【照会先】

 <毎月勤労統計調査関係>
政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室
統計管理官  瀧原 章夫
室長補佐   髙田 崇司
 毎勤調整係・企画調整係
(代表電話) 03(5253)1111
(内線7609,7610)
(直通電話) 03(3595)3145
<労災保険関係>
労働基準局 労災管理課
課長     山田 敏充
課長補佐   安保 壮一郎
(代表電話) 03(5253)1111
(内線5591)
(直通電話) 03(3502)6292
<雇用保険関係>
職業安定局 雇用保険課
課長    長良 健二
調査官   佐藤 悦子
課長補佐  向山 和紀
(代表電話) 03(5253)1111
(内線5135)
(直通電話) 03(3502)6771
<船員保険関係>
保険局 保険課
課長    姫野 泰啓
課長補佐  萩原 竜佑
(代表電話)03(5253)1111
(内線3243)
(直通電話)03(3595)2556

報道関係者 各位

「毎月勤労統計調査(全国調査)」における公表結果の訂正等について

 標記につきまして、以下のような事実が確認されました。
 今後、こうした事態が生じることのないよう、チェック体制を強化するなどの再発防止に取り組むとともに、保険給付への影響については、適切に対応してまいります。
 
1 事案の概要
 毎月勤労統計調査については、統計法に基づき総務大臣から承認を受けた調査計画において500人以上規模の事業所について全数調査することとなっていますが、神奈川県、愛知県、大阪府の平成31年1月分から調査対象として指定した500人以上規模の事業所について、全数調査は行っているものの、全国調査(注)の集計に含めていない事業所が79事業所あったことが判明しました。
 このため、これまで公表していた平成31年1月分から令和2年8月分までの集計結果について、79事業所を含めて訂正するとともに、令和2年9月分調査からは、79事業所を含めた集計値を公表いたします。
 
(注)毎月勤労統計調査には、厚生労働省が全国の調査票について集計を行う「全国調査」と、都道府県が各都道府県別の調査票の集計を行う「地方調査」があります。
 地方調査は、統計としての精度を確保するために、全国調査の集計対象事業所に加え、地方調査のみを集計対象とする事業所を追加して調査していることから、全国調査と地方調査では、集計対象とする事業所の範囲が異なっています。
 
(事案が生じた理由)
 毎月勤労統計調査においては、「500人以上規模の事業所」については、全数調査することとしていたところ、平成31年1月分調査から、神奈川県、愛知県、大阪府の500人以上規模の事業所を全数調査から抽出調査に切り替える方向で、平成30年春から準備を進めていました。
 しかし、「東京都の500人以上規模の事業所を、全数調査とすべきところ抽出調査で行い」、「平成31年1月から神奈川県、愛知県、大阪府を抽出調査とする予定である」ことについて、平成30年12月に統計委員会委員長から問題である旨指摘されたことから、3府県の抽出調査を撤回し、全数調査で行うこととしました。その際の事務処理誤りにより、一部の事業所が全国調査の集計に含まれないこととなったものです。
 
2 集計結果の訂正
 主な集計結果の訂正は、別紙のとおりです。
 また、別紙以外の訂正等については、以下のとおりとします。
 
(1) 平成31年1月分~令和2年8月分における訂正((2)及び(3)を除く。)については、令和2年9月分結果速報の公表(11月6日(金)予定)に併せて、訂正後の数値をe-Stat(政府統計の総合窓口)に掲載します。
 
(2) 令和元年賞与(夏季賞与及び年末賞与)については、集計が完了次第、速やかに訂正値を公表します。また、11月6日(金)に公表予定の令和2年夏季賞与については公表を延期し、令和元年賞与の訂正と併せて公表します。
 
(3) 参考値としてe-Statに掲載している「従来の公表値」(注)の訂正(平成31年1月分~令和2年8月分)は、令和2年9月分結果確報の公表(11月25日予定)に併せて、訂正後の数値をe-Stat(政府統計の総合窓口)に掲載します。
 また、令和2年9月分は「従来の公表値」の速報は公表せず、確報のみの公表とします。
 
(注)「従来の公表値」:東京都の500人以上規模の事業所について、従来は、平成16年から平成29年までの数値を、抽出調査に必要な復元を行わずに公表していました。しかし、現在は復元した集計値 (平成16年から平成23年までは「時系列比較のための推計値」を用いています。)を公表しています。
 ただし、この従来公表していた数値について、時系列比較を行う観点から、この公表値に接続する従来の方法で集計した値のことを「従来の公表値」としています。
 
3 保険給付への影響及び対応 
 今般の訂正を受けた労災保険、雇用保険、船員保険の給付への影響は以下のとおりです。
 また、現行の労災保険、雇用保険、船員保険のスライド率等についても、適正なものとする必要があり、所要の準備が整い次第対応する予定です。なお、修正の適用前にお支払いした分については、回収は行いません。
 
【労災保険】
(1) 令和元年8月から令和2年7月までの期間及び令和2年8月から令和3年7月までの期間に適用される労災年金スライド率及び一時金換算率に影響が出ます。
(2) その結果として、令和元年8月以降の期間に遺族(補償)年金及び障害(補償)年金の差額一時金の受給者の一部の方のお支払い額について、追加給付が必要となります。その影響を概算すると、約120人程度、一人あたり約4200円程度、対象の方全体で合計50万円程度になる見込みです。
 個々の受給者の追加給付分については、所要の準備を整えて再計算し、対象となる方・給付額を具体的に特定した上でできる限り速やかに順次追加給付を行います。
(3) また、令和元年8月から令和2年7月までの労災年金給付分の一部(約150人)について、一人平均年額200円程度の引下げ、令和2年8月以降の労災年金給付分の一部(約6万人)について、一人平均月額80円程度の引下げ、令和元年8月以降の障害(補償)一時金、遺族(補償)一時金、葬祭料給付分の一部(約100人)について、一人平均1700円程度の引下げが生じる見込みです。なお、修正の適用前にお支払いした分については、回収は行いません。
(4) スライド率及び一時金換算率の改正については、所要の準備が整い次第、本年12月分から適用できるように措置します。
 
【雇用保険】
(1) 追加給付が必要となる方はいません。
(2) 現行の保険給付について、賃金日額の上限の一部について下方修正が必要になり、現時点で令和2年8月以降に基本手当等を受給した30歳未満の受給者の一部(延べ約0.1万人)に、一人平均日額5円程度の引下げが生じる見込みです。賃金日額の上限の改正については、所要の準備が整い次第、令和3年2月から適用できるように措置します。なお、修正の適用前にお支払いした分については、回収は行いません。
 
【船員保険】
(1) 追加給付が必要となる方はいません。
(2) 令和2年8月から令和3年7月までの期間に適用されるスライド率の一部について、下方修正が必要となり、昭和27年度以前、昭和29年度、昭和33年度、昭和37年度、平成9年度に被災した年金受給者(約400人)について、一人平均月額400円程度の引下げが生じる見込みです。スライド率の改正については、所要の準備が整い次第、令和3年2月・3月分(令和3年4月支払)から適用できるよう措置します。なお、修正の適用前にお支払いした分については、回収は行いません。

 
 
4 ご相談窓口

★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
      0120-952-824
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
      0120-952-807
★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル
      0120-843-547
      0120-830-008(*)
 
 受付時間 平日   8:30~20:00
      土日休  8:30~17:15
 *印の番号の受付時間は平日8:30~17:15のみとなります。
  (平日17:15以降、土日祝日の受付は行いませんので
   ご注意下さい。)
 
 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
  ご相談の期限は、当面、設けません。