第14回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

日時

令和2年7月2日(木)10:00~12:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール16D
(東京都千代田区内幸町1-3-1)

議事

○上野総務課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第14回「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。
構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中、本検討会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、傍聴者は報道関係者のみとさせていただいております。御了承くださいますようお願いいたします。
また、構成員の人事異動に伴う交代がございましたので、ここで御紹介をさせていただきます。
健康保険組合連合会理事、幸野庄司構成員でございます。
続きまして、栃木県保健福祉部医療政策課長、福田研一構成員に構成員をお引き受けいただいておりますが、本日は所用により御欠席の御連絡を頂いております。
また、本日は公益社団法人日本医師会常任理事、城守国斗先生に参考人としてお越しいただいております。
続きまして、資料の確認をさせていただきます。本日、ペーパーレスでの開催となりますので、お手元のタブレットの端末での御確認をお願いいたします。
議事次第、座席表のほか、お手元のタブレット端末にファイルが入っているかと思いますけれども、資料の不足や不調などございましたら、事務局にお申しつけいただければ幸いでございます。
では、冒頭のカメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきます。
(カメラ撮り終了)
○上野総務課長補佐 では、会議に入るに当たりまして、厚生労働省医政局、佐々木総務課長より、一言御挨拶をさせていただきます。
○佐々木総務課長 委員の先生方、大変御多忙のところ誠に恐縮でございます。
医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会ということで、コロナ禍の中で対面での会議ということを自粛させていただいておりましたけれども、緊急事態宣言も解除されたこともございまして、感染防御に気をつけながら医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会を開催させていただくことになりました。
本日は、局長と審議官が公務によりまして欠席いたしておりますことをお詫び申し上げたいと思います。
会議につきましては、感染防御の観点から、マスクの着用をお願いしながら会議をしていただくことといたしております。恐縮でございますけれども、息苦しいとか多少あるかと思いますけれども、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
国民に、あるいは患者さんに対して、適切な医療提供の内容につきまして、適切に情報提供していくことは非常に重要な課題でございますので、ぜひ本日、精力的に御審議を賜りたいと思っております、
私からは以上でございます。
○上野総務課長補佐 それでは、以降の会議の進行は座長にお願いをさせていただきたく存じます。
○尾形座長 おはようございます。
それでは、第14回、医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会を開催したいと思います。
久しぶりの検討会で、私も対面での会議は久しぶりでございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事1でございますが、「医療に関する広告規制について」をお諮りしたいと思います。
まず、資料1-1「医療に関する広告規制について」につきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。
○藤井専門官 それでは、事務局から御説明をさせていただきたいと思います。
まず、資料1-1、タブレット端末で御覧いただきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、御説明させていただきます。
資料1-1は「医療に関する広告規制について」となっております。
この中に、議題が2つございます。まず、3ページ目を御覧いただきたいと思います。
議題1「医療広告ガイドラインの改正について」でございます。まず、参考資料としてつけております10ページ目を御覧いただきたいと思います。
平成30年になりますけれども、医療法及び医師法の一部を改正する法律が成立しております。
この中の改正の概要、5つありますけれども、1番目の赤枠で囲っておりますところになります。「医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設」に関する改正がなされております。
この中で、医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を、厚労大臣が評価・認定する制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設と記載されております。
具体的には11ページにございますけれども、医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度ということで、医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定するものになっております。
実際には12ページにありますとおり、この内容は医療法第6条の5第3項第6号に医師少数区域等で勤務した医師に関するものとして追加されております。
この医療法の改正内容につきましては、既に本年の4月1日から施行されているところでございます。4ページのところに戻っていただきまして、今回は、この内容を医療広告ガイドラインの中に追加をするという、法改正で既に行われているものにつきまして、ガイドラインで対応をさせていただきたいというものです。
次に、2つめになりますけれども6ページを御覧ください。医療広告ガイドラインの記載整備をさせていただきたいと考えております。
先ほどの医師少数区域等で勤務した医師の内容を追加させていただく際に、今回、現行のガイドラインの記載順序や、表現の統一をさせていただきたいと考えております。
具体的な記載整備につきましては、7ページを御覧いただきたいのですけれども、記載順序・位置の見直しということで、最初の➀に書かれておりますのは、法律、根拠法令、条項の順番に並べさせていただきたいという内容になっております。
次に、記載位置を見直しさせていただきたいというものが➁に書かれております。
さらに、記載順序の変更として➂に書かせていただいております。➂につきましては、「広告可能な事項について」を先に書いた上で、限定解除の要件を書いたほうが分かりやすいという観点から変更させていただくものになっております。
8ページにまいりまして➃ですけれども、こちらも記載位置の見直しになります。医薬品医療機器等法に関する記載を、他法令になりますので、適切な位置に移させていただくという内容になっております。
それから、「2.広告可能事項の明確化」ですが、例えば、これまで「法第6条の5第3項第1号関係」という書き方をしておりましたところを、「医師又は歯科医師である旨」というように、より具体的に書かせていただく。この内容は、もともと本文中にも書いてあったのですが、分かりやすいように表題として書かせていただくという改正をさせていただきたいと思っております。
そのほか、3番目に「表現の適正化」と書かせていただいております。
具体的な内容につきましては、今回、資料1-1(別添)という形で、別の資料として準備しておりますけれども、実際に改正をしたいところ、記載整備をするところにつきまして、変更履歴を残した形で記載させていただいたものになっております。細かい説明につきましては、割愛させていただきたいと思いますけれども、語尾の変更あるいは用語の統一、そういったことをさせていただいております。
簡単ですが、資料1-1の説明は以上となります。
○尾形座長 ありがとうございました。
ただいま、事務局から御説明がありました「医療に関する広告規制について」を御議論いただきたいと思いますが、議題が2つに分かれていますので、まずは議題1「医療広告ガイドラインの改正について」の部分でございます。
こちらは、先ほどお話にありましたように医療法改正で、医師少数区域経験認定医師について、広告可能となっているものを医療広告ガイドラインでも手当てをするという趣旨でございますが、この件に関しまして御意見、御質問等をお願いいたします。
よろしいですか。もう既に改正が行われたものを反映させるという趣旨でございます。
桐野構成員、どうぞ。
○桐野構成員 小さなことかもしれませんけれども、4ページに「第5広告可能な事項について」の(6)で、「第5条の2第1項の認定を受けた医師である場合」というのは、さっき「医師又は歯科医師である旨」と明確に書かれるようになった以上は、ここも医師少数区域経験認定医師である旨としたほうがいいように思います。
○尾形座長 事務局お願いします。
○藤井専門官 お答えさせていただきます。本日、参考資料1というものを御用意いたしております。そちらを御覧いただきたいと考えております。よろしいでしょうか。
この医療法第6条の5第3項のところに、第1号から第15号までございますけれども、この記載ぶりをそのままガイドラインに持ってきております。桐野先生から御指摘のありましたところは、第6条の5第3項第6号のところに書かれております、「第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨」、これをそのまま書かせていただいております。ほかにも(1)から(15)まで今回ございますけれども、ガイドラインにつきましてはこの法律の記載ぶりを使用させていただいております。
この点を踏まえて、修正をしたほうがよいなどの御意見がございましたら、調整をさせていただきたいと思いますが、いかがいたしましょうか。
○尾形座長 桐野構成員、いかがでしょうか。
○桐野構成員 そのほうが分かりやすいと思ったところです。
○尾形座長 ほかの書きぶりとのバランスもあるのかもしれないのですが、直せるものであったら検討してください。
○藤井専門官 承知いたしました。検討させていただきます。ありがとうございます。
○尾形座長 ほかはいかがでしょうか。
よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○尾形座長 それでは、議題1につきましては以上とさせていただきたいと思います。
事務局におかれましては、ガイドラインの改正等必要な手続を進めていただきますようにお願いいたします。
それでは、続いて議題2でございます。「医療広告ガイドラインの記載整備について」でございますが、こちらにつきまして、御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。
木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 この点については、以前からいろいろと御提案をしてきまして、それを反映していただきまして、ありがとうございました。おかげでだいぶ分かりやすくなったと思います。
あともう一つ、記載内容ではなくて中身の話で、誘引性の定義についても以前から御提案してきたと思うのですけれども、具体的に言うとガイドラインの2ページ、「第2 広告規制の対象範囲」「1 広告の定義」というところなのですけれども、ここで、➀でいう「『誘引性』は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断する」と書いてあって、ここでいう情報物の客体というのは医療機関のことなのですけれども、この定義だけを読むと、医療機関の利益を期待して情報発信をしているとそれは広告になりますという話なのですが、そうすると医療機関が全く関係していない近所のおばちゃんがその医療機関を一生懸命アピールしてくれたことも広告になってしまうという話になります。それはガイドラインの中で単なる取材記事などは広告にならないと言っていることとあんまり整合していないと思うのです。
ですので、この誘引性の定義のところは、今日どうこうという話ではないですけれども、いずれきちんと議題に上げて議論していただきたいと思います。
○尾形座長 御意見として承っておきます。
今の点に関して、何か事務局ありますか。
○藤井専門官 事務局から失礼いたします。これまでも木川先生から御意見を何度か頂いているところと承知いたしておりますので、また今後、検討会等で議論させていただくということも含めて検討させていただくことになると思います。
また御相談させていただくことになるかと思いますけれども、どうかよろしくお願いいたします。
○尾形座長 よろしいでしょうか。
ほかはいかがでしょうか。
山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 今回の赤字で書いてあるところではないのですけれども、せっかく改定されるというところなので、改めて見たときに気になったところを御検討いただければと思います。
ガイドラインの9ページのところに、広告可能事項以外の広告ということで、専門外来のことが書いてあります。これは、遡って4ページから5ページにかけて、通常医療広告とは見なされないものの具体例ということで5ページ(4)のところに、「院内掲示、院内で配布するパンフレット等」と書いてあるのですけれども、一般的に医療広告と言われたときに、例えば道を歩いていて自然に目に入ってくるものであって、院内掲示とかそういうものについては違うのだということは、あまり知られていないと思うのです。
専門外来については、確かに外に向けて標榜はしていないと思いますけれども、院内で掲示されているものというのは結構多々あって、そういうことからするとこの9ページの専門外来のところに、院内の掲示は例外だということをどこかに添えていただいたほうが、一般的な理解につながるのではないかと思いましたので、その辺りを少し御検討いただければと思っております。
以上です。
○尾形座長 ただいまの御意見については事務局のほうで少し検討していただければと思います。
○藤井専門官 承知いたしました。検討させていただきます。
○尾形座長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ほかに御意見がないようでございますので、事務局は本日の議論を踏まえまして、さらに適切に対応を進めていただきたいと思います。
それでは、続きまして資料1-2「ネットパトロール事業について(令和元年度)」に移りたいと思います。
事務局からまず、資料の説明をお願いいたします。
○藤井専門官 それでは、資料1-2に基づきまして、御説明をさせていただきます。よろしいでしょうか。
まず、2ページ目になりますけれども、「医業等に係るウェブサイトの監視指導体制強化」ということで、ネットパトロール事業と呼ばれるものにつきまして、こちらは平成29年8月から実施をしているところでございます。
概要といたしましては、真ん中の少し上辺りに書いておりますけれども、医療機関におけるウェブサイトにつきまして、医療広告規制に違反していないか、➀のとおり監視を行っているところでございます。
そして、➁にありますとおり規制の周知等ということで、もし不適切な記載があった場合につきましては、医療機関に対して規制の内容を周知して、自主的な見直しを図っていただいているところでございます。
それでも改善が認められない場合につきましては、➂になりますけれども医療機関を所管する自治体に対して情報提供を行っております。
そして、状況につきましては➃にありますとおり改善状況の調査を行っていくというものになっております。
令和元年度のネットパトロール概況につきまして、3ページ目にございます。こちらについて御説明させていただきます。
まず、通報の受付状況ですけれども、平成30年度、受付件数が8,000件超だったところに対しまして、令和元年度につきましては、1万件超という形になっております。この中に、実際には通報が重複している医療機関もございますので、審査の対象となりましたのは1,000機関超となっております。
そして、通報の受付件数の推移を資料の下のほうに示しておりますけれども、令和元年度につきましては大体年間を通して一定の、1,000件前後の通報が行われているという実態がございます。
4ページ目に参ります。1,000件程度ありました通報の審査につきましては、順次審査を行いまして、その結果、違反があったものが919サイト。違反がなかったものが55サイトとになっております。
違反があったものにつきましては、医療機関に対して注意喚起し、規制の内容をお知らせしているところでございます。
前年度のものも含めて949のサイトにつきまして、医療機関に改善のお願いをいたしましたところ、改善がされたものが717サイト。あるいは広告を中止したというものが30サイト超。そして医療機関が対応しているものが66サイトとなっています。
一方で、未改善あるいは改善不足となっておりますのが、合わせて134サイトございますので、こちらにつきましては都道府県等に通知を行って、都道府県等から指導をお願いしております。
また、下に「能動監視」とあります。この事業は基本的には国民の皆様から医療機関のウェブサイトについて不適切なところを通報していただいて、それに対してこちらから内容を確認して注意喚起を行っているものが中心になっておりますけれども、能動監視としてこちらからサイトの検索をして医療機関に対して改善をお願いしているものもございます。
全部で230サイト審査をいたしまして、違反があるものが218サイト、違反がなかったものが12サイトということで、こちらも改善、あるいは改善が十分でないものにつきましては都道府県等に通知を行っているという状況がございます。
続きまして、5ページに参ります。実際にどういった違反があったのかということで、その内容につきましてこちらに分類をさせていただいております。
先ほど、年間1,000件程度と申し上げておりましたけれども、実際にはそのサイトの中で複数か所違反があることがございますので、1サイトに複数の違反があるものを含めて5,884か所について分類をしたものになっております。
それが(1)から(8)までとなっておりますけれども、この中で一番多かったものが、広告が可能とされていない事項に関する広告ということで、一番左の色が変わっている(1)に関するものになります。次いで、(4)誇大な広告、そして(6)いわゆるビフォーアフター写真というものが続いているという状況がございます。
そして、各領域という点で見ていきますと、美容や歯科に関するものが比較的多いという状況がございます。
美容・歯科について実際の内訳が6ページ目に書かれております。
円グラフで示しておりますけれども、まず美容につきましては、美容に関する注射のものが4割弱。それに続いて発毛に関するものが13%。そして、アンチエイジング、リフトアップと続いております。一方で歯科につきましては、インプラントのものが半数近く。そして審美、矯正と続いています。
7ページに参ります。 美容・歯科につきましては、どういったものがあるのかということで別に帯グラフとして示しております。この中で特徴のあったものとしては、一番右側になりますけれども、その他の部分になります。
その他といたしましては、主に費用を強調した広告ということになるのですけれども、歯科に比べると美容のほうで割と費用を強調した広告について指摘させていただいたものが多くなっております。
最後に8ページになります。
今年度も、これまでと同様にネットパトロール事業を進めさせていただくことになっておりますけれども、この中で特にお伝えしたいことといたしましては、表の中で一番上になりますけれども、事例解説書というものが出てきております。
医療広告ガイドラインにつきましては、先ほど資料1-1(別添)でも少し御覧いただきましたけれども、こういった文字の多いもの以外に、実際の事例を通して医療広告ガイドラインの内容を分かりやすく御説明することも必要ではないかと考えておりまして、現在、「医療広告協議会」というこの事業の中で専門家に集まっていただいて事例解説書の内容を検討していただいております。できれば今年度中にこの検討会にお諮りして、皆様方に最終的に周知ができればと考えているところでございます。
説明としては、以上となります。よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
ただいま事務局のほうからネットパトロール事業につきまして、昨年度の事業報告と今年度事業のスケジュール及びその内容につきまして御説明がございました。
御意見、御質問を賜りたいと思います。
山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 2つ質問と、1つ意見がございます。
まず、今の資料1-2の4ページのところに、審査対象事案の対応状況ということで、通報受付と能動監視というのが書いてございます。
この能動監視をする内容の抽出の方法や理由、どういった基準で能動的に監視する対象を選んでいるのかということを教えていただきたいということが、まず一つです。
2つ目として、かなり違反のサイトが多くて、実際に通報があったもののなかから「違反あり」というのが圧倒的な数ということで、例えば都道府県に通知されたものが134サイトということですけれども、その後がどうなっているのかが非常に気になるところです。
というのは、有効に都道府県で指導が行われているのかどうかということと、実際にこれは罰則規定があるようですけれども、その適用になっているものは今までの御報告の中では聞いたことがありません。ということは、どこまで行けばこういう罰則の対象になるのか。あまりにも悪質ないたちごっこみたいになっているところがあると思いますので、ここまで来たら駄目で、罰則の対象になると明らかにしていく必要もあるのではないかと思います。そういう判断をして、もう少し有効にやっていけないのかなと思いますので、その辺りの基準を教えていただきたいというのが2つ目です。
3つ目として、最後のページのスケジュールのところで、今、事例解説書を作成するということの御予定をお聞きしましたけれども、ここには「関係者へ配布可能な」と書いてあります。
これはどんな内容が違反なのかということがほとんど国民の方に知られていなくて、あまりにも行き渡り過ぎているので、これは別に問題ないのだと思っている人が多いのではないのかと思います。
ネットパトロールに通報するにしても、これがおかしいのだということをやはり国民が知らないことには、国民側がそういう通報もできません。これは前から申し上げていることでもありますけれども、解説書をつくったときに、それを国民にも見えるような形、周知するような形にしていただきたいということ。これは意見です。
よろしくお願いいたします。
○尾形座長 2点御質問、1点御意見だと思いますが、御質問につきまして事務局からお願いします。
○藤井専門官 お答えいたします。
まず、抽出基準、方法という件ですけれども、基本的に能動監視では、消費者トラブル等があっても、なかなか通報されないようなものがどうしても出てくるところがありますので、消費者庁さんがやられているようなPIO-NETというものがございますので、PIO-NETで頂いているような内容であまり通報のないものを特に重点的にキーワードとして選んで、能動的に監視をしている、違反サイトがないかどうか確認をしているというのが実際のところになっています。
実際はまだ、そういった運用もどのようにしていくのか手探りというところもありますので、今後状況を見ながらどのように能動監視をしていくのかについては考えていきたいというところがございます。
また一方で、昨年の秋ぐらいでしょうか、血液クレンジングというものが取り上げられたこともありました。そして、今年に入ってからはGLP-1ダイエットと呼ばれるようなものが報道されたこともございます。
そういったものにつきましても、やはり医療広告の観点から監視をしていかないといけないという面もあると思いますので、それはそれでまた別に監視をしているという状況がございます。
それを今の御回答とさせていただきたいと考えています。
それから、違反のサイトへの罰則についての基準をというお話があったかと思います。
実際には134サイト、通報受付では都道府県等へ通知をしておりますけれども、多くはこれで改善されている。
一方で、やはり都道府県等に通知をしても依然として十分に改善がなされない場合もあると聞いています。そういったところにつきましては、やはり所管する地方自治体さんとよく相談をした上で、厚生労働省としても場合によってはきちんと対応をしていく。実際に今、まだ罰則適用されたところはないという状況もありますので、きちんと医療広告規制が遵守されていくように、何らかの対応を必要に応じて考えていかなければならないのではないかと考えているところでございます。
それから、最後の解説書につきまして、なかなか国民の方に規制の内容が周知されないというお話ですが、国民の方にもしっかり知っていただきたいところもあるのですけれども、こちらにつきましても、主に地方自治体さんあるいは医療機関さんに対して基本的に周知をしていくような内容になってくるかとは思いますが、事務連絡として発出することが今後、考えられると思いますけれども、ほかにホームページで周知するとか、そういうことを通してこの医療広告規制をしっかり周知、啓発していくことが必要かと考えているところでございます。
○尾形座長 山口構成員。
○山口構成員 能動監視ですけれども、通報ではこれがおかしいということが見つけられないようなものを、違う観点から抽出されているという理解でよろしいのでしょうか。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○事務局 事務局でございます。
能動監視についてなのですけども、山口先生から御指摘がありましたように、やはり一般の方が、その広告が違反なのかどうなのかというところに気づいていないケースがあるのではないかというところを私どもも問題視しておりまして、その点、消費者庁及び消費者庁が所管する独法である国民生活センターと、PIO-NETデータという消費生活相談データベースのデータを活用することができないかということを相談させていただいておりました。
試行段階にはなるのですけれども、そのPIO-NETデータの内容と、今回、ネットパトロールで通報されてきているデータを比較してみましたところ、通報されている内容と実際に相談されている内容が少々異なっているということが分かりまして、山口先生に御指摘いただいているとおり、一般の方がこれは違反広告だと気づかれているケースについてはネットパトロールで通報されているのですけれども、気づかずに消費者被害に遭っているというケースもあるということが考えられますので、そういう一般の方が違反広告に気づかないというところについては、通報を待っていてもこちらで適正化が進められないということになりますので、そういった部分を能動監視で事業者が探しにいくという形で、ウェブサイトの適正化を進めていきたいと考えているところになります。
○尾形座長 よろしいでしょうか。
どうぞ。
○渡邉総務課長補佐 すみません、事務局から1つ山口先生の御質問に対して補足させていただきます。
都道府県通知、134サイトと9サイトに対してどうなのかという御質問を頂きましたけれども、こちらは、今、数字としてこの後どうなったのかというところは把握できていないところでございます。
実際、これに対して都道府県がどうするかというのは、あくまでも自治体の判断というところがございまして、なかなか厳しくするというのは法令的にどうするかというのは難しいところがありますけれども、この後どうなったのかというところはやはり通知した我々としてもフォローアップの必要性があるというところの御意見として受け止めさせていただきまして、今後できることを検討させていただきたいと思います。
○尾形座長 よろしくお願いします。
木川構成員どうぞ。
○木川構成員 今の都道府県に通知した後、行政指導に従わない場合どうするかという話なのですけれども、法律上、直接罰があるのは虚偽広告だけで、ただ虚偽広告というのはなかなか立証が難しいので、それを直接、警察、検察に持ち込んでも取り扱ってはくれないと思うのです。
ただ、一方で6条の8の第2項で広告の中止、是正命令というのができることになっていて、それは行政指導ではなくて明確な行政処分です。行政処分だから、抗告訴訟、取消訴訟の対象にもなるわけですけれども、それに違反した場合には罰則がかかるということになっているので、都道府県に通知して行政指導に従わないからほったらかしというのは、案件の始末として適切ではないので、従わないところにはきちんと中止、是正命令を打って、法的に争われたらそれに対してきちんと対抗していくことが必要かと思います。
○尾形座長 では、三浦構成員。
○三浦構成員 2つほど質問があります。1つは先ほどの山口構成員の質問にも関連して、能動監視の部分で通報では上がってこないような事例をピックアップしてと先ほど御説明いただいたのですが、230サイトに審査が入って218サイトが違反ということは、結構ヒット率が高く怪しいと思ったものが当たっていたということだと思うのですが、具体的に通報に上がってこないけれども被害が出ている事例というのは例えばどんなことがあるのかを教えていただきたいのがまず1点。
次の5ページの表で、美容、歯科、がん、その他と分類されて、美容・歯科に関しては御説明いただいたのですが、その他というのはそこそこ件数も多いですし、その他は例えばどういうケースがあるのか教えていただけますでしょうか。
○尾形座長 2点御質問ですが、事務局お願いします。
○藤井専門官 お答えいたします。
まず、1点目の能動監視で具体的にどういったものを検索しているのかというところに基本的にはなってくるのかなと思っておりますけれども、こちらにつきましては、例えば先ほどの資料1-2の6ページ目になりますけれども、例えば美容ですと発毛ですとかアンチエイジングとかそういったものがありますし、歯科はインプラント、審美とありますけれども、これ以外の内容、キーワードということで、実際に消費者トラブルが多いものをキーワード検索している。そういったところをバランスよく見ていきたいと考えております。
そして、もう一つ。資料1-2の5ページ目の美容、歯科、がんとあって、その他というものがどういったものでしょうかという御質問と受け止めております。
こちらにつきましては、定量的な分析までは行っていないのですけれども、歯科ではなくて医科に関する内容ということで、例えば皮膚科ですとか整形外科、あるいは産婦人科、眼科といったところが比較的多くあると認識しております。
この中で特に多いものが何なのかというところまでは、今、調べられておりませんけれども、主にこういったものが上がっているという状況でございます。
以上でございます。
○尾形座長 三浦構成員。
○三浦構成員 ありがとうございました。
○尾形座長 では、福長構成員。
○福長構成員 お願いします。
私も、質問したかったのが能動監視のことと、それから都道府県からの通知になったときに結果的にどうなっているのかというところをお聞きしたいと思っていたのですが、今、お答えを頂いたということです。
能動監視については、私もPIO-NETに入力している立場なので、御相談を受けるとキーワードを入れてということで、それがこういう形で役に立っているのかなと思ったのですが、消費生活センターに相談する件数自体は被害に遭っている方の8%ぐらいと言われています。これだけで能動監視というのが足りるのかなという思いが1つありますけれども、何かPIO-NET以外でも、例えばキーワード検索をして能動監視をしてみるとか、そういうようなお考えはないのか教えていただきたいと思います。
○尾形座長 事務局、よろしいでしょうか。
○藤井専門官 基本的には、今、現在、試行的にPIO-NETを使っている状況がある中で、あるいは社会的に特に注目を集めているものになってきますけれども、先ほど少し例を出させていただきましたが、例えば血液クレンジングですとか、GLP-1ダイエット、そういった社会的に関心を集めているものにつきましても、能動監視の対象という形になってくることもあろうかと思っています。
実際の運用につきましては、よりよい方法というものをいろいろ試行錯誤しながら今後も考えていきたいと考えております。
以上でございます。
○尾形座長 よろしいですか。
○福長構成員 よろしくお願いします。
○尾形座長 では、城守参考人、どうぞ。
○城守参考人 ありがとうございます。
悪質な広告の規制に関しては、これからもさらにこの取締りを強化していただきたいわけですが、今後、厚労省としてこの強化として、例えば8ページには事業のスケジュールとして能動監視のネットパトロール事業に関しての記載もございますが、マンパワーを増やしていくのか、それとも例えばネット検索を自動的にするようなプログラム等を作成して、それをスクリーニングにしてさらに抽出率を上げていくのか、具体的にはどういうことを考えておられるのでしょうか。
○尾形座長 事務局、お願いします。
○藤井専門官 こういったネットパトロール事業は、何らかの形でしっかり力を入れていかなければいけないという状況は御指摘のとおりだと思います。
先ほどお話のありましたとおり、マンパワーで力を入れていくのかどうするのか、現時点ではっきりとお示しできるところではありませんけれども、何らかの形で力を入れていきたいと考えております。
○尾形座長 城守参考人。
○城守参考人 ネット広告になると、本当にマンパワーではいたちごっこになると思いますので、何らかのプログラムによってのスクリーニング的なシステムを構築することを考えられたほうが、より現実的になるのではないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
事務局どうぞ。
○事務局 事務局です。
城守先生、御指摘ありがとうございました。
ネットパトロール事業を適正に進めていくことについては、先ほど少し御説明をさせていただきましたPIO-NETデータの活用というのを今、試行段階でやっているところになりますが、それらをどういうふうに活用することが適正化につながるのかというところも含めて、消費者庁や国民生活センターとも協議を進めているところになりますので、そういったデータに基づいたネットパトロール、ウェブサイト監視ということを進めていければと思っているのが1点。
あと、木川先生はじめ多くの御指摘を頂きました都道府県に通知された後、どういうふうに執行していくのかというところが今後の大きな課題だと考えております。
それにつきましては、資料1-2の一番最初のページにネットパトロール事業の図を載せさせていただいておりますけれども、昨年度、ここでお示しした医療広告協議会というものを立ち上げております。本検討会の構成員の先生方にも複数、御参画いただいているところになりますけれども、こちらの医療広告協議会のほうで、先生方からも御指摘いただいたとおり、これまで執行がなかなか難しいところが実際問題としてあるというのは認識しておりまして、都道府県からもどういったところが問題になって、執行の妨げになっているのかという点も議題に上げていただいておりますので、そういったところをこの医療広告協議会を活用しながら、適正な運用につなげていきたいと考えております。
○尾形座長 磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 ありがとうございます。
このネットパトロールは本当に重要な活動だと思っていて、これだけ様々に改善に導いているという点で重要な成果を上げてくださっていると思っています。
今、中止、内容の是正命令というものが出せる話を木川先生がおっしゃってくださいました。それは確かに都道府県ごとにやることであり、処分庁としての知事は処分基準というのを定めることができるわけですけれども、多分いろいろな事案が多様なので、なかなか基準というものが定めにくいということなのではないのかと思っているのです。
ですので、今、事務局から御指摘があったように、医療広告協議会での場を通じて、様々な事例の集積、認識の共通化を図るというプロセスがとても重要になってくるだろうと思いますので、そこのところをしっかりお願いしたい。
幅広くいろいろな事案を集めるというのも大事ですし、その上で今、ずっとお話にあったように最後まできちんと改善を求めていくことも大事だと思うのです。その中で、都道府県のほうでどうするかだけではなく、78サイトの改善不足があるというのが何なのだろうと気になっていて、せっかく見つけて審査もしてという中で、1割弱はどうも不十分だということになると、あるいはそれは通知の仕方が十分だったのか。何がどういう意味で悪くて、何をどう改善したらいいのかということが伝わるような通知になっているのか。これで大丈夫だと思ったけれども、それは残念ながら勘違いで不幸にも改善不足ということであったのなら、何をすべきかというやり取りがどのぐらい豊かにあるのかということも問われてくるのかなと思います。どんなふうに通知して、どういう文言でやっているのですかということも、ちょっと聞いてみたくはなるのですけれども、そこもぜひより一層充実させていただければということで、コメントだけさせていただきました。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
三井構成員、どうぞ。
○三井構成員 非常に基本的なところをお伺いしたいのですけれども、この審査対象事業者、ほとんどは医療機関ですよね。
ただ、やはり一番問題になるのは、いわゆる予約ネットのサービスであり、サイトを見ますと医療広告に該当するようなサイトが多く見受けられる。だから、この対象の案件の中にはそのような部分が含まれているのか、いないのかどうか。それは、医療法の規制によりますから、そういう業者を直接指導はしにくいのかもしれませんけれども、そういう案件があるのかどうかということをお教え願いたいのです。
○尾形座長 事務局、お願いします。
○藤井専門官 基本的には、先ほど予約ネットとおっしゃっていただいたと思いますけれども、そういった医療機関への受診を誘引するサイトにつきましても、対象として捉えております。実際に、指導をしたものもあると認識しております。
○尾形座長 三井構成員。
○三井構成員 具体的に、この974サイトの中に昨年度はあったのでしょうか。
非常に改善が悪い業者が見受けられるというところがありますので、そこの確認を取りたいのです。
○尾形座長 事務局、答えられますか。
○藤井専門官 実際には、そういった予約ネットとかそういったところに対しても、もともとそういったサイトに情報を出している医療機関に対して、改善のお願いをする形を取るのが一般的と考えています。
どれだけのサイトがあったかということは、今、何件か具体的にお答えできないのですけれども、少なくともそういったものも指導対象となっているというところまでのお答えでお許しいただければと思います。
○尾形座長 三井構成員。
○三井構成員 まさしくそこなのです。そのサイトを使っている医療機関に対して改善命令を出しても、医療機関は実際にはそれを運営しているわけではないわけで、各医療機関はそのサイトから全て合法的です、ウェブの規制に引っかかりませんというところで契約をするわけですから、大本を指導しなければ何の意味がないことなので、そういうような部分をまた今後考えていただきたいと思います。
○尾形座長 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、大体御意見も出尽くしたようですので、本日は大変有意義な御意見を多数いただいたと思います。
事務局は今後、ネットパトロール事業に今日の御意見を反映していただきますよう御検討いただければと思います。
それでは、続きまして議事2ですが、「医療機能情報提供制度について」に移りたいと思います。
まず、事務局から資料2、全国統一的な検索サイトの構築に向けた進捗状況の説明をお願いいたします。
○藤井専門官 それでは、資料2に基づいて御説明をさせていただきます。
まず、表紙を開いて1ページ目を御覧ください。
医療機能情報提供制度につきましては、一番上に書いておりますとおり、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために、必要な情報について都道府県への報告を義務づけて、そして都道府県がそれを分かりやすく提供する制度となっております。
具体的にどういった情報を報告していただいて、そして公表しているかということが右下のところに書かれておりますけれども、診療科目、診療日、診療時間、治療の内容、患者さんの数、平均在院日数、そういったものを御報告いただいております。
2ページ目に参ります。
こちらは、医療機能情報提供制度に関するこれまでの経緯となっております。制度自体は平成19年4月1日から開始をされているところでございます。
先ほど申しましたとおり、※のところにもありますけれども、都道府県ごとに閲覧システムを設けて医療機能情報をお出ししているという状況でございます。
ただ、ここに課題が出てまいりまして、スマートフォン対応ですとか外国語対応、そういったものでどうしても差が出てきてしまう。あるいは、3番目のところになりますけれども、公表情報の粒度ですとか内容の正確性。基本的には、医療機関から報告していただいたものをそのまま公表する形を取っておりますが、そこで差が出ることへの懸念があるところでございます。
そういったこともございまして、平成31年ですけれども1月の医療部会、そして6月、前回の検討会になりますけれども、こちらの検討会で全国統一的な検索サイトの構築計画を御提示させていただいたという状況がございます。厚生労働省がサイトを管理するような、全国統一的なサイトをつくっていくというものになっております。この中で、現状の運用における課題に対応していくことを考えております。
一方で、医療機関にとっては、医療機能情報提供制度で報告をいただくにあたってはかなりの負担があるところもございますので、NDBのレセプトデータ等を活用して医療機関ごとの手術件数などを抽出できるような形を取って、医療機関の御負担を少しでも減らせるようにということを検討しているところでございます。
実際の検討につきましては、昨年度から、一番下に書いておりますとおり調査研究事業を行っているところでございます。
3ページに参ります。
全国統一システムのイメージがこちらに記載されております。真ん中、少し上にありますとおり、厚生労働省が管理するような全国統一システムをつくるということを考えております。
報告を受ける先といたしましては引き続き、また、実際に公表する内容を確認するのは引き続き都道府県に行っていただく形を考えておりますところですけれども、黄色の四角の中の左側にありますとおり、全国統一的なページ、そして、各都道府県独自のページも設けるということを考えています。
昨年度の検討結果の概要が4ページ目に書かれております。
この中で、昨年度の検討の結果、左側に色分けして4つ書かれておりますけれども、4つの点について大きく検討を行ってきております。
一番上の「報告する医療機関の負担軽減」という観点では、業務フローを明らかにするということを行ったほか、先ほども少しお伝えいたしましたけれども、NDBを使った集計といったことも含めてできないかということで検討を行ってきたということです。
それから、「正確な情報の報告・管理」という観点でまいりますと、上から2番目になりますけれども、報告時期を全国統一してやってみてはどうか。そして、省令・告示で報告項目は定めておりますけれども、その具体的な内容につきましては、それぞれ各都道府県で少し差が出てきているところもございますので、今回、全国統一システムにすることを機に標準化してはどうかということがあります。
一方で、「各地域の独自性を活かす情報提供」ということも必要になっておりまして、この検討会でも御意見を頂いたところでございますが、各都道府県が実態に合わせて設定している独自項目につきましては、引き続き自由に都道府県が設定できるようにしてはどうか。そして、各都道府県の状況に応じて、表示する検索機能・検索条件をシステムで用意するものの中から選択可能としてはどうか。
そして、「わかりやすい情報提供」の観点でいきますと、外国語対応をしっかりしていくということなど。
これらの検討結果に基づいて要件定義書の案等を作成してきているという状況でございます。
5ページ目に参ります。
本来ですと昨年、この検討会でお示ししたところですと、本年度からシステムの実際の構築に入っているところではございますけれども、いろいろと調査研究を進めて、要件定義書の案等はできてきている中で、より将来的なところ、費用の問題ですとか、今後のメンテナンスといったことを考えますと、もう1年間しっかりこのシステムの構築に当たっては、内容を十分詰めたほうがいいのではないかということで、追加して1年間の調査研究を現在行っている状況です。
具体的に今年度、調査研究で調査している内容といたしましては、➀にありますとおり、引き続きシステムの在り方の検討ですとか、あるいは➁にありますとおりシミュレーション、特にコストメリットといったところは十分に検討できていなかった面もありますので、今回しっかりやらせていただくということで現在、進めております。
そのほか、システムの要件の精緻化ですとか、NDBの活用に向けたさらなる検証ですとか、そういったことを引き続き進めているという状況でございます。
6ページ目に参りまして、現在の検討スケジュールですが、この新型コロナウイルス対策もありまして、なかなか第1四半期は進められなかったところもございますけれども、今後、昨年度と同様に検討委員会、あるいはワーキンググループ等を開きながらシステムの構築に向けた準備を進めてまいりたいと考えております。
説明としては以上になります。
○尾形座長 ありがとうございました。
ただいま、資料2、医療機能情報提供制度に関する全国統一的な検索サイトの構築に向けた進捗状況等につきまして御説明を頂きました。
ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等をお願いいたします。
木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 今、現状の一番の問題というのは利用率が低いというところだと思います。システムを全国統一しただけではなかなか利用率は上がらないので、せっかくお金をかけて全国的にシステムを統一するのですから、利用率を上げる方法というのを真剣に考えていただきたいと思います。
自治体によってはスマホ対応していないところがあるということなので、スマホサイトみたいなものをつくることは当然検討されるのでしょうけれども、さらに一歩進めてスマホアプリをつくるとか、それをできるだけ宣伝していってダウンロードしてもらうようにするとか、そういった感じで利用率を上げる方法を考えていただきたいと思います。
あと、データを集めるならば、それを民間にも開放して使ってもらったほうがいいのではないかと思っているのですけれども、先ほど4ページですけれども、「営業活動を目的として使用しないこと等を条件とし」という、データを民間事業者が活用してそれで何か情報提供するということ自体を禁止する必要もないのではないかなと思いますこの「営業活動を目的として使用しないこと等を条件とし」というのが、どういう趣旨なのか、なぜそういう限定をつけなければいけないのかということをお伺いしたいと思います。
○尾形座長 最後は御質問ですので、事務局お願いします。
○藤井専門官 ここでいう営業活動につきましては、どうしても医療機関の情報が一元的に確認できてしまうことで便利になる反面、ダイレクトメールですとか、商品の宣伝ですとかそういったものに利用されてしまうところは出てくるのではないかと思います。
ですので、そういったところは本来目的ではありませんし、何らかの形で防いでいかなければいけないところがあると考えておりまして、このような形で書いているところでございます。
○木川構成員 そうすると、検索サイトみたいなところが公開されている情報を使って、情報を自分のところのサイトに抜粋してピックアップして、コンテンツとして充実させるみたいなことは別に禁止されないという理解でいいのですか。
この「営業活動を目的として使用しないこと」としてしまうと、どこまでがよくてどこまでが悪いのかという範囲が決まらないと思うので、ここはきちんと明確にしていただきたいなと思います。
○尾形座長 事務局どうぞ。
○事務局 事務局でございます。
木川先生御指摘の医療機関の検索サイトに活用していただくのは、本来の医療機能情報提供制度の趣旨に合致しておりますので、そういうものについてはぜひ活用を進めていきたいと考えているところになります。
その理由としては、先生から御指摘いただいているとおり、この制度の認知度が低い、活用されていない、この制度を運用するに当たり費用がかかっているのに使われていないという問題を解決する大きな手段になると思っておりまして、民間の皆様方にもデータを十分に活用していただきたいと考えているところになります。
○尾形座長 ありがとうございました。
では、佐保構成員。
○佐保構成員 ありがとうございます。
今回、システムの構築に向けた進捗状況について、新型コロナウイルス感染症の影響があったのかという話をお伺いしようと思ったのですが、先ほど事務局の説明がありましたので、それはそれでということで受け止めたいと思います。
今回のように新たな感染症によって、医療機関の情報について、住民、患者が何を求めるか、ニーズも変化する可能性があるのではないかと思っています。調査研究の上で、そういった検証等、それを踏まえたシステムの構築といったものも必要ではないかと考えております。患者、住民にとって有益な情報提供となるようにお願いをしたいと思っております。
また、行政や医療機関も、今回の感染症のように緊急的、臨時的な対応に追われることがあることが想定されますので、そういった対応に支障が出ないように業務フローの深掘り等も必要ではないかと考えております。
私からは以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
三井構成員、どうぞ。
○三井構成員 まず、利用率の問題なのですが、これと同じようなシステムが観光庁と厚生労働省が共同して、訪日外国人に対する医療体制の提供システムを全く別にネットで配信をされているというところがあります。そこの中で、観光庁はこういうシステムがあることを御存じないから、そういうシステムをつくられる。
これは、私ども歯科からのお願いなのですが、それというのは手挙げ方式でリストをつくられています。となると、大型の病院などの感染症の病院のリストは非常に出るわけですけれども、歯科であるとか調剤、薬剤のリストはほとんど出ていない。でも、訪日外国人の方からすると、こちらのリストが外国語対応できたら、こちらのリストのほうが非常に大きく見えるところがありますので、各省内でもそういうような宣伝をきっちりとやっていただいて、それとできるだけ無駄なシステムを重複してつくるよりも、費用を統一化して使っていただいて、機能的なリストをつくっていただきたいというお願いが1点。
あと、この営業活動を目的とした場合というのを除外するという部分ですけれども、訪日外国人の部分でいきますと、宿泊業であるとか旅行業の方々は営業活動目的で来られた外国人を病院へ紹介する。そうすると、漠然とこの営業活動を目的とした部分は駄目ですと書いてあると、使用ができないという部分がありますので、そういうような部分の改善もお願いしたいと思います。
以上です。
○尾形座長 ほかはいかがでしょうか。
小森構成員、どうぞ。
○小森構成員 1つは、さっき各都道府県の独自の部分は少し残すという話でしたけれども、全国統一システムをつくった段階で、都道府県の現在使っている、都道府県によってかなりレベル差があるみたいですけれども、今あるものはそのまま残すというか、どうぞ自由に各都道府県でやってくださいという形に一つはなるのでしょうか。それが1つ質問です。
もう一つは、このシステムが出来上がったときに見に行く情報というのは全て統一された中央のデータであって、それで管理するのか。それとも、そこにアクセスすると各都道府県が出来上がっているデータに飛ぶのか。その辺のシステム的なことを一つ教えていただきたいと思います。
もし、最終的にこの統一システムの画面の幾つかが出来上がってきたら、ぜひ見せていただきたいと思います。
以上です。
○尾形座長 2点ほど御質問かと思います。
よろしくお願いします。
○藤井専門官 まず、全国統一システムが仮にできれば、都道府県のシステムが残るのかという点ですけれども、基本的には全国統一サイトにデータも含めて移行していただくという形になります。
一方で、都道府県によっては、例えば救急のシステムですとかと一緒になっているものもありますので、それは恐らく引き続き残る形になると思います。
実際には都道府県によって多少運用状況が違いますけれども、少なくともこの医療機能情報提供制度に関するものについては、厚生労働省のシステムから一括して、各都道府県の医療機関情報を検索していただけるようになることを想定しているところでございます。
あともう一つ、データを中央で管理するのか、都道府県で管理するのかということですけれども、これは基本的には、今、都道府県のほうで報告を受けてそして公表するという形のものになっていますけれども、便宜的にシステムを全国統一しようとしているものであって、引き続き都道府県のほうで報告を受けて公表するという形を取りたいと思っていますので、箱が一緒になるのであって実際には都道府県に運用していただくというところで、整理は変わらないと考えているところでございます。
○尾形座長 小森構成員。
○小森構成員 データによっては都道府県が集められるデータは都道府県が集めていて、それと都道府県が入力してくれるというか、そういう状態の部分が残っていて、それがちゃんと中央の統一システムから見られるという形になるわけですよね。
○藤井専門官 はい。御指摘のとおりです。
○小森構成員 分かりました。ありがとうございます。
○尾形座長 城守参考人、どうぞ。
○城守参考人 ありがとうございます。
この全国統一のシステムなのですけれども、今の小森先生のお話とちょっと似ているのですが、イメージとして、基本的に現在ある都道府県のシステムと表示の仕方も全国統一をするということなのですか。
公表内容というのも、基本的に統一するということなのでしょうけれども、要は隣の県を見てもこっちの県を見ても、表示画面が同じような形になっているというイメージで間違っていませんでしょうか。
○藤井専門官 はい。御指摘のとおりで、表示画面は基本的に各都道府県のものを全て統一するということを考えています。
先ほどの資料の3ページにも書いてありますとおりになりますけれども、全国統一ページでも、各都道府県ページでもそれぞれ同じような画面構成で見ることができるというようなことを考えています。
各都道府県で独自の項目を定めた場合にはその各都道府県のサイトの中で、その独自項目を見ることができるということを考えております。
○尾形座長 どうぞ。
○城守参考人 ありがとうございます。
その中で、少し細かいのですけれども、例えば情報の報告時期を統一すると、それは一ついいと思うのですが、医療機関ですと例えば診療の時間を変えたり曜日を変えたりということも間々起こりますから、それは現在と同じように基本的に医療機関から変えるような形も取れると考えてよろしいでしょうか。
○藤井専門官 御指摘のとおりです。
まさに、診療時間ですとか、曜日ですとか、診療科ですとかそういったところの基本情報につきましては、変更があったときに報告をしていただくという形になっています。それ以外の細かい手術件数ですとか、そういったものは基本的には1年に1回といった形で考えているということでございます。
○城守参考人 ありがとうございます。
○尾形座長 城守参考人。
○城守参考人 よろしいでしょうか。申し訳ないです。
ここの6ページにありますように、公表項目の検討という形になっていますが、この医療機能情報の提供制度が知られていないということと、もう一つはやはり公表する内容を規定するところが非常にあやふやな部分も多くて、医療機関側がなかなかそこにアップできないという形も一つの大きな原因になっていると思いますので、提供する医療機能というものの明確化といいますか、公表項目を決めるときには必ず分かりやすい形で医療機関に提示をしていただきたいという要望が1点。
もう一点は、何よりこのシステムに関して、医療機関がこれは義務として医療法上位置づけられているわけでありますが、その運営主体は都道府県という形です。都道府県はどうしても、これは医療機関の責務ということで、広報周知も含めて説明もあまりしないというのが恐らくこれまであったものだろうと思いますので、今後、この6ページのスケジュールの中において公表項目等それぞれが決まってくれば、再度、もちろん医療団体のほうからも医療機関に説明はしますが、都道府県のほうからもしっかりと説明なり、周知なりをもう一度していただいたほうがより充実した提供制度になるであろうと思いますので、そこも要望としてお願いしたいと思います。
以上です。
○尾形座長 事務局、よろしいですか。
○藤井専門官 公表項目、報告項目になりますけれども、そういったものが決まりました際には当然通知ですとか事務連絡ですとか、そういったものを出させていただきますし、何度か先生方から御指摘いただいているとおり、この制度が非常に周知が十分にされていない、認知度が低いというお話もありますので、何らかの形でよりPRには努めていきたいと厚生労働省としても考えているところでございます。
○尾形座長 小森構成員。
○小森構成員 現状のコロナとかの場合の二種感染症の指定病院だとか、そこぐらいまでは出る可能性はあると思うのですけれども、例えば接触者外来などは表に出していないではないですか。そういうことに関しては公表しないとはっきりとネット上に書いていただけることになるのですか。
細かいことで申し訳ないのですけれども、現状だとそういうことまで全部オープンにするのか、やはりそういうことに関して出せないものは公表しないというような文章をそこにちゃんと載せるのか。
○尾形座長 事務局いかがですか。
○藤井専門官 今、例示にもありました接触者外来というお話につきましては、今、医療機能情報提供制度の報告項目にはなっていないと認識をしております。
そういったものにつきましては、基本的に国としては公表はしない方向。少なくとも医療機能情報提供制度で報告を求めている項目以外は公表はしない方向になると思います。逆に言うと、報告を求めているものは公表するという形になります。
一方で、都道府県によってはそういった情報が特に必要と判断をしている場合には、先ほどの独自性の話がありますけれども、各都道府県の判断で公表できるというところはあります。
○尾形座長 山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 このシステムが始まって、もう今年で13年。私もこの医療情報の提供の在り方の検討会に関わって10年近くになって、このシステムがさっきから利用率が低いという話がありますけれども、なかなか周知が上がっていかないということに私も問題を感じています。
実際に一般の方にお話をするときに、都道府県でこういう検索ができることを御存じですかと事あるごとに聞いても、そんなことができるんですかという方がいまだ多いということが問題だと思ってきました。
今、スケジュールを見ていますと6ページの今年やっていく中に「住民・患者による活用促進検討WG」というところの項目に、分かりやすい情報提供の下に「認知度向上方策等の検討」と書いてあって、多分、医療機関を検索してもこのシステムがヒットしないのです。このシステムに行き着こうと思えば、都道府県名、スペース、医療機関、スペース、検索システムという3つぐらいのキーワードを入れないとヒットしてきません。今回、こういったことを検討課題に入れられていますけれども、これまでやっていなくて今回これは新たに加えられたのか、今までやっていたのだけれどもさらにいい方法はないだろうかということで模索されるのか、やはり周知を高めていくための強力な方策を考えなければいけないと思うのですけれども、その辺りは今回初めてなのでしょうか。
○尾形座長 事務局、お願いします。
○藤井専門官 これまでも厚生労働省のツイッターなどでの周知は心がけてはいたのですけれども、こういった形でより認知度の向上のためのことを、会議体などの形で検討するというのは初めてということになるとは思います。
○山口構成員 ぜひ効果的な方法を模索していただきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
幸野構成員、どうぞ。
○幸野構成員 ありがとうございます。
質問と意見を絡めて確認していきたいと思います。
まず一点は、報告の義務化についてですが、医療法において各医療機関に報告が義務づけられ、罰則も設けられているということなのですけれども、医療機関から100%報告されているのかをお聞きしたいのと、もし、100%報告されていないのであれば、それはどういったところが報告できていないのかをまずお教えいただきたいと思います。
○尾形座長 事務局、お願いします。
○藤井専門官 この点につきましては、まさに先生から御指摘のあったことをそのまま返すような形になってしまうかもしれませんけれども、今回の資料でいきますと、参考資料6でございますけれども、医療法第6条の3第1項で基本的には医療機関は報告をしなければならないという形で、義務化されている状況であります。
ただ、それぞれ100%報告はできているのかどうかということに関して申し上げますと、そこを明確に答えることはなかなか難しい。各都道府県にお願いをしているという状況もありますので、今、申し上げることはできませんけれども、少なくとも義務化されているので、通常であれば報告されているべきであろうと考えているところでございます。
報告がされていないところがもしあるとすればというお話もあったかと思いますけれども、そこは実際の規定に基づいて報告を引き続き求めていくということになってくると思っております。
○尾形座長 幸野構成員。
○幸野構成員 東京都の医療機能情報の報告率を調べてみましたが、平成27年なのでちょっと前の数字ですけれども、報告の再依頼をしても8割ぐらいの数字だったかと思います。
2割の医療機関が報告できていないということは非常に残念ですが、情報の質を高めるためにも、全ての医療機関に報告を求める厳格な運用、あるいは罰則規定もあるのできちんと適用していただきたいという意見でございます。
それから2点目は認知度についてです。先ほどから構成員の方からも出ております認知度が低いというところですが、一つの可能性として、各県のホームページを見たところ、名前の呼び方が各県で異なり、例えば千葉だったら「ちば医療なび」とか、埼玉県だったら非常に硬い名前で「埼玉県医療機能情報提供システム」など非常にばらばらなので、今後システムが統一するということであれば、硬い名前よりも国民に身近な誰でも理解できるような名前にしていただきたいというのが意見でございます。
それから、各保険者はホームページを持っていますので、ホームページに全国統一システムのリンクを付ければかなりアクセスが増えるのではないかと思いますが、各保険者や健保組合が持っているホームページにリンクを貼るということが可能かどうかお聞きしたい。可能であれば、保険者などに協力を得てホームページにリンクを貼ればかなり認知度が高まっていくのではないかと思うので、その辺のところのお考えをお聞きしたいと思います。
また、各県のホームページを見ていただくには情報の内容をもっと患者目線にすることだと思います。患者からのいろいろなニーズがあると思うのですけれども、休日、夜間で急病になったときにどこが開いているかといった、いわゆる急いで検索したい方もいれば、重い疾患で手術件数などを見たうえで病院をじっくり選びたいといったニーズもあろうかと思います。
岡山県のページを見たところ、急いで検索、じっくり検索といったニーズに分けて検索できるのは非常にいいなと思うため、全国統一システムをつくるのであればこういった各県のいいとこ取りをしてシステムをつくっていただければと思います。
1点、質問なのですけれども、いかがですか。
○尾形座長 事務局、お願いします。
○藤井専門官 まず、ホームページにリンクさせることにつきましては、基本的に厚生労働省のホームページはリンクフリーという形になっておりますので、これも恐らく整理は必要だと思いますけれども、同様の形が取れるのではないかと考えております。
あと、先ほど岡山県のお話も出していただきましたけれども、そういった「急いで検索する」といった機能につきましては、ちょうど今、調査研究事業の中でまさに岡山県の例などの内容を調べておりまして、画面構成ですとかそういったところに生かしていくことも考えております。何らかの形でいずれにしても住民・患者さんが使いやすいようなシステムの構築ということにつきましては、引き続き取り組んでいきたいと考えております。
○尾形座長 幸野構成員。
○幸野構成員 ありがとうございます。
ぜひ、各保険者のホームページにリンクを貼れるようなシステムを構築していただきたいと思います。
またちょっと質問と意見なのですけれども、今、国は国民の受療行動として、「まずはかかりつけ医で受診しよう」と働きかけていますが、この全国統一システムはかかりつけ医を見つけるために非常に有効なシステムになるのではないかと思うのですけれども、残念ながら今の各県のサイトでかかりつけ医を見つけられるかというと、そういう対応になっていない状況にある。かかりつけ医というバナーを貼っている県もありますが、私がそのバナーをクリックしてみると「該当医療機関がありません」という表示が出ていて、かかりつけ医を検索するサイトになっていないというのが非常に残念です。
かかりつけ医機能の報告については、本検討会で義務化され、医療機関からはかかりつけ医機能を含むいろいろな内容について報告されていると思いますが、そういった情報がなぜサイトに反映できないのか。例えば日常的な医療管理と重症化予防とか、地域の医療機関との連携とか、休日対応とか、在宅をやるとか、そういった詳細内容が報告に入っていると思うのですけれども、なぜサイトに反映できていないのかというところをお教えいただきたい。
まさに、こういった詳細内容がかかりつけ医を見つけるために必要な情報だと思うので、今後、全国統一システムをつくるのであれば、ぜひ反映させていただきたい。
また、各県のサイトでかかりつけ医項目をクリックすると地域包括診療料とか小児かかりつけ診療料などを算定している医療機関が出てきますが、患者にとって地域包括診療料が何かということが分からないと思います。患者が本当に知りたいのは休日とか夜間も対応しているのか、在宅をやっているか、それから必要なときに専門的な医療機関を紹介してくれるのかなど、国民にとってかかりつけ医を見つけるための重要な情報だと思うので、何々診療料を取っているというのは患者にとって有用な情報ではないので、その辺のところは全国統一システムをつくるうえで考えていただきたいと思います。
1点、いかがですか。
○尾形座長 事務局、質問の部分をお願いします。
○藤井専門官 質問の部分はかかりつけ医の内容について、なぜサイトに反映できていないのかということと認識しております。
この件につきましては、一応、基本的には医療機能情報提供制度で報告項目、かかりつけ医に関して8つぐらい項目があったと認識しておりますけれども、それらについては基本的にはサイトに反映していかないといけない状況ではあるのですけれども、各都道府県においてどうしても対応が追いついていないとかそういう事実があるのかもしれません。
少なくともそういった報告項目については、全国統一システムになったときには反映していくという形にはなると思います。
そのほか、夜間対応や在宅対応の話、そういったことがこのシステムの中で反映できないかということについては、また引き続き公表項目の標準化という中で検討していくことになるかと考えております。
○尾形座長 幸野構成員。
○幸野構成員 分かりました。ぜひお願いいたします。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○渡邉総務課長補佐 すみません。補足させていただきます。
かかりつけ医機能ということで、前回、診療報酬改定に続きまして、2年前ですけれども本検討会で御議論いただきまして、報告項目を追加させていただいたところでございます。
今回の資料につきましては、統一システムの構築に向けたということで御報告させていただきましたけれども、これとは別に医療機能情報提供制度の報告項目についてということを、次回以降整理させていただきまして御議論いただきたいと思っておりますので、報告項目でどういう報告項目が適切かということにつきましては、そちらでも御議論いただきたいと思います。
○尾形座長 幸野構成員はよろしいでしょうか。
では、木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 ちょっと別の話というか、話が戻ってしまって、認知度の向上の話なのですけれども、「定期的なSEO対策」というのが4ページに書いてあるのですが、SEO対策というのは民間には太刀打ちできないのではないかと思っておりまして、やっても予算の無駄になってしまう可能性が高いのではないかと思います。
それよりはむしろ、実際にリスティング広告を出して絶対に上に表示されるようにするほうがいいのではないか。あと、アイデアとしては先ほど申し上げたスマホアプリをつくった上で、QRコードを書いたポスターをつくって病院とか市役所に配布して貼ってもらうとか、厚労省だからできる、民間ではできないようなPR方法を考えていく。民間と同じ土俵に上がって、それでSEO対策で競争していきましょうと言っても、それはほぼ勝てないので、そうではないところで戦う方法をお考えになったほうがいいのではないかと思います。
○尾形座長 ほか、いかがでしょうか。
小森構成員、どうぞ。
○小森構成員 先ほど幸野先生のお話の中で、実は病院は今までかなり努力をして情報を入力する作業が多かったわけですけれども、今回はかなりその負担軽減を考えていただいて、ナショナルデータベースとかから自動的にデータ更新していただく部分があるのですけれども、ちょっと不安な部分というのは、例えばいろいろな医療機関が、先ほど言いました夜間だとか予防接種だとかいろいろな項目が上がるのですけれども、実際はそれが今現在できているのかというところまで行くと、それは非常に難しいわけです。
というのは、何かの疾患がはやって予防接種をみんなが一斉に打ったら、その予防接種ができる医療機関だけれども実際に来たら物がないということも当然起こり得るわけです。その辺の細かいデータまで出すのはどこまでできるのかというのはこれからの話かと思いますけれども、都道府県によっては意外と細かいところまでやっている都道府県もあるのです。
そうすると、医療機関にそんなことを担当している人間がいて、その入力作業を1週間に1回でもやっているのかというと、なかなかきれいな更新ができている大きな医療機関というのはやはり少ないのです。
だから、その辺を今後どうしていくのかは、違う委員会で少し話合いもされていてできる限り自動的に、今までは我々は入力しなければいけなかったものを自動的に入力できるようなことを今、考えていただいているという状況です。
○尾形座長 三浦構成員、どうぞ。
○三浦構成員 質問なのですけれども、前回の検討会に出られなかったのでもし重複になったらすみません。
現状の課題として、内容の正確性に差があることの懸念とありまして、先ほど口頭での御説明で自己申告だからみたいな話もあったと思うのですが、これを全国統一システムにすることで、どう正確性を担保しているのかがよく分からなかったので、お聞かせいただけますでしょうか。
○尾形座長 事務局、お願いします。
○藤井専門官 実際のところは、また今後検討していかなければいけないところはありますけれども、例えば明らかに報告を求めている内容に対して違うような書きぶり、つまり、最初からそのフォーマットを決めて、例えば数値を入れなければいけないところに文字が入っているとか、そういったシステム的なところは恐らく対応できると思います。
あとは前回から内容が変わっている場合については、色が変わって表示されるとか、例えばそういったことができるようになれば、その部分だけ重点的に都道府県が確認できるといったこともできると思いますので、何らかの形でもう少し正確性の向上といったことは図られるのではないかと考えているところでございます。
○三浦構成員 ありがとうございます。
あと1点いいですか。
○尾形座長 どうぞ。
○三浦構成員 先ほどから出ている、かなり検索にヒットしにくいという話を聞いてびっくりしたのですけれども、例えば都道府県名と病院と入れるだけでも上位に上がってくるようなことはシステム上できないのでしょうか。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○藤井専門官 その点、まさにSEO対策というところでもございますので、そこをどうしていくのかというのが、先ほど木川先生からもお話があったので、アプリをつくるとか、いろいろ方法を検討していくことになるかなと思っております。
○尾形座長 幸野構成員。
○幸野構成員 すみません。最後にちょっと苦言になるのですけれども、担当課も違うかと思いますが、唯一、診療報酬上で、この医療機能情報提供制度が算定要件になっているものがあります。それは、令和2年度の診療報酬改定で200床以下の病院とか診療所の約1割が届けている、初診時のかかりつけ医機能を評価した機能強化加算80点ですが、院内掲示事項としてかかりつけ医機能を有する医療機関が医療機能情報提供制度を利用して検索可能であることが算定要件になっているのですが、各都道府県のサイトを見てみるとかかりつけ医を検索することがいまだできない状態にある。診療報酬の改定に向けて、3月までに整備されるのかなと思っていたのですけれども、おそらくコロナ感染の影響でそれどころではなかったから仕方がないと思いますが、やはり機能強化加算の算定要件になっているのであれば、医療機能情報提供制度できちんと見られないのに算定できているというのは、我々保険者としてはおかしいかなと思うところもありますので、担当課が違いますのでお答えは求めませんけれども、医療課にもぜひお伝えしていただいて、その現状、少しでも早く改善していただきかかりつけ医機能が選択できるような機能にしていただきたいと思います。
○尾形座長 事務局、どうぞ。
○堀岡保健医療技術調整官 現時点で、確かに幾つかの都道府県でそういうような感じになっているのは私も確認いたしましたが、令和2年度の診療報酬改定の公表項目などは現在整理中でして、もうちょっと周知も進みますし各都道府県もそういうようにできるように、次回以降、大体改定が終わった後、数か月たってこの検討会で2年に1回公表項目の整理などと一緒にやりますので、もう少しきちんと整理して周知もより進むように今後やってまいりたいと考えております。
○尾形座長 城守参考人。
○城守参考人 今のお話なのですが、基本的にこの医療機能の情報提供制度なのですけれども、患者さんにとって検索をする項目の目的というか意味というのはそれぞれが違うと思うのです。ですから、同じかかりつけ医というものをクリックされたとしても、そのかかりつけ医に何を求めてかかりつけ医をクリックされているのかというのは人それぞれということもあろうと思います。
ですので、先ほど幸野先生が診療報酬上、確かに医療情報の提供制度というものが算定要件に入っている項目はございますが、かかりつけ医というものの規定といいますか、かかりつけ医の意味がこの公表項目の中に当然入ってくるのだろうと思いますけれども、その規定をどのようにするかというのは非常に難しいと思いますし、何も診療報酬の算定要件に縛られる必要は私はないと思いますから、その辺りも含めてしっかりとどういう形で内容を固めていくのかということはしっかり検討していただきたいと思います。
要望です。
○尾形座長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
ありがとうございます。
ほかに特に御意見がないようでございますので、「医療機能情報提供制度について」の議論はこの辺にしたいと思います。
この件に関しましても、いろいろ貴重な御意見を賜ったと思いますので、引き続き事務局では、今後の調査研究事業等に反映していただくようにお願いしたいと思います。
用意した議題は以上でございます。その他、事務局のほうから何かございますか。
○上野総務課長補佐 次回の日程等につきましては、また改めて御連絡をさせていただきます。
以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、本日の検討会は以上をもちまして閉会といたしたいと思います。
長時間にわたりまして、大変熱心な御議論、どうもありがとうございました。

照会先

医政局総務課

代表:03-5253-1111(内線4104)