医療特別手当

医療特別手当

(1)手当を支給される人

 医療特別手当は、原子爆弾の傷害作用により現に治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定をうけた被爆者であって、現在、認定をうけたけがや病気の状態が続いている人に支給されます。

→ 認定制度とは

(2)手当の額

 支給される手当の額は、毎月141,900円(令和4年4月現在)です。

(3)手当をうけるための手続

 手当をうけるためには、申請書に、認定をうけたけがや病気についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出してください。提出した申請書によって、手当支給の認定をされると医療特別手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。

(4)手当をうけている人の届出

 手当をうけている人は、3年目ごとの5月には診断書を添えて認定をうけたけがや病気についての届けを提出しなければなりません。認定をうけたけがや病気が、放射線白内障又は疾病・障害認定審査会の意見に基づき放射線白内障と同様に医学的な状況の確認が特に必要であると判断された方については、申請から3年ごとの提出に加え、申請から1年後にも提出しなければなりません。このほか、氏名、居住地を変更したとき、認定をうけたけがや病気が治ったときは、そのつど都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に届け出なければなりません。認定をうけたけがや病気が治ったときは、医療特別手当証書を、都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に返還しなければなりません。