2020年7月17日 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会 議事録

日時

令和2年7月17日(金)16:00~
 

出席者

出席委員(20名)五十音順

欠席委員(1名)

(注)◎部会長 ○部会長代理

行政機関出席者
 

  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  吉田易範(医薬品審査管理課長)
  •  新井洋由(独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事・審査センター長事務取扱・執行役員(新薬審査等部門担当)事務取扱)
  •  山田雅信(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
  •  鈴木章記(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員(再生医療製品・ワクチン等審査部門担当) 他

議事

○医薬品審査管理課長 定刻になりましたので、ただいまから薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会のWeb会議を開催させていただきます。本日はお忙しい中、御参加いただきまして誠にありがとうございます。この度、当医薬品第二部会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただいております。
 まず、本日のWeb会議における委員の出席状況についてですが、本日は、山本委員から御欠席という御連絡を頂いております。菊池先生が遅れての参加というように承知しております。したがいまして、現在のところ当部会委員数21名のうち、19名の委員が、このWeb会議に御出席していただいておりますので定足数に達しておりますことを御報告いたします。
 それから、部会を開始する前に、事務局より所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、報告させていただきます。
 薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。今回、全ての委員の皆様から、薬事分科会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、報告させていただきます。
 委員の皆様におかれましては、会議開催の都度、書面を御提出いただいており、御負担をおかけしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
 また、本日のWeb会議に際しまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、説明者においてはマスクを着用したまま説明させていただくことになりますが、御了承いただければと思います。それでは、清田部会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○清田部会長 それでは、事務局から審議の進行方法の御説明をお願いいたします。
○事務局 本日はWebでの審議のため、対面での進行と一部異なる部分がございますので、審議の進行方法について、御説明させていただきます。
 審議中に御意見、御質問をされたい委員におかれましては、まず、御自身のお名前と発言したい旨を御発言いただきますようお願いいたします。その後、部会長から順に発言者を指名させていただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、発言ください。
 なお、発言者が多いときは、発言されたい委員がメッセージに御記入いただくことで、部会長より発言者を順番に御指名させていただきます。適宜、メッセージ機能も御利用いただければと思います。
○清田部会長 これまでの御説明に、御質問、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、本日の審議に入ります。まず、事務局から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告をお願いいたします。
○事務局 本日のWeb会議に係る資料の確認をさせていただきます。本日、あらかじめお送りさせていただいた資料のうち、資料1から資料16-2を用いますので、お手元に御用意ください。このほか、資料17として、「審議品目の薬事分科会における取扱い等の案」、資料18として、「競合品目・競合企業リスト」、また資料19として「ペクルリー点滴静注液100mg及び同点滴静注用100mgの臨床試験について」を、事前にメールでお送りさせていただいております。なお、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事務局までお申付けください。
 続きまして、本日のWeb会議における審議事項に関する競合品目・競合企業リストについて御報告させていただきます。資料18を御覧ください。1ページ目ですが、「人C1-インアクチベーター」です。本品目は、「遺伝性血管性浮腫の発作発症抑制」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、こちらに記載の3品目を競合品目として選定しております。
 続いて、2ページ目を御覧ください。「ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)」です。本品目は「神経芽腫」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤はないことから、競合品目はなしとさせていただいております。
 続きまして、3ページの「イブルチニブ」です。本品目は、「原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、こちらの3品目を競合品目として選定しております。
 続いて、4ページ目を御覧ください。「ツシジノスタット」です。本品目は、「再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、こちらに記載の2品目を選定しております。
 続いて、5ページ目を御覧ください。「ペミガチニブ」です。本品目は、「FGFR2融合遺伝子陽性の局所進行又は転移性胆管癌」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤として、こちらに記載の3品目を競合品目として選定しております。
 6ページ目を御覧ください。「グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)」です。本品目は、「メトトレキサート・ロイコボリン救援療法によるメトトレキサート排泄遅延時の解毒」を予定効能・効果としており、同様の効能・効果を有する薬剤はないことから、競合品目はなしとさせていただいております。以上でございます。
○清田部会長 今の事務局からの御説明に特段の御意見はございますか。よろしいでしょうか。それでは、本Web会議の審議事項に関する競合品目・競合企業リストにつきましては、皆様の御了解を頂いたものといたします。
 それでは、委員からの申出状況について、御報告をお願いいたします。
○事務局 薬事分科会審議参加規程第11条に基づく、各委員からの申出状況について御報告いたします。議題1の「人C1-インアクチベーター」ですが、退室委員なし、議決に参加しない委員として川上委員、南委員です。議題2の「ジヌツキシマブ」については、退室委員、議決に参加しない委員ともにいらっしゃいません。議題3の「イブルチニブ」については、退室委員が山口委員、議決に参加しない委員が亀田委員、南委員です。議題4の「ツシジノスタット」については、退室委員が山口委員、議決に参加しない委員が南委員です。議題5の「ペミガチニブ」については、退室委員なし、議決に参加しない委員が亀田委員、南委員です。議題6の「グルカルピダーゼ」については、退室委員、議決に参加しない委員ともにいらっしゃいません。以上です。
○清田部会長 今の事務局からの御説明に、特段の御意見はございますか。よろしいでしょうか。よろしければ、皆様に御確認いただいたものといたします。
 それでは、審議事項の議題に移ります。議題1について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 議題1、資料1、人C1-インアクチベーターを希少疾病用医薬品として指定することの可否について事務局より御説明いたします。資料は、希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書を御覧ください。報告書の1ページの中程を御覧ください。
 申請者は「CSLベーリング株式会社」、予定される効能・効果は「遺伝性血管性浮腫の発作の発症抑制」です。遺伝性血管性浮腫(以下、HAEと略す)は、主にC1-インヒビター遺伝子変異による遺伝性疾患で、局所皮下、粘膜下の腫脹、及び腹痛発作を特徴とする急性発作を繰り返し、致死的となり得る咽頭浮腫を発現することもある疾患です。
 まず、「対象患者数」について、HAEは指定難病である「原発性免疫不全症候群」に含まれる疾患であり、HAEの発症頻度から、本邦におけるHAE患者数は約2,400人とされ、指定基準を満たしているものと考えております。
 次に、「医療上の必要について」です。国内外のガイドラインにおいては、発作時の治療、発作を誘発する侵襲を伴う処置前における短期的な発作発症抑制治療と定期的投与による長期的な発作発症抑制治療が推奨されておりますが、本邦において長期的発作抑制を目的に投与可能な薬剤は承認されておりません。本剤は海外ガイドラインにおいて、長期発作抑制を行う場合の第一選択として推奨されている人血漿由来C1-インヒビターを有効成分とする皮下注用製剤であり、本剤の医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、「開発の可能性について」です。本剤は海外第III相試験等の結果に基づき、米国、欧州等で承認されています。また、現在、国内第III相試験が実施中であることから、本剤の開発の可能性は高いと考えております。したがいまして、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○清田部会長 それでは、委員の先生方から御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
 御質問がないようですので、議決に入ります。川上委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、指定を可としてよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
 続きまして、議題2に移ります。議題2について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 議題2、資料2、ジヌツキシマブ(遺伝子組換え)を希少疾病用医薬品として指定することの可否について、事務局より御説明いたします。資料は、希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書を御覧ください。報告書1ページの中程を御覧ください。
 申請者は「大原薬品工業株式会社」、予定される効能・効果は「神経芽腫」です。まず、「対象患者数」についてです。厚生労働省における患者調査等に基づき、神経芽腫の総患者数は約1,560人と推定されており、指定基準を満たしていると考えております。
 続いて、2ページの「医療上の必要性について」です。神経芽腫ではリスク分類に従って治療が選択されており、高リスク群の神経芽腫患者に対しては、寛解導入療法と地固め療法からなる化学療法と、外科手術又は放射線療法を組み合わせた集学的治療が行われておりますが、寛解例の多くは再発し、再発例に対する標準的な治療は確立しておらず、予後不良の疾患です。また、海外では地固め療法後に、本剤等を用いた維持療法が標準的に使用されておりますが、本邦では未承認であり、新たな治療薬の開発が望まれています。したがって、本剤の医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、「開発の可能性」についてです。高リスク群の神経芽腫患者を対象とした国内第IIb相試験において、集学的治療後の維持投与における本剤フィルグラスチム及びテセロイキン併用投与の2年時点の無イベント生存期間率は○○%であり、本剤の開発の可能性は高いと考えております。したがいまして、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。
 なお、渡辺委員より事前に質問を頂戴しております。内容としては、国内で開発されているジヌツキシマブ、フィルグラスチム及びテセロイキンの併用療法(以下、G療法と略す)は、ジヌツキシマブ、GM-CSF及びインターロイキン-2を併用する米国レジメンを模倣して、本邦で承認されている類似薬を用いた治療法ですが、ジヌツキシマブ単独の効果はどうでしょうか。また、好中球減少が回避されるなどのフィルグラスチムの併用意義、及びテセロイキンの併用意義は検証されていますか、というものです。
 まず、ジヌツキシマブ単独の効果ですが、本邦において検討はなされておりませんが、抗ジシアロガングリオシド抗体の単独投与では、抗腫瘍効果が不十分であるとの報告がなされております。
 続いて、フィルグラスチムとテセロイキンの併用意義につきまして、薬剤ごとの併用効果について、臨床試験において検討はなされておりませんが、G-CSF、インターロイキン-2のいずれも、ADCC活性を増強することが報告されております。また、国内の第IIb相試験において認められたG療法時と米国レジメン時の好中球減少等の発現割合は同程度であったこと等も考慮しまして、それぞれの薬剤を併用する一定の意義はあると考えております。
 なお、頂いた御意見につきましては、製造販売承認申請後の承認審査においても、公表論文等を含めて具体的に確認したいと考えております。説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○清田部会長 まず、渡辺先生、いかがでしょうか。
○渡辺委員 御回答いただいて、ありがとうございます。G-CSFの併用に関しても、最近の論文でG-CSFについて当該疾患の治療に関してのデータを読んでみたのですが、インターロイキンは併用されているのですが、G-CSFは併用するというレジメンになっていなくて、特に、その論文の中ではG-CSFのことは何の言及もないものですから、そもそも米国レジメンのGM-CSFをモデルにして、G-CSFも使えるものだから使ったということですが、そこら辺の根拠がちょっと薄弱かなとは思ったのですが、こういうセットのレジメンで検討が進められているということはよく分かりましたので、一応、今後の推移を見守りたいと思います。どうもありがとうございました。
○清田部会長 ほかに御意見、御質問はございますか。御意見、御質問がないようでありますので、議決に入らせていただきます。本議題につきまして、指定を可としてよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
 続きまして、議題3に移ります。山口委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議題3、議題4の審議の間、会議から御退室いただき、御待機いただくことにいたします。山口委員は御退室をお願いいたします。
(山口委員退室)
○清田部会長 それでは、議題3について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 議題3、資料3、イブルチニブを希少疾病用医薬品として指定することの可否について御説明いたします。資料は、希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書を御覧ください。報告書の1ページの中程を御覧ください。申請者は「ヤンセンファーマ株式会社」です。予定される効能・効果は「原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫」です。
 まず「対象患者数」について、リンパ形質細胞リンパ腫(以下、LPLと略す)は、成熟B細胞を起源とする悪性リンパ腫の病型の1つであり、原発性マクログロブリン血症(以下、WMと略す)は、LPLのうち、骨髄浸潤及びIgMタンパク血症を呈するものと定義されています。厚生労働省における患者調査及び文献報告に基づき、WMを含むLPLの総患者数は約480人と推定されており、指定基準を満たしているものと考えております。
 次に、「医療上の必要性について」です。未治療及び再発又は難治性のWM及びLPLに対して、リツキシマブ、アルキル化剤、プリンアナログ若しくはボルテゾミブの単独投与、又はそれらの併用投与による治療が実施されておりますが、いずれの治療においても、延命効果等を示す十分な治療成績は得られておらず、新たな治療薬の開発が望まれており、本剤の医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、「開発の可能性について」です。未治療及び再発又は難治性のWM及びLPL患者を対象とした海外第III相試験において、リツキシマブに本剤を上乗せすることにより無増悪生存期間の延長が認められており、また、本邦でも同様の患者を対象とした第II相試験が実施中です。
 なお、事前評価報告書に誤りがあります。2ページの「開発の可能性について」において、海外臨床試験及び国内臨床試験における対象患者として、「WM及びLPL患者」としておりますが、正しくは「WM患者」となりまして、LPLのうちWMと診断された患者のみが対象となっております。LPLの大部分がWMと診断され、WMとWMと診断されていないLPLに対する治療体系が同一であることも考慮し、本剤の開発の可能性は高いと考えております。したがいまして、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
○清田部会長 委員の先生方から、御質問等はございますか。ないようでございます。それでは、議決に入りたいと思います。亀田委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、指定を可としてよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。
 続きまして、議題4に移ります。議題4につきまして、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 議題4、資料4、ツシジノスタットを希少疾病用医薬品として指定することの可否について御説明いたします。資料は、希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書を御覧ください。報告書の中程を御覧ください。申請者は「Huya Japan合同会社」です。予定される効能・効果は、「再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫」です。
 まず、「対象患者数」についてです。成人T細胞白血病リンパ腫(以下、ATLLと略す)は、ヒトT細胞白血病ウイルス1型が感染したT細胞の腫瘍化により引き起こされる末梢性の悪性リンパ腫であり、厚生労働省における患者調査において、総患者数は約2,000人と報告されていることから、指定基準を満たしていると考えております。
 続いて、2ページの「医療上の必要性について」です。未治療のATLLに対しては、抗悪性腫瘍剤の多剤併用療法(modified LSG15レジメン等)が推奨されており、実施可能な場合には同種造血幹細胞移植が行われておりますが、多くの場合は再発又は病状進行に至ります。また、再発又は難治性のATLLに対しては、モガムリズマブ(遺伝子組換え)、レナリドミド水和物等が投与されるものの、いずれの治療によっても根治に至らず予後不良であり、新たな治療薬の開発が望まれていることから、本剤の医療上の必要性は高いと考えております。
 最後に、「開発の可能性について」です。再発又は難治性のATLL患者を対象とした国内第II相試験において本剤の奏効率は30.4%であり、本剤の開発の可能性は高いと考えております。したがいまして、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○清田部会長 それでは、委員の先生方から御質問、御意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。
○大隈委員 2つ質問させていただきたいと思います。1つは、対象者数についての所で、上から3行目です。「末梢性の悪性リンパ腫である」と書いてあるのですが、この疾患は悪性リンパ腫だけではなくて、どちらかと言いますと白血病の形態を、より多く取るので、悪性リンパ腫だけでは不十分かなと思いますが、いかがでしょうか。
○事務局 御指摘ありがとうございます。御指摘のとおり、こちらの患者については白血病の形態をとるということは理解をしております。こちらの記載の方法がよろしくなかったかもしれませんが、対象患者数としては、ATLLとして集計されていると考えております。
○大隈委員 国内の第II相試験が行われていますが、評価項目に無増悪の生存期間とか奏効期間が評価されていると思います。この記載は資料にありますか。見つけられなかったので、もしあったら教えていただければと思います。
○事務局 内容について、すぐに確認することは難しいかもしれないのですが、データが得られましたら先生のほうに御報告するということでよろしいでしょうか。
○大隈委員 それで結構です。
○清田部会長 それでは、その点につきましては先生のみならず、皆さんに内容を御報告させていただいて、一応、OKを前提にお話を進めさせていただきたいと思います。
 ほかに御意見、御質問はございますか。よろしいですか。それでは議決に入ります。南委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことといたします。本議題につきまして、指定を可としてよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
 続きまして、議題5に移ります。御待機されている山口委員をお呼びいただきたいと思います。
(山口委員入室)
○清田部会長 それでは、議題5につきまして、事務局から概要を御説明いただきたいと思います。
○事務局 議題5、資料5、ペミガチニブを希少疾病用医薬品として指定することの可否について、事務局より御説明します。資料は、希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書を御覧ください。資料の中ほどを御覧ください。申請者は「インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社」です。予定される効能・効果は「FGFR2融合遺伝子陽性の局所進行又は転移性胆管癌」になります。
 まず、「対象患者数」についてです。厚生労働省における患者調査及び文献報告に基づき、本邦におけるFGFR2融合遺伝子陽性の局所進行又は転移性の胆管癌患者数は約373~645例と推測されており、指定基準を満たしているものと考えています。
 次に、「医療上の必要性について」です。FGFR2融合遺伝子陽性の局所進行又は転移性担管癌に対しては、FGFR2融合遺伝子陰性の患者と同一の化学療法等が行われていますが、治療効果は限られており、FGFR2融合遺伝子陽性の局所進行又は転移性胆管癌は依然として予後不良な疾患です。
 またFGFR2融合遺伝子は、FGFRシグナル伝達経路の異常の原因となること、その異常は腫瘍の生存・増殖、腫瘍血管の新生等に大きく寄与することが報告されていること等、FGFR2のチロシンキナーゼを阻害する本剤は、FGFR2融合遺伝子陽性の局所進行又は転移性胆管が癌に対する有効性が期待されます。したがって、本剤の医療上の必要性は高いと考えています。
 最後に、「開発の可能性について」です。国際共同第II相試験の中間解析において、化学療法歴のあるFGFR2融合遺伝子を有する切除不能な胆管癌患者における本剤の奏効率は、34.8%でした。また、化学療法歴のないFGFR2融合遺伝子等を有する患者を対象とした国際共同第III相試験が実施中です。したがって、本剤の開発の可能性は高いと考えています。したがいまして、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えています。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。委員の先生方から御質問、御意見を承りたいと思います、いかがでしょうか。
 ないようですので、議決に入らせていただきます。亀田委員、南委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づきまして議決への参加を御遠慮いただくこととします。本議題について、指定を可としてよろしいでしょうか。ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告させていただきます。
 続きまして、議題6に移ります。議題6について、事務局から概要の御説明をお願いいたします。
○事務局 議題6、資料6、グルカルピターゼ(遺伝子組換え)を希少疾病用医薬品として指定することの可否について、事務局より御説明します。資料は、希少疾病用医薬品該当性事前評価報告書を御覧ください。
 報告書1ページの中ほどを御覧ください。申請者は「大原薬品工業株式会社」、予定される効能・効果は「メトトレキサート・ロイコボリン救援療法によるメトトレキサート排泄遅延時の解毒」になります。
 まず、「対象患者数」についてです。厚生労働省における患者調査及び文献報告に基づき、メトトレキサート・ロイコボリン救援療法においてメトトレキサートの排泄遅延を発現する患者数は最大で8,500人と推定されており、指定基準を満たしているものと考えています。
 次に、2ページの「医療上の必要性について」です。メトトレキサート・ロイコボリン救援療法では、大量補液等の支持療法、及びロイコボリンの投与が実施されていますが、血中メトトレキサート濃度の低下が不十分な場合があり、重篤なメトトレキサート中毒も報告されています。その場合、血液浄化療法が実施されているものの、血中のメトトレキサートの除去に長時間を要する等の問題があることから、新たな治療薬の開発が望まれています。以上より、本剤の医療上の必要性は高いと考えています。
 最後に、「開発の可能性について」です。本剤は、米国において承認されています。また、本邦で実施された悪性腫瘍患者を対象とした第II相試験において、臨床的に重要な血中メトトレキサート濃度の低下を達成した患者の割合が○○%であり、本剤の開発の可能性は高いと考えています。したがいまして、希少疾病用医薬品の指定の3要件を満たしていると考えています。よろしく御審議のほど、お願いいたします。
○清田部会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方からの御質問、御意見を頂戴したいと思います、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、議決に入ります。本議題について指定を可としてよろしいでしょうか。ありがとうございます。御異議がないようですので、指定を可とし、薬事分科会に報告とさせていただきます。
 続きまして、報告事項に移ります。報告事項、議題1~4について事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。報告事項の議題1、医薬品イデルビオン静注用250、ほか4規格の製造販売承認事項一部変更承認について、資料7を御覧ください。本剤は、遺伝子組換え血液凝固第IX因子製剤であり、「血液凝固第IX因子欠乏患者における出血傾向の抑制」を効能・効果として、体重1kg当たり35~50国際単位を7日に1回投与、また患者の状態に応じて体重1kg当たり75国際単位を14日に1回投与に変更することもできるという用法・用量で承認されています。
 今般、CSLベーリング株式会社より、14日に1回投与し、6か月以上状態が安定している12歳以上の患者においては、体重1kg当たり100国際単位を21日に1回投与することに変更することを可能とする用法・用量を追加するための製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。
 機構における審査の結果、本申請を承認して差し支えないと判断しました。
 続いて、議題2、医薬品カドサイラ点滴静注用100mg、ほか1規格の製造販売承認事項一部変更承認について、資料8を御覧ください。本剤は、ヒト上皮増殖因子受容体2型に対するIgG1サブクラスのヒト化モノクローナル抗体であるトラスツズマブ(遺伝子組換え)とチューブリン重合阻害作用を有するDM1がリンカーを介して結合した抗体薬物複合体であり、現在は「HER2陽性の手術不能又は再発乳癌」を効能・効果として承認されています。
 今般、中外製薬株式会社から、「HER2陽性の乳癌における術後薬物療法」の効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。
 機構における審査の結果、本品目を承認して差し支えないと判断しました。
 続いて、議題3、医薬品キロサイド注20mg、ほか4規格の製造販売承認事項一部変更承認について、資料9を御覧ください。
 本剤は、ピリミジンヌクレオシド系代謝拮抗剤であるシタラビンを有効成分とする抗悪性腫瘍剤であり、現在は急性白血病、消化器癌、肺癌、乳癌、女性性器癌及び膀胱腫瘍に係る効能・効果で承認されています。
 今般、日本新薬株式会社から、急性白血病に対するシタラビン少量療法の用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。
 機構における審査の結果、本品目を承認して差し支えないと判断しました。
 続いて、議題4、キイトルーダ点滴静注100mgの製造販売承認事項一部変更承認について、資料10を御覧ください。
 本剤は、programmed cell death-1に対する免疫グロブリンG1サブクラスのヒト化モノクローナル抗体であるペムブロリズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗悪性腫瘍剤であり、現在は「悪性黒色腫」、「切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」、「再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫」、「がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌」、「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)」、「根治的切除不能又は転移性の腎細胞癌」及び「再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌」を効能・効果として承認されています。また、本剤は200mgを3週間間隔で点滴静注するという用法・用量で承認されています。
 今般、MSD株式会社から、「がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌」の効能・効果及び用法・用量、並びに400mgを6週間間隔で点滴静注する用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。
 機構における審査の結果、本品目を承認して差し支えないと判断しました。
 本品目については、この一変申請に伴い、PD-L1陽性の食道扁平上皮癌患者を特定するためのコンパニオン診断薬が開発されています。添付文書におけるコンパニオン診断薬の記載については、5月の部会における御指摘を踏まえて、臨床成績の項における製品名の記載等を削除し、効能・効果に関連する注意の項に「承認された体外診断用医薬品又は医療機器を用いること」との記載に加えて、使用可能な製品のリストを掲載した機構のWebサイトのURLを記載することとしています。
 なお、報告事項の1~4に関しまして、議題2のカドサイラ及び議題4のキイトルーダに対して、渡辺委員より事前に御質問を頂戴しています。
 まず議題2のカドサイラですが、こちらに対する御意見は2点ありました。1つ目は、添付文書案の「用法・用量に関連する注意」の項における「7.1 他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない」との注意喚起に関するものです。他の抗悪性腫瘍剤には内分泌療法剤も含むのか。HER2陽性でホルモン受容体陽性の場合は抗HER2療法と内分泌療法剤を併用しますが、現在の記載で抗悪性腫瘍剤に内分泌療法剤が含まれる場合、カドサイラは内分泌療法剤との併用を認められないとの解釈になり得るため、レセプト審査員の立場から見ると、カドサイラと内分泌療法剤の併用は認めないということになり、高額なカドサイラ分の支払いを承認しないということになりかねません。したがって7.1の記載を「他の細胞毒性抗がん剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない」にするのがよいと思いますとの御意見です。
 こちらについては、他の抗悪性腫瘍剤に内分泌療法剤は含まれないと解釈しています。同様の注意喚起が行われている他の薬剤との整合の観点も考慮して、現在の注意喚起としていますが、御指摘いただきましたレセプト審査の観点は認識しており、添付文書の臨床成績の項において、今回提出された臨床試験では、内分泌療法剤との併用は可能とされていた旨の記載とともに本剤群における内分泌療法剤が併用されていた患者の割合を記載し、参照できるようにいたしました。
 2点目は、資料8の審査報告書の16、17ページに記載しています、本剤とトラスツズマブ/ペルツズマブ併用投与の使い分けに関する考察についてです。機構は、有効性及び安全性を比較した臨床試験成績が得られていないことから、現時点ではいずれの薬剤を優先すべきかは不明であり、個々の患者の状態に応じて選択されるものと考える旨を説明していますが、KATHERINE試験の結果より、NCCNガイドライン等では、病理学的完全奏効が得られなかった患者に対する第一選択薬として本剤が推奨されていることから、本剤が優先して使用されるべきとの申請者の主張が妥当であり、血小板減少等の副作用で本剤が使用できない場合は、トラスツズマブ/ペルツズマブ併用投与を選択することを考慮することになると考えるとの御意見です。
 機構は、今般の対象患者において本剤とトラスツズマブ/ペルツズマブ併用投与を直接比較した臨床試験成績は得られていないことを鑑みると、どちらの薬剤が優先されると結論付けることは困難と判断しています。先生の御指摘のとおり、病状等の個々の患者の状態や想定される副作用、各薬剤の臨床試験成績等を踏まえて、専門の先生が治療を選択されることが適切であると考えられることから、このような記載としています。
 続きまして、議題4、キイトルーダに対する御意見です。今般、追加される効能・効果は、がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌とされていますが、本剤の既承認の効能・効果の1つである「がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌」と、文の構成において整合性を持たせるために、「がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発のPD-L1陽性食道扁平上皮癌」とするのがよいと思いますとの御意見です。
 既承認の効能・効果で設定している「MSI-Highを有する固形癌」については、MSI-Highを有する固形癌として1つの疾患概念と考えています。今回、追加される効能・効果においては、食道扁平上皮癌に相当します。PD-L1陽性のような本剤の投与対象を特定するマーカーに相当する情報については、他品目においても、効能・効果の冒頭もしくは「がん化学療法後に増悪した」の後ろに記載していることから、今回設定した効能・効果としています。説明は以上です。
○清田部会長 ありがとうございました。まず、渡辺先生、いかがでしょう。
○渡辺委員 御回答いただいてありがとうございます。最初のカドサイラの所ですが、抗悪性腫瘍剤の中にホルモン療法は含まれないというお考えということですが、我々は抗悪性腫瘍剤と書いてあれば、何かホルモン療法剤であろうが、実際に使っている抗がん剤であろうが、インターロイキンであろうが、そういうものがまとめて含まれるというふうに考えることが多いと思います。それで、審査側がここを読んだときに、目の前に出されたレセプトがカドサイラと内分泌療法剤を併用していた場合に、ここを見ると確立していないのだから、これを認めないという話になることを我々はとても恐れるわけです。それで、これを読むと、添付文書の6ページの注2)の所に、「患者の状態に応じて、放射線療法又は内分泌療法を併用することが可能とされた。」と、KATHERINE試験の内容を踏まえて書いてあるのですが、果たして審査する審査員が、この注2)に書いてある所に目がいくかどうかということです。ですから、ここははっきりと「ホルモン療法以外の」とか、例えば7.1に、「ホルモン療法剤以外の他の抗悪性腫瘍剤との併用については確立していない。」と記載していただくのが、誤解を最小限に抑える方策ではないかと思いますが、私の今の意見を踏まえて御説明いただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から御回答いたします。御質問・御指摘いただきありがとうございました。実は、専門協議でも同様の趣旨の御指摘を頂いており、機構としても先生のおっしゃるようなレセプト審査の際に、適切にご判断いただけるような注意喚起をすべきであると考えておりました。その上で検討させていただいたのですが、これまで他の薬剤においても、他の抗悪性腫瘍剤との併用療法について、有効性及び安全性は確立していない旨の注意喚起を行っており、その際には、先ほど事務局より説明していただいたとおり、他の抗悪性腫瘍剤には内分泌療法剤は含まれないという解釈で注意喚起をしております。仮に今回、内分泌療法剤を除く抗悪性腫瘍剤の併用療法についてに変更しますと、抗悪性腫瘍剤に内分泌療法剤が含まれているという解釈となり、当該注意喚起に関するこれまでの解釈が変わってしまうため、他の薬剤への影響等も鑑みましてこのような記載とさせていただいています。また、添付文書の6ページの内容について、当該注意喚起に関する情報提供として十分なのかという御指摘ですが、添付文書においてこのような情報提供を行うことにより、専門の先生方には内分泌療法剤との併用が可能である旨をご理解いただけると思いますので、レセプト審査で指摘があった際には、処方された先生方に御対応いただけるのではないかと考えています。したがって、この臨床成績の項における情報提供は重要な意味を持つと考えております。
○渡辺委員 ありがとうございます。今のところをもう1回確認すると、この用語集的な考え方で、抗悪性腫瘍剤の中にはホルモン療法というものは含まれていないという解釈が一般的だというお答えなのですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構の審査においてはそのように考えています。例えば内分泌療法剤の添付文書を御覧いただくと、「本剤は内分泌療法剤であり」というように、当該薬剤が内分泌療法剤であることを意識的に記載しています。したがいまして、機構としては、抗悪性腫瘍剤には内分泌療法剤は含まれないとの解釈で注意喚起を検討しており、どの薬剤が内分泌療法剤に分類されるかについては、それぞれの内分泌療法剤の添付文書の重要な基本的注意の項に記載することとしています。
○渡辺委員 機構がそういうようにやっているというお考えは、今聞きましたが、その機構の考え方が一般的に浸透しているとお考えですか。1回、レセプトで切られると、かなりダメージが大きいわけです。その後、復活セッションみたいにするけれども、なかなかもう1回認められるということが難しいので、できればやはり、この辺りについて超専門家の機構の方々の考え方だけではなく、一般に癌で薬物療法に携わる我々のようなユーザーと、それから地元で審査するレセプトをチェックする立場の人たちにも分かるような用語集、例えば機構のホームページを見ると、全ての用語の定義が一覧で分かるなど、そういうところが、もしあるのならよいのですが、今、お話になったような理解というのは、ちょっと我々との間に乖離があると思いますが、それは私の勉強不足でしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構より回答いたします。用語集というものは、確かにございませんが、これまでも様々な品目の専門協議等を通じて、専門の先生方にはこのような内容の注意喚起の適切性について御検討いただいてきました。その中で特に、今回のような御指摘は頂いておりませんでしたので、現場でも、もちろん一部問題になっているような状況はあるかもしれませんが、適切にご対応いただいていると、機構は認識しています。
○清田部会長 鎌田局長から御意見を頂きます。
○医薬品審査管理課長 審査管理課ですが、もし先生方よろしければ、保険のほうの部局等と相談させていただいて、現場の実際のレセプト審査などが、その辺のところがどんな状況なのか、その辺を少しまた相談させていただいて、必要な対応があれば、そこは全体として、どういう対応をできるのかを考えさせていただくということで、いかがでしょうか。
○渡辺委員 ありがとうございます。それが徹底してくれればいいのですが、昭和55年通知に出されているように、都道府県の知事さんごとによって隣の県と異なることは望ましくないというのが、武見太郎会長の時代に出されています。そのように都道府県によって、全く審査の仕方が違うという現実があります。何々県ではこれは切られるけれども、何々県では切られないというような不統一があるのは現実なわけですが、その点を今のお答えのように全ての審査に対して、機構から正しい指導が徹底できるということでしたら、私の主張は取り下げますが、どうもそれは不可能ではないかと思うので、可能ならば添付文書の文書においてちょっと明確にしていただいたほうがいいと思いましたので、食い下がっているわけです。ですけれども、一応、御意見は承りましたので今後の成り行きを見守りたいと思います。ありがとうございました。
○清田部会長 ありがとうございます。結局、まとめますと、内分泌療法のお薬は抗悪性腫瘍剤には含まないという基本的な考え方があるということと、ただし、添付文書上にそれを表現すると過去の整合性と合わなくなってしまうという感じのようなのです。ですから、そこをどこまではっきりさせるか、それをちょっと検討させていただくということでよろしいかと思います。この議事録は残りますので、そういうものも参考になるかもしれません。そのような理解でよろしいですか。
○渡辺委員 はい、かしこまりました。
○清田部会長 ありがとうございます。ほかの委員の先生方で御質問、御意見はありませんか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは報告事項の議題1~4については、確認いただいたものとします。事務局から引き続き御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。報告事項の議題4、資料10のキイトルーダ点滴静注100mgについては、食道がんに係る効能・効果の追加、及び400mgを6週間間隔で点滴静注する用法・用量の追加に伴い、最適使用推進ガイドラインの作成及び既存ガイドラインの改定を予定しておりますので、その内容について御説明させていただきます。資料は16-1を御覧ください。ページ番号については、各ページの最下部の127分の何ページとして記載の通し番号に基づいて説明いたします。
 まず、新たに作成する食道癌のガイドラインについてです。ガイドラインの構成は、これまでと同じです。3ページを御覧ください。枠内に、対象となる効能・効果と用法・用量を記載しております。対象となる効能・効果は、がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌となっております。続いて5ページ以降を御覧ください。こちらには、審査において評価された主な試験である一次治療として標準的な化学療法歴のある根治切除不能な進行・再発の扁平上皮癌の食道癌患者を対象とした国際共同第III相試験の結果を記載しております。主要評価項目とされている全生存期間の結果について、主解析集団では事前に規定された基準を満たしておりませんが、CPSが10以上、かつ扁平上皮癌の患者集団において対象群と比較して設定された既存の化学療法群と比較し、本剤群の良好な結果が確認されております。安全性については、既承認の効能・効果の対象に使用した場合と同様です。
 続いて9ページを御覧ください。臨床試験においては200mgを3週間間隔で投与するという用法・用量で実施されていましたが、今回、400mgを6週間間隔で投与する用法・用量についても設定をされています。こちらには、その設定根拠となりました母集団薬物動態モデルを用いたシミュレーションの結果等を記載しております。10ページから記載の施設については、オプジーボの食道癌のガイドラインと同様の内容としており、11ページのマル3-3の副作用については、キイトルーダの既存ガイドラインと同様です。12ページの投与対象となる患者についての有効性に関する事項については、臨床試験において有効性が示された患者数、また本剤の対象とならない患者についての記載をしております。安全性については、禁忌の内容と、投与が推奨されない患者をそれぞれ示しております。13ページの6.投与に際して留意すべき事項は、既存のキイトルーダのガイドラインと同様です。
 14ページ以降が既存のガイドラインになっており、全てのガイドラインで同じ対応を取っておりますので、非小細胞肺癌のガイドラインに基づいて説明させていただきます。16ページを御覧ください。今回、全ての癌種に対し、1回400mgを6週間間隔で点滴静注するという用法・用量が追加されておりますので、枠内の用法・用量に関する記載の所に、「又は1回400mgを6週間間隔」という文言を追加しております。続いて33ページを御覧ください。用法・用量として追加された「400mgを6週間間隔で投与する」という用法・用量の設定根拠となりましたシミュレーション結果、こちらは食道癌に記載したものと同じ内容を記載しております。説明は以上です。
○清田部会長 それでは、この最適使用推進ガイドラインについて、委員の先生方の御意見、御質問はございますか。
○南委員 南ですけれども、確認させてください。有効性の箇所ですが、主解析対象として設定された集団では主たる目的は達成されてなかったけれど、事前に解析対象とはされていなかったCPS10以上の集団では良いデータであったから、この集団で使ってもよいという承認のように読めるのですが、これは統計学的に適切な考え方かどうか、確認させてください。
○清田部会長 南先生、資料の何ページか示してください。
○南委員 青い数字の127分の5ページです。
○医薬品医療機器総合機構 機構より説明させていただきます。最適使用推進ガイドラインの記載としては、ご指摘のとおりで、主解析対象として設定された集団では事前に規定された基準を満たさなかったものの、CPS10以上かつ扁平上皮癌の集団に対しては投与対象となる旨を簡潔に示した内容となっております。当該判断に至った経緯については審査報告書に詳細に記載しておりますが、主解析対象における解析において、統計学的には有意差が示されませんでしたが、当該解析結果で得られたOSの中央値、ハザード比、p値、Kaplan-Meier曲線等を確認し、さらなる検討を行った上で、CPS10以上かつ扁平上皮癌の集団においては臨床的に意義がある結果が得られていると判断したことに基づいております。
○南委員 何か、おかしな感じはします。もう少しはっきりと本来の解析ではないと分かる形で記載したほうがいいのではないでしょうか。要するに、全体で有効性が示されても、有効性が期待できない集団を記載するのはいいと思うのですが、逆なので、本当にこれでいいのだろうかという気はいたします。
○清田部会長 いかがでしょう。
○事務局 御指摘ありがとうございます。あと、最適使用推進ガイドラインの記載方法だと思いますので、事前に規定された解析ではどうだったか、といった情報も含めたほうがよいか、検討させていただきたいと思います。
○南委員 よろしくお願いします。
○清田部会長 ほかに御質問ございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、キイトルーダ点滴静注100mgの最適使用推進ガイドライン(案)については、御確認いただいたものといたします。
 引き続き、報告事項の議題5について事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項の議題5、医薬品イミフィンジ点滴静注120mg及び同点滴静注500mgの製造販売承認事項一部変更承認について、資料11を御覧ください。本剤は、programmed cell death-ligand1に対するIgG1サブクラスのヒト型モノクローナル抗体であるデュルバルマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗悪性腫瘍剤であり、現在は「切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法」を効能・効果として承認されております。今般、アストラゼネカ株式会社から、進展型小細胞肺癌に係る効能・効果及び用法・用量を追加する製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。機構における審査の結果、本品目を承認して差し支えないと判断いたしました。以上です。
○清田部会長 この点について御質問、御意見ございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは、議題の5について御確認いただいたものといたします。事務局から引き続き、御説明をお願いいたします。
○事務局 イミフィンジ点滴静注120mg及び同点滴静注500mgについては、小細胞肺癌に係る効能・効果の追加に伴い、最適使用推進ガイドラインの作成を予定しておりますので、その内容について御説明いたします。資料は16-2を御覧ください。ページ番号については各ページの最下部に記載の通し番号に基づいて説明いたします。ガイドラインの構成は、これまで作成しているものと同じです。3ページを御覧ください。枠内に記載のとおり、対象となる効能・効果は進展型小細胞肺癌です。白金系抗悪性腫瘍剤及びエトポシドとの併用で、1回1500mgを4週間間隔で点滴静注するという用法・用量になります。体重が30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgです。
 6ページ以降を御覧ください。今回、審査された臨床試験成績を記載しております。化学療法歴のない進展型小細胞肺癌患者を対象とした国際共同第III相試験の結果、当該試験において白金系抗悪性腫瘍剤及びエトポシドとの併用投与に本剤を上乗せすることにより全生存期間の延長が確認されております。安全性について、本剤投与による副作用は既承認の効能・効果の対象である非小細胞肺癌に対して使用された場合と同様でした。
 8ページから記載の施設については、非小細胞肺癌のガイドラインの内容と同じ内容となっております。10ページを御覧ください。対象となる患者についてですが、有効性に関する事項については、臨床試験において有効性が示されている患者と、本剤の投与対象とならない患者を記載しております。安全性に関する事項については、禁忌の患者と投与が推奨されない患者をそれぞれ示しております。11ページ以降ですが、投与に際して留意すべき事項の主な副作用マネジメントについては、イミフィンジの非小細胞肺癌のガイドラインと同様ですが、1型糖尿病が疑われた場合の対応について、今回の審査において添付文書の使用上の注意が変更されておりますので、その変更を反映した内容としております。説明は以上です。
○清田部会長 これに関して皆様の御質問、御意見を承りたいと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、イミフィンジ点滴静注120mg及び同点滴静注500mgの最適使用推進ガイドライン(案)については、御確認いただいたものといたします。
 引き続き、報告事項の議題6~9について事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。報告事項の議題6~9について、事務局からまとめて御説明させていただきます。まず、議題6です。医薬品コセンティクス皮下注100mgシリンジ及び同皮下注150mgペンの製造販売承認事項一部変更承認について御説明いたします。資料12を御覧ください。本剤の有効成分であるセクキヌマブ(遺伝子組換え)ですが、ヒトインターロイキン-17Aに対するモノクローナル抗体であり、既存治療で効果不十分な尋常性乾癬等の効能・効果で承認されております。今般、ノバルティスファーマ株式会社より国際共同第III相試験成績において本剤の有効性及び安全性が確認されたとして、既存治療で効果不十分なX線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎の効能追加に係る製造販売承認事項一部変更承認申請がなされました。機構における審査の結果、本申請を承認して差し支えないと判断されております。
 続きまして報告事項の議題7、医薬品ベレキシブル錠80mgの製造販売承認事項一部変更承認について御報告いたします。資料13です。本剤ですが、ブルトン型チロシンキナーゼに対する阻害作用を有するチラブルチニブ塩酸塩を有効成分とする抗悪性腫瘍剤で、現在は再発又は難治性の中枢神経系原発リンパ腫を効能・効果として承認されております。今般、小野薬品工業株式会社から原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫に関する効能・効果を追加する製造販売承認事項一部変更承認の申請がなされました。機構における審査の結果、本品目を承認して差し支えないと判断されております。
 続きまして、報告事項の議題8です。医療用医薬品の承認条件についてですが、報告する品目は2品目です。1つ目が、オシメルチニブ塩酸塩水和物を有効成分とする医薬品タグリッソ錠40mg、同錠80mgの承認条件に係る報告です。資料14-1を御覧ください。2ページ目ですが、本剤は、平成28年3月に「EGFRチロシンキナーゼ阻害薬に抵抗性のEGFR T790M変異陽性の手術不能または再発非小細胞肺癌」の効能・効果で承認され、平成30年8月に「EGFR遺伝子変異陽性の手術不能または再発非小細胞肺癌」への効能・効果の変更が承認されており、それぞれの承認時に、このページの中ほどに記載の承認条件が付されております。この度、アストラゼネカ株式会社から実施された使用成績調査の結果、追加のリスク最小化活動の「医薬品の使用条件の設定」の実施調査等に関する報告書が提出され、機構において評価がされております。こちらの使用成績調査については、3ページ目の2.提出された資料の概要(1)製造販売後調査の結果を御覧ください。本調査は、平成28年5月~平成29年2月まで行われ、本剤の投与が開始された調査票回収対象症例のうち、本調査に登録された3,633例の情報を基に調査結果がまとめられました。本調査において、新たな注意喚起を要するような情報は得られておりません。
 「医薬品の使用条件の設定」については、6ページ(2)製造販売後に実施されたリスク最小化活動を御覧ください。承認取得者は、承認条件に基づきマル1医薬品の使用条件の設定として、i)本剤納入施設・医師要件の設定及び納入前の確認、ii)医療従事者及び薬局への事前説明、iii)注意喚起カードの使用、iv)初回納入管理を行い、その他の追加のリスク最小化活動として、8ページのマル2以降の内容を実施しており、承認取得者は使用成績調査により本剤の安全性情報が一定程度集積され、当該調査において新たな安全性上の懸念が認められなかったことを説明しております。以上から、IIIの総合評価ですが、12ページに記載している承認条件で対応されたものと判断しております。
 続きまして2つ目の品目です。モガムリズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする医薬品ポテリジオ点滴静注20mgの承認条件に係る報告です。資料14-2を御覧ください。2ページ目ですが、本剤は、平成24年に、再発または難治性のCCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫の効能・効果で承認がされており、2ページ中ほどに、承認時の条件が記載されております。この度、協和キリン株式会社から実施された使用成績調査の結果に関する報告書が提出され、機構において評価されております。3ページ目は、提出された資料の概要(1)製造販売後調査の結果です。本調査は、平成24年5月から開始されて平成25年4月までに本剤が投与されて登録された597例の情報を基に調査結果がまとめられております。本調査において新たな懸念事項は認められておりませんので、8ページ目の総合評価ですが、承認条件が対応されたものとして判断されております。
 続きまして報告事項の議題9、医療用医薬品の再審査結果です。資料は15-1と15-2です。まず、資料15-1は、有効成分名がエトラビリン、販売名がインテレンス錠100mgです。資料15-2は、有効成分名がマラビロク、販売名がシーエルセントリ錠150mgになります。これらの品目については、製造販売後の使用成績調査、特定使用成績調査及び製造販売後臨床試験に基づいて再審査申請が行われ、審査の結果、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号に掲げられている承認拒否事由のいずれにも該当しないこと、すなわち効能・効果、用法・用量等の承認事項について変更の必要がないカテゴリーIと判定させていただいております。以上です。
○清田部会長 それでは、委員の先生方からこの件について御質問、御意見を頂きたいと思います。いかがでしょう。よろしいでしょうか。それでは、報告事項の議題6~9については、御確認いただいたものといたします。
 先ほど大隈先生から御質問いただいた件について、事務局から今、回答できる状態になりましたので御説明いただきます。
○事務局 事務局です。議題4のツシジノスタットについて、大隈委員から御指摘、御質問いただいておりました国内試験におけるPFSの結果ですけれども、データとしては得られております。結果として、PFSの中央値は○○○○となっております。
○清田部会長 大隈先生、よろしいでしょうか。
○大隈委員 はい、承知しました。
○清田部会長 もう1点あるそうです。
○事務局 菊池委員から、最適使用推進ガイドラインに関する添付文書の記載について御質問を頂戴しております。資料の10、キイトルーダの添付文書がお手元にございましたら御覧いただければと思います。最適使用推進ガイドラインを作成している品目について添付文書に記載することは5月部会でも報告させていただきました。今回、記載は入っているが、なぜ枠外なのかというような御質問を菊池委員から頂戴しております。こちらにつきましては、5月部会の際に、販売名の右または下に記載するということで、規制区分と同様の位置付けで記載させていただくということで御報告をさせていただいておりましたものです。キイトルーダなどの抗がん剤につきましては、効能・効果ごとに作成しているものではありませんので、冒頭において、その旨のみを記載することとしておりますが、効能・効果によって作成するものと作成しないものがある場合には、この冒頭の記載を一部とした上で、効能・効果の項で、作成するものに印をつけるという対応を考えております。
○清田部会長 菊池先生からの音声がないのですが、マイクが使えないようなので後で確認させていただきます。
○事務局 お願いしますとだけ、お返事がありました。
○清田部会長 はい、分かりました。ありがとうございます。本日の議題は以上でございますが、事務局から何か報告はございますか。
○事務局 最後に、事務局から1点、御報告をさせていただければと思います。当日配布資料としまして、メールにて直前で恐縮ですがお送りさせていただきましたレムデシビル、ベクルリー点滴静注液100mg及び同点滴静注用100mgの臨床試験について、最後に御報告させていただければと思います。レムデシビルですが、5月に特例承認を行った際に、追加の臨床試験に係る試験成績等の情報が得られ次第、本部会に報告することとさせていただいておりました。今回、中等症を対象としたSARS-CoV-2による感染症患者を対象とした臨床試験成績の速報などが得られましたので報告させていただきます。なお、今後も本品目に係る情報が得られ次第、内容を報告する予定です。
 試験成績の内容ですが、当日配布資料2のマル1新たに得られた臨床試験結果を御覧ください。こちらは国際共同の第III相試験であり、また速報値ですので詳細なデータ等は入手できていないのですが、中等症の患者さんを対象に、5日間投与群、また10日間投与する10日間投与群、スタンダードケアのみ実施する群、SOC群の3群に割り付けが行われて試験が行われております。有効性ですが、主要評価項目が7点順序尺度で評価した11日目の臨床状態とされており、SOC群に対するオッズ比ですが、5日間投与群で1.65、p値が0.017。10日間投与群で1.31、p値が0.18でした。また、有害事象等については、3ページ目以降の表4のとおり記載しております。
 このほか、本試験成績とは別になるのですが、そのほかに得られた情報として海外の状況ということで、マル2に記載しております。2週間ほど前の7月3日ですが、欧州のEMAで、本剤に対して、Conditional marketing authorisationという条件付きの承認が了承されております。投与対象は、日本と同様に酸素吸入の必要な重症の肺炎を有する成人及び12歳以上、かつ体重40kg以上の小児のCOVID-19患者で了承されております。
 最後に、今後の予定ですが、引き続き臨床試験成績に係る情報が得られ次第、本部会に報告をさせていただくとともに、承認条件に基づき、製造販売業者であるギリアド・サイエンシズ株式会社より試験成績の最終報告書が提出された後に詳細な評価を行ってまいりたいと考えております。報告は以上でございます。
○清田部会長 では、続けてください。委員の先生方から、まだデータが出揃っておりませんので、今の段階での御質問がございましたら承りますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、引き続き事務局から。
○事務局 菊池委員から、先ほどの最適使用推進ガイドラインに関する添付文書上の記載について、黒字になることに対して御指摘をいただいております。5月部会でも説明をさせていただいたのですが、添付文書で赤字を使うのが警告欄となっておりこちらは黒字となります。
○清田部会長 では、よろしくお願いいたします。
○事務局 事務局です。最後に、次回の部会の予定ですが、9月4日(金曜日)午後3時から開催させていただく予定ですが、また状況に応じまして部会の開催方法について御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
○清田部会長 ほかに報告はございますか、大丈夫ですか。それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。
( 了 )
 
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬品審査管理課 課長補佐 荒木(内線2746)