令和2年度第1回化学物質のリスク評価検討会(有害性評価小検討会)議事録

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

日時

令和2年7月20日(月)13:30~15:30

場所

経済産業省 別館 946号会議室

議題

  • リスク評価実施要領等の改訂について
  • リスク評価対象物質の有害性評価について
  • その他

議事

議事内容
○神田有害性調査機関査察官 少しお時間が早いようでございますが、先生方、皆様おそろいになられましたので、始めさせていただきたいと思います。
本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。これより令和2年度第1回化学物質のリスク評価検討会(有害性評価小検討会)を開催させていただきたいと思います。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまでの間司会を務めさせていただきます、有害性調査機関査察官の神田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日の委員の出席状況につきましては、皆様全員御出席いただいております。
また、本日の会議は、新型コロナウィルス感染症の状況に鑑みまして一般傍聴者は設けておりません。また、各委員の方々も少しだけ席をあけさせていただいております。また、マスク着用で開催させていただいておりますので、御協力方よろしくお願いいたします。
なお、本日は報道関係の方1名から傍聴の申込みをいただいておりますけれども、まだお着きになっていないようでございます。
さて、本年4月に事務局に異動がございましたので、御紹介させていただきます。
まず、4月1日付で化学物質対策課長に木口が着任しておりますので、一言御挨拶申し上げます。
○木口化学物質対策課長 4月1日付で化学物質対策課長になりました木口と申します。先生方には日頃より私どもの行政に大変御協力いただいておりまして、ありがとうございます。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
化学物質のリスク評価は化学物質による健康障害を防止するためで、大変重要な役割を果たしていると認識しておりまして、有害性評価小検討会におきましても、有害性の評価、基準値の策定等などなどで大変お力になっていただいているところでございまして、ありがとうございます。
どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。
○神田有害性調査機関査察官 また、改めまして、私、この4月より有害性調査機関査察官を拝命いたしましてリスク評価を担当することになりました神田と申しますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、座長の大前先生に以降の議事進行をお願いいたします。
○大前座長 それでは、今年度、令和2年度第1回の小検討会を開催させていただきます。
最初に事務局から資料の確認をお願いいたします。
○神田有害性調査機関査察官 では、今回もペーパーレスということで、皆様の机の上にタブレットを配付させていただいております。タブレットの真ん中の下の丸を押していただきますと左上にFile Browserというのが出ると思いますので、そちらを開いてください。My Private Filesというのが右上に出ていると、そこに資料が出ているかと思います。上からいきますと、参考資料1と2、その次に議事次第と資料一覧ということで、その後から資料が始まります。資料1「国が行う化学物質等による労働者の健康障害防止に係るリスク評価実施要領(案)」、2002年の改訂案。資料2-1として、ばく露評価ガイドラインの改訂案。2-2として、リスク評価のスキーム。資料3として「リスク評価の手法」の改訂(案)。そして、資料4に以上の改訂についてまとめた改訂案の概要ということでおつけしています。資料5が、今回の初期リスク評価の有害性評価の対象物質のリスク評価書(案)となっております。5-1がアジピン酸、5-2がチオりん酸0,0-ジメチル-0-(3-メチル-4-ニトロフェニル)、資料5-3が1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン、資料5-4が2-(ジメチルアミノ)エタノール、最後がアクロレインということで、5物質分用意させていただいております。
また、本日、机上配付資料といたして、英文の論文を1つ配付させていただいております。こちらはフェニトロチオンのところで少し見ていただくことになろうかと思いますので、御用意いただければと思います。
資料は以上でございますが、何か足りないものとかはございませんでしょうか。大丈夫ですしょうか。
○大前座長 よろしいですか。
○神田有害性調査機関査察官 ありがとうございます。
○大前座長 それでは、早速本日の議題に入ります。
まず議題1「リスク評価実施要領等の改訂について」。これにつきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○内田化学物質評価室長 化学物質評価室長でございます。よろしくお願いいたします。
リスク評価の実施要領等の改訂ということで、経緯についてまず御説明させていただきます。
昨年の10月にこの有害性検討会で、TWAがなくてCeilingがある物質の取扱い、評価値をどうするかということで御議論いただきましたけれども、その後は有害性検討会は開催されなかったということで、ばく露評価検討会とかリスク評価検討会、いわゆる合同検討会でその問題についていろいろと御議論いただいて、一定の整理をしてきたという状況でございます。
具体的には、3つの文書、資料1として実施要領、資料2としてばく露評価ガイドライン、資料3としてリスク評価の手法というものがございますけれども、まず、ばく露のほうで先行して検討いたしまして、ばく露評価ガイドラインについては令和2年1月に改訂しているという状況でございます。ただし、一部、資料2-2になりますけれども、リスク評価のスキーム図については、こちらは有害性とも関連するものでございますので、ペンディングになっているという状況でございます。
それから、リスク評価の実施要領につきましては、合同検討会で御議論いただきまして、方向性としては御了解いただいているところでございますけれども、有害性側の検討が終わっていないという状況でございますので、こちらでの検討を踏まえて最終的に合同検討会でセットするという状況になってございます。
それから、リスク評価の手法につきましては、昨年度、こちらの検討会で別の話でいろいろと改訂いただいたところでございますが、今般の見直しを踏まえ、実施要領の見直しに即して改訂するということで案を作成して、今日お諮りしているという状況でございます。
こういった動きがありまして、今日は主に実施要領、リスク評価の手法の改訂についての御検討を頂きたいと思っております。
幾つか文章がありますけれども、タブレットで見づらいということもございますので、すみません、資料4を中心に御説明させていただきたいと思っております。
資料4でございますけれども、冒頭に昨年度来の経緯について記載してございます。
主に改正する事項ということで、下のほうに表をつくってございまして、幾つかのポイントについて整理してございます。
まず1点目でございますけれども、ばく露限界の決定にはTWA等に加えてCeiling等も考慮することを明確化している。特にTWAがない場合の取扱いだけではなくて、TWAとCeiling両方ある場合、こういったものもございますので、これらについて、いずれか一方に着目するということではなくて、それぞれ別の軸として並列されるべきものと捉えるということで、この後お諮りしますアクロレインについてもTWAとCeiling両方ありますけれども、それぞれに着目して評価値を設定するという形で整理してございます。
具体的には、資料1の6ページ目の145行目に書いてございますけれども、すみません、口頭で御説明いたしますけれども、ばく露限界の評価につきましては、「ほとんど全ての労働者が連日繰り返しばく露しても健康に影響を受けないと考えられる濃度又は量」ということで、産衛学会の許容濃度、ACGIHが勧告しているTLV-TWAと、「及び、如何なる場合にも作業者のばく露濃度が超えてはならないと考えられる濃度又は量」ということで、産衛学会が提案している最大許容濃度、ACGIHが勧告しているTLV-Ceiling、これら両方について着目して把握するという形で整理しているところでございます。
それから、2点目でございます。昨年ここで議論いただいたときにも、Ceilingを採用するのであればそれに応じてばく露の濃度はどのように測るのだというような御議論を頂きまして、スポット測定を引用すべきではないか、それについてばく露検討会でも検討すべきということで御議論いただいたところでございます。
その結果、ばく露検討会でもいろいろと議論いただきまして、最終的には個人ばく露測定ということで、TWAに対応した収率のばく露測定とは別に、スポット的に個人ばく露も測定を併せてできるという形になってございますので、その両方を取るという整理となってございます。そういったことで、Ceilingに基づくばく露限界に対応するばく露レベルとしては、TWA等に対応するばく露レベルを把握するための通常の個人ばく露測定と併行して、作業ごとの短時間の捕集による個人ばく露測定を行ってその最大値を用いる、ただし必要に応じてスポット測定で得られる作業ごとのばく露最大値を補完的に用いることを検討するということで整理されているところでございます。
それから、番号が飛んでいますけれども、4番、MOEということで、実施要領とかで、ばく露限界が把握できない場合はMOEを算定して評価するという形になってございましたけれども、昨年の合同検討会でMOEは実態としては使っていないという御意見がございまして、こちらついては削除するという整理になってございます。
5番目でございますけれども、ばく露限界が把握できない場合に、ほかの値を基に二次評価値を設定するということが定めてございましたけれども、現行では何らかの形でばく露限界(=二次評価値)を設定しているという状況がございますので、これに該当する記載についても削除しているという状況でございます。
6番はばく露評価になりますので飛ばしまして、7番、リスク評価の中止の条件が不明確ということで、今まで特にばく露作業報告が少なくて実態調査ができずに、ばく露のレベルの把握ができない物質が数多く出てきてございました。これらの取扱いについてどうするかということで、特に合同検討会でもいろいろと御議論いただきまして、最終的には、そういう実態調査ができないものについては有害性評価だけ行って公表するという取扱いになりました。そういったことも踏まえまして、リスク評価が中止の場合、先ほど言ったような場合については打切りということをこの実施要領とかに記載しているといった状況でございます。
それから、9番目、5ページでございますけれども、用語の定義を追加しているということで、TWAとかCeilingといった用語に加えまして、GHSにおける各有害性の定義についても、この実施要領の一番最後に別表ということで整理いたしまして、それぞれの用語の定義、各種毒性の定義とかをGHSのガイダンス等を用いて引用して整理しているといった状況になってございます。
それから、10番目でございます。リスク評価のスキーム図の変更ということで、こちらにつきましては、ばく露ガイドラインに入っているものでございますけれども、資料2-2としてお出ししてございます。こちらについて中身を御覧いただければと思います。
1ページ目が新しく改訂したスキーム図、2ページ目が従来あったスキーム図というところでございます。
具体的には、一番左のところに書いてございますけれども、先ほどお話ししましたリスク評価を打ち切るものということで、対象物質の使用実態がないもの、これらについてはばく露作業報告で報告を求めておりますけれども、そういった報告がないものについては有害性評価を行うがリスク評価は行わないといった形で見直ししているということ。
それから、初期リスク評価、詳細リスク評価の中身についても、今般の改訂も含めて今の実施要領とかリスク評価の手法の記載内容に合わせて少し修正しているといったこと。
それから、一番下に注釈書いてございますけれども、経皮吸収の取扱いについて、特に右の詳細リスク評価につきましては、経皮吸収の勧告のある物質について経皮ばく露による評価がまだできていないという状況もございますので、これらについては経気道ばく露による評価について中間報告として取りまとめを行う。
こういった形で現時点の内容に合った見直しを実施しているという状況でございます。
最後に11でございますけれども、実施要領、ばく露ガイドライン、リスク評価の手法は非常に内容が似通っているところもございまして、先にばく露評価ガイドラインとか実施要領を見直ししている内容について、用語等について統一的な見直しをリスク評価の手法でも実施しているといった状況になってございます。
非常に簡単に御説明いたしまして大変申し訳ございませんけれども、そういった形で見直しをしているという点につきまして、御意見がもしございましたらお願いできればと思っております。よろしくお願いいたします。
○大前座長 ありがとうございました。
タブレットを使う会議の欠点で、2つの表が同時に見られない、資料4とそのほかの1もしくは3が同時に見られないということで、なかなか御説明に追いつくのが厳しかったのではないかと思いますけれども、御意見いかがでしょうか。Ceilingの扱い方と、今までの用語をそろえるということと、用語集のような形で一覧にしてしまったということ等々の御説明がされましたが。恐らく基本的な考え方としては大きく変わっていないと思うのですけれども。―よろしいですか。
では、僕からですけれども、資料1の先ほどの用語集がございますね。ページでいきますと15ページになりますけれども、これの真ん中辺、「最高許容濃度」、これは産業衛生学会は「最大許容濃度」ですね。これは調べてください。
それから、その次の辺りですが、「化学品」という言葉と「化学物質」という言葉が併用してあるので、これはどちらかに統一してください。多分、「化学物質」のほうがベターだと思いますけれども。
○内田化学物質評価室長 分かりました。
○大前座長 それから、8ページの200行目、「ばく露濃度測定等の実施」のアのところですが、「なお、選定に当たっては、統計的な有意性が確保」、これは恐らく数の問題だと思うので、有意性が確保できる数、測定数ですか、それを入れていただくと分かりやすいのではないかと思います。
○内田化学物質評価室長 分かりました。検討いたします。
○大前座長 そのほか、先生方、何かお気づきの点、いかがでしょうか。
もう一個ありました。すみません。資料1の用語集の16ページの上から3つ目の「呼吸器感作性」のところで、「化学品の」―これは化学物質ですけれども、「化学物質の吸入によって気道過敏症を引き起こす」。これは「アレルギー反応」でいいのではないかと思うのです。その下の「皮膚感作性」は「アレルギー反応」となっていますので。これは恐らくぜんそくのことを想定して「呼吸器感作性」は言っていると思うのですが。
○内田化学物質評価室長 はい。では、「アレルギー反応」。
○大前座長 むしろ「ぜんそく」とか「アレルギー反応」とか、そういう言葉のほうがベターだと思います。「気道過敏症」だと意味合いが違うと思うので。
○内田化学物質評価室長 分かりました。
○大前座長 そのほかはいかがでしょう。もしあれでしたら、今日また帰って読んでいただいてチェックしていただく。今この場でこれだけの資料を全部最初から見直していろいろなことをチェックするのはなかなか厳しいと思うので、そういうことで次に進みましょうか。そして、それは直接事務局へこの点に関しての御意見ということでメールしていただくということでよろしいですか。
○内田化学物質評価室長 ありがとうございます。
○大前座長 では、そういうことで、ある意味今日の本題になりますけれども、5物質に進んでよろしいですか。本当に何かあったら遠慮なく事務局に御連絡いただきたいと思います。
それでは、議題の2になりますけれども、「リスク評価対象物質の有害性評価」が今日の本題です。一応確認しますと、今日は5物質ありますけれども、基本的には一次評価値、二次評価値を決めるという作業になります。
それでは、この順番に事務局から説明をお願いします。
最初はアジピン酸ですね。お願いします。
○神田有害性調査機関査察官 では、資料としましては5-1になります。アジピン酸の「リスク評価書(案)(有害性評価部分)」ということで、開いていただければと思います。
では、まずざっとリスク評価書(案)の内容を紹介してまいります。
開いていただきまして、2ページ目、物理化学的性質の部分です。
名称等はこのとおりでございます。
(2)、物理的化学的性状の外観でございますが、無臭無色の結晶性粉末ということになっております。
申し訳ありません、この後、(3)に本来物理的化学的危険性を入れなければならないのですが、そこが抜けております。後ろの有害性評価書を見ていただきまして、13ページの(2)の物理的化学的危険性、これを入れ忘れております。火災危険性等の危険性はこのようになっております。ここは申し訳ございませんでした。
2ページに戻っていただきまして、生産・輸入量です。生産量としまして1,204t、輸入量としまして3万9,081tということで、製造・輸入量は5万t程度ということになっております。用途といたしましては、ポリアミドの原料、ウレタン原料等となってございます。
2番目の有害性評価の結果でございます。
まず1番目の発がん性でございます。
発がん性については、ヒトに対する発がん性は判断できないということにしております。これは、ヒトに関する発がん性に対する報告は調査した範囲では見つかりませんでした。また、動物による報告についても吸入ばく露による報告は得られておりませんで、ここに書いております混餌による2年間の投与試験でも、これはガイドラインに準拠していない試験でございますが、腫瘍の発生率に有意差はないということになっております
各評価区分ですが、IARCその他全て情報なしということになっております。
閾値の有無でございますが、遺伝毒性なしということになっておりますので、こちらはありとさせていただいています。
すみません。ここにもう一つ、発がん性の定量的ユニットリスク評価の項目を入れなければいけないのですけれども、そちらが入っておりませんでした。こちらはユニットリスクに関する情報はなしということになっております。
次に発がん性以外の有害性です。
急性毒性の致死性等はこのようになっています。健康影響ではこちらに書かれているとおりでございます。
次の4ページに参りまして、皮膚刺激性/腐食性はあり。
目に対する重篤な損傷性/刺激性はあり。
皮膚感作性は判断できない。
呼吸器感作性はありとなっております。
次に反復投与毒性についてです。
NOAELとして750mg/kg体重/日ということになっております。こちらの根拠といたしまして、アジピン酸についてラットに対する2年間の混餌投与の試験の結果が得られておりまして、こちらの結果で750mg/kg/体重/日ということでNOAELが求められておりますので、これに不確実係数を掛けてヒトに対する数値として計算したものが110行目にあります630mg/m3という数値になっております。
一方、雌雄ラットに対する33週間の混餌投与をした結果として、最小毒性量としてのLOAELが1,600 mg/kg体重/日という数値が得られております。こちらに不確実係数を掛けてヒトのNOAELに変換したものが、5ページの122行目にあります134.4 mg/m3という数が得られております。
次に生殖毒性ですが、判断できないとしております。
遺伝毒性はなしということで、in vitro試験、in vivo試験、いずれも陰性ということになっております。また、生殖細胞変異原性についてもなしということで、アジピン酸は生殖毒細胞変異原性の区分には該当としないということでございます。
次に神経毒性ですが、ありということで、アジピン酸製造工場における労働者の疫学調査で自律神経系に障害が起こることが報告されているといったようなところから、神経毒性ありということになっています。
(3)が許容濃度です。ACGIH TLV-TWAとして5 mg/m3の数値が許容濃度として設定されております。一方、めくっていただきまして6ページです。日本産業衛生学会は設定ありません。DFG MAKで2 mg/m3(2016年設定)ということで、許容濃度が出されているといった状況でございます。
以上から、一次評価値、二次評価値について、まず二次評価値ですが、ACGIHが勧告しているTLV-TWAを二次評価値として、5 mg/m3といたしました。一方、一次評価値ですけれども、先ほども少し出てきました33週間の混餌試験の結果から導き出された数値がこちらの二次評価値の1/10以上ということになりましたので、一次評価値としてはなしという形にまとめております。
以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
最終的な提案は、一次評価値なし、二次評価値5 mg/m3ということですが、それに至る様々な情報につきまして、何か御意見あるいは御質問はいかがでしょうか。
○江馬委員 各項目、発がん性とか、生殖毒性とか、記載が統一されていないように思います。例えば生殖毒性は「生殖毒性なしと判断できない」。「生殖毒性は判断できない」でいいと思うのです。それから、「生殖細胞変異原性の区分に該当しない」とあるのですが、こういう書き方はしていなかったと思います。
○大前座長 そうですね。ちょっとかったるいというか、まだるいというか。
○江馬委員 例えば神経毒性は、生殖毒性もそうですが、「あり」、「なし」、「判断できない」と、書き方は3つですよね。
○大前座長 それに合うように文章をちゃんとそうしてくださいということですね。
○江馬委員 はい。
 下のほうの10ページの生殖毒性の箱の中の下から3行目のことですが、「母体毒性も見られない用量であること及び」、これは要らないと思います。
それから、上のほうの文章もおかしかったので直しておいてください。5ページの生殖毒性の下から2行目、「示しているが、及び生殖能に関する情報」ということが気づいた点です。
○大前座長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
91行目の呼吸器感作性のところの根拠なのですが、これは評価書19ページのウの感作性の項目の「製薬工場で……」というのを持ってきていると思うのです。その下のはんだ作業でというので、結局両方とも1例報告なのです。そして、上のほうはエスペラマイシンを扱った作業の話で、下のほうはむしろこの物質、アジピン酸そのものが入っていた作業なので、根拠として持ってくるのだったら、アジピン酸、ポツの2のほうがベターだと思います。
○神田有害性調査機関査察官 では、はんだ作業のほう。なるほど、分かりました。ありがとうございます。
○大前座長 エスペラマイシンだと交差反応があるからこういう形になるのでしょうけれども。
そのほかにいかがでしょうか。
○西川委員 ACGIHの1993年の値を採用しているのですが、2016年のDFG MAKの数値が2 mg/m3となっていて、原則として新しいものを採用するみたいな決まりもあったと思うのですが、これを採用しない理由についてはディスカッションしたほうがいいかと思います。
○大前座長 いかがでしょうか。僕はこれを読んでいて、MAKの根拠は、この物質そのものによる数字ではなくて、コハク酸とか酒石酸、ここら辺との相対比較で2にしているということなので、根拠としてはむしろ一緒に出したほうがいいかなと僕は思います。間違いなく古いのですけれども。MAKと比べると、ACGIHは20年以上前の数字なのですけれども。
○西川委員 分かりました。結構です。
○江馬委員 これはアジピン酸に限らず、評価書のことなのですが、有害性を調査したときの最終日というか、文献検索をした最終日をどこかに書いておくと、後で非常に有用というか便利かと思います。いつまでに調べたのかが分からないので、それが分かるようにしたほうがいいと思います。
○大前座長 それはぜひ、ほかの評価書も含めて、最終改訂日といいますか、それを書くようにしてください。
○神田有害性調査機関査察官 分かりました。
○江馬委員 19ページのほうは全部書いてある。
○神田有害性調査機関査察官 もともとの有害性評価書には割と書いてあったのですけれども、すみません、転記のときに落としてしまったというか書かなかったということです。
○津田委員 このように書いてあれば分かりやすいですね。
○神田有害性調査機関査察官 そうですね。かしこまりました。そのようにいたします。
○大前座長 ありがとうございます。
そのほかはよろしいですか。若干の修正はありましたけれども、一次評価値なし、二次評価値が5  mg/m3ということでよろしいですか。―ありがとうございました。
それでは、2番目の物質、フェニトロチオンですね。これをよろしくお願いします。
○神田有害性調査機関査察官 では、2つ目の物質、資料5-2の別名フェニトロチオンのリスク評価書についてでございます。
めくっていただきまして、2ページから物理化学的性質のところです。
名称等は以上のとおりです。
2番目、物理化学的性状ですが、外観は特徴的な臭気のある茶色から黄色の液体ということになっております。
3番目、物理的化学的危険性は、火災危険性としては可燃性。爆発危険性、物理的危険性としては認められておらず、化学的危険性としては、加熱、燃焼により分解というところで書かれております。
4番目、製造・輸入量でございますが、製造量としては、農薬として1,533.5kℓ製造されておりまして、輸出も多くされているということでございます。用途としましては、農薬(殺虫剤)ですね。ニカメイチュウを初めとする主要農作物害虫に対するものということで、農薬として広く使われているものと言えるかと思います。
2番目、有害性評価の結果でございます。
(1)の発がん性ですが、判断できないとしております。こちらもヒトに対する発がん性の報告は得られておりません、また、動物に関する報告についても、吸入ばく露に対する報告は得られていないということになってございます。
各評価区分としても、各機関とも情報なしということになっております。
閾値の有無ですが、遺伝毒性のほうがなしと判断されますので、ありといたしました。また、ユニットリスクに関する報告も得られておりません。
4ページ目の発がん性以外の有害性です。
急性毒性で、致死性はラットとマウスでこういった形になっております。健康影響として、幾つかエピソードが挙がってございます。
皮膚刺激性/腐食性でございますが、こちらはなしということになっております。
目に対する重篤な損傷性、/刺激性は軽微という形で書かせていただいていますが、少しあるということです。
次のページに参りまして、皮膚感作性は判断できないということで、2試験あるうち、一方が陰性の結果、もう一方は陽性ということだったので、判断できないとさせていただいております。
また、呼吸器感作性も判断できないということにさせていただいております。
次に反復投与毒性でございます。
LOAELとして0.028 mg/m3という数値が得られております。ある工場におきましてフェニトロチオン製剤の5年以上の職業的ばく露を受けた39名の男性製造作業者と15名の女性包装作業者について疫学的な検査の結果から得られた数値ですが、最小毒性量が0.028 mg/m3という数値が得られております。
こちらをNOAELに換算しますと、次の6ページ目の154、155行目になりますが、0.0028 mg/m3が数値として得られております。
また、参考としまして、SDラットを用いた吸入ばく露、28日間の亜急性毒性試験において無毒性量0.007 mg/Lが得られております。こちらをヒトに換算しますと0.175 mg/m3という数が得られております。
次に生殖毒性ですが、こちらはありとしております。
また、遺伝毒性はなしということで、in vitro試験、in vivo試験、いずれも陰性ということで、生殖細胞変異原性もなしということにさせていただいています。
次に神経毒性でございますが、ありということで、実験動物を用いた毒性試験からコリンエステラーゼ活性阻害及びこれに伴う症状が見られたということで、ありということにさせていただいております。
次に行きまして、8ページ目の許容濃度のところでございます。ACGIHの設定はありません。日本産業衛生学会が1981年に1 mg/m3で出しておりますが、それ以外で設定はないということになってございます。
以上から、評価値としまして、一次評価値として0.0028 mg/m3を出しまして、二次評価値としては日本産業衛生学会が出しております1 mg/m3を採用させていただいておりますが、これについて大前先生から1つ御指摘がございまして、二次評価値で採用している日本産業衛生学会の提案する許容濃度は81年ということで少し古くて、その後にその上の数値が挙がっているので、これはどうだろうかということで御指摘いただいたところでございます。
事務局からは以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
商品名スミチオンなので各家庭にあるのではないかと思うのですけれども、非常に広く使われている物質になります。
今ありました二次評価値1  mg/m3というのをどう考えるかというところで、実はこれは今朝見ていまして、今朝気がついたものですから、そんなに深く検討しているわけでもないのですけれども、産衛の二次評価値が81年に提案されています。評価書の35ページの848行目のEHCが1992年で、それからLisk、これは「a」が抜けて、Liskaなのですけれども、この方が1982年の論文で書いているので、産業衛生学会の数字はこの82年の論文は含まれていないのです。この含まれていないLiskaさんの論文は、先ほど一次評価値を計算したこの非常に小さい値になるということで、これはどういうことだと思って、今朝慌てて事務局にこのLiskaさんの論文を取り寄せていただきました。それが皆さんに机上配付した論文です。
今朝の話なので僕もちゃんと見ていないのですが、わっと読んだ限りで、サマリーの一番下から2つ目の段落に、ワークスペースのフェニトロチオンの濃度が0.028~0.118 mg/m3という数字があります。
最後の段は、バイオモニタリングをやっておりまして、代謝物とフェニトロチオン、これはボランティアに経口で飲ませたやつだと思うのですけれども、これとの関係から、この作業者は、男の場合は1日1人当たり15 mg、女性は20 mg摂取しただろうというような結果になっているのです。上の気中濃度の0.028~0.118という数字と15とか20という数字に乖離があるのです。原則1日10m3の呼吸量で計算すると、100%吸収されたとしても0.2 mgとか1 mgぐらいで、1桁ぐらい違った数字が出ているので、この論文は大丈夫かなと。要するにこの測定は大丈夫かなというのが非常に大きな懸念です。
ただし、フェニトロチオンは有機りん剤ですから経皮吸収も若干あるはずなのです。それを考えると代謝物から計算した数字はそんなに間違っていない可能性もある。要するに、経皮吸収がたくさんあって経気道吸収が少なければ、気中濃度と代謝物から計算した濃度とギャップがあっても構わないということなのですけれども、ここら辺をどう考えるかというのは朝気がついた課題です。
とりあえず許容濃度自体は今のところ産衛しかないので、1 mg/m3を二次評価値にするのか、あるいはこのLiskaさんの論文を正しいといいますか、いい論文だと肯定して、このLiskaさんの論文から産衛ではない数字を持ってくるのかというところだと思います。
ただ、このLiskaさんの論文を読むと、測定法に関してはほとんど何も書いていないので、分からないのです。しかも、これはチェコスロバキアの時代の論文で、現代の論文ではないので、そういう意味でも若干質の問題はあるのかもしれないのですが、これだけしか情報がないので質の評価は正しくはできないところがあります。
ということがあるので、どうしたらよろしいでしょうかという問いかけなのですけれども。
ACGIHは何で出さないのだろう。それも不思議なのですけれども、これだけ普及している有機りん剤に対してACGIHは出していないですよね。似たようなやつでフェンチオンは出しているのですけれども、フェニトロチオンは出していない。ルールブック上は許容濃度なりTLV-TWAを使うことになっていますから、二次評価値は1 mg/m3でいいという判断もあると思いますし、このLiskaさんの論文を採用していない段階でしたから考える必要があるという判断もあると思いますし。EHCが採用したからEHCはある程度信頼できる論文と見たという判断もできますし。というところで、非常に判断に迷う物質になっています。僕の中では非常に判断に迷う物質として今朝気がつきました。
一次評価値、二次評価値は別にして、そのほかの発がん性なり生殖毒性等々で何か御意見があればと思いますが。
○津田委員 今のも先ほどと一緒で、日付とか年度を。特にIARCのほうは、現時点で確認すれば今日の日付にすることも可能です。いつ調べても。例えば、3年前に評価をやって、その後再評価していないというのが幾らでもありますね。IARCのホームページのIARC Monoguraphに入るとそれの状態を現時点で分かるようになっているので、例えばこれの場合は2020という数字が入れられると思います。
○大前座長 ありがとうございます。
○江馬委員 6ページの生殖細胞変異原性のところの根拠については、先ほどのアジピン酸と同じような文章でよろしいかと思います。根拠が書いてないので。
それから、これはカット&ペーストの事故だと思うのですが、11ページの生殖毒性の最後のところ、「が、胸骨の不完全骨化の」は不要です。
○大前座長 これはよろしくお願いします。
○神田有害性調査機関査察官 はい。
○大前座長 そのほかはいかがですか。
○西川委員 細かいところですけれども、6ページの遺伝毒性のところ、「生殖細胞変異原性:なし」とあるのですが、これは生殖細胞を対象とした試験を行っていないので、「判断できない」のほうがいいのかなと思いました。
○江馬委員 先ほどのアジピン酸は遺伝毒性試験がマイナスで、優性致死試験がマイナスだということで、なしでいいのかなと思ったのですが。
○西川委員 そのとおりだと思います。これはその優性致死試験がないので。
○江馬委員 これはあったと思います。下のほう。
○大前座長 ありますね。32ページの遺伝毒性の表の中に優性致死試験があって。
○江馬委員 26ページですか。
○大前座長 これはマイナスですね。
○江馬委員 マイナスです。
○西川委員 でしたら、それを記載した上で「なし」としたほうがいいと思います。
○大前座長 では、優性致死試験の結果を記入して「なし」と書いてください。
○神田有害性調査機関査察官 はい。ありがとうございます。
○大前座長 そのほかに何かございますか。
特にございませんようでしたら、先ほどの一次評価値、二次評価値をどうするかという問題に戻るのですが、これはどうしましょうか。
○西川委員 多分、産衛学会、ACGIH等の評価を採用するということになっていますので、とりあえずそれを採用してはどうかと思います。中身について精査が必要であれば、また少し時間をかけてやるみたいなことでいかがでしょうか。
○大前座長 そうしましたら、今回の提案のまま、二次評価値は産衛の数字で、一次評価値は先ほどのLiskaさんのデータから持ってきた数字ということで、とりあえず今日はよろしいですか。―ありがとうございます。
○宮川委員 すみません、1点だけ。先ほどの生殖細胞変異原性ですけれども、なしの根拠として優性致死試験がマイナスということだけではなくて、そのほかのin vivoの試験もマイナスだったということを書いておいていただくほうが。優性致死だけで決まることではないものだと思いますので。
○江馬委員 アジピン酸と同じ記載でいいと思います。
○大前座長 そうですね。では、アジピン酸にそろえて書くような感じで書いていただくと。ありがとうございました。
フェニトロチオンはこれでよろしいですか。なければ次の物質へ行きますけれども。
それでは、次の物質は、僕も余りファミリアではない物質なのですけれども、1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパンにつきまして、説明をよろしくお願いします。
○神田有害性調査機関査察官 次は1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパンについてです。
リスク評価書をめくっていただきまして、2ページ目から、物理化学的性質のところです。
基本情報は以上のとおりです。
(2)番の物理的化学的性状の部分ですが、こちらは外観としては特徴的な臭気のある無色の液体とされております。
(3)番目が物理的化学的危険性です。火災危険性としては引火性。爆発危険性として、48℃以上で蒸気、空気の爆発混合気体が生じることがあるとされております。化学的危険性として、爆発性過酸化物の生成が推測されるとされております。
(4)番目、製造・輸入量、用途等です。製造・輸入量は、経産省で非公開とされておりまして、分かっておりません。用途としましては、エポキシ樹脂、アルキド樹脂の反応希釈剤、樹脂農薬などの安定剤、木綿・羊毛などの改質剤等々の用途で使われているといったところでございます。
3ページに参りまして、有害性評価の結果でございます。
まず発がん性ですが、発がん性は、ヒトに対する発がん性は判断できないということにさせていただいております。こちらはヒトに対する発がん性を示す情報は上がってきておりません。一方、動物実験でございますけれども、吸入ばく露試験の結果が幾つか出ております。これは丸めて書いてあるのですけれども、有害性評価書の21ページから22ページにいろいろ出ております。いろいろな中から明確に発がん性の証拠ありといった論文は出ていないのですが、ある程度の発がん性の証拠あり、いわばsome evidenceであるといったものが散見されるといった状況でございますので、ヒトに対する発がん性については判断できないといった形にさせていただいております。
なお、評価区分についてですけれども、ACGIHがA4、ヒトの発がん性因子としては分類できない。また、EU CLPが2ということで、ヒトに対する発がん性が疑われる物質。あとはDFGでも2と分類されております。
閾値の有無でございますけれども、遺伝毒性がありとなっているために、なしとさせていただきました。
また、発がんの定量リスク評価のところは、ユニットリスクに関する情報はなしとしております。
一方、4ページの(参考)というところで、閾値ありの場合ということで書かせていただいております。これも閾値なしとしたのですけれども、一応ありという場合というところで、NOAELとして5 ppmという数値が得られております。こちらはB6C3F1マウスを利用した102週間の吸入ばく露試験の結果でございます。こちらは、不確実係数を掛けてヒトに対する評価値をNOAELで出した場合には0.04 ppmということになってございます。
次に(2)の発がん性以外の有害性です。
急性毒性は、致死性としてラット、マウス、ウサギの報告が上がっております。健康影響は以下のとおりとなっております。
5ページに参りまして、皮膚刺激性/腐食性はありとなっております。
また、目に対する重篤な損傷性/刺激性はあり。
皮膚感作性はあり。
呼吸器感作性については、調査した範囲で報告は見つかっておりません。
次に反復投与毒性でございますが、B6C3F1マウスを使った13週のばく露試験の結果といたしまして、LOAELとして1 ppmという数値が上がっております。こちらをNOAELに変換しヒトに対する評価レベルを計算した数値としまして、142行目にありますとおり、0.075 ppmという数値が得られております。
6ページに参りまして、生殖毒性ですが、ありということになっております。こちらは、Osborn-Mendelラットを用いた8週間吸入ばく露をさせて、各ばく露群の雌雄を無処置の雌雄と交尾確認まで1週間同居させたという試験の結果が出ておりまして、結果としまして、LOAELとして30 ppmという数値が得られております。こちらに不確実係数を掛けてNOAELに換算した数値が、167行目にあります0.23 ppmという数でございます。
次に遺伝毒性でございます。遺伝毒性はありということにしております。こちらはin vitro試験では陽性です。in vivo試験は、マウス小核試験で腹腔内の投与で陽性、吸入ばく露で陰性、また優性致死試験では陰性、ショウジョウバエでは陽性ということで、陽性と陰性が入り交じっておりますけれども、陽性が多いということで、遺伝毒性はありという形にさせていただいております。一方、生殖細胞変異原性につきましては、判断できないという形にさせていただいております。根拠としましては、チャイニーズハムスター卵巣細胞及びチャイニーズハムスターV79を用いた姉妹染色分体交換試験、CHO細胞及びラット培養肝細胞を用いた染色体異常試験では陽性であったということですが、一方でin vivo試験でマウスの優性致死試験は陰性であったということもありまして、判断できないということになっております。
また、神経毒性としてはありとなっております。
許容濃度でございますけれども、ACGIHがTLV-TWAで1 ppmというものを設定しております。日本産衛学会、DFG MAKには設定はございませんが、NIOSH RELではTWAで5 ppm、OSHA PELではCで10 ppmということで設定が見られるところでございます。
評価値でございますけれども、二次評価値としましては、ACGIHが提案しておりますTLV-TWAの1 ppmを二次評価値として採用いたしました。一方で、一次評価値でございますが、反復投与毒性の動物試験から導き出された最小毒性量から不確実性を考慮して算定した数値であります0.0075 ppmを一次評価値として採用しております。
以上でございます。
○大前座長 ありがとうございます。
 いかがでしょうか。
一次評価値、二次評価値の数字は余り問題ないと思うのですが、そのほかの点で御意見いかがですか。
255行目の製造・輸入量は非公開で、輸入している会社は1か所しかないので、ここで全部輸入しているのでしょうけれども、その製造業者、恐らくユーザーだと思うのですが、ユーザーがこんなにたくさんいるので、随分たくさん使われている物質だということが推定できますよね。こういう物質に関しては製造・輸入量のデータがないからといって調査しないというわけにはいかないですよね。
それから、発がんのところで、equivocalというのは今までどのように訳していましたっけ。今回みたいな表現をしていましたっけ。ちょっと違和感があったものですから。今回はequivocalを「確実な発がん性の証拠がない」という表現にしているのですが、前もこんな表現をしていましたっけ。
○西川委員 これは多分NTPの判断をそのまま書いていると思うのです。なので、equivocalというのは「はっきりしない」みたいな意味だと思うのです。
○大前座長 では、このままの表現でいいですか。
○宮川委員 日本語だけで言うと、「ある程度の発がん性がある」というのと、それから「確実な発がん性の証拠がない」というのは、何となくどちらが上かというのが分かりにくいのかなと。感覚的には、equivocalは判断に迷うような証拠しかなかったということだと思うのですけれども。
○大前座長 前も評価書の中でequivocalというのはたしかあったけれども、こんな言葉だったかなと。
○津田委員 バイオアッセイさんでも使っていると思います。
○大前座長 では、いいですか。
○津田委員 NTP Technical Reportから取ってきた言葉だと思います。
○大前座長 equivocalはいいのですけれども、日本語にした場合にこの表現でいいかどうか。要するに「確実な発がん性の証拠がない」というのがequivocal evidenceなのですけれども。
○津田委員 現場から言いますと、何となく困ったとき、意見が割れたときに、これにしていこうと言って決まってしまうことがあります。見方によっては発がん性ありという感じが出るし、非常に頻度が低いけれども例えばヒストリカルレコードと比べてずっと高いというようなことが起こったときに、この様な表現になることがよくあります。
○大前座長 では、括弧で原文が書いてありますから、このままでいいですか。
そのほかはいかがでしょう。―よろしいですか。
特に御意見がなければ、一次評価値、二次評価値は提案のままということで。―ありがとうございました。
では、次の御質疑に行きたいと思います。
それでは、4物質目、2-(ジエチルアミノ)エタノール。事務局、説明をお願いします。
○神田有害性調査機関査察官 では、次は2-(ジエチルアミノ)エタノールでございます。
リスク評価書(案)をあけていただきまして、2ページから参ります。
物理化学的性質です。基本情報としては以上のとおりです。
(2)、物理的化学的性状ですが、外観は特徴的な臭気のある無色の吸湿性液体となっております。
(3)番目、物理的化学的危険性です。火災危険性は、引火性となっております。火災時に刺激性のある有害なフュームやガスを放出するとされております。また、爆発危険性では、52℃以上で爆発性の混合気体を生じることがあるということです。化学的危険性は、燃焼すると窒素酸化物の有毒なガスを発生する。強酸及び強酸化剤と反応するとされております。
(4)番、製造・輸入量、用途でございます。経産省のデータによりますと、製造・輸入量は年間1万tとなっております。経産省のデータでは、N,Nジアルキル(C=1~3)-N-エタノールアミンという名前になっていますが、1万tということです。用途としましては、抗ヒスタミン剤、抗マラリア剤、局所麻酔剤、鎮痛剤などの原料になったり、印刷インキ、アゾ染料の緩性揮発剤、燃料油のスラッジ防止剤及び分散剤、ワックス類の乳化剤、防錆剤等、いろいろと使われているところでございます。
3ページに参りまして、有害性評価の結果でございます。
発がん性ですが、ヒトに対する発がん性は判断できないということにさせていただいております。こちらはヒトでの報告はございません。また、動物試験におきましても、ラットに対する2年間の混餌試験の結果、この試験もガイドラインに則していないということではありますが、こちらでも腫瘍の報告はないということでございますので、ヒトに対する発がん性は判断できないとしていただいています。
各評価区分は、IARC等、情報なしとなっております。
閾値の有無でございますが、遺伝毒性がなしと判断されるために、ありとさせていただいています。
発がんの定量リスク評価ですが、ユニットリスクに関する報告は上がっておりません。
(2)番、発がん性以外の有害性です。
急性毒性としまして、致死性は、ラット、マウス、ウサギについてこのような形の数値で上がっております。健康影響としまして、4つ程度、人に対するエピソードと、あとは吸入ばく露試験と経口試験の結果について記載しております。
皮膚刺激性/腐食性ですが、ありとしております。
目に対する重篤な損傷性/刺激性もありとしております。
皮膚感作性としてはなしということで、モルモットを用いた試験でも陰性ということです。
呼吸器感作性ですが、判断できないということで、こちらは、事故のエピソードですか、疫学調査の結果は出ておりますが、判断できないとしております。
5ページに参りまして、反復投与毒性ですが、NOAELとして10 ppmが得られております。根拠といたしまして、こちらはF344ラットを用いた14週間の吸入ばく露試験の結果が出ております。こちらで無毒性量として10 ppmという数値が得られております。こちらに不確実係数を掛けてヒトに換算しましたところ、5ページの139、140行目に出ておりますが、0.75 ppmという数値が得られております。
6ページに参りまして、生殖毒性ですが、判断できないとしております。
遺伝毒性ですが、なしということで書かせていただいておりまして、生殖細胞変異原性についてもなしとさせていただいています。
神経毒性ですが、イヌを用いた動物実験の結果でありということでございます。イヌを用いた1年間の混餌試験の結果、ビーグル犬でございますけれども、NOAELとして20 mg/kg体重/日ということで数値が得られております。こちらはイヌの試験ですので、ヒトに関して不確実係数を用いて計算いたしましたところ、178行目のところで評価レベルとして2.5 ppmを計算しまして、12 mg/m3という数値が得られております。
7ページ目に参りまして、許容濃度等でございます。ACGIHのTLVがTWAで2 ppmということで出ております。日本産業衛生学会には設定なし、DFG MAKで5 ppm、NIOSH RELで10 ppm、OSHA PELで10 ppmということで各許容濃度が出されているところでございます。
評価値につきましては、ACGIHが提案しております二次評価値が最も低くなっておりますので、こちらを二次評価値として採用いたしました。一次評価値としましては、ラットを用いた14週間のばく露試験の結果から得られたNOAELが0.75 ppmということで最も低い数値になりますが、こちらが二次評価値の2 ppmの1/10を超えていることから、一時評価値はなしとさせていただいております。
以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
御意見いかがでしょうか。
○江馬委員 生殖毒性ですが、根拠のところは、「児動物に影響はないとの報告があるが、生殖能に関する情報がないので判断できない」ということだと思います。発生毒性を見ているのですが、生殖能の結果がないので生殖毒性は判断できないということになると思います。
それから、生殖細胞変異原性ですけれども、これは判断できないということだと思うのですが、「遺伝毒性は陰性と判断されるが、生殖細胞に関する情報がないので判断できない」ということだと思います。
○西川委員 僕も賛成です。同意します。
○大前座長 ありがとうございました。
そのほかにいかがでしょうか。
○吉成委員 教えていただきたいのですが、106行目からの反復投与で、NOALEが10となっているのは、投与群が11で平均分析濃度が10.5だから10になるのですか。これがよく分からなかった。
○大前座長 NOAELが、予定濃度が11で平均分析濃度が10.5だから10にした、そういう判断で10から始まっているということですか。ACGIHが10と言っている。―違いますね。著者か。
○吉成委員 この人はずっと11 ppmと書いておきながら、最後に10となっているので違和感を感じたのですけれども。
○大前座長 丸めたのですね。
すみません、この著者というのは誰でしたっけ。これは書いた人本人ということですね。評価書の18ページの359行目で、「著者は……NOAELを10 ppmとしている」で、Hinzさんという名前が書いてあるから、この方が言っているということですね。―見ているところが違いますか。
○吉成委員 348行目に「11 ppm(四捨五入して10 ppm)」と書かれているのです。11を四捨五入して10というのはなかなか見ないような気がするのですけれども。10.5から10にしているのではなくて、11を四捨五入して10にしているというのは何か不思議ですね。
○高田委員 端数を切ることはあっても。
○吉成委員 そうですよね。数字が違ってくる。
○大前座長 19ページのこれはF344ラットの実験なので、多分、実験自身は361行目の実験だと思うのですが、19ページの389行目のところだと、「局所毒性のNOAELを11 ppm(四捨五入して10 ppm)としつつ、有害作用ではなく適応現象ではあるが、11 ppm以上で一過性の軽度~中程度の呼吸器刺激がみられ、NOELに達していない」。やはり四捨五入して10にしているのですね。まあ、著者がそう言っているからいいことにしましょうか。10も11も実際の実験としては誤差範囲みたいな濃度なので。
○高田委員 高い濃度にしたというわけではない。
○大前座長 そうですね。高い濃度にしているわけではないですからね。おっしゃるとおりですね。
そのほかはよろしいですか。
○西川委員 87行目から88行目、ウサギの角膜に対する影響ですけれども、ここで「ブドウ膜腫」と書いてあるのです。何か変な用語で、これは試験期間から言って腫瘍が発生するわけがなくて、恐らくブドウ膜炎に由来する肉芽腫だと思うのです。ただ、これは原典まで遡って確認できなかったのですけれども、できればこれは確認していただければと思います。
○大前座長 この87行目、88行目のブドウ膜腫は多分違うだろう、炎症に基づく肉芽腫ではないかという御意見なので、元を確認してください。本当にこの訳でいいかどうかですね。本当におっしゃるように4日間ぐらいでは腫瘍は起きないと思うので。
そのほかはよろしゅうございますか。
そうしましたら、この物質に関しましては、一次評価値はなし、二次評価値はACGIHの2を取る。ありがとうございました。
それでは、5物質目はアクロレインです。よろしくお願いします。
○神田有害性調査機関査察官 最後の物質になります。アクロレインでございます。
では、また2ページ目の物理化学的性質から参ります。
化学物質の基本情報は以上のとおりでございます。
(2)番、物理化学的性状でございますが、外観としては刺激臭のある黄色から無色の液体ということになっております。
(3)番目、生産・輸入量、使用量、用途です。製造・輸入量は情報なしということになっております。用途としましては、医薬品(メチオニンなど)、繊維処理剤、アリルアルコール、グリセリンの原料グルタルアルデヒド、1,2,6-ヘキサントルオール及び架橋結合剤などの原料となるということで、またコロイド状オスミウム、ロジウム、ルテニウムの製造、溶剤、抽出に用いるということになっております。
次に2番の有害性評価の結果でございます。
まず発がん性ですが、ヒトに対する発がん性が疑われるということになっております。ヒトに対する疫学研究の報告は幾つかあるようでございますけれども、有効なものがあまり見つかっていない状態でございます。一方、動物試験に関してでございますけれども、F344ラットを用いた104週間の発がん性試験、これはここに書いてあるのが次のページとかにも書いてあるのですけれども、あるいはB6D2F1マウスを用いた発がん性試験においてがん原性の証拠ありというようなことで書かれておりますので、ヒトに対する情報はありませんが、ヒトに対する発がん性が疑われるという形にしております。
各評価区分でございますが、3ページ目です。IARCはグループ3に該当しております。産衛学会、EU CLP、NTP等には情報なし。MAKでは3B、ACGIHでは4A、US EPAではI、また、JBRCではラットとマウスを用いた発がん性試験で発がん性ありということで評価区分が出ております。
閾値の有無ですけれども、これは遺伝毒性が判断できないということなので、判断できないとさせていただいています。ユニットリスクに関する報告はありません。また、閾値ありとした場合ですが、先ほど申し上げましたF344ラットを用いた吸入発がん性試験の結果で、2 ppm群の雌雄で鼻腔に扁平上皮がんの発生が認められた。また、雌ではさらに鼻腔の横紋筋腫の発生が認められた。また、B6D2F1マウスを用いた吸入発がん性試験でも鼻腔の腺腫が誘発される等々が認められております。そこで、0.4 ppmでは発がん性が認められなかったということで、NOAELとして0.4 ppmという数値が得られております。
こちらを不確実係数を用いてヒトに対するものに計算した結果は0.003 ppmということで、61行目、62行目に記載しております。
次に(2)、発がん性以外の有害性でございます。
急性毒性としましては、致死性としてラットとマウスとウサギについて数値が得られているところでございます。
4ページですが、健康影響としまして幾つか、特にモルモット、マウス、ウサギといった動物試験の結果が出ております。
皮膚刺激性/腐食性ですが、ありとしております。
5ページ目に参りまして、目に対する重篤な損傷性/刺激性はありとしています。
皮膚感作性ですけれども、こちらは判断できないということにさせていただいています。
呼吸器感作性は判断できないとしております。
反復投与毒性でございますけれども、先ほども少し出てきましたB6D2F1マウスを用いた発がん性試験の結果で、鼻腔への影響をエンドポイントということで、0.1 ppmという数値がNOAELとして得られております。こちらをヒトに換算したところ、0.0075 ppmという数値がNOAELとして得られているという状況でございます。
生殖毒性でございますが、判断できないとしております。ヒトに対する影響の情報はなく、動物を用いた吸入ばく露による試験は少ないということで、経口投与による影響は認められておりますが、重篤な母体毒性もあるから生殖毒性は判断できないということにさせていただいております。
めくっていただきまして、6ページ目に参ります。遺伝毒性としては、判断できないということですけれども、in vitro試験の結果、in vivo試験の結果に陽性結果も存在するところではありますが、げっ歯目を用いたin vivo染色体異常試験及び優性致死試験の結果等は陰性ということで、遺伝毒性は判断できないとしております。生殖細胞変異原性についても、判断できないと書かせていただきました。生殖細胞の変異原性を示唆する直接の情報はありません。また、マウスの優性致死試験で腹腔内に投与されたアクロレインは、妊娠、着床あるいは胎仔死亡数に影響がなかったということで、判断できないとしております。
神経毒性も判断できないとしております。
次に許容濃度等でございますが、ACGIHはTLV-Ceilingで0.1 ppmということで、ここでCeilingの数値が採用されております。もともとACGIHは1963年~1997年はTLV-TWAで0.1 ppm、また1976年~1997年はTLV-STELで0.3 ppmとしておりましたけれども、1998年以降は現在のCeiling一本に変更しているという状況でございます。日本産業衛生学会は1973年に提案された0.1、これはACGIHの当時のTLV-TWAを採用して0.1ということにしておりまして、現在ACGIHはこれを変えていますので、この日本産業衛生学会の0.1は使えないかなといったところでございます。また、ほかの機関ですけれども、7ページで、NIOSH RELではTWA0.1 ppm。また、OSHA PELでは0.1 ppm。また、UK WELで8時間当たりのTWAとして0.02 ppmといった数値が提案されているような状況でございます。
以上でございますので、評価値についてですけれども、今回、ACGIHはTLV-Ceilingが1つということになっていましたので、二本立てで記載しております。二次評価値ですけれども、まずTWA等ということで、TWAの数値として出ている中で一番低い数値がUK WELですので、TWAとして0.02 ppmをまず取り上げました。また、ACGIHがCeilingの数値を出していますので、そちらを採用したということで、二次評価値を二本立てにしました。こうするとそれぞれに対応した一次評価値ということになりますが、TWAと対応した一次評価値ということになると、これは1/10以上の数値となることから、一次評価値はなしということになります。また、Ceilingに対応した場合ですと0.003 ppmという数値になりますので、こちらが一次評価値になるかなというところで、今回ここは二本立ての記載にさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○大前座長 ありがとうございました。
バイオアッセイセンターでやった発がん実験の結果がまだあちこちで採用されていないということで、日本独自のヒトに対して発がん性が疑われるというような評価として提案されていますけれども、いかがでしょうか。
○宮川委員 これはバイオの結果でもって何か指針が出ているような物質だったでしょうか。
○内田化学物質評価室長 たしかがん原性指針にはなっています。
○宮川委員 そのときに、発がん性について、多分この会議等での結論の文言が疑いという言葉とうまく合致しているかどうかというのは確認していただいたほうが。
○内田化学物質評価室長 分かりました。
○宮川委員 過去の例で言いますと、胆管がんの原因になったジクロロプロパンはバイオで結果が出ていたのですけれども、実際に人で事故が起きてしまったのはその後ですね。なるべく事故が起きる前にきちんとリスクを評価し、予見できるものは予見したほうがいいということから言うと、動物実験1つで疑われるとするのか、もう一段上の表現を使うのか。GHSの分類だと、動物実験だけでも上から2番目の1Bという推定されるというものと判断していることがあるので、その辺は微妙な問題でもありますけれども、一応整合性が合うように、かつ安全が確保できるように御検討いただければと思います。
○内田化学物質評価室長 分かりました。ありがとうございます。
○大前座長 そのほかはいかがでしょうか。
○津田委員 31行目から32行目ですけれども、この根拠というのは中身を書いたということですか。
○大前座長 IARCのやつですね。
○津田委員 はい。それとも3の意味を書いたのか、どちらでしょうか。グループ3の意味をそのまま書いたのか。グループ分類というのは動物については全然言及していないので、その中身は確かに根拠と書いてあるとおりなのです。
○大前座長 32行目はないほうがいいということですか。
○津田委員 32行目を入れると誤解を招くのではないかという気がします。
○大前座長 カットしたほうがいいと。
○津田委員 3というのは、ヒトに発がん性があるという根拠はないという意味で書いてあるわけで、動物実験云々ということはグループ3の中身には書いてないのです。中身はこのとおりなのです。
○神田有害性調査機関査察官 分かりました。ここはカットします。
○大前座長 ありがとうございます。
そのほかはいかがでしょうか。
今回がCeilingとTWA両方という初めての例ですけれども、これについてはいかがですか。一次評価値のCeilingの根拠0.003というのは、先ほどのバイオの実験ですよね。あれは2年間のばく露実験だから、やるとしたらむしろTWAに近いのではないかと思うのですけれども。Ceilingではなくて。
この0.003は発がん実験ではなかったでしたっけ。すみません、僕の勘違いかな。
○神田有害性調査機関査察官 発がんです。
○大前座長 発がんでも0.003出ていますよね。62行目。
○神田有害性調査機関査察官 そうです。
○大前座長 これから持ってきているのですよね。
○神田有害性調査機関査察官 はい。
○大前座長 そうすると、これはむしろCeilingではなくてTWAの数字だと思うので、一次評価値のTWAのところに持ってきたほうがいいと思うのですけれども、そうすると1/10にならない。だから評価値なしになってしまう。
○神田有害性調査機関査察官 そうですね。その場合だと、Ceilingに対応した一次評価値としては、また別の数値。
○大前座長 恐らくないと思うのですけれども。ということで、ひょっとしたら一次評価値はなしということになるかもしれません。
○神田有害性調査機関査察官 そうですね。
○大前座長 0.02に対して0.003ですから、一応1/10を超えている数字ということになりますものね。
そのほかに御意見いかがでしょう。今回は、二次評価値を2つ出すことによって、測定のときは平均値を出すのとスポットでやるのと両方で超えているか超えていないかというのを見ていくというようなスタイルになると思いますけれども。―よろしゅうございますか。
特に御意見がなければ、今日の5物質は一応終了ですが、5物質について何か気がついたことがあればと思います。
特になければ、「その他」ということで、事務局から何かございますでしょうか。
○神田有害性調査機関査察官 ありがとうございました。
検討をお願いした案件は以上でございます。
すみません、そもそものところできちんとそろっていない部分とかがありまして、いろいろ御指摘いただきまして、ありがとうございました。
また、今日いろいろ御指摘いただいた部分については、適宜確認・修正した上で、また見ていただきたい点等ありましたら送らせていただきますので、御確認をよろしくお願いいたします。
また、次回の日程でございますけれども、次は9月の中旬ごろと考えてございます。また別途調整の連絡があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○大前座長 次回は9月中旬だそうです。またこうやって面談でやれればいいのですけれども、リモートにならなければいいなと思っています。
それでは、本日の有害性評価小検討会を終わります。どうもありがとうございました。