委員長 ありがとうございます。よろしくお願いします。
ちょっと時間ありますので、次に進めさせていただきます。11ページ以降「データ登録の流れ」についてですが、これは特に医療費助成の対象とならない患者さんのデータ登録の流れということで、指定医、医療機関が同意取得を行うスキームと、地方自治体が同意取得を行うスキームの2つの案が示されています。20ページのメリット、デメリットの記載も踏まえつつ御議論をお願いしたいと思いますが、これについていかがでしょうか。
助成の対象とならない患者さんのデータ登録ですね。これは前から言われておりますように、こういった患者さんのデータを登録しないと、実際に十分な意義のあるデータにはならないということは以前から指摘されていたところであります。いかがでしょうか。
森委員、お願いします。
○森委員 ありがとうございます。JPAの森です。
今、医療費助成の対象とならない方のデータ登録ですけれども、やはりできるだけ広い対象で登録ができるようにしていただきたいです。今の医療費助成のほうの登録につきましても、軽症者の方であるとか、それからあと、ほかの制度を使っておられる方、身障の方等、そういったところも登録がなされていません。難病法の基本理念のほうにも、難病の克服を目指すと掲げていて、研究が大事であるということは当然のことですし、私たちも、一日も早い原因の究明や治療法の確立を願っているところです。先ほども御意見ありましたように、患者側にもしっかりと研究に協力していくといったところをさらに周知していきたいというふうにも思います。
また、登録につきまして、軽症の方であるとか、それから、医療費助成が対象になっていない方の登録ですけれども、やはり福祉ですとか就労ですとか、様々なところで支援が必要な方がいらっしゃいますので、望む生活が継続できるよう、前向きな支援につながるような登録であってほしいと思います。
そして、軽症の方ができるだけ速やかに、もしも難病の状態の変動があれば、医療費助成のほうにつながるような仕組みにしていただきたいとも思います。そういった面では、臨床調査個人票の項目などの先ほどの整理ですけれども、申請のためだけに毎年検査を行わなければいけないというところで、特に体に影響するような検査ですとか、痛みや苦痛を伴う検査など、やはり検査というものも患者にとっては非常に辛いものですので、そういったところもどうしても必要な検査項目にしていただきたいといったところですとか、それから、今の調査個人票が自分自身の体の状態を表しているのかといった納得感がない患者さんもやはりいらっしゃいますので、疾病ごとに患者団体の意見なども聞きながら、項目を整理していただくといったことも必要かと思います。
今回の医療費助成の対象とならない方に臨個票が必要かどうかといったところも議論が必要かとは思いますけれども、そういったところも踏まえてやはり検討していただくと登録のほうが進むのではないかと思います。
以上です。
○千葉委員長 たくさん登録していただくためにという趣旨も含まれていたと思いますが、項目につきましては、この次の3点目のところでも問題になっておると思います。ほか、いかがでしょうか。
どうぞ。
○春名委員 高齢・障害・求職者雇用支援機構の春名です。
軽症者も含めてのデータ登録だとか、登録者証の目的とか、先ほどの意義の話も関係すると思いますが、難病の特性を踏まえた難病対策としてのデータ登録や登録者証の必要性をより明確に打ち出せないかなと思います。
例えば、難病というのは軽症者も含めた継続的なフォローアップが必要だとか、社会全体での理解や配慮を促進することで病状の悪化を予防することが必要だとか、病状悪化時の早期対応を可能する必要があるとか。そういった難病の特性を踏まえた難病対策の必要性があって、そのために、こういったデータベース登録だとか登録証があるのだという説明があると、患者御本人だとか社会一般にとっても理解しやすいのではないかなと思います。
ただ、研究のためにデータ登録が必要で、そのために何か患者さんのメリットをつくっていきましょうというのではなくて、もう少し積極的にデータ登録だとか登録証の必要性というところからも意義を明確にできるといいのではないかなと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。積極的にデータ登録の意義という、先ほどの話とも関連すると思いますし、逆に、確かにたくさんの方にデータを登録していただくためにはそれなりのインセンティブが必要だということで、登録者証の意義といいますか。これにつきましては後のほうでもディスカッションされることになると思いますが、一つの論点は、16ページと18ページ、医療費助成の対象とならない患者さんのデータ登録の流れとして、1つは、指定医療機関が同意取得を行うスキームということと、もう一つは、18ページにありますように、地方自治体が同意取得を行うスキームというこの2つを一応提示していただいていて、この20ページのところに案1、案2についてそれぞれメリット、デメリットというのをまとめてもらっています。ここについて、ちょっと御意見がある方はお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○田中参考人 東京都の田中ですが、参考人も発言してよろしいでしょうか。
○千葉委員長 どうぞ。
○田中参考人 それでは、一応地方自治体からの委員が少ないので発言をさせていただきます。
20ページのメリット、デメリットの表で、地方自治体が同意取得をする場合には当然この事務負担というのも発生するわけですが、それよりもやはり患者さんの負担を軽くするということを最優先に考えたほうがよいのではと思っております。そういう意味では、先ほど文書料というお話もありましたが、将来的にその文書料の部分が何かしら解決をするかもしれないですけれども、なかなかすぐには難しそうな状況かと思われますし、患者さんが医療費助成の対象にならないのに、文書料を払って文書を取得して、もう一回自治体の窓口に申請しなければいけないというのはなかなか負担が大きいのではないかと思われます。より多くの方に登録をしていただくという本来の一番の目的を考えても、患者さんの負担が一番少ない方法を考えたほうがよいのではないかと思っております。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。患者さんの負担というのをまず第一義的に考えるべきであるということになりますと、案1は、患者さんは一回登録したらそれで済むというお話ですので、そちらのほうがいいのではというような御意見だと思いますが。
どうぞ。
○本間委員 あせび会の本間です。
今の御意見、実は私もずっとそれを考えておりまして、医療費助成の対象にならないのになぜ登録しなければいけないという素朴な疑問がやはり軽症者にどうしてもあるのですね。それを説得して、いや、これからこういうわけなので、データがいっぱいあったほうがいいとか、あなたのほうも、重症化した場合にはこれを事前に登録しておくといろいろ便利だよとか、そのような説得をできるのは、私が聞いた限りでは、自治体よりも指定医の先生方に言われるほうが、我々患者側はすっと納得しやすいのですね。自治体がいけないというわけではもちろんないのですけれども、ただ、指定医の方からやってもらっても、ここにありますように、負担や責任が大きいというような問題はあるのですけれども、そこのところをぜひ御理解いただいて、医療側のほうでデータ登録をしていただけないかなと、私なんかも思います。
ただ、重症化して助成の対象になったときには、また今度、どうしても自治体に行ってその申請をしなければいけないという手続がやはり必要になるのですね。そうしますと、結果的には患者側の負担はそんなに変わらないのかなあという気もするのですけれども、そこでオンライン化が軌道に乗ればかなりその点はスムーズにいって、我々患者側の負担も減るのかなあと考えられますので、行く末は、それこそ、直接役所へ行かなくても、オンラインでその手続が済ませられるようなシステムができればいいなと思いますが、これは先の話かとも思いますけれども、その辺の負担の軽減の割合を考えますと、やはり指定医の先生方に少し頑張っていただければと私は思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。特に軽症者という観点からはやはり指定医療機関で行ってもらうのがよろしいのではないかという御意見だったと思います。ほか、いかがでしょうか。
○西村委員 明治学院の西村です。
患者さんの負担を減らすというのがとても大切であると同時に、積極的なメリットというものをこの登録に持たせる必要があると、今まで指摘されていたところですけれども、私も同感に思います。そのために、軽症者の場合ですと、福祉や生活の支援というものを利用するということが必要になってくるので、それにつながりやすいということを、このカードを持つということでできないかと思います。そのカードを持っていると他制度も使いやすいとか、持たなければいけないとか、そういうことを付加して、登録証の発行というのを軽症者にメリットを持ってもらうのはどうかと1つ考えています。
○千葉委員長 ありがとうございます。今の御意見は、4番目の登録者証のあり方ということとも絡んでくると思いますね。重要なポイントだと思います。
安達委員、よろしくお願いします。
○安達委員 安達です。よろしくお願いいたします。
今までの議論の中で、医療関係者ではないので詳しいことは分からないのですが、いわゆるがんについては登録システムが既に機能しているということです。それを単純に比較することは難しいと思うのですが、がんの登録システムから様々なことが、今議論していることについて、学ぶこと、いわゆる示唆できるような内容もかなりあるのではないのかと推測しているのですが、その辺のところはいかがでしょうか。
○千葉委員長 ありがとうございます。これにつきまして、厚労省のほう、いかがですか。
○羽鳥委員 ちょっとすみません。羽鳥ですけれども、先によろしいですか。
○千葉委員長 はい。
○羽鳥委員 僕も全くそのように思います。ただ、がんの場合は登録をしないと、いわゆる病院としての診療報酬が下がって経営にひびくということもありまして、主治医の先生も一生懸命登録します。登録しないと、同じ診療行為をしても半分になってしまったということで大変なことになります。
それともう一つ、がんの場合は、がんと診断されたら、全例登録することが義務化されています。全例登録するのですが、その場合、最後に病院の入院カルテの詳録をつくる係がありまして、詳録をつくる作業される方がありまして、そこで必ずチェックする。二重のチェックがありますので、そういう仕組みがあるので登録ができているというのが実情だと思います。
ですから、そういう意味では、医者に対してはやはり診療報酬でアップするというのがいいのかなとも思います。もちろん、もう一つの面は、この研究の成果をきちんとフィードバックする、そういうことも大事だと思いますけれども、そういう幾つかの手法があるのだろうなと思います。
すみません。ちょっとがんのことで思いついたので。
○井田委員 井田ですけれども、よろしいでしょうか、千葉先生。
○千葉委員長 はい。
○井田委員 私、指定医であり病院長でもあるので、その立場で少しお話しさせていただきます。登録することの意義をもっと具体的に示さないと、やはり医師も患者さんも登録の重要性を分からないと思うのです。ですから、データの利用を、製薬会社までにするかとかの議論がありましたけれども、ポンチ絵とか見ると、ただ研究などにまとめてしまっています。この議論は少し深めたほうがいいのではないかと思います。データの利用法について明確かつ具体的に示すことが必要だと思います。
それから、軽症者の登録のメリットについても、具体的に提示することが必要ですし、もう少し深掘りすると良いと思います。
それから、指定医療機関が同意を取得するスキームのほうに賛成が多いようですが、指定医の負担、あるいは事務負担が発生することに配慮していただければと思います。羽鳥先生がおっしゃっていましたけれども、何か保険収載的なものを考えていただきたいと思います。すなわち同意・登録を行うと診療報酬が上がり病院の収入になる、あるいは医師のアドバンテージになると医療機関も同意取得・登録に協力しやすくなると感じました。
以上です。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。3つほど御指摘いただきましたが、重要なポイントだと思います。それから、先ほどのがん登録につきましては、恐らく参考になることはたくさんあると思います。ただ、がん登録のほうは人件費の担保がなされているとか、様々な違いもありますので、そこはもちろん厚労省は十分把握しておられますので、共通項として利用できるところは利用していくということが大事かなと思います。
どうぞ。
○尾崎難病対策課長 様々な議論、ありがとうございます。御指摘いただいたとおり、がん登録と、件名で登録するといった点では似ている部分もございますし、かなり詳細な情報が取れるという意味でも似ている部分があると思いますが、患者さんなりとの関係で決定的に違うのは、がん登録は全数登録で、かつ、患者さんの同意という手続がありません。ですから、その点を考えると、ここの部分について、がん登録と全く並べるかというと少し事情が違ってくるのかなというのが気になっているところでございます。
あと、患者さんの利便性を考えて医療機関での同意というようなお話もございまして、これも皆さん御議論いただければと思いますが、結果として、現状、先ほど申し上げたとおり、診断書の負担軽減というのがすぐにできるかというとなかなか難しい面があろうかと思います。そういった中で、新しくまた医療機関さんのほうにいろいろな事務をお願いするといったときに、それが医療機関さんのほうでどう吸収するかという部分も問題としては出てくると思います。その点も含めて、医療機関さんのほうの御意見も伺った上でいろいろ考えたいと思いますので、その辺りを含めて御議論いただけるとありがたいなと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。
それでは、時間の都合もございますので次に移らせていただいて、3点目のデータ登録の「対象者・項目・頻度」につきまして議論したいと思います。21ページ以降になります。22ページの対象者の範囲について、それから、23ページの項目・頻度についてそれぞれ御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
どうぞ。
○福島委員 難病のこども支援全国ネットワークの福島でございます。
22ページの対象者の一番下の〇でございますけれども、小児慢性特定疾病についても、疾病の状態の程度に該当しない、比較的軽症の患者についても、この指定難病と同じく、データ登録であるとか、登録証の対象にぜひしていただきたいと思います。
これは研究促進という観点だけではなくて、小慢の自立支援事業の利用の促進であるとか、普及であるとか、充実といったことにも大変大きく影響する、関係する部分でありますので、ぜひ小慢も置いてけぼりにしないでいただきたいと切に願います。よろしくお願いします。
○千葉委員長 これはもう当然ですね。よろしくお願いします。ほか、いかがでしょうか。
22ページの下から2つ目の〇、これは難病になりますけれども「新しい仕組みの対象者は、指定難病患者のうち認定基準を満たさない者としてはどうか」とありますが、これはどういうことかといいますと、難病というのは333疾患以外たくさんあるわけですね。そこまで広げるのかという議論があったかと思うのですが、それに対して、取りあえずは、この指定難病の範囲内でまずはやってはどうかという提案ということでありますが、この点について何か御意見ありますか。
確かに余り広げ過ぎるとなかなか難しいと。今後という意味ではそれももちろん考慮に入れたらいいとは思いますが、まず出だしとしてはこれでいいかなと私は、議長が言うのも何ですけれども、個人的には思いましたけれども、いかがでしょうか。何か御意見ありますか。
どうぞ、森委員、お願いします。
○森委員 ありがとうございます。
最初の出だしということですので、まず、できるところからという意味合いはよく分かります。ただ、やはり指定難病になること自体が非常にハードル高い疾病というのがたくさんありまして、中には非常に希少な方々もいらっしゃいます。こういったデータというのも登録していただくことが必要かとも思いますし、先ほど同意のところでも、医療機関での同意といったところであれば、やはり患者の負担を考えますと、医療機関において同意して登録が行われるということは望ましいとも思いますけれども、また一方で、患者は医療だけで救えるものではなく、地域社会の中で生活しているものですので、これまで地域での難病対策が保健所などを窓口として取り組まれてきたことなんかも大切にしていただきたいです。
そんな意味でも、やはり地域での問題がたくさんありまして、福祉や就労、教育、災害対策なども難病の患者が抱える生活上の課題というものがありますので、登録ですとか、何らかの関わりで、直接保健所等の地域での支援とつながる機会ということも考えていただき、患者の負担はありますけれども、郵送等による手続とか、それから、今の対象者もできるだけ広げて、地域の保健医療ですとか、それから患者の実態に合った難病対策を実施していく上で必要ではないかと思います。これも引き続き検討していただくということでお願いしたいと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。難病は333疾患にとどまらないということで、そこから外れておられる難病患者さんについて考えますと、将来的には広げていってもらいたいという御意見だったと思います。それから、地域と密着して進めていくべきであるというお話でした。
それと、この23ページですね。1つ提言がなされていますが、項目、頻度につきまして、上から2つ目の〇で、負担軽減の観点から、臨床調査個人票の項目のスリム化というのが1つ課題になっている。これは先ほどから出ておりました。それから、データ登録手続のオンライン化、これはまさに進めようとしているわけでありますが、そのようなこと、それから、研究促進という点からは、ここに書かれていますように、項目とか頻度などは同じほうが好ましいという話があります。
こういったことを踏まえて、一応臨床調査個人票全体のスリム化や登録手続のオンライン化を前提に、医療費助成の有無にかかわらず、つまり、助成を受けられない患者さんについても、登録項目、頻度は助成を受けられる患者さんと同じものにしたほうがいいのではないかという御提案でありますが、この点につきましては何か御意見ございますでしょうか。
どうぞ。
○竹内委員 この方針は大変いいと思います。認定を満足しない方たちにも登録していただいて、より軽症の患者さんの特徴というのが分かれば、その疾患における治療法の開発にもつながりますし、患者さんにとっての目標にもなると思います。そのことを明確にきちっとデータとして出すためには、同じ項目で認定された方も認定されていない方も調査するというのが原則だと思います。
ただ、それをやる上では、この〇の2番目にある負担軽減策をきちっととった上でやらないと、これはいろんなところに大きな負担がかかってしまいますので、理想は一番下の点だと思います。やはりそれをやるためのステップは負担軽減策を講じてからかなと思います。
○千葉委員長 そうですね。できるだけたくさんの方にできるだけたくさんの情報を集めるということになると、なかなか難しい。それぞれは若干相反するところもあるかと思います。
どうぞ。
○清古委員 保健所の清古と申します。
今、保健所は新型コロナで一番大変な思いをしておりまして、この難病の窓口負担も結構大変で、昔に比べてかなり複雑な対応を求められております。今回、コロナの関係で1年延長されましたのでとても助かっているのですけれども、でも、従来は毎年一斉更新というのがありまして、その辺の作業がとても大変になってきております。オンライン化をぜひ進めていただいて、なるべく簡素化といいますか、何回も窓口に来るのはとても大変だと思いますので、その辺をぜひ進めていただきたいと思っております。登録者証の発行の量がなかなか見えないのですけれども、今の助成の対象の何倍もの量になるのか、その辺ももし分かれば教えていただきたいなと思うことと、それから、データは大変貴重なデータですので、その辺をどう自治体のほうで活用できるのかとか、その辺もまた教えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
○千葉委員長 やはりたくさんの患者さんに登録していただくためにはスリム化が非常に重要だという現場からの御意見ということですね。大変重要だと思います。ほかにいかがですか。
○西澤委員 西澤です。
実際、診断書を書いてきた立場から、臨床調査個人票のスリム化は避けて通れないと思います。前回、大きな改定があったときに、政策班の意見で、疾患研究のための項目が臨個票にたくさん入ってきたことで、現場での記載が非常に難しくなってしまったという事情もあると思います。指定難病の臨個票も、小児慢性並みに簡潔な形にして、まずは登録を優先して、疾患研究は臨個票とは別建てでやっていただくぐらいでないと難しいのではないかと考えます。
それから、ちょっと戻りますけれども、22ページの指定難病の対象者の件ですけれども、「新しい仕組みの対象者は、指定難病の患者のうち認定基準を満たさない者」というのはちょっと読み取りにくくて、これは重症度基準を満たさないという意味だと思います。指定難病の認定基準というと、その疾患の認定と、それから重症度の認定の2つから成り立っていて、そのうちの疾患としての認定基準は満たしていることが指定難病であることの前提だと思いますので、この表現は分かりにくいかと思います。
○千葉委員長 重要な御指摘ですね。これはまさにそのとおりですね。ありがとうございます。
それから、スリム化について、やはり御意見いただきました。同じようにするということですけれども、同じようにするためには、皆さんがおっしゃっておられるように、臨個票のスリム化というのは極めて重要だと。一方で、やはり必須項目と、入れなくてもいいといいますか、そのようなものもある程度分けることも一つのストラテジーとしては考えられるかなあと。ですから、軽症患者さんにつきましては、入れる項目を若干減らしてもいいよというアイデアもあるかなあと思いますね。そこを検討いただきたいと思います。よろしいですか。
そうしたら、先ほどからちょっと関連で問題になっております登録者証のあり方ですね。ですから、登録していただくためには、登録者証のあり方、意義というのが非常に問題になると思います。資料は25ページ以下となりますが、交付の目的や対象者、発行主体や機能などについて、事務局から論点が示されております。これを踏まえて御議論をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○小幡委員 上智大学の小幡でございます。
先ほどからの議論で、やはり軽症の方でも、結局、難病の研究というのは患者さん御本人のためにも本来はなるはずなので、それをぜひ分かっていただいて、できるだけ多くの方に登録していただくというスタンスが大事で、いかにそれを広げていくかというところですが、そこで私も以前から、そのためにこの登録者証のようなものは有効ではないかと思っておりました。よく分かっていただければ登録したほうがよいわけでして、御自身が病状が変化することもありえますし、研究に資するという意味でも重要です。
ただ、はっきりした利点があると、より登録していただきやすいことにはなると思うのです。今、登録者証(仮称)の交付目的の説明がありましたが、実際上どういうメリットがあるかということがいま一つはっきりしていない。例えば身障者の手帳などですと、特定の場所に駐車しやすいなど、いろいろなメリットがあるのですが、この登録者証はそういうことは特にないのでしょうかという質問ですが。
○千葉委員長 ここについてはいかがでしょうか。
○尾崎難病対策課長 その中身につきまして、概略が次のページの(4)ですね。登録者証の機能というところで、どういうものに使えるのか、どういうものを想定しているのかというのを書かせていただいているところでございます。
まず1つは、1つ目のポツにございますが「地域で利用できるサービスに関する情報を記載することができるようにしてはどうか」。これは登録していただいた方に、地域にこういうサービスがあります、相談機関はこのようなところがあります、福祉を受けたいならこういうところに相談してはいかがですか、そういった情報をまず提供できるようにしたらいかがではないかと。そうすることによりまして患者さんが様々なサービスを受けやすくする、そういったことが1点目です。
2点目は、これは関係機関と調整が必要でございますが、指定医の診断に基づく医療情報を登録している。つまり、難病であれば難病の患者さんだということをはっきりさせるという証書になりますので、各種のサービスを受けるに当たって、例えば医者の診断書が必要だというときには、こちらの証書を見せたら、その診断書代わりになるというような取扱いもできるのではないかと、こういったことを考えてはどうかということを書かせていただいています。
さらにその次、28ページ、これは少し先の議論になりますけれども、登録した方につきましては、医療費の助成のタイミングの前倒し、こういったものも検討課題に挙がっているところでございまして、現状、そういった御本人に対する情報提供、福祉サービスを受ける際の診断書代わりになるようなもの、さらには医療費助成の前倒しと、こういったものがメリットとして挙げられるのではないかということでまとめさせていただいてございます。
以上です。
○千葉委員長 28ページのところですね。軽症化で助成が受けられなくなった方について、再度重症化した場合でも円滑に行われるような、そういうことに利用可能ではないかとか、前倒しですね。先ほどお話があった。そのようなことをおっしゃっていただいていますが、そのほかのこともあると思うのですね。ですから、先ほどの御意見はもう少し具体的にやはり示すべきでないかという御意見だったように思います。
それから、27ページにありますように、先ほど御意見ありましたけれども、軽症患者さんの登録というのが入ってまいりますと、やはりどうしても地方自治体の事務負担というのは非常に大きくなりますね。この点についても十分御考慮いただきたいとは思うのですけれども、ここにも記載されていますが、何かこれは御意見ありますでしょうか。
○佐藤委員 すみません、佐藤ですが、よろしいでしょうか。
○千葉委員長 はい、どうぞ。
○佐藤委員 東京学芸大学の佐藤です。
地方自治体の負担を減らすということはもちろん考えなければいけないのですが、その前に出ていた27ページ目のスライドの(4)の中黒の1つ目で、この情報を持っているのはどこだろうかという観点と、それから2つ目の中黒で、この(仮称)の登録者証というのが公的な性質を持つということを考えると、発行主体としてはやはり自治体になるのではないかと私は考えておりました。
もう一つは、この(4)というのは恐らく2番の同意主体のところとも関連する話だと思うのですが、仮に患者さんが登録者証を発行してもらうために、自治体の窓口に行くのか郵送で済むようになるのかオンラインなのか分かりませんけれども、自治体に一回は接触するのであれば、同意も併せて行うということで、患者さんの負担軽減というのはかなり図れるのかなと、議論を伺っていて思いました。
以上です。
○千葉委員長 今の点につきましては、何か厚労省のほうでございますか。
○尾崎難病対策課長 ありがとうございます。御指摘のとおり、27ページの4番の1つ目のポツですね。地域で利用できるサービスに関する情報をその登録者証に付与するということを考えた際に、その情報を持っているのはどこかといいますと、それは当然その事業の実施主体である地方自治体ということになろうかと思います。その点は、その下の部分の各種福祉サービスの利用につきましても、実際、福祉サービスを提供いただくのは地方自治体のほうが多いと思いますので、そういった意味では、地方自治体の関連といいますか、関与というのが強くなってくる部分だということであると思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。大分時間も押してきているのですが、何か最後のほうに1つ2つ、ぜひというような御意見がございましたらお願いしたいと思います。
どうぞ。
○春名委員 軽症者にも登録してもらいたいから、福祉的な支援が受けられるようにすると論理が本末転倒な気がします。難病の場合、軽症者でも福祉的な支援や、企業や職場でもちゃんと理解や配慮を得られるようにすることが必要だということを、まず明確にする必要があると思います。実際のところ、例えば就労場面では、軽症者だからといって油断してしまって、体調の良いときに就職するのはいいのですけれども、仕事についてから治療と仕事の両立に苦労していて、職場の理解や配慮が不可欠になっています。軽症といってもこういった支援ニーズがあるのが難病の特徴なので、そういうことを、患者さんにも一般の方にも理解しやすくできるようなツールとして、こういった登録者証というのが位置づけられていけばいいのではないかなと思います。○千葉委員長 ありがとうございました。やはり患者さんの側からのというスタンスでやってほしいということだったと思います。
どうぞ。
○中澤委員 神奈川県の中澤でございます。
皆さんの御議論を伺っていて、軽症の方に登録していただくのは非常に重要だとは思うのですけれども、やはり皆さんおっしゃっているように、患者さん御自身が登録することによってのメリットというのを明確に分かるようにするためにも、指定医の先生や行政の負担、そして患者様の御負担を軽減して、やはり登録してよかったなと思えるように、ぜひ、これはちょっと厚労省にお願いではあるのですけれども、この制度を始めるときに、軽症の登録していただきたい対象の患者さんに、こういうメリットがあって、皆さんに御足労いただいたりすることによってこういうメリットがみんなに、社会全体、特に患者さん御自身にメリットがあるということを説明できるような統一的なパンフレットとかチラシなんかをつくっていただけると、非常に医療側も患者さん側も、そして行政側も助かりますので、それはよろしくお願いしたいと思います。
○千葉委員長 非常にいいアイデアだと思います。ぜひ御考慮をお願いしたいと思います。
どうぞ。
○坂上委員 読売新聞の坂上です。
私の知り合いのパーキンソン病患者さんは軽症なのですが、患者会などとの接点はなく、どのような支援・福祉制度があるのか、知らないままでいます。一方、症状や生活が今後どうなっていくのだろうかという不安はあります。
軽症者も含めて発行される「登録者証」ができるとすると、症状が悪化する前にどのような支援制度があるのか、相談するならばどこに連絡したらいいか、という重要な情報を得ることができる、とてもいい機会になると思います。
自治体や難病相談支援センターなどは、登録者証発行の機会を利用して、軽症者らに有用な情報を提供する仕組みをつくってほしいと思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。貴重な御提言をいただきました。
まだまだ御意見あると思いますが、時間が大分押しておりますので、ディスカッションにつきましてはこれぐらいにさせていただきたいと思います。
それでは最後に、事務局のほうから、議事(2)としまして「最近の難病・小慢対策の動きについて」ということで御報告をお願いしたいと思います。
○大塚難病対策課長補佐 それでは、失礼いたします。資料2-1、2-2を用意いただければと思いますが、まず、資料2-1について報告させていただきます。
初めに1ページでございますけれども、令和3年度難病対策概算要求の概要でございます。難病対策全体の額といたしましては、令和2年度予算額から7億円増の1273億円となっております。
加えまして、緊要と記載させていただいておりますけれども、これは一番下に、小さい字で恐縮でございますが(注2)として示させていただいております。新型コロナウイルス感染症への対応など、緊要な経費については事項要求とし、予算編成過程で検討するものでございます。
増額要因の事業は後ほど説明させていただきたいと思います。
続きまして、2ページを御覧いただければと思います。こちら、小慢対策の概算要求の概要でございます。全体といたしましては、今年度と同額の176億円で、プラス緊要という形で要求をしております。
続きまして、増額要因の事業について説明させていただきます。3ページを御覧いただければと思います。患者の方のデータ登録整備事業ということで、オンライン化に必要なシステム改修に係る経費を要求しております。国が行うシステム構築経費と、あと、現在、自治体で難病・小慢のシステムをお持ちですけれども、今回のオンライン化に伴い自治体がお持ちのシステムを改修する経費について補助させていただきたいと思っております。
続きまして、4ページを御覧いただければと思います。難病等制度推進事業で、こちらは新規事業となっております。委員の先生方に御議論いただく中で、調査や支援が必要とされた事項につきまして、取り組むための経費を要求しております。
事業内容としましては2つございます。1つは、患者の方の自己負担のあり方の議論の際にいただいたものですけれども、自己負担上限額の適用状況や患者の方の生活実態調査等を把握するためのものでございます。
もう一つでございますけれども、小慢の自立支援事業につきまして、さらに一歩踏み込んだ国の取組が必要ということを受けたものでございます。事業を希望する自治体に対し、事業の立ち上げ等に関する専門的知識を有する者を派遣し、円滑な事業の立ち上げを支援させていただくものでございます。
次に、5ページを御覧いただければと思います。難病対策等自治体支援事業ということで、こちらは、事項要求となっております。中身といたしましては、マイナンバーの情報連携項目に給与所得額等の情報が加わりまして、各自治体が行っている自己負担上限額の算定に活用することができますので、活用するためにシステム改修が必要となりますが、そのシステム改修の経費を補助するものでございます。
最後に、6ページを御覧いただければと思います。難病の全ゲノム解析等に関するゲノム基盤実証事業でございます。これは上の四角の中の3つ目の〇を御覧いただければと思いますけれども、本格解析に向けて、全ゲノム解析の一連の作業や、難病遺伝子パネル検査の運用などの実証を行うことによって、研究、医療両面から、難病患者等のよりよい医療につながるゲノムデータ基盤の構築につなげていくことを目的にした事業で、こちらは、新規事業でございます。
概算要求の報告は以上となります。
続きまして、資料2-2を用意いただければと思います。こちら、新型コロナウイルス感染症に関する難病患者等への支援としてさせていただいた主な対応について、まとめさせていただいたものになっております。
一番上のページを御覧いただければと思いますけれども、主な対応といたしましては、マル1といたしまして、医療提供体制の整備についてでございます。こちらは、主治医等が必要と認める治療を継続することができるよう、引き続き難病の医療提供体制の確保を進めること、難病患者の方が新型コロナウイルス感染症に罹患した際の入院先の確保等を各都道府県に要請させていただいております。
マル2といたしまして、手指消毒用エタノール等の優先供給についてでございます。こちらは、手指消毒用エタノールの優先供給を実施するということ、あと、令和2年度二次補正予算において、人工呼吸器に必要となるアルコール綿や精製水の優先配布事業を8月9月に実施しております。
マル3でございますけれども、医療費助成の有効期限の延長についてでございます。こちらは、感染者が増加する中で、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、医療費の支給認定について、その有効期間を1年延長するという措置を実施させていただいております。
駆け足で恐縮でございますけれども、報告は以上になります。
○千葉委員長 ありがとうございました。
今のお話につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。
よろしいですね。
そうしたら、最後に次回の日程等につきまして、事務局からお願いします。
○南川難病対策課長補佐 次回の日程については、追って委員の皆様に御連絡させていただきます。
以上です。
○千葉委員長 分かりました。よろしいでしょうか。
最後に何かございますか。
よろしいですね。
それでは、これで終わりにしたいと思いますが、最後のところで、難病患者さんがコロナウイルスに感染されたときにということでお話ありましたが、それよりも、患者さんにおかれては特に、感染しないように、ぜひ御留意いただきたいと思います。
ということで、今日はこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。