2020年9月17日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課

日時

令和2年9月17日(木)14:00~16:30

開催方法

オンライン会議

出席者

委員(敬称略)

 

事務局(9月17日時点)
  • 浅沼 一成(生活衛生・食品安全審議官)※公務のため途中退席
  • 小谷 聡司(生活衛生・食品安全企画課長補佐)
  • 中山 智紀(食品基準審査課長)
  • 今川 正紀(食品基準審査課新開発食品保健対策室長、食品監視安全課食中毒被害情報管理室長)
  • 井上 隆弘(食品基準審査課残留農薬等基準審査室長)
  • 三木 朗    (食品監視安全課長)
  • 蟹江 誠    (食品監視安全課輸入食品安全対策室長)
  • 大塚 和子(食品監視安全課輸出先国規制対策室長)

議題

(1)審議事項
  1.食品中の農薬等の残留基準の設定について
  2.食品添加物の指定等について
(2)報告事項
  1.食品中の農薬等の残留基準の設定について
  2.食品添加物の規格基準の改正について
(3)文書による報告事項
  1.乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について
  2.食品中の農薬等の残留基準の設定について
  3.いわゆる健康食品によるものと疑われる健康被害への対応について
(4)その他の報告事項
  1.食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について

議事


○小谷補佐 定刻となりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会を開催いたします。私は本日の司会を担当させていただきます生活衛生・食品安全企画課課長補佐の小谷と申します。8月1日付けで前任の矢野に代わり着任いたしました。どうぞ、よろしくお願いいたします。

 現在、Web環境の関係上、財前委員と堀内委員に何とか入ろうと取り組んでいただいているところで、事務局としても連携しながら進めてまいります。

 この度、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただきます。事前に皆様に動作確認をさせていただいておりますが、初めての試みですので、何か不都合等がありましたら、お電話又はチャット機能にて御連絡いただければ、随時対応いたします。

 はじめに、本日の分科会委員の出席状況ですが、脇田委員から御欠席との御連絡を頂いております。現在、分科会委員総数22名のうち、現時点で19名の御出席を頂いており、出席委員が過半数に達しておりますので、本日の分科会が成立いたしますことを御報告申し上げます。なお、阿部委員、堀内委員、松本委員におきましては、途中退席の旨を伺っております。

 続きまして、分科会委員の異動等について御報告いたします。令和2年5月27日付け及び6月30日付けで、安藤委員、奥田委員が退任されました。令和2年5月28日付けで、新たに本分科会委員に着任された名古屋市食肉衛生検査所所長の村松智恵子委員です。

○村松委員 名古屋市食肉衛生検査所所長の村松でございます。よろしくお願いいたします。

○小谷補佐 続いて、令和2年7月1日付けで新たに着任された、国立医薬品食品衛生研究所所長の合田幸広委員です。

○合田委員 国立衛研の合田です。どうぞよろしくお願いします。

○小谷補佐 次に、事務局に異動がありましたので、御紹介させていただきます。食品基準審査課新開発食品保健対策室・食品監視安全課食中毒被害情報管理室長の今川です。食品監視安全課輸出先国規制対策室長の大塚です。食品監視安全課HACCP推進室長の浦上です。本日は欠席です。

 なお、大臣官房審議官の依田と医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課長の巽につきましては、急な公務が入りましたので欠席させていただきます。また、浅沼審議官につきましても、大臣着任の関係で2時半頃に途中退席させていただきますことを御了承ください。

 続きまして、本日の議題についてです。お手元の議事次題にありますように、審議事項として、①「食品中の農薬等の残留基準の設定について」、②「食品添加物の指定等について」、この2議題について御審議を頂いた後、何点か事務局から御報告を申し上げたいと考えております。

 また、本日のWeb会議に際し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明者においてはマスクを着用したまま説明させていただく場合がありますので、御了承いただきたいと思います。

 なお、本日の審議事項に関して、食品衛生分科会審議参加規程に基づいて利益相反の確認を行いましたところ、利益相反に該当する委員はいらっしゃいませんでしたので、お知らせいたします。

 本日はWebでの審議のため、対面での進行と一部異なる部分がございますので、審議の進行方法について御説明いたします。審議中に御意見、御質問されたい委員におかれましては、まずカメラをオンにしてから挙手していただきますよう、お願いいたします。その後、分科会長から順に発言者を御指名いただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上で御発言ください。また、ノイズを減らすため、御発言が終わりましたらマイクをミュートにしていただきますようお願いします。なお、発言者が多くなり、音声のみでの判別が難しいほど混雑した際には、一度皆様の発言を控えていただき、発言したい委員についてはメッセージに記入していただくよう、事務局又は分科会長からお願いする場合がございます。その場合には、記入されたメッセージに応じて、分科会長より発言者を御指名いただきます。

 それでは、村田分科会長、よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 本日は御多忙の中、食品衛生分科会にお集まりくださり、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止ということで、Web会議方式になり、何かと操作も煩雑ではありますが、委員の先生方の御協力の下、本日の議事案に従って取り行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、審議事項①「食品中の農薬等の残留基準の設定について」の審議を行います。事務局から御説明願います。

○井上室長 残留農薬等基準審査室の井上と申します。お手元の資料1の審議事項に関する資料を御覧ください。3ページです。1品目目はオキサゾスルフィルです。農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準設定ということで、残留基準の設定をするものです。用途は殺虫剤ということで、今回、稲に基準の設定の要請があったものです。食品安全委員会における食品健康影響評価結果は、ADIに関して0.05mg/kg体重/day、急性のAcute Reference Doseに関しては0.25mg/kg体重ということで御評価を頂いております。

 5ページを御覧ください。基準値案ですが、今回、米に基準値を設定するということです。こちらは、いわゆる育苗箱、苗を育てる育苗箱で使用する殺虫剤ということで、作物残留試験のデータが提出され、基準値案は0.01ppmという形で設定させていただいております。また、稲わらを餌として用いるということがありますので、畜産物に関しても基準値案の設定をしております。3ページにお戻りください。これについての暴露評価欄ですが、長期と短期に関して、いずれもADI又はARfDの範囲内ということでして、特段の問題はないということで、部会のほうで御評価いただいたものです。1品目目は以上でございます。

 引き続いて、2品目目の御説明をいたします。資料の7ページを御覧ください。トルピラレートです。こちらは農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準設定というものです。用途は除草剤です。本件に関しましては、とうもろこしに関する基準設定の要請を受けて、残留基準の設定をするものです。我が国の登録状況ですが、これまで飼料用のとうもろこしに関して登録、使用があったわけですが、今回は、いわゆる食用のとうもろこしに関しての使用ということになります。諸外国の状況ですが、米国とカナダにおいて、とうもろこしなどに基準値が設定されております。食品安全委員会における食品健康影響評価の結果ですが、ADIが0.0076mg/kg体重/day、ARfDが0.1mg/kg体重というように御評価を頂いております。

 資料の9ページを御覧ください。基準値案は、とうもろこしに関して作物残留試験のデータに基づき、0.05ppmとさせていただいております。暴露評価の結果ですが、8ページにお戻りいただきまして、長期と短期について、それぞれADI又はARfDの範囲内ということで、特段の問題はないものと御評価いただいたものです。農薬の2品目の御説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 議論に入る前に、部会での審議状況について、穐山部会長から御報告いただくことはございませんでしょうか。

○穐山委員 国立衛研の穐山です。私から少し補足の御説明をいたします。まず、今お話にありましたように、オキサゾスルフィルは、農薬取締薬法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値設定の要請を踏まえて、食品中の残留基準を設定するものであります。本年8月に開催した農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、幾つかの報告書の記載整備に関する指摘がありましたが、食品安全委員会の評価の結果として、生体にとって特段の問題となる遺伝毒性等は認められておらず、閾値が設定できると評価されていること、また、この農薬の使用は育苗箱のみなのですが、稲の作物残留試験などから得られるデータに基づき、規制対象物質、分析法などに特段の問題がないこと、また、作物残留データや国際基準等の条項に基づき、残留基準値は適切であり、特段の問題はないという結論に至っております。

 次のトルピラレートですが、これは農薬取締法に基づく適用拡大です。先ほど御説明がありましたが、とうもろこしに伴う基準値設定の要請を踏まえて、食品中の残留基準を設定するものです。本年5月に開催した農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、幾つかの報告書の記載整備に関する指摘はありましたが、食品安全委員会の評価結果として、生体にとって特段の問題となる遺伝毒性等は認められておらず、ADI、ARfDが設定できると評価されていること、また、食用のとうもろこしの作物残留試験などから得られたデータに基づき、規制対象物質、分析法などに特段の問題がないこと、また、作物残留データの国際基準等の条項に基づき、残留基準値は適切であり、特段の問題がないという結論に至りました。私からのコメントは以上です。御審議をよろしくお願いします。

○村田分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について何か御意見、御質問はございますでしょうか。刈田先生、いかがでしょうか。

○刈田委員 特にございません。

○村田分科会長 高田先生、いかがですか。

○高田委員 せっかくなので、質問を1つさせていただきたいと思います。オキセゾスルフィルの5ページ目の基準値案の所なのですが、牛の脂肪とか豚の脂肪が0.2ppmということで、ほかのものに比べて高くなっているのですが、これは何か理由はあるのでしょうか。

○井上室長 事務局でございます。6ページの作物残留試験成績等の欄に記載がございますが、餌中の濃度又は畜産物の残留の試験の結果から、ほかの筋肉等に比べまして、脂肪への残留が比較的高い物質ということで、そのデータに基づいて0.2ppmという基準値の設定をさせていただいたところでございます。

○高田委員 ということは、脂肪に蓄積しやすい物質という理解でよろしいでしょうか。

○井上室長 そのとおり比較的脂溶性が高い物質であるということでございます。

○高田委員 ありがとうございました。

○村田分科会長 ほかにございませんでしょうか。

○曽根委員 新潟大の曽根です。ワインに添加する酒石酸関係ですが。

○村田分科会長 曽根先生、酒石酸の話は、この次になりますので、今は農薬のほうを先にやっておりますので、この次のときにお願いいたします。

○曽根委員 すみませんでした。

○村田分科会長 そのほか、どなたか御発言はありませんか。よろしいでしょうか。では、この農薬の残留基準についてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ほかに御意見がないようですので、分科会としてはこれを了承したいと思います。ありがとうございます。それでは、事務局は答申に向けた手続を進めてください。その他の経過については、次回以降の当分科会で御報告願います。

 次に、②「食品添加物の指定等について」の審議を行います。事務局から御説明願います。

○中山課長 11ページをお開きください。まず、L-酒石酸カリウム及びメタ酒石酸ということです。

○合田委員 事務局、ページ数を言われても、こちらで印刷しているものはページ数が入らないのです。だから、ページ数で説明していただいても困るので、よろしくお願いいたします。

○中山課長 承知しました。次は添加物の議題なのですが、今回は報告事項のほうにも、1品目関連のものがございまして、その3品目ということで、まず全体的な話をさせていただきます。

 今回の酒石酸カリウム、メタ酒石酸、さらには炭酸カルシウムですが、ワインの製造の工程において用いられる添加物ということになります。今日のお昼にメールでお送りした、PDFファイルとして1枚の紙が送られているということなので、御参照いただける方は、それを御覧いただきながらということでお願いいたします。

 この3種類の添加物については、まず、原料のぶどうからぶどう酒の製造に用いる果汁を作り、発酵工程などを経て、最後には濾過をして瓶詰めにするという過程があります。

 まず、L-酒石酸カリウムと炭酸カルシウムというものについては、ぶどう酒の中の除酸という作用を期待して添加されるということなのですが、それについては、ぶどう酒の製造に用いる果汁の段階、さらには発酵工程を経て濾過をするまでの段階において使用されるということですが、ここのメタ酒石酸というものについては、濾過を経て瓶詰めをする直前において、ぶどう酒の酒質の安定ということで、今度は逆に酸がどんどん沈殿しないように安定化させるという作用を期待して添加する添加物であるということです。

 まず、審議事項として審議をお願いするL-酒石酸カリウムとメタ酒石酸ですが、これらについては、仮に体内に摂取された場合には、両者とも酒石酸として摂取されるということで、食品安全委員会においては、この2つをまとめて健康影響評価をしたということで、それを受けまして、厚労省での議論においても、この2つはまとめて説明させていただくということです。ただ、最終的に御了承を得て指定する場合には、それぞれ別の品目として指定するということになります。

 構造式などは示されたとおりです。用途は申し上げたとおりです。一番下の「諸外国での状況」というページの次を開いていただくと、各国の状況などが書いてあります。欧州連合では、最大で総酸の減少分として酒石酸換算の1g/Lを上回らない範囲での使用というのが、実態としてはされているという状況があります。メタ酒石酸については、100mg/Lを超えない範囲で使用ということでの使用基準が、国際的にも設定されているということです。

 食品安全委員会における評価結果ですが、L-酒石酸カリウム及びメタ酒石酸のグループとしてということで、L-酒石酸としてですが、24mg/kg体重/日という設定がされております。

 摂取量の推計も行われております。これについては、今回以前に、もともと添加物とか天然で含まれるような酒石酸が幾らと推計できるかとか、今回の酒石酸カリウムも添加して除酸の目的で使われるので、沈殿して除去されていくということがあるのですが、幾ら除去されるかの計算はできないということで、仮にそのまま残ったとして摂取した場合という、最大の場合を仮定して、摂取量の推計を行っているということです。メタ酒石酸についても、同様に最大に残ったとしてということで計算しているということです。

 これに基づくと、摂取量の推計の所の真ん中にあるとおり、4.3mg/kg体重/日と計算できるので、実際のADIと比べた場合でも、十分に下回っている値ということが言えることを摂取量推計としては行っているということです。

 さらに、カリウムのほうの摂取についても言及しておりまして、今回も最大で計算した場合ということになりますが、カリウムの推定1日摂取量は88mg//日ということです。これについては、20歳以上におけるカリウムの推定摂取量、現在の量としては2,362mg//日ということで、それに比べると約3.7%ということですし、日本の食事摂取基準におけるカリウムの目標摂取量が2,6003,000ということで設定されていることを考えると、これについても安全上の問題はないと言えるのではないかということです。

 使用基準の案としては、L-酒石酸カリウムのほうは、果汁及びぶどう酒以外の食品には使用してはならないということで、これは国際的にも添加物の使用基準としての設定はないということで、対象食品限定の基準としています。メタ酒石酸については、ぶどう酒以外の食品に使用してはならないということと、ぶどう酒1kgにつき0.10g以下でなければならないということで、国際的な使用基準とも整合させた値を設定したいと考えているということです。

 次のページは答申()と使用基準()ということで、案がまとめられております。内容は、今説明したことと被る部分でございます。さらに、その後に成分規格()というものがありまして、これについてはEUの規格とか、OIVと申しまして、国際ぶどう・ワイン機構という組織がございますが、そこの定める規格ですとか、あるいは我が国の公定書における酒石酸ナトリウムというのは既にありますので、そういった規格などを踏まえまして、ここに示している規格を設定したということです。

 L-酒石酸カリウムの規格の設定の後、2ページ進んでいただいた後に、メタ酒石酸の規格が設定されています。これも同様の考え方で設定していますが、定義のところについて、事前に委員の先生からも一部御指摘を頂いたということで、「部分的にエステル化した長さや分岐が異なる分子の混合物」という記載ぶりは余り適切ではないのではないかということで、その部分については「エステル化した長さの異なる分子を主成分とするもの」という形での修正をしたいと考えています。

 申し訳ありませんが、1つ誤植がありまして、こちらのミスでございます。「確認試験」という所のpHの記載が「1.42.3」となっておりますが、これは「1.42.2」というのが、部会での審議結果でもそのような形として結果が得られているということで、こちらの誤りでございます。申し訳ございませんでした。修正させていただきたいと思います。説明については以上です。

○村田分科会長 議論に入る前に、部会での審議の状況について佐藤部会長から御報告いただくことはございますか。佐藤恭子先生はいらっしゃいますか。佐藤先生、聞こえますでしょうか。

○穐山委員 佐藤先生からチャットにお返事が入っているようです。

○佐藤委員 すみません。佐藤です。聞こえますでしょうか。

○村田分科会長 お願いいたします。

○佐藤委員 すみません。佐藤です。部会では、酒石酸というものはほかにも、L-酒石酸、DL-酒石酸、酒石酸水素カリウムなど、種々の添加物が指定されており、それらについては使用基準がないということで、特段これらについての議論はありませんでした。

 メタ酒石酸についてなのですが、部会の後に、CAS番号について合田委員から御意見を頂きまして、少し調べたところ、ほかにもメタ酒石酸に相当するCASがあり、その中の1つエーテル結合をした化合物について、JECFAではそのCAS番号が採用されていたのですが、添加物としてそのCAS番号はふさわしくないということで、そちらは入れておりません。

 同時に、定義の上の化学名のところにMetatartaric acidとありますが、CASを調べてみると、39469-81-3という化合物は構造が明らかでないというような記載がありましたので、この化学名のところのMetatartaric acidは削除させていただきたいと思っております。それについては、厚労省にも御了解いただいています。よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 佐藤委員、どうもありがとうございます。

○合田委員 合田ですが、質問があります。よろしいでしょうか。

○村田分科会長 お名前をどうぞ。

○合田委員 国立衛研の合田です。

○村田分科会長 合田委員、よろしくお願いいたします。

○合田委員 事務局が言われたことと佐藤先生が言われたことについて、混乱していて分からないのです。それから、今朝送られてきた資料とも食い違っているので状況がよく分かりません。添加物の公定書の部分について、今朝送られてきたものを印刷すると、別紙1-2のメタ酒石酸の所の英語名は残すということでしょうか。

○佐藤委員 英語名は残すのですが、定義の上の化学名は削除という。

○合田委員 定義の上の化学名は英語名ですよね。それに対応するCAS番号は残すのでしょうか。

○佐藤委員 このCAS番号は残します。

○合田委員 でも、このCAS番号はMetatartaric acidで、こことここを一体をさせないでMetatartaric acidという形にするということでしょうか。

○佐藤委員 化学名はIUPAC名に従って記載することになっています。

○合田委員 これはIUPAC名を付けられないから、そこを外すということなのでしょうか。

○佐藤委員 そういうことです。

○合田委員 分かりました。それから、その次の定義の所は、結局どのように定義されるのでしょうか。文章を読んでいただくと有り難いのですが、私が事前に厚労省から頂いたものと食い違うので、どういう形にされたいのかよく分からないのです。正式なものは何なのかなと思っています。

○中山課長 事務局から説明してよろしいでしょうか。

○佐藤委員 お願いいたします。

○中山課長 先ほど少し申し上げたのですが、分かりにくかったかもしれません。まず、定義の所について、「L-酒石酸を大気圧下又は減圧下で加熱して溶融し」までは修正しないのですが、その後の「部分的にエステル化した長さや分岐が異なる分子の混合物である」というのがもともとの案だったのですけれども、これを修正して、「エステル化した長さの異なる分子を主成分とするものである」という形にしたいというのが今のところの案です。もし、何かもっと適切な言い方があるということであれば、また更に修正を加えるという形を考えたいと思います。

○合田委員 分かりました。私はそれで了解していました。実は、今朝送られてきた資料では、元に戻っていたので混乱したのですが、分かりました。

○中山課長 失礼しました。

○合田委員 今のところ、今言われたのが最終案でしょうか。

○中山課長 そのとおりです。

○合田委員 了解しました。

○村田分科会長 もう一度、メタ酒石酸の定義の所だけ読み上げます。「本品は、L-酒石酸を大気圧下又は減圧下で加熱して溶融し、エステル化した長さの異なる分子を主成分とするものである」ということでよろしいでしょうか。

○合田委員 はい、了解します。

○村田分科会長 では、そういうことになります。これについて、そのほかに何か御意見、御質問はございますか。先ほど曽根委員が御質問されていましたが、いかがでしょうか。

○事務局 曽根先生、マイクをオンにしていただけますか。

○曽根委員 すみません。こちらの2つの成分についてです。これは2つの合計量として、しかも最終製品の濃度として今回の基準が設定されていると理解しております。しかも、今朝送っていただいた書類に記載されたワインの製造工程では、沈殿を除くので摂取される量はこれより少なくなるということが予想されるわけです。あくまで、今回はそのようにして沈殿されなかったとしても、すなわち添加された分が全て摂取されるという仮定で計算されたと御報告があったと思います。

 さらに前提として、1日の摂取量を計算する際に一日の飲酒量を仮定していましたが、これは飲酒量ですので人によってかなり飲酒の量が違うわけでして、1日にグラス1杯だけ飲まれる方と、1日に1本や2本飲む方がおられるわけです。これはどういう仮定で計算されたのでしょうか。

○中山課長 お答えしてもよろしいでしょうか。

○村田分科会長 どうぞ、お願いします。

○中山課長 これについては、飲酒の習慣のある方ということで、週3日以上に1合のアルコールを飲むという数値があったので、それを活用して、そういう方たちの人数で割った場合に、1日平均摂取量がどれぐらいかという計算をされているということになります。

○曽根委員 御存じのように、飲酒量は非常に個人差が大きいので、それは医学的に適量飲酒と言われているような範疇ですが、それよりかなり余裕を持って、例えば1日1本ぐらい飲んだとしても十分大丈夫な量に設定されているのでしょうか。

○中山課長 お答えさせていただきます。そうした前提に立って、全部残ったという最大量の値で計算した場合でも、摂取量として4.3mg/kg体重/日という値が出ており、実際のADIとしては24mg/kg体重/日となるので、現時点においてもADIの6分の1ぐらいの設定になっています。したがって、かなり多量に飲酒される方がいたとしても、ある程度の余裕を持っている値という計算になるのではないかと思います。以上です。

○曽根委員 今、6倍程度の余裕を見込んでおられるというお話でしたが、最初の前提がワインをグラス1杯で1合ぐらいですよね。そうすると、もしかしたら普通に飲んでいる方の中にも、その基準を超える方もおられるかと少し心配になって御質問しましたが、計算根拠は理解しました。ありがとうございました。

○中山課長 事務局から1つ付け加えます。ADIの考え方としては、毎日一生涯摂取し続けた場合というような値ですので、そういう点も一部考慮していただけるかという感じはいたします。

○曽根委員 了解いたしました。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。そのほかに御質問はございますか。有薗先生、いかがでしょうか。

○有薗委員 ありません。

○村田分科会長 ありがとうございます。浦郷委員、いかがでしょうか。

○浦郷委員 特にありません。

○村田分科会長 それでは、ほかに御質問がないようですので、分科会としてはこれで了承したいと思いますが、いかがでしょうか。反論等ございませんので、御了承いただけたということにいたします。どうもありがとうございます。それでは、事務局には答申に向けた手続を進めてもらいます。その他の経過については、次回以降の本分科会で報告してください。

 次に、報告事項に移ります。食品衛生分科会規程第8条第1項により、部会の議決をもって分科会の議決とされた事項については同条第3項の規程に基づき、その決定事項を分科会に報告することとされております。まず、()報告事項の①「食品中の農薬等の残留基準の設定について」につきまして、事務局から報告してください。

○井上室長 事務局です。資料2の報告事項に関する資料を御覧ください。3ページです。「食品中の農薬等の残留基準の設定について」という表を御覧ください。本年5~8月の部会で御議論いただいた7件に関しての報告事項ということでございます。7件のいずれについても、暴露評価の結果、ADI又はARfDの範囲内ということで、特段問題ないものと御評価いただいております。

 個別については、4ページ以降を御覧ください。まず、アゾキシストロビンです。収穫後の農産物への使用を考慮し、残留基準の設定ということで、後ほど出てまいりますが、食品添加物の規格基準の改正に伴い、ばれいしょの基準を併せて設定するものです。用途は殺菌剤です。諸外国の状況ですが、JMPRにおける毒性評価が行われ、2008年にADIが設定され、国際基準はバナナ等に設定されております。食品安全委員会における評価結果ですが、ADIが0.18mg/kg体重/day、ARfDは1.5mg/kg体重と御評価いただいております。6ページ以降は、アゾキシストロビンの基準値一覧です。6ページの真ん中辺りですが、ばれいしょについてコーデックス、国際基準が7ppmということで、これを基準値案として設定しております。そのほか、次のページにもありますが、すいか、メロン、まくわうり等、果肉から果実全体への基準値の見直しを併せて基準値案としてお示ししたところです。アゾキシストロビンに関しては以上です。

 続いて、15ページのイマザピルです。こちらはインポートトレランス申請に基づく基準設定です。イマザピルの構造式は記載のとおりです。事前に合田委員から御指摘を頂き、構造式の右上のimidazole環に関して、窒素のNと水素の結合状態、互変異性体が存在するので片方の構造式を示すということで注釈を追記しております。用途は除草剤です。諸外国の状況ですが、JMPRにおいて評価が行われております。また、国際基準は大麦、小麦に設定されております。食品安全委員会での御評価ですが、ADIは2.8mg/kg体重/dayと御評価いただいております。17ページにイマザピルの基準値一覧がございます。今回、大麦に関して申請があり、国際基準の0.7ppmを設定するというものです。そのほか、牛等に関しても国際基準を参照して設定するというものです。イマザピルは以上です。

 続いて、20ページのカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップです。こちらは農薬取締法に基づく適用拡大申請に基づき残留基準の見直しを行うものです。カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップは、共通の代謝物としてネライストキシンを生成するということです。食品安全委員会の食品健康影響評価の欄に記載しておりますが、それぞれ、これをグループとしてADI又はARfDが評価されたところです。

 23ページ以降は、このグループADI、ARfDを踏まえたカルタップ、チオシクラム及びベンスルタップの基準値一覧です。基準値に関しても、グループのMRL、残留基準ということで設定しております。今回、適用拡大があったてんさいの登録有無の欄に「申」と記載があります。これに関して、適用拡大の申請があった部分について作物残留試験のデータに基づく基準設定をしております。そのほか、暫定基準に関する部分については、データ等の確認ができなかった部分の基準値案はここでは空欄になっておりますが、一律基準が適用されるという案でございます。カルタップ等は以上です。

 続いて、28ページのシフルフェナミドです。こちらはインポートトレランス申請に基づく基準設定ということで、ホップに関しての基準設定の要請です。用途は殺菌剤です。食品安全委員会にADIを御評価いただいており、0.041mg/kg体重/dayです。基準値案ですが、30ページ、シフルフェナミドの基準値一覧を御覧ください。今回、ホップに関してIT申請に基づく基準の5ppmを記載しております。

 続いて、32ページのビキサフェンです。こちらはインポートトレランス制度に基づく申請を踏まえての基準設定です。用途は殺菌剤です。JMPRで毒性評価されており、国際基準は、小麦、牛等に設定されております。食品安全委員会における食品健康影響評価の結果は、ADIは0.019/kg体重/day、ARfDは0.2mg/kg体重と御評価を頂いているところです。ビキサフェンの構造式ですが、Nにつながるメチル基が取れて、ページの下のほうにありますが代謝物M21を生成するということです。こちらも先ほどと同様に、互変異性体があるということで注釈を加えております。基準値案ですが、34ページ、ビキサフェンの基準値一覧です。IT申請でデータが提出されたものの基準値の設定、またはこちらは国際基準がありますので、国際基準を参照した基準値案としております。ビキサフェンは以上です。

 続いて、39ページのピリプロキシフェンです。こちらは適用拡大、IT申請に基づくものです。こちらも諸外国の状況の所に記載がありますが、JMPRで評価が行われ、国際基準はかんきつ等に設定されております。食品安全委員会での御評価は、ADIは0.1mg/kg体重/day、ARfDは3mg/kg体重と御評価いただいております。基準値案ですが、41ページ以降のピリプロキシフェンの基準値一覧を御覧ください。登録有無の欄に「申」と記載がある部分は、適用拡大の申請に基づく基準設定です。42ページの下の辺りのコーヒー豆に関して、ブラジルのデータがIT申請で出てきておりますので、これに基づく基準設定をしたものです。ピリプロキシフェンは以上です。

 続いて、47ページのオキソリニック酸です。こちらは農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準設定です。食品安全委員会においても、ADIは0.021mg/kg体重/day、ARfDは0.06mg/kg体重と御評価いただいております。基準値案ですが、49ページ以降のオキソリニック酸の基準値一覧を御覧ください。今回、とうもろこし等で適用拡大の申請があったということで、基準値案を設定したというところです。大変長くなりましたが、報告事項に関する農薬の説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 どうもありがとうございました。部会長の穐山委員から、追加の発言はございますか。

○穐山委員 国立衛研の穐山です。今、ほぼ御説明いただきましたが、再度、概要を説明いたします。報告事項のアゾキシストロビンは後ほど食品添加物のほうでも審議がありますが、収穫後の農産物の使用は、いわゆるポストハーベストですけれども、その食品添加物の規格基準改正の要請を踏まえた基準設定によるものです。

 イマザピル、シフルフェナミド、ビキサフェンは、先ほど御説明がありましたようにインポートトレランス申請によるもの、カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ、ピリプロキシフェン、オキソリニック酸は、主に適用拡大申請があったものであり、これらの申請を踏まえて食品中の残留基準を設定したものであります。

 これらの農薬及び動物医薬品は、本年の5月、6月、8月の、これは全て持ち回り、あるいはSkypeによる部会ですが、そこで審議を行い、幾つかの報告書の記載整備に関する御指摘がありましたが、食品安全委員会の評価結果として、生体にとって問題となる遺伝毒性等は認められていませんので、閾値が設定できると評価されていること、あと、作物残留試験及び代謝試験等の結果のデータで、規制対象物質や分析法に特段の問題がないこと、また、作物残留データや国際基準等の情報に基づき、残留基準値は適切であり、特段の問題はないという結論に至っております。私からのコメントは以上です。よろしくお願いいたします。

○村田分科会長 どうもありがとうございました。ただいまの事務局からの報告及び穐山部会長からの御説明について、委員の先生方から、何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。藤原委員、いかがでしょうか。

○藤原委員 特にございません。

○村田分科会長 ありがとうございます。

○藤原委員 ありがとうございます。

○村田分科会長 松嵜委員、いかがでしょうか。

○事務局 松嵜委員は、会議の場に参加できていないようです。今、メールにて連絡いたしております。

○村田分科会長 分かりました。浦郷委員、いかがでしょうか。

○浦郷委員 特にありません。大丈夫です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。これは報告事項ですので、以上で終らせていただきます。

 次に、②「食品添加物の規格基準の改正について」です。事務局から報告してください。

○中山課長 それでは、御説明いたします。先ほどの農薬の後のページに、最初にアゾキシストロビンとまた書かれているものがございますが、そのページをお開きいただければと思います。

 このアゾキシストロビンですけれども、先ほど残留農薬のほうで説明があったとおり、収穫前の通常の農薬としての使用とともに、収穫後の使用というものがされているというものでありまして、我が国では収穫後の使用については食品添加物、もともと農薬であったとしても食品添加物としての指定及び使用基準の設定というものを行うということが、法律上でそう整理されていまして、したがって食品添加物としての御報告もさせていただくということになります。

 ただ、このアゾキシストロビンについては、収穫前の農薬としての評価もありますので、その辺の安全性の評価については、収穫前と収穫後を合わせて全体としてADIなりARfDに照らしても、摂取量から考えて十分下回っていると、安全に使えるというものとして、全体として評価したという結果を用いているということになります。

 先ほど説明がありましたので、添加物の部分として追加で御説明します。収穫後の使用、食品添加物の使用としての用途は防かび剤ということになります。諸外国での状況も書いてありますけれども、コーデックス委員会による国際的な農薬残留基準というもので設定されているものとしても、収穫後の防かびを目的として、今回はばれいしょに対しての追加の使用をしたいということですが、そのばれいしょに対しても7ppmの残留基準での使用が認められているということなど、国際的にも収穫後の使用として、ばれいしょにも使用が認められているような形になっている状況があるかと思います。

 次のページですが、食品安全委員会における評価結果も踏まえて、EDIについてもADIを十分下回る値になっているのは先ほども申し上げたとおりです。食品添加物としての使用基準案としては、これまで柑橘類についても収穫後の使用が認められていたわけですけれども、これにばれいしょを追加しまして、柑橘類及びばれいしょ以外の食品に使用してはならないということで、ばれいしょにあっては1kgにつき0.007gを超えて残存しないように使用しなければならないということです。

 1つ、ちょっと細かい部分なのですけれども、成分規格案についてですが、修正がされているということなのでして、これまで「Methyl」と書いた後にスペースがなく名称が付けられていたのですけれども、これは「Methyl」の後にスペースが入るのが正しいということで、今回の改正に合わせて、ここについても変更させていただきたいということでございます。

 次の次のページ、57ページですが、答申()、使用基準()、成分規格()というものがまた書いてありますけれども、今御説明申し上げたとおりであります。

 次の58ページを御覧いただくと、もう1品目、炭酸カルシウムの添加物としての規格基準改正についてです。これが添加物の冒頭で申し上げたとおり、今回3品目御審議いただきますが、その1品目であります。これについては、製造用剤ということでぶどう酒の除酸として用いられるということですが、先ほどの酒石酸カリウムが、主に酒石酸の除酸だったということに対して、こちらは炭酸カルシウムの中に、意図的にL-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩というものを含むように作られた炭酸カルシウムであります。そのL-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩の部分が種晶という形になって、主にリンゴ酸を除酸するという用途があるということです。

 今、申し上げましたが、炭酸カルシウムというのは既に指定添加物として指定されていまして、炭酸カルシウムとして98%から102%含むということであるわけなのですけれども、今回は指定されている炭酸カルシウムの規格におおむね適合するわけなのですが、意図的にL-酒石酸やL-リンゴ酸カルシウム複塩を含むように製造されたものということなので、そうしたものについてはこれまでの炭酸カルシウムの規格の範囲ではないということで、新たに別の炭酸カルシウムの規格として、意図的にL-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩を含むようなものについても、規格を設定することを検討しているということであります。その2つの規格ができるわけですけれども、その大もとの指定添加物としては炭酸カルシウム1つということになります。

 炭酸カルシウムの諸外国での使用の状況については、必要量ということで上限は設定することなく使用できるというような状況が、国際的にもあるということが書いてあります。今回のような意図的に、いわゆるL-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩を含有させるような炭酸カルシウムについても、EUや米国においてワインへの使用が認められている状況になっているということです。

 次のページになりますが、食品安全委員会における食品健康影響評価としては、通常の食事以外からのカルシウム摂取量の上限値は2,000mg//日と設定することとされています。その後の摂取量の推計の所を御覧いただきますと、「炭酸カルシウムを含めて、添加物由来のカルシウムの推定一日摂取量は最大711.37mg//(カルシウムとして)」と、そういう計算ができるということで、通常の食事以外からのカルシウムの摂取量の上限値2,000mgを下回っているということであります。

 さらにこの場合、L-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩が含まれているということで、これは沈殿させるための種になるという作用があるわけでして、加えたとしても結果としては、また沈殿で除かれるということでありますが、仮に炭酸カルシウムの中に含まれるL-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩を添加した分の全てを摂取したとしても、2.36mg//日ということで、非常に微量であるということ、さらに、通常のL-酒石酸やDL-リンゴ酸などは、食品添加物としても通常使用されるようなものであるということ、それからリンゴ酸も酒石酸もですが、ここの資料の中にある炭酸カルシウム複塩という名前というものが、合田委員から「適切ではないのではないか」という御指摘を頂いておりまして、最終的には、これまでの炭酸カルシウムの規格については、「炭酸カルシウムⅠ」として、こちらの複塩を含む炭酸カルシウムについては「炭酸カルシウムⅡ」と分けた形での規格を設定することにさせていただこうと考えております。

 最後に答申案、使用基準案、成分規格案という所がありますけれども、答申案、使用基準案については説明したとおりで、成分規格案についても炭酸カルシウムⅡという形に最終的になりますが、このような形で設定するということで、国際規格なども踏まえた上で、このように設定されたということです。説明は以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございました。佐藤部会長のほうから、更なる説明というものはございませんか。

○佐藤委員 はい、佐藤です。今、御説明いただいたとおりなのです。通常ですと使用基準改正では、使用基準だけご審議いただくのですが、今回はメール処理ということで資料をつぶさに見ていただいたところ、成分規格の化学名についてもスペースが必要という御指摘を頂きました。炭酸カルシウムにつきましては、現在使用されている添加物であり、平成29年には使用基準が撤廃されたというものなので、特段安衛上の問題がないということで、特に論点はありませんでした。以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。ただいまの事務局からの報告につきまして、委員の方から何か御意見、御質問はございますでしょうか。

○穐山委員 国立衛研の穐山です。

○村田分科会長 どうぞ。

○穐山委員 アゾキシストロビンなのですけれども、IUPAC名、規格名の規格案のアゾキシストロビンで、Methyl()の間にスペースを置くということなのですが、それと、この名前で、pyrimidin--yloxyの間に括弧というのは要らないのでしょうか。残留農薬部会報告書のほうのIUPAC名では、4-yl]oxy]という形に取っていまして、それで最初の()-2の2の前にも括弧が2つ入るような感じがするのですが、間違っていますでしょうか。ちょっと残留農薬部会のIUPAC名とこちらが合っていないのですね。

○中山課長 事務局からですけれども、一応確認させた上で、しっかり正しいものに整合させたいと思います。

○村田分科会長 どうぞよろしくお願いいたします。今のでよろしいですか、穐山先生。

○穐山委員 ちょっと我々のほうも、もしかすると間違っているかもしれないので、残留農薬部会報告書のほうももう一回見直してみます。

○村田分科会長 どうぞよろしくお願いします。そのほかございませんでしょうか。はい、どうぞ。

○曽根委員 よろしいでしょうか。

○村田分科会長 お名前をどうぞ。

○曽根委員 新潟の曽根ですけれども。

○村田分科会長 はい、どうぞ。

○曽根委員 最後に御説明いただいた炭酸カルシウムなのですけれども、こちらの食品安全委員会による食品健康影響評価結果ということで、通常の食事以外からのカルシウムの摂取量の上限値を2,000mgというふうに設定しているわけなのですが、こちらの同じ厚労省の統合医療に関わる情報発信等推進事業という所で、そういう情報提供をされているのですけれども、一応そのページで、1日のカルシウムの許容上限摂取量が、51歳以上の男性・女性とも1日2,000mgになっているのですね。ですので、食事以外からのカルシウムの摂取量の上限というと、食事を加えるとこれは超えてしまうのかななどとちょっと思ったのですけれども、これは残る書類として2,000mgとしてよろしいのですか。

○中山課長 事務局からよろしいでしょうか。

○村田分科会長 どうぞ事務局、お願いいたします。

○中山課長 食品安全委員会の評価としては、いろいろな検討がなされたようなのですけれども、中身をちょっと申し上げると、ミルクアルカリ症候群の症例報告についての検討をしたということで、そういったものが見られる値として、LOAELですけれども、それが幾らであったかというところを見たときに3,000mg//日であるということから、そこに対して不確実係数を掛けまして、実際にこの対応上限としての2,000mgというのを出したということに根拠としてはなっています。

 先生の御指摘の2,000という値がどういう値かというのを、正確に私は把握しておりませんけれども、推奨される量としての2,000という値なのではないかと思われまして、食品安全委員会としては何らかの毒性影響が生じないと考えられる上限と見積もれる量として、これを設定するというような考え方でまとめられているものということで、少し性質が違うのではないかと考えております。

○曽根委員 了解いたしました。厚労省の別のページで「カルシウムの許容上限摂取量」というふうに一応なっていたものですから、確認させていただきました。ありがとうございました。

○中山課長 事務局ですが、よろしいでしょうか。

○村田分科会長 はい、どうぞ。

○中山課長 先生の御指摘の内容については、もう一度正確に確認させていただいて、食品安全委員会の評価というものとどう違うのか、違う理由はどうなのかというところは正確に把握した上で、またお知らせさせていただきたいと思います。

○曽根委員 分かりました。サイトのURLをチャットに入れておきますので、御参考にしていただければと思います。ありがとうございました。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。そのほかございませんでしょうか。

○合田委員 合田ですが。

○村田分科会長 はい、どうぞ。

○合田委員 先ほどの穐山先生の話をちょっと考えましたけれど、多分穐山先生が言われたように、そこに入ったほうがいいですね、これは。構造の名前です。

○中山課長 分かりました。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。そのほかございませんですか。どうもありがとうございました。

 では、次に進ませていただきます。次は、文書配布による報告事項に移ります。食品衛生分科会における確認事項において、特に定められた事項については文書配布により分科会に報告を受けることとされております。この資料に関しましては、事前に委員の皆様の所に配布されていると思います。部会長からの補足の御説明、あるいは委員の方から何か御意見、御質問などはございますでしょうか。

○合田委員 すみません。

○村田分科会長 どうぞ。

○合田委員 合田ですけれど、1つ前のほうに戻ってよろしいですか。

○村田分科会長 どうぞ。

○合田委員 構造式の話ですが、付けられた時期によると思うのですが、このアゾキシストロビンの化学名は、最後のところがアクリレート(acrylate)にされているのですね。こういうものは見直すべきかどうか分かりませんけれども、今のIUPACはアクリレートを使わないで、プロパ-2-エン酸として多分見るのです。だから、こういう部分まで直されるのかどうなのかというのは、ちょっと気にはなりますが。一応コメントですけれどアクリレートで嘘ではないので、国際的なIUPACよりも少しずつ動いているので、どうされるのかなと思います。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。事務局、その辺もまた整理しておいていただければと思います。

○穐山委員 穐山ですけれども、一応残留農薬部会では、1993年のIUPACの命名規定で一応付けているのですけれども、最新の命名法に変えたほうがいいのか、この辺、何か御指摘、御意見いただけますでしょうか。

○合田委員 それを変えるとまた大変ですよね。やり方は2つありまして、1つは、いつの命名でするということを決めてしまえば、そこでフィックスします。どこかのタイミングで、例えば次の公定書が出されるときに、もう一回全部名前を見直しされるということがあれば最新の方法に変えるというのもあると思いますけれども、嘘ではないことなので、そこは最終的にそういうものを作られる方の判断だと思います。

○穐山委員 残留農薬部会の場合は公定書というか告示にはならないので、部会報告書として掲載されるのですけれども、添加物のほうは恐らく告示として掲載されるのではないかなと思うのです。だから、添加物のほうをどうするかなというところかなと思いました。

○合田委員 同じように告示になる薬局方は最新の方法に変えます。ただ、ほかの所はどういう形にされているかというのは、ちょっと分からないのですけれども。変えようと思うと労力もかかりますから、そこも含めて考えるのかなと思います。

○穐山委員 ありがとうございました。

○井上室長 事務局でございます。御意見ありがとうございました。IUPAC名のところ、今頂いた御意見を踏まえて少し事務局のほうで整理させていただいて、また穐山先生、合田先生、御相談をさせていただければと思います。ありがとうございます。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。今、報告事項に戻っておりましたが、今度は文書による報告事項等でございます。最初、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正については、特に問題ないと思いますが、どうですか。ございませんね。

 では次、食品中の農薬等の残留基準の設定についても、特に問題ないと思いますが、これについては、穐山先生、何かありますか。

○穐山委員 文書のものですか。

○村田分科会長 そうです。資料3でございます。

○穐山委員 農薬のほうは特段ありませんが、以前に御指摘いただいたケトジェンヌの件ですけれども、これは9月17日付けで出されていますが、これは結局原因がよく分かりませんでした。いろいろ国立衛研のほうでも調べたのですけれども、原因がちょっと分からなかったということであります。考えられる症状から考えられる成分を、いろいろ国立衛研の各部の協力を得て分析したのですけれども、なかなか結論が出なかったということであります。以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。何かこれについては。

○浦郷委員 浦郷ですが、よろしいでしょうか。

○村田分科会長 浦郷先生、どうぞ。

○浦郷委員 今のケトジェンヌについてなのですけれども、これについては本当に健康被害情報が短期間に急増したということで、以前に問題になったプレラリア・ミリフィカのこともありますので、そういう健康被害を引き起こす成分が含まれているのではないかということで、とても心配したところでして、きちんと調べてほしいということをお願いしたのですけれども、今回、原因物質になるものが含まれているかどうか調べていただいてありがとうございました。結果、原因物質が不明ということなのですけれども、被害情報があったということから、多分その使用した人の体質とか、その方のそのときの体調とか、使用した量、どのぐらい飲んだのかというのもあると思います。そういうことも関係するのかと思いました。今回は物質の特定ができなかったということで、特に何か措置を取ることはないという結論になっていますけれども、それでいいと思っております。本当にしっかりと調べていただきましてありがとうございました。今後も同じような事例が出てきたら、素早く的確な対応を是非お願いしたいと思います。以上です。

○合田委員 合田ですけれど、発言よろしいですか。

○村田分科会長 どうぞ。

○合田委員 浦郷先生、ありがとうございます。国立衛研も非常に幅広く調べたのですけれども。我々は調べるサンプルというのは、直接本当に被害を受けたサンプルであるかどうかというところがかなり難しいのですね。患者さんから、被害がでたサンプルをすぐに持ってきてというのは難しく、そのようなサンプルはなかなか手に入れることはできません。そういう意味で、特に健康食品の場合にはロット管理というのが医薬品ほどは厳しく行われていませんので、分析したものと、被害サンプルが全て同じかどうかということは分からないところがございます。それからもう1つは、ものそのものが本当に均一で混ぜられているかどうかというのも分からないのです。そういう意味で、非常にこういう健康食品の原因究明というのは、かなり難しいところがございます。

 特にお願いしたいのは、何か起きたときの、そのサンプルの保存を徹底して、そのものをすぐに確保していただくのがやはり一番大事だと思っています。後から少なくとも我々が手に入れ、しっかりとした分析を幅広くしようと思うと、ものの量が要るのですよね。最終的な結果は、いわゆる原因となったものと同じロットのものではない限りは、なかなか判断できないので。そこを是非、最後の現場の方になるかと思いますけれども、気を付けて収集していただけると一番有り難いかなと思っています。よろしくお願いします。以上です。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。

○二村委員 すみません、二村です。

○村田分科会長 どうぞ。

○二村委員 私も今の件について発言させていただきます。浦郷さんと基本的には一緒なのですけれども、非常に短期間にかなりの相談数があったということで心配をされた事例ですので、結果的にはこういう結果になりましたけれども、それぞれ消費者庁と厚生労働省とで役割分担をしていただいて、消費者には注意喚起をし、そして厚労省のほうではしっかり調べていただいたということで、対応は良かったのではないかと思います。

 それと、今の合田先生のお話は大変参考になりました。多分、消費者もなかなかそういったことは気が付かないことが多いかなと思いますので、いろいろな所で啓発等もしていく必要があると思いました。どうもありがとうございました。

 こういう事例は、対応に躊躇される面もあるかとは思うのですけれども、ある意味空振りになっても一歩進んで取り組んでいただけると、消費者としては非常に安心な、食を守るということにつながるのではないかと思いました。ありがとうございました。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。高橋委員、何かございますか、これについて。いらっしゃらないかな。財前委員、いらっしゃいますか。

○財前委員 今、参加しました。遅くなりまして、申し訳ありません。

○村田分科会長 どちら、財前先生ですか。

○財前委員 財前です。

○村田分科会長 今の意見とかございましたけれども、どうでしょうか。何かございましたら。

○財前委員 特にございません。

○村田分科会長 ありがとうございます。

○高橋委員 高橋ですけれども。

○村田分科会長 どうぞ。

○高橋委員 特にございません。

○村田分科会長 はい、どうもありがとうございます。それでは、これはこれで終わらせていただきたいと思います。

 続いて、その他の報告事項に移らせていただきます。食品衛生分科会における審議・報告対象品目の処理状況について、事務局から報告ください。

○井上室長 資料4の、その他の報告事項に関する資料でございます。こちらは前回と前々回の食品衛生分科会におきまして、審査又は報告を頂いたものに関してのパブコメと、WTO通報の状況についての御報告でございます。いずれも順次、手続のほうを進めていきたいと考えております。資料4の説明は以上でございます。

○村田分科会長 ただいまの事務局からの報告に対しまして、御意見、御質問がございましたらお願いいたします。では、御意見がないようですので、これはこれで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

 以上で、審議事項と報告事項の議事は終わりました。最後に事務局から何か連絡事項はございますでしょうか。

○小谷補佐 厚生労働省でございます。長時間の御審議、誠にありがとうございました。なお、次回の食品衛生分科会は、12月9日水曜日14時からを予定しております。以上になります。

○村田分科会長 どうもありがとうございます。本日より御参加の合田先生とか村松先生、何か御発言ありますでしょうか。まずは合田先生、いかがですか。よろしいですか。

○合田委員 まずは日付をもう一回、次回は12月9日ですか。

○小谷補佐 はい、12月9日水曜日14時からということでお願いいたします。

○合田委員 これは、私はほかの部会と重なっていますね。多分新しくなったから、日程調整を取っていただかなかったかなと思いますが、しようがないですね。

 もう1つ、是非お願いしたいのは、こういうWebでやるときに、参考資料も含めて郵送でちゃんと送っていただきたいのです。今回、私は初めての会議なので、参考資料まで全部印刷しましたけれども、非常に膨大な量で、印刷機が数時間フル回転する状態になるのです。ですから是非、資料そのものはちゃんと郵送で送っていただいて、こちらで印刷をするというのは結構すごく負担なので、そこを御配慮いただければと思っています。

○小谷補佐 では、事務局としまして、紙での郵送を御希望される方も含めた希望という形で取らせていただきたいと思います。

○村田分科会長 村松先生はいかがでしょうか。

○村松委員 村松です。今日は丁寧な御説明の中、理解しやすいような進行でどうもありがとうございました。次回についても、送っていただく資料を、よりしっかり勉強して臨みたいと思います。どうもありがとうございました。

○村田分科会長 西内先生、御発言はございませんでしょうか。松本先生は、もう出られたのかな。それでは、長い時間の御審議、誠にありがとうございました。これをもちまして閉会いたします。どうもありがとうございます。