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第3回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会(議事録)
1.日時 令和2年8月27 日(木)15時00分~15時47分
2.場所 AP虎ノ門会議室C+Dルーム
(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)
3.出席委員
(公益代表委員)
○東京医科大学公衆衛生学分野講師 小田切優子
○筑波大学ビジネスサイエンス系教授 川田琢之
○立教大学経済学部教授 首藤若菜
○東京海洋大学大学院海洋工学系流通情報工学部門教授 寺田一薫
○法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授 藤村博之
○慶應義塾大学大学院法務研究科教授 両角道代
(労働者代表委員)
○日本私鉄労働組合総連合会中央副執行委員長 池之谷潤
○全国交通運輸労働組合総連合軌道・バス部会事務局長 鎌田佳伸
○全国交通運輸労働組合総連合トラック部会事務局長 貫正和
○全国自動車交通労働組合連合会書記長 松永次央
○全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長 世永正伸
(使用者代表委員)
○東武バスウエスト株式会社取締役社長 金井応季
○京成バス株式会社代表取締役社長 齋藤隆
○西新井相互自動車株式会社代表取締役社長 清水始
○昭栄自動車株式会社代表取締役 武居利春
○日本通運株式会社執行役員 浜島和利
○公益社団法人全日本トラック協会副会長 馬渡雅敏
4.議題
(1)自動車運転者の労働時間等に係る実態調査の概要について
(2)自動車運転者労働時間等の実態調査の調査票(案)について
(3)その他
5.議 事
○監督課長補佐 定刻になりましたので、ただいまから第3回自動車運転者労働時間等専門委員会を開催いたします。委員の皆様におかれましては御多忙のところお集まりいただき、誠にありがとうございます。本専門委員会の議事進行について、冒頭の資料説明までは事務局において進めさせていただきます。私は、労働基準局監督課の小笠原と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日の議事運営に当たり、新型コロナウイルス感染症対策として、原則として報道関係者のみの傍聴とさせていただいており、更に傍聴席の間隔を広げるなどの措置を講じた上で運営させていただきます。会場の皆様におかれましては、会場備え付けの消毒液の御利用をはじめ、マスクの御着用や咳エチケットに御配慮いただきますようお願い申し上げます。なお、換気のために常時扉を開けさせていただきますので、あらかじめ御承知置きください。
当専門委員会の委員と本日の出席状況ですが、お手元の委員名簿及び座席表により、御紹介に代えさせていただきます。本日は久松委員が御欠席となりますので、御承知置きください。定足数について御報告いたします。労働政策審議会令第9条第1項により、委員全体の3分の2以上の出席又は公労使各側委員の3分の1以上の出席が必要とされておりますが、定足数は満たされておりますことを御報告申し上げます。
次に、使用者側委員に新たに就任いただいた委員を御紹介いたします。7月22日付けで槇田委員が退任され、東武バスウエスト株式会社取締役社長の金井応季委員が就任されました。
○金井委員 東武バスウエストの金井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○監督課長補佐 ありがとうございます。その他、本日出席の大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)、監督課長に異動がありましたので紹介いたします。大臣官房審議官の小林です。
○審議官(労災、建設・自動車運送分野担当) 小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○監督課長補佐 監督課長の尾田です。
○監督課長 尾田です。どうぞよろしくお願いいたします。
○監督課長補佐 また、国土交通省自動車局安全政策課の石田課長におかれましては、第1回専門委員会より、引き続きオブザーバーとして御出席いただいております。
続いて、お配りした資料の確認をさせていただきます。資料1が自動車運転者の労働時間等に係る実態調査の概要について、参考資料1がハイヤー・タクシー調査票(案)、参考資料2がトラック調査票(案)、参考資料3がバス調査票(案)となります。資料に不足のある場合は、事務局までお申し付けください。資料については後ほど事務局から、改めて説明させていただきます。
次に、傍聴の方へのお願いです。カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。それから、本日机の上にマイクが2つある席があります。黄色の札が付いているマイクは使用できませんので、御留意いただければと思います。それでは、これ以降の進行については第2回専門委員会に引き続き、藤村委員長にお願いいたします。
○藤村委員長 それでは、これから議事を進めたいと思います。今日の第3回専門委員会をよろしくお願いしたいと思います。お手元の次第にありますように、その他を除くと本日は2つの議題があります。第1回専門委員会より令和2年秋に実態調査を実施し、令和3年12月の告示改正、令和6年4月施行を目指していたところですが、6月12日に開催した第2回専門委員会において、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、実態調査の実施時期や調査対象期間について、業態ごとに意見が分かれたところです。そこで議題(1)「自動車運転者の労働時間等に係る実態調査の概要について」を事務局から説明していただき、第2回専門委員会での議論を踏まえ、実態調査の実施時期やその他の告示改正に向けた議論のスケジュールについて、業態ごとの御意見をお聞きし、それが終わったら議題(2)に進み、「自動車運転者労働時間等の実態調査の調査票(案)について」を事務局から説明してもらい、委員の皆様から意見をお聞きするという段取りで進めていきたいと思っております。それでは議題(1)「自動車運転者の労働時間等に係る実態調査の概要について」を、事務局から説明をお願いいたします。
○過重労働特別対策室長 労働基準局監督課の黒部です。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは議題1について、資料1の1ページ及び2ページで御説明させていただきます。
まず1ページの「実態調査の概要について」です。一番上の囲みにありますとおり、改善基準告示の見直しに当たっては、実態を把握するための調査を実施することとしております。資料の上段左にありますように、実態調査の種類については事業者と自動車運転者を対象に、書面による通信調査を実施するほか、自動車運転者を対象にヒアリング調査を実施する予定としております。その右側の表が通信調査の実施数です。今のところ予定ですが、ハイヤー・タクシーについては180の営業所を対象として実施し、運転者については1営業所でおおむね20名、合計しますと3,760名を対象とする予定としております。トラックについては705営業所を対象とし、運転者は1営業所でおおむね6名程度として、合計4,230名を対象とすることとしております。バスについては乗合バスと貸切バスで、乗合の高速バスも含まれておりますが、合計400営業所を対象として、運転者は1営業所で4名程度、合計1,600名を対象として実施する予定としております。
各県ごとの調査対象営業所の数は異なってきますので、例えばタクシー・ハイヤーでしたら、平均すれば各県4営業所程度になるように調整を実施いたします。いずれにせよ、全国にまたがって調査を行う予定としております。
真ん中から下の囲いでは実態調査、通信調査の流れを説明させていただきます。右側に流れ図を載せております。まず①で、調査の委託事業者より調査対象営業所、これは企業で最も車両数の多い営業所を想定しておりますが、こちら宛てに事業者の調査票と自動車運転者調査票をまとめて送付いたします。②と③ですが、労務担当者等の調査を担当される方から選定条件に該当する自動車運転者、例えばバスでしたら営業所の中の4名に調査票の記入を依頼していただきます。また、一方でその労務担当者におかれては、事業者調査票に営業所の状況を御記入いただき、委託業者に御返送いただきます。返送は郵送で行っていただくほか、調査票にはQRコードが載せてありますので、これを読み取っていただき、インターネットで回答いただくことも可能としております。その次の④ですが、調査票を受け取った運転者は詳細を記入いただき、営業所を通さずに直接委託事業の事務局に調査票を御返送いただくという形になります。こちらの調査票にも事業者調査票と同様に、QRコードが載せてありますので、これを読み取ってインターネット上で回答することも可能としております。
なお、囲いの一番下の※6ですが、ヒアリング調査については、委託業者が、通信調査結果の回収を業態ごとに、運転者数十人を対象に実施する予定としております。
続いて2ページを御説明させていただきます。先ほど藤村委員長からもお話がありましたとおり、今般の新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、前回、つまり6月12日の専門委員会において、実態調査の実施時期等々について業態ごとに意見が分かれたために、今年の調査をどうするかを含めて、進め方についての結論は今回の専門委員会に持越しとなったところです。前回の専門委員会において、各業態の労使の委員の皆様から頂戴した意見の概要を資料の真ん中に、実態調査の実施時期や調査対象期間、本格的な議論の開始時期について、改めてまとめた形で一番下の表に記載させていただいております。
資料の真ん中の枠の一番上ですが、ハイヤー・タクシーについては使用者側委員より、売上げが大きく減少しており、当面は恐らく需要は戻らないということで、実態調査は令和元年を対象に今年実施すべきという御意見があり、労働者側委員もおおむね同様の御意見がありました。
トラックについては使用者側委員より、今年実態調査を行うことはやぶさかではないけれども、アフターコロナの実態を把握した上で改正の議論を行う必要があるということで、来年、つまり令和3年に本調査が必要という御意見で、労働者側委員も同様の御意見でした。
バスについては使用者側委員から、特に貸切バスの稼働が大きく落ち込んでいるということで、平時の状況を把握するということから実態調査は令和元年を対象に、今年実施すべきという御意見で、労働者側委員も同様でした。
それらの意見をまとめた形の表を、一番下の所にまとめております。調査の実施時期、通信調査の調査対象期間、告示見直しに向けた本格的な議論の開始時期は御覧のとおりです。説明は以上です。
○藤村委員長 御説明いただいた2ページにあるように、前回の専門委員会において、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、実態調査の実施時期やその後の議論のスケジュールについて、業態ごとに議論が分かれたところです。今日は改めて、それぞれの業態がどうお考えかについて伺っていきたいと思います。まずトラック、次にバス、ハイヤー・タクシーの順で行いたいと思います。トラックの使用者側の馬渡さん、お願いします。
○馬渡委員 トラックの馬渡です。前回も申し上げましたように、新型コロナの実態を正確に把握したいということであれば、令和2年度、今年に去年の実績や実態を踏まえ、できる調査をやるのはやぶさかではないのですけれども、やはり感染拡大の影響を勘案すると、来年、令和3年の秋に行う調査を本調査と位置付けて実施していただきたいと思っております。それを踏まえて、令和4年4月頃から告示改正の議論を決定していただきたいと思っております。もし告示時期がもう少し早くと思われているのであれば、新基準の告示時期は令和4年12月程度まで後ろ倒しをしていただきたいと考えているところです。よろしくお願いいたします。
○藤村委員長 トラックの労働者側の御意見はいかがでしょうか。
○貫委員 交通労連の貫です。トラックの労働者側としても使用者側の馬渡委員がおっしゃったとおり、やはりコロナの実態をしっかりと把握した上で、新たな改正の基準告示を設定するほうが望ましいのではないかということでまとまっております。ただ、1つだけ譲れない部分は施行の時期です。告示施行が令和6年4月ということで、ここがずれることだけは避けていただきたいし、ここはどうしても死守していただきたいということです。
○藤村委員長 分かりました。続いてバスの使用者側委員の齋藤さん、お願いします。
○齋藤委員 現在の業界の実情を踏まえて、実態調査は本年10月に、令和元年度を対象に行いたいと考えています。特に乗合バスですが、告示改正に向けた準備期間がおおむね2年間は必要であると考えております。このことを踏まえて、令和3年4月から本格的な議論を開始したいと考えております。
○藤村委員長 バスの労働者側委員はいかがでしょうか。
○池之谷委員 先ほどバスの使用者側からありましたとおり、ダイヤ改正を含めて、準備期間が相当必要と思っています。改善基準告示の見直しがあった後に、様々な労使で結んでいる労使協定の見直しなどがすぐに入ってきます。そのことを考えると、相当数の日数が必要だと考えております。
○藤村委員長 分かりました。では、ハイヤー・タクシーの使用者側の武井委員、お願いします。
○武居委員 ハイタクの武居です。私どもも、やはりコロナの影響は大きく受けております。賃金が歩合給ということもあって、実態的に戻るのは多分来年、再来年でもちょっと難しいだろうと読んでおります。そういう意味では従来の改善基準と言いますか、労働時間の管理という意味においては、令和元年に調査をしていただきたいというお願いをしてあります。同時に、やはり周知期間というのが私どもにも必要で、できれば令和3年4月から議論を開始していただいて、実施まで含めて最低でも2年ぐらいの周知期間がほしいというのが我々のお願いです。
○藤村委員長 では、ハイヤー・タクシーの労働者側からお願いいたします。
○松永委員 今、使用者側委員から発言があったように、労働者側としても全く同感です。やはり本格的な議論に時間を掛けたいということにおいては、令和3年4月から時間を掛けながらやりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○藤村委員長 どうもありがとうございました。今、3つの業態の労使双方の意見を伺いました。簡単にまとめますと、トラックについては実態調査を今年と来年の2回行うと。したがって、本格的な議論の開始時期は令和4年4月からで、告示改正時期は令和4年12月に後ろ倒しをしたいという旨のお話がありました。一方バスからは、実態調査は今年行った上で、告示施行に当たり十分な準備期間は最低2年程度は必要だということから、令和3年4月から見直しに向けた本格的な議論を開始し、早めに改正案を取りまとめることもあり得るという御意見でした。ハイヤー・タクシーからも、同様に実態調査を今年行った上で、同じく令和3年4月から議論を行うという旨の御意見がありました。
そこで事務局に確認をしたいのですが、アフターコロナの物流の変化等を実態調査等で把握する必要があるため、トラックが実態調査を今年と来年の2回実施するというのが1点目です。2点目は、本格的な告示見直しの議論の開始時期が、トラックは令和4年4月から、他の業態は令和3年4月からというように、業態ごとに議論のスケジュールが変わるということです。3点目として告示改正時期については、トラックの意見に合わせて令和3年12月より後ろ倒しにする。4点目ですが、その上で他の業態がトラックより早めに改正案について取りまとめる。こういう方法で進めることについて、可能かどうかはいかがでしょうか。
○過重労働特別対策室長 4点ほどお話があったかと思います。トラックは実態調査を2回やるということ。そうすると告示の見直しの本格的な議論の開始時期が、業態ごとに若干ずれます。その関係からこれまで告示改正の時期は、令和3年12月という形で議論をしておりましたが、それが後ろ倒しになるということです。その上で、トラックとほかの業態の議論の進み具合がそれぞれ違うので、トラック以外の業態が早めに改正案を取りまとめることが可能かどうか、といった御質問かと思います。
まず、アフターコロナの物流の変化等を踏まえた実態調査の把握が必要ということで、トラックは来年度も実態調査を行いたいということにつきましては、可能でないわけではないのですが、予算の関係がありますので、その辺りの規模は引き続き相談をさせて頂ければ有り難いと思います。それから、来年4月以降、業態ごとの作業部会を複数回開催しながら、議論を進めたいと考えていたところです。ハイヤー・タクシー、バスについては、令和3年4月から見直しに向けた本格的な議論を開始するということについては、問題ないと考えております。
それからトラックの本格的な告示改正に向けた議論の開始時期ですけれども、ほかの業態よりも後ろになるということですので、それに伴い告示の改正時期は、令和3年12月よりも後ろ倒しになっていくということについては、公労使の委員の皆様に異議がなければ差し支えないものと考えております。その上で後ろ倒しになった告示改正時期よりも前に、例えばバスあるいはハイヤー・タクシーの業態別の作業部会で、それぞれ早めに意見を取りまとめていくということ自体は、問題ないと考えております。
○藤村委員長 本来は3業態が足並みをそろえて、やっていくというのがいいと思うのですが、こういう状況ですからそれぞれの実態に合わせて、柔軟に対応していくことが必要かと思います。これまでのところで何か御意見はありますか。
それでは今後のスケジュールとして、次のようにしたいと思います。ハイヤー・タクシー、バスの実態調査は令和2年10月以降に実施する。トラックの実態調査については、アフターコロナの物流の変化等を実態調査で把握するため、令和2年10月以降と令和3年10月以降の2回実施する。3つ目です。告示見直しの本格的な議論については、ハイヤー・タクシー、バスは令和3年4月からを予定し、トラックについては来年度の実態調査を実施した後からを予定する。4つ目に、告示改正時期としては令和3年度から令和4年度に後ろ倒しとなることが見込まれますが、業態ごとの議論の結果、早めに改正案が取りまとまることもあり得る。今後のスケジュールとして以上のようにこの場で決めたいと思います。よろしいでしょうか。
(異議なし)
○藤村委員長 どうもありがとうございます。では、そのように進めていきたいと思います。事務局は第4回の専門委員会で、今後のスケジュールについて資料を提出するようにお願いいたします。
続いて、次の議題に移りたいと思います。議題(2)「自動車運転者労働時間等の実態調査の調査票(案)について」を、事務局から説明をお願いいたします。
○過重労働特別対策室長 それでは説明をさせていただきます。資料1の3~5ページ、参考資料1、2、3をご覧ください。ただいま各業態とも本年10月以降に実態調査を実施していくことになりましたので、その内容について今の状況を御説明させていただきます。
資料1の3ページがハイヤー・タクシー、4ページがトラック、5ページがバスとなっています。先ほど申し上げたとおり、参考資料で各業態の調査の具体的なものを配布させていただいていますが、内容については現在並行して調整中です。今後も引き続き調整させていただきますので、本日は調査票の現時点での状況について、3~5ページについて説明をさせていただきます。
まず、3ページ、ハイヤー・タクシーです。左の欄の事業者調査を御覧ください。Ⅰ営業所の概要からⅣその他まで、4項目となっています。まずⅠの営業所の概要ですが、営業所の基本的な状況を把握するための項目です。所在地、タクシー・ハイヤー別の車両の台数、主たる事業内容、自動車運転者数。タクシーは歩合給が特徴ですので、給与体制等々を確認します。
Ⅱ自動車運転者の拘束時間等です。ここは調査対象となった営業所のドライバーについて、どのぐらいの人がどのぐらいの時間働いているかという実態を把握するための項目です。現在の告示の基準、拘束時間や休日労働の基準などがありますが、それらの基準を踏まえながら、またタクシーは日勤、そして隔勤の違いもありますので、それらも押さえつつ1日、1箇月の拘束時間や休日労働の回数等を調査します。
Ⅲ改善基準告示の内容です。事業者の立場として、現在の改善基準告示の各基準について、どのようなところに問題があるのかと考えているのか。また、適切と思う時間やその理由について把握するための項目です。
最後にⅣその他です。現在の改善基準告示について、遵守するためにどういった点が課題となっているのか、そのほか全般的な告示の改善について、御回答を頂くこととしています。
続きまして、右の欄の自動者運転者調査です。Ⅰ~Ⅵまでの6項目立てです。Ⅰ自動者運転者自身のことについては、調査に御協力いただけるドライバー自身の方の属性を確認するための項目です。年齢、性別から勤務先での経験年数、自動車運転者としての経験年数、そしてタクシー業界特有の項目ですが、車庫待ち等の運転者かどうか、歩合給などの給与体系などについて確認をすることとしています。
Ⅱ疲労度に影響のある事項です。運転業務を行うに当たり、睡眠時間や勤務時間帯など、どのような要因で疲労に影響を与えると考えているのかというところを把握するための項目です。
Ⅲ休息期間の過ごし方です。勤務の終了から、次の勤務の開始までの休息期間について、現在の告示の基準で例えば日勤では、8時間以上とされています。睡眠時間や食事時間、あるいは通勤時間などが実際にどのぐらいなのかを把握するための項目です。
その下のⅣ改善基準告示に対する認識ですが、ドライバーについては改善基準告示について、十分に理解されていないのではないかという御意見などがあることから、現在の改善基準告示の基準についての理解状況を把握することとしています。
Ⅴ自身の拘束時間等の状況と改善基準告示の内容です。まず御自身の忙しかった時期の拘束時間、1日や1箇月を御回答いただいた上でドライバーの立場として、現在の改善基準告示についてどこに問題があると考えているのかをお聞きします。これは事業者調査のⅢと対になるものです。
最後に、その他の事項ですが、各委員の皆様の御意見等を踏まえて、把握しておきたい事項、あるいは改善基準告示の改善についての意見を幅広く回答を頂くこととしています。ハイヤー・タクシーの調査項目の概要は以上です。
続きまして、4ページ、トラックに関する調査項目です。左の欄の事業者調査の項目ですが、ⅠからⅤまでの5項目です。タクシーに比べて1つ項目が多いのですが、Ⅲに改善基準告示の特例等の利用状況が入っています。これについては、タクシーにはない休息期間分割や2人乗務等の特例の基準があることによるものです。
Ⅰ営業所の概要については、トラックの特徴として取引先の発荷主の業種や、保有車両台数、大型、中型、小型といった分類をお尋ねすることとしています。また、運行種別として長距離やルート配送等の割合、区分も確認をすること。そのほかに国交省の認証ですが、Gマーク認定の有無を確認などもあります。
続きまして、Ⅱ自動車運転者の拘束時間等です。ハイヤー・タクシーと同様に調査対象となった営業所の運転者について、どのぐらいの人がどのくらいの時間、働いているかという実態を把握するための項目です。現在の改善基準告示の基準を踏まえながら1日、1箇月、あるいは休日労働等の回数を確認します。
Ⅲ改善基準告示の特例等の利用状況です。先ほどの説明と少しかぶりますが、休息期間の特例など4つの特例の利用状況や、緊急輸送等の適用除外とされている業務の利用状況といったものをお尋ねします。
そしてⅣ、改善告示の内容です。これはハイヤー・タクシーと同様です。事業者の立場として、現在の改善基準告示の各基準について、どこに問題があると考えているのかを把握するための項目です。
最後、Ⅴその他ですが、ハイヤー・タクシーと同様の問いのほかに、荷主から理解を得るために行っている取組や工夫、こういったものを具体的にお尋ねする項目です。
続きまして、右の欄の自動車運転者調査です。ハイヤー・タクシーと同様に6項目立てです。自動者運転者自身のことについては、トラックの特徴として自分自身が運転をしている大型、中型や小型などの乗車している車種は何か。長距離やルート配送、どういった勤務体系で行っているのかというところの確認をします。
ⅡからⅤについては、基本的な考え方はハイヤー・タクシーと同様です。
Ⅵその他の事項については、改善基準告示の改正についての意見を幅広くお聞きすることとしているほか、荷主の協力の状況等についてお尋ねする問いを入れています。
5ページ、バスに関する調査項目です。左の欄の事業者調査の項目ですが、トラックと同様にⅠ~Ⅴまでの5項目立てです。Ⅲに改善基準告示の特例等の利用状況が入っています。
営業所の概要については、バスの特徴として乗合バス、貸切バスなどの保有車の分類をお尋ねすることとしています。また、委員の皆様の御意見を踏まえて、ドライバーの充足状況等を把握する項目があります。
Ⅱ自動者運転者の拘束時間等ですが、これはハイヤー・タクシーやトラックと同様です。営業所のドライバーについて、どのぐらいの人がどのくらいの時間働いているかという実態を把握するための項目です。現在の改善基準告示の基準を踏まえながら、休日労働や拘束時間の状況を確認することとしています。バスの特徴としては、折り待ち時間、これは乗合バスの終点から折り返して出発するまでの時間について、これが拘束時間に含まれているかどうかということ。中間解放の時間、これは朝夕の需要に合わせて運転業務を行っているので、昼間の時間帯は休むという状況が発生するわけですが、これを拘束時間に含んでいるかどうかなどの状況を把握することとしています。
続きまして、改善基準告示の特例等の利用状況です。休息期間分割や2人乗務等々の4つの特例の利用状況のほかに、振替輸送あるいは道路渋帯による状況などを把握することとしています。
Ⅳ改善基準告示の内容です。こちらについては、ハイヤー・タクシー、トラックと同様です。
最後、その他です。バスの改善基準告示の特徴としては、タクシーやトラックのように1箇月単位という拘束時間ではなく、4週間単位で行われる部分があります。これに関する支障についてお尋ねするという問いを入れています。
次に右の欄の自動者運転者調査ですが、ほかの業態と同様に6項目立てです。自動車運転者自身のことについては、年齢、性別から勤務先の経験年数、運転者としての経験年数などを把握します。そして、ⅡからⅤについては基本的な考え方はハイヤー・タクシー、そしてトラックと同様です。
Ⅵその他の事項については、改善基準告示の改正についての意見を幅広くお聞きすることとしています。エージェントの協力、これはツアー旅行で取り扱うような取引先という趣旨です。この改善基準告示の遵守に係る協力に係る問いを入れています。いずれにせよ調査の内容については、今、並行して調整させていただいていますが、現在の概要については以上です。
○藤村委員長 どうもありがとうございました。今、黒部室長からもありましたように、調査票の内容については業態ごとにまだ調整が進んでいるという説明もありました。この場で何か御発言のある方はいらっしゃいますか。
○世永委員 可能であればということなのですが、例えばトラックの15ページに、連続運転にかかわる休憩時間の分割の関係があります。これは国土交通省の道路局の所管だと思いますが、NEXCOさんのSA、PAで小型、中型、大型が 大低どのくらい休憩しているのかというデータが多分あると思います。そういった客観的なデータとドライバーからとのアンケートとを、見比べてみたいと思います。もし、可能であれば参考として出していただきたいということを1点お願いします。以上です。
○藤村委員長 調査票の15ページですね。
○世永委員 その参考のために資料として出していただければと思います。
○藤村委員長 それはできますか。
○過重労働特別対策室長 それは、調査とは別に議論の中で出していただきたいということだと思いますが、国交省と調整をしながら検討したいと思います。
○藤村委員長 分かりました。そのほか何か御発言はありますか。
○馬渡委員 業態別のときにも、いろいろな調査が繁雑になって答えたくないというような質問にならほうがいいなという観点から、いろいろなことを述べさせていただきましたが、大分、意見を反映していただいてうれしいのですが、若干細かいところでもうちょっと変えていただきたい部分があります。明日まででしたか、28日までに回答してくださいということでしたが、もうちょっと事務方からもお願いすることもあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○過重労働特別対策室長 今、馬渡委員からもお話がありましたとおり、やはり答えやすさやということで、公益側委員の方からも同様の御意見がございました。そういう意味ではボリューム感も重要だと思っています。そのほか、業態毎の横の並びや特徴の部分も大事だと思います。今も並行して調整中ですが、御意見は承りました。
○藤村委員長 ありがとうございます。私もこれまでに何本も調査票を作ってきましたが、調査をして結果が出て、この結果を見ながら議論する際、「何でこういった質問を入れなかったのだろうか」ということがよくあります。できるだけそういうことがないように、それぞれお知恵を出していただきたいと思います。そのほか何かこの場で御意見いただくことはありませんか。武居さんは何かありませんか。
○武居委員 大丈夫です。
○藤村委員長 もしほかにないようでしたら、この会議は終われるのですが。
○寺田委員 すみません、寺田です。改めて調査票3モード分を拝見したのですが、例えばトラックの12ページの問5など、モードによって微妙に違うところがあります。しょうがないのかもしれませんが、我々、後で勉強で使う立場からすると、なるべく選択肢がそろっていたほうが分析などがしやすいという感じがします。気が付いたところでは、例えば連続運転時間が、モードによって入っていたり、入っていなかったりという違いがあるようなのですが、統一できるところは統一していただくことが有り難いかなと、それだけです。
○過重労働特別対策室長 かしこまりました。やはり横との並びということも、当然、必要だと思います。引き続き各委員と調整しながら、公益委員の先生とも御相談しながら、何とかまとまるようにしていきたいと思っております。
○藤村委員長 ありがとうございます。やはり業態ごとの特殊性ということがありますので、完全に選択肢を同じにするのは難しい部分もあります。そのほか何かありませんか。
では、事務局は本日の意見を踏まえ資料の調整をよろしくお願いをしたいと思います。第4回専門委員会において、今後のスケジュールや実態調査の調査票(案)について、改めて提出をしていただきたいと思います。大分、早いのですが本日はここまでとさせていただきます。最後に次回の日程等について、事務局から説明をお願いいたします。
○監督課長補佐 次回の専門委員会ですが、第4回専門委員会の日程、場所については、調整の上、追って御連絡をさせていただきます。以上です。
○藤村委員長 それでは、これをもちまして第3回自動車運転者労働時間等専門委員会を終了します。なお、議事録の署名については、使用者代表の齋藤委員、労働者代表の池之谷委員にお願いをしたいと思います。本日は、お忙しい中、お暑い中、どうもありがとうございました。以上で終了します。
(以上)