被爆者援護施策の歴史
被爆者援護施策の歴史
被爆者援護施策は、昭和32年の原爆医療法制定以来、数十回にわたる法令の改正を重ね、被爆者援護の拡大・拡充を繰り返し、現在のような保健、医療、福祉にわたる総合的な援護制度となりました。
昭和32年4月
「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(原爆医療法)施行
- 被爆者健康手帳の交付(約20万人)
- 対象区域は旧長崎市及び広島市並びにその隣接区域
- 医療の給付
- 認定疾病に対する医療の給付を開始
- 健康診断
- 全被爆者に対する無料の健康診断(年2回・定期)の実施を開始
昭和35年8月
- 特別被爆者制度創設
- 2km以内の被爆者を特別被爆者とし、医療費の自己負担分を無料化
- 認定疾病被爆者の認定疾病以外の医療費の自己負担分を無料化
- 医療手当創設
- 認定疾病被爆者に対して医療手当の支給を開始
昭和37年4月
- 特別被爆者の範囲要件を拡大
- 被爆地点が爆心から2km以内の直爆被爆者→3km以内の直爆被爆者
昭和40年4月
- 希望健康診断制度開始
- 定期健康診断以外にも被爆者の希望する時期に健康診断(年2回)を実施
昭和40年10月
- 特別被爆者の範囲要件拡大
- 直爆被爆者のみ→投下後3日目までの入市被爆者も追加
昭和43年9月
「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」施行
- 特別手当創設
- 認定疾病被爆者に対して、特別手当の支給開始
- 健康管理手当創設
- 特別被爆者であって造血機能障害等一定の疾病(7種の障害分類)にかかっている者のうち、高齢者(65歳以上)、身体障害者、母子世帯の母である者に対して支給開始(認定期間は1年または3年)
- 介護手当創設
- 特別被爆者であって要介護状態にある者が、介護のため支出した費用に対して手当を支給開始
昭和44年3月
- 葬祭料創設
- 特別被爆者が死亡した場合、葬祭料を支給
- 健康管理手当の支給対象拡大
- 「水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病」を支給対象疾患に追加
昭和46年4月
- 健康管理手当の支給対象拡大
- 高齢者の年齢要件引き下げ65歳以上→60歳以上
昭和47年5月
- 健康管理手当の支給対象拡大
- 高齢者の年齢要件引き下げ60歳以上→55歳以上
- 被爆地域の拡大
- 広島県安佐郡祇園町の4地域を追加
昭和48年8月
- 健康管理手当の支給対象拡大
- 年齢要件引き下げ55歳以上→50歳以上
昭和49年10月
- 健康管理手当の支給対象拡大
- 年齢要件引き下げ50歳以上→45歳以上
- 対象疾患に呼吸器機能障害、運動機能障害を追加
- 年齢要件、障害者要件、母子世帯要件を撤廃
- 特別被爆者と一般被爆者の区分廃止
- 全被爆者の一般疾病の医療費の自己負担分を無料化
- 健康管理手当、介護手当等の支給対象:特別被爆者のみ→全被爆者に拡大
- 特別手当の支給対象拡大
- 認定疾病被爆者であって、認定に係る負傷または疾病の状態に該当しなくなった場合も特別手当を支給
- 健康診断特例区域の創設
- 被爆地域外の周辺地域にいた者にも無料健康診断の実施を開始(長崎県西彼杵郡長与村・時津村)
昭和50年10月
- 保健手当創設
- 爆心地から2km区域内で被爆した者に対して、疾病の発症を条件としない保健手当の支給を開始
- 家族介護手当創設
- 重度の障害者については、介護に要する費用を払わずに介護を受けている場合にも介護手当の支給を開始
昭和51年9月
- 健康診断特例区域の拡大
- 長崎の爆心地から6km周辺町村、広島の旧安佐郡伴村、戸山村など10村の全域または一部を追加
昭和53年5月
- 健康管理手当の支給対象拡大
- 対象疾患に潰瘍を伴う消化器機能障害を追加
昭和56年8月
- 医療特別手当創設(月額98,000円)
- 認定疾病被爆者であって、認定に係る疾病の状態にある者に対し、従来支給されてきた特別手当と医療手当を統合。所得制限撤廃。
- 保健手当(増額分)創設(月額24,000円)
- 原爆の傷害作用の影響による身体上の影響のある者、または70歳以上の単身居宅生活者には通常より高額の保健手当を支給。
- 原子爆弾小頭症手当創設(月額33,600円)
- 小頭症患者に対して、小頭症手当を支給開始
昭和63年5月
- 全被爆者に対する無料のがん検診実施開始
平成3年4月
- 健康管理手当の受給期間延長
- 更新期限が1年の障害分類→3年、3年の障害分類→5年
- 各種手当の所得制限緩和、各種手当の増額
- 介護手当の大幅増額
- 月額上限40,500円→中度63,000円、重度94,500円
平成7年7月
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(被爆者援護法)施行
- 特別葬祭給付金創設
- 被爆者のうち、広島、長崎で被爆し、かつ葬祭料制度の対象となる前に死亡した遺族に対して、特別葬祭給付金を支給
- 特別手当、健康管理手当、保健手当、介護手当の支給のための所得制限撤廃
平成14年4月
- 健康診断特例区域の追加
- 長崎の爆心地から12km以内の区域を第二種特例区域として追加
平成15年7月
- 健康管理手当の受給期間撤廃
- 受給期限を原則撤廃(永久的な支給制度とする)
例外として、鉄欠乏性貧血、潰瘍は3年、甲状腺機能亢進症、白内障は5年
- 受給期限を原則撤廃(永久的な支給制度とする)
平成20年12月
- 海外からの手帳交付申請を可能とする