【照会先】

職業安定局
障害者雇用対策課

課長補佐:
小林 孔
調整係長:
増田 直友(5863)

社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課

課長補佐:
石井 悠久
就労支援係長:
諏訪林 智(3044)

(代表電話) 03 (5253) 1111

(直通電話) 03 (3595) 2528

第 1 回 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会(ペーパーレス開催)

標記会議について、下記のとおり開催しますのでお知らせします。

  1. 開催日時:令和2年11月6日(金)13時00分~15時00分

  2. 開催場所:(1)対面及びオンライン会議会場
  3.      厚生労働省 職業安定局第1会議室
  4.      (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館12階)
  5.      (2)傍聴会場
  6.      厚生労働省 職業安定局第2会議室
  7.      (東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館12階)
  8.         
  9. 議題:
    1. (1)検討会の開催について
    2. (2)障害者雇用・福祉施策の現状 について
    3. (3)今後の検討会の進め方について
    4. (4)意見交換
    5. (5)その他

  10. 傍聴者:若干名

  11. 傍聴募集要領:  
    1. 会場の傍聴にあたり、次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
    2. (1)会場設営の関係上、事前にお申し込み下さい。
    3. (2)FAX(03 -3591-8914)により以下の事項を記載の上、お申し込み下さい。
    4.  ・件名:「第1回 障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会の傍聴希望」
    5.  ・傍聴希望者の氏名(フリガナ)
    6.  ・連絡先電話番号、FAX番号
    7.  ・(差し支えなければ)勤務先又は所属団体)
    8. (3)申込みの締切りは、11月5日(木)10:00必着とします。
    9. (手話通訳や要約筆記等が必要な場合は、11月4日(水)10:00必着とさせていただきます。)
    10. (4)希望者多数の場合は、抽選等を行い傍聴者を決定させていただきます。会場スペースが限られているため、お申し込みいただいても傍聴できない場合がありますので、予めご了承下さい。抽選等の結果、傍聴できない方には、11月5日(木)中にご連絡申し上げます。(傍聴可能な方には連絡等はいたしません。)
    11. (5)検討会当日は、必ず「傍聴申込み用紙(*)」及び「顔写真付身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)」をご持参いただき、入館の際に提示してください。
    12. (*)送信していただいたFAX送信票
    13. (6)傍聴される方は、以下の「傍聴される方の注意事項」をお守り下さい。
    14. (7)車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。
    15. (8)手話通訳や要約筆記等が必要な場合もその旨お書き添え下さい。
    16.  
  12. 傍聴される方の注意事項:
    1. (1)事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。
    2. (2)携帯電話など音の出る機器については、電源を切るかマナーモードに設定してください。
    3. (3)写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません。(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。なお、ご本人の許可を得ずに個人が特定される形で一般傍聴者を撮影することはお控えください)。
    4. (4)服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用しないでください。
    5. (5)危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。
    6. (6)静粛を旨とし、意見を表明するなど会議の妨害になるような行為はしないでください。
    7. (7)検討会構成員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。また、会議開始前後の検討会構成員等への要請、陳情等はお控えください。
    8. (8)飲食はしないでください。
    9. (9)途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。
    10. (10)酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。
    11. (11)会場及び建物の警備上の理由により身分証をご提示いただくことがあります。
    12. (12)その他、座長及び事務局職員の指示に従ってください。