2020年10月12日第17回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

 

 
 
1.日時 令和2年10月12日(月)15:00~17:00
 
2.場所 オンライン会議(TKP新橋カンファレンスセンター ホール14E)
 
3.出席者
 石津アドバイザー、井出アドバイザー、小川アドバイザー、小船アドバイザー、佐藤アドバイザー、橋本アドバイザー、田村アドバイザー、赤澤障害保健福祉部長、源河企画課長、竹内障害福祉課長、佐々木精神・障害保健課長、河村障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、米澤障害福祉課長補佐、猪狩障害福祉課長補佐、田野障害児・発達障害者支援室長補佐、後藤障害児・発達障害者支援室医療的ケア児支援専門官、鈴木障害児・発達障害者支援室障害児支援専門官、刀根障害福祉課障害福祉専門官、片桐障害福祉課虐待防止専門官、土佐障害福祉課長補佐、小板橋障害福祉課訪問サービス係長、古屋企画課データ解析専門官
 
4.議題
 (1)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(障害児入所施設、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)
 (2)その他
 
5.議事
○竹内障害福祉課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第17回会合を開催いたします。
アドバイザーの皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
本日も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、アドバイザーの皆様にはオンライン会議にて御参加いただいております。
また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
本日のアドバイザーの皆様の出席状況でございますが、岩崎アドバイザー、野澤アドバイザー、平野アドバイザーにつきましては、所用により御欠席でございます。
続きまして、構成員の出席状況でございますが、こやり厚生労働大臣政務官につきましては、公務により御欠席です。
それでは、議事に入る前に、お手元の資料の確認とオンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。
まず、資料の確認を行います。本日も、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しております。
本日の資料の確認をさせていただきます。
資料1「障害児入所施設に係る報酬・基準について」。
資料2「居宅介護に係る報酬・基準について」。
資料3「重度訪問介護に係る報酬・基準について」。
資料4「同行援護に係る報酬・基準について」。
資料5「行動援護に係る報酬・基準について」。
資料6「重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について」。
参考資料「第13回報酬改定検討チーム等における主なご意見について」でございます。
資料の不足等がございましたら、恐縮でございますが、ホームページからダウンロードいただくなどの対応をお願いいたします。
会議の運営方法でございますが、資料について事務局から御説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様からの御質問、御意見をいただきます。
御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。発言者はこちらから指名させていただきますので、指名に基づき御発言いただくようお願いいたします。
それでは、議事に入らせていただきます。
まず、資料1について事務局から説明いたします。
○田野障害児・発達障害者支援室長補佐 障害児の担当の田野と申します。よろしくお願いいたします。
資料1「障害児入所施設に係る報酬・基準について」の御説明をいたします。
1ページ目でございます。
これは、今年2月に取りまとめいただきました障害児入所施設の在り方に関する検討会の最終報告書の概要になってございます。現在の障害福祉施策や社会的養護の施策等の動向、障害児入所施設の実態を踏まえまして、取組の強化が必要ということで、有識者の方、関係団体の方に御参加いただきまして、検討をお願いして、取りまとめたものでございます。
この報告書の中では、大きく分けまして2つ御提言をいただいておりまして、1つが障害児入所施設改革に関する基本的視点と方向性ということで、5つについて方向性をまとめていただいてございます。
1つはウェルビーイングの保障ということで、家庭的な養育環境をしっかりとお子さんについて保障していくようにということ。
2つ目が最大限の発達の保障ということで、発達段階や障害特性に応じました個々のお子さんに配慮した環境をしっかりと確保するようにということ。
3つ目が専門性の保障ということで、ケアニーズの高いお子さんに対します支援についての専門性の向上ということ。
4つ目が質の保障ということで、運営指針や外部評価について障害児の入所施設についてもしっかりと取り組んでいくようにということ。
5つ目が包括的支援の保障ということで、家族支援や地域支援にしっかり取り組んでいくようにということが御提言されてございます。
2つ目が、○の2つ目にあります施設種別ごとの課題と今後の方向性ということで、福祉型の障害児入所施設と医療型の障害児入所施設に分けて、それぞれの機能に対応した今後の方向性を整理いただいてございます。
1つ目が発達支援機能ということで、障害児入所施設は虐待を受けて入所されてくるお子さんが増えているということで、家庭的な養育環境を確保する必要があるということで、ケア単位の小規模化にしっかり取り組んでいくようにということで、これについては医療型についても共通の内容になってございます。
もう一つが、3つ目のポツに書いてございますけれども、新たな施設類型ということで地域小規模障害児入所施設という御提言をいただいてございますけれども、地域の中で小規模な単位で家庭的な養育環境で生活できるようなことにしっかり取り組んでいくようにという御提言をされています。
2つ目が自立支援機能ということで、施設からの退所への支援に早い段階から取り組むということで、関係機関との連携を担うソーシャルワーカーを配置して、退所に向けた支援に早い段階からしっかりと取り組んでいくようにということを提言されてございます。
あと、特に福祉型の障害児入所施設につきましては、18歳、20歳を超えて入所していらっしゃるということがございますので、いわゆる加齢児の問題ということで、そういった方に成人としてふさわしい生活環境を確保するようにということで、大人のサービスへの移行をしっかり進めていくようにということを御提言されてございます。
3つ目が社会的養護機能ということで、先ほど申し上げましたように、虐待を受けて入所されてくるお子さんが増えているということがございますので、児童相談所との連携ですとか、障害児入所施設におけます障害児への支援のノウハウを、児童養護施設や乳児院にも障害のあるお子さんが入所されていますので、そういったところにしっかりと専門性を伝えていくような役割を果たすようにということを御提言されてございます。
4つ目が地域支援機能ということで、障害児の抱える課題解決に向けて、特に地域で生活されている方について、そこでの調整するような役割や支援するような役割を果たすようにということで、特にそういった面でもソーシャルワーカーの配置をするようにということが言われてございます。
5つ目のその他ですけれども、一番下に書いてございますように、現行4.3対1という福祉型の障害児入所施設の職員配置基準になってございますけれども、これについて、児童養護施設の目標と同等の4対1程度まで引き上げることを検討するようにという御提言をいただいてございます。
次の2ページ目が障害児入所施設の現状ということで、福祉型、医療型、それぞれ施設が260ぐらいございます。あと、障害児入所施設は措置で入所されている方と契約で入所されている方がいらっしゃいますけれども、これを見ていただきますと、医療型と福祉型の合計ということで書いている部分については大体半分ずつとなってございますが、それぞれに分けて見てみますと、福祉型については6割から7割が措置のお子さん、医療型については3割ぐらいが措置のお子さんとなってございます。
具体的な論点のほうに入っていきます。
3ページ以降が福祉型の障害児入所施設の関係でございます。
4ページは福祉型の概要ということで載せております。1つだけ、一番下の事業所数のところが184となってございますのは、これは国保連のデータを使っていますので、契約だけの数ということで184事業所となってございます。先ほど260と申し上げましたのは、措置で入っていらっしゃるお子さんと契約で入っていらっしゃるお子さんと両方合わせますと大体260ぐらい施設がありますということです。
5ページ目が福祉型障害児入所施設の現状ということで、費用について見ますと、全体51億で、障害福祉サービス等全体では0.2%程度、障害児支援全体では1.1%ぐらいの割合を占めているということがございます。全体的には減少傾向ということではあるのですけれども、費用あるいは事業所数について見ますとほぼ横ばいというような状況になってございます。
次の6ページ目が関係団体ヒアリングにおけます主な意見ということで、また御覧いただけたらと思います。
7ページ目が福祉型の論点になってございます。
論点1が人員配置基準の見直し、論点2が小規模グループケアのサテライト型、分園型についてということ、論点3が医療的ケア児の受入体制についてということで、論点を3つ設定してございます。
8ページ目でございます。
論点1つ目の人員配置基準の見直しでございます。
現状・課題の一番上の○に書いてございますのは、福祉型の障害児入所施設については、昭和51年に職員の配置基準を決めておりまして、4.3対1ということで、それ以降の見直しは特にされていないということ。参考のところに書いていますのが、それぞれ主として知的障害児を入所させる施設については、今申し上げました4.3対1になってございますし、主として盲児またはろうあ児を入所させる施設につきましては、乳幼児については4対1になっているのですけれども、少年と書いていますが、学齢児については5対1というような職員配置になってございます。主として肢体不自由児を入所させる施設については3.5対1になってございます。
その次の○でございます。先ほど少し御説明しました在り方検討会の報告書におきましては、被虐待児の増加に伴いまして、ケアニーズの高い入所児童をより専門的できめ細やかに支援するということ。あと、子供として適切な愛着形成を図る観点から、質・量ともに強化が必要ということが言われております。その際に、児童養護施設の目標水準並みの引上げが参考とされるということで、参考に児童養護施設の人員配置基準が書いてございます。就学児につきましては5.5対1なのですけれども、実質は加算で4対1まで配置が可能ということになってございます。
9ページ目が論点でございます。
1つ目の○に書いてございますのが、虐待の増加に伴いまして、ケアニーズの高い入所児童をより専門的できめ細かく支援する観点と、子供として適切な愛着形成を図る観点から、量・質ともに強化が必要ということで、現行の職員配置基準を見直すことについてどう考えるかということ。
2つ目の○につきましては、先ほどの検討会の報告書におきましては、愛着関係の形成に配慮して、児童の年齢に応じた配置基準を検討するべきではないのかということが書かれております。
検討の方向性でございます。
1つ目の○は、主として知的障害児を入所させる施設については4.3対1、盲児、ろうあ児を入所させる施設については少年について5対1の現行の配置基準について、ケアニーズの高い入所児童に対してきめ細やかで専門性のある支援を行うということで、質の向上を図る観点から、4対1に見直しをして、配置基準の見直しに加えて、基本報酬についても引上げを検討してはどうかということを書いてございます。
2つ目の○が特にということで、幼児期におきましては、愛着形成を図る重要な時期ということではあるのですけれども、福祉型の障害児入所施設につきまして、全国で0~5歳児の入所児童が85人という状況がございますので、さらに年齢別の配置基準を設定するというよりも、その部分について加算で対応するということにしてはどうかということを検討の方向性で書かせていただいてございます。
次の10ページが、日中の職員の配置状況と直接支援職員の比率になっています。直接支援職員の比率を見ますと、一番多いのは2.5対1で配置しているところで、6割以上は2.5対1以上の配置をしているということでございます。
11ページが児童養護施設の配置基準と配置改善についての資料です。
12ページが、先ほど少し御説明しました在り方検討会の関係で、配置基準について言及している部分の抜粋でございます。
13ページ目が、児童養護施設などの社会的養護についての検討会の報告書になってございますけれども、児童養護施設について4対1への引上げを目指すべきだというようなことが提言された報告書の抜粋を載せています。
14ページ目が論点の2番目、小規模グループケア(サテライト型)について、でございます。
現状・課題のところで書いてございますのは、在り方検討会の報告書におきまして提言されている内容でございます。児童福祉法第3条の2で、家庭での養育が難しいお子さん、あと、里親ですとか家庭と同様の養育環境での養育も難しいお子さんについても、良好な家庭的な環境において養育されるということが大事だということで、それを踏まえてユニット化等によってケア単位の小規模化を推進すべきということが報告書の中で言われています。あと、単独設置が可能な地域小規模障害児入所施設についても検討するようにということが提言されています。
論点でございます。平成28年の児童福祉法の改正や児童養護施設等の関係で出されております社会的養育ビジョンにおきまして、児童養護施設等においても小規模化や地域分散化ということが求められているということがありますので、福祉型の障害児入所施設について、それについてどう考えるかということ。
検討の方向性でございます。建物自体が本体施設から分離した場所にある、地域の中にあります建物で小規模な生活単位を設けて支援をした場合の評価について検討してはどうかということを書いてございます。
15ページ目が、社会的養護、社会的養育の関係で平成29年に提言された社会的養育ビジョンを御参考に載せています。
16ページ目が児童養護施設と乳児院についての小規模化の現状でございます。
17ページ目は、障害児入所施設に関します小規模グループケア加算の算定の要件を載せてございます。
18ページ目が次の論点でございます。医療的ケア児の受入体制について、でございます。
福祉型の障害児入所施設につきましては、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定におきまして、看護職員配置加算の見直しをしております。新しい区分として、看護職員配置加算(Ⅱ)という2人目の看護師を配置できるという加算を設けたのですけれども、事業所の算定は0か所ということで算定が進んでいない現状がございます。
ポツで配置加算(Ⅱ)の取扱いを載せてございます。前回の検討チームで障害児の通所支援について看護職員加配加算の要件の見直しを検討してはどうかということで書かせていただいておりましたことと同じような内容になりますけれども、2人目を配置する場合に、医療的ケア児の判定に関する判定スコア、通所と同じ判定スコアを使ってございますが、8点以上の障害児の数が5以上いる場合に加算しますということになってございます。
論点でございます。福祉型の障害児入所施設について、医療的ケア児を受け入れる体制についてどのように考えるかということ。
検討の方向性でございます。看護職員配置加算(Ⅱ)の判定スコアについて、前回の通所の回でもありましたけれども厚生労働科学研究において開発された医療的ケア児のための判定基準案と同じものを導入するということにしてはどうかということです。あと、判定スコア8点以上の障害児の数が5以上あるという部分について、要件がなかなか進まない要因になっているということがありますので、障害児通所支援と同様に算定要件の見直しを図ってはどうかということを書いてございます。
19ページ目の赤く囲っている部分が、30年度の報酬改定の障害児入所施設についての概要となってございます。
20ページが医療的ケアのスコアの新旧の比較、前回と同じものを添付させていただいております。
21ページ目、これは国保連の調査ではなくて、障害福祉課で独自に調べたものですけれども、福祉型の障害児入所施設における医療的ケアの状況ということで資料をつけさせていただいております。
続きまして、22ページ以降が医療型の障害児入所施設の関係でございます。
23ページ目は概要となっていますので、また御覧いただけたらと思います。
24ページ目についても、福祉型と大体同じような状況になってございます。
25ページ目が関係団体からの主な御意見ということで、また御覧いただけたらと思います。
26ページ目でございます。論点を3つ掲げさせていただいております。1つ目が主に肢体不自由児を対象としている医療型の障害児入所施設の報酬について。2つ目が強度行動障害児特別支援加算の適用範囲について。3つ目が小規模グループケア加算における要件等についてということでございます。
27ページが論点の1つ目でございます。
現状・課題でございます。医療型の障害児入所施設において、肢体不自由児に対します支援を行った場合の基本報酬を重症心身障害児に対して支援をした場合と比較してみますと、基本報酬が大きく異なっているということで、(2)が肢体不自由児で174単位、(3)が重症心身障害児で913単位ということで違いがあるということです。
2つ目の○が、関係団体のヒアリングでは重症心身障害周辺のお子さんが一定数いて、介助を要する入所児童が増えているということもあるので、報酬の見直しについて意見が出されたということでございます。
論点でございます。主に肢体不自由児を対象としている医療型の障害児入所施設につきまして、重症心身障害周辺児など支援度の高い入所児童の報酬の取扱いについてどう考えるかということ。
検討の方向性でございます。主に肢体不自由児を対象にしています医療型障害児入所施設につきまして、重度障害児支援加算の条件に該当して、かつ3以上の障害を有する場合には、現行では重度重複障害児加算というものが算定できることになっているのですけれども、現状、入所している肢体不自由児の状態像が幅広くあるということで、一律に基本報酬を引き上げるという方法ではなくて、この重度重複障害児加算の算定要件の変更、見直しを行うということで、3以上の障害と言っている部分について、2以上の障害を有する肢体不自由児を支援した場合に評価することにしてはどうかということを書かせていただいております。
28ページが重度重複障害児支援加算の概要です。
29ページが、主に肢体不自由児を対象にしている医療型の障害児入所施設におけます食事・排泄・歩行について介助を要する入所児童が増えているということが分かる資料で、これはヒアリングの際に関係団体のほうから提出された資料になっています。
30ページもヒアリングのときに御提出いただいた資料で、肢体不自由児を主として対象としている医療型の施設につきまして、入所児童のIQの推移ということで重度の方が増えているということでございます。
31ページが、主に肢体不自由児を対象にしている医療型の施設におけます、大島分類でそれぞれの分類に該当する人数でございます。重症心身障害児については1~4に該当する方が56%、周辺児と言われます5~9に該当する方が15%ぐらいいらっしゃるということでございます。
32ページが論点2でございます。強度行動障害児特別支援加算の適用範囲についてでございます。
現状・課題でございます。福祉型につきましては、強度行動障害児特別支援加算の算定がされておりますけれども、医療型については算定されていないという状況がございます。ただ、医療型につきましても、睡眠障害や自傷・他害、著しい多動、異食行動など、常に見守りが必要なお子さんが一定数入所しているということが在り方検討会の中でも言われてございます。常に見守りが必要なお子さんについて、診療報酬上の評価は一定されておりまして、医学的管理を要する行為があるが、意思の伝達が困難な強度行動障害児(者)に対しまして、経験を有する医師、看護師等による臨床的観察を伴う専門的入院医療が提供されるという部分について評価をするということで、強度行動障害入院医療管理加算というものが診療報酬上評価されています。
一方で、福祉的な支援という観点からは特に評価がないということで、在り方検討会の中でもこういった対応困難な事例についてさらなる支援を図るべきということが提言されてございます。
論点でございます。診療報酬上評価されています部分につきましては、強度行動障害のスコアのほかに、医療度判定のスコアというものを判定基準として用いているということがございます。福祉的支援の強化の観点ではカバーされていない点があるのではないかということで、その点を考慮して、新たに強度行動障害児特別支援加算の適用をすることについてどのように考えるかということ。
検討の方向性でございます。強度行動障害への支援について、医療的アプローチとともに、入所児童の発達保障の観点から、環境調整をはじめとした福祉的アプローチの必要性というものもございますので、福祉的支援の強化の観点から、強度行動障害児特別支援加算を医療型についても算定できるようにしてはどうかということを書かせていただいております。
33ページが強度行動障害児特別支援加算の概要でございます。
34ページが、診療報酬上で使われております強度行動障害児(者)の医療度の判定基準ということで強度行動障害スコア。
35ページが医療度の判定スコアになってございます。下のほうに注ということで書いてございますけれども、34ページの強度行動障害スコアが10点以上かつ医療度の判定スコアが24点以上という方が評価の対象になっているということでございます。
36ページが、行動上の問題と頻度につきまして、肢体不自由児の施設や重症心身障害児が主として入所する施設につきまして、それぞれ行動上の問題と頻度とそれに対する入所児童数についてグラフにしたものでございます。
37ページが論点3でございます。小規模グループケア加算の要件についてということです。
これにつきましても、在り方検討会の報告書で言われている部分でございます。福祉型だけではなくて、医療型についてもユニット化によりますケア単位の小規模化を進めていくべきと言われてございますけれども、現状では医療型について小規模グループケアの加算を算定していますのが8事業所となってございます。
小規模グループケアの加算の設備要件につきまして、各小規模グループケアの単位において、台所やトイレの設置が求められてございます。ただ一方、医療型につきましては、食事についてはミキサー食から普通食まで形状等幅広くなっているということがありまして、台所でそれぞれのグループケアごとに調理を行うことがなかなか難しいということ。あと、トイレにつきましても、おむつを使用の方が多かったり、通常のトイレとは違う特殊な形態になっているということが現状としてございます。
「また」ということで書いてございますのが、関係団体のヒアリングで御意見があった部分でございますけれども、小規模グループケア加算について、指定発達支援医療機関、旧国立病院等でございますけれども、そういったところについて加算が算定できないとなっていますので、そこについて算定の対象にしてほしいという意見がございました。
論点でございます。医療型におけます小規模グループケア加算の設備要件についてどのように考えるかということ。あと、指定発達支援医療機関につきまして、小規模グループケア加算の算定をすることについてどう考えるかということです。
検討の方向性でございます。医療型につきまして、小規模グループケアの促進を図るという観点から、台所とトイレにつきまして設置は不要というか、小規模グループケアの中で単独に置くことは求めないようにしてはどうかということ。あと、指定発達支援医療機関におきまして、小規模グループケアの算定要件を満たしている場合には加算を算定できるようにしてはどうかということが書いてございます。
38ページ目が小規模グループケア加算の算定要件になってございます。前につけさせていただいたものと同じ資料になっています。
39ページ以降が福祉型、医療型の共通事項でございます。
論点は2つということで40ページに書かせていただいております。重度障害児の小規模グループケアの在り方と、ソーシャルワーカーの配置についてということでございます。
論点の1つ目でございます。41ページです。
重度障害児の小規模グループケアの在り方ということで、これは平成元年の地方分改革権推進での提案となってございます。福祉型と医療型において算定しています重度障害児支援加算の要件としまして、1つが重度障害児の専用棟を設置するということ。2つ目が重度障害児入所棟、専用棟の定員を20人以上とするということ。3つ目、居室につきましては1階に設けることなどを要件と現在しております。これらの要件につきまして、小規模グループケア化を進める障壁になっているということで見直しを御提案されてございます。
○の2つ目でございます。重度障害児入所棟及び小規模グループケアの実態につきましては、現在、報酬改定検証調査ということで調査をしてございます。その下に福祉型と医療型の重度障害児支援加算と小規模グループケアの加算の取得状況を載せさせていただいてございます。
論点でございます。重度障害児支援加算について、現在は小規模化を進めることを前提とした施設の要件となっていないということがございます。重度障害児入所棟におけます小規模化についてどのように考えるかということ。
検討の方向性でございます。現在調査を進めております令和2年度の報酬改定検証調査の結果も踏まえつつ、今後、重度障害児入所棟の在り方も含めまして、重度障害児の小規模化の在り方について必要な検討を行ってはどうかということを書かせていただいてございます。
42ページが地方分権で提案がされている内容を書いてございます。
43ページでございます。論点2ということで、ソーシャルワーカーの配置についてでございます。
これも先ほど御説明いたしました在り方検討会の報告書で御提言されている内容でございます。障害児入所施設におきまして、障害児さんを里親やファミリーフォームの施策の活用によります家庭的な養育環境への推進を進めるということが必要ということですとか、あるいは入所児童が18歳になって退所して、地域の障害者支援施設であったりグループホームに移行していくために、地域の様々な社会資源等と有機的に結びつけていくことが必要で、ソーシャルワーカーの必要性が報告書の中で書かれてございます。
○の2つ目でございます。現在、退所に向けた取組を支援する報酬上の評価というものは、自活訓練加算というものと地域移行加算というものがあるということを書かせていただいてございます。
論点でございます。地域移行に向けた支援ということで、入所児童とその家族のニーズを把握して、生活上の課題解決に向けて必要な支援と有機的に結びつけていくためには、ソーシャルワーク機能が重要だということで、障害児入所施設にソーシャルワーカーの配置をすることについてどのように考えるかということ。
検討の方向性でございます。施設入所の際や退所して地域へ移行する際、家庭や地域と連携して支援を専門に行うソーシャルワーカーを専任で配置した場合に報酬上の評価をしてはどうかということ。その際に配置されるソーシャルワーカーについてどのような資格要件等が考えられるかということを検討してはどうかということを書かせていただいてございます。
44ページ目が、福祉型と医療型の合計になってございますけれども、家庭への外泊ですとか帰省の状況についての資料を載せさせていただいております。
長くなりましてすみません。資料の説明は以上でございます。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。
橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございました。
福祉型入所施設の入所児童の2割以上が18歳以上である中で、過齢児問題の解消に向けて対策を講じていく必要があると思います。
私の勤める法人で、以前行っていた福祉ホームに17歳の障害児が児童養護施設から入所してきたことがありますが、ほかの利用者との年齢のギャップがあることや、児童に対する支援に戸惑いもあり、あまり適切な環境や支援を提供することができなかったという反省があります。
このような児童の施設から障害者の施設に移行することには、児と者の制度間の隔たりもあり、特有の困難さがあります。障害児の入所施設からスムーズに移行していくためには、地域移行支援を活用することも有効だと思います。みなし障害者規定で使えると伺いましたが、実際に使いにくいのであれば使いやすくしていく必要があると思います。そして、地域移行支援事業者と密な連携を図っていくためにも、障害児入所施設にはソーシャルワーカーを配置する必要があり、社会福祉士や精神保健福祉士などを専任で配置した場合には報酬上の評価が必要だと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
小川アドバイザー、お願いします。
○小川アドバイザー 丁寧な御説明、ありがとうございました。
障害児入所施設に係る報酬基準については、2点、意見を述べさせていただきたいと思います。
まず1点目は、14ページの論点2、小規模グループケア(サテライト型)について、でございます。障害児が良好な家庭的環境において養育されるよう、福祉型障害児入所施設において小規模グループケアやサテライト型を導入するという御意見については、基本的には賛成でございます。ただ、夜勤職員等がいる入所施設に比べ、夜間休日の緊急時に対応する職員のサポートが少なくなるという不安も考えられることから、小規模グループケアを利用する利用者についてはアセスメントを慎重に行うなど、支援の質が落ちることのないように慎重に検討していただけたらと思っております。
続いて2点目、18ページの論点3、医療的ケア児の受入体制について、でございます。
本市に整備した医療型障害児入所施設機能を持つ重症心身障害児者入所施設でも、実際に動ける、歩ける医療的ケア児など、動き回ってしまう方は見守りが大変で、安全性の観点から、医療型障害児入所施設ではなかなかそういった方の受入れまでは難しいといった意見をもらっているところでございます。
このような声を踏まえますと、動ける利用者がいることが前提の福祉型障害児入所施設で動ける、歩ける医療的ケア児を支援する体制を考えていくことは賛成でございます。しかしながら、医療的ケア児である以上、医療的な支援は必須であることから、そういった方に適切な支援が図られるよう、福祉型障害児入所施設でも動ける、歩ける医療的ケア児の数に関わらず、看護師を配置できるようなそれなりの加算や報酬単価の引上げ等、受け入れできるような体制、在り方についてきちんと検討すべきだと思っております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
田村アドバイザー、お願いします。
○田村アドバイザー 御丁寧な御説明、ありがとうございました。
今の小川アドバイザーの御意見と似ておりますけれども、まず、福祉型障害児入所施設において児童支援人数を4.3対1から4対1に引き上げることに関しましては、その理由の一つに挙げられておりました被虐待児が増えているということは、我々小児医療現場の人間も実感しておるところでございますので、それが妥当ではないかと考えます。
それから、医療的ケア児のところでございますけれども、動ける医療的ケア児を福祉型の障害児入所施設で見ていただけるのであれば、それはそれにこしたことはないとは思うのですが、そのためには、そこでありましたような、前回の通所施設で提案させていただいております看護師加配加算の評価の仕方、それから、点数が高い子供の場合にそれを2人、3人に換算するというような大胆な対応抜きには受け入れが困難であると思います。
それから、医療型障害児入所施設におきまして、当然、そういうところでこそ医療的ケア児が見られるような体制が必要だと思うのですけれども、28ページの重度重複障害加算の対象となっている具体的な医療的ケアとしては「てんかん」しか書かれておりませんし、35ページの強度行動障害の医療度安定基準にも「てんかん」しか挙がっておりません。今は人工呼吸管理などを含めた高度な医療的ケアを必要としながら在宅医療をするお子さんが盛んに増えて、そういうお子さんを抱えている場合は御家族、特にその中ではお母さんは寝る間も惜しんで非常に苦労されているところですので、ぜひこの医療依存度の高い患者に関しましては、医療的ケアを別途に評価して重心児と同様レベルの報酬をするべきではないかと考えます。
以上、私の意見でございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。
石津アドバイザー、お願いします。
○石津アドバイザー 説明ありがとうございました。
2点質問させてください。
1つは、入所施設において、家庭的な雰囲気の中でできるというのはすごく重要だなと思いますので、小規模化はいいと思っているのですけれども、サテライトといった場合には、分園ということで本体と別のところにできるわけですよね。そのサテライトについても、人員配置などがきちんと同じような条件で、されるのかなというところがどうなのかということで、質問の1つ目です。
もう一つが、27ページに重度重複障害児加算の話が出ておりまして、単なる質問なのですけれども、肢体不自由児は特に大変なところだろうと思うのですが、肢体不自由児について2つ以上で、ほかの障害の方の場合は今までどおり3つ以上ということなのでしょうか。それとも、全体で2つ以上ということなのでしょうか。教えていただけますか。
○田野障害児・発達障害者支援室長補佐 事務局でございます。
1つ目のサテライト型の部分につきましては、本体と別のところに小規模の形態で設けるということでありますので、どこまでできるか分からないのですけれども、職員配置は当然厚くする必要があると考えていますので、そのための加算といいますか、そういったものをつくりたいということを考えてございます。
2つ目の重度重複障害児支援加算の部分でございますけれども、団体のほうから御意見があったということもございますので、基本的には主として肢体不自由児を入所させる場合を考えているのですが、今、御意見もございましたので、公平性も加味しまして、ほかのそれ以外の部分についてもどうするかというのはまた検討させていただきたいと思います。
以上でございます。
○竹内障害福祉課長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次の議事に移らせていただきます。
資料2、資料3について事務局から説明いたします。
○土佐障害福祉課長補佐 訪問系サービスを担当しております土佐と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、資料2の居宅介護について御説明申し上げます。
1ページ目が居宅介護の概要でございます。説明は省略させていただきます。
2ページ目に居宅介護の現状がございますけれども、令和元年度で費用額が約1958億円、これは全体の7.1%を占めております。利用者数、事業所数とも、毎年度増加しております。
3ページでございます。引き続き現状でございますが、利用時間数が1月当たり50時間未満の利用者が9割を占めておりまして、費用月額が10万円未満の利用者が約8割を占めております。障害支援区分別に見ますと、区分2と3の方が5割以上を占めております。
4ページは関係団体ヒアリングにおける主な御意見でございます。
続いて、5ページで、論点としまして、居宅介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者に対する評価の見直しについて挙げております。
6ページでございます。現状・課題といたしまして、1つ目の○でございますけれども、障害福祉サービスの人員、設備、運営基準の通知におきまして、居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者をサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものであるとされております。また、サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、介護福祉士の資格取得等を促進しており、将来に向け、当該暫定措置を解消することとしております。
2つ目の○でございます。このため、30年度報酬改定におきまして、この暫定措置の段階的な廃止に向けまして、指定居宅介護事業所において、居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置しており、かつ、当該者が作成した居宅介護計画に基づいてサービス提供をした場合に、居宅介護サービス費を10%減算としたところでございます。
また、最後の○ですが、介護保険において、居宅介護に相当するサービスである訪問介護におきましては、同様の暫定的な取扱いを10%減算の後に30%減算として既に廃止されております。
続いて、論点でございます。居宅介護職員初任者研修課程修了者がサービス提供責任者である取扱いの廃止に向けた段階的な対応についてどう考えるかとさせていただいており、この検討の方向性としまして、先ほど申し上げた介護保険の訪問介護における先例も参考にしつつ、この暫定措置の段階的な廃止に向けて、サービス提供責任者の保有資格や居宅介護職員初任者研修課程修了者が作成する計画に基づくサービス提供の実態も踏まえまして検討してはどうかということで書かせていただいております。
7ページは居宅介護のサービス提供責任者の保有資格についてでございます。ここにホームヘルパー2級とありますのが初任者研修課程修了者に相当する者でございますが、この方が3.4%にとどまるということがございます。
続いて、8ページでございます。初任者研修課程修了者が作成する計画に基づくサービス提供の実態でございますが、利用者数ベースで0.4%、事業所数ベースで1.5%にとどまるということでございます。
9ページはサービス提供責任者の概要でございます。
居宅介護については以上です。
続きまして、資料3、重度訪問介護について御説明いたします。
1ページ目が重度訪問介護の概要でございます。
2ページ目に現状がございますけれども、令和元年度の費用額で約924億円、これが全体の3.4%を占めております。利用者数や事業所数については毎年度増加しております。
続いて、3ページ、現状の続きでございますけれども、利用時間数は1月150時間以上の方が約5割を占めておりまして、費用月額が30万以上の方が約6割を占めております。障害支援区分は区分6の方が8割以上を占めております。
4ページ、5ページに関係団体ヒアリングにおける主な御意見がございます。
6ページ、論点でございます。運転中における駐停車時の緊急支援の評価について挙げさせていただいております。
7ページに現状・課題がございます。
1つ目の○で、まず、居宅介護につきましては、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえまして、短時間サービスの単価が高い設定となっていることに対しまして、重度訪問介護につきましては、見守りを含め、長時間サービス提供を行うという業務形態であることを踏まえまして、従業者の1日当たりの費用等を勘案しまして、8時間を区切りとする単価設定としているものでございます。
また、2つ目の○でございますが、ヘルパーが自動車を運転して利用者を移送する行為そのものにつきましては、道路交通法の安全運転義務との関係から、運転中に身体介護等を行い得ないため、重度訪問介護サービスには含まれず、ヘルパーが運転する自動車に利用者を乗せて、外出時の支援を行う場合、その時間は報酬算定の対象とはなっていないという状況でございます。
3つ目の○です。一方で、特に公共交通機関が少ない地方部では、利用者の求めや体調の変化に応じて、緊急的に駐停車して喀痰吸引などの医療的ケアや体位調整、排泄介護等の支援を行っている実態がございますが、その駐停車時の短い時間しか報酬算定ができないために、支援に不都合が生じるという指摘が従前よりございました。
また、関係団体ヒアリングでは、全国脊髄損傷者連合会から、今回のこの論点に係る御意見、御要望があったところでございます。
8ページ、論点でございます。ヘルパーが運転する自動車で障害者を移送する場合に、利用者の求めや体調の変化等に応じ、緊急的に駐停車して喀痰吸引などの医療的ケアや体位調整、排泄介護等の支援を行った場合の評価についてどう考えるかといたしまして、その検討の方向性ですが、ヘルパーが運転中の移動時間を報酬算定の対象とすることは認められないものの、ヘルパーは安全運転の遵守義務を負っている一方で、障害者に対して適時適切に必要な支援を行わなければならない責任も負っていることから、運転中における駐停車時の緊急的な支援を行った場合に、その緊急性や安全管理等を報酬上評価してはどうかとさせていただいております。
9ページ以降は参考資料になります。説明は省略させていただきます。
一旦、以上です。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。
田村アドバイザー、お願いします。
○田村アドバイザー 御丁寧な御説明、ありがとうございました。
論点のところと直接結びついてはいないかもしれませんけれども、居宅介護におきまして、喀痰吸引など3号研修の修了者が少ないということを我々は関係者からよく聞きます。医療ケアという重い責任がのしかかる割には手当もせず、介護職員や事業者の負担が増えるばかりだからではないかなと考えられます。それから、講習会の費用が高いとか、講習会の頻度が低いといった構造的な問題もあるかと思います。ぜひ3号研修を受けやすくして、研修修了者や喀痰吸引までできる居宅介護事業者に対して、もっとインセンティブがつくようにしていただきたいということをお願いしたいと思います。
私からのお願いは以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
それでは、先に行かせていただいて、また後ほど全体を通しまして御意見があればいただきたいと思います。
次の議事に移らせていただきます。
資料4から資料6までについて事務局から説明をいたします。
○土佐障害福祉課長補佐 続きまして、資料4、同行援護について御説明申し上げます。
1ページ目が同行援護の概要になります。
2ページ目が同行援護の現状でございますけれども、費用額は約204億円でありまして、全体の0.7%となっております。費用額や利用者数については毎年度増加しております。
3ページ、現状の続きでございますけれども、同行援護の利用時間は1月当たり50時間未満が約9割を占めておりまして、費用月額は10万円未満の利用者が約8割を占めております。
4ページに関係団体ヒアリングにおける主な御意見がございます。
5ページです。論点でございますけれども、従業者要件の経過措置延長についてでございます。
6ページに現状・課題がございます。
1つ目の○でございますけれども、30年度報酬改定におきまして、盲ろう者が同行援護を利用しやすくなるように、今年度末まで盲ろう者向け通訳・介助員は同行援護従業者養成研修を修了した者とみなす経過措置を設けまして、同行援護サービスを提供できるようにしたところでございます。
また、2つ目の○でございます。関係団体ヒアリングにおきましては、1つ目のポツで、全国盲ろう者協会からは、2つの研修につきまして適切な免除科目を設定する必要があること、また、現行の経過措置は当分の間継続する必要があることについて御意見がございました。2つ目のポツが日本視覚障害者団体連合からでございますが、同行援護従業者養成研修のカリキュラム内容を変更し、養成内容を充実させることという御意見をいただいております。
これらを踏まえまして、同行援護従業者の人材確保や盲ろう者への必要なサービスの提供のため、同行援護従業者研修のカリキュラムと盲ろう者向け通訳・介助員の養成カリキュラムの適切な免除科目の設定を検討する必要がございます。
といったことで、論点といたしまして、盲ろう者向け通訳介助員は同行援護従業者養成研修を修了したものとみなす経過措置を延長すべきかとさせていただいております。
7ページ、検討の方向性でございます。同行援護従業者の人材確保の観点からも、同行援護従業者養成研修カリキュラムと盲ろう者向け通訳・介助員の養成カリキュラムを精査しまして、適切な免除科目を設定する必要があることや盲ろう者が盲ろう者向け通訳介助員による支援を受けている実態があること等も踏まえまして、当該経過措置を延長することとしてはどうかとしております。
さらに、2つ目の○で、その際、盲ろう者向け通訳・介助員の同行援護従業者養成研修の受講期間も考慮しつつ、延長期間は次の報酬改定までをめどとし、併せて同行援護従業者養成研修カリキュラムの充実や盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラムとの間の適切な免除科目の設定を検討することとしてはどうかとしております。
8ページ以降は参考資料となっておりますので、説明は省略いたします。
続いて、資料5、行動援護について、でございます。
1ページ目が行動援護の概要でございます。
2ページ目に、行動援護の現状がございます。令和元年度の費用額が約146億円であり、全体の0.5%となっております。行動援護も利用者数、事業所数は毎年度増加しております。
3ページは現状の続きでございます。行動援護の利用時間につきましては、1月当たり50時間未満が約9割を占めておりまして、費用月額は10万円未満が約9割を占めております。区分別で見ますと、障害支援区分6の方が4割以上を占めております。
4ページに関係団体ヒアリングにおける主な御意見がございます。
5ページ目、論点でございます。従業者要件等について挙げております。
6ページ目、現状・課題でございます。
平成27年度の報酬改定におきまして、行動援護の従業者やサービス提供責任者の要件として、行動援護従業者養成研修課程修了者であることとしつつ、介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす経過措置を設けたものでございます。これを平成30年度の報酬改定では、28年度に実施した調査において、まだ7割の従業者が経過措置対象者であり、そのうち3割の方が行動援護従業者養成研修課程の修了予定がないことや、関係団体からの経過措置の延長を求める御意見があったことなどを踏まえまして、経過措置を今年度末まで延長しておりました。
続いて、論点でございます。サービスの質の確保に留意しつつ、従業者要件等の経過措置についてどのように考えるかとしております。
これに対し、検討の方向性でございます。昨年度に実施した調査におきましては、前回の調査よりは減少しているものの、いまだ21.2%の従業者が経過措置対象者であり、そのうち11.8%が行動援護従業者養成研修課程の修了予定がないことから、人材の確保が困難である状況やコロナの影響も踏まえまして、従業者要件等の経過措置を延長することとしてはどうかとしております。また、その際、延長期間は次の報酬改定までをめどとし、養成研修課程を当該期間までに修了させるように市町村へ周知・徹底を図ることとするとしております。
また、3つ目の○でございます。28年度の調査では93.6%の行動援護事業所が当該資格取得要件を認識しておりまして、経過措置を設定してから6年が経過するということもございますので、令和3年度以降、新たに介護福祉士や実務者研修修了者等の資格を取得する方は当該経過措置の対象外とすることを検討してはどうかとさせていただいております。
7ページ目以降は参考資料ですので、説明を省略いたします。
続いて、資料6の重度障害者等包括支援について御説明いたします。
1ページ目が概要になります。
2ページ目が現状でございます。重度障害者等包括支援の費用額は約3.2億円であり、全体から見れば0.01%です。利用者数や事業所数についてはほぼ横ばいで推移しております。
3ページ目が関係団体ヒアリングにおける主な御意見でございます。
続いて、4ページ目の論点でございますが、対象者要件について論点としております。
5ページ目、現状・課題でございます。
1つ目の○ですが、重度障害者等包括支援につきましては、緊急のニーズに際してそのつど支給決定を経ることを不要としまして、個々のサービスを提供する事業者や、実際にサービスを提供する従業者の資格要件を緩和しまして、重度障害者が地域生活を送る上で必要なサービスを柔軟に利用できるようにすることを意義としまして、平成18年度に創設されたサービスでございますが、令和2年4月において利用者は34名、請求事業所は10か所という状況にございます。
2つ目の○でございます。対象者は障害支援区分6に該当しまして、意思疎通支援を図ることに著しい支障がある者であって、四肢全てに麻痺等があり、かつ寝たきり状態にあるもののうち、人工呼吸器による呼吸管理を行っている者及び最重度の知的障害のある者、また、行動関連項目が10点以上の者と省令や告示等で定めております。具体的な対象者要件が四角枠の中にございますけれども、下線を引かせていただいております認定調査項目「寝返り」において、全面的な支援が必要な方という要件がございます。
次の○でございます。30年度改定におきまして、重度障害者等包括支援の対象者の要件につきまして、その利用実態を把握した上で対応を検討することとされておりました。
最後でございますが、独立行政法人のぞみの園の調査研究等におきまして、起き上がりまたは座位保持に全面的な支援が必要な寝たきりの状態像にもかかわらず、寝返りができるために対象とならないのは疑問であるということで、実態に即した判定基準の検討が必要だという指摘をされております。
続いて、6ページでございます。これら現場の実態を踏まえまして、寝たきり状態にある者に係る対象者要件についてどう考えるかとさせていただいて、その検討の方向性といたしまして、支援を必要とする者へサービス提供を行う公平性の観点からも、寝たきり状態にあるものに係る対象者要件につきましては、寝返りだけではなく、起き上がり、座位保持についても考慮する方向で検討してはどうかと書かせていただいております。
7ページ目以降は参考資料でございますので、説明は省略いたします。
御説明は以上になります。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。
橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私からは行動援護と重度障害者等包括支援について意見を述べさせていただきたいと思います。
まず行動援護ですが、地域で最も困っていることとして、強度行動障害のある方への対応があると思います。地域で見きれなくなったときには精神科病院に入院することもあるようで、私の勤める法人の精神科病院でも、過去には強度行動障害の方で入院した方がいたそうです。病院としても治療の限界もあり、退院を進めても御家族の反対や知的障害者の入所施設等との連携が薄いことから、長期入院になってしまう方もいるようです。このような入院をつくらないためにも、地域で強度行動障害の方に対応する行動援護をさらに拡充していく必要があると思います。
このためにも、現状では従業者要件の経過措置の延長は必要だと思いますし、質を上げるためにも早期に養成研修課程を修了するような仕組みもつくっていただきたいと思います。
次に、重度障害者等包括支援の寝たきり状態にある者の対象者要件についてですが、私の主人も、難病のために薬が切れたときには寝たきり状態になります。その際に、何とか寝返りは打てますが、起き上がりや座位の保持はできません。介護している側から言えば、そのような状態のときには何をするのにも全面的な支援が必要で、少し寝返りができることで支援やリスクが減ることはありません。実態に合わせて「寝たきり状態にある者」以外にも「起き上がり」や「座位保持」のいずれかに「全面的な支援が必要」な場合には、対象者要件に組み入れてもよいと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
続いて、井出アドバイザー、お願いします。
○井出アドバイザー 御説明ありがとうございました。
同行援護と行動援護ですけれども、いずれも経過措置をどうするかというところに一つ論点があって、方向性に出ているように、私は延長するということで賛成です。
とりわけ、同行援護のほうは、経過措置の延長と免除科目等のことがありましたので、これは実務と言うと怒られてしまいますけれども、各団体から挙がってきた御要望に応えている形なので、その方向でお願いしたいと思っています。
以上でございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございます。
それでは、小船アドバイザー、よろしくお願いします。
○小船アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私は同行援護と行動援護に関して意見を述べさせていただきます。
同行援護について従業者要件の経過措置については、今、井出アドバイザーからも御発言がありましたように、人材確保が優先されるということで、比較的こちらは新しいサービスであるということと、視覚障害者の方にとっては欠かせないサービスであることから、こちらの経過措置の延長については賛成です。ただ、盲ろう者に対する支援というのは、コミュニケーション支援という視点も大変重要となっている特徴もありますことから、双方の研修カリキュラムの検証と研究に早急に着手していただく必要があると考えております。
続きまして、行動援護も従業者の要件などについてということなのですけれども、行政だと経過措置とか当分の間という表現をよく使って、十分な検証等は必要だということは私も認識しておりますけれども、そもそも経過措置というのは想定される期間はどのくらいなのかということを改めて考え直す必要はあると思います。サービスの質を担保するという観点からも、研修要件のほうを早急に満たしていくような体制を整備する必要があると思います。新規の資格取得者については、この経過措置の対象外とすることについては賛成でございますけれども、こうした内容を広く周知・徹底させていく必要があると感じております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
それでは、佐藤アドバイザー、お願いいたします。
○佐藤アドバイザー 既に井出アドバイザーと小船アドバイザーがおっしゃったことと一緒なのですけれども、同行援護と盲ろうの介護のカリキュラムのすり合わせについてですが、無駄をなくし、かつ高度なサービスが提供できるようなカリキュラムにするためには、それなりの工夫なり、時間もかかることだと思いますので、関係団体とよく調整して、よいカリキュラムをつくっていただくよう、ぜひ指導というか工夫して誘導していただければと。そこを上手にやらないとサービスの質は高まらないので、ぜひお願いしたいと思って発言いたしました。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
田村アドバイザー、お願いいたします。
○田村アドバイザー 御丁寧な御説明、ありがとうございました。
私は重度障害者等包括支援に関わる報酬基準について意見を述べさせていただきたいと思います。
先ほど橋本アドバイザーもおっしゃいましたし、実際の論点のところにも検討の方向性で、6ページのところに支援を必要とするサービス提供の公平性の観点から、寝返りだけでなく起き上がり、座位保持の出来る児者についても考慮する方向でと挙げていただいております。
それから、関係団体のヒアリングでも、3ページの1番の全国手をつなぐ育成会連合会でも、「重度包括の利用対象を拡大し、医療的ケア児者と判定された段階で利用可能とすること」というような御意見も出ています。
ただ、もともとこのサービスについては、重度の障害者という方に限られたものでございますから、やたらと広めるということはしないのかもしれませんが、医療的ケアという観点からいきますと、この場合の取得要件の中の医療的ケアが人工呼吸器だけに限っているのが現状のようでございますが、これを人工呼吸器に限らず、前回も検討していただいた通所支援の受入れのときも、看護師の加配加算のときの新しい評価スコアで、例えば人工呼吸器がついてなくてもほかの医療的ケアの総合点数、例えば24点以上になった場合とか、そういう方は人工呼吸器がついていなくても中心栄養静脈とか気管切開、いろいろその他たくさんの医療的ケアを必要としている、しかも、高度な医療的ケアを必要としているわけですから、人工呼吸器に限らず、非常に高度な医療的ケアを必要としている場合というふうにしていただけると、この制度を活用できる方がもう少し増えるのではないかなと思います。
以上が私の意見でございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほか、いかがでしょうか。
石津アドバイザー、お願いします。
○石津アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私も皆様がおっしゃっていましたように、同行支援と行動援護の経過措置延長に賛成しているのですが、その上で御質問をさせていただきたいのですけれども、例えば行動援護で養成研修を予定しないという人の割合が割とあったと思うのです。ですから、どうして予定していないのかなと。結局期間を延ばしても、受けることがないとか受けるつもりがないということだったら結局同じかなとも思いますので、そこはどういう理由なのかなとちょっと疑問に思いました。
もう一点が、同行支援のほうですけれども、障害支援区分なしの人が3割という現状の御説明だったと思いますけれども、障害支援区分なしの方が相当の割合があるというのはどういうことなのかなというところが疑問に思ったところです。
○土佐障害福祉課長補佐 ありがとうございます。事務局です。
行動援護の研修を受けない理由というところまでは調査で踏み込んでいないので、そこはまた現場や団体等にも聞いてみたいと思います。
同行援護は、必ずしも障害支援区分ではなく、独自のアセスメント票によって障害支援の必要性を認定している、独自の認定方法があるものですから、区分を取っていない方が多くいらっしゃるということでございます。
○竹内障害福祉課長 よろしいでしょうか。
そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、少し時間が早いのですけれども、最後に、全体を通しまして御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。特に先ほどの資料2の居宅介護の関係、資料3の重度訪問介護の関係の論点につきまして、コメントがございましたらよろしくお願いいたします。
橋本アドバイザー、お願いいたします。
○橋本アドバイザー 居宅介護の論点についてなのですけれども、その考えに賛成といいますか、介護保険では既に10%減算の後に30%減算で既に廃止しているということですので、やはり障害のほうは介護に比べてなかなかヘルパーさんの数も集まりませんし、少し遅れて後をついていっているのかなという気がしますが、この段階的に減算して廃止にしていくという方向性でよいのかなと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございます。
そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、本日予定している議事は以上となります。
少し時間は早いわけでございますけれども、これにて終了させていただこうと思います。
次回の検討チームでございますが、10月21日水曜日、15時より、本日と同様のオンライン会議にて開催予定でございますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれで閉会いたします。
お忙しいところ、誠にありがとうございました。