特別手当
特別手当
(1)手当を支給される人
特別手当は、原子爆弾の傷害作用により治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定をうけた被爆者であって、認定をうけたけがや病気が治った人に支給されます。ただし、医療特別手当の支給をうける人には特別手当は支給されません。
(2)手当の額
支給される手当の額は、毎月56,900円(令和7年4月現在)です。
(3)手当をうけるための手続
手当をうけるためには、申請書を都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出してください。提出した申請書によって、手当支給の認定をされると特別手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
(4)手当をうけている人の届出
手当をうけている人は、氏名、居住地を変更したときは、そのつど都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に届け出なければなりません。