医療の給付

医療の給付について

 医療の給付とは、病気やけがが治るまで、国の負担で医療をうけることができる制度をいいます。そして原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律にもとづき行われる医療の給付には、
(1) 一般疾病に対する医療の給付
(2) 認定疾病に対する医療の給付
の2つの制度があります。

 医療の給付の範囲は、通院や入院して病気やけがの治療をうけたり、必要な処置をしてもらうことのほかに、次のようなこともふくまれます。
(1) 治療上使用するコルセット、義手、義足等について、その購入に要した費用
(2) 入院または転院治療が必要となったとき、歩くことができない、または人を雇って担架で運ばれたようなときは、乗物の運賃、人件費
(3) 訪問看護事業者・老人訪問看護事業者から訪問看護をうけたときは、その基本利用料
(4) 入院時の食事療養費

一般疾病に対する医療の給付

 被爆者は、原子爆弾による放射線を浴びたために、その影響で、(1)病気やけがにかかりやすいこと (2)病気やけがをしたとき、その病気やけがが治りにくいこと (3)病気やけがをしたことによって認定疾病を誘発するおそれがあること等から、一般疾病医療の給付の制度が設けられています。
 この制度によって被爆者が認定疾病以外の一般の病気やけがをして医者にかかる場合、都道府県知事が指定した医療機関等に行けば健康保険等の患者負担分を負担しないで、医療をうけることができます。たとえば、医療保険により医者にかかった場合、通常は医療費および入院時の食事に要する費用の一部を自分が負担しなければなりませんが、これが被爆者であれば、国が代わって負担することとなります。
 なお、75歳以上等で高齢者の医療の確保に関する法律の医療をうける被爆者が、都道府県知事が指定した医療機関等の窓口に被保険者証と、被爆者健康手帳を呈示して医療をうけた場合は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金を、また、入院時の食事の一部負担についても国が代わって負担することとなります。
 被爆者健康手帳を呈示しないで、または都道府県知事が指定した医療機関等以外で医療をうけた場合は、一部負担金を自分で支払うことになりますが、あとで都道府県知事に請求すれば払いもどしをうけることができます。
 請求のしかたは、医療機関等に支払ったときの領収書と医療の内容を記載した書類を申請書に添え居住地の都道府県知事(広島市、長崎市では市長を経由して)に申請書を提出することとなります。
 また、被爆者が、感染症法、精神保健福祉法などの法律によって、国または都道府県で医療の一部を給付されているときも、自己負担分を国が代わって負担することとなります。この一般疾病医療の給付をうけようとするときは、被爆者健康手帳と被保険者証をもって行かなければなりません。

認定疾病に対する医療の給付

 厚生労働大臣の認定をうけた人は、その認定をうけた病気やけがについて、厚生労働大臣の指定した医療機関等で、全額国費をもって医療をうけることができます。
 なお、この場合には、認定書と被爆者健康手帳をもって行かなければなりません。

 サイト内リンク 認定制度とは

本人が医者にかかった費用を支払った場合の取扱い

 被爆者が認定疾病や一般疾病について医療をうける場合には、認定書や被爆者健康手帳を、指定をうけている医療機関等へ持参してみてもらうのが原則ですが、場合によってはそうでないこともあります。たとえば、
(1) けがや急病で緊急を要するので、または、付近に指定をうけている医療機関等が見当たらないので、やむを得ず指定をうけていない医療機関等へかつぎこまれたようなとき
(2) 緊急を要するなどやむを得ない理由で、認定書または被爆者健康手帳をもち合わせていなかったとき
(3) 指定をうけている医療機関等で医師の承認をうけて医師以外の者から特定の施術、たとえば、はり、灸、マッサージ等をうけたようなときは、一時本人が費用を支払い、あとでかかった経費を請求すれば、払いもどしをうけることができます。

 請求のしかたは、医療機関等に支払ったときの領収書と医療の内容を記載した書類を申請書に添え(12ページ参照)、居住地の都道府県知事(広島市、長崎市 では市長を経由して)に認定疾病医療費または一般疾病医療費の支給を申請してください。この場合、必ずしも医療機関等に支払った額が、全額払いもどされる のではなく、医療の内容を審査して、払いもどされます。

請求に必要な添付書類一覧表
  区分 添付書類
 指定医療機関等 
 以外での受領 
 医科  入院  ・領収書
 ・診療(調剤)報酬明細書
 入院外
 歯科
 調剤
 訪問看護  ・領収書
 ・訪問看護療養費明細書
 現物給付の対象 
 とならないもの 
 看護  ・保険者の支給決定通知書
 ・原爆医療単独で支給される者のあっては
 ・看護承認申請書
 ・領収書(内訳を記載または添付したもの)
 治療用装具  ・医師の診断書および装着証明書、または保険者の支給決定通知書
 ・領収書
 柔道整復  ・施術明細書
 ・領収書
 あん摩・マッサージ・
 指圧・はり・きゅう
 ・医師の同意書または
 ・保険者の支給決定通知書
 ・領収書
 ・施術明細書
 移送  ・移送を必要とする旨の医師の証明書または
 ・保険者の支給決定通知書(移送方法、領収内訳等を記載または添付)

一般疾病に対する医療の給付をうけることのできない場合

 被爆者が 
(1) 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
(2) 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
(3) けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
(4) 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
には、一般疾病医療の全部または一部の給付をうけることができません。

 また、このほか、
(1) 遺伝性の病気
(2) 先天性の病気
(3) 被爆以前にかかった精神病
(4) かるいむし歯
は、原子爆弾の放射線との関連がないので、一般疾病医療の給付をうけることはできません。

 なお、認定をうけている病気やけがについては、認定疾病に対する医療の給付が行われておりますので、一般疾病医療の給付からは除外されております。