健康診断

健康診断について

 被爆者の中には、放射線の影響によって急性や慢性の原子爆弾による後障害ともいうべき病状にあって医療をうけなければならない人がいまだにおられ、また、今日においても健康と思われる人の中から、発病する人がいるなど、健康上特別な状態にあるので、都道府県知事(広島市、長崎市では市長)は被爆者の健康管理のため、健康診断と健康指導を行っております。

 健康診断は、毎年2回、期日および場所(保健所、病院等)を定めて定期的に行われるものと、被爆者の希望によって、さらに追加で年2回うけられるものとがあり、そのうち1回はがん検診を受診することができます。この希望による健康診断をうけようとするときには、受診の希望日時などをあらかじめ都道府県(広島市、長崎市では市役所)に連絡し、健康診断を実施している保健所、病院等で受診することができます。いずれも無料で受診することができます。

 健康診断は、一般検査・がん検査と精密検査(病院等に入院して検査をうけることもあります。)に分かれており、一般検査は、

  1. 視診、問診、聴診、打診および触診による検査
  2. CRP検査
  3. 血球数計算
  4. 血色素検査
  5. 尿検査(ウロビリノーゲン、糖、たんぱく、潜血反応)
  6. 血圧測定
  7. 医師が必要と認めた場合の肝機能検査
  8. 医師が必要と認めた場合のヘモグロビンA1c検査
から成りたっています。

 がん検診は、

  1. 胃がん検査
  2. 肺がん検査
  3. 乳がん検査
  4. 子宮がん検査
  5. 多発性骨髄腫検査
  6. 大腸がん検査
となっております。また、精密検査は一般検査・がん検査の結果にもとづいて、さらに精密な検査を必要とする人について行います。

 なお、精密検査をできるだけうけやすいように、その人の居住地から最寄りの精密検査を実施している医療機関等との間の往復交通費について、検査をうけるつど交通手当が支給されます。
また、一般検査・がん検査をうけ、往復の交通費が400円以上かかったときにも同様に交通手当が支給されることになっております。被爆者援護法に定める「被爆者」とは次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳を所持している方をいいます。

 健康診断の日程や、受診できる場所については、お住まいの都道府県(広島市、長崎市では市役所)にお問い合わせ下さい。