第304回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2020年(令和2年)7月29日(水)13:30~

場所

オンライン会議会場
東京都港区芝公園1-5-32 労働委員会会館 講堂(7階)

出席者

公益代表委員
  • 小野 晶紀子
  • 鎌田 耕一(部会長)
  • 藤本 真理
  • 松浦 民恵
労働者代表委員
  • 木住野 徹
  • 奈良 統一
  • 仁平 章
使用者代表委員
  • 佐久間 一浩
  • 中西 志保美
  • 平田 充
  • 森川 誠

議題

  1. (1)派遣労働者のテレワークについて(報告)(公開)
  2. (2)その他(公開)
  3. (3)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
  4. (4)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)

議事

議事内容
○鎌田部会長 それでは、ただいまから第304回労働力需給制度部会を開催します。本日は、労働代表の永井委員が所用により御欠席されています。また、本部会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン会議として開催いたします。
本日は議題1及び議題2について公開で御報告いただき、その後、議題3及び議題4として許可の諮問の審査を行います。議題3及び議題4の許可の審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開とさせていただきます。その際、傍聴されている方々には退席をお願いいたしますので、あらかじめ御承知おきください。
それでは、議事に入ります。議題1について事務局から説明をお願いいたします。
 
○米岡補佐 それでは、御説明いたします。資料1の「派遣労働者のテレワークについて」を御覧ください。1ページは、派遣労働者のテレワークについて、これまでの対応をまとめております。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、派遣労働者の方についても、派遣先で雇用される労働者と同様に積極的なテレワークの活用を図っていただけるよう、派遣事業者団体や経済団体の双方に対して繰り返し要請を行ってきたところです。
その結果、派遣労働者についても、テレワークが一定程度実施されてきている状況にあります。具体的には、下の点線の囲みの中に、緊急事態宣言以降、特に事務系の派遣労働者を中心に、派遣労働者についても一定程度テレワークが実施されております。派遣事業者団体から会員企業等へのアンケート調査の結果によりますと、調査対象の企業の中での派遣労働者数全体に占めるテレワーク実施者数の割合が約26.8%、これは各社の取組のピーク時ですが、こういった取組状況となっております。
一方で、テレワークが実施できていない主な理由を伺いますと、業務内容が製造系や流通関係の業務等でありテレワークに馴染まないため、派遣先が雇用形態に関わりなくテレワークを導入していないため、テレワークを実施するために必要な機器(パソコン、通信環境等)がなかったり、情報セキュリティ上の問題があるためといった理由を挙げられております。
次に、2ページを御覧ください。派遣労働者のテレワークについて取組を要請するに当たり、派遣元事業主・派遣先に対するQ&Aを作成し、派遣法に係る解釈の明確化を図ってきたところです。Q&Aの要旨としては、1.労働者派遣契約の変更について、派遣労働者に関してテレワークを実施するためには、就業の場所などについて派遣契約の一部変更を行うことが必要になる場合がありますが、この契約の変更について緊急の必要がある場合には事前に書面による契約の変更を行うことを要するものではないと示しております。
また、2.定期的な巡回については、通常、派遣元事業主及び派遣先は、定期的に派遣労働者の就業場所を巡回することとされているが、自宅等でテレワークを実施させるときに、例えば、電話やメール等により、就業状況を確認することができる場合には、派遣労働者の自宅等まで巡回する必要はないとしております。
3.派遣労働者の個人情報の把握については、本来は派遣労働者の自宅住所は、雇用主である派遣元のみが把握しているものですが、テレワークを実施するに当たり、派遣先としても自宅住所を派遣会社から教えてもらってもよいかといった現場の照会に対しては、派遣先が派遣労働者の自宅住所を把握することは差し支えないが、ただ、派遣元から派遣先に対して派遣労働者の自宅住所に関する情報を提供する場合には、派遣元として派遣労働者本人に使用目的(テレワークの実施に当たって派遣先が住所を把握することが必要であり、派遣先に提供すること)を示していただき、同意を得ることが必要としております。
また、場合によっては、派遣先が直接、派遣労働者本人から自宅住所に関する情報を取得する必要がある場合にも、あらかじめ派遣元に連絡の上、使用目的を本人に示した上で本人の同意を得ていただくことが必要としております。
4.派遣労働者のみテレワークを実施しないことについての、今年の4月から施行されております、いわゆる同一労働同一賃金との関係についてです。業務内容によってはテレワークが難しい場合も考えられますが、派遣労働者であることのみを理由として、一律にテレワークを利用させないことは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正された労働者派遣法の趣旨・規定に反する可能性があるとしております。
次に、3ページは今後の対応です。引き続き、新たな生活様式に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図っていく必要があることから、今後も派遣労働者のテレワークについて一層の活用の促進を図る必要があると考えております。ただ、その際、適切なテレワークの実施をしていただくということで、労働者派遣法等の観点から、既にQ&Aで示した留意点に加えて、例えば、以下のような留意点についても明確化を図っていくことが必要ではないかと考えております。
下の段の表を御覧ください。まず、派遣先事業所・就業の場所等についてです。派遣契約においては、派遣労働者が労働に従事する事業所の名称や所在地に加え、具体的な派
遣就業の場所等を定めることとしておりますが、自宅等でテレワークを実施する場合にも、所属する派遣先の事業所と、就業の場所として自宅等を定めるべきことを明確化する必要があると考えております。なお、ここで言う自宅は、個々人の方の住所まで契約に記載することを想定しているものではありません。
苦情処理については、派遣元責任者が直接出向いて対応する可能性も高いことから、通常は派遣先の対象地域は派遣元責任者が日帰りで苦情処理を行い得る地域であることとしております。テレワークを実施する場合の苦情処理等について、日々のやり取りについては電話、メールやweb面談等により対応することも可能と考えておりますが、一方で、何かあったときに備えて、派遣労働者が所属する事業所の派遣元責任者が直接現場に出向くことができる体制を整えておくべきことも明確化することが必要と考えております。
次は適切な労務管理についてです。派遣先は、派遣先管理台帳に派遣就業をした日ごとの始業及び終業時刻並びに休憩時間等を記載し、派遣元事業主に通知しなければならないこととされております。テレワークを行う場合であっても、これと同様に、派遣先において適正に労働時間等を把握すべきことについて、留意点として周知する必要があると考えております。
その他は、テレワークを実施するに当たっての費用負担です。例えば、インターネット回線の費用等ですが、こういった費用負担について労働者派遣契約等にあらかじめ定めるべきことについて、留意点として周知する必要があると考えております。
上記のほか、労務管理については、派遣だけでなく、全般的なテレワークを行う場合のガイドラインが平成30年2月に定められておりますが、これに従って派遣の場合も適正に行っていただくことが必要ということも併せて周知が必要と考えております。
4ページは、このテレワークを行う場合のガイドラインの概要をお示ししているものです。詳しくは割愛いたしますが、ポイントとしては左上にありますとおり、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令は適用されますので、こういったことに留意し、法令にきちんと遵守していただきつつ、このガイドラインの中で示しております各種の労働関係法令を適用する場合の留意点にも留意していただきながら、派遣の場合もテレワークを行っていただくことが必要と考えております。事務局からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
 
○鎌田部会長 ありがとうございました、それでは何か説明に対する御質問、御意見がございましたら、メッセージ欄に氏名と発言を希望する旨を御入力いただきたいと思います。
それでは仁平委員、どうぞ。
 
○仁平委員 連合では、前回も発言させていただきましたが、労働相談を2月以降に実施しておりまして、テレワークに関する相談も結構寄せられております。
相談を受けて感じることなのですが、テレワークに関するルールが派遣労働者にも、あるいは派遣先、派遣元にも、十分に知られていないのではないかと感じました。先ほど、派遣元事業主と派遣先のQ&Aを載せてありましたが、同一労働同一賃金の法整備に関し、派遣労働者のみにテレワークを実施しないことが、あらゆる待遇の不合理な格差を禁止することを定めた改正派遣労働法の趣旨、規定に反する可能性があることを指摘されています。この点については、派遣元、派遣先のみならず、派遣労働者に対しても周知徹底していただきたいと思います。
そして、現在の感染の拡大の状況を考えますと、引き続きテレワークを促進していくことが想定されます。その際、説明にもありましたが、派遣労働者が不安なく、安心して業務に従事できるように、指針において、今後明確にしていくなど、さらにその内容をブラッシュアップしていくべきだと思います。以上です。
 
○鎌田部会長 オンラインでの討論に不安がありましたが、仁平委員の発言は非常に鮮明に聞こえました。ありがとうございます。次に、佐久間委員が発言を希望されています。お願いいたします。
 
○佐久間委員 御説明ありがとうございました。先ほど仁平委員の御発言もありましたが、私も同様の意見だと思います。ここは労働側、また私ども中央会も意見の齟齬はないと思います。実際、テレワークというのは、どんどんこれからも進んでいく形態にあると存じます。その際には、派遣元、そして労働者、そしてまた派遣先のコミュニケーションというのが、非常に重要になってくるということを感じております。通常の状態よりも、どういう形で示していくか、例えば勤務先の問題とか、通信料、費用負担の問題等、いろいろな問題が出てくると思います。その事象、事象によって検討しなければいけないところもあるのですが、やはり考えられるものというのは、文面等で示しながら、3者で協議をしていって、決めていくのだろうなと思います。これは意見です。
また、1点、事務局に御質問させていただきたいと思います。資料1のところで、3ページにテレワークについて今後の対応のページがあります。「自宅等でテレワークを実施する場合に」というのがあるのですが、もしテレワークを実施する可能性があまりない場合であっても、ここは明確にあらかじめ記載しておかなければいけないものなのか。それによって、派遣労働者の方々にとっても、自宅でまで仕事をしなければいけないとか、そういう危惧、懸念されることが出てくるのではないかと感じます。可能性が薄い場合でも、可能性があるのであったら明記をしておかなければいけないものなのか。それとも、確率が高くなった段階で明記をするようにしていけばよろしいのか。その辺の判断はどのように考えたらいいのか、教えていただきたいと思います。以上です。
 
○鎌田部会長 質問部分について、事務局から回答できますか。
 
○松原課長 事務局です。部会長よろしいでしょうか。
 
○鎌田部会長 はい、お願いします。
 
○松原課長 佐久間委員からの御質問につきまして、お答え申し上げます。まず、派遣契約において、就業の場所というものは、あらかじめ基本的には示しておいていただく必要性がございます。今回、コロナの状況がありますので、ある意味では特例的に、基本的に事後的なものを認めているという状況になっています。このため、本来的には、少しでも予定があるのであれば、そういう就業先の可能性がある所を派遣契約に書いておいいていただくことが必要であろうと考えております。
派遣会社若しくは派遣先において、今後、コロナ下に限らず、テレワークというものを推進していくお立場から、派遣の就業の場所が派遣先の事業所のみではなく、派遣労働者の御自宅などの可能性があるのであれば、そちらは事前にしっかり派遣契約に定めた上で、派遣労働者とお話をしていただくのが基本的な姿であろうと考えている次第です。
お答えとしては、また緊急事態が生じた場合にどうするかということは、もちろんございますが、現時点においては、基本的には派遣契約において、就業予定の所はしっかりと定めておいていただくというのが原則だと考えている次第です。
 
○鎌田部会長 佐久間委員、よろしいですか。
 
○佐久間委員 ありがとうございます。了解いたしました。
 
○鎌田部会長 平田委員が発言を求めておられますので、発言をお願いいたします。
 
○平田委員 1点申し上げます。御説明いただいた資料の3ページです。テレワークを実施した場合の苦情処理等について、「派遣元責任者が直接出向くことができる体制を整えておくべきことを明確化する」とあります。全国展開していない派遣元において、派遣労働者がテレワークを前提として派遣先へ就業する場合、派遣先の対象地域は必ずしも派遣元責任者が日帰りで苦情処理を行い得る地域であるとは限りません。
派遣労働者の就業機会の拡大という観点から、「直接出向くことができる体制」の解釈について、柔軟な対応を検討いただければと思います。
 
○鎌田部会長 検討をお願いするということで、特に御質問ということではないですか。
 
○平田委員 もし事務局からコメントを頂けるのであればお願いいたします。
 
○鎌田部会長 事務局、コメントをお願いします。
 
○松原課長 平田委員の御質問について回答いたします。テレワークにおいて、派遣労働者がどの地域で実際にお住まいになっているのかというのは、確かに分からない部分がございます。一方で派遣会社というのは、派遣労働者の雇用主であるわけで、派遣元責任者が、しっかりと派遣労働者から御意見等を承った上で苦情に対処していただくことも必要と考えております。
今御覧いただいている資料の3ページで、現行、派遣元責任者が対象地域、「日帰りで帰れる」というように書いているのですが、私どもとしましては、そこまでは求めないで良いのではないかと考えております。派遣元責任者等が、しっかりと派遣労働者への対処、派遣労働者の苦情等に対処できるということは、やはりしっかり求めていく必要性があるのではないかと考えております。一定の体制というのは取っていただくことが必要ではないかと考えている次第です。
 
○鎌田部会長 平田委員、更にございますか。
 
○平田委員 承知しました。ありがとうございます。
 
○鎌田部会長 中西委員、御発言をお願いいたします。
 
○中西委員 意見を申し上げます。新型コロナウイルスの感染防止を機にテレワークの導入が大きく進みましたが、多くの中小企業にあっては、十分な準備期間なく、緊急避難的な導入、活用であったため、課題が残るとの声がございます。今後、テレワークの定着に向けては、各企業ででテレワークが有効な業務の検証や、労務管理や業務成果の測定方法などのルール作りにしっかりと取り組んでいくことが求められていると考えます。
そのため、今回御説明いただいた派遣労働者のテレワークに関するQ&Aの更新や充実などに加えて、派遣元事業者と派遣先事業者で確認しなければならないポイントを分かりやすく提示いただくと、大変有効だと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
それから、1つ質問させていただきます。4ページの右のほうですが、「労働災害の補償に関する留意点」とありまして、「テレワーク勤務における災害は労災保険給付の対象となる」とございます。ここにある「災害」というのは、どのような災害を言うのでしょうか。これについてお教えいただけたら幸いでございます。
 
○鎌田部会長 それでは、ただいまの質問について、事務局から回答をお願いいたします。
 
○米岡補佐 今の御質問に対して回答させていただきます。テレワークを実施中の労働災害の補償についてですが、基本的には、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じた災害というものは、テレワーク中であっても業務上の災害として、労災保険給付の対象となるという考え方となっております。
ただ、自宅の中で私的な行為等、業務以外が原因で災害に遭ったというような場合には、業務上の災害とは認められないということになりますので、実際の災害の内容等によって、今申し上げたような考え方に基づいて判断されるということになります。
 
○鎌田部会長 中西委員、よろしいですか。更に御質問はございますか。
 
○中西委員 ありがとうございました。
 
○鎌田部会長 ほかに御意見、御質問を御希望の方はいらっしゃいますか。いらっしゃらないようであれば、次の議題に移ります。
それでは、事務局は議題2に移ってください。
 
○吉村補佐 事務局でございます。議題2は「その他」です。本年の4月から施行された派遣労働者の同一労働同一賃金においてですが、派遣先の正社員との比較により、派遣先均衡・均等方式と、派遣元での労使協定による労使協定の方式のいずれかの待遇決定方式により、派遣元が待遇を確保することとしているところです。そのうち労使協定方式については、賃金の決定方法について、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額、いわゆる一般賃金と同等以上とする要件が法律で定められているところです。
次年度に適用を予定される一般賃金の額等については、同一労働同一賃金部会において、本年4月の施行に合わせたスケジュールとして、前年又は前年度の統計調査等を活用し、これらの統計を集計したものを6月から7月頃に局長通知として発出することとしておりました。
また、厚生労働省作成のパンフレットにおいては、「毎年6~7月に通知で示す予定」と記載していたところです。なお、施行する今年度、令和2年度に適用されている一般賃金の額については、令和元年7月8日に、平成30年又は平成30年度の統計調査等を活用して示したところです。しかしながら、令和3年度の一般賃金については、現時点では新型コロナウイルスの感染症による雇用、経済への影響の先行き等が明らかでないため、できるだけぎりぎりまで見させていただきまして、お示しすることが必要と考えております。
派遣元事業主の労使協定の締結、見直しには一定の期間を要するものであり、令和3年度に向けた派遣元事業主と派遣先との契約交渉は、本年末頃から開始されるものと考えております。当省としましては、これらの状況を踏まえまして、秋をめどとして、新型コロナウイルス感染症の雇用、経済への影響等を踏まえた一般賃金の額等をお示しすることを予定しているところです。関係各位の御理解を賜れれば幸いでございます。以上です。
 
○鎌田部会長 では、ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
 
○仁平委員 今し方も御説明があったのですが、これまでの審議会の経緯も踏まえるべきという観点から、一言申し上げたいと思います。
労使協定方式を採用された折り、局長通達が発出された後、同一労働同一賃金が担保できるように、労使の話し合いを踏まえた労使協定の締結や周知、派遣先との派遣料金の交渉など、様々な準備が発生します。
そのために、先ほど説明のあった同一労働同一賃金部会においては、改定後の賃金の適用までには一定の期間、すなわち8か月から9か月程度が必要であり、6月から7月には局長通知で示すことが実務にかなうのではないかという、審議会の中で説明があったと認識しているところです。他方、あくまで現下の状況での臨時的な対応ということで、一定の理解をしたいと思っていますが、先ほど述べたような趣旨で設定された期間であるということは改めて押さえておく必要があるのではないかということです。
それと、労使協定を1年で締結している所もありますから、締結までの期間が、結果的に今年は短くなると思いますので、混乱を招かないよう、厚労省としてもしっかりとフォローしていただきたいと思っております。要望です。
 
○鎌田部会長 ただいまの御意見を踏まえて、事務局には進めていただきたいと思います。ほかに御意見はありますでしょうか。
 
○松浦委員 仁平委員の御発言と一部重複するところがあると思いますが、局長通達が出た後に、同等以上の賃金になっているかのチェックのみならず、必要に応じて賃金表を改定したり労使協定を締結し直すというような幾つかのステップが必要になると思います。
そういうことを考えると、通達が延期になってスケジュールがタイトになればなるほど実務が混乱する懸念がございますので、状況を見ながらということは理解しておりますが、なるべく速やかに決定いただくということが望ましいのではないかと思います。
もう一つは、6月から7月にかけて、局長通達が出るということを前提に、今か今かと待っている現場がたくさんあろうかと思います。ここで通達時期の繰り延べが了承された場合に、その後どういった形で現場に周知していくのかということについて、御質問させていただきたいと思います。
周知が非常に重要で、それが徹底されないと実務が混乱し、結局のところは派遣労働者の不利益につながっていくということになりかねません。局長通達を延期するということなのであれば、その周知の方法について、現時点で検討されている、想定されていることがあれば教えていただきたいと思います。
 
○鎌田部会長 事務局に御質問がございましたので、周知の方法等について、少し延期するということであれば、周知徹底の仕方を教えてくださいということです。
 
○松原課長 御質問につきまして、御回答申し上げます。いま御説明申し上げました件ですが、仁平委員、松浦委員からお話がございましたように、若干状況を見たいということで、後ろ倒しさせていただくことで、今回はお願いさせていただいているわけでございます。もちろん、先ほど御説明しましたように、その後、派遣契約の締結等、種々の手続的なものが生じるということは、私どもも重々承知しております。そのため、そのことも踏まえながら、特に実際の交渉が始まる前、年末にかけて始まってまいりますので、その前にはお示しさせていただき、実務に支障が出ないような形で進めさせていただければと考えている次第です。
それと、周知の観点です。本日、委員各位に御説明申し上げました内容につきましては、まず、同じ内容について厚生労働省のホームページにおいて、公表する形で周知をしたいと考えております。
また、都道府県労働局において、各派遣会社の事業所管として、指導監督等を行っているわけですので、労働局にも通知させていただき、周知を図っていこうと考えております。
また、本日の内容については、業界団体にも、ちゃんとこの内容についてお示しいたしまして、会員に周知をお願いする形で考えていきたいと思っている次第です。
 
○鎌田部会長 仁平委員、松浦委員、何か更に御質問はございますか。
 
○松浦委員 結構です。ありがとうございました。
 
○仁平委員 ありがとうございました。
 
○鎌田部会長 それでは、ほかにこの件ついて、御質問、御意見はございますか。ないようですので、事務局が説明されていたとおりに進めていただきたいと思います。
それでは、以上で公開部分は終了ということになります。議事録の署名は森川委員、仁平委員にお願いいたします。傍聴者、及び随行の方におかれましては、冒頭に申し上げたとおり、御退席をお願いいたします。少し時間を取ります。
 
(傍聴者退席)