介護手当・家族介護手当

介護手当・家族介護手当

(1)手当を支給される人

 介護手当は、被爆者が原子爆弾の傷害作用の影響による精神上または身体上の障害〈身体障害者手帳の1級から3級に該当する程度の障害により、費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇ったときに支給されます。この場合、平成12年4月から始まった介護保険のサービスのうちホームヘルパーが訪問する訪問介護や従前の介護予防訪問介護相当サービス、夜間対応型訪問介護サービスについても同様に介護手当の対象となります。ただし、重度障害〈身体障害者手帳の1級と2級の一部に該当する程度の障害(ただし、原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)〉を有する人については、費用を支出して人を雇わなくても手当が支給されます。

(2)手当の額

 支給される手当の額は、毎月次の額(令和4年4月現在)です。

[1]費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇ったときは、その月において支出した費用の額(その額が70,360円をこえるときは70,360円。ただし、重度障害を有する人の場合、その額が105,560円をこえるときは105,560円)
[2]重度障害を有する人が費用を支出せずに身のまわりの世話をしてもらったとき(および費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇って支払った額が月額22,280円に満たないとき)は月額22,280円。
 

(3)手当をうけるための手続

 手当の支給をうけるためには、申請書に次の書類を添えて、介護をうけた各月につき都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出してください。ただし、重度障害を有する人で、費用を支出せずに長期的に同じ人に身のまわりの世話をうけている人は、介護手当継続支給申請書をあわせて提出することによって、月額22,280円の手当を毎月うけることができます。

[1] 手当をうけようとする人の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師または歯科医師の診断書
[2] 費用を支出して身のまわりの世話をうけた日数と支出した費用の額を証明する書類(領収書等)[重度障害を有する人が費用を支出しないで身のまわりの世話をうけて手当の支給申請をする場合には、この書類のかわりに、その世話をした人の、世話をした旨の申立書]

 提出した申請書によって、手当の支給が決定されると介護手当が支給されます。

※また、介護手当を申請される際に必要となる診断書の作成については
 医師の方宛てに診断書作成時の注意書きリーフレットを掲載しております。

・原子爆弾被爆者への診断書(介護手当用)作成時の注意点[1.3MB]
 

(4)手当をうけている人の届出

 手当をうけている人は、氏名、居住地または申請書の記載事項に変更があったとき(重度障害に該当しなくなったとき、月の間中、身のまわりの世話をしてもらわなかったとき)は、そのつど都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に届け出なければなりません。