第292回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2019年(令和元年)12月11日(水)10:00~

場所

東京都港区芝公園1-5-32 労働委員会会館講堂(7階)

出席者

(公益代表委員)
  • 鎌田 耕一(部会長)
  • 松浦 民恵
(労働者代表委員)
  • 木住野 徹
  • 奈良 統一
  • 仁平 章
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 中西 志保美
  • 正木 義久
  • 森川 誠

議題

(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案要綱等(職業安定法施行令及び職業安定法施行規則の一部改正部分)について(諮問)(公開)
(2)派遣元企業からのヒアリング(非公開)
(3)派遣先企業からのヒアリング(非公開)
先企業からのヒアリング(非公開)

議事

議事内容
○鎌田部会長 定刻より若干早いですが、委員の皆様がお揃いということですので、ただいまより「第292回労働力需給制度部会」を開催いたします。本日は、公益代表の小野委員、藤本委員、及び、労働者代表の永井委員が所用により御欠席されております。さて本日は、お手元の次第にある議題1について公開で御審議いただき、その後、議題2及び議題3のヒアリングを行います。議題2及び議題3のヒアリングについては、公開することにより不利益を及ぼすおそれのあることから、非公開とさせていただきます。その際、傍聴されている方々には退席をお願いいたしますので、あらかじめ御承知おきいただければと思います。
それでは、議事に入ります。議題1について、事務局から御説明をお願いいたします。
 
○米岡補佐 それでは、御説明申し上げます。資料1-1を御覧ください。本年5月に、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立したことを受けまして、関係政令、関係省令及び指針の改正を行うこととしておりまして、昨日12月10日付けで、それぞれの要綱案につきまして、厚生労働大臣から労働政策審議会長宛で諮問をさせていただきました。このうち、主要な改正内容については雇用環境・均等分科会で審議されておりますが、この中に、職業安定法施行令及び職業安定法施行規則の改正が含まれていますので、職業安定分科会及びこの需給制度部会においても御審議をお願いするものです。なお、この諮問要綱のうち、別紙2として付いている「省令の改正」につきましては、職業安定法施行規則の改正が所要の規定の整備に含まれておりまして、具体的な内容が示されておらず、非常に分かりにくい形になってしまっていますことを、お詫び申し上げたいと思います。
それでは、具体的な改正内容について御説明申し上げます。資料1-2を御覧ください。まず、1の「制度の概要」ですが、平成29年の改正後の職業安定法第5条の5では、職業紹介事業者等に対して、求人の全件受理の義務が課されている一方で、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に排除することを目的に、「一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については不受理とできる」とする規定が設けられまして、令和2年3月30日からの施行を予定しています。違反した場合に求人不受理の対象となる、対象条項と対象となるケースにつきましては、昨年10月と今年1月の本部会において御議論いただきまして、職業安定法施行令及び施行規則において、資料の点線囲みの中にありますが、労働基準法、最低賃金法、職業安定法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の関連規定を対象として定めているものです。今般、2の改正内容にあるとおり、女性活躍推進法の一部改正によりまして、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化と、パワーハラスメントの防止対策の法制化がなされています。これらの規定に関する違反につきましても、違反した事業所に求職者をあっせんすることが、その方の就業継続の阻害につながると考えられることから、求人不受理の対象に追加しようとするものです。具体的には、職業安定法施行令におきまして、資料の(1)の、労働者がセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止に係る規定であって、公表対象規定に追加されたものと、(2)のパワーハラスメント防止に関する事業主の雇用管理上の措置義務、パワーハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止に係る規定を、求人不受理の対象条項に追加しようと考えているものです。また、職業安定法施行規則において、労働施策総合推進法第33条第2項の規定により公表され、是正後6か月経過していない場合等を求人不受理の対象となるケースとして追加することで、今申し上げた規定に違反して、法違反の是正を求める勧告等に従わずに公表された場合には、是正後6か月が経過するまで求人を受理しないことができるようになります。最後に、公布日につきましては、令和元年12月下旬を、施行期日につきましては、女性活躍推進法一部改正法の施行日と併せて、令和2年6月1日を予定しております。事務局からの説明は以上です。御審議のほどをよろしくお願いいたします。
 
○鎌田部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対する御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
 
○正木委員 ありがとうございます。この件、まず、女性活躍推進法について雇用環境・均等分科会でも議論されていると思います。女性の活躍を推進する、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを防止するという、その目的は全く論をまたないのですが、その手段として、求人不受理を使うことについて、雇用環境・均等分科会では何か御議論等はあったのでしょうか。
 
○米岡補佐 雇用環境・均等分科会のほうでは求人不受理の議論はなされておりません。
 
○正木委員 分かりました。私、女性の活躍推進のところはそんなに明るくないので、松浦先生とかに教えていただきたいところです。容易にこれから述べるような設例が想定できると思ったのですが、例えば、故郷の島に橋をかけたいと思っているサクラさんが男性ばかりの職場に入りましたが、理解が得られなくてセクシュアルハラスメントが日常的にあって、精神的につらい思いをしたとします。それを理由に、社内で訴えたところ、「何だおまえ、チームワークになっていない、おまえなんかどこかの別の所に行ってしまえ」と不利益を受けたとしましょう。それで、勧告を出されたのに、会社は全然態度を改めない。では、求人不受理にしましょうとなりますが、それはサクラさんにとって、セクハラでくやしい思いをしたことに対して会社が制裁を受けて、胸がスカッとしたということになるのでしょうか。むしろサクラさんにとってみれば男性中心の職場のカルチャーを変えるためには、女性の職員がどんどん入ってきてくれたほうが、カルチャーが変わり、むしろセクハラ体質の職場が変わる可能性があると思うのです。今みたいな設例の場合、一律に求人不受理という対策ではなく、例えば、男性の求人は駄目だけれど女性の求人はオーケーとか、目的と手段がマッチした対応がいいと思います。求人しては駄目となると、このまま男性中心の職場がしばらく続くことになり、かえってその方が絶望しないかと思ったわけですが、そういう議論はないということでしょうか。
 
○鎌田部会長 では、事務局のほうで。御主旨は、求人不受理ということで対応することが、女性活躍推進法の改正にどのような効果というか影響があるのかと、このような御質問かと思います。
 
○松原課長 正木委員の御質問についてお答え申し上げます。女性活躍推進法の規定につきまして御説明させていただきます。法律の立て付けとして、公表までいく前段階で、指導等がありまして、指導等を行って是正されれば問題ありませんが、それでも従わない場合には、最終段階として公表されるという形の規定になっていますので、基本的には、そこまでいくのは相当な段階を踏んでいなければいけないという状況です。法的にはそういう段階を十分に踏んだ上での公表になっていることでございます。
もう1点です。正木委員がおっしゃったように、求人を止めることによって逆に求職者が入って来なくなる状況、それは確かに実際にあると思いますが、今回の求人不受理の趣旨としては、職場において就業継続することの不利益が大きいのではないかと、そういうものを重く見ております。今後の職場の環境の改善が、一定期間あればなされると思いますが、その時点において公表という形の法的な措置までいった為に、求職者の就業をあっせんすることがかえって求職者の不利益となるのを重く見て、今回、求人不受理という形で対処しようと考えているものです。
 
○正木委員 分かりました。女性活躍推進法の目的と手段に則して、禍根を残さない形であればといいと思います。次に、職業安定法上のところで禍根を残さないようにという意味で、私は昨年10月の第275回の当部会で問題提起をしまして、鎌田部会長からも厚生労働省からも一定のお考えは伺いましたが、先ほどの御説明にもあったように、本来、不受理とするべき事項についてはもう少し検討が必要ではないかと思います。昨年10月に申し上げたポイントを簡単に申し上げますと、求人の全件受理原則は本来、憲法第27条の国民に勤労の義務を課している観点、あるいは、憲法第22条で国民に職業選択の自由を保障する観点から打ち立てられた原則で、戦時中のように、国が国民を軍需産業に誘導するとか、そういうことがないように、敢えて全件受理にするという大変重い原則で、その例外を作るのはまた大変重いわけです。ブラック企業への求人を防ぐという、一般的な意味は理解できるのですが、何を不受理とすべきかの十分な基準がない。にも関わらず、行政処分ではなくて、単なるサービスの不提供なので、不受理だった不利益について不服を申し立てたいとか、万が一受理してしまった求人に応募して受けた不利益について不服を申立てたいとか、思ってもできないということになる。さらに、ハローワークだけでなくて、民間事業者にも同様に、不受理とするよう求められているものの、民間事業者は、求人をする会社からの自己申告以外に、なかなか不受理の事由を知る由もない。ハローワークの中ではブラックリストのようなものを持っているかもしれませんが、民間事業者がそのリストの情報の提供を受けられるわけではない。もともと若者にとって不受理とすべきものを若者のほうで定めて、これを職業安定法上で敷衍して、一般求職者に対しての求人不受理ということにした訳ですが、今や法律が重畳的で分かりにくくなっている。こういうことが疑問だと、以前も議論させていただきました。特に最初の、基準の不明確さについては、同じ部会でも、労側の委員の方からも、ほかにもいろいろな法令違反があるのに、どうして一部の法令違反だけが不受理の対象になるのかという御指摘がされておりましたので、是非、今回、不受理とすべき規定の基準のようなものを決めていただくのがよろしいかと思います。
 
○鎌田部会長 事務局、お願いします。
 
○松原課長 正木委員の御質問についてお答え申し上げます。今回の求人不受理の対象条項の考え方ということで、私どもが整理させていただいております内容をこれから申し上げます。基本的に求人不受理に追加する場合は、当然のこととして、当審議会で御議論いただくのは、大前提と考えておりますが、それを前提として申し上げれば、考え方として基本的に次の2点がございます。
対象条項として追加するに当たっては、1点目としまして先ほど申し上げましたが、求職者の就業継続、雇用の安定の阻害に関係するもの、2点目といたしまして、求人者・募集者の義務として規定されているもの、この2点が基本的には求人の不受理を考える際に一定の考え方になるのではないかと考えております。
1点目の求職者の就業継続の阻害に関係するものといたしましては、前回の御審議の際にも御議論いただいたと承知しておりますが、公的統計、例えば就業構造基本統計調査などの離職理由に関する項目において、割合が多い項目などを参考といたしまして、求職者の就業契約において課題となると考えられるものに関する改定を考えております。ここには労働条件、賃金、育児、出産、介護などが入りますが、これらに関係する規定を対象条項として考えております。既に御審議いただいて、御了解いただいております現行の労働基準法、最低賃金法、雇用機会均等法、育児・介護休業法などが該当すると考えております。
2点目に申し上げました求人者・募集者の義務として規定されているものについては、求人不受理ということ自体が、求人の申込みに関する規定ですので、求人者・募集者の義務として規定されているものについては、対象条項とするのが適当だろうと考えておりますので、これについては職業安定法が該当するものと考えております。既に御審議いただいて、御了解いただいている、3月から施行される求人不受理の政令等については、こちらのほうで読み込めるものと考えております。
その他の法令については、前回の政令を御審議いただいた際にも、使用者側・労働者側から多々御意見いただいたと承知しております。現在規定しております法令以外の対象条項の追加については、先ほど申し上げました求職者の就業継続の阻害に関係するのか、求人者・募集者の義務として規定されているものなのかどうかということを考え方を基本といたしまして、個別の判断を行っていくことになるのではないかと考えております。
事務局といたしましては、正木委員がおっしゃられたように、求人不受理については、労働市場に求人を出せなくなるという状況ですので、ここの追加については、慎重にしっかり検討することが必要との認識の下、当審議会で御議論いただくことが必要と考えております。 2点目の民間事業者についての御質問ですが、まだ施行前ではありますが、当然、労働市場はハローワークだけ求人不受理をするのではなくて、今回のできる規定ではありますが、民間の事業所に対しましても同等の対応をお願いしているところですので、事務局としましてもできる限りの対応をしていきたいと考えております。ただ、指導を行ったものをどこまで民間に対して開陳するかという部分が議論が必要なところですが、できる限りの努力をしたいと考えております。以上です。
 
○鎌田部会長 今、需給課長から不受理の基準というもので行政から示されたわけですが、位置付けは、部会での申合せ事項という位置付けですか。それとも業務取扱要領に何かそういったことをお書きになるとか、イメージは何かありますか。少なくとも議事録には残りますので、申合せ事項になるのかとは思いますが。
 
○松原課長 今の時点で決めているわけではありませんが、今、当審議会で御議論いただく際の考え方の基本的考え方としていただきたいということですので、当審議会での御議論の際に、今申し上げた2点について基本として御議論いただければと考えている状況です。
 
○鎌田部会長 というような御説明がありまして、その位置付けも今のような御説明です。それで、この件について何か御質問、御意見がありましたら、どうぞお願いしたいと思います。
 
○仁平委員 委員長の整理で承りたいと思います。
 
○松浦委員 名前が出たので、気になった点だけ少しコメントをさせていただきたいと思います。おっしゃったように、どういう事案にこういった規制を設けるかについては、客観的・論理的に説明できることが、すでにご指摘があったように大変重要だと思っております。
その上で、先ほどの事例として少し気になったのが、セクシュアルハラスメントにしてもパワーハラスメントにしても、男性が被害者になることももちろんあるわけなので、女性の入社が例として出されたことにやや違和感を覚えました。
また、新しい求職者が入ってくることによって職場風土が変わっていくという側面も、もちろんあるとは思うのですが、本筋から言うと、職場風土を変えるための取組をまずは企業がしていただいて、その上で新しい求職者を受け入れていくことが、本来のステップなのではないかと思います。
ただ、冒頭申し上げましたように、いろいろな不利益な事案があるなかで、どういう事案を規制していくのかについては慎重な議論が必要ですし、規制を硬直的に続けるかどうかについても議論が必要なのかと思っています。以上です。
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。何かほかに。
 
○仁平委員 今回の女性活躍促進法の改正に伴って、新たに求人不受理の対象条項に追加すること自体については、賛成したいと思っています。資料1-2の2.改正内容にあります通り、(1)又は(2)の規定に違反し、勧告に従わずに公表された場合は、是正後6か月経過するまで求人を不受理とできるとしており、ほかの法令との違反の程度のバランスについて、意見を申し上げたいと思います。
今回対象となる違反の程度は、「公表」された場合としていますが、若者法における求人不受理の実績を見ますと、そもそも均等法の公表事案がほとんどないこともあって、不受理の実績はゼロと認識をしているところです。一方、資料1-2にあるとおり、労基法とか最賃法の違反の程度は、過去1年間に2回以上の違反について是正を受けた場合としており、均等法や育介法よりも厳しい要件になっているかと思います。そういう意味で、求人不受理の実効性を高めるためには、法令の種類にかかわらず違反の程度のバランスをとっていくことについても、是非御検討していただきたいということで意見を申し上げたいと思います。
 
○木住野委員 今の発言と関連するのですが、運用に関する事柄でして、このような今回の措置というのは、公表とセットになっている1つのペナルティーということで理解をしますが、公表の形が厚生労働省のホームページを見ても、非常に分かりにくいのでその点の運用についてもう少し改善ができないか、という意見です。
 
○松原課長 まず1点目、仁平委員の御意見について、お答え申し上げます。職業安定法に基づく今回の不受理については、まだ施行されておりませんので、その前の青少年の雇用の促進等に関する法律に基づいて、求人不受理を行った件数ですが、平成30年度で94件となっております。ただ、こちらについては、労働基準法及び最低賃金法に基づく指導等を行った規定に基づく求人不受理となっておりますので、現時点で公表に基づくものについては、手元にあるものとしては承知しておりません。
2つ目の御質問についてですが、おっしゃったような公表が確かに各法令に基づいて行われ、ばらばらに公表されるのがまた事実で、この点について私どもとしまして、公表した事案については、できるだけまとめて分かりやすく提供できる形にしたいと考えておりますので、そういう形で運用の改善を図っていきたいと考えております。以上です。
 
○正木委員 松浦先生と仁平委員に説得される形というわけでもないのですが、女性活躍推進法で今回追加されることについては疑問もありましたが、不受理ということで受け入れたいと思います。是非、先ほど課長がお答えになったように、いろいろな整理における基準を何か文書にするなどして、分かりやすい形で示していただければと思います。
 
○松原課長 御指摘に関しまして検討させていただきたいと思います。
 
○鎌田部会長 ほかにありますか。なければこの件については、先ほどの需給課長の発言を、この需給部会としては、申合せ事項として確認した上で、然るべき対応を事務局にお願いしたいと思います。ありがとうございます。
それでは、ほかに御質問がありませんでしたら、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の制度及び経過措置に関する政令案要綱等について、当部会としては妥当と認めることとして、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、いかがでしょうか。
 
(異議なし)
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。
 
(報告文案配布)
 
○鎌田部会長 それでは、お手元の案のとおり職業安定分科会に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 
(異議なし)
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。職業安定分科会にこのとおり報告させていただきます。次に、事務局から資料2についての説明をお願いします。
 
○清水補佐 お手元に資料2を配布させていただいております。この資料2として未定稿ではありますが、ヒアリング結果の概要を配布させていただいております。これは9月27日開催の第287回から11月20日開催の第290回までの労働力需給制度部会で行ったヒアリングのうち、非公開部分である派遣労働者、派遣先企業に係る部分の概要を、事務局において取りまとめたものになります。
非公開部分については、資料や発言内容がホームページに掲載されないため、委員の皆様の御要望も踏まえ、今回は今後の議論の参考となる資料として、個人や個別企業が特定されない形で事務局においてまとめさせていただきました。参考にしていただければと思います。
 
○鎌田部会長 ということですので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、公開の審議については、ここまでとさせていただきます。議事録の署名は、奈良委員と中西委員にお願いします。冒頭申し上げましたとおり、傍聴の方々については、ここで御退席をお願いします。よろしくお願いします。
 
(傍聴者退席)