保健手当

保健手当

(1)手当を支給される人

 保健手当は、原爆投下の際、爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆した人と、その当時その人の胎児であった人に支給されます。
 ただし、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当または健康管理手当の支給をうけているひとには、保健手当は支給されません。
 

(2)手当の額

 支給される手当の額は、毎月17,500円(令和4年4月現在)ですが、[1]原子爆弾の傷害作用の影響による身体上の障害(原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなものを除きます。)のある人 [2]70歳以上の老人で、配偶者、子、孫のいないひとり暮らしの人には、毎月34,900円(令和4年4月現在)が支給されます。

(3)手当をうけるための手続

 手当の支給をうけるためには、申請書に爆心地から2キロメートルの以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(この書類がない場合には、その事実についての本人の申立書)を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出してください。
 ただし、この書類のほか、身体上の障害があることで月額34,900円の保健手当をうけようとする人は、身体上の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師または歯科医師の診断書を、70歳以上の老人で、配偶者、子、孫がいなくてひとり暮らしである人は、戸籍謄本等によりひとり暮らしであることを明らかにする書類を添えなければなりません。
 提出した申請書によって、手当支給の認定をされると保健手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
 なお、保健手当をうけていた人で、健康管理手当をうけることになって、保健手当が支給されなくなった人について、その後、健康管理手当の支給が終了したときは、保健手当の支給を再開させることができますが、そのためには、再度、保健手当の申請の手続が必要です。
 

(4)手当をうけている人の届出

 月額34,900円の手当をうけている人は、毎年5月には身体上の障害についての診断書(身体上の障害が固定している人は不要です。)、または、ひとり暮らしであることを明らかにする書類を添えて現況届を提出しなければなりません。
 このほか氏名、居住地を変更したとき、月額34,900円の手当をうけられる条件に該当しなくなったときは、そのつど都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に届け出なければなりません。手当をうけられる条件に該当しなくなったときは、保健手当証書を都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に返還しなければなりません。