社会福祉法人の概要
社会福祉法人とは
社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。また、社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。
第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業
PDF:社会福祉法人の推移[376KB]
(参考1)
PDF:(社会福祉法人の認可について(局長通知)一部抜粋)[87KB]
社会福祉法人の設立について
社会福祉法人の設立には、所轄庁による認可が必要です。社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市となります。設立の要件や手続きについては以下を参考にしてください。
(参考)
PDF:資料2(社会福祉法人の設立について)[781KB]