2020年6月25日 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会 議事録

日時

令和2年6月25日(木)15:00~
 

出席者

出席委員(15名)五十音順

 ◎分科会長 ○分科会長代理


欠席委員(7名)

行政機関出席者

 鎌田光明(医薬・生活衛生局長)
 山本史(大臣官房審議官)
 吉田易範(医薬品審査管理課長)
 佐々木正大(化学物質安全対策室長)
 河野典厚(医療機器審査管理課長)
 中井清人(医薬安全対策課長)
 江野英夫(監視指導室長) 他
 

議事

○事務局 それでは、定刻を過ぎておりますので申し訳ございません。ただいまから、薬事・食品衛生審議会薬事分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日、医薬・生活衛生局総務課長の鳥井が不在ですので、事務局で冒頭の進行をさせていただきたいと思います。本日の薬事分科会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、Webでの審議とさせていただいております。公開議題については、密集を避けるため傍聴をお控えいただくこととしております。公開議題の資料は、ホームページへ掲載させていただくとともに、審議内容のお問合せが外部よりありましたら、こちらの方でお答えすることとしております。
 本日の委員の出席状況ですが、清田委員、真田委員、田島委員、戸部委員、半田委員、望月委員から御欠席との御連絡を頂いております。現在のところ、委員数22名のうち16名の御出席を頂いておりますので、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。
 本日の薬事分科会より、委員に交代がありましたので、新しく御就任いただいた委員を御紹介いたします。公益社団法人日本医師会常任理事の松本吉郎委員です。なお、中川俊男委員におかれましては、任期満了により本年5月27日付けで薬事・食品衛生審議会委員を退任されておりますことを御報告申し上げます。併せて、事務局に人事異動がありましたので、御紹介いたします。医薬・生活衛生局長の鎌田光明です。続いて、化学物質安全対策室長の佐々木正大です。本日、所用により欠席ですが、血液対策課長に古元重和が着任しております。
 次に、委員の先生方の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認について御報告申し上げます。薬事分科会規程第11条においては、『委員、臨時委員、専門委員は在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。』と規定しております。本分科会においては、会議開催の都度、薬事分科会規程の適合状況を書面に御署名いただく形で御申告いただくという運用を開始させていただいており、今回全ての委員の皆様より、同規程に適合している旨の御申告を頂いておりますことを御報告申し上げます。委員の皆様には会議開催の都度、書面を御提出いただき、御負担をお掛けしておりますが、御理解のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。
 本日はWeb会議に際して、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、説明者においてマスクを着用させていただきますことを御了承いただければと思います。また、本日はWebでの審議のため、対面での進行と一部異なる部分がありますので、審議の進行方法について御説明いたします。審議中に御意見、御質問をされたい委員におかれましては、まず御自身のお名前と発言したい旨を御発言いただきますようお願いいたします。その後、分科会長から順に発言者を御指名させていただきます。御発言いただく際は、マイクがミュートになっていないことを御確認の上、御発言ください。なお、発言者が多くなり、こちらの方で判別が難しい場合には、一度皆様の発言を控えていただき、発言したい委員の方については、メッセージにお名前と御質問がある旨を御記入いただくよう、事務局又は分科会長からお願いする場合があります。その場合には記入されたメッセージに応じて、分科会長より発言者を指名させていただきます。
 本日の議題は、全て報告事項となっております。公開案件が4件、非公開案件が4件です。それでは橋田分科会長、以後の進行をよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 それでは、始めさせていただきます。最初に、これまでの事務局からの御説明に対して、委員の先生方から御質問等はございますか。よろしいですか。それでは進行させていただきます。最初に事務局から、本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料を確認いたします。本日は、あらかじめ委員の先生方にお配りさせていただいております資料を御覧いただき、御審議をお願いいたします。資料番号1~4が公開案件に係る議題、資料番号5~28が非公開案件に係る資料となっております。資料番号101~107については、文書報告に係る資料となっております。適宜御確認をお願いいたします。併せて、非公開案件の各議題については「議題概要」を作成しておりますので、こちらも併せて御参照のほどよろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。それでは、議事に入ります。本日の公開案件は、報告事項が4件予定されております。報告事項の議題1、資料No.1ですが、「令和元年度第3回医薬品等安全対策部会について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 よろしいでしょうか。資料No.1、「令和元年度第3回医薬品等安全対策部会について」を御説明いたします。3月4日から持ち回り開催した医薬品等安全対策部会で、一般用医薬品のリスク区分について御審議いただきましたので、その結果を御報告いたします。一般用医薬品では、リスクに応じて第一類医薬品から第三類医薬品に分類され販売規制が行われております。当初は要指導医薬品として販売され、その間に製造販売後調査が行われ、この調査の終了後1年間は第一類医薬品に分類された後、調査の結果等に基づきリスク分類の見直しを行っております。
 第一類医薬品に分類されていたイコサペント酸エチルについては、3月の部会に先立ち、昨年12月20日の安全対策調査会において製造販売後調査の終了に伴うリスク区分変更の検討を行いました。安全対策調査会では、脂質代謝の専門家の参考人にも御参加いただき、重篤な副作用は報告されておらず、安全性に関して特記すべき点は認められないが、セルフチェックシートを用いて適正判断を継続する必要があることから、引き続き第一類医薬品とすることが適当とされました。3月の部会においてもパブリックコメントの結果も踏まえて、同様にセルフチェックシートの利用や薬剤師による説明等について監視・指導の徹底が必要であるとされました。
 以上から、第一類医薬品が適当であると議決され、3月24日付けで答申を頂いております。イコサペント酸エチルについては、4月15日に引き続き第1一類医薬品とする告示の改正がされております。資料No.1の報告については以上です。
○橋田分科会長 医薬品等安全対策部会長は五十嵐委員ですが、つながっていますか。今、五十嵐先生からの音声が届かないということですので、後ほどまた御説明の追加がありましたら頂くことにいたしまして、先に委員の先生方から御質問あるいは御意見を頂きたいと思います。御発言のある方はどうぞ、御連絡をお願いいたします。
○松本委員 日本医師会の松本です。
○橋田分科会長 それでは松本委員、お願いいたします。
○松本委員 本日から参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。この議題1ですが、本剤の取扱いについての様々な議論が平成24年当時の一般用医薬品部会において、ある意味強引に誘導したとも言える承認がされたことに端を発していると考えます。以降、様々な紆余曲折を経て、やっと現在の形になった、ある意味、これまで関わった関係者の努力の結晶とも言えるものだと思います。その要となるのが医薬品等安全対策部会で、本会の常任理事である城守委員も推奨した薬局、インターネット販売におけるセルフチェックシートの利用と薬剤師による説明の徹底です。厚労省には、くれぐれも監視と指導がおろそかにならないようにお願いしたいと思います。そこで、今までの薬局での本剤の販売状況やセルフチェックシートの運用について、状況を教えていただきたいと思います。
○橋田分科会長 御質問ですが、お答えいただけますか。
○事務局 事務局よりお答えさせていただきます。一般用医薬品のイコサペント酸エチル製剤について、これを取り扱う店舗、薬局あるいは店舗販売業ですが、昨年度は1,197店舗を対象に調査を行っています。調査の結果、実売をしておりますのが約400店舗ということです。イコサペント酸エチル製剤を販売した実績があり、少し問題があった所ですが、まずセルフチェックシートを用いた確認が適切に行われていない事例が全体の5.9%ありました。それから、セルフチェックシートを受け取っているのですが、2年間の保管期間をしっかりと守れていない、これが8.3%ありました。それから、販売履歴を管理できていないといった所が1.9%ということで、通知で示した販売方法を遵守できていなかった事例が散見されています。遵守できていなかった店舗については、各都道府県よりしっかりと対応するように指導させていただいているところです。以上です。
○橋田分科会長 松本委員、いかがですか。
○松本委員 少ない件数かもしれませんが、しっかりとできていなかったというところも見受けられますので、今後更に監視と指導を徹底してお願いしたいと思います。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。ただいまの件に対して、他に委員の先生方から御意見、御質問等はございますか。リスク区分は第一類とするということと、販売に関しては只今ご議論いただきましたように、より色々な条件を徹底して行っていただくということです。よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認を頂いたものとさせていただきます。どうもありがとうございました。
 続いて、報告事項の議題2、資料No.2ですが、「令和2年度第1回化学物質安全対策部会について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 資料2を御覧ください。こちらは報告書ですが、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、これを我々は「化管法」と呼んでおりますけれども、この化管法に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しを行いましたので報告いたします。
1ページを御覧ください。冒頭「はじめに」とあるページですが、こちらで少し化管法の概要について簡単に説明申し上げます。化管法の対象となる事業者がおりまして、その対象事業者が事業活動に伴う環境への化学物質の排出量等を年度毎に把握し届け出たものについて、国がデータを集計して公表する「PRTR制度」というものと、有害性のおそれのある化学物質やそれを含有する製品を、事業者間で譲渡や提供をする際に、化学物質の性状及び取扱い情報を提供することを義務付けている「SDS制度」というものがあります。この2つの制度により、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進して、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
 この化管法というのは、平成12年に施行された折に、PRTR制度とSDS制度の対象物質が選定され、その後、平成20年の見直しを経てから約10年ぶりになりますが、今般、令和元年度に見直しを行いました。
今般の見直しにおける物質選定の考え方については、この報告書の8ページ以降に記載しております。具体的には、有害性の観点からは現行のものを引き続き採用し、環境での存在状況等の観点からは、引き続き環境モニタリングの検出状況を用いるとともに、検出状況以外の判断基準は「製造輸入数量」から「排出量等」へ変更することとしております。選定基準の詳細については、19ページ以降に記載しております。
 見直しの結果、第一種指定化学物質は現行の462物質から522物質に、第二種指定化学物質は現行の100物質から133物質へ見直して選定することとしております。選定された対象物質については、具体的には37~44ページに示しております。
今回御報告いたしました内容については、薬事・食品衛生審議会会長の答申を頂いた後、経済産業省、環境省とともに連名でパブリックコメントを募集して、所要の手続を経て化管法施行令を改正し公布・施行することとしております。報告は以上です。
○橋田分科会長 化学物質安全対策部会長の鈴木委員、何か追加がございましたらよろしくお願いいたします。
○鈴木委員 特に追加等はございません。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問あるいは御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。特にございませんか。それでは、本件については御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
 先ほどの報告事項1の件ですが、五十嵐先生からは音声が来ないということですが、特に御追加はないということでした。よろしいですか。
 それでは、報告事項の議題3、資料No.3に移ります。「先駆け審査指定制度の指定結果について」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。報告事項の議題3、「先駆け審査指定制度の指定結果について」を御説明いたします。資料は、資料No.3です。「先駆け審査指定制度」ですが、平成27年4月から試行的に運用を開始しており、これまで計4回、対象品目を指定させていただき、それぞれその後に開催された本分科会において御報告させていただいているところです。今回ですが、昨年10月から第5回目として募集を開始させていただき、11月までに申請のあった品目について評価、選定を行い、本年6月19日に指定品目の公表を行っておりますので、御紹介いたします。なお、お手元の紙資料ですが、指定公表以前に送付させていただいているものですので、1ページの公表年月日は空欄となっておりますけれども、6月19日に公表しておりますので、分科会の資料としては日付が入ったもので、本日、ホームページに公表させていただいております。
 まず、資料3の1ページですが、本文の1段落目にありますとおり今回、医薬品3品目、医療機器・体外診断用医薬品3品目、再生医療等製品1品目を指定しております。2段落目以降は本制度の趣旨等ですが、対象疾患の重篤性など、一定の要件を満たす画期的な製品について開発の早期段階から対象品目に指定させていただき、相談・審査・手続等において優先的な取扱いを行い、審査期間を通常の半分に短縮して早期の薬事承認を目指すものです。
 2ページから、具体的な品目を記載しております。2ページですが、医薬品3品目を載せておりますけれども、最初の品目はCNT-01です。こちらは予定効能が中性脂肪蓄積心筋血管症の症状及びその予後の改善となっております。中性脂肪蓄積心筋血管症ですが、細胞内中性脂肪の蓄積等により心不全等の症状を示し、死亡に至ることもある重篤な疾患です。非臨床試験及び臨床試験成績に基づき、本剤は、細胞内中性脂肪の代謝改善等により本疾患を改善することが期待されております。
 続いて2品目目ですが、エクリズマブ(遺伝子組換え)でして、予定効能はギラン・バレー症候群となっております。ギラン・バレー症候群ですが、四肢の筋力の低下を伴う急性の運動麻痺でして、自己免疫反応によって引き起こされる急性の末梢神経障害です。本剤は、炎症誘発性メディエーターの放出等の抑制により本疾患の進行を抑制すると考えられております。臨床試験成績に基づき、既存の治療薬と比較して高い有効性が期待されております。
 3品目目はM7824ですが、予定効能は胆道癌となっており、本剤はTGF-βの中和作用とPD-L1の阻害作用を有する二重機能性融合タンパク質でして、臨床試験成績に基づいて、既存治療と比較して高い有効性が期待されているところです。
○事務局 続いて、医療機器で指定した3品目を御説明いたします。3ページを御覧ください。まず医療機器の1品目目ですが、「多孔化カバードステント(仮称)」です。本品は独自に設計されたステントストラットにより、微小血管の血流を温存しつつ、早期の動脈瘤血栓化を促す血管内治療用の医療機器となります。
 続いて2品目目は、「心臓形状矯正ネット(仮称)」です。本品は、心拡大の進行した非虚血性の拡張型心筋症の患者に対し、患者ごとに最適化設計された心臓形状矯正ネットを心室表面に装着することで、過大な左心室壁張力を軽減し、心臓リモデリングの進展を抑制する医療機器となっております。
 3品目目は、「造血器腫瘍遺伝子パネル検査(仮称)」です。本品は、造血器腫瘍由来サンプルにより抽出したDNA又はRNAから、造血器腫瘍の診断、治療選択、予後予測に資する遺伝子変異プロファイルを取得する医療機器となります。
 続いて、再生医療等製品において指定された品目の説明です。5ページをお開きください。再生医療等製品の指定品目は、「誘導型抑制性T細胞」です。本品は、肝移植患者の末梢血単核球と臓器ドナー由来の末梢血単核球等を共培養することにより誘導され、肝移植患者に投与することで、ドナー抗原特異的に免疫拒絶反応を減弱させ、肝移植後の免疫抑制剤の減量・中断を促す再生医療等製品となっております。なお、品目ごとの簡単な説明の図を参考資料4として26~32ページにお付けしていますので、後ほど御覧いただければと思います。説明は以上です。
○橋田分科会長 「先駆け審査指定制度」の新しい指定品目として、今回7品目が指定されたということです。資料を見ますと申請はかなりの数が出ていて、そこから絞り込まれた結果だということです。それでは、委員の先生方から御質問あるいは御意見がございましたらお願いいたします。
○奥田委員 奥田から。
○橋田分科会長 では奥田委員、まずお願いいたします。
○奥田委員 個別の品目ではないのですが、先日、再生医療等製品部会で審議した品目で、せっかく先駆け指定を得ていながらうまく活用されていない事例があったので、これからPMDAできちんと御指導いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは松本委員、お願いいたします。
○松本委員 同様の意見ですが、前回の持ち回り審議でゾルゲンスマについての意見がありました。当該品目及び企業への対象方針については了解しておりますが、今後、本制度において指定するなどの対応を検討していくかどうかをお聞きしたいと思います。また、この問題は中医協でも各側委員からも同様の意見がありまして、今後検討すべきだということでもありましたので、よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 いかがですか。
○機器課長 医療機器審査管理課長です。御質問ありがとうございます。先生方が御指摘のとおり、ゾルゲンスマの審議において、そういった御指摘を頂いております。現在、企業側において再発防止策について色々検討を進めているというところであり、私どもといたしましては、そういった結果を踏まえて今後、先駆け指定制度についても法施行を控えておりますので、必要な対応方策について検討していきたいと思っております。以上です。
○橋田分科会長 松本委員、どうぞ。
○松本委員 ありがとうございます。薬事で決めた適応範囲等は、結果的に医療費の問題にも影響いたします。最適使用推進ガイドライン作成に、既定の連携にとどまらず、様々な品目について保険局ともよく連携してもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。他にいかがですか。委員の先生方、よろしいでしょうか。それでは、本件について御確認いただいたものとさせていただきます。ありがとうございました。
 続いて、報告事項の議題4、資料No.4ですが、「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」です。事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 事務局です。報告事項の議題4、「先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて」を御説明いたします。資料No.4を御覧ください。先駆け審査指定制度ですが、先ほど御紹介したとおり平成27年より試行的に運用を開始させていただきましたけれども、平成31年4月、第4回の対象品目の1つとして、こちらの資料にありますイキサゾミブクエン酸エステルのALアミロイドーシスの指定を行ったところです。今般、「2.取消しの理由」にありますとおり、ALアミロイドーシスを対象としたこちらの品目の国際共同第Ⅲ相試験において主要評価項目が未達となり、対象品目の開発が中止されたことに基づき、本年4月29日付けで、申請者より対象品目の指定の取消しについて申出がなされたため、本分科会で御報告させていただいた上で指定の取消しをさせていただきたいと考えております。説明は以上です。
○橋田分科会長 それでは委員の先生方、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。先ほど奥田委員からも、先駆け審査指定制度で指定した後の運用の問題等に関する御発言がありましたが、結果としてこういう取消しということもあるということです。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認いただけたものとさせていただきます。以上で公開案件を終了させていただきます。
 それでは、ただいまから非公開案件の議事に入りたいと思います。本日の非公開案件は、報告事項が24件予定されております。事務局より、御担当の部会ごとに区切って説明を頂くことにいたします。資料5です。「副作用・感染等被害判定第一・第二部会について」、御説明をお願いいたします。
○事務局 令和2年2月、3月及び4月に持回りで開催された、副作用・感染等被害判定第一部会及び第二部会の結果について御報告させていただきます。資料は1、2ページに3回分の判定結果をまとめたものをお示しして、3ページ以降に各回の判定結果とその一覧を添付しております。
 1ページの副作用被害判定については、請求等の内訳のとおり、新規296件、継続41件、現況81件です。このうち保留が4件ですので、計414件の請求があり判定を行っております。判定結果は、「支給決定することが適当であると考えられるもの」が361件で、その内訳は(1)から(3)に示すとおり、全体の約87%が支給となっております。
 2ページです。「不支給決定することが適当であると考えられるもの」は53件で、その内訳は「疾病、障害又は死亡が医薬品の副作用により発現したと認められないため、不支給とすることが適当である」というのが23件、「判定不能のため、不支給とすることが適当である」というのが12件などです。副作用・感染等被害判定結果の報告は以上です。
○橋田分科会長 副作用・感染等被害判定第一・第二部会長は滝川委員ですが、追加はございますか。
○滝川委員 滝川です。特に追加することはありません。
○橋田分科会長 それでは、本件についても委員の先生方から御質問、あるいは御意見等がありましたらお願いします。内容を見せていただきますと、全体像についてはこれまでと大体同じような形で出てきて、判定を頂いているということかと思います。特に変わった形で、何か変化が出ているということではないように思っております。御質問等はよろしいでしょうか。それでは、本件について御確認を頂いたということにさせていただきます。ありがとうございました。
 続いて資料6~22です。「医薬品第一部会、第二部会について」です。御説明をお願いいたします。
○事務局 資料6~22ですが、当日配布している薬事分科会の議題概要のA4の横表も併せて御覧いただければと思います。なお、開催様式が通常時と異なり、書面等の審議をしておりますので、その全容を資料に記載している議題が一部ありますけれども、時間の都合上、主要な議題についてのみ御紹介いたします。それでは、議題概要の記載の順番に沿って御説明いたします。
 まず資料6です。「メーゼント錠0.25mg及び同錠2mg」です。シポニモドフマル酸を有効成分とする多発性硬化症の治療薬で、効能・効果は「二次性進行型多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制」となっており、こちらで頂いている御意見です。「この薬剤は、主に脳神経内科医により投与されると考えられるが、漸増期間中に心拍数の低下作用が見られるため、適切な処置が行える管理下で投与を開始するよう注意喚起するとある。投与開始を行う病院等について、どのような規定を想定しているか」との御指摘がありました。「基本的には脳神経内科と循環器内科を有する総合病院等で本剤の投与を開始することを想定している」と回答しております。
 また「国際共同第Ⅲ相試験では、一部の評価者に対して不適切なデータベースへのアクセス権が付与され、盲検性が担保されていない可能性がある症例が存在している。これらの症例全てを除いた解析結果について伺いたい」との御指摘がありました。「盲検性が担保されていない可能性がある症例全てを除外した結果においても、それぞれの有効性評価項目において、プラセボ群と比較して本剤群で改善傾向を示している。また、当該症例には日本人が2例含まれる。本件については申請者に指導を行い、不適切なアクセス権が設定された原因を特定させ、改善策に基づいた運用がなされている」と回答させていただいております。
 続いて資料7、「エンレスト錠50mg、同錠100mg及び同錠200mg」です。サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物を有効成分としているアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬であり、効能・効果は、「慢性心不全。ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る」となっております。横表の5ページの2段目です。「国内第Ⅲ相試験において、新しい作用機序の2種類を組み合わせたものが、既承認薬に対して非劣性であったという結果があるが、承認できる理由は何か」との御指摘がありました。「国内第Ⅲ相試験は、統計学的な検証が可能となる試験規模ではなかったこと等から、既承認薬との有効性の比較について明確な結論を出すことはできなかったが、既承認薬に比べ明らかに劣る結果ではないと評価し、適正使用に関する注意喚起を徹底した上であれば、本邦の医療現場に本剤の使用選択肢を増やすことに一定の意義はあると判断したため」と回答しております。
 また「国内第Ⅲ相試験の安全性の評価において、海外と比べて低血圧の発生頻度が高いように思われるが、国内試験と海外試験の結果が異なる原因についてはどう考えるか」との御指摘がありました。「明確な原因は特定できないが、既存のACE阻害薬やARBの承認用法・用量が、海外と比べて本邦で低いこと等による国内外差の可能性や、試験規模の違いが原因となった可能性が考えられ、本邦での試験成績を踏まえて、海外の通常の開始用量よりも低く設定した上で、適切な処置を行う旨注意喚起する」と回答しております。
 続いて資料8、「アコファイド錠100mg」です。アコチアミド塩酸塩水和物を有効成分とするアセチルコリンエステラーゼ阻害剤です。効能・効果は、「機能性ディスペプシアにおける食後膨満感、上腹部膨満感、早期満腹感」となっております。本品目ですが、小児における有効性・安全性及び薬物動態を検討するための臨床試験を行うために、再審査期間を延長することについて、御審議いただき、御了承を頂いております。
 御紹介した3品目については、本年4月17日から5月21日まで書面開催された医薬品第一部会において御審議を頂き、承認又は再審査期間を延長して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて資料9、「オンジェンティス錠25mg」です。オピカポンを有効成分とする末梢COMT阻害剤で、効能・効果は「レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンゼラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off現象)の改善」となっております。こちらは横表の11ページの1段落目です。「レボドパ含有製剤と本剤の服用時間は1時間以上空けると添付文書に記載があるが、同時に服用してはならないという理解でよいか」という御質問と、「食事とも1時間以上空けると記載しているが、患者に適切に伝わらない可能性があるのではないか」との御指摘がありました。服用時間に関しては御指摘のとおり。食事のタイミングとレボドパ含有製剤と本剤の服用タイミングが容易に把握できるよう、患者向け資材等を作成して対応する予定である旨を御説明し、御了承を頂いております。
 続いて資料10、「バフセオ錠150mg及び同錠300mg」です。バダデュスタットを有効成分とするHIF-PH阻害剤で、効能・効果は「腎性貧血」となっております。こちらは横表の11ページの2段落目です。「本剤とダーブロック、エベレンゾの臨床上の使い分けはどうなるか」という御質問と、「使い分けに関して、資料による情報提供もお願いしたい」という御意見がありました。エベレンゾは透析患者のみが投与対象となっており、本剤とダーブロックは透析患者に加えて保存期慢性腎臓病患者も投与対象となる旨と、併用できる薬や妊婦への投与可否などに関して、差異がある。臨床上の使い分けについては、資材を介した適切な情報提供をするよう、申請者に伝達する旨を御説明して御了承を頂いております。
 また、「空腹時投与と比較して、食後投与は血中濃度が低くなるが、食事の規定を設けなくてもよいのか」という御指摘もありました。食後投与と空腹時投与を比較すると、食後投与において、Cmaxはやや低下する傾向は認められるものの、AUCは同程度であり、国内第Ⅲ相試験において有効性は大きく異ならなかったことから、食事に関する規定を設ける必要はないと考える旨を御説明し、御了承を頂いております。
 続いて資料11、「ダーブロック錠1mg、2mg、4mg及び6mg」です。ダプロデュスタットを有効成分とする先ほどと同様のHIF-PH阻害剤で、効能・効果が「腎性貧血」となっております。こちらは横表の11ページの3段落目です。「HIF阻害剤のクラスエフェクトとして、生殖発生毒性があると考えられるが、バフセオと本剤で、添付文書の妊婦に対する注意喚起の記載が異なっているが、その理由は何か」という御質問がありました。バフセオは、非臨床試験において、最大臨床用量に近い曝露量で所見が認められたことから、注意喚起を行っている旨を御説明し、了承を頂いております。
 続いて資料12-1、資料12-2、「ゼオマイン筋注用50単位、同100単位、200単位」です。インコボツリヌストキシンAを有効成分とするA型ボツリヌス毒素製剤で、効能・効果が「上肢痙縮」となっております。こちらは横表の11ページの4段目です。類薬であるボトックスとの使い分けについての御指摘がありました。ボトックスと本剤の用法・用量の差異を考慮した上で、患者の症状等に応じて使用薬剤が選択される旨を回答し、了承を頂いております。
 続いて資料13、「エンスプリング皮下注120mgシリンジ」です。サトラリズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするpH依存的結合性ヒト化抗IL-6レセプターモノクローナル抗体製剤で、効能・効果が「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防」となっております。
 ここまで御紹介した5品目については、本年5月29日に開催された医薬品第一部会において御審議いただき、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
  続いて資料14、「シルガード9水性懸濁筋注シリンジ」です。組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子を有効成分とするウイルスワクチンで、効能・効果は「ヒトパピローマウイルス6、11、16、18、31、33、45、52及び58型の感染に起因する疾患の予防」となっております。こちらは横表の12ページの2段目です。本議題では抗体価、接種部位疼痛、市販後調査等に関する御質問と御意見がありました。
 まず抗体価については、日本人における抗体価の上昇度合いや、想定される抗体価の持続時間の御質問がありました。抗体価の上昇度合いについては各HPV型のGMTの値を、抗体価の持続時間については現時点で確認されている抗体価の持続時間について、提出された試験成績等に基づいて回答し、御了承を頂いております。
 接種部位疼痛については、治験において見られた疼痛等の発現頻度や全体集団と日本人部分集団の違いについての御質問がありました。全体集団と日本人部分集団の疼痛の発現頻度、転帰について提出された試験成績等に基づいて説明し、また注射部位の疼痛がガーダシルより発生頻度が高いことから、添付文書等における適切な情報提供を検討する旨回答し、御了承を頂いております。
 さらに、市販後調査については、市販後の安全対策や市販後調査の設計について症例数の設定等に関する御質問、御意見がありましたが、計画の内容について説明し御了承を頂いたところです。
 続いて資料15、「生物学的製剤基準の一部改正について」です。医薬品各条の部分に、「組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン」の条を追加するため改正するものとなっております。本改正については審議会の審議終了後、5月23日から6月21日までの間にパブリックコメントの募集を行い、多数の意見が提出されました。現在、結果公示のために確認を行っているところです。こちらの1品目については、本年4月15日から5月20日までに書面開催された医薬品第二部会において審議し、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて資料16、「ベクルリー点滴静注液100mg及び同点滴静注用100mg」です。レムデシビルを有効成分とする抗ウイルス剤で、効能・効果が「SARS-CoV-2による感染症」となっております。本品目は海外での緊急時使用許可、アメリカでのEUAに基づき本国でも緊急時に必要性が高いとして、特例的に本剤に承認を与える特例承認の可否について御審議を頂き、了承されております。なお、審議時点で得られたデータが限定的であることから、追加で情報が提出され次第、審議会に報告することとなっております。こちらはA4の横表で言いますと、18ページの3段目を御覧ください。「市販後の情報収集については可能な限りではなく、全て情報収集すべき」との御指摘があり、「承認条件等で、企業から提出させた情報を収集し、現場に適切に提供する予定であること、また、当面は供給先を国が把握可能であるため、実質上全例で調査が行われることを担保する」と回答し、了承を頂いております。
 また「安全性情報が限られることから、事前に文書で同意を得るべきであるが、どのように管理する予定か」との御指摘があり、「企業が作成した同意文書や患者説明用資材等を用いて、可能な限り文書同意を得ることとしている。当該文書はPMDAも確認する」と回答し、了承を頂いております。また、本品目については特例承認に係る品目であることから、承認後も2週間に一度、医療機関から企業に報告された副作用報告について、当局への報告及び公表を行うこととなっており、本日までに計3回の報告及び公表がされているところです。こちらについては本年5月7日に開催された医薬品第二部会において御審議を頂き、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて資料17、「イルミア皮下注100mgシリンジ」です。こちらはチルドラキズマブ(遺伝子組換え)を有効成分とするヒト化抗ヒトIL-23p19のモノクローナル抗体製剤で、効能・効果は「既存治療で効果不十分な尋常性乾癬」となっております。
 続いて資料18、「アテキュラ吸入用カプセル低用量、同吸入用カプセル中用量及び高用量」です。インダカテロール酢酸塩/モメタゾンフランカルボン酸エステルを有効成分とする喘息治療配合剤で、効能・効果は「気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作用性吸入β刺激剤の併用が必要な場合)」となっております。
 続いて資料19、「エナジア吸入用カプセル中用量、同高用量」です。こちらはインダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステルを有効成分とする3成分配合喘息治療剤で、効能・効果は「気管支喘息(吸入ステロイド剤、長時間作用性吸入β刺激剤及び長時間作用性吸入抗コリン剤の併用が必要な場合)」となっております。こちらはA4横表の21ページの3段目です。2剤配合の資料18のアテキュラと、今回の3剤配合のエナジアの使い分けに関する御指摘があり、「国内のガイドラインや個々の患者における病態の特徴等を考慮し、適切な薬剤が選択されるものである」と回答し、御了承を頂いております。
 続いて資料20、「サークリサ点滴静注100mg及び同点滴静注500mg」です。イサツキシマブ(遺伝子組換え)を有効成分とする抗CD38モノクローナル抗体製剤で、効能・効果が「再発又は難治性の多発性骨髄腫」となっております。こちらはA4の横表22ページの1段目です。「本剤投与時のinfusion reactionの発現は投与回数が増えると、減っている。添付文書の用法・用量に関連する注意の項において、2回以降、同じ投与速度とされており、投与速度は400mg/時を超えないように注意喚起がされているが、投与回数を重ねて安全性に問題がなければ、医師の判断で投与速度を速くすることは可能ではないか」との御指摘がありました。こちらについては臨床試験において検討された投与速度を、用法・用量に関連する注意の項に記載しております。現状、検討された範囲を超えて投与速度を速くすることが可能とは判断できない旨、申請者には、投与速度を速くすることが可能となるような開発が求められていることを伝達する旨を回答し、御了承を頂いております。
 続いて資料21、「タブレクタ錠150mg及び同錠200mg」です。カプマチニブ塩酸塩水和物を有効成分とするMET阻害剤で、効能・効果は「MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌」となっております。こちらは横表の22ページの2段目です。「空腹時投与に対する高脂肪食後投与における本剤のAUCinfの幾何平均値の比が1.46となっており、食事の影響を受けている。臨床試験では本剤の1回投与量である400mgの1段階高用量である600mgが3例に投与され、1例で用量制限毒性が認められているが、添付文書の用法・用量において食事条件の規定を設ける必要はないか」との御指摘がありました。こちらについては本剤600mg投与時の曝露量の変動は忍容可能な安全性プロファイルが示された臨床試験における曝露量の範囲内であり、本剤のばく露量とGrade3以上の有害事象及び重篤な有害事象の発現率との間に明確な関連が認められなかったことを考慮すると、用法・用量に食事条件を設定しないことは可能であると判断した旨を御説明し、御了承を頂いております。
 また、「間質性肺疾患について、日本人患者と外国人患者で発現状況に違いはないのか」との御質問がありました。こちらはA2201試験において、間質性肺疾患は日本人患者で6.7%、外国人患者で4.2%に認められており、日本人患者で発現率が高い傾向が認められている。ただし、死亡例・重篤例について詳細を確認しているが、日本人特有の問題は認められていない旨を説明し、御了承を頂いております。
 これら5品目については、本年5月28日に開催された医薬品第二部会において御審議を頂き、承認して差し支えない旨の結論を頂いております。
 続いて資料22、「希少疾病用医薬品の指定について」です。こちらは資料22の2ページに一覧表で示しております。今回は「ギボシランナトリウム」「Efgartigimod」「リツキシマブ」「セルメチニブ」「レンバチニブメシル酸塩」「lanadelumab」「カボテグラビル」「カボテグラビルナトリウム」「リルピビリン」「Lenabasum」「ベネトクラクス」の11品目について、こちらに記載の予定効能・効果について指定の可否が審議されました。これらの品目は、4月と5月に開催された医薬品第一部会及び第二部会で御審議を頂き、「ギボシランナトリウム」「Efgartigimod」「リツキシマブ」「レンバチニブメシル酸塩」及び「lanadelumab」については、本年6月5日に希少疾病用医薬品として指定しており、「カボテグラビルナトリウム」「カボテグラビル」「リルピビリン」「Lenabasum」「セルメチニブ硫酸塩」及び「ベネトクラクス」については、本年6月22日にそれぞれ希少疾病用医薬品として指定しております。
 説明は以上ですが、分科会委員の佐藤委員から、レムデシビルについて事前に御質問を頂いておりましたので、御紹介いたします。まず1点目の質問です。「レムデシビルはCOVID-19のまん延を防止する医薬品ではないと考えているが、レムデシビルが薬機法14条の3第1項第1号に定められている、その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用されることが必要な医薬品に該当し、特例承認を適用可能と判断した理由について教えてほしい」との御質問がありました。
 御指摘の条文ですが、「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延、その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用されることが必要な医薬品であり、かつ、当該医薬品の使用以外に適当な方法がないこと」という所が、特例承認が適用される際の条件となっております。この条文の趣旨としては、ワクチン等の予防のみならず、治療によって国民の生命及び健康を保全することを、健康被害の拡大防止とさせていただいております。今回の新型コロナウイルス感染症については、4月に緊急事態宣言がされて、患者数が国内で拡大していました。本品が申請承認される5月上旬ですが、正に新型コロナウイルスによる死亡を含めた重症患者の予後改善の観点で、健康被害の拡大を防止する必要があったタイミングであり、迅速に供給することを目的に、リスク・ベネフィットバランスを勘案した上で承認することは可能ということで、特例承認をするに至ったものです。
 続いて、2点目の質問です。「特例承認を認めた厚生労働省にも、本剤市販後の有効性・安全性に関する情報のマネジメントや、使用状況に関する責任があり、厚生労働省として市販後にどのような取組を考えているか」という御質問がありました。御指摘のとおり、特例承認の医薬品となりますので、有効性・安全性に関するマネジメントは、厚生労働省でもきちんとフォローする必要があると考えております。そのため、臨床試験の結果を速やかに報告することや、今回提出されていない資料についても、9か月以内に提出することを承認条件としております。
 また、本剤の市販後の安全性・有効性に関する情報を迅速に収集する観点から、製造販売業者の方に、本剤の副作用と疑われる疾病、障害又は死亡の発生を知った時は速やかに報告すること、一定のデータが集積されるまでの間は可能な限り、本剤が投与された全症例について副作用情報を収集し、適正使用に必要な措置を講じること、本剤の有効性及び安全性に係る最新の情報を医療従事者に対し提供するなどということを求めているところです。この一環として、先ほど御紹介したとおり、副作用の発現状況については製造販売業者の医療従事者向けWebサイトにて、速報を掲載しております。また、供給の方は国が一括して管理しておりますので、安全性の情報が確実に届くように徹底しているところです。
 続いて、頂いた御質問の3点目で、FDAのファクトシートに関するものです。「ファクトシートの方に、致死的な可能性のある疾患の患者の診断と管理、薬物治療に関連する有害事象を見分け管理する能力を持った資格のある医師の治療、又は診察の下で行うべきという記載があるので、添付文書にも、日本の方でそのような記載を加えた方がいいのではないか」との御意見を頂きました。本邦においては、御指摘の記載に相当する資格制度がないことから、添付文書に記載することは困難であると考えております。一方で現在、本剤の供給については国において一括で管理をしており、供給を受ける場合は、医療機関の代表となる医師やDI管理を行っている薬剤師に関する情報を登録する必要があります。そのような施設の医師であれば、添付文書等の最新の状況に基づき、適切に本剤が投与されるものと考えております。
 4点目として、添付文書について御意見を頂いております。「添付文書について、特例承認の記載をもっと目立つように工夫するよう、申請者に指示をしてほしい」との御意見を頂きました。医療用医薬品の添付文書の記載要領については、赤い色の文字を使用することができるのが警告のみとされております。添付文書の記載事項の中で、警告が特に重要な内容でありますので、特に目を引くようにさせていただいています。一方で、特例承認である旨も重要な内容ですので、医薬品の販売名のすぐ下に黒枠を設けて、ゴシック体で記載しております。添付文書の記載事項は、いずれも重要な内容ですが、必要な情報が適切に医療従事者に伝わるよう、メリハリを付けた記載をさせていただいておりますので、御理解を頂ければと思います。
 なお、添付文書とは別に、本品が特例承認品だということを特例承認の企業の義務として、医療関係者や患者に説明されることとなっております。その他にも医療関係者向け資材や、患者向け資材が作成されており、医療関係者・患者が特例承認された医薬品であることが容易に分かるように作成するよう、製造販売業者に依頼をさせていただいております。
 5点目も添付文書についてです。添付文書の最後のページの主要文献の23番目です。「FDAのファクトシートが引用されておりますが、何についてのファクトシートか分かりにくいので、URLを記載すべき」との御意見を頂きました。こちらは頂いた御意見を申請者に伝達し、検討するよう依頼させていただきます。
 最後の6点目が、ACTT試験のところです。「実際のファクトシートの書きぶりと添付文書の書きぶりが若干異なっているのではないか」という御指摘を頂きました。こちらは御指摘のとおりで、特例承認に係る報告書を作成する時に入手可能であったファクトシートの最初の版に基づいて記載されております。その後、ファクトシートが改訂されて、現在の記載となっております。承認条件に基づいて本試験の成績が提出された際には、添付文書への反映も適切に行っていきたいと考えております。佐藤委員から頂いた意見は以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、医薬品第一部会長の杉委員、何か御追加ございますか。
○杉委員 杉ですが、特に追加はございません。
○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、委員の先生方に御意見、御質問を頂きたいと思います。佐藤委員の御質問がありましたのでお答えいただきましたが、佐藤委員、何か重ねての御質問、あるいは御追加ございますか。
○佐藤委員 ありがとうございます。添付文書の赤文字が警告にしか使えないというのは不勉強で知りませんでした、ありがとうございます。最初の質問です。厚生労働省として、特例承認なので、どういう理由で承認したのかを伺ったのです。やはり健康被害の拡大の防止に当たることの意味が、特に、今回の臨床試験の成績ですと、回復までの期間が4日間短縮されることが主な結果だと思うのですが、これをもって健康被害の拡大の防止に当たるのかが疑問になったのでお伺いしました。
○事務局 事務局です。御指摘のとおり、速報値で出てきておりますACTTの試験の結果で有意差が出ているところ、4日間の入院期間の短縮のところなのだと思うのですが、それ以外に死亡率のところで、まだ有意差はないものの改善傾向が認められていることですとか、その他の試験成績として日本人にコンパッショネートユースで投与された事例などもありますので、その辺りを総合的に判断して部会で御審議を頂いて御了承を頂いたところです。
○佐藤委員 ありがとうございます。それから2点目の、厚生労働省としてきちんとマネジメントしていただけないかということですが、例えば、今回の承認条件の5番目で、文書同意を取ってから投与することが承認条件に書かれているのですが、これは企業が行うことですので、「医師に対して要請すること」という書きぶりになっているのです。厚生労働省として行う、規制とは言わないまでも行うことであるなら、もう少し強い言い方ができるのではないかと思いますので、この点も、企業に任せるだけではなくて、厚生労働省として、きちんとこういったことが守られるような配慮をしていただければと思います。あとのことについては御回答を頂いたとおりですので、ありがとうございました。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問を受けたいと思います。松本委員、ございましたらよろしくお願いします。
○松本委員 ありがとうございます。文書報告の3番目のリベルサス、セマグルチドについてです。注射剤としてオゼンピックが保険適用されております。この度、経口剤としての承認になるわけですが、安易な処方にならないように気を付ける必要があると考えますが、関連の学会が、どのような対応を取る予定が何かあるのかどうかをお聞きしたいことと、もう1つは、不適切な使用について何か今後、情報収集することは可能かどうかをお聞きしたいと思います。
○事務局 ありがとうございます。事務局より御説明します。まず、今回のGLP-1の経口製剤ですが、経口製剤という点では新しいのですが、現在承認されている、他のGLP製剤と安全性上、何か特段問題となるものが認められているわけではありません。学会に直接確認したことはないのですが、何か対応を取られるといった情報は入手しておりません。
 あと、不適切な使用という観点ですが、最近話題となっているところもありますので、我々も気にしておりますし、申請者ともその点は話をしているところです。適応外の使用ということで取り締まっていくことは難しいのですが、不適切な使用抑制のための対応について、申請者にもお願いをするといった対応はしております。
○松本委員 なかなか微妙なところかとは思いますが、是非、少しこの辺のところは情報収集していただきたいと思います。以上です。
○事務局 ありがとうございます。
○橋田分科会長 他にいかがですか。新有効成分医薬品が数多く今回承認をされたわけですが、その中に色々なものがあります。シルガードに関連しては生物学的製剤基準の話も出てきました。それから、希少疾病用医薬品、オーファン指定の御説明も併せて頂いたわけです。どの問題、品目についてでも結構ですので、御質問がありましたらお願いします。
○遠藤委員 日本中毒情報センターの遠藤です。
○橋田分科会長 遠藤委員、お願いします。
○遠藤委員 資料11のダーブロック錠についてです。記載の点で1点確認したいことがあります。添付文書の13の過量投与の項の症状の部分なのです。「本剤500mgを単回投与した時に、頭痛や胃腸障害が認められた」という記述があります。本剤の有効成分は、海外においても承認されている国又は地域はないということで、この症例自体は臨床試験中の偶発的な事故でしょうか。症状に関して、自覚症状以外に、例えばヘモグロビン濃度の上昇といった検査所見に関しての情報等は把握されていないのでしょうか。
○事務局 確認に少し時間が掛かりますのでお時間を頂きたいと思います。
○遠藤委員 お願いします。
○橋田分科会長 それでは、今の問題については少し時間を頂きます。もし、他に御質問、御意見ありましたら、先にそれを受けさせていただきますが、いかがでしょうか。
○遠藤委員 先ほどの件なのですが、貴重な情報ですので、もしそういった情報があればインタビューフォームの解説の所等に掲載いただければと思いまして、申し述べた次第です。
○橋田分科会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。
○事務局 先生、こちらで少し確認をさせていただければと思うので、追って先生の方に御回答させていただくことでもよろしいでしょうか。
○遠藤委員 よろしくお願いします。
○橋田分科会長 では、今の問題については、対応を決めていただいて、インタビューフォームに反映させるということもあるかと思いますが、私の方でも結果の確認をさせていただくことにいたします。他にいかがですか。非常に品目も多くありますし、それから、書面で審査が進められたものについては議題概要が非常に沢山文章として書かれておりますので、詳しい御議論もよく分かりますが、同時に全体像が見にくいところもあるかとは思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても御確認を頂いたものとさせていただきます。ありがとうございました。
 続いて、資料23、医療機器・体外診断薬部会についての説明をお願いします。
○事務局 医療機器について御報告します。資料23「耳管ピン」の生物由来製品又は特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否についてです。本品は、保存的治療が奏効しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に、過度に開放している耳管内腔を狭くする機器です。部会での主な意見の1つとしては、長期的な留置による経年劣化や破損等に関する御質問がありましたが、本機器の治験に加え、2001年から実施している先行臨床研究においても、材質の経年劣化等による不具合及び有害事象は確認されていないと回答しております。本品は、審議の結果、承認することが適当との審議結果を頂いております。医療機器については以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。医療機器・体外診断薬部会長は荒井委員ですが、荒井先生、何か御追加ございますでしょうか。
○荒井委員 特段追加はございません。
○橋田分科会長 ありがとうございます。それでは、委員の先生方、御質問、あるいは御意見がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。どうぞ、松本委員、お願いします。
○松本委員 松本です。すみません、この品目のことはよろしいです。
○橋田分科会長 今、松本委員の音声が切れていますので、少しお待ちください。
-中断-
○橋田分科会長 今、松本委員と接続ができておりませんので、他の先生方で御質問、あるいは御意見がありましたら先にお願いします。ただいまの説明は医療機器の品目でした。それでは、松本先生はまだつながりませんので、後ほどつながりましたら、また御質問、御意見を頂くということにさせていただきます。
 次の議題、資料24から資料28の再生医療等製品・生物由来技術部会についての説明に移らせていただきます。お願いします。
○事務局 引き続き、医療機器審査管理課より御説明します。5月11日から持ち回りにて開催しました再生医療等製品・生物由来技術部会において議論されました5件について御報告します。引き続き議題概要の横表に沿って説明します。24ページを御覧ください。資料24から資料28、希少疾病用再生医療等製品に関する5項目について、まとめて御説明したいと思います。
 資料24、SRP-9001についてです。本品は、ジストロフィンタンパク質の機能保持に必須と考えられる領域で構成した短縮型ジストロフィン遺伝子を導入したアデノ随伴ウイルスで、「ディシェンヌ型筋ジストロフィー」を対象としております。部会での主な意見として、「本品はおおむね小児が対象とされておりますが、小児に対して、申請資料に記載されてあったウイルスの量が多い」というところで御質問がありました。こちらについては、これまでの臨床試験では、投与量に関連する問題は見られていない旨を回答しております。
 資料25、TBI-1301です。本品は腫瘍細胞に発現しているNY-ESO-1抗原を、HLA-A*02:01又はHLA-A*02:06の存在下で特異的に認識するT細胞受容体遺伝子を導入した自己Tリンパ球です。「HLA-A*02:01又はHLA-A*02:06陽性かつ腫瘍細胞にNY-ESO-1抗原を発現している滑膜肉腫」を対象としております。こちらの主な議論については、「これらの発現について3者が独立であるのか、また、これらの発現は滑膜肉腫に特異的なものなのか」について御質問がありました。この御質問については、各因子の相関に関する報告については、これまで見つけられていない旨及び滑膜肉腫患者でこれらの型が偏っているという報告は認められていない旨を回答しております。
 資料26、JNJ-68284528についてです。本品は、患者の末梢血T細胞にレンチウイルスベクターを用いた遺伝子導入によって、ヒトB細胞成熟抗原(BCMA)を標的とするキメラ抗原受容体を発現させたCAR-T製品で、「再発又は難治性の多発性骨髄腫」を対象としております。主な議論としては、「多発性骨髄腫の患者2万5,000人のうち、再発難治性の患者の占める割合」について御質問がありました。こちらについては、正確な情報はないですが、医師へのアンケート調査結果等に基づきますと、診療を受けている患者の○○○が「再発又は難治性」に該当する旨を回答しております。
 資料27、SB623についてです。本品は、ヒト(同種)骨髄由来間質細胞にヒトNotch-1の細胞内領域をコードしたプラスミドベクターを一過性に導入した細胞加工製品で、「外傷性脳損傷における後遺症の改善」を対象としております。本品についての議論としては、「本品は同種移植に該当するが、免疫反応についてはどのように考えているのか」という御質問がありました。これについては、非臨床試験において、シクロスポリンを前投与した場合としない場合でデータを取っておりまして、そのデータからは免疫反応に関する懸念は認められていない旨を回答しております。
 資料28、TR9についてです。本品は、患者自身の口腔粘膜組織より単離した上皮細胞を、ヒト羊膜由来の基質上で培養することで得られる自己口腔粘膜培養シートで、「角膜上皮幹細胞疲弊症」を対象としております。本品の議論については、「今年中に申請予定ということですが、この時期での指定申請になったということ」について御質問がありました。この点については、契約の関係上などから今年の4月に申請に至った旨を回答しております。
以上、5品目の希少疾病用再生医療等製品への指定の要否について、患者数・医療上の必要性・開発の可能性の3点から指定して差し支えないとの審議結果を頂きまして、6月23日付けで指定しております。なお、指定日については、事前資料では「指定手続中」としておりましたが、資料送付後の23日に指定しておりますので、その旨を御報告いたします。御説明は以上になります。
○橋田分科会長 ありがとうございます。今、ここで松本先生と音声がつながりましたので、一度、医療機器・体外診断薬部会についてに戻させていただきます。
○松本委員 回線トラブルがあり申し訳ありません。私がお聞きしたいのは、AIを活用した医療機器や行動変容アプリ、ウェアラブル端末といったプログラム医療機器が、医療用でも一般の家庭用でも今後増えてくることが予想されると思います。医療機器セキュリティーの考え方やプログラムを審査する際の基準など、まだまだ発展途上の分野だと考えています。この点を厚労省ではどのように考えているのかということと、それから、日本医師会から本部会に参加している長島常任理事もこの点を懸念しており、厚労省においては、部会の委員構成の見直しや、あるいは、新たに部会を設置するなど体制の整備が必要ではないかと思います。また、PMDAの審査体制が現状どのようになっていて今後どのようにするべきか方向性を次回の分科会で良いので正式に回答してもらいたいと思います。よろしくお願いします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。
○事務局 御意見ありがとうございました。伺った御意見につきましては、次の分科会で回答させていただきたいと思います。
○松本委員 よろしくお願いします。
○橋田分科会長 よろしいですか。それでは、次回の分科会でということでしたので、御検討いただきまして、次回、事務方から御回答を頂くことにしたいと思います。どうも貴重な御意見ありがとうございました。それでは、再生医療等製品・生物由来技術部会に戻ります。部会長の奥田委員から何か御追加がありましたらお願いします。
○奥田委員 奥田です。特段の追加はございません。よろしくお願いします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問、あるいは御意見がありましたらお願いします。希少疾病用再生医療等製品ということです。遺伝子治療や細胞治療など。先ほどの松本先生の御意見もそうですが、新しい医療がどんどん生まれているということかと思っております。御質問、あるいは御意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、本件についても、御確認を頂いたということにさせていただきます。どうもありがとうございました。
 以上で、本日御準備を頂きました議題は全て終了しましたが、全体を通じて御意見、御質問。今回も色々話題になっている事項が出てきましたが、御意見をお受けしたいと思いますが、委員の先生方、いかがでしょうか。御意見よろしいでしょうか。それでは、先ほど御質問がありました議題11の回答を事務局で御用意いただきましたので、その回答を頂くことにしたいと思います。
○事務局 先ほどご質問いただきました添付文書における過量投与の項で記載されている500mgを投与した症例の情報は、QT/QTc試験において、健康成人に500mgを投与した時に認められた事象であり、明らかに高用量を投与した時にどのようなものが認められたかということを記載をしている状況です。この試験では、悪心、腹痛や頭痛は認められているのですが、死亡、重篤な事象、中止に至った事象等は認められておらず、インタビューフォームに追加の情報を記載するといった特段対応は必要はないかと思っているところです。
○遠藤委員 分かりました。ありがとうございます。
○橋田分科会長 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それでは、他に委員の先生方いかがでしょうか。
○松本委員 松本です。
○橋田分科会長 お願いします。
○松本委員 後発医薬品の品目が多すぎることについてです。従来から、日本医師会では同一の後発医薬品に参入する企業数が多いことについて懸念を示してきました。その理由として、多数の企業が参入することで医療機関が後発医薬品を選定する際の負担が増えることと、市場で多くの品目があると、中には売上げが十分に得られないことを理由に5年もたたずに撤退する場合があること。それから、後発品の薬価の問題です。詳細は省きますが、参入する品目が多いことが要因となって、後発医薬品の薬価の付け方が大変複雑になっていることなどがあります。承認申請するかどうかは企業判断に委ねられていることは理解しておりますが、医薬品の場合は、他の産業とは異なって企業の社会的責任がより強く問われる業種であり、医療機関とメーカーとの信頼関係も重要かと思います。後発品の承認申請に一定の基準を設けるなど、品目を管理することについて検討していただきたいと思います。要望です。よろしくお願いします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。何かお答えいただくことはございますか。
○薬審課長 先生、ありがとうございます。審査管理課長です。先生御指摘の後発医薬品の関係ですが、沢山のものがあって出てくることに対しての御懸念かと思います。先生の御発言にもありましたように、審査で、そこだけでというのはなかなか難しいところがあるかと思いますが、経済課の方とも先生の今の御発言を共有させていただいて、どのような形のことが対応できるのかよく相談しながら考えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
○松本委員 よろしくお願いします。
○橋田分科会長 ありがとうございました。後発医薬品の在り方ということで、実際には薬事承認、薬価、色々な問題を総合的に御判断いただくことだろうとは思います。よろしくお願いします。他にいかがでしょうか。全体を通じて、ただいまのようなお話も含めまして、御質問、御意見を頂けたらと思います。他によろしいでしょうか。それでは、これで本日の議題は全て終了したことにさせていただきます。最後に、事務局から何か御連絡はありますでしょうか。
○事務局 事務局です。2点あります。本日の出席数ですが、途中で五十嵐委員が回線トラブルにより欠席となりましたので、本日、22名中15名の御出席となりますが、定足数は満たしておりますことを御報告申し上げます。また、次回の薬事分科会ですが、9月23日水曜日18時から開催を予定しておりますので、よろしくお願いします。以上です。
○橋田分科会長 ありがとうございました。本日はWeb会議形式ということでして、私も何かと行き届かない点もあったかと思いますが、御協力いただきましてどうもありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日の薬事分科会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。
( 了 )
 
備考
この会議は、企業の知的財産保護の観点等から一部公開で開催された

照会先

医薬・生活衛生局総務課 

薬事審議会係(内線2785)