社会福祉法人会計基準

社会福祉法人会計基準とは

 社会福祉法上、すべての社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準省令に従い、会計処理を行うことが義務付けられています。(社会福祉法第45条の23)
 社会福祉法人の会計処理は、これまで法人が実施する事業の種類ごとに様々な会計ルールが併存していましたが、法人全体の財務状況を明らかにし、経営分析を可能にするとともに、外部への情報公開にも資することを目的に、平成24年度(平成27年度完全移行)から「社会福祉法人会計基準」に一元化を図っています。

社会福祉法人会計基準の概要

  社会福祉法人会計基準は、「会計基準省令」と一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を記載した通知(「運用上の取扱い」、「運用上の留意事項」)によって構成されています。
 社会福祉法人は、原則として、法人全体、事業区分別、拠点区分別に、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の3つの計算書類を作成する必要があります。
 これらの計算書類については、その附属明細書及び財産目録を併せて作成した上で、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に所轄庁へ提出しなければなりません。

PDF:(社会福祉法人会計基準の構成と作成する計算書類等について)[296KB]

関係法令・通知