2020年7月3日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録

日時

令和2年7月3日(金)15:00~

出席者

出席委員(22名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(2名)五十音順
行政機関出席者
 
 中井清人(医薬安全対策課長)
 田中大祐(安全使用推進室長)
 山田雅信(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監) 他

 

議事

○医薬安全対策課長 小宮根先生はまだお越しいただいていないようですが定刻を過ぎましたので、令和2年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会を開催いたします。先生方におかれましては、お忙しいところどうもありがとうございます。

 本日の部会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から一般傍聴は制限させていただき、報道関係者の皆様に限り傍聴可としておりますが、カメラ撮りは冒頭から禁止とさせていただきます。ご理解、ご協力のほど、お願いいたします。議事録については、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。また審議の方法についても、対面ではなくWeb開催としており、委員の先生方は外部より審議に御参加いただくことになります。そのため、対面での進行と一部異なる部分がありますので、議事に先立ち審議の進行方法について、事務局より説明させていただきます。

○事務局 事務局より説明いたします。まずハウリング防止のため、ご発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。ご意見、ご質問を頂くときはミュートを解除し、初めにご自身のお名前をお知らせいただいた上でご発言をお願いいたします。ご発言のタイミングが重なったり、音声のみでの判別が難しいほど混雑した場合は、一度ご発言を控えていただき、部会長から順に発言者をご指名いただきます。会議中、マイクの調子が悪くなるなど、他の出席者に聞きづらい状況が続く先生におかれましては、音声の代わりにメッセージでご意見等をお寄せいただきますよう、事務局、又は部会長からお願いする場合があります。その他、システムの動作不良などがありましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしております事務局の電話番号までご連絡をお願いいたします。また、もし事務局のサーバーがダウンするなどのトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールでご連絡いたしますので、メールのご確認をお願いいたします。

 安全対策部会としてWeb開催は初の試みであり、御不便等をお掛けする場合があるかもしれませんが、何とぞ御理解、御協力のほどお願い申し上げます。事務局からは以上です。

○医薬安全対策課長 ここからの議事進行については、部会長の五十嵐先生にお願いいたします。

○五十嵐部会長 五十嵐です。どうぞ、よろしくお願いいたします。今日はWeb開催ということで、事務局から今説明がありました。これまでのご説明に対して、何かご意見、ご質問はありますか。特にありませんか。では議事に入る前に、委員の出欠状況、審議への参加等について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 本日の委員の出欠状況ですが、佐藤()委員、矢野委員から御欠席とのご連絡を頂いております。また小宮根先生におかれましては、若干遅れているようですが、現時点で21名の委員に御出席を頂いているところです。本部会の定員は24名ですので、薬事・食品衛生審議会の規定により、定足数に達しておりますことをご報告申し上げます。

 次に、事務局の人事異動についてご紹介いたします。1月1日付けで着任いたしました医薬安全対策課長の中井です。

○医薬安全対策課長 中井です。

○事務局 続いて、議事参加についてご報告申し上げます。本日ご出席の委員の方々の過去3年間における関連企業、対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄付金・契約金などの受取状況をご報告いたします。本日の議題に関して、対象品目・競合品目の製造販売業者については、事前にリストを各委員にお送りして確認していただいております。柿崎委員より、興和株式会社より50万円以下のお受取り。小松委員より、興和株式会社より50万円以下のお受取り。斎藤委員より、久光製薬株式会社より50万円以下のお受取り。佐藤(泰憲)委員より、興和株式会社より50万円を超えて500万円以下の受取り。清水委員より、興和株式会社より50万円以下のお受取り。中島委員より、久光製薬株式会社より50万円以下のお受取り。三村委員より、久光製薬株式会社より50万円以下のお受取り。以上のご申告を頂いているところです。よって、佐藤(泰憲)委員におかれましては、議題1の審議中、ご意見を頂くことは可能ですが、議決に加わることはできません。そのほかの委員におかれましては意見を述べ、議決にも加わることができます。なお、これらのご申告については、ホームページで公表させていただきます。

 最後に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告申し上げます。薬事分科会規程第11条においては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規程第11条に適合している旨のご報告を頂いているところです。

 委員の皆様には会議開催の都度、書面をご提出いただいておりご負担をおかけしておりますが、引き続きご理解、ご協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。報告は以上です。

○五十嵐部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からのご説明に対して、何かご質問等はありますか。よろしいですか。それでは、事務局から配布資料の説明をお願いいたします。

○事務局 本日の会議に係る資料の確認をさせていただきます。資料は、あらかじめ郵送及びメールにてお送りしております。議題1に関して資料1-1~1-4、議題2に関して資料2-1~2-7、議題3に関して資料3-1~3-7、議題4に関して資料4-1と4-2、議題5に関して資料5-1と5-2となっております。このほか、議事次第・資料一覧、委員一覧、参考資料として薬効分類表、及び競合品目・競合企業リストをお送りしています。お手元にご用意のない方がいらっしゃいましたら、事務局までお知らせをお願いいたします。

○五十嵐部会長 皆さん、よろしいですか。ご意見がある場合にはミュートを解除していただいて、声を挙げてお名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。

 では議題1「一般用医薬品のリスク区分について」の審議に入ります。事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 資料1-1をご覧ください。表に記載されている品目は現在、第一類医薬品に分類されており、このたび、製造販売後調査の終了に伴い、一般用医薬品として第一類医薬品から第三類医薬品いずれのリスク区分とするか検討をお願いするものです。

 次に、一般用医薬品のリスク区分の変更手順について説明いたします。2ページ目をご覧ください。手順としては、3.()安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、関係学会等の有識者等の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、厚生労働省は変更案についてパブリックコメントを行う。

 ()安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメントの結果等について、医薬品等安全対策部会で調査審議を行い、リスク区分の変更の要否について答申を得るといった手続をすることになっており、本日はこちらの()の位置付けとなります。

 なお、本日ご審議いただくロキソプロフェンナトリウム水和物の外用剤に関しては、令和2年4月20日より持ち回り開催された安全対策調査会で事前整理を行い、パブリックコメントを実施しています。パブリックコメントの結果は、資料1-4にお示しております。

 続いて、一般用医薬品のリスク区分を説明いたします。6ページ目をご覧ください。第一類医薬品は、その副作用等により、日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し、特に注意が必要なものとして、厚生労働大臣が指定するもの、又は新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものとされており、薬剤師により販売され、患者に対する文書による情報提供の義務があります。

 第二類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品で、第一類医薬品を除くもので、厚生労働大臣が指定するものとされております。薬剤師又は登録販売者により販売され、情報提供については努力義務とされています。第二類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第二類医薬品とされており、販売は第二類医薬品と同様、薬剤師又は登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務ですが、薬局開設者等は、情報提供をするための設備から7m以内の範囲で陳列する、指定第二類医薬品を購入する場合は、禁忌を確認すること及び専門家に相談することを勧める旨を、購入者が確実に認識できるようにするなどの措置をとることとされております。第三類医薬品は、第一類医薬品、第二類医薬品に分類されないもので、薬剤師又は登録販売者により販売されます。

 続いて、今回御審議いただくロキソプロフェンナトリウム水和物の外用剤について説明いたします。資料1-2をご覧ください。販売名は「ロキソニンSテープ」「ロキソニンSテープL」「ロキソニンSパップ」「ロキソニンSゲル」です。効能・効果は、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛等です。用法・用量は、テープ及びパップ剤は1日1回患部に貼付、ゲル剤は1日3~4回適量を患部に塗擦します。

 同じページの下にある製造販売後調査概要をご覧ください。特別調査とは、モニター店舗でアンケート調査票を配り、アンケートによる調査を実施するものです。この特別調査では、1..の「ロキソニンSテープ・テープL」は調査症例数が2,157症例で、副作用が6575件でした。内訳は、接触皮膚炎、そう痒症、皮膚刺激等で、重篤な副作用の報告はございませんでした。3.の「ロキソニンSパップ」は調査症例数が1,353例で、副作用が2627件でした。内訳は、そう痒症、接触皮膚炎、紅斑等で、重篤な副作用の報告はございませんでした。4.のロキソニンSゲルは調査症例数が1,344例で、副作用が7例8件でした。内訳は、腹部不快感、上腹部痛、接触皮膚炎、そう痒症、皮膚刺激、疼痛で、重篤な副作用の報告はございませんでした。

 使用者、若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、「ロキソニンSテープ・テープL」は、67113件でした。内訳は、そう痒症、紅斑、接触皮膚炎等で、重篤な副作用の報告はございませんでした。「ロキソニンSパップ」は1628件でした。内訳は、そう痒症、接触皮膚炎、紅斑、発疹等で、重篤な副作用の報告はございませんでした。「ロキソニンSゲル」は2640件で、内訳は紅斑、感覚鈍麻、そう痒症、発疹等で、重篤な副作用の報告はございませんでした。

 続いて2ページ目の、持ち回り開催した安全対策調査会での審議の概要を説明いたします。調査会は、整形外科の専門家の御参加の下で審議を行い、参考人からは、重大疾患の早期発見、早期治療の機会を奪うおそれがあるため、第一類医薬品とし、薬剤師の対応の下で使用すべきとの意見が出ました。そのほか、念のため薬剤師の目の届く範囲に置くべきであり、指定第二類医薬品としてはどうかという意見が出ました。しかしながら、光線過敏症の副作用を有し、指定第二類に分類されているケトプロフェン以上の指導は必要ないと考えるとの意見もあり、調査会の結論としては、調査期間中に報告された副作用に重篤なものはなく、副作用発現頻度や、同等のリスクを有すると考えられるジクロフェナクナトリウム等の類薬との整合性の観点から、第二類医薬品とすることが妥当とされました。

 パブリックコメントに寄せられたご意見については、資料1-4をご覧ください。今回3138件のご意見がありました。2ページ目以降にご意見の内容、及び回答案を記載しておりますので、こちらも踏まえて御審議のほど、よろしくお願いいたします。説明は以上です。

○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの事務局の説明及びパブリックコメントに対して、ご意見、ご質問等はありますか。

○城守委員 日本医師会の城守ですけれども、よろしいでしょうか。

○五十嵐部会長 はい、どうぞ。

○城守委員 ありがとうございます。この一般用医薬品のリスク区分について少し意見を述べさせていただきたいと思います。今回、ロキソプロフェンのリスク区分につきましては、これまでの類似薬との整合性等を考慮いたしますと、第二類とすることに関しては異論があるわけではございません。しかしながら、その資料1-2の2ページの参考人のご意見にもございますとおり、漫然とした長期使用によって、重大疾患の早期発見とか早期治療の機会を奪うおそれ等もございますので、第一類医薬品として薬剤師の対応の下で使用すべきという考え方は、一定程度合理性があるのではないかと考えております。その副作用の発現状況を詳細に見ますと、軽度な皮膚障害だけではなくて、胃腸障害なども一部報告されているところです。今回のロキソプロフェンは外用剤ではございますが、皮膚を通して吸収された結果、少数ではありますが全身性の副作用の発現も報告されています。これは今回の市販後の調査結果では、限られた症例数ということでありますが、承認前の調査では一定程度の副作用の発現が報告されています。このように、一般用医薬品であっても、一定の避けられないリスクを伴うものということがありまして、これには薬の飲み方などの服薬指導だけではなくて、何らかの症状が発生したときに、迅速に対処するということが極めて重要になってくるのではないかと考えております。今までに、本部会や要指導・一般用医薬品部会で指摘されてきたとおり、一般用医薬品の使用者に対しても、医師と薬剤師がしっかりと医学・薬学的な支援ができるような体制を改めて求めたいと思います。特に第一類として薬剤師の管理が必須であるものであったとしても、ひとたび一般用医薬品となった瞬間にはネット販売ができるわけで、その結果、売りっぱなしということではなくて、販売した後もしっかりとフォローできるような体制を構築していくことが重要と考えます。

 ちなみに、平成30年度の医薬品販売制度実態把握調査を見ますと、インターネット販売、特に第一類のインターネット販売の際に、3割の方が必ずしも薬剤師からの情報提供を受けているとは言えない状態ということがございます。繰り返しになりますが、今回のロキソプロフェンに関しまして異論はございませんが、今後、一般用医薬品の適正使用については再度、フォローアップも含めた体制整備等の議論をすべきと思いますので、意見として述べさせていただきます。ありがとうございます。以上です。

○五十嵐部会長 はい、どうもありがとうございました。貴重なご意見を頂きました。そのほかいかがでしょうか。特にございませんか。今の城守委員の御指摘は大変重要ですので、今後、この第一類医薬品等を含めて、市販後どのような対応が取られているかということを定期的に調査してご報告していただき、問題がありましたらそれに対する対応も考えていただくということは続けていきたいと思います。

○乾委員 よろしいでしょうか、乾ですけれども。

○五十嵐部会長 どうぞ。

○乾委員 操作が不慣れですみません。城守委員の意見はそのとおりだと私も同感でございます。ただ、城守委員のお話にもありましたように、副作用の頻度等、また重大な疾患等については、類薬と変わらないというところからして、今回は第二類医薬品でも良いのではないかと考えております。それと、第二類医薬品になれば、皆さん御存じのように薬剤師も販売いたしますけれども、薬剤師以外の者が販売に携わることにもなるわけです。したがって、薬剤師以外の者が対応することであっても、参考人からの意見もあったものについては1日の使用量の厳守とか、漫然な長期使用の防止、早期発見のためのリーフレット等の重要な副作用の明示、その対応、また重篤な骨折等の判断が遅れてしまうとか、15歳未満使用不可とか、妊産婦や授乳婦の使用注意等をしっかりと、引き続き使用者がはっきり分かるような形で、例えば現状は第一類医薬品のセルフチェックシートを付けて確認した上で販売しているわけですけれども、そういうことを引き続き行っていただきたい。また、より十分な情報提供ができないという可能性が出てまいりますので、その場合には箱の表示だけではなく、外箱の表示だけではなく、実際に使う内袋の所にそういうものをきちんと注意喚起を行えるような表示をしていただきたいと思います。特に、長期の漫然な使用の防止ということ、またその場合には薬剤師に相談の上、医療機関の医師に受診すること等を明記していただければ、より安全性が高まるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

○五十嵐部会長 どうもありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、ロキソプロフェンナトリウム水和物のリスク区分につきまして議決に入りたいと思います。佐藤(泰憲)委員におかれましては、申出に基づきまして、議決への参加は御遠慮いただくことになります。よろしくお願いいたします。今までのご意見をまとめますと、ロキソプロフェンナトリウム水和物については、事務局の御提案どおり第二類医薬品とすることでよろしいでしょうか。

-異議なしの声-

 反対の方はいらっしゃらないようですので、異議なしとさせていただきます。ありがとうございました。

 それでは、今後の予定について、事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局 ご議論いただきありがとうございました。本日御審議いただいた結果に基づき、リスク区分変更に関わる手続を進めさせていただきます。

○五十嵐部会長 ありがとうございます。続きまして、報告事項に移ります。議題2の医薬品等の市販後安全対策についてご説明をお願いいたします。

○事務局 資料2-1の「令和元年度の安全対策」についてご説明いたします。1ページ目、「1.過去5年間(平成27年~令和元年度)の副作用等の報告数の推移」をご覧ください。副作用等については、医薬品医療機器法第68条の10第1項の規定により、製造販売業者は医薬品等の副作用による疾病の発生等を知ったときには報告することが義務付けられております。また、医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者についても、同条第2項の規定により、医薬関係者が保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するために必要があると認めるときは、副作用等を報告することが義務付けられております。この制度に基づき報告された過去5年間の副作用等の報告数をお示ししております。()では、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品を含む医薬品の国内副作用等報告についてお示ししております。令和元年度の製造販売業者からの副作用報告は6405件、医療関係者からの副作用報告は9,537件でした。国内副作用報告については、年々増加傾向にありましたが、令和元年度は減少となりました。明確な要因については不明ですが、昨今のCOVID-19の影響も要因の一つと考えられます。

 また()では、平成2611月より報告の対象となったコンビネーション医薬品の不具合報告、()では、平成26年4月より報告の対象となった医薬部外品・化粧品の報告についての件数をお示ししております。

 続いて2ページ目、「2.安全対策上の措置数の推移」をご覧ください。過去5年間の、厚生労働省が行った使用上の注意改訂指示等、安全対策上の措置数の推移を示しております。令和元年度は合計112件の「使用上の注意」の改訂指示を行いました。

 3ページ目、「3.令和元年度の安全対策について」をご覧ください。()には令和元年度の当部会の開催結果概要を、()に安全対策調査会の開催結果概要をお示ししております。8ページ目の()には当課が刊行している医薬品・医療機器等安全性情報に掲載した記事をお示ししております。

 続いて11ページ目をご覧ください。PMDAのホームページに掲載している過去5年間の副作用報告の公表数をお示ししております。12から13ページ目には、PMDAのウェブサイトに公表した副作用報告のうち、因果関係が否定できない死亡例のラインリストをお示しております。また14ページ以降に、因果関係の不明なものも含め、公表した全ての死亡症例のラインリストをお示しております。資料2-1については以上です。

 続きまして、資料2-2「医薬品等の使用上の注意の改訂」についてご説明いたします。令和元年3月に開催されました令和元年度第3回医薬品等安全対策部会終了後から本日までの間に、改訂通知を発出した品目の一覧をお示しております。資料には、改訂内容、改訂理由、直近3年度の国内副作用症例の集積状況などをまとめております。これらの使用上の注意の改訂につきましては、本部会の先生方に事前にご確認いただいたものであり、また、改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、PMDAのホームページと「医薬品・医療機器等安全性情報」にも掲載しております。資料2-2については以上です。

 続きまして、資料2-3「MID-NETの行政利活用の調査実施状況」についてご説明いたします。MID-NETは平成30年4月1日より本格運用を開始しており、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ではMID-NETを用いて医薬品の安全対策に資する調査を実施しております。資料の一番下にありますように、本格運用後、初めてMID-NETの調査結果を活用した安全対策措置を実施いたしましたので、当該部会にて、その調査結果について御報告いたします。なお、安全対策措置につながったMID-NETの調査結果につきましては、MID-NETが安全対策に広く利用されるまでの間、利活用状況を周知するために当該部会で報告する予定です。

 1ページ目をご覧ください。直近でMID-NETを利用して安全対策措置を実施した案件は、別添資料1)の「ワルファリン服用患者におけるC型肝炎治療薬による血液凝固能への影響に関する調査」及び別添資料2)の「G-CSF製剤と血小板減少との関連に関する薬剤疫学調査」の2件でした。先ほどのプレスリリースにもありましたように、初の利活用として周知したところです。時間の都合上、各案件の詳細については割愛させていただきます。資料2-3については以上です。

○事務局 続いて、資料2-4「ワクチンの安全性に関する評価について」です。本年の3月30日及び5月20日に開催された安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同会議において、ワクチンの安全性について評価いただきました。

 1ページは、本年3月30日に開催された合同会議の報告です。まず、1の麻しん等の各ワクチンの報告状況です。昨年9月1日~12月末までの報告状況について集計した結果を表1に示しております。これまでと比べて大きな変化はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとされています。続いて、2ページの()死亡症例の評価についてです。死亡症例については、この評価対象期間中に7例報告されました。専門家による評価の結果、ワクチン接種の因果関係が認められるまたは否定できないとはされませんでした。

 続いて、2のインフルエンザワクチンの報告状況です。2019/2020シーズンの報告状況について、2018/2019シーズンとの比較を表2に示しております。こちらも、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな措置をとる必要はないとされています。()の死亡症例の評価についてです。評価対象期間中に4例報告されました。専門家による評価の結果、ワクチン接種との因果関係が認められるまたは否定できないとはされませんでした。

 続いて、3ページの3のHPVワクチンの報告状況です。昨年9月1日~12月末までの報告状況について集計した結果を表3に示しております。こちらも、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな措置をとる必要はないとされています。

 続いて、4の医薬品医療機器等法施行規則の改正についてです。国家検定の運用に係る規定のうち、検定期間中の製品の施封等に係る関連規定について見直しを行うことが報告されました。

 続いて、4ページからは、本年5月20日に開催された合同会議の報告です。まず、5の百日せき等の各ワクチンの報告状況です。昨年111日から本年2月末までの報告状況について集計した結果を表4に示しております。こちらも、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとされています。5ページの()死亡症例の評価についてです。死亡症例については、今回の評価対象期間中に3例報告されました。報告が取下げとなった2例を除き、専門家による評価の結果、ワクチン接種との因果関係が認められるまたは否定できないとはされませんでした。また、13価肺炎球菌及びヒブワクチンの6か月間の10万接種当たりの死亡例の報告頻度は0~0.05であり、対応を速やかに検討する目安とされている10万接種当たり0.5を下回っていることを確認しております。

 6の予防接種後副反応疑い報告における急性散在性脳脊髄炎(ADEM)及びギラン・バレ症候群(GBS)の分類評価の追加についてです。副反応疑い報告として、ADEM及びGBSを報告する際に、現在の副反応報告様式(別紙様式1)に加えて、別添として、多屋班により作成された調査票案についても記載を求めることについて審議され、了承されています。資料2-4については以上です。

○事務局 続いて、資料2-5「セレキシパグ及びクロピドグレル硫酸塩含有製剤の併用時の安全性について」ご説明いたします。こちらは、本年度の4月に持ち回りで開催した第1回医薬品等安全対策部会安全対策調査会で審議された案件です。

 「1.背景」です。セレキシパグは、「肺動脈性肺高血圧症」を効能・効果とする医薬品です。また、クロピドグレルは、抗血小板作用によって様々な効能・効果を持つ医薬品です。2つ目のマルの最後の所に記載のとおり、平成30年に改訂指示通知が発出されており、両医薬品の併用は禁忌とされておりました。

 なぜ禁忌となったかにつきましては、順番が少し前後いたしますけれども、2つ目のマルの最初の所をご覧ください。セレキシパグと薬物代謝酵素のCYP2C8の強い阻害剤であるgemfibrozilを併用したところ、セレキシパグの活性代謝物の濃度が大幅に上昇することが分かりました。クロピドグレルは米国の薬物相互作用ガイドラインにおいて、gemfibrozilと同様にCYP2C8の強い阻害剤とされておりましたので、セレキシパグとクロピドグレルを実際に併用したデータは当時なかったのですが、両医薬品については併用禁忌とすることが適切と平成30年3月当時は判断されました。

 今般、セレキシパグの製造販売業者により、実際にセレキシパグとクロピドグレルを併用した薬物動態試験が実施され、その結果をもとに、2剤の併用禁忌となっている注意喚起の見直しについてPMDAに相談がなされたことで、注意喚起について見直しを検討いたしました。

 「2.調査会での検討結果」です。今回、企業から提出された薬物相互作用試験や使用成績調査等を踏まえ、、これらについては併用禁忌から併用注意とする。また、併用を開始する際にはセレキシパグの減量を考慮する旨の注意喚起を追記する。また、クロピドグレル以外のCYP2C8の阻害剤についても、クロピドグレルと同様に注意喚起することで差し支えないと判断されました。この審議結果を踏まえ、本剤については6月1日付けで添付文書の改訂指示通知を発出しております。2ページ目以降に、別紙としてその通知を付けておりますのでご参照ください。資料2-5については、以上です。

○事務局 続いて、資料2-6「静脈栄養製剤及び肝不全用アミノ酸製剤における禁忌「重篤な腎障害のある患者」等に係る「使用上の注意」の改訂について」説明いたします。本件は6月15日にWeb会議形式で開催された第3回安全対策調査会で審議された案件です。

 一般用静脈栄養製剤については、水分及び電解質の過剰投与や尿素等の滞留により、症状が悪化することがある等の理由から「重篤な腎障害のある患者」が禁忌に設定されていました。平成29年6月に日本静脈経腸栄養学会より、また、同年11月に日本集中治療医学会より、一般用静脈栄養製剤の禁忌「重篤な腎障害のある患者」に透析又は血液ろ過患者が含まれているのかが明確でないため、医療現場では解釈が定まらず混乱が生じていることから、当該禁忌事項の見直しに関する要望書が提出されたため、今般、学会から要望のあった一般用静脈栄養製剤、及び同様の理由で「重篤な腎障害のある患者」が禁忌に設定されている肝不全用アミノ酸製剤について、当該禁忌事項の見直しを検討いたしました。

 本年の6月15日に開催した安全対策調査会では、国内外のガイドライン及び海外添付文書の記載状況、副作用報告の状況等を踏まえ、一般用静脈栄養製剤及び肝不全用アミノ酸製剤について、透析又は血液ろ過患者については、禁忌「重篤な腎障害のある患者」、「高窒素血症の患者」及び「乏尿のある患者」から除外し、慎重投与とすること、及び当該患者では、血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認して投与の可否・継続を判断する旨を注意喚起することで差し支えないと判断されました。

 この結果を踏まえ、厚生労働省では、一般用静脈栄養製剤及び肝不全用アミノ酸製剤について添付文書の改訂指示通知を令和2年6月25日に発出いたしました。2ページ目以降には、6月25日に発出した通知を別添として添付しています。資料2-6についての説明は以上です。

 続いて、資料2-7「子宮収縮薬の使用上の注意の改訂について」説明いたします。令和2年1月20日に製造販売承認されたプロウペス腟用剤の添付文書では、過強陣痛に関する事象や胎児機能不全のリスク管理の方策の一つとして、「警告」及び「重要な基本的注意」の項に、「連続的なモニタリング」に関する注意喚起が記載されました。

 既存の子宮収縮薬についても、投与に当たっては、過強陣痛に関する事象や胎児機能不全に対する注意が必要であることから、プロウペスと同様に、「連続的なモニタリング」に関する注意喚起の必要性を検討いたしました。

 6月15日に開催した安全対策調査会で、既存の子宮収縮薬では、ガイドラインで投与中に行うべきこととして分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングが推奨されていることも踏まえ、プロウペスと同様に、「警告」及び「重要な基本的注意」の項に、「連続的なモニタリング」に関する注意喚起を記載することで差し支えないと判断されたことを踏まえ、厚生労働省では、添付文書の改訂指示通知を令和2年6月25日に発出いたしました。2ページ目以降には、6月25日に発出した通知を添付しております。資料2-7についての説明は、以上です。

○五十嵐部会長 今、資料2-1~2-7までの説明がありました。何かご意見、ご質問等はございますか。

○戸部委員 NACSの戸部です。

○五十嵐部会長 どうぞ。

○戸部委員 資料2-1の副作用報告について、教えていただきたいことがあります。この副作用報告の中では、ネット販売で購入したケース、あるいは、薬剤師や医師に相談をして購入したとか、その購入経路によって分けて分析することは可能なのでしょうか。というのは、先ほど議題1でもお話がありましたように、ネット販売が普及してくると情報の質によって購入する側の認識も違ってきたりするので、その辺りが副作用の現れ方に影響するのかどうかというところが気になりました。以上です。

○五十嵐部会長 ご質問について、お答えできますか。

○事務局 ご質問ありがとうございます。医薬関係者から副作用報告を上げていただく際に、一般用医薬品については、購入経路がネット販売であったかどうかというところを記載する欄があります。実際にインターネット販売のものについて、副作用の報告がどうであったかは別途集計しているところです。これまでのところ、件数としては余り多く上がってきていないのですが、そういう状況を踏まえて対応を取っていくことは可能だと考えております。

○戸部委員 ありがとうございます。そうすると、今のところ購入経路によっての違いは余り見られないという理解でよろしいでしょうか。

○事務局 はい。今の時点では、そのように捉えていただいて良いかと思います。

○戸部委員 ありがとうございます。

○五十嵐部会長 ほかに何かございますか。

○小松委員 小松ですが、よろしいでしょうか。

○五十嵐部会長 どうぞ。

○小松委員 一般用静脈経腸栄養製剤とアミノ酸製剤について、透析患者と血液ろ過患者については禁忌でなくなったということは非常に重要なことであり、うれしく思います。コメントですが、発言させていただきます。

○五十嵐先生 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。それでは、議題2の報告は以上で終了いたします。続いて、議題3.「医薬品等の副作用等報告の状況について」事務局から説明をお願いします。

○事務局 まず、資料3-1をご覧ください。医薬品医療機器等法第68条の12の規定に基づき、厚生労働大臣は副作用等の報告状況について、薬事・食品衛生審議会に報告することとされておりますので、本資料に基づきご説明いたします。

 まず、今回の報告期間についてです。前回の報告期間は令和元年8月1日から令和元年1130日まででしたので、今回の報告期間は令和元年12月1日から令和2年3月31日までです。

 資料の1.には、製造販売業者からの副作用報告と感染症報告の状況を示しております。()には国内症例、()には外国症例の報告件数をお示ししております。国内症例について、副作用報告件数は毎年増加傾向にありますが、()については前回と比べて減少しております。()の国内症例の内訳は、資料3-2にまとめてお示ししております。

 ()には、医薬品たるコンビネーション製品における機械器具等に係る部分の不具合報告件数をお示ししております。医薬品たるコンビネーション製品とはインスリンペン注等、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品を言います。例えば、インスリンペンのペン部分の故障といった不具合の報告件数を示したものです。これまでは国内症例の報告の一部として()の表の中でお示ししておりましたが、あくまでも機械器具等の部分の不具合報告であり、医療機器安全対策部会にも報告してご確認を頂いていることから、今回からは医療機器安全対策部会への報告件数を再度報告することとし、医療機器安全対策部会において特に重要なご意見やご議論があった際には、今後、その状況についても本部会に報告することとしたいと考えております。このため、本資料の中でこの箇所のみ報告期間が異なることに御留意ください。この内訳についても()と同じく、資料3-2にまとめてお示ししております。

 ()には、外国での新たな措置の報告件数をお示ししており、こちらも前回と比べて減少となっておりますが、年単位では横ばいであり、その変動の範囲と理解しています。内容については資料3-3にお示ししております。

 ()には研究報告の報告件数をお示ししており、前回と比べて件数はほぼ横ばいとなっております。報告された文献等のリストは、資料3-4にお示ししております。

 「2.医薬関係者からの報告」についてご報告いたします。ワクチン類を除く医薬品の副作用報告と、ワクチン類の副反応報告とに分けてお示ししております。これらのうち、重篤症例については、企業若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構が詳細調査を行うこととしておりますので、重篤なものの件数、及びそのうち機構が詳細調査を行った報告の件数についてもお示ししております。なお、機構が詳細調査を行った報告の内訳については、資料3-5にまとめてお示ししております。

 最後に、「3.副作用救済給付又は感染症救済給付に係る疾病、障害及び死亡の報告」について御報告いたします。報告期間内に救済給付に関する決定がなされたもののうち、安全対策に活用されたものの件数を、副作用救済給付、感染症救済給付についてお示ししております。その内訳は、資料3-6にまとめてお示ししております。簡単ですが、以上で資料3-6までの説明を終わります。

 続いて3-7「患者からの医薬品副作用報告の状況について」をご説明いたします。患者からの医薬品副作用報告の状況については、平成31年3月26日から本格運用を開始したところですが、今回の報告分は、令和元年12月1日から令和2年3月31日までの分となります。今回の報告期間中の総受付症例数は41例でした。そのうち未回復、後遺症がある又は死亡したと報告された症例は25例でした。41例の内訳として、医療用医薬品を1つでも含む報告が41例で、一般用・要指導用医薬品を1つでも含む報告はありませんでした。全症例の副作用報告の状況は別紙に示しており、医療用医薬品の副作用件数を別紙1にラインリストとしてお示ししております。報告された副作用のうち、報告の多い薬効分類は、医療用医薬品については上から精神神経用剤、ワクチン類、高脂血症用剤、解熱鎮痛消炎剤でした。資料3-7については以上です。

○五十嵐部会長 事務局からのただいまのご説明に対して、何かご質問、ご意見等はありますか。よろしいですか。それでは議題3の報告は、これで終了したいと思います。続いて議題4、医薬品の感染症定期報告の状況についてのご説明をお願いいたします。

○事務局 資料は、お手元のタブレットの資料4-1及び4-2です。まず、感染症定期報告の制度の概要について説明いたします。医薬品医療機器等法に基づく副作用等報告においては、製造販売業者から、製造販売する医薬品によるものと疑われる副作用、感染症を報告することが義務付けられております。他方で血液製剤やワクチン等の生物由来製品については、その原料はヒト、その他の生物に由来するため、細菌、ウイルス等が含まれている可能性が完全には否定できません。また感染症自体の性質として、時間の経過に伴い軽減することなく、一定期間後に症状が顕在化してくる可能性もあります。

 このような性質も踏まえ、生物由来製品については製品への直接的な影響が不明であるものも含め、定期的に製品の原料、材料による感染症に関する報告を行うことを義務付けられており、これが感染症定期報告です。なお、感染症定期報告で寄せられたものについては本医薬品等安全対策部会のほか、血液事業部会運営委員会においても報告を行っております。以上が感染症定期報告の概要です。

 資料には4-1と4-2がありますが、資料4-2が重複を含む期間中の全ての報告です。そのうち重複や過去に報告されたものを整理し、今回の期間に新規に報告されたものをまとめたものが資料4-1です。それでは資料4-1をご覧ください。今回の報告は、昨年12月1日から本年3月31日までに報告されたものをまとめております。詳細な説明は省略いたしますが、今回、新たに報告された文献は58件ありました。全体の傾向として、今回はコロナウイルス感染が13件、肝炎関係が7件報告されています。これらの報告について国立感染症研究所の脇田委員と宮﨑委員、国立医薬品食品衛生研究所の澤田委員に事前にご確認いただき、コメントを頂いておりますので、概要をご紹介するとともに、コメントに対して回答いたします。

 資料4-1の1ページのE型肝炎に関する報告について、脇田委員と宮﨑委員よりコメントを頂いております。「輸血によるE型肝炎は、国内で年間数例報告されている。NATの導入は北海道のみで、全国的な実施には至っていない。可及的速やかな導入が求められる」ということです。いただいたコメントについて、事務局から回答させていただきます。過去の部会でもご説明しておりますが、献血血液に対するHEV検査については、血液事業部会安全技術調査会での議論を経て、現在、日本赤十字社がHEVスクリーニングとして4価NATの導入を検討しているところです。昨年開催された血液事業部会安全技術調査会及び運営委員会において、令和2年秋頃からHEV-NATの全数検査を開始することを計画されていると報告されています。議題4については以上です。

○五十嵐部会長 では、ただいまの事務局からのご説明について、何かご意見、ご質問はありますか。よろしいですか。それでは議題4の報告は以上で終了したいと思います。続いて、議題5の医薬品等の回収報告の状況について、ご説明をお願いいたします。

○事務局 医薬品等の回収報告の状況について、資料5-1及び資料5-2に基づいてご説明します。医薬品医療機器法第68条の11に基づき、医薬品等の製造販売業者等はその製造販売をし、製造し、又は承認を受けた医薬品等を回収する際には、回収に着手した旨及びその回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならないとされています。また、製造販売業者等から回収着手の報告がなされた場合には、全ての事例をインターネット上で公表しています。本件は医薬品医療機器法第68条の12の規定に基づき、薬事・食品衛生審議会に報告するものです。

 資料5-1の1ページに、回収件数の年次推移を示しています。令和元年度に関しては医薬品が160件、医薬部外品が17件、化粧品が73件あり、医療機器及び再生医療等製品と合わせて全体で701件となっています。平成30年度やそれ以前の件数と比較し、報告数に大きな変動はないと考えられます。また、2ページに令和元年度の医薬品等の回収件数及びクラス分類を示しています。医薬品についてはクラスⅠが43件、クラスⅡが112件、クラスⅢが5件で、計160件となっています。医薬部外品はクラスⅠが0件、クラスⅡが16件、クラスⅢが1件で、計17件、化粧品はクラスⅠが0件、クラスⅡが57件、クラスⅢが16件で、計73件となっています。なお、医薬品のクラスⅠ回収の内訳ですが、43件のうち30件は、ロットを構成しない医薬品であって同種他製品に影響が及ばず、かつ、当該医薬品が他者に使用されないことが確実なものでした。具体的には、血液製剤について、献血いただいた後に様々な情報に基づき、当該献血を原料にして作られた製剤について、患者に使用する前に事前に回収されたものです。

 続いて、資料5-2についてご説明します。資料5-2には、令和元年度に行った自主回収について、それぞれの製品名及び回収理由を記載しています。クラスⅠは1~5ページ、クラスⅡは6~30ページ、クラスⅢは3133ページに記載しております。報告は以上です。

○五十嵐部会長 ただいまのご説明に何かご意見、ご質問はありますか。よろしいですか。それでは、議題5の報告はこれで終了したいと思います。本日予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かありますか。

○事務局 本部会の次回の開催日程ですが、11月6日金曜日、午後3時から5時を予定しています。場所については改めてご連絡申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。

○五十嵐部会長 では、今日の部会はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。

( 了 )

備考
本部会は、公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬安全対策課 課長補佐 塩川(内線2752)