2020年9月11日第14回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

 

 
 
1.日時 令和2年9月11日(金)15:00~17:00
 
2.場所 オンライン会議(TKP新橋カンファレンスセンター ホール14E)
 
3.出席者
石津アドバイザー、井出アドバイザー、岩崎アドバイザー、小川アドバイザー、小船アドバイザー、野澤アドバイザー、橋本アドバイザー、田村アドバイザー、赤澤障害保健福祉部長、源河企画課長、竹内障害福祉課長、佐々木精神・障害保健課長、河村障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、米澤障害福祉課長補佐、猪狩障害福祉課長補佐、栗原地域生活支援推進室長補佐、吉野地域生活支援推進室障害福祉専門官、古屋企画課データ解析専門官
 
4.議題
(1)令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(共同生活援助、自立生活援助、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、地域生活支援拠点等)
(2)その他
 
5.議事
○竹内障害福祉課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第14回会合を開催いたします。
アドバイザーの皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
本日も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、アドバイザーの皆様にはオンライン会議にて御参加いただいております。
また、傍聴席は設けず、動画配信システムのライブ配信により一般公開する形としております。
本日のアドバイザーの皆様の出席状況でございますが、佐藤アドバイザー、平野アドバイザーにつきましては、所用により御欠席でございます。
また、岩崎アドバイザーは途中から御参加いただく予定です。
続きまして構成員の出席状況ですが、小島厚生労働大臣政務官につきましては、公務により欠席です。
それでは、議事に入る前に、お手元の資料の確認とオンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。
まず、資料の確認を行います。本日は、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しております。
本日の資料の確認をさせていただきます。資料1「前回の報酬改定検討チーム等における主なご意見について」、資料2「共同生活援助に係る報酬・基準について」、資料3「自立生活援助、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)に係る報酬・基準について」、資料4「自立訓練(機能訓練・生活訓練)に係る報酬・基準について」、資料5「地域生活支援拠点等に係る報酬について」の以上でございます。
資料の不足等がございましたら、恐縮でございますが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
資料について事務局から御説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様からの御質問、御意見をいただきたいと思います。御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。発言者はこちらから指名させていただきますので、指名に基づき御発言いただくようお願いいたします。
それでは、議事に入らせていただきます。まず、資料1及び資料2につきまして、事務局から説明いたします。
○猪狩障害福祉課長補佐 それでは、資料1について御説明させていただきます。資料1につきましては、前回8月27日に開催いたしました第13回の検討チームにおける主な御意見、それから、翌日の8月28日の障害者部会におきまして、本検討チームにおける議論の状況を御報告させていただいたところであります。そのときに各委員の方から御意見をいただいておりますので、そちらを事務局で整理したものでございます。
それでは資料の1ページ目でございますが、1~3ページ目までが検討チームにおける主な御意見をまとめております。
その中で、まず1~2ページ目までが、【各サービスに関するご意見】でございます。なお、本日の議題であります共同生活援助、自立生活援助、地域生活支援拠点等、こちらの意見につきましては、1ページ目のところに赤枠で囲っているところでございます。かいつまんで御紹介いたしますと、共同生活援助につきましては、共同生活援助の日中サービス支援型について、重度者のみが利用できるようにすること、もしくは、各自治体での整備状況も踏まえ、各自治体独自基準の設定、そういったものを検討してはどうかという御意見をいただきました。
それから、自立生活援助につきましては、報酬の評価としまして、必要なときに適宜支援することが望ましいことから、回数での評価が必要であるという御意見。
また、利用期間の更新につきまして、最大1年間の更新が原則1回とされておりますが、この原則1回について、市町村の支給決定の考え方によって差が出やすくなることが問題ではないかという御意見でございます。
それから、地域生活支援拠点につきましては、重度者の緊急時の受入れが特に大変でございますので、積極的に取り組んでいる部分は評価していただきたいという御意見。
それから、拠点を整備すること自体の評価についても議論が必要ではないかという御意見をいただいているというところでございます。
以下、1ページ目につきましては、次回以降、順次議論してまいりますが、短期入所に関する御意見、それから、就労継続支援B型に関する御意見を掲載しております。
2ページ目に行っていただきまして、計画相談支援の御意見でございます。
2ページ目から3ページ目、【サービス横断的な事項に関するご意見】というところで、医療的ケアに関する御意見、それから、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関する御意見、災害・感染症対応に関する御意見、3ページ目でございますが、処遇改善に関する御意見、制度の持続可能性の確保に関する御意見、最後でございますが、ICTの活用等による業務効率化に関する御意見、こういった御意見をいただいたというところでございます。
続きまして、4ページ目以降でございますが、こちらにつきましては、翌日に開催しました第100回障害者部会における主な御意見をまとめているところでございます。御意見としましては、4ページ目から5ページ目までに、それぞれ○のポツで書いている御意見をいただいたというところでございます。
5ページ目の中ほどの上から3つ目の障害ピアサポーターに関する御意見でございますが、こちらにつきましては、6ページ目で、委員提出資料ということで、別途、資料を提出いただいておりますので、御参考として掲載させていただいております。中身としましては、障害ピアサポーターを設置することについての評価の新設に関する御意見というところでございます。
資料1につきましては、簡単でございますが、以上でございます。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 それでは、資料2につきまして、グループホームの関係について御説明させていただきます。
まずスライドの1ページですが、グループホームにつきましては、障害者の地域生活を支える住まいの場として、家庭的な雰囲気の下で共同生活を営む住まいの場として整備されているものになります。現状は、左下に書いてありますとおり、約13万人まで増えてきている状況にあります。
右下のほうですが、グループホームにつきましては3つのサービス類型がありまして、介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型の3類型があります。この中の日中サービス支援型につきましては、平成30年度の報酬改定におきまして、重度障害者や高齢化に対応するグループホームとして、新たに創設された類型になります。それぞれ介護サービス包括型につきましては約11万人、日中サービス支援型につきましては約2,000人、外部サービス利用型につきましては1万5,000人なっており、介護サービス包括型が一番多いという状況になります。
続きまして、時間の都合上、費用の関係と利用者の状況等について説明します。
では、スライド3ページですが、介護サービス包括型の関係になります。全体の費用が2,228億円になります。平成26年度から5年間で約1.8倍になっていまして、1,000億円の予算が増えているという状況になります。利用者数につきましては、現状で、11万人程度となっていまして、平成26年度からの5年間で1.4倍になっているという状況があります。
続きまして、スライドの5ページをお願いします。外部サービス利用型ですけれども、令和元年度の費用が147億円になっています。全体としては、若干微減傾向になっております。
続きまして、スライドの7ページですが、日中サービス支援型の関係です。費用については、平成30年度からできたばかりのサービスでして、令和元年度で47億円となっています。額的には大幅に増えているという状況になりますが、利用者数について、年平均で1,400人ですけれども、直近では令和2年4月時点で2,300人まで増えているという状況があります。
続きまして、「関係団体ヒアリングにおける主な意見」ですけれども、主な意見としてありましたのは、まず1つ目ですが、重度障害者向けにグループホームの職員以外の別のホームヘルパー事業所から個人ヘルパーが入るという制度があるのですが、これについては経過措置となっているのですけれども、そこについて恒久化してほしいという御意見。4番にありますが、夜間支援体制加算について充実してほしい。夜間の体制をもう少し充実してほしいという御意見。7番など、重度障害者支援加算について充実してほしいという御意見。
次のスライドですけれども、13番ですが、日中サービス支援型について、サービスをもう少し手厚くしてほしいという御意見。そのほかたくさんあるのですが、世話人の配置の基準とか、日中支援加算の充実とか、家賃補助とか、定員規模について、様々な御意見をいただいているという状況があります。
続きまして、スライド12になります。今回の団体ヒアリングの様々な御意見やグループホームが抱える喫緊の課題を踏まえまして、2つの論点を今回設定させていただいております。1つ目の論点は、「障害者の重度化・高齢化への対応」で、2つ目の論点として「夜間支援等体制加算の見直し」を掲げさせていただいております。
続きまして、13ページです。まず1つ目の「重度化・高齢化への対応」というところですけれども、グループホームについては、「現状・課題」のところですが、障害者支援施設や精神科病院等から地域移行の受け皿として重要な役割を果たしてきたところです。令和元年11月には、入所施設の利用者数を上回って、利用者数は現在13万人となっています。施設入所者については、重度化傾向となっておりまして、重度な障害があっても、地域で暮らすことができるように、グループホームにおける重度障害者の受入体制の強化が課題と考えております。
平成30年度報酬改定におきましては、重度化・高齢化に対応するグループホームとして、昼夜を通じた常時の人員体制を最低基準とする「日中サービス支援型」を創設。また、重度障害者向けの個人単位の居宅介護等の利用については、今年度末までの経過措置となっているという状況があります。
こうしたことを踏まえまして、論点として、グループホームにおける重度化・高齢化への対応を図る観点から、重度障害者に対する加算や日中サービス支援型グループホームの報酬、個人単位の居宅介護、いわゆる個人単位ヘルパーの取扱い等についてどう考えるかを論点として掲げさせていただきます。
「検討の方向性」ですけれども、まず1つ目の重度障害者に対する加算についてですが、グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため、重度障害者支援加算の対象を広げてはどうか。具体的には、現行制度上、重度障害者支援加算は重度障害者包括支援の対象(障害支援区分6であって、意思疎通に著しい困難を有する者のうち一定の要件を満たす者)に限定しているが、施設入所支援の重度障害者支援加算や短期入所や医療的ケア対応支援加算と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害者や医療的ケアが必要な者に対象を広げてはどうかについて、検討の方向性として掲げております。
これについて、詳細の検討の背景等々について、資料に基づいて説明させていただきます。スライドの15に移っていただきたいのですが、これは障害者支援施設、入所施設の利用者数の障害支援区分の状況についてのデータです。だいだい色の部分になるのですが、支援区分6の人数が増加しており、障害者支援施設におきましては重度化が進んでいるという状況を示すデータになります。
続きまして、スライド16ですが、グループホームにおける障害支援区分の状況になります。右側のほうが分かりやすいのですけれども、青とかだいだい色とか黄色とかいう部分ですが、障害支援区分4以上の割合がずっと年々増えてきているという状況がありまして、直近では4割まで来ているというような状況があります。
続きまして、スライド17になります。これは、重度障害者支援加算の概要を示したものになります。対象者の部分ですが、指定重度障害者等包括支援の対象となる利用者に限定されている。具体的には、障害支援区分が6であって、かつ、意思疎通に著しい困難を有する者で、次のいずれかに該当する者。1つ目として重度訪問介護対象者で、四肢全てに麻痺等があり、寝たきり状態の障害者のうち、次のいずれかに該当する者。人工呼吸器の方とか、最重度知的障害者。あと、もう一つは、障害支援区分のいわゆる強度行動障害の点数が10点以上の方としています。
対象の事業所については、研修等を受けていて、一定の人員の加配があるというようなところを算定の要件にできる対象事業所としております。単位数については、360単位。現状、3,400人の方に算定されているという状況であります。
<参考>ですけれども、施設入所支援のほうですけれども、重度障害者支援加算(Ⅱ)180単位について、これは強度行動障害を有する方であれば、区分6に限らず算定するという加算になります。短期入所の医療的ケア対応支援加算は120単位。医療的ケアが必要な方に対して算定する加算があります。
先ほどの「検討の方向性」で示したとおり、仮に強度行動障害者区分4以上の方や、医療的ケアの必要な方に対して算定することを前提としたときに、どのくらいの対象者数がいるかということですけれども、平成30年度に、障害者総合福祉推進事業をやっていまして、その中で、グループホーム利用者のうち強度行動障害の方は大体3%というデータがあります。併せて、医療的ケアが必要になる方が2%というデータがありまして、全体で、13万人の利用者に対して5%ということで、7,000人程度になると考えています。そのうち既に算定されている方が3,400人おりますので、かつ、対象となる事業所の要件と看護師が配置されているとか、研修を受けているとか、そういうものを鑑みますと、二、三千人程度が、仮に対象を広げるとした場合に対象となるだろうと考えております。
続きまして、14ページですが、2つの論点があります。1つは「日中サービス支援型グループホームの報酬等」です。日中サービス支援型のグループホームについては、制度創設の趣旨、つまり、重度化・高齢化対応、また、手厚い人員体制を配置する前提とすることから、その有効活用を図る観点から、重度障害者の受入れのインセンティブが働くように、現行報酬より重度者と中・軽度者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系に見直してはどうか。
また、制度を持続可能とする観点から、介護サービス包括型や外部サービス利用型も含め、経営状況を踏まえた報酬の見直しを検討する必要があるが、検討に当たっては、重度障害者の報酬に配慮しつつ、メリハリのある報酬への見直しを検討してはどうか。この部分については、小川アドバイザーから、日中サービス支援型のグループホームについては、重度者のみを対象としてはどうかという御意見がありました。
3つ目として、「個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い」。「検討の方向性」ですが、重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制確保の観点から、引き続き継続することとしてはどうか。
スライド18以降を資料に基づいて御説明したいと思います。
スライド18ですが、今、この3類型、介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型の利用者の状況についての資料になります。左からですが、障害種別については、介護サービス包括型は知的障害者が多い。外部サービス利用型は精神障害者の方が多いという状況になっています。日中サービス支援型は、他と比較して身体障害者の方の割合が多いという状況になります。
支援区分につきましては、日中サービス支援型は区分4以上の方が大半ですが、一方で3以下の方も利用されている状況があります。さらに、外部サービス利用型については、区分がない方が多数を占めているという状況です。
年齢の状況については、それほど大きく差はないという状況になります。
続きまして、スライド19ですが、グループホーム3類型の比較についてここに掲げております。介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型になります。日中サービス支援型の特徴的なところを中心に御説明したいと思いますが、人員基準のところですけれども、夜間支援と日中支援のところですが、必ず最低基準において1人常時配置することを決めているというところが特徴的なところとしてはあります。さらにプラスで、夜間の職員を配置したときに加算するという仕組みを設けています。
さらに、世話人につきましては、最低基準としては5:1以上と、一番手厚い形になっていますが、さらに、報酬におきましては、利用者3人に対して1人という手厚い体制の区分について報酬単価を設けておりまして、昼間の支援、夜間の支援、また、他のグループホームに比べ、手厚い人員体制が可能としています。報酬単価につきましても高めで設定しているという状況があります。
続きまして、20ページですが、これは先ほどのグループホームにおける個人単位ヘルパーの概要資料になります。介護サービス包括型と日中サービス支援型が対象となっておりますが、これについては、原則としてグループホームにおいて本来的にはサービスを提供するという考え方に立っておるのですが、特例的に個人単位でのヘルパーを利用することを認めているという経過的な取扱いとして整理されているものであります。
対象者については、障害支援区分4以上で、重度訪問介護、同行援護の対象の者、また、重度訪問介護等の対象にならなかったとしても、個別支援計画にしっかり位置づけることと、併せて、市町村が認めるというような場合におきましては、例外的に認めているということになります。これについては、今年度末までの経過措置という時限的な措置としてなっておりまして、現状の利用者数としては、全体で2,600人程度(2%)ということになります。
続きまして、【論点2】について御説明させていただきます。
夜間支援体制加算の関係になります。夜間支援体制加算については、「現状・課題」に書いていますとおり、介護サービス包括型・外部サービス利用型のグループホームについて加算があり、夜勤、宿直、警備会社への委託等により夜間の支援体制を確保したときに加算を(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)という形で算定する仕組みとしております。
夜間支援体制加算の(Ⅰ)については、共同生活住居ごとに夜勤職員を配置することを要件としており、夜間の支援体制の充実について、団体等から要望も出ております。夜間支援体制加算(Ⅰ)については、夜勤職員の配置を前提に同一の報酬単価を算定する仕組みとしておりますけれども、夜間における利用者への必要な支援の状況は様々となっておりまして、手厚い支援が必要になる方もおられますし、一方で、夜勤という形であったとしても、見守り的な支援が中心のような形になっている場合もあるという状況があります。
こうしたことを踏まえまして、論点として、夜間支援体制の充実等の観点から、夜間支援体制加算(Ⅰ)を見直してはどうか。「検討の方向性」ですが、夜間支援体制加算(Ⅰ)について、夜間における利用者に必要な支援の状況を踏まえて加算額を設定するなど必要な見直しをしてはどうか。2つ目として、共同生活住居ごとの夜勤職員の配置に加えて、事業所単位で夜勤職員または宿直職員を追加で配置して、共同生活住居を巡回等により対応する場合にはさらに加算してはどうかということにしています。事業所単位でということですが、住居については大体1事業所当たり平均で2.7住居で、利用者数については14.4人程度になっております。現在、グループホームの夜間支援体制に係る報酬改定検証調査を実施しているところでして、その結果を踏まえて引き続き検討するということで考えております。
次のページになりますが、夜間支援体制加算の概要になります。介護サービス包括型・外部サービス利用型については、夜間支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)がありまして、(Ⅰ)については夜勤、(Ⅱ)については宿直、(Ⅲ)については警備会社等への委託により対象を確保しているというものについての加算になります。
日中サービス支援型につきましては、通常、最低基準に1人配置ということになっていますが、プラスで職員を配置したときにさらに加算するという形になっています。
(Ⅰ)のほうですけれども、報酬の単価の設定については、夜間支援対象者の人数に応じて算定する仕組みになっていまして、2人いたときには2人で672単位で、2×672という額がその事業所の報酬として入る。そういう形で計算しますと、大体1日当たり1万3,400円程度の報酬額になります。宿直については、合計で1日当たり4,500円程度の報酬になります。それぞれ算定利用者数は、夜勤職員(Ⅰ)については5万6,000人、(Ⅱ)については2万7,000人、(Ⅲ)については4万2,000人という形になっております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問・御意見等ございましたら、お願いいたします。
橋本アドバイザー、お願いします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございます。
グループホームの重度化についてですが、このデータを見ると、区分4以上の方々の利用者全体に占める割合が増えてきていることからも、入所施設からの地域移行や重度の方がグループホームに入る流れができてきているのだと思います。区分4以上の方は入所施設で対応する対象でもある中で、さらに医療的ケアが必要な方や強度行動障害の方をグループホームで支えていくのは多大な支援が必要になると思います。地域生活の推進という意味からも、重度障害者支援加算で評価できるとよいと思います。
また、グループホームの数は増えているものの中・軽度の方が中心で、重度障害者を受け入れてくれるところは多くありません。地域でいつも困っているのは、強度行動障害などの重度の方の行き場がないことで、中軽度と重度の方との間に報酬のめり張りをつけて評価することは必要になってくるかと思います。
また、夜間支援等体制加算についても、実際に労力を使っていることに対して評価をしていく必要があると思います。話を聞くこと一つを取っても、対応時間やその内容によっても重要性が違います。本当に必要な支援をしたものに加算がつくように指標をつくっていく必要があるかと思います。ただ最近は、対象者にしても、サービスの質にしても、グループホームの幅が広がり過ぎて何でもありになってしまっている気がします。最近では、コンサルによるビジネスモデルとしての株式会社の地方進出がめざましく、そこに福祉の思想が息づいているのか疑問に思うときもあります。
また、グループホームを退所する力がある方でも、費用の面からグループホームに住み続けているところもあるので、今後、グループホームから退所して、自宅やアパートでの独り暮らしへの移行が推進される仕組みも必要かと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
田村アドバイザーお願いします。
○田村アドバイザー 御説明どうもありがとうございました。
ただ、もうちょっと声をアップしていただくと聞き取りやすくて、私自身のパソコンのせいかもしれませんけれども、最大の音量にしてもちょっと聞き取りにくかったところがあるので、次の御説明のときは、もう少しマイクを近づけてお願いします。
私自身の意見としましては、今の橋本アドバイザーの御意見に、私、基本的に賛成いたします。現在の時点においては、強度行動障害者とか医療的ケア児・者とかがほとんどいないということですけれども、これから医療的ケア児はどんどん増えてきています。しかも、そういうお子さんがだんだん大きくなってくると、在宅医療というのが保護者の方の高齢化ということでだんだん難しくなってくると思いますから、ぜひ、医療的ケア児・者や強度行動障害者のグループホームにどんどん受け入れられる。そのためには、そういう方に関しては、重度障害者に対する加算に準じた加算を考えていただきたい。
ただ、そのときに、障害支援区分4以上というようなことで述べられておりますけれども、少なくとも医療的ケア児に関しましては、実は医療的ケア児で聞き分けのないお子さんが、保護者の方も施設のスタッフも目が離せなくて大変だということがありますので、重症度区分というところに関しましては、動けるからといって、そういう方が軽症だという区分割にならないような御配慮をお願いしたいと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
野澤アドバイザーお願いします。
○野澤アドバイザー 貴重な御意見ありがとうございます。
行動障害の人の居場所をどうするかというのが、障害者福祉の大きな課題でずっと続いてきたと思うのですね。随分前は、家庭で家族がぼろぼろになりながら血みどろになりながら見るしかなくて、だから入所施設が必要になって、入所施設に入れるようになったのですが、そこでも改善がきちんとした形で見られてないと。最近は、町なかのグループホームで、より個別性の高い環境と本人に合った支援によって、かなり改善できるということが実証されてきたと思うのですね。特に虐待防止法ができから変わってきた。それと、自立支援法ですね。集団での処遇よりも個別性の高いところのほうのいいのではないかということが言われてきて、この流れはさらに推し進めたほうがいいと私は思います。なので、この重度加算の対象を広げるのは大賛成です。
一方、それでも入所施設が必要だという声が強いのも事実なのですね。実際、私、神奈川県の津久井やまゆり園の検証にも入っているのですけれども、普通よりもお金と人をかけて入所施設でしか処遇できない障害者を受け入れるということでやってきたのですが、全然改善されない。それどころか、身体拘束でしのいでいるのが現状という実情があります。一方、民間の町なかのグループホームでは見事に行動障害が改善して、穏やかに暮らしている、幸せそうに暮らしている人たちの様子を見ると、こちらのほうをもっと進めていって、街中のグループホームで十分にできるのだというのを見せていくしかないなと思っているのです。そのためにも、傾斜配分してここにかけてほしいなと思います。
さっきの図を見ていてわかるのは、日中サービス支援型で支援区分2以下も結構いるのです。2割ぐらいいますかね。日中サービス支援型は高齢化に対応するために必要だというふうに、そういう理由でできたと思うのですけれども、何で2以下の方がそんなにいらっしゃるのでしょうか。理由があったら教えていただきたいのですね。昼夜分離は原則だと思いますし、日中サービス支援型は、グループホームといっても夜も昼も同じ入所施設みたいなものなので、本当に必要な人にだけしか認めないほうがいいのではないかと思うのですけれども、その辺はどうなっているのかというのを知りたいですね。
一般のグループホームでも支援区分1とか2とか区分がないとかという方も結構いらっしゃいますよね。何年か前に、たしか調査してこういうものが分かって、そのときにグループホーム学会辺りがその実情について調査したような気がしたのですけれども、どういう理由で軽度の方がグループホームを必要としているのか。より自立した独り暮らしとかにいったらいいのかという議論が当時されたような気がするのですが、もし、そのときの議論があったら教えてください。私は忘れてしまったのですけれども、教えていただきたいと思います。
以上です。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 日中サービス支援型につきましては、制度創設当時、重度化・高齢化対応ということにはしておりますけれども、その対象者につきましては、最終的には、身近な地域で、例えば精神障害者の方とか、区分が低い方であってもこういった一定厚いサービスを使えるようにしておいたほうがいいのではないかというような御意見等もありまして、最終的には、区分の限定は設けない形で制度をスタートさせています。
実際に、2とか1の方は少ない形になっていまして、ただ、中度の3の方につきましては、一定数利用されているところでして、我々としましても、本来、手厚い体制があるところでもありますので、重度な方ができる限り優先的に利用しやすいような、軽度の方であればほかのグループホームで対応できるということですので、そういうような形で、今回、報酬改定でメリハリをつけてはどうかということで、論点として掲げております。
グループホーム学会が、平成30年度の障害者総合福祉推進事業の中でグループホームを利用されている方の実態等について調査していますが、そのときに、具体的にどういうような議論があったかということにつきましては、今の時点では把握してないところです。
○野澤アドバイザー ありがとうございます。
日中サービス支援型で、軽度の方とメリハリをつけるというのはいいと思うのですが、何か理由があるとすれば、やはり困ってしまうと思うのですよね。軽度だけど、すごく手がかかるとか、昼夜一人にできないという方がもしいらっしゃるのであれば、ただ単純に支援区分だけでメリハリをつけてしまっていいのかなとか思うので、とりあえずつけるにしても、実情を調査してみてはどうでしょうかね。その上で、それなりの重度・高齢の方たちとは違う形で使われているのだとすれば、もっとメリハリをつけたほうがいいと思いますし、何らかの必要性がある方がいらっしゃるのだとすれば、何か手当てをしないといけないような気もするのですね。今回の改定ではメリハリをつけるというのは、私、とりあえず賛成しますけれども、その先のことも考えておいたらどうかと思います。
以上です。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 御意見ありがとうございました。
引き続き、そうした方向で検討をさせていただきたいと思っております。
○竹内障害福祉課長 そのほかはいかがでしょうか。
小川アドバイザー、何かありますでしょうか。
○小川アドバイザー 御説明ありがとうございます。
前回、私のほうでは、共同生活援助の日中サービス支援型について、重度者に限定、メリハリということで取り上げていただいて、おおむね賛同のお話をしていただいたことはすごくいいかなと思っております。
実態的には、幅を持たせると言っても、現実的には重度ではない方が入っているような、そういったグループホームもありますが、本来の趣旨も含めて、日中サービス支援型はあくまでも入所施設を補完するという位置付けであり,ノーマライゼーションの観点からもホームの敷地内で完結するようなサービスであれば、それがやむを得ない、重度でも外出の困難な状況での利用のみとするのが本当ではないかと思いますので、重度の部分についてひとつ考えていただく方向にしていただければありがたいと思っております。
それと、田村アドバイザーのほうからも出ているのですが、動ける重心などの課題というところもあります。実は、私どものほうで、平成26年に重症心身障害児・者入所施設,医療型福祉施設をつくったのですが、施設の入所者受入れに関して,大島分類という考えがやはりありまして、もともとの先天性の障害というか、途中で交通事故とかで、実際は超重心になった方でも、大島分類から外れているためなかなか施設に入れることは難しいと言われたり、動ける重心の方に対してもなかなか受け入れてくれないというような実情がございます。
そういった点もちょっと考えてほしいということと、併せて、強度行動障害対応型のグループホームと、医療的ケアにも対応できるようなグループホームも積極的につくっているのですが、やっている方々はやはり必要だから,そういった困っている人のためにという事業者が多いのですけれども、こういう報酬上の課題は常に現場の事業者から聞いていますので、ここの論点1で、あるいは、障害者の重度化・高齢化への対応という部分で、本当に頑張っている人にスポットが当たるような、そんな報酬体系になっていただくことを願っております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
共同生活介護の論点2でございますけれども、夜間支援等体制加算の見直しの関係については、何か御意見ございますか。
野澤アドバイザーお願いします。
○野澤アドバイザー さっき言おうと思って忘れてしまったのですけれども、夜間支援を手厚くするというのは私は絶対必要だと思っているのです。夜、一人勤務は一番不安だし、虐待リスクも高いし、これからは福祉の人材不足ということを考えなければいけなくて、働く人も安心して働けるような体制も、精神論だけでなくて、そういう体制をつくっていくということは絶対必要だと思うのですね。グループホームももっと入所に代わる重度・高齢化の方の暮らしの場の主流というか本当の土台にしていくためにも、職員の方に安心して勤務してもらえるということを考えたときに、実際ここに出していただいた単位数が果たしてどのぐらいのものなのかというのは、現実に経営している方でないとぴんとこないとは思うのですけれども、実際やっている方の意見も聞いてみながら、この数字でいいのか、それとももうちょっと手厚くしたほうがいいのかという辺りを考えていただけたらと思っております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。
それでは、次の議事に移らせていただきたいと思います。資料3について事務局から説明をいたします。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 それでは、資料3につきまして御説明させていただきます。
資料3につきましては、自立生活援助と地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の関係になります。スライドの1ページですが、障害者の地域移行や地域生活を支えるサービスとしまして、具体的に、地域移行支援、自立生活援助、地域定着支援、3つのサービスを設けており、これらを組み合わせて支援をしているところです。
地域移行支援につきましては、左側の青いところの部分になりますが、障害者支援施設や精神科病院に入院されている方への、地域生活に向けた支援を実施するというものになります。
自立生活援助につきましては、地域生活を行っていく上で、安定的な生活を支える。具体的には、居宅への訪問を月4回程度、最低2回必ず行っていただいて、そこで状況を把握したり、その後の必要な対応をするとか、そういったサービスになります。
地域定着支援につきましては、これも同じく地域生活を支えるサービスになりまして、何かあったら連絡を取れる体制、常時の連絡体制を取る形によって、安心した地域生活を支援するというサービスになります。
続きまして、それぞれのサービスの費用の状況や利用状況について御説明したいと思います。
3ページ、自立生活援助につきましては、令和元年度で1.7億円になります。サービス量は徐々に増えてはいるのですけれども、今、1年間平均800人程度となっておりまして、まだサービスが行き渡っていないと。平成30年度に法律に基づいてできたサービスになっておりまして、まだまだ推進していく必要があると考えております。
続きまして、5ページですが、地域移行支援につきましては、3.2億円という形になっております。利用者数とか事業者数については、増加傾向で、一定程度増加しているというような状況にあります。
7ページですが、費用については、地域定着支援ですけれども、約3億円という形になっております。利用者数等につきましては、増加傾向ですけれども、それぞれ3サービス、地域移行とか地域生活を支えるサービスであり、推進していかなければならないと考えているところです。
続きまして、8ページになります。団体の皆様からの御意見についてまとめた資料になります。1つ目は自立生活援助の関係ですけれども、これは1番の部分ですが、基本報酬の扱いが、退所後1年の方と、退所してから1年以降の方につきましては、報酬の差を設けておりまして、その点について、退所後1年以内の者とそれ以外の方につきましても、特に家族同居から独り暮らしを始めた方につきましても、同等の評価をすべきではないかという御意見。
2つ目としては、同行支援につきまして、実際行った回数を踏まえた加算にしてほしいという御意見。
9番ですけれども、標準利用期間。基本的には自立生活援助については1年間という形になっておりますが、そこについて延ばすことはできないか、見直すべきではないかという御意見。
10番になりますが、夜間の各種対応については負担が大きいので、そういった加算を創設してほしいという御意見が出ているところです。
9ページになります。地域移行支援の関係ですが、これにつきましては、1番とか3番や4番とかになりますが、対象者が、精神科病院に限定されていたり、障害者に限定されている状況ですが、対象者についてもう少し拡大できないかというような御意見が出ております。No.2ですが、地域移行の実績についてしっかり評価してほしいという御意見が出ているところです。
続きまして、11ページ。地域定着支援ですけれども、これにつきましても、飛躍的な拡充をしてほしいとか、矯正施設退所者の方についても何らか評価してほしいというような御意見が出ているところです。
続きまして、12ページになります。地域移行とか地域生活支援を推進する観点とか、団体の皆様からいただいた御意見を踏まえまして、次の論点を掲げております。
自立生活援助につきましては、論点1として「人員基準」、「標準利用期間」、「対象者の状況に応じた基本報酬の設定」、「同行支援及び夜間の緊急対応・電話相談の評価」、地域移行支援につきましては、「地域移行実績の評価」という論点について掲げさせていただいております。
13ページをお願いします。論点1の「人員基準」になります。
「現状・課題」ですが、自立生活援助の人員基準につきましては、地域生活支援員1人以上、サービス管理責任者30対1以上を配置することとしています。また、サービス管理責任者については、自立生活援助計画の作成及び提供した自立生活援助の客観的な評価等の重要な役割を担う者であることから、これらの業務の客観性を担保する観点から、地域生活支援員と別の者を配置することとしています。
現状では、1事業所当たりの利用者数は4.6人にとどまっていますが、事業実施の要件として、サービス管理責任者と地域生活支援員を別々の者を配置することを必須としておりまして、そうしたことから人材確保が困難なことから取組が進まない面があると考えております。
自立生活援助の事業の実施状況は低調となっており、取組の推進が課題であると考えております。
「論点」ですが、自立生活援助を推進する観点から、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める要件緩和を行うことについてどう考えるか。
「検討の方向性」ですが、自立生活援助を必要とする障害者にサービスが行き渡るよう、サービス管理責任者と地域生活支援員の兼務を認める方向で検討してはどうか。
なお、「業務の客観性の担保」については、自立生活援助と同様に、訪問や相談等を行う「地域移行支援」についても、地域移行支援従事者自ら地域移行支援計画を作成し業務を実施しており、同様に特段の支障はないと考えられる。
続きまして、14ページになります。論点の2つ目の「標準利用期間」についてです。
「現状・課題」ですが、自立生活援助については、障害者総合支援法において、「厚生労働省が定める期間」にわたり必要な援助を実施することを定めるとともに、同法施行規則において当該期間(標準利用期間)を1年間と定めています。
また、「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」において、ほかの訓練等給付と同様に、標準利用期間を超えて、さらにサービスが必要な場合は、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能(原則1回)ということにしております。
令和元年度障害者総合福祉研究事業において、支給決定期間の更新が必要となる者がいたが、市町村から標準利用期間を理由に認められなかったケースがあったとの指摘が出ております。
前回、検討チームにおきましても、橋本アドバイザーから、何年たっても支援が必要な者がいる、また、スムーズな更新ができるようにしてはどうかという御意見をいただいているところです。
「論点」につきましては、自立生活援助の標準利用期間や支給決定期間の更新の取扱いについてどう考えるか。
「検討の方向性」としまして、標準利用期間を超えて、さらにサービスが必要な場合については、原則1回ではなく、市町村審査会の個別審査を要件とした上で、複数回の更新を認める取扱いとしてはどうか
また、標準利用期間については、支給決定期間の更新の運用状況を踏まえつつ、今後の課題として引き続き検討することとしてはどうか。
続きまして、15ページになります。これは、実際に自立生活援助を利用された方で、利用を終了した方の状況についての期間をまとめたものになります。
左が利用終了までの期間はどのくらいかというグラフになります。利用終了までの期間ですが、12か月(1年間)という標準利用期間になっていまして、そこが約3割、1~11か月が7割、12か月以上が2%になります。
利用を終了した理由につきましては、利用目的を達成したが約3割、その他が約3割、本人の意向で終了したのが2割、入院・入所になってしまったというのが15%、その他につきましては、具体的には、更新を希望したが、市町村で認めていただけなかったというものとか、介護保険に切り替えたなどになっております。
続きまして、論点3になります。1つ目の○と2つ目につきましては、御説明させていただいたところですので省かせていただきまして、今回、基本報酬の関係になります、3つ目の○の部分ですが、現行報酬上、基本報酬については、障害者支援施設、グループホーム、精神科病院等から退所等をしてから1年以内の者は高い報酬、その他の者は低い報酬を設定しているが、関係団体ヒアリングでは、退所後1年以上を経過した者や同居家族の死亡等により急遽独り暮らしを開始した者等についても同等の評価とするよう要望が出ている。具体的には、下の青い表ですが、退所等から1年以内の者につきましては、手厚い体制でやったときには、1,556単位/月、その他の者につきましては、1,165単位/月となっております。現状の算定状況としては、4割が上のほうの退所等から1年以内の者が4割、それ以外の方が6割という状況になっております。
「論点」についてですが、自立生活援助を推進する観点も踏まえ、基本報酬の対象者の範囲についてどう考えるか。
「検討の方向性」ですけれども、同居家族の死亡等により急遽、やむを得ず独り暮らしをすることになった者等の基本報酬についてどう考えるか。
続きまして、論点4、17ページになります。同行支援とか夜間の緊急対応、電話相談の評価についてです。
「現状・課題」ですが、現行報酬上、同行支援加算については実施回数にかかわらず同一単価を設定している。また、対象者の状況等により夜間の緊急訪問や電話相談を行う場合があるが、現行報酬上の評価をしていない。
関係団体ヒアリングにおいては、同行支援を複数回実施した場合や夜間における緊急訪問や電話相談が生じた場合等についても適切に評価するよう要望が出ている。
「論点」ですが、自立生活援助の業務の適切な評価の観点から、複数回の同行支援や夜間の緊急訪問・電話相談の評価についてどう考えるか。
「検討の方向性」ですが、同行支援加算について、同行支援の回数等の実態を踏まえつつ、加算を算定する仕組みについてどう考えるか。
また、自立生活援助は、基本的なサービスである随時の訪問や電話相談は基本報酬において評価しているところであるが、特に業務負担が大きい深夜帯における緊急対応や電話相談については、地域定着支援の緊急時支援費を参考に、加算で評価してはどうか。
下に<参考>としてつけておりますが、自立生活援助につきましては、同行支援加算一月1回以上行った場合には500単位。回数にかかわらず500単位です。
<参考>としまして、地域定着支援の緊急時支援費につきましては、緊急対応した場合の加算が(Ⅰ)で711単位/日。緊急時支援費(Ⅱ)は、深夜帯における電話対応をしたときには、94単位/日という形になっております。
続きまして、18ページです。具体的に自立生活援助の業務の実施状況を調査研究事業で把握したものになります。令和元年7月時点の601人の方に対する支援の状況についてまとめたものです。
まず、同行支援加算の支援の回数の状況ですけれども、左の上ですが、同行支援に行ってない0回が55%、それ以外の4割強が同行支援を実施しておりまして、1回のところが約2割、2回が約1割、3回以上が大体合わせると約1割という形になっております。
具体的にどういったところに同行支援しているかというと、右側の表ですが、医療機関とか行政機関、金融機関、買物とかそういったところになっているという状況があります。
真ん中の部分ですけれども、定期訪問と随時訪問の状況ですが、定期的な訪問につきましては、報酬の算定の最低限の要件として、月2回訪問しています。実際には、標準的には月4回程度(週1回程度)行くというようなことを想定しています。2回のところが4割弱、3回が2割、4回が2割というような状況となっているところです。随時訪問、通報を受けてから行った訪問の回数のところは右側の表になっておりまして、8割ぐらいが0回ということになっておりますが、1回以上行っているところが大体2割程度あるという状況があります。随時通報を受けて行った訪問支援の時間帯。対象時間内が多いのですけれども、一部遅い時間、特に深夜帯、22時から6時とかそういったものも数少ないですけれども、一定数あるというような状況があります。
電話相談ですけれども、左下ですが、電話相談がないのは50%、それ以外は電話相談があるというような状況にあります。電話相談が来た時間帯ですけれども、右側のとおり、深夜帯におきましても一定数あるというような状況が見てとれます。
続きまして、19ページになります。地域移行支援の関係になります。論点5として、「地域移行実績の評価」。
「現状・課題」ですが、地域移行支援は、入所施設や精神科病院等が地域生活に移行支援するサービスであり、障害者の地域移行を推進する観点から、さらに取組を進めていく必要がある。
平成30年度報酬改定では、前年度に1人以上の地域移行があった事業所に対する報酬を新たに設定したところではあるが、団体ヒアリングにおいて、地域移行実績が複数人以上の事業所に対するさらなる評価について要望が出ている。今、現行の報酬ですけれども、下にポツで書いていますが、地域移行支援サービス費(Ⅰ)につきましては、これは前年度1人以上の地域移行実績があって、一定の資格のある方がおられるというのが、3,059単位/月、それ以外の場合は2,347単位/月という形になっております。
「論点」としまして、地域移行支援の取組の推進や地域移行に向けたインセンティブを高めるため、地域移行実績のさらなる評価についてどう考えるか。
「検討の方向性」ですが、前年度の地域移行実績が特に高いと認められる事業所について、さらなる評価を検討してはどうか。
左下ですけれども、<参考1>としてつけていますが、平成29年度になりますけれども、地域移行者数ごとの事業所の割合をまとめたものになります。地域移行者数が、全体520ぐらいある中で0のところが約半数をちょっと超えるというような状況が見てとれる。地域移行者数が平成29年度中に1人でもあったところが24%。2人地域移行者数があったところは約1割。3人以上の地域移行者数があった事業所につきましては、全体の約1割程度ということになっております。
<参考2>ですけれども、地域移行支援サービス費(Ⅰ)。平成30年度の報酬改定で1人でも地域移行実績があったところに高い報酬を算定することにしておりますが、その高いほうの報酬を算定した事業所の全体の中に占める割合になりますけれども、全体として徐々に上がってきている、実績が出てきているという結果が見てとれます。前回の報酬改定においてインセンティブをつけることによって、地域移行実績が高くなってきているということが一定程度効果が認められると考えております。
私のほうからの説明は以上です。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問・御意見等ございましたら、お願いいたします。
石津アドバイザーお願いします。
○石津アドバイザー 御説明ありがとうございました。
私は、論点1のところで質問をさせていただきたいことが2つあります。
1つは、自立生活援助ですけれども、必要性の高いものと認識しているところですが、この資料によりますと、1事業所当たりの利用者数は4.6人にとどまっているとなっております。そうしますと、素朴な疑問としては、1つには、利用者のニーズがどうなのかなというところがあるのですけれども、制度ができて間もないということで浸透してないという部分はあるのだろうと思いますけれども、通常、利用者が多くて追いつかないということですと、いろいろ緩和をして供給を増やすというところも大変分かりやすいなと思うのですけれども、この場合、一概にそういうことでもないのかなと思いますので、その点のところについてもうちょっと御説明いただけたらなというのが1点です。
もう一つは、このサービスが必要なものなのに利用者が伸びないということであった場合には、供給側の対策とともに、利用者側で利用のしやすさといいますか、何か受けない理由があるのかなと思いますので、そういった両面のほうの対策を併せてやっていく必要があるのかなと思いますので、そこについてのお考えを教えていただけますか。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 確かに、平成30年度にできたサービスでして、まず伸びてない理由の1つとしては、まだ制度が十分に浸透されてないのかなと。自治体のほうもそうですし、事業者としても、実際どういう形でこの事業を実施するのかとか、そうしたことについても十分に理解がまだ浸透できてないというようなこともあると考えています。
そういったことにつきましても、我々としては、研修をやったりとか、制度の普及・啓発というようなものにつきましてしっかりやっていかなくてはいけないなと考えております。
ただ一方で、事業所の要件についても、サービス管理責任者の確保とかなかなか難しい面があったりとか、人員的な要件も一つの大きな取り組みにくいところの要件と考えております。
また、報酬面につきましても、実際、自立生活援助につきましては、昨年度、調査研究事業にいて、報酬的な部分で採算がどううまく取れるのかなというような御意見も出ております。その採算の部分と人員基準の部分も一定リンクする部分はあるのかなと考えておりまして、取り組みやすい形で人員基準を要件緩和することによって、報酬的な部分も含めて取り組みやすくなる面はあるのかなと考えております。
○石津アドバイザー ありがとうございます。
御説明で、事業所が取り組みづらい状況にあるなというところは大変よく分かるのですけれども、利用者のほうが多いのに取り組んでおられないから、供給が足りなくて、したがって、緩和するということだとストーリーとして分かりやすいなと思ったので、そちらのほうをちょっと聞かせていただいたところです。
○吉野地域生活支援推進室障害福祉専門官 利用者ニーズについてお答えいたしたいと思います。もともと自立生活援助創設時については、グループホーム等から独り暮らしに移行して生活をしている障害者の方については、例えば、その元のグループホームの世話人さんが持ち出しで支援をしていたりとか、あるいは、計画相談支援の事業所が報酬算定ができないところで見守り支援をしているという実態があるところについて、自立生活援助を創設したという経緯がございます。
ですので、本来であれば、自立生活援助をしっかり使っていただいて地域生活を継続していただく障害者の方はまだまだいらっしゃると思うのですが、実際、グループホームとか、あるいは計画相談支援事業所が、先ほど申し上げた様々な要因によって、自立生活援助の支援を取らずに引き続き支援をしていただいている実態がまだまだあるのではないかと考えております。
そういうことも含めて、厚生労働科学研究等でその実態を調べたところですけれども、標準利用期間が1年というところで、1年しか使えないのであれば、わざわざその指定を取ってまでやらずに、継続して支えようかというような声も一定ヒアリング等で聴かれましたので、今回、「論点」で、標準利用期間についても出させていただいて、その他、人員配置基準等の緩和も含めて、少しでもその支援を持ち出しで行っている事業所さんが、自立生活援助の指定をしっかり取っていただいて、引き続き障害者の方の地域生活を支えていただけるような取組を進めるべきと考えて、「論点」を整理したところでございます。
○竹内障害福祉課長 石津アドバイザーよろしいでしょうか。
それでは、野澤アドバイザーお願いします。
○野澤アドバイザー 御説明ありがとうございます。
自立生活援助、地域移行、地域定着等の論点の方向性、最初に言っておくと、全部賛成です。もっと強くやったほうが私はいいと思っているのです。グループホームにしても、今回の自立生活援助にしても、パーツ、パーツで見ていくと、どれもこれも大事に見えるのですね。多分、入所施設だって、ホームヘルパーも、どれも大事に見える。だけれども、この障害福祉サービスの全体像といいますか、全体の設計図あるいはシステムを考えたときに、病院とか、重装備の入所施設のような集団処遇から、本人の人権や自由を尊重した暮らしを進めていかなければいけないというのは当然の大原則だと思うのですよね。
ところが、本人や家族の安心感あるいはそのサービスを提供する側のやりやすさから見ると、病院や入所施設の求心力が最も強くて、次にグループホームで、最後に独り暮らし。やはり不安でなかなか進まない。どうしたってそういう構造ができていると思います。こういうシステム全体を変えるときの自立生活援助とか地域移行支援はOSですよね。いわゆる「オペレーションシステム」です。ここが動かなければ全体の構造なんて変わるわけないと思っているので、ここはもっと強力にやりやすく、そういうことのできる人たちがちゃんと変えていけるような報酬改定をしないといけないと私は強く思っています。
やりやすさという面で言えば、サビ管と支援員の兼務なんて当然私は認めるべきだと思うし、そうでなければできないですよ。やる側は採算合わないし、まだまだ始まったばかりで、なかなか手を挙げることがないと思っているのですよね。しかも、利用期間とか利用回数、全体から見れば、しょせんは一時的なサービスじゃないですか。精神病院にずっと何十年もいることを考えれば、ほんの1年、2年、3年ぐらいの一時的なサービスによって御本人の暮らしを、人生を変えることができるのであれば、この辺りなんてもうちょっと緩く認めてあげるのは当然だと私は思っています。
もう一つ、親が亡くなって「急遽独り暮らし」、これは一番支援が手厚くしないと、本人の生活が破綻しますよ。そうさせたくないために、必要はないけれども入所やグループホームに入っていたのではないでしょうかね。これから、8050とか考えたときに、こういう方たちはもっと出てくると思います。なので、「急遽の独り暮らし」のところは当然手厚くしてほしいし、最後のほうに定着、移行だったか自立生活援助だったか、深夜とか夜間の電話相談とか同行支援があって、結構パーセンテージ少なかったのですよね。意外だなと思ったのですけれども、実は本当は、夜間とか深夜の支援の必要な方はもっと多いのではないかと思うのです。実際に地方自治体の事業で相談支援をやっているところを見ますと、夜間の相談は多いけれども、受ける側がやり切れなくて、電話を転送にしたり留守電にしたりしてしのいでいるところが結構あって、提供する側の事情で受けられないから少ないのではないかなという気もするのです。この辺りは、実際の需要というものをもっと見たほうがいいのではないかなと思うし、少ないのであれば、ちゃんと単位を増やしてあげたほうがいいような気がしますね。
それと、地域移行、実績が上がっているところはやはり高くしてあげたほうがいいと思います。もっとインセンティブを持ってもらって、精神科病院に、社会的入院とされている方たちがまだ何十万人と入っていますよね。そういう方たちの人生を考えたときに、本当に頑張って地域移行を頑張っているところは、もっと国を挙げて応援してあげて、こういう今の構造を変えていくというところに大胆に踏み込んでほしいなと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございます。
小船アドバイザーお願いします。
○小船アドバイザー ありがとうございます。
私は、論点3のところで、今、野澤アドバイザーもおっしゃっていましたけれども、急遽独り暮らしをすることになった方への報酬は当然のことながら、独り暮らしになる理由は関係あるのかなとも思っていて、親亡き後に備えて、将来、自分一人で生きていくために、生活していくために、独り暮らしにチャレンジしようという方々にも、こうした応援の手を差し伸べる意味でも、もう少しこの辺を拡大して、基本報酬を設定してもいいのではないかという考えを持っております。
それと、論点2の標準利用期間ですけれども、自治体の中で標準利用期間を理由に報酬を認めなかったということは我々としては大変残念なことでもあり、きちんとした理解をしなくてはいけないという反省のところもあるわけですけれども、訓練のような、結果がすぐ目に見えるような支援では自立生活援助は決してないと思うのですね。寄り添いながら、そして、伴走型の支援をするということであれば、当然、利用期間は長くなることも想定されるでしょうから、原則1回を外していただくということは大賛成ですけれども、いま一度標準利用期間についても、1年以上を検討してもよろしいのではないかと考えました。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
引き続いて、橋本アドバイザーお願いします。
○橋本アドバイザー 地域で暮らすためには、適切にSOSを発信できることが大切だと思いますが、自ら発信することが苦手な方は、見守りを主とする地域定着支援に移行するよりも、自立生活援助のほうが、安心して地域生活を継続できる方もいると思います。更新をスムーズにして、自立生活援助の長期の利用を可能にすることで、入院や入所施設やグループホームに戻らずに、自分らしい地域生活を送ることができる方もいると思います。
私の法人のグループホームでも、アパートで独り暮らしを始めた後、服薬管理や金銭管理がおろそかになってしまい、病状悪化と経済的破綻に陥り、再入院して、その後グループホームに戻ってきた方がいます。このループをつくらないためにも、今後、自立生活援助を活用していきたいと考えています。
また、対象者の状況に応じた基本報酬の設定も、同居家族の死亡などの急激な変化が訪れたときは手厚い支援が必要になると思います。また、例えば統合失調症で未治療の方や病状悪化などで治療や介護への抵抗が強くなってしまった場合なども、何度行っても会ってもらえなかったり、時には身の危険を感じることもあったりと、大変な労力と時間がかかります。既に何とか地域で暮らしている方でも、このように大変な人がいるので、高い報酬でもよいのではないかと思います。これらの対象範囲については、市町村格差がないように、具体的に示していただきたいです。
同行支援については、回数での評価が必要だと思います。中でも、医療機関への同行が最も多いというデータが出ていますが、特に精神の方にとって、継続的な通院は重要で、退院したばかりの頃は、週に1回程度の受診が必要な方が多いと思います。再入院を防ぐためにも、月に4回までの算定ができるとよいと思います。
深夜帯における緊急対応や電話相談については、地域定着支援でも、従業者が携帯電話を自宅に持ち帰って対応することも多く、その負担は大きいです。自立生活援助も同様の業務負担が発生することから、地域定着支援を参考にして評価するとよいと思います。
また、地域移行ですが、地域移行は、指定を取っていても実施していない事業所が半数以上になっていますが、計画相談と兼務していることも多く、手が回らないのが現状なのかと思います。また、利用者への直接支援に加えて、医療機関と地域を結びつけての調整が肝心で、同時期に複数の方に支援することはかなりの労力を費やします。支給決定期間が6か月のところから3名以上の実績を出すには複数の方を同時に支援している可能性も高く、実際に実績を出しているところが1割しかないことからも、3名以上の実績を出した事業所にはさらなるインセンティブをつけてもよいかと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
岩崎アドバイザーお願いします。
○岩崎アドバイザー 遅れて参加しまして、大変失礼いたしました。
基本的に、申し上げたいことは皆さんと同じでございます。今回出されていらっしゃることについては、ぜひお進めいただきたいと思っております。小さな事業所さんの中で、地域移行とか自立生活援助を進めようとしても、なかなか思うように人員配置はできないというふうなことがございますので、ぜひ、人員基準を緩和していただきたいということですとか、それから、自立生活援助に関しましては、利用期間に関しても、複数回の更新というより、できれば、そういった有期限のサービスではない形で、当面、普及を図っていただきたいなと考えます。
また、いろいろな小さな事業所で多くのことをやろうとしたときに、そこに人員を充当することが難しいという辺りで、私は、当事者の人たちが地域で生活するという点で、非常にそのモデルになり得るという点がございますので、ぜひピアサポーターの方の御活用なども御検討いただければありがたいと思います。
以上でございます。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかはいかがでしょうか。
特にないようでしたら、それでは、次の議事に移らせていただきます。
資料4及び資料5につきまして、事務局から説明をいたします。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 それでは、資料4の関係について御説明させていただきます。自立訓練の関係になります。
スライド1ですが、自立訓練の概要ですけれども、自立訓練につきましては、機能訓練と生活訓練があります。機能訓練については、そこの真ん中に書いてありますとおり、理学療法とか作業療法、リハビリテーション等を行う訓練になります。生活訓練については、自立した日常生活を行うことができるようにするための入浴とか排泄とか食事等に関する訓練、その他相談等になります。
これらにつきましては、上に赤字で書いていますとおり、平成30年度から新たに、もともとは対象者を、機能訓練については身体障害者、生活訓練については知的障害者・精神障害者の方に限定していた取扱いを見直しまして、平成30年4月からは、障害の区別なく利用可能としているところです。事業所数とか利用者数については下に書いていますとおり、生活訓練が1万2,000人という形で多い形になっております。
続きまして、3ページになります。機能訓練の費用については、約28億円になっております。利用者数につきましては、ほぼ横ばいという形になっております。
続きまして、5ページになります。生活訓練の費用については、179億円という形になっております。若干増加しているという状況です。利用者数についても微増傾向にあります。
7ページですが、宿泊型自立訓練。生活訓練の中の1つですが、宿泊しながら生活訓練を行うというようなものになります。これにつきましては、費用については51億円で、利用者数については減少傾向という形になっております。
続きまして、8ページですが、「関係団体ヒアリングにおける主な意見(機能訓練)」ですけれども、これにつきましては、1つ目の要望に出ておりますが、言語聴覚士の配置を最低基準としてほしいという御意見が出ております。
続きまして、9ページですけれども、生活訓練につきましては、上から2つ目ですけれども、視覚障害者向けの歩行訓練、平成30年度に生活訓練において視覚障害者の歩行訓練ができるように区別を撤廃したというような経緯もありますが、その歩行訓練についての生活訓練の人員配置をしっかりしてほしいというような御意見。その他、3番で、全体的な調査をしてほしいというような御意見が出ております。
そのほか、6番とか7番になりますけれども、訪問型の訓練についても、ひきこもりの方とか、そうした方の利用も必要ですので、充実してほしいという御意見が出ているところです。
そのほかに、スライド10ページですが、宿泊型自立訓練につきまして、グループホームの体験利用と同じように、体験利用を認めてほしいという御意見が出ているところです。
11ページになりますが、こうした御意見を踏まえまして、自立訓練につきましては、「自立訓練における支援の在り方」について論点として掲げております。
12ページになります。「現状・課題」ですが、自立訓練については、事業所ごとに訓練内容や質が異なり、標準化された評価指標が確立されていないことが課題であることを踏まえ、令和2年度から令和3年度にかけて、厚生労働科学研究において、標準化された評価指標の作成・検証を行うこととしています。
平成30年度の報酬改定においては、機能訓練は身体障害、生活訓練は知的障害者・精神障害者に利用を限定していた取扱いを見直し、障害に区別なく利用可能としたところですが、団体ヒアリングにおいて、視覚障害者向けの歩行訓練は生活訓練においてほとんど実施されていないとの指摘がありました。
また、機能訓練への言語聴覚士の配置や訪問による訓練の充実等についての要望があったところです。
「論点」につきまして、自立訓練における支援の在り方についてどう考えるか。
「検討の方向性」ですが、自立訓練における支援の在り方について、訓練効果の標準的な評価手法の検討や、機能訓練及び生活訓練の対象者の見直し後の運用状況を踏まえ、引き続き、その在り方について検討をしていくこととしてはどうかというのを検討の方向性としております。
続きまして、13ページにつきましては参考資料ですけれども、先ほど、調査研究をやっていますという話をしましたが、自立訓練における標準的な支援手法・評価手法における厚生労働科学研究(令和3年度まで)の調査研究を行っているという状況になります。
続きまして、14ページですけれども、障害種別を区別なく利用できるようにしましたが、全体としては、大きく主な障害種別としては変わっておりませんが、生活訓練におきましては、青い身体障害者の割合が若干高くなっているというような状況が見てとれます。
資料4につきましては、自立訓練については以上です。
続きまして、資料5「地域生活支援拠点等に係る報酬について」御説明させていただきます。
スライド1ページですが、「地域生活支援拠点等の整備について」。これにつきましては、従来からずっと進めて整備を推進してきたところですけれども、考え方としましては、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地域や実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するという考え方になっております。
市町村が中心になってこういった地域の体制を整備していく。特に障害のある方が在宅で生活する上で必要となる相談的な機能や、地域で生活する上ではその体験をするための機能、体験の機会・場、緊急的な短期入所の受入れとか対応、その他、人材の専門性、地域の体制づくり、そうしたものについて、地域生活支援拠点等として整備していくということを推進していくこととしております。
この拠点につきましては、左下の多機能拠点整備型。これは一つの場所で様々な機能、これら5つの機能を整備するというもののほか、面的整備型という形で複数の事業所がしっかりと連携する形にした上で、こうした機能を整備するというものがあります。柔軟な形で整備することを考えております。
続きまして、2ページですが、地域生活支援拠点の関係につきましては、平成30年度報酬改定をしております。まず、その前提として、上の四角の中の2つ目の○になりますが、第5期障害福祉計画(今年度末まで)の基本的な指針として、国としては、令和2年度末までに、各市町村または各障害保健福祉圏域に少なくとも1か所を整備することを、障害福祉計画の基本的な指針として示しているところです。
その上で、そうしたものに対応するために、平成30年度報酬改定において、相談機能の強化とか、緊急時の受入れ・対応の機能の強化、体験の機会・場の強化について新たな加算等を設けて対応をしているという状況があります。
続きまして、3ページになります。現状の地域生活支援拠点等の整備状況についての資料です。これは平成31年4月時点になりますが、1,741市町村ありますが、そのうち332市町村が平成31年4月時点で整備しているという状況になります。令和2年度末までに整備する予定について、昨年度のこの調査におきましては、最終的には、この整備済みと合わせて1,400市町村程度が整備予定という回答になっております。300程度がその他ということで、具体的には、まだ未定という状況があります。
続きまして、4ページになりますが、令和3年度以降の第6期障害福祉計画における資料になります。下のほう「成果目標(案)」の3つ目の○になりますが、第6期障害福祉計画の基本指針において、これは先に通知しておりますが、各市町村または各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を整備し、地域生活支援拠点等における機能の充実・強化に係る内容を強く打ち出してはどうかという考え方の下に、成果目標としてこうしたしっかりと令和2年度末までに整備した上で、その機能をさらに充実していくというようなことについて、指針として掲げているところです。
続きまして、5ページになります。「関係団体ヒアリングにおける主な意見」についてですが、1つ目の意見も2つ目の意見も同様の意見になっておりますが、相談支援の関係で、平成30年度報酬改定において、新たに設けた加算の充実についての御意見とか、5番目が分かりやすいのですけれども、積極的な財政投入をしっかりしてほしいというような御意見が出ているところです。
続きまして、6ページになります。こうしたことを踏まえまして、「論点」についてですが、「地域生活支援拠点等の整備・機能の充実(短期入所、訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援に係る報酬上の評価)」。
7ページですが、「現状・課題」につきまして、地域生活支援拠点は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に応じて整備するとしています。
前回報酬改定においては、地域生活支援拠点等の機能の充実を図るため、相談支援機能の強化、緊急時の受入れ・対応の機能の強化、体験の機会・場の機能の強化、専門的人材の養成・確保等について報酬の充実を行っています。
平成31年4月時点の調査では、令和2年度末時点で約1,400市町村で整備予定であるものの、一部市町村での整備が未定となっています。また、整備に当たっての課題として、障害者が在宅で生活する上での緊急時の対応についての体制整備が課題との声が多くありました。
第6期障害福祉計画に係る基本指針においては、「令和5年度末までの間、各市町村または各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実」を図ること掲げており、地域生活支援拠点の整備や機能の充実を図っていくことが必要という状況になります。
前回検討チームにおきましては、小川アドバイザーから、拠点に対する財政的な支援や、特に重度障害者の方の緊急受入れの評価について御意見をいただいているところです。
「論点」につきましては、地域生活支援拠点等の整備や機能の充実を図る観点から、地域生活支援拠点等として、在宅の障害者の緊急時の短期入所の受入れや訪問対応を行う事業所の報酬について、どう考えるか。
「検討の方向性」ですが、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス、自立生活援助、地域定着支援事業所について、地域生活支援拠点等としての役割を評価し、一定額の加算を検討してはどうか。
特に、短期入所事業所については、緊急時の受け入れ先を十分に確保する観点から、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所におけるサービスについて、緊急対応した場合に限らず一定額を加算する方向で検討してはどうかということを、検討の方向性として設けております。
8ページになります。これは自治体に聞いた調査結果になります。現に整備ができてなくて、特に、地域生活支援拠点等として備えるのが困難な機能について、自治体のアンケート調査をした結果、緊急時の受入れ・対応が一番多くあったという結果になっております。
続きまして、参考資料としてつけさせていただいていますけれども、9ページですが、地域生活支援事業費補助金において、「地域移行のための安心生活支援」という補助メニューがあります。これにつきましては、コーディネート事業とか居室確保事業、緊急相談とか、そうしたものについての事業になりますが、この事業につきまして、補助金という形で市町村への補助メニューとして活用できます。参考までにつけさせていただきました。
私からの説明は以上です。
○竹内障害福祉課長 それでは、ただいまの説明につきまして、御質問・御意見等ございましたら、お願いいたします。
橋本アドバイザーお願いします。
○橋本アドバイザー 御説明ありがとうございます。
自立訓練についてですけれども、団体のヒアリングにもありましたが、ひきこもりがちな障害者に対して、その人の生活の場を活用した個別支援ができる訪問型生活訓練が生活力を上げる有効な手段だと思います。そもそも通所できない方が多くいますし、計画相談のモニタリングのときに、一緒にATMを使って家賃を振り込んだりする練習をしているという話も聞き及んでいます。実際の訓練や支援を生活訓練や自立生活援助が担っていくことにより、計画相談が本来の仕事を回せるようにもなるのではないかと思います。
ですが、通所型を設置しなければ訪問型が実施できないことや、訪問の報酬単価が低いことで整備が進みにくいのかと思うので、訪問型自立訓練をより評価していただき、基盤整備を進めていただきたいと思います。
あと、地域生活支援拠点についてですが、私の地域の市町村の自立支援協議会でも、ここ何年かは地域生活支援拠点の整備について重点的に協議をしているところが多々あり、その中でも最も課題となっているのが緊急時の受け入れ・対応です。特に短期入所の空床の確保と対応職員の確保に苦慮していて、利用には事前登録が条件となっていることもあるようです。
拠点の緊急時の想定としては、親が倒れたり、亡くなったり、同居家族とけんかをして一時的に離れる必要があったり、暴れてしまったり、虐待を受けたりということがありますが、事前登録をしていない方でも緊急対応が必要になるケースもあるのではないかと危惧しており、事前情報のない中、少ない職員で通常業務をしながら緊急対応をしなければならないことには無理があると思います。緊急時の人員の確保が行えるように、報酬の担保は必要かと思います。
また、知的の入所施設などでの緊急ショートの整備が進んできていますが、入院を事前に防止するためにも、精神の方への緊急ショートの整備も急がれていると思います。
このようなことからも、拠点機能において、短期入所をより評価することで、短期入所の受け皿の拡充を期待しています。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかはいかがでしょうか。
田村アドバイザーお願いします。
○田村アドバイザー 御丁寧な御説明ありがとうございました。
私も地域生活支援拠点のために短期入所事業が非常に大事だということは、橋本アドバイザーと全く同じ意見でございます。先ほど、野澤アドバイザーもお話しいただきましたけれども、地域移行で自立する生活を送るということは、それぞれの人にとっての本当に基本的な人権だと思う一方、そういうことをしていただくおかげで、病院とか障害児施設等での長期入院や長期入所の方が減ることによって緊急受入れをできるという、そういう他の方々に対するメリットにもなっているわけで、そういったことを考えると、ぜひ、地域生活支援の整備は非常に大事だと思います。
その中でも、それを具体的に支援するためには、私もちょっと関わりましたけれども、昨年、全国の短期入所の事業所に対する調査で、事業所の側が緊急受入れの希望者がいてもなかなかできない。それに対して、それなりのマンパワーや空床をいつも空けておかなければいけないというようなことも必要で、実際の医療の世界でも、高度救命救急センターなどは必ず空床をつくっておくことが義務づけられている代わりに、その空床を空床のままで終わっても、必ずその空床は患者さんが入っていることにカウントして医療報酬が支払われるというような制度がありますから、それに近いようなことを短期入所事業所などでの緊急受入れを促進するためには、ぜひ、そういう加算を検討するということをしていただきたいと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
続いて、小川アドバイザーお願いします。
○小川アドバイザー 御説明ありがとうございました。
地域生活支援拠点の重要性については皆さん理解しているところだと思います。地域生活支援拠点は、柏市は積極的に整備を進めてきたところですが、その中でも、先ほど厚労省さんから前回の意見ということで、財政的な支援とか評価という、前回、同じ自治体の立場から小船アドバイザーもこちらの拠点本体についての評価だったり、拠点を整備すること自体の評価について議論したほうがいいという御意見をいただいた、まさにその辺についてはひとつお願いしたいと思います。
柏市の実情を申し上げますと、本当に地域の声を聴くということで一生懸命良い形となるよう整備をしてきた中で、他市ではなかなか整備ができてないところがあり、また、整備ができたといっても、面的整備がほとんどです。柏市へ全国から結構視察に来るのですけれども、そういった方たちの話では,自分たちの中では実際は、拠点整備しているということになっていても、市民だったり議員さんが知らない、面的整備という形が結構多いです。私どもは、多機能拠点+面的整備という形をとっており、地域性や障害特性を含めて、10万人に1か所の拠点となるよう計画的に4か所整備してきました。これは,1か所の拠点だと、当然、その事業所に負担が集中し疲弊してしまう。重度の方でもどんな方でも受け入れられるような形となるよう、地域生活支援拠点運営協議会をつくりました。4つの拠点で協議しながら、どんな場合でも受け入れられるような体制をつくっているところですが、しかし、つくってくださいということで国の方は言うのですけれども、実際、そのつくったことに対する評価という部分がなかなかないので、実際はその拠点を他市の人が利用している実態が結構多い。短期入所として利用した場合は、市外の人が利用しても支援費が入ってくるので、つくらなくてもそこを利用してしまえばいいというふうな感じの自治体が実際は多い。近隣市でも、柏市の拠点を利用している,できるからいい、だからつくらないというのも結構実態的には本当にあります。であれば、労力をかけてお金をかけて大変な思いをして積極的につくろうなどということは、実際なかなか行かない,進まないというのがあるのかなと思います。
何回か国の人とお話しする中でも、評価していくとか、あるいは、前回、報酬改定のときには、ただ受け入れた拠点,施設を評価するだけではなくて、それをアシストして支援につなげる事業所、合理性だけでなくて、アシストするその人たちも評価してほしいということで、多少認めてもらったというところもあるのですが、拠点自体の評価,拠点を整備すること自体の評価がない。例えば、普通の文化やスポーツ施設だったら、市民の方が利用するのであれば安い料金だけど、市外の方だと多少は違う設定をするということがある。そうすると、市民のための施設の必要性を考え,いろいろな市でつくる方向となります。そういった部分がないと、多分、国が望んでいる、あるいは市民が望んでいる形の地域生活支援拠点の各地域での整備は進まないのではないかというのはちょっと思っています。
また,実際、私どもが危惧しているのは市民が利用したい時に、他市の方が施設を使っていて、短期入所で受けられないということにならないようにと考え、そのためにやむなく市独自でお金をつけて、空きベッド分を確保している。どんなときでも1か所は空いていて確保できるよという形にしています。このように、重度の方でも安心して受けられる拠点を整備していますので、そういった部分も多少評価していただければ、本当に頑張って支援してくれている事業所の方とかもこれから更に市民のために頑張れるし、今後の各地域における拠点整備が進んでいくのではないかと思います。
ちょっと思いの部分を言ってしまって申し訳なかったのですが、実際の現場の声を聴くとこんな状況がありますので、多分、同じ立場の小船さんもその辺があるので、評価してくれないとなかなか自治体のほうで整備は進まないという思いから、前回、同じ気持ちで発言してくれたのではないかなと思っております。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
そのほかいかがでしょうか。
野澤アドバイザーお願いします。
○野澤アドバイザー 短期入所は、短期入所で別にまたやるのですよね。今回は、地域生活支援拠点を短期入所ということで。
○猪狩障害福祉課長補佐 そのとおりです。短期入所は、別に、また設けます。
○野澤アドバイザー であるならば、緊急時の受入れについては、手厚くしていただいたほうがいいと思います。短期入所は、うまくいろいろなやり方をされていて、入所施設代わりに使われてしまっているみたいなところもあるので、本当の緊急時のための短期入所のために大事にしてあげてほしいなと思います。
地域生活支援拠点だんだん整備されてきて、こんなに進んだのだなと思うのですけれども、本当に地域生活の拠点になっているのかどうなのかという検証も必要かなと思っていてですね。短期で入ったけれども、その人がその後どうなるかみたいなものも見ていく必要があるなと思っています。緊急時に一応短期で受けて、その後、入所施設に送ると。そのための調整の期間入れてしまうみたいなこともちょっとちらほら目にしたりするので、本当に地域の制度設計の目的にかなっているのかどうなのかというのを、この整備の進みとともに検証して、今回の報酬改定ではちょっとそこまで行かないのでしょうけれども、見ていく必要はあるのではないかなと思っております。その点だけ指摘させていただきたいと思います。
以上です。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
岩崎アドバイザーお願いします。
○岩崎アドバイザー 御説明ありがとうございます。
私がちょっと不勉強でよく分からないところがあるのですけれども、資料5の2ページ目のいろいろな加算、30年度の補助改定でついた加算が、相談機能の強化から始まっていろいろあるわけですけれども、これらの実績がどういうふうになっているのか分かる範囲で、御説明をいただければなと思うのです。
それと、地域生活支援拠点のもちろん緊急対応とかそういうことは分かるのですけれども、ほかのアウトカムというか、何か所整備されたというふうなこと以外で、何か支援拠点が充実したと思える成果はどういうふうに見ればよろしいのでしょうか。何か事務局のほうで教えていただけることがあったらお願いいたします。
○栗原地域生活支援推進室長補佐 相談機能の強化の部分につきましては、実際の例えば令和2年4月の実績で、地域生活支援拠点等相談強化加算というものがありますけれども、全体の8,800事業所中10か所の事業所において27人の利用者に対して算定がなされているというような状況になります。
これが多いか少ないかというのはまだまだちょっと、本当はもう少し算定されてもいいのではないかと私たちも考えています。
体験利用の関係は、ほとんど算定がまだなされてないというような状況がありまして、まだまだかなというふうに考えております。
拠点自体は、平成31年4月時点ですが、300市町村でして。さらに、こうしたところがどこまでの機能を持っているかとか、先ほど野澤先生からお話もありましたけれども、ただ整備したということではなくて、具体的な機能については、さらにしっかりと我々としても検証とか、本当の意味での地域生活支援拠点が整備されるような形で進めていかなくてはいけないと思っているところです。
○竹内障害福祉課長 よろしいでしょうか。
そのほかいかがでしょうか。
それでは、最後に、全体を通じまして、御質問・御意見等がございましたら、お願いをいたします。資料を説明させていただいておりますけれども、そのところでコメントをし忘れたといったようなことがございましたら、お願いできればと思います。
それでは、事務局から、資料2、共同生活援助について御説明をさせていただきましたが、その中で、「【論点1】障害者の重度化・高齢化への対応」の中で、「検討の方向性」として、14ページになりますけれども、一番最後のところに、(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)について書かせていただいております。この経過措置については、今年度末までということになってございます。事務局の検討の方向性としては、引き続き継続することとしてはどうかと書かせていただいておりますが、この点について何かコメントがあれば、お願いできればと思います。
野澤アドバイザーお願いします。
○野澤アドバイザー これはグループホームで本当に重度の方を受けているところからは、恒久化してほしい声が非常に強いですよね。私もそう思っているのですけれども、日中サービス型のものとの兼ね合いでどうなのかということもちょっと考えたほうがいいのかもしれないなと思っているのですね。なかなか答えは出ないのですけれども、その辺をもうちょっと精査してから結論を出してもいいのかなと思っております。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございます。
そのほかはよろしいでしょうか。
井出アドバイザーよろしいですか。
○井出アドバイザー 御意見をいろいろ聞かせていただいて、ありがとうございました。ほかの先生方からも貴重な御意見をいただきましたので。
最後のところは、私は、今、指摘したとおりの経過措置は引き続きという方向でいいと思います。
それから、自立訓練でしたかね、研究事業が走っているので、また、その流れを見て、こちらも参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
それでは、本日予定しております議事は、以上で終了となります。
次回の検討チームは、9月24日(木)15時より、本日と同様のオンライン会議にて開催予定ですので、よろしくお願いいたします。
それでは、本日はこれで閉会いたします。お忙しいところ、誠にありがとうございました。