第15回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

日時

令和2年9月24日(木)10:00~12:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール14E
(東京都千代田区内幸町1-3-1)

議事

○山内総務課長補佐 では、定刻になりましたので、ただいまから第15回「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。
構成員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、本検討会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
本日は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催とさせていただいております。
会議中、御発言の際は「手を挙げる」のボタンをクリックしていただくか、直接手を挙げていただき、座長の指名を受けてから、マイクのミュートを解除し御発言をお願いいたします。御発言時は、お名前を最初におっしゃっていただき、御発言終了後は再度マイクをミュートにしてくださいますようお願いいたします。
また、議題に対して御賛同いただく際には、「反応」をクリックした上で賛成の親指アップのボタンをクリック、またはカメラに向かってうなずいていただくことで、いわゆる異議なしの旨を確認させていただきます。
まず、構成員の出欠状況についてお伝えさせていただきます。
本日は、桐野構成員、幸野構成員、福田構成員から欠席の御連絡をいただいております。
今回は参考人として、公益社団法人日本看護協会常任理事、荒木暁子様にお越しいただいております。
また、事務局の異動もございましたので、改めて事務局の紹介をさせていただきます。
医政局長の迫井でございます。
大臣官房医政担当審議官の間でございます。
医政局総務課長の熊木でございます。
医政局歯科保健課長の田口でございます。
医政局看護課看護サービス推進室長の習田でございます。
医政局総務課保健医療技術調整官の谷村でございます。
最後に私、医政局総務課の山内でございます。よろしくお願いいたします。
なお、医政局長及び医政担当審議官は公務のため、途中で退席する可能性がございます。恐れ入りますが、御了承くださいますようお願いいたします。
続きまして、資料の確認をさせていただきます。
事前にお送りさせていただきました議事次第、構成員名簿、座席表のほか、資料1~2、参考資料1~9をお手元に御準備いただければと思います。
資料の不足、端末の不調等がございましたら、事務局にお申しつけください。
冒頭のカメラ撮りについては、ここまでとさせていただきます。
それでは、以降の進行は座長にお願いいたします。
○尾形座長 おはようございます。
コロナ禍の中でこういう遠隔会議ということでございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
初めに、本日は新型コロナウイルスによる感染拡大防止のため、傍聴は報道関係者のみとしておりますので、その点、御承知おきいただきたいと思います。
それでは早速、議事に入りたいと思います。
まず議事の1、医療機能情報提供制度について事務局から説明をお願いしますが、資料が大きいものですから、前半と後半の2つに分けて説明をお願いいたします。
○谷村調整官 事務局の谷村でございます。
資料1について御説明させていただきます。
3ページ、医療機能情報提供制度の概要でございます。住民・患者に対して分かりやすい形で情報提供をするということで、平成19年より開始してございます。実施主体は都道府県です。年に1回報告いただいておりまして、インターネットを通じて各都道府県に公表いただいております。
4ページにもう少し具体的な内容を書いてございます。情報収集のルートでしたり、具体的に提供している医療機能情報の内容を記載してございます。管理・運営・サービス等に関する事項や医療の実績、結果等に関する事項等を情報提供しております。
5ページに移っていただきまして、医療機能情報提供制度に関するこれまでの経緯でございます。運用開始を19年、それから、平成31年に全国統一的な検索サイトの構築計画を検討会のほうにも御提示させていただきまして、御議論いただきました。それに基づきまして、昨年、全国統一的な検索サイトの構築に向けた調査研究事業も実施しております。
6ページ、昨年の検討会の資料でございます。全国統一に向けた基本的な考え方ということで、分かりやすい情報を実現する観点、正確な情報の報告・管理を実現する観点、報告する医療機関の負担を軽減する観点、地域の独自性を生かす観点という4つの方針を御議論いただきました。こちらは後ほど具体的な作業の進め方についても御説明させていただきます。
ページをおめくりいただきまして、具体的な御議論いただく項目でございます。
8ページ、3点ございまして、診療報酬改定に伴う報告項目の見直し、新たな報告項目の追加・修正、全国統一システムの構築に向けた項目の整理方針となってございます。
9ページで令和2年度診療報酬改定の概要の全体像をお示ししております。4つの大きな方針に沿って改定がなされました。
具体的な医療機能情報提供制度への影響ですけれども、10ページになります。短期滞在手術の中のうち、4泊5日までの手術の内容が変わってございますので、それに合わせて報告項目の見直しの御提案でございます。
次に、新たな報告項目の追加・修正を検討する項目に移っていただきまして、大きく5つございます。
1点目、外国人患者受け入れ体制。
2点目、それに関する病院の機能分類。
3点目、受動喫煙を防止するための措置。
4点目、妊産婦の診療に積極的な医療機関。
5点目、その他としまして、クレジットカード以外の支払い手段等出てきておりますので、そういったものの事務的追加や、障害者用駐車場、多機能トイレの追加等、少し事務的な追加の項目でございます。
12ページ、外国人患者への対応の項目でございます。これは現在対応することができる外国語の種類ということで、各医療機関から対応可能な言語を報告いただいておりますが、こちらをもう少し充実させるという御提案でございます。
3つ項目がございまして、1点目が外国人患者の受け入れに関する総合的な対応の実施の有無ということで、外国人患者の受け入れに伴い発生する受付、診療、支払いといったものを総合的に対応できる担当職員がいる、もしくは部署が設置されているかということでございます。
2点目は、診療時に対応することができる外国語の種類ということで、通訳者を配置している、もしくは電話通訳サービスを契約している等、提供の仕方は幾つかあると思いますけれども、いずれにしても診療の一連の流れにおける主要な場面で外国語での対応が可能な言語を記載していただくということでございます。
3点目は、そういった通訳サービス等を提供していない場合においても、多言語音声翻訳システムをもって対応いただけるかどうかという点を御報告いただくという3つの項目の御提案です。
右のほうに、報告義務の範囲ということで病院、診療所、歯科診療所、助産所の報告義務の範囲をマル・バツでお示ししております。
13ページは、総合的な対応を行うに当たっていていただいている担当職員または担当部署の業務内容の具体例をお示ししております。
14ページは、そういった医療機関がどれぐらいありそうかというようなことを調査しておりますので、病院数の調査結果をお示ししております。
15ページに移っていただきまして、病院の機能分類の項目でございます。今回の御提案は、外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関の項目でございます。
こちら、16ページに背景としまして、政府のほうで訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策を平成30年に定めておりまして、その中で取組のポイントの3つ目、地域ごとに外国人観光客受け入れの拠点となる医療機関を選定し、重点的に支援していくということになってございます。
それに沿いまして、17ページ、厚生労働省と観光庁が共同で都道府県に対して通知を出してございまして、青囲みの内容をもって外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関を選定いただいて、報告いただいています。今回、こちらを医療機能情報提供制度に載せて情報提供をするという御提案でございます。
一旦、ここまでで前半部分としてストップさせていただきます。
○尾形座長 ありがとうございました。
ただいま、事務局から資料1の前半部分、17ページまで御説明をいただきました。まずはこの部分について御議論いただきたいと思いますので、御意見、御質問のある方は挙手をお願いいたします。
磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 磯部です。おはようございます。
御提案いただいた内容、新たに報告項目を追加・修正はどれも必要なことだろうと基本的に考えておりますので異論はないのですが、12ページの「2)外国人患者受け入れ体制」についてですけれども、そのうちの1番の「外国人患者の受け入れに関する総合的な対応の実施有無」について、報告の義務を課すのは病院だけであるというのはそれで構わないと思うのですが、診療所も報告したほうがいいのではないかということです。義務を課すまではない、バツであるというのは別に異論はないのですけれども、その後14ページでも、外国人患者対応について、病院でさえそれほどやっていないから、診療所に課すのは過大であろうという配慮であるということは理解しているのですが、14ページもあくまで専門部署の有無の問題であって、外国人に対応するのも総合的にやらざるを得ない。
私、前に群馬県に住んでいましたけれども、ブラジル人がたくさんいるところなどがあって、地元のクリニック、歯科医院はそれなりにきちんとやっていたりするわけです。少なくとも診療所がここまでやっていますといったことを積極的に報告したいというときに、それを受け付ける体制になっていないということだとすると、それはちょっと残念だなという気がしまして、診療所、歯科診療所の位置づけは、義務づけという意味ではバツでいいのですけれども、何とかならないでしょうかということを感想として持った次第です。
○尾形座長 診療所の扱いということですが、事務局、いかがでしょうか。
○谷村調整官 御意見ありがとうございます。
まさにおっしゃるとおり、全国約10万の診療所に報告義務を求める負荷と、実際に情報として収集して患者さんに提供するメリットとのバランスがかなりある項目だと考えておりまして、現在、1番の担当する職員・部署の設置がされているというところまでの診療所は、実際にあるのだとは思いますが、それほど多くはないであろうということで、今回は外す提案をさせていただいているところでございます。
○尾形座長 今の答弁ですが、磯部構成員はいかがですか。
○磯部構成員 ですので、特にバツをマルにすべきだと言うつもりもないのですが、今の時点ではシステムの中で都道府県ごとに違うのでしょうけれども、情報提供したいと思ってもできないということになるのですか。任意でそういう項目にそれなりにいろいろ書き込めるという都道府県もあるならそれでいいのですが、義務は課さないけれども任意で情報提供できるならいいのですが、義務の範囲ではない以上はそのような情報は書き込めないというシステムになっている都道府県があるとすると、それは残念ではないかという趣旨なのです。
○尾形座長 事務局、何かありますか。
○山内総務課長補佐 事務局です。
磯部先生、御意見ありがとうございます。
先生のおっしゃられるとおり、報告したいところには報告していただくということも都道府県のシステムによっては可能にはなるのですけれども、今回のこの医療機能情報提供制度は、検索システムとして運用されておりますので、その項目を全ての医療機関が報告して、その項目に該当している医療機関を検索するということが目的になっているということもありまして、報告している医療機関や報告していない医療機関があると適切に検索ができないという側面もございますので、報告を義務づけている標準項目について医療機関から御報告いただくという形になっております。各医療機関において広告したい項目については、各医療機関のホームページにおいて広告として情報提供いただくということが可能なのですが、いかがでしょうか。
○尾形座長 山口構成員、関連でしょうか。
○山口構成員 ほかのことにも意見があるのですけれども、今のことにつきましては、確かに検索ということでいいますと、義務化していないと公平ではないのかもしれませんけれども、積極的に取り組んでいるところがうちはやっているんだということを示せるようなシステムになったほうがいいのではないかなと私も思っています。
○尾形座長 三井構成員、どうぞ。
○三井構成員 三井です。
今の12ページの義務のところですけれども、ここは、歯科の場合に関しましては歯科診療所という一くくりなのです。病院歯科と歯科診療所ではおのずと違ってくる部分で、歯科診療所だけになりますと、歯科は非常に零細な診療所が多いというところで、そういうような専任的な職員を配置することははなから無理であるというところで、義務づけという部分は非常に難しいかなとは考えるのですが、例えば病院歯科になればそういうような職員の配置はできてくる。ですから、ここの区分は病院と診療所、歯科診療所、助産所と分けられているのですが、そこで大きく違ってくる。
後のところもそうなのですけれども、15ページの拠点医療機関というところに関しましても、歯科の診療所というものはほぼないのです。拠点で観光庁のホームページ、厚労省のホームページを見てみましても、出されているところは病院の歯科という形になっていると思いますので、その辺の整合性もきちんと取っていただきたいと考えるところでございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 城守です。
今の御意見、もっともだなと思いながらお聞きしておったのですが、もともとこの12ページを見させていただいているときは、いわゆる検索機能として外国の方、外国語が対応可能かどうかということをチェックできるということで、2番で十分に対応でき、そして、診療所では1番までしっかりと設置しているというところもなかなかなさそうだなということで、我々もこれでいいと思っておったわけです。しかし、システム改修的に報告義務として設置を診療所のほうにまでマルを広げることが可能であれば、これは別にしていただいてもよいかなとは思います。
要するに、この部門というものの内容のチェックがどれぐらいできるのかどうかということもありますので、正確性の担保という点がどうかなということだけは気になるのですけれども、特に診療所に関しては手挙げをしてしっかりやっているので報告させてくれというところがあれば、そこを認めることに関しては私も異論はございません。
○尾形座長 ありがとうございました。
三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 今の点に関しまして、報告義務を課す必要はないというのは賛成なのですが、やはり報告したいというところが報告できるシステムにしたほうがいいのではと思います。先ほど都道府県のシステムによるという御回答をいただいたのですが、利用する側にとっては選択肢が多いほうがいいので、病院まで行かなくても近くの診療所で対応の体制があるところがあるという場合は、それをこのシステムで知れるほうがいいと思います。
○尾形座長 大道構成員、どうぞ。
○大道構成員 ありがとうございます。
確かに診療所であっても、インバウンドを多く取る診療所では、専任の人間を置いて保険会社、特に海外保険会社とのやり取りをしているところは結構あります。ですから、そういう診療所が海外の観光客の診療拠点として手を挙げることはできるが、実際に我々に自分たちの持っている機能を表明できないというのはストレスがかかりそうな気がしますので、ここの部分は全てが出せるようにすればいいだけの話で、該当するかしないかということはそれぞれの医療機関が調節して選択する。それが誤解のないようにここの留意事項でしっかりと書いていただければいいのではないかなと思っています。○尾形座長 ありがとうございました。
福長構成員、どうぞ。
○福長構成員 福長です。ありがとうございます。
私もこの資料を頂いたときに、どこまで任意で書けるのかどうかというところがよく分からなかったのですが、事務局のほうから御説明いただいて、検索の項目にひっかかってくるということでこの義務化という範囲を設定しているという話を伺いました。それはそのとおりかなと思いますけれども、そもそも検索、医療情報の提供ということで考えると、より分かりやすい情報を知らしめることが大事かと思いますので、やはり任意ででも書き込むことができればと思っております。
○尾形座長 ありがとうございました。
三井構成員、どうぞ。
○三井構成員 今、大方の御意見はこの項目をということなのですが、実際に自分の診療所の都道府県での情報の提供サービスを利用者の立場で見てみたとき、この項目は非常に細か過ぎて見にくいのです。だから、今回この項目を増やすということですけれども、さらに項目が増えてくるということは情報がかなり見づらくなる。ありとあらゆる情報が入っているというところは非常にありがたいのかもしれませんが、情報の見やすさという部分も考慮していただきたいと考えています。
○尾形座長 ありがとうございました。
お話を伺っていると、義務化するという話と、任意でも情報をできるようにならないかという話とあるように思いますが、その辺を踏まえて事務局のほうからお願いいたします。
○熊木総務課長 医政局総務課長でございます。
今、座長からも話がございましたように、議論を整理させていただきますと、報告を義務づけるかどうかという問題と、任意で対応するべきかどうかという問題と2つあったように思います。
まずは今、報告義務について課題となっている点の確認をさせていただきたいのですが、事務局から御提案したものは病院だけがマルで診療所以下はバツという取扱いでございますが、今の御意見ですと、仮に診療所はマルにする。歯科診療所、助産所については特に意見がない、もしくは難しいという御意見がありましたので、そこは引き続きバツにするという案はあり得るかとは思いますが、そのような意見を採用すべきかどうかというところだけ事務方としては確認したいのですが、いかがでしょうか。
○尾形座長 事務方のほうから逆提案という形で出てきましたが、病院等と診療所までマルを広げてはどうかということです。
山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 体制を義務化するわけでなく、報告することを義務化するわけですから、やっていないところはやっていないという報告をすればいいのだと思います。そう考えると、全てマルにして義務化してもいいのではないかと私は思います。
○尾形座長 ほかの構成員の方、いかがでしょうか。
磯部構成員。
○磯部構成員 磯部です。
この論点の口火を切ってしまったものですから、私自身も本音は山口先生がおっしゃったように、義務化したところでやっていないところはやっていないと言えばいいだけのことですから、それが殊さらまずいというわけでもないので、それでもいいのかなという気持ちはあります。
ただ、言いたかったことは、むしろ義務化のマル・バツをいじるべきだということよりは、義務はないけれども、しかし、豊かに情報を提供したいというときに、その情報量を減らす方向でしか検索システムを考えないというのは、誰にとってもメリットはあまりないのではないかということです。全国おしなべて検索して、全国的な公平性というのはそれほど重要なのかといえば、やはり自分のかかりたい地域のかかりたい病院がどういうところなのかということに興味があるわけで、たまたま全てではないかもしれないけれども、手を挙げている医院があるというときに見つけられる可能性があるほうが意味があるのではないかと思いますので、公平性よりは情報の豊かさがここでは大事ではないかという趣旨でした。
○尾形座長 ありがとうございました。
山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 私も磯部構成員と全く同じなのですけれども、ただ、さっきの事務局のお話を聞いていると、義務にしない限りは載せられないというお話みたいなので、なのであれば全部均等に入れたらどうかなという思いでさっき申し上げました。
○尾形座長 ありがとうございました。
佐保構成員、どうぞ。
○佐保構成員 ありがとうございます。
この表だけ見ると、2、3がマルになっているのに1だけバツにする必要ないのではないか、全部マルにしても差し支えないのではないかと単純に考えました。
○尾形座長 今のところは全部マルにしたらどうかという御意見が多数のようですが、ほかの構成員の方、いかがでしょうか。よろしいですか。
城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 全部マルにしてもいいのですけれども、それはここだけの問題ではなくて全ての項目に跳ね返ってくる可能性がありますので、その辺り、事務局的に整理をしていただいたほうがいいのかなと思います。1番を診療所はマルにするということに関しては異論はありません。
○尾形座長 では、仮に全部マルにすると何か問題があるのかどうか、その辺、事務局、お願いします。
○熊木総務課長 医政局総務課長でございます。
もともとは先ほどから議論がございましたように、病院でさえ1.7%ということがありまして、診療所等ではなかなか難しいかなということを背景に、さらに言いますと、これは何分にも報告の義務ということでございますので、私どもとしては、診療所の皆様からの義務は、必要性が高いものでなければ避けることも考えるべきではないかという御提案でございました。
他方で、多くの項目がある中で、この項目がたとえ義務になったとして、その負担が現実的に非常に大きな負担であるかといえば、そういうことまでは言えないだろうと思います。
加えまして、皆様方の今の議論の中で、いずれにせよ情報提供の項目として載せるのであれば、むしろ一覧性といいますか、全体的にマルということもあるのではないかという御意見だったと思います。今回の私どもの提案、そして、皆様方の御意見を踏まえますと、全体的にマルという整理でよろしいのではないかと考えます。いかがでございましょうか。
○尾形座長 ということで、体制は全部マルということですがよろしいでしょうか。
これは情報の報告の義務であって、やれということを言っているわけではないので、その辺も踏まえて、この検討会としては、1番については全てマルという形で整理したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する構成員あり)
○尾形座長 ありがとうございました。特に御異論がないようですので、そうしたいと思います。
それでは、別の論点も含めてですが、先ほど木川構成員が途中だったので、木川構成員からどうぞ。
○木川構成員 ありがとうございます。
12ページなのですけれども、2点ありまして、1つは1の「外国人患者の受け入れに関する総合的な対応の実施有無」というのはちょっと分かりにくいというか、まずそもそも「実施有無」のところをこのまま書くのであれば、一言「可否」と書けばいいかなと思います。
あとは、「総合的な対応の可否」としてもいま一つ分かりにくくて、記載上の留意事項のほうを見ると、要は外国人患者をサポートする担当職員を配置しているかどうかということを報告させる意味だと思いますので、「外国人患者サポート担当者の配置」とか分かりやすく書いたほうがいいのではないかなと思います。報告するほうは、記載上の留意事項を読んでこういうことを報告すればいいのかということが分かると思うのですけれども、見る利用者のほうは、今の「外国人患者の受け入れに関する総合的な対応の実施有無」だとちょっと分かりにくいかなと思います。それが1点目です。
2点目が、3番の「多言語音声翻訳システムの利用有無」なのですけれども、法律の文章などでも書き言葉を翻訳するのはかなりレベルが上がっているのですが、話し言葉を音声翻訳するというのはまだそんなに完璧ではなくて、ましてや医療に関する用語は法律用語よりも難しいわけで、それがどのぐらいの精度できちんと翻訳できるのかなということは若干疑問があるところです。
どういうアプリを使うのか、どういうプログラムを使うのかということ関係なしに、うちはこういう翻訳システムを導入していますよということがある意味誇大広告みたくならないかなということを心配していまして、特に多言語音声というと、英語だけではなくてアラビア語やポルトガル語など、どこら辺までを多言語と言うのか分かりませんけれども、いろいろな言語に対応していますよということを言うのだと思いますが、恐らく英語の翻訳よりも日本語をアラビア語に翻訳するほうが相当精度は落ちると思うので、これを報告させることが適切なのかなということも若干疑問に思っています。
先ほどから、あまり報告させる項目を増やさないほうがいいのではないかという御意見もありましたけれども、そういう意味では、3番目の項目を入れるのは時期尚早ではないかなと。厚労省として、この翻訳システムだったら精度は間違いないですよということを特定できて、それを利用しているかどうかということを報告させるというぐらいの段階になればいいと思うのですけれども、今の段階でこれを入れるのはどうかなと思います。
○尾形座長 それでは、ただいまの点につきまして、事務局のほうからお願いいたします。
○谷村調整官 御意見ありがとうございます。
多言語音声翻訳システムの点について御指摘いただきました。こちらのほうは、1、2、3と全体3項目ある中の総合的な対応として、言語を診療の主要な場面でできる。そういったことがまだやっていけなくとも、多言語音声翻訳システムということで最低限といいますか少なくとも対応いただけるというところ、医療通訳のサービスや電話通訳のサービスを提供していない地域においても、そういったところがあれば患者さんの医療機関の選択に資するのではないかということで載せさせていただいております。
それから、精度に関しましては、特に英語を中心に医療の言語も含めて翻訳できるシステムが出てきているということはお聞きしておるところでございます。趣旨としてはそういうことでございますので、その点、御議論いただければと思っております。
○熊木総務課長 1点目の総合的な対応の有無の項目でございますが、一旦これも事務局の提案の趣旨を御説明させていただきまして、また委員の皆様方の御議論を拝聴させていただきたいと思います。
そもそもこの趣旨は、確かに具体的な項目、アクションとしては、担当する職員を配置しているか、もしくはその部署が設置されているかということでございます。
他方で、なぜ厚生労働大臣が定めるものの中で「総合的な対応の実施有無」にしたかと申し上げますと、患者様の目線で考えた場合に、患者様からすると、担当する職員がいるかどうか、部署が配置されているかどうかということについては、患者の目線で見るとあまりぴんとこない情報なのではないかなと。むしろ入り口といいますか、最初に入ったところから支払いまで総合的に対応していただけるかどうか。要するに、安心して医療機関にかかることが全体的にできるかどうかというところが重要なのだろうという目線で考えた場合の項目の立て方を考えたものでございます。
御指摘のとおり、それを判断する材料としてはその部署、もしくは担当する職員の配置ということで書きましたので、書き方を改めることについてはいささかの問題があるということではございませんが、事務局としての提案の趣旨はお伝えさせていただこうと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
小森構成員、関連でしょうか。
○小森構成員 訪日外国人の会議でもこれはやっていると思うのですけれども、マニュアルも既に出来上がっているはずで、あまり厳しいことまでやったら地方の病院などはほとんど手が挙がってこなくなります。基本的に英語である程度対応するしかないわけで、もちろんこのアプリを使える範囲内で使って対応していくことができる医療機関ですら多分2割程度の手挙げになってくるわけですから、今のような書きぶりでないと、これを本当にこの部署でこの人もみたいなことは当然無理なわけで、この程度までしか現実的には今難しいのではないかと。あまり細かくし過ぎると、当然診療所は全く手が挙がってこなくなるので、この辺のことはあまり細かいところまで規定し過ぎるのはいかがなものかと思っています。いかがでしょうか。
○尾形座長 ありがとうございました。
ただいまの点につきまして、ほかの構成員の方、いかがでしょうか。
三井構成員、どうぞ。
○三井構成員 この1番の総合的の対応の実施の有無というところですけれども、これは見ようによっては、ここがノーならば受け入れをしないというように捉えられるわけです。ですから、そういうようなところでは、診療所や歯科診療所は報告義務がないところということで収めていただいたほうがいいのではないかなと。
2番、3番のいわゆる外国語の種類、システムの導入という部分に関してはあるのですけれども、1番で受け入れないというように捉えられる危険性が非常に高いと思いますので、その辺の考慮もよろしくお願いしたいと思います。
○尾形座長 では、木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 今の三井先生のお話を踏まえると、要はこの総合的な対応というのは、留意事項に書いてあるのは事務的なサポートなわけです。それから、「外国人患者の受け入れに関する事務的なサポートの可否」とかというふうに書けば、別に外国人の診療を受け付けないわけではないよということにはなるのではないかなと思います。そういう意味では、もうちょっと具体的に書いたほうがいいかなと私は思います。
○尾形座長 今、城守構成員、手を挙げていましたか。どうぞ。
○城守構成員 多言語音声翻訳システムのお話ですけれども、先ほど小森構成員もおっしゃったように、基本的に訪日外国人、在留外国人の対応の仕方の中で、このシステムの利用というものも一応入っていますね。それと、現場で言語が分からない、全く状況がつかめないという患者さんに対してどう対応するべきなのか、どうすればいいのかというときに、少なくとも翻訳システムというものは一定程度の役割を果たしますし、現場にとってみればある意味大きな武器の一つになろうと思います。ですので、そういう意味においては、これはまずは入れていただいて、そして、その精度等に関しては確かに今後検討を重ねていく必要がございますので、それはいろいろと聞き取り調査等をしていきながら、ブラッシュアップを将来していけばいいと思います。
それと、1番の「外国人の受け入れに関する総合的な対応の実施有無」がないと、あとは全てバツになってしまうのではないかという誤解は、ほかの項目にでも言えるところではあると思うのですけれども、例えば順番を3番の多言語のほうを一番上に持ってきて、2番目に診療時間に対応する。そして、3番目に全てを対応できるというふうにすれば、これをチェックしていく医療機関の方々はそれに沿った形でのマルつけができるのではないかなと思いますので、そういうことも検討していただければと思います。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
福長構成員。
○福長構成員 福長です。
素朴な疑問なのですが、3番の多言語音声翻訳システムのことなのですが、日常会話程度の対応というのはどういうことを想定しているのか教えていただければと思います。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○谷村調整官 ここで一番想定されますのは、少しルーティーンに近い受付でしたり、支払いのときのやり取りといったことでございます。
○尾形座長 福長構成員、いかがですか。
○福長構成員 常時対応が可能かというところが書いてあるので、ちょっと複雑な専門的な相談などが入ることがあるのかなと思ったものですから、確認をさせていただきたいと思いました。
○尾形座長 常時というところのお話ですけれども、その点はいかがでしょうか。
○谷村調整官 システムですので、その医療機関内どこでも使えるということで、部門を問わず、また、システムがあれば医療機関が開院している間は対応できるという想定の下、「常時」という言葉を付させていただいております。
○尾形座長 福長構成員、よろしいですか。
○福長構成員 では、一応御説明で、常時というと夜間の緊急なども入るのかなと思ったのでお聞きしたのですけれども、それも含まれるということでよろしいということですね。
○尾形座長 小森構成員、関連ですか。
○小森構成員 そうです。
訪日外国人の問題のほうで予算が組まれて、各都道府県にiPadやポケトークなどが配られているのです。既に対応する医療機関が決まっている都道府県もたくさんありますので、我々京都などはそういう医療機関に対してそれが配付されています。
ですので、特に24時間、二次救急の場合に、昼間に外国語対応をできる人がいても、夜は通常いないです。そこまでのスタッフを抱えるほど、大学病院レベルでも多分いないと思うのです。だから、その場合の対応として、特に先ほど言われたように、希少言語になってくると対応できるアプリは非常に少ないわけですけれども、基本は英語を中心として何とか会話をして対応するという形と僕らは受け止めています。
その先は、たしか訪日外国人のほうにありましたけれども、昼間の時間帯になったら希少言語の連絡先があって、そこに連絡を取って、何とか話をつなげようということになっていますので、あくまでもこれは緊急時用や夜間用など、一般の人の一般会話レベルですよね。どこが悪いのぐらいまではもちろん聞けますけれども、先ほど木川先生がおっしゃったような細かい医療レベルのところまでの会話はこれでは不可能です。ただ、iPad等を活用するとかなりのところまではいけますので、そういうものの配付は、ほかのところでやっていますけれども、手挙げの医療機関は配付されているはずです。
○尾形座長 ありがとうございました。
木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 今、日常会話と出ていたのですけれども、昨日送っていただいた資料だと日常会話というのは書いていないように思うのですが、こちらが正しいのですか。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○谷村調整官 資料に関しましては、現在、一番最新のものとしてお送りしているのは日常レベルという言葉は含まない形で最終資料としてお送りさせていただいております。失礼いたしました。
○木川構成員 そうなってしまうと、今の書きぶりだと診療でも多言語音声翻訳システムを使うような感じになってしまうのだと思いますけれども、つまり、3に受付業務やいろいろ事務的な案内、日常会話みたいなものを超えて、診察にも多言語音声翻訳システムを使いますよというように読めてしまうのではないかなという気がします。そうすると、3を別立てしなくても2に入れてしまえばいいのではないかなと思ったりしました。
○尾形座長 いかがでしょうか。
先ほど城守構成員からもありましたけれども、1、2、3の順番は何か意味があるのですか。これは告示の順番なのですか。
○谷村調整官 この順番に関しましては、告示情報の順番で記載されることになりますけれども、御提案いただいたような上下入替えといったものは可能でございます。もちろん順番としまして段階的に並べたものでございましたので、御指摘のように、現在、一番ハイレベルな対応のものから1、2、3としておりますが、誤解がないようにそれをひっくり返すことも可能かと思います。
○尾形座長 木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 3を削るかどうかは別として、もし順番の並びを変えるのであれば、2を一番最初に持ってくるのがいいのではないかなと思います。診察で外国語で診てもらえるかどうかということが一番の関心ではないかなと思います。
○尾形座長 では、三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 今の3番に関してなのですが、これはレベルが高いものから1、2、3と並べてあるとしたら、3番は先ほど話の中に出ていた日常会話程度というのを説明の中にでも入れておいたほうが誤解はないと思います。確かに木川構成員のおっしゃるとおり、これだけで診療まで対応できると誤解しかねないなというのはありました。
○尾形座長 ありがとうございました。
大道構成員、どうぞ。
○大道構成員 ありがとうございます。
今、ちょっと話が出たのですけれども、この1、2、3は上位互換というか上位包含、1のほうが上等とかという意味ではないですよね。これはどう考えても、1がマルだったら全てマルにできるとは取れないです。要するに、1も2も3もシーンが違いますので、もしこういう大きなものから包含するものから、過不足なく包含するものから小さいものにしていきたいのならば、もう少しこの1、2、3そのものを抜本的に考えなければ、この内容でこの順番だとちょっと違うかなという気がします。
○尾形座長 ありがとうございました。
木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 同じことの繰り返しになってしまう部分もありますけれども、今、大道先生がおっしゃったように、1と2は包含関係にあるわけではなくて、1は事務的なサポートで2が診療のことだと思いますので、それが分かりやすくなるように告示そのものの検討をしていただいたほうがいいかなと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
いろいろ御意見を頂戴しまして、少し整理をして考えたほうがいいかなというところもあるのですが、事務局のほう、いかがでしょうか。
○熊木総務課長 医政局総務課長でございます。
いろいろな御意見をいただきまして、ありがとうございます。
その上で、おおむね関係を集約できているところは、まず最初の1番の項目は、「総合的な対応の実施有無」というと大上段な感じがあって、実際にやるところという意味では、専門といいますか部署や担当配置で、要するに人的サポートが受けられるということでございます。それから、2番と3番は言語に関するもので、通訳を配置しているケースと、そうではなくて機械上の対応というケースとそれぞれあると思いますので、項目自体はそれぞれ別の項目として必要なものと考えてございます。
その上で、集約された御意見を拝聴させていただきますと、やはり一番が大上段に過ぎるということがございますので、順番としては3つ目に持ってくる。2番と3番はそのままの順番でむしろ1番と2番になって、まず患者さんの目線でいうと、外国語できちんと通訳が配置されていることは大変重要なことだと思いますので、それを1番に持ってきて、機械上の対応ができるというところ、2割ぐらいではないかという御意見がありましたけれども、そういったところが2番目に来る。3番目として、今申し上げたような配置を要件とする総合的な対応の実施云々というものを3つ目にするということでいかがかと思います。集約がもし可能であればしていただければと思いますが、いかがでしょうか。
○尾形座長 事務局からの提案ですが、いかがでしょうか。
今おっしゃったことをもう一回整理していただいて、改めて整理案という形で示していただいて、次回の検討会でもう一回確認をするという形でいかがでしょうか。
磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 ありがとうございます。
今の整理で基本的には同意しますけれども、幾つか御意見のあった、いきなり多言語ではなくてまずは英語のみとか、夜間はあれだけどとかいうようなニュアンス、あるいは日常会話レベルとかなんとかという辺りを、告示レベルなのか何かガイドラインレベルなのか分かりませんが、きちんとまぎれがないようにお伝えいただくという留保がいるかなという気がしました。
○尾形座長 ごもっともな御意見だと思いますので、その辺も踏まえてもう一回整理したものを次回検討したいと思います。よろしいでしょうか。
(首肯する構成員あり)
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、少し長くなりましたが、先へ行きたいと思います。
続きまして、後半の部分の御説明をまたお願いします。
○谷村調整官 後半部分、18ページから御説明させていただきます。
受動喫煙を防止するための措置でございます。健康増進法の改正に伴いまして、もともと「喫煙室」とあったものを「特定屋外喫煙場所の設置」という言葉に差し替えてございます。
19ページは法体系の内容を参考までにお示ししております。
20ページ、産婦人科以外の診療科での妊産婦の診療に積極的な医療機関の項目でございます。告示項目としましては、「産婦人科(産科)以外の診療科での妊産婦の積極的な診療の実施有無」という言葉にしてございます。
背景としまして、21ページに移っていただきまして、こちらはもともと診療報酬項目上、妊産婦加算というものがございましたが、様々な御意見もございまして、最終的に凍結、解消となってございます。ただ、一方、妊産婦への診療体制の改善は引き続き取り組む必要があるという御意見がございまして、中央社会保険医療協議会のほうで21ページの取りまとめをされてございます。その中に、左上でございますが、妊産婦への情報提供として、妊産婦の診療に積極的な医療機関の検索を医療機能情報提供制度を活用して可能とするということが盛り込まれてございます。そのほかには、そういった情報を妊産婦に対してリーフレット等で情報提供するですとか、下は診療の質の向上として研修を行う等、総合的な対応をしていくことがよろしいのではないかという形になってございます。
22ページは、中医協で御議論いただく前段としまして、下のほう、妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会がございまして、こちらのほうで下に記載がございます妊産婦の診療に積極的な医療機関として、例えば妊娠に配慮した診療・薬の内容について文章を用いて説明している等、4つの項目を満たした医療機関を妊産婦の診療に積極的な医療機関として妊産婦に周知するのが重要ではないかと検討会で御議論いただいております。
こういったことに基づきまして、恐縮ですがお戻りいただきまして20ページ、この項目を報告いただく際には、右の留意事項の中に書いてございます、➀から➃の全てを満たす場合に報告いただくという形にしております。
この➀から➃は、先ほどの検討会の4項目をより具体的に書き下したものになってございます。
➀は、診療や薬の説明を必要な情報の収集を行った上で説明している。
➁は、母子健康手帳について、医学的な必要性を考慮した上で確認している。ただし、希望されない方もいらっしゃいますので、プライバシーに配慮して対応していただく。
➂が、産婦人科の主治医と連携していること。
➃が、下にポツが並んでおりますが、妊娠の生理的変化や画像検査、薬剤の影響等、妊産婦の特性に勘案した診療を実施している医師がいるということの4つをもって、妊産婦の積極的な診療の実施の有無をしている医療機関を御報告いただくという御提案でございます。
最後のページ、23ページでございます。
全国統一システムの構築に向けた項目の具体的な作業の御提案でございます。上の4つのボックスは既に御議論いただいた方針で、少し細かいですけれども、チェック項目が具体的な作業の進め方の御提案です。
1点目は、システム上の報告画面での選択肢を整理して、より報告していただくやすくするという点です。
2点目は、記載上の留意事項の整理として報告すべき内容を明確化する。例として下にございますが、項目によってはいろいろな答え方ができる項目もございますので、留意事項で明確化していくということでございます。
3点目は、レセプトデータ等を活用して、医療機関の報告の負担を軽減していく。
4点目は、都道府県と相談しながら独自項目について整理を進めていくという具体的な作業プロセスの提案でございます。
御説明は以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、ただいま御説明がありました後半部分、18ページから23ページまでに関しまして御議論をいただきたいと思います。
山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 ありがとうございます。
さっき申し上げようと思っていたことと重なるのですけれども、項目の見直しのことについては特に異論はないのですが、同時進行でどう住民に分かりやすく表現するかということを一緒に考えていただきたいと思います。これは毎回思うことですけれども、先ほどから議論になっていた12ページの外国人の体制のことも、実際に外国人の方が見たときに分かりやすくするのに、例えばイラストを使って分かりやすくするといった工夫も必要かなと思います。
それから、今、23ページのところに基づいて発言しておりますが、15ページにあった病院の外国人を受け入れる拠点的な医療機関ということについても、例えば各都道府県によって独自性を出すのはいいですけれども、例えば外国人が見たときに表現が違っていると、それがまた分からないということになるかもしれませんので、そういったことは表示の統一化を図っていただきたいと。そういった住民に知らせる側のポイントについても同時進行で考えながらやっていただきたいということをお願いしたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。ごもっともな御指摘かと思います。
三井構成員、どうぞ。
○三井構成員 20ページの表です。地域医療連携体制の留意事項の➃ですが、「産婦人科(産科)以外の診療科の医師を配置していること」という記載になっておりますが、この医師には歯科医師がもちろん含まれているという考えでよろしいでしょうか。留意事項がオープンになるならば、これは医師または歯科医師と入れていただかなければかなり誤解を生むのではないか。歯科診療所がこれはマルをつけられなくなってしまうということになると思います。
以上です。
○尾形座長 ただいまのは確認事項ですので、事務局、お願いします。
○谷村調整官 こちらは今、病院の例でお示ししておりまして、歯科診療所はまた少しそれに合わせて歯科医師と変える必要があろうかと思いますし、病院においても、おっしゃるとおり歯科医師がおられると思いますので、そちらをここに追記させていただく形でできればと思います。
○尾形座長 それでは、その辺は明記をするようにということでお願いいたします。
木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 細かい言葉の問題なのですけれども、「実施有無」という言葉があまりぴんとこないというか違和感があって、「実施」だけでいいのではないでしょうか。先ほどの20ページですけれども、「積極的な診療の実施」で、「有無」を入れるのであれば、実施の後に「の」を入れるべきかなと思います。
○尾形座長 これは施行規則ですか。
どうぞ。
○谷村調整官 御指摘を踏まえて対応させていただきます。
○尾形座長 ありがとうございました。
城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 本日の報告の項目の見直しに関しては、議論されたところ以外特に異論はございませんが、参考資料3の37ページにございます「かかりつけ医機能」を少し御覧いただきたいのですが、ここの厚生労働大臣が定めるものとして1~8のものが挙げられておりますけれども、多くのかかりつけ医の先生方は、1~4というよりもどちらかというと5~8のことを多くしておられる形になっておりまして、地域でかかりつけ医として役割を果たしておられる先生方にとってみて、先ほどのところでも少しお話ししましたが、項目の順番でいきますと、診療報酬上の算定要件を満たしていないとここはマルをつけられないのかなという誤解を招く可能性があるかなと思います。
ですので、我々からもしっかりと周知をしていこうとは思いますが、可能であればこの順番を5~8を最初に挙げていただいて、その下に1~4の届出事項という形にしていただけないかどうかと。大臣告示であるということで改正は難しいのかなと思っていたのですが、先ほどの課長のお話をお聞きしていますと、順番の入替えは可能だということもあるとお聞きしましたので、御検討していただければという要望でございます。
○尾形座長 では、これは要望として承っておきますので、事務局で検討していただければと思います。
ほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、資料1につきましては、先ほどの外国人の患者の部分についてもう一回整理をする必要があるということでございますが、その他の部分については大体御了解いただけたと思います。次回、外国人の部分についてもう一回整理をし直したものをまた御検討いただければと思います。
それでは、先に行きたいと思います。
議事の2でございますが、医療広告規制の見直しについてでございます。
まず事務局から資料の説明をお願いします。
○谷村調整官 資料2について御説明させていただきます。
3ページ、チーム医療や医師の働き方改革として実施する業務内容の広告についてでございます。背景としまして、チーム医療や働き方改革推進の観点から、医療機関でのタスク・シフティングを進めていくことが重要であり、2024年に向けて対応を進めていくことが求められております。
医療機関における医師からのタスク・シフティング等を実効性を持って進めていくためには、チーム医療や医師の働き方改革を推進している旨、それから、どういったことをしているのかという業務内容について情報提供することにより、患者と理解を共有して、ひいては医療機関選択のために活用されることが重要であるという背景でございます。
具体的な対応方針としまして、下の青の四角でございますが、医療機関がチーム医療や働き方改革を着実に進めるために、看護師が手順書により行う特定行為、その業務内容を広告可能としてはどうかという御提案でございます。その際には、チーム医療や働き方改革を推進している旨を併記していただく。また、特定行為を手順書により行う看護師である旨、特定行為区分等に関する記載、氏名も広告して差し支えないとしてはどうかという御提案でございます。
下の赤の四角はどういった業務内容をしているかという具体例でございます。こういった内容をチーム医療や働き方改革を推進している旨と一緒に広告可能とするという御提案でございます。
4ページ、立てつけについてでございます。広告可能な事項としまして、➀からマル15までございまして、今回は先ほどの項目をマル15の「その他➀からマル14に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものに位置づける」という御提案でございます。
具体的な告示の内容としましては5ページになります。特定行為を手順書により行う看護師が実施している業務の内容、さらに下には医療広告ガイドラインで広告いただく際の指針を示しております。先ほどの対応内容として御説明させていただいた内容を書き下してございます。
6ページ、特定行為をする場合の研修制度の概要でございます。平成27年より行っておりまして、研修については、厚生労働大臣が指定する指定研修機関において、厚生労働省令で定める基準に適合する研修として行われておりまして、法に基づいた研修となってございます。研修修了者の名簿は管理・公表されてございます。
7ページ以降は、参考資料としまして、順に8ページ、制度の詳しい概要。
保健師助産師看護師法でどういうふうに記載されているかが9ページ。
10ページには特定行為及び特定行為区分の中身を提示してございます。
11ページには指定研修機関研修修了者の数の推移。
12ページ、13ページは研修修了者の活動による効果。
14ページ、15ページは、中央社会保険医療協議会の資料として診療報酬改定上どのように位置づけられているかということを御参考にお示ししております。
16ページをお開きいただきまして、新型コロナウイルス感染症を踏まえた広告規制の対応につきまして御報告でございます。
17ページ、背景としまして、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴いまして、医療機関の受診控えということもございまして、必要な医療を受ける機会を失っている可能性があるとの御指摘がありました。
その対応としまして、8月6日付の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症防止の対策を強化している旨を広告可能という形にさせていただきました。こちらは日本医師会、歯科医師会で作成された業種別ガイドライン及びチェックリストに基づいて会員の医療機関がガイドラインの遵守状況を自主的にチェックして、医師会、歯科医師会の認証を受けて、その認証マークを公表することが可能という形になってございます。
18ページ、必要な受診や健診・予防接種を呼びかける広報をしておりまして、マル1は先ほどの項目でございます。マル2、マル3としまして、政府広報やリーフレット等を活用して、ホームページ等で必要な受診・健診・予防接種を呼びかける広報をしてございます。御参考としてお示ししました。
資料の御説明は以上になります。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、ただいま事務局から説明がありました医療広告規制の見直し等につきまして、御意見、御質問を承りたいと思います。
山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 ありがとうございます。
質問です。前半の特定行為のことですけれども、3ページに広告可能としてはどうかという業務内容の例が示してあるのですが、広告ですので、これは患者側に見せなければいけないわけです。そうしたときに、ここに書かれている例示されている内容では、患者にはなかなか理解できないものがあると思うのですが、これは広告するときにどれぐらいの表現が変更可能になるのかということを事務局にお伺いしたいと思います。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○谷村調整官 ありがとうございます。
こちらは業務内容という形での設定ですので、ある程度幅が出てくるのだと思いますが、そこは分かりやすく書いていただくということも念頭に、Q&A等でお示しできればと考えております。
○尾形座長 山口構成員。
○山口構成員 Q&Aというのは、大体この範囲には許されますよということの例示なのか、医療機関によっても違ってくると、ここでやることとこちらでやることと違うと受け止める可能性があるのですけれども、ある程度厚労省でこういうふうに書いてくださいということを例示されることはないのでしょうか。
○尾形座長 事務局、いかがですか。
○谷村調整官 ありがとうございます。
御指摘を踏まえまして、そういった例示も含めてお示しすることも検討させていただければと思います。
○山口構成員 ぜひ誤解されないように、そして分かりやすいという表現を工夫していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 磯部です。
今の点に関連して、おっしゃるとおりで、業務内容のこれは、何とか関連などではよく分からないというのが率直な感想ではありました。10ページに特定行為の38行為21区分という表が挙がっていますけれども、区分のところをそのまま引いているのが3ページの資料だったのです。ですから、例えば実際にこれは特定行為をどこまでやっているかというだけの話ですので、可能な特定行為、やっている特定行為が何かを、特定行為を例示するという形で分かりやすくすればいいのではないかなと伺っていて感じた次第です。
コメントまでです。これを踏まえて、分かりやすくQ&Aでやってくださいというふうに思います。
○尾形座長 では、城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 ありがとうございます。
この医療広告においての特定行為を修了した看護師さんの件でございますが、従来の医師や看護師といった国や学会等で認められた専門性の高いライセンス、いわゆる資格というものと、今回御提案の研修を受けたということを同列で広告をすることに関しては、資格の重みづけということを考えてもいかがなものかなと正直思います。
しかし、今回御提案がございましたように、医師の働き方改革やチーム医療の推進というものに併記をする場合に限るということに関しては認め得るかなと思うわけですが、この併記はしっかりと記載していただきたいということと、そして、資格ではないということを明記する等、本来のライセンスとは厳格に違うのだということを明確に対応していただきたいと、これも要望でございます。
今後、このケースが出ますと、様々な研修が世の中にございますので、この研修を受けているので広告してもいいのではないかという依頼等が多く出てくることが想定されますので、要するに、今回のこの資料にありますように、法令に基づいて客観性が担保された研修であるということで広告可能としているということをしっかりと一つの基準としていただきたいと思うのですが、これに関しては事務局はどのようにお考えになっておられるでしょうか。
○尾形座長 最後のところは御質問のようですので、事務局、お願いします。
○谷村調整官 基本的には先生の御指摘のとおりに考えてございます。ですので、今回の研修というのは法に基づいて厚生労働大臣の定める研修医療機関でやっていて、厚生労働省令に基づく研修内容をしていただいてということで、そこでの線引きが一つあるのだろうと理解しております。
それから、最初に御指摘いただいた専門性と誤認することのないようにという点につきましても、それを踏まえてQ&A等で明確にさせていただければと考えております。
○尾形座長 城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 了解いたしました。その辺り、しっかりとよろしくお願いしたいと思います。
○尾形座長 では、三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 質問と意見なのですが、質問は今の部分に関して、チーム医療や医師の働き方改革を推進している旨を併記する場合に限るとしたのはなぜかということです。
特定行為については、確かに医師の働き方改革、医師の負担軽減とつながってはいるのですが、意義はそれだけではなくて、医療の質の向上、在宅医療の推進という総合的な意義がある特定行為だと思いますので、今回の資料を拝見していると、医師の負担軽減、「医師の」という部分がちょっと強調され過ぎていて、医師が足りないから看護師にやらせるみたいな印象を受けるのではないかと思いまして、御意見とさせていただきます。
○尾形座長 ただいまのは御質問ですか。御意見ということでいいですか。
○三浦構成員 チーム医療と働き方改革を併記する場合に限るとするのはなぜかというのがご質問で、特定行為の意義はそれだけではないので、その部分だけ強調され過ぎるのではないかというのが意見です。
○尾形座長 分かりました。
では、前半の部分は御質問ということで、事務局、お願いします。
○谷村調整官 ありがとうございます。
こちらはこういったことを進めていくという背景から出てきた項目ということで理解しておりまして、基本的にはチーム医療や働き方改革を推進していく一環として、まさにチーム医療としてやっていただいていることをもって医療の質の向上につながるのだろうと理解しておりますので、患者さんの見る視点からしましても、チーム医療に取り組んでいていただいている医療機関ということが分かるようにしていただくことが重要なのではないかということから、併せての記載とさせていただいております。
○尾形座長 関連ですか。では、磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 三浦構成員のおっしゃったことに全く同意です。事前に頂いていた資料から働き方改革が2番目になって、チーム医療が最初に来ているのですけれども、表現をいじったほうがいいと思うのです。
御指摘のように、特定行為は在宅医療の推進等いろいろな背景でそもそもあった話で、働き方改革との関連でのみそれを標榜するというものでは全くないのです。ですから、むしろ働き方改革を推進しています、チーム医療の推進を頑張っていますという表記は、せいぜい特定行為との絡みでのみ指摘できるというのならまだ分かるのですけれども、特定行為をやっているということを働き方改革を頑張っている一環でやっていますというときのみ語ってよいというのはおかしいという指摘なので、チーム医療を、ただしというか、「チーム医療や医師の働き方改革を推進している旨は特定行為との関連で併記する場合でのみ可能である」というような形で書いていただくので十分なのではないかと思います。なので、ここは修正が絶対に必要ではないかという私の意見です。
 
○尾形座長 ありがとうございました。
木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 私も内容的にはそんなに異論はないのですけれども、書きぶりをちょっと直したほうがいいかなと思っていまして、「特定行為を手順書により行う看護師が実施している業務の内容」と言ってしまうと、ごみを捨てますとか日報を書きますとか、そんなことも入ってしまうのです。先ほど磯部先生がおっしゃったように、特定行為として何をしているかということを書いてもいいよということが言いたいわけなので、「看護師が手順書により行う特定行為」と書けばいいのだと思います。そうすればまぎれがない。
あと、3ページの対応方針案の2つ目の○の下線部ですけれども、ここは2つ意見がありまして、1つは2行目の特定行為を手順書により行う看護師である旨とその氏名は広告して差し支えないということなのですけれども、それは今の省令案だと読み込めないし、私が御提案した「看護師が手順書により行う特定行為」でも読み込めないので、特定行為に加えて、「及び特定行為を行う看護師の氏名」と書けばいいのではないかなと思います。
特定行為区分等に関する記載は、「特定行為」と書いておけばその中で読み込めると思います。
それから、先ほどお二人の構成員の先生から御意見があった、チーム医療や医師の働き方改革を推進していないと書いては駄目というのは、省令に限定をつけないと、ガイドラインなどでそういう場合に限ると制限をかけても、果たして法的に効果があるのかということは疑問があって、せいぜいそういうふうなことを併記することが望ましいというぐらいにしか書けないのではないかなと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 ありがとうございます。
今回の事務局の提案の趣旨は、私は、この病院は医師の働き方改革を推進したり、また、チーム医療を推進している病院ですよということを広告したいということが趣旨で、それにおいて特定行為の研修を修了した看護師さんがおられて、こういう行為をされているのですよという趣旨でこれは提案されたと理解しているのですが、そういうことですよね。皆さんがおっしゃっているのはよく分かるのですが、特定行為のみの広告という趣旨ではないと理解しているのですが、いかがでしょうか。
○尾形座長 では、事務局、お願いします。
○谷村調整官 ありがとうございます。
御提案の背景としましては、御理解のとおりチーム医療や働き方改革を推進していくというような背景を受けて、現在どういったことをやっているかということを一緒に広告していただくというようなことを考えておりまして、基本的には併せてということで考えての御提案ではございました。
○尾形座長 城守構成員。
○城守構成員 ですので、その辺り、皆さんもおっしゃっているように、どういう趣旨でこれを広告として出すのかということをもう少し分かりやすいような形で記載していただくということでよろしいのではないかなと思います。
○尾形座長 磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 ありがとうございます。
多分そんなに考えていることは違わないと思ってはいるのですけれども、あくまでここで特定行為をチーム医療や医師の働き方改革「として」実施すると書くことに違和感を持っているのです。チーム医療の推進や医師の働き方改革に資する面があるということは全く否定していないつもりです。ただ、特定行為というのは、医療の質の向上であるとか在宅医療など様々な場面で、患者に安全に医療を届けるというためにそもそも制度化されたものであって、働き方改革などの文脈のみで語るべきものではないということを言っているつもりなのです。
ですので、あくまで表現の問題ですので、そこはプロの官僚の方に上手に作文していただければ私は何も文句は言いませんけれども、そのことを御理解いただきたかったということです。
○尾形座長 木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 もしチーム医療を推進していることを正面から広告可能事項として認めるということなのだとすれば、私はそれはやり過ぎではないかなと思います。というのは、どこまで何をやっていたらチーム医療を推進していることになるのかということが非常に曖昧なので、これは誇大広告になりがちではないかなと思います。
それから、医師の働き方改革を推進しているというのは、なぜそれをアピールしたいのかということはあまり十分に理解していないのですけれども、もし病院の人手を募集するためというか、うちはブラックな病院ではありませんよということをおっしゃりたいのであれば、それは別に患者さんに向けて言うことではないので、そもそも医療広告規制の対象なのかどうか、医療広告規制の対象ではないのではないかなという気がしますので、あえて広告可能事項にしなくても、そのまま言っていただいていいのではないかなと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 少し戻りますけれども、私もさっきの磯部構成員の御意見にとても賛成です。というのが、一般的に患者側に特定行為を行う看護師の存在はまだまだ知られていなくて、どういうことをする人かということを広告することによってとても限定的になってしまうと、またこれは患者側の理解が進まなくなってしまうと思います。ですので、きちんとその辺が正しく伝わるような表現にすべきだと私も思っております。
○尾形座長 ありがとうございました。
では、三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 私も先ほど磯部構成員がおっしゃってくださったことに全く同意なのですが、表現の部分でチーム医療や働き方改革を特定行為を書くための条件とするのがひっかかっているので、その辺を工夫していただければと思います。
それで、先ほど木川構成員がおっしゃったこととも関連するのですが、根本的な部分の質問になるのですが、チーム医療の推進、医師の働き方改革の推進というのは広告可能になっていたのでしたか。
○尾形座長 では、これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○谷村調整官 現在はチーム医療、働き方改革の点は広告可能にはなってございません。
○尾形座長 三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 そうすると、今の逆にもなり得るというか、特定行為を書くことによってこれが広告可能になるということで、チーム医療、医師の働き方改革推進という曖昧なものを具体化するのが特定行為だけというのはおかしいのではないかと今思いまして、これを書いていいとするなら、ほかにもそれを裏づける体制はあるとちょっと思いました。
○尾形座長 ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
今日の御意見を伺っていると、このチーム医療あるいは医師の働き方改革としてと書いてある表現の問題、それから、趣旨としては、先ほど磯部構成員がおっしゃったようにそんなに大きくずれていないのかもしれませんが、少し文言の工夫をする必要があるのかなと思います。今日ここであまりやっていてもらちが明かないと思いますので、この辺も含めて事務局のほうでもう一回検討してもらって、私も相談に応じて、具体的な文言を修正案のような形でまた皆さんにお示しして、最終的には次回決定をするということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。何か今言っておきたいということがあれば承ります。
大道構成員、どうぞ。
○大道構成員 ありがとうございます。
これに限らないのですけれども、ぜひ公表される項目なり文言なりに関しては、きちんと客観的に定義づけられた言葉を使われるようになさっていただきたいと願う次第です。例えばこの文言は広告規制にはひっかかって、広告規制には出せないけれども、ここでは良いのだというのはなかなか難しいということと、そして、業界あるいは団体によって理解が異なるというような文言は出すべきではないと思いますので、皆さんがコンセンサスを得られて、定義づけもきちんとされている言葉をしっかりと使うというふうにぜひお願いします。
○尾形座長 御意見として承っておきます。
福長構成員、どうぞ。
○福長構成員 私も特定行為というところがよく分からなくて、頂いた資料を見たりネットで調べてみてどういうことなのかということを知った次第なのですけれども、一般の患者さんがこれを見て、特定行為ができる看護師さんがいるというところの内容まで深く理解できるかというところがとても問題だと思いますので、そこら辺は次回の検討会ということですけれども、御配慮いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
それでは、今日頂戴した御意見を踏まえまして、再度この辺について表現を考え直してみたいと思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。
ほかに特に御意見等がなければ、本日用意した議題は以上でございます。
その他、事務局のほうから何かありますか。
○山内総務課長補佐 本日は一般傍聴の制限をしていることから、議事録につきまして可能な限り速やかに公表できるよう、事務局として校正作業を進めてまいります。構成員の先生方におかれましても、御多忙中とは存じますが、御協力くださいますようお願い申し上げます。
次回の日程等につきましては、詳細が決まり次第、改めて御連絡をさせていただきます。
○尾形座長 それでは、以上をもちまして今回の検討会を終了したいと思います。
本日は、長時間にわたりまして大変熱心な御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。

照会先

医政局総務課

代表:03-5253-1111(内線4098)