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公開
※頭撮り可
労働基準局賃金課
課長補佐 松本 (内線5596)
手計 (内線5530)
最低賃金係 境谷、土田(内線5532)
(代表電話) 03-5253-1111
課長補佐 松本 (内線5596)
手計 (内線5530)
最低賃金係 境谷、土田(内線5532)
(代表電話) 03-5253-1111
第56回中央最低賃金審議会の開催について
標記につきまして、下記のとおり開催いたします。
傍聴を希望される方は、下記の傍聴者募集要領によりお申し込みください。
傍聴を希望される方は、下記の傍聴者募集要領によりお申し込みください。
記
日時
令和2年6月26日(金) 13:00~
場所
厚生労働省省議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館9階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館9階)
議題
(1)令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(諮問)
(2)その他
(2)その他
傍聴者
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の通りとします。
(1)報道関係者…ムービー撮影は代表1社のみ、ペン記者(スチール含む)は1社につき1名のみ
(2)一般傍聴者…若干名
※別室でのスクリーンによる傍聴もございませんのであらかじめ御了承ください。
(1)報道関係者…ムービー撮影は代表1社のみ、ペン記者(スチール含む)は1社につき1名のみ
(2)一般傍聴者…若干名
※別室でのスクリーンによる傍聴もございませんのであらかじめ御了承ください。
傍聴者募集要領
(1)傍聴希望者は、傍聴希望の旨を御記載の上、審議会の開催日、傍聴希望者ごとに、住所、氏名、電話番号、
FAX番号及び所属を御記入の上、 メール又はFAXにて下記の宛先までお申し込みください。
締切:令和2年6月24日(水)12時必着
メールアドレス:saichin@mhlw.go.jp
FAX:03-3502-2604
(2)会場の収容人数に限りがありますので、一般傍聴希望者については多数の場合には抽選とさせていただきます。
抽選の結果、傍聴できない方に対しましては、個別に御連絡させていただきます。(傍聴可能な方については、
特段御連絡いたしません。)
(3)お申し込みいただいた御本人であることを確認させていただく場合がございますので、
当日は御本人であることが分かるものをお持ちください。
FAX番号及び所属を御記入の上、 メール又はFAXにて下記の宛先までお申し込みください。
締切:令和2年6月24日(水)12時必着
メールアドレス:saichin@mhlw.go.jp
FAX:03-3502-2604
(2)会場の収容人数に限りがありますので、一般傍聴希望者については多数の場合には抽選とさせていただきます。
抽選の結果、傍聴できない方に対しましては、個別に御連絡させていただきます。(傍聴可能な方については、
特段御連絡いたしません。)
(3)お申し込みいただいた御本人であることを確認させていただく場合がございますので、
当日は御本人であることが分かるものをお持ちください。
傍聴される方の注意事項
傍聴に当たっては、次の留意事項を遵守してください。
これらを遵守できない場合は、退場していただくことがあります。
(1)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の事項について御協力願います。
・発熱等、風邪の症状が見られる場合や体調に不安がある場合は、傍聴を御遠慮ください。
・当日はマスクの着用、手洗い、咳エチケット等の一般感染対策の徹底への御協力をお願いします。
・会議室入口に消毒用アルコールを設置しますので、手指の消毒に御利用ください。
(2)事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。
(3)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
(4)写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、
会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。)
(5)会議の妨げとならないよう静かにしてください。
(6)その他、会長と事務局職員の指示に従ってください。
これらを遵守できない場合は、退場していただくことがあります。
(1)新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、以下の事項について御協力願います。
・発熱等、風邪の症状が見られる場合や体調に不安がある場合は、傍聴を御遠慮ください。
・当日はマスクの着用、手洗い、咳エチケット等の一般感染対策の徹底への御協力をお願いします。
・会議室入口に消毒用アルコールを設置しますので、手指の消毒に御利用ください。
(2)事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。
(3)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。
(4)写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、
会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。)
(5)会議の妨げとならないよう静かにしてください。
(6)その他、会長と事務局職員の指示に従ってください。