健康管理手当

健康管理手当

(1)手当を支給される人

 健康管理手当は、被爆者のうち、次の障害を伴う病気(原子爆弾の放射線の影響によるものでないことが明らかなものを除きます)にかかっている人に支給されます。

  1. [1]造血機能障害を伴う疾病(再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血がその主なものです。)
  2. [2]肝機能障害を伴う疾病(肝硬変がその主なものです。)
  3. [3]細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物がその主なものです。)
  4. [4]内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症がその主なものです。)
  5. [5]脳血管障害を伴う疾病(くも膜下出血、脳出血、脳梗塞がその主なものです。)
  6. [6]循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患がその主なものです。)
  7. [7]腎臓機能障害を伴う疾病(ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全、慢性糸球体腎炎がその主なものです。)
  8. [8]水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障のことです。)
  9. [9]呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症がその主なものです。)
  10. [10]運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症、変形性脊椎症がその主なものです。)
  11. [11]潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍、十二指腸潰瘍がその主なものです。)

 ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または保健手当をうけている人には、健康管理手当は支給されません。

(2)手当の額

 支給される手当の額は、毎月34,900円(令和4年4月現在)です。

(3)手当をうけるための手続

 手当をうけるためには、申請書に障害を伴う病気についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出してください。
 提出した申請書によって、手当支給の認定をされると健康管理手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
 手当をうけられる期間は、申請した病気の状態により都道府県知事(広島市、長崎市では市長)が決めます。期間が満了する場合も病気が続いていれば、あらためて申請をして認定されると手当をうけることができます。