技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第44回)議事要旨

人材開発統括官海外人材育成担当参事官室

日時:令和2年2月28日(金)15:00~17:00
場所:厚生労働省共用第9会議室(20階)
出席者:大迫委員、岡野委員、下村委員、當間委員、冨高委員、羽柴委員、花山委員
厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、外国人技能実習機構、公益財団法人国際研修協力機構
(たて編ニット生地製造関係)日本たて編み協会、経済産業省
(漁船漁業関係)一般社団法人大日本水産会、水産庁
(ゴム製品製造関係)一般社団法人日本ゴム工業会、経済産業省
 
議題
(1)たて編ニット生地製造職種(たて編ニット生地製造作業)の試験の実施・運営状況の報告について
(2)漁船漁業職種(棒受網漁業)の追加について
(3)ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)の追加について
(4)技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議の開催要綱の改正等について
 
議事
1 たて編ニット生地製造職種(たて編ニット生地製造作業)の試験の実施・運営状況の報告について
 
○ たて編ニット生地製造職種(たて編ニット生地製造作業)の試験の実施・運営状況について、日本たて編み協会より概ね以下のとおり説明があった。
・ たて編ニット生地製造職種(たて編ニット生地製造作業)の試験は学科試験及び実技試験からなり、初級、専門級及び上級の等級に区分して実施している。
・ 学科試験については、初級が日本語(平仮名分ち書き+ヘボン式ローマ字)、専門級、上級は日本語(漢字かな交じり及び漢字にルビ)により実施している。
・ 実技試験については、初級及び専門級が製作等作業試験、上級が製作等作業試験及び判断等試験により実施している。
・ 合否の判定は、試験後3日から7日以内に行っている。受検資格は、初級が2ヶ月以上、専門級が6ヶ月以上、上級が36ヶ月以上の実務経験としているが、厚生労働省が示している標準的な実務経験に合わせられるか検討したい。
・ 試験実施機関の概要について、試験は代表者、事務局、技能実習評価委員会、技能実習試験評価委員会、試験監督者及び補佐員により運営している。評価委員会、試験委員会及び試験監督者の選任基準は、1)たて編ニット生地製造作業に関し、15年以上の現場の実務又は教育訓練担当の経験を有し、係長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者、2)たて編ニット生地製造作業に関する技術又は教育訓練の管理的な地位にある者又はあった者、3)会長が前号と同等以上の技術、技能又は学識を有すると認める者としている。
・ 続いて、技能実習評価試験運営状況自主点検表を説明する。まず、試験実施機関の要件について説明する。当協会は関連する業種の企業による団体であり、営利を目的としていない。
・ 当該職種に関し15年以上の実務経験を有する者やそれと同等以上の技術・技能を有している者で評価委員会及び試験委員会を組織しており、専門的な知見を有している。また、試験監督者の専門的な知見が引き継がれるよう、試験監督者用の実施要領を整備している。
・ 試験事務を適正かつ確実に実施するため、試験実施規程を整備するとともに、日程表を作成し進捗状況を確認している。また、試験事務を行うことで知り得た個人情報を適正に取り扱うため、個人情報保護基本規程を定め、役職員、試験監督者、補佐員及びこれらの職にあった者に対し、守秘義務規定を設けている。
・ 実習実施者の所に出張する方式で試験を実施しているため、問題なく設備等を確保できる。
・ 定款の第12条第2号に本会が行う事業として「技能評価試験に関する事業」と規定されているため、試験実施は可能である。
・ 営利を目的として試験事業は行っていない。また、毎年度、収支の確認を行っている。
・ 本年度の決算から試験部分と一般管理部分を別会計とする。
・ 試験に係る事前講習会、事前教育等は実施していない。試験以外の事業は行っていないため、試験に不公平が生じることはない。初級と専門級の両方に対応したテキストを作成していたが、要望を踏まえ、現在、初級に特化したテキストを作成している。
・ 評価委員、試験委員及び試験監督者は、実施規程、実施細則に記された選任基準により会長が選任しており、会議で選任に関する内容を扱った場合は会議録を作成し、一定期間保存している。また、現在、評価委員及び試験委員を兼任している者がいる。兼任する委員がいたほうがやりやすい部分もあるが、厚生労働省からの指導を踏まえ、改善していきたい。試験結果については、試験監督者によって評価に差が生じないように、試験実施要領を作成するとともに、年に1回、試験監督者を兼ねた試験委員の間で認識の統一を図っていたが、今後は年に1回程度、試験監督者全員による研修会を開催していきたい。
・ 試験を円滑に実施するために、試験会場の確保や問題の作成、その他の準備に必要な期間を監理団体等へ事前に周知している。試験の不合格者に対しては、1回に限り、再受検の機会を与えている。
・ 監理団体又は試験実施者の要請に応じ、適正な場所で試験を実施できるように、試験会場の確保や試験監督者との日程調整、試験官補助等を各県の工業組合にサポートを依頼した上で試験を実施している。
・ 試験業務の運営管理は当協会の役職員が行っている。監理団体、実習実施者及び受検者からの試験の実施に関する苦情については、対応結果を含めて業務日誌に記録し、10年間、保存することとしている。また、試験の問題、実施方法等の適切性については、1年に1回評価し、必要な見直しを行うこととしている。
・ 各等級の合格に必要な技能等の程度は、技能検定における当該各等級のそれと同等レベルとしている。
・ 毎年の過去問公開は行っていないが、当協会のホームページにて各等級の実技、学科の過去問の一部又は練習問題などを公開している。また、申込方法等の受検に必要な事項についても、ホームページで公開している。
 
○ 同団体からの説明に対し、概ね以下のような質疑があった。
 
委員)現在、作成中の初級用のテキストは試験問題作成者や試験監督者が内容を確認するのか。
説明者)試験委員会及び評価委員会でテキストのにおいても内容の確認を行うことを予定している。
 
委員)初級と専門級の受検資格をどのように見直そうとしているのか。
説明者)厚生労働省が示している基準を参考に、初級を6ヶ月以上、専門級を24ヶ月以上の実務経験に変更することを検討している。
委員)試験問題にルビが振られていない箇所があるので、徹底して実施してほしい。
説明者)御指摘を踏まえて修正する。
委員)評価委員会及び試験委員会について、委員の重複状況などを教えていただきたい。
説明者)たて編はニッチな業界で企業数が限られているため、評価委員及び試験委員が一部重複している。また、試験監督者及び試験委員も一部重複しているが、情報の共有を効率化するために試験監督者全員に試験委員を兼務させることも検討している。
委員)重複が多いとチェック機能が働かなくなることに留意して、メンバーを決めると良い。
説明者)御意見を踏まえて委員を選出したい。
 
○ 報告の結果、たて編ニット生地製造職種の技能実習評価試験について、試験実施機関は会議で受けた指摘に対応し、より一層適切な実施に努めることとされた。
 
2 漁船漁業職種(棒受網漁業)の追加について
 
○ 漁船漁業職種(棒受網漁業)の追加について、一般社団法人大日本水産会より概ね以下のとおり説明があった。
・ 漁船漁業職種(棒受網漁業)の追加に関してご指摘いただいた事項とその対応案を説明する。
・ 1つ目の、受検者が私語を発言した時点で不正行為とすべきいう御指摘と不正行為の基準を学科・実技共通にすべきという御指摘について、試験中の私語は不正行為とし、不正行為の基準を学科・実技共通にすることとした。具体的には、次の4つについて試験官又は試験官補佐が認めた場合、不正行為とみなすこととした。1)カンニング行為等の不正な方法により回答する場合。2)言語、動作又は電子機器等により他人に連絡する行為又は連絡を受ける行為。3)物音を立てる等、他の受検者の受検を妨害する行為。4)その他試験官の指示に従わず、又は公正な試験を妨げると認められる行為。3)4)は1度試験官の注意を受けた後、再度行った場合に該当する。
・ 2つ目の、試験一回当たりの試験官の人数を試行試験時の3名から1名へと変更する理由に合理性が欠如しているという御指摘については、次の2つの対策を講じ、試験官によって採点に差が生じないようにすることで対応したい。まず、専門級の「安全装具に関する技能」については、試験官マニュアルを整備し、チャックとボタンの両方を閉めることを評価基準として統一したい。次に、専門級の「漁具の製作・補修に関する作業」については、評価しやすい材料を事務局が試験実施前に指定し、試験官の判断に差異が生じないように改善する。なお、上級については試行試験を再度実施したい。
・ 3つ目の、魚・道具等の呼び名が地域で異なっている状況下においても、全国の受検者が公平に受検できるようにすべきというご指摘について、学科試験では用語をテキストに記載しているものに統一することで、試験の平等性を確保することができる。実技試験については、事前に試験案内を送付する際に、ロープワークの名称や必要機材を記載したものを配布することで対応したい。また、受検生からの質問に対応できるよう、試験前に試験官と試験官補佐が用語の呼び名を確認する。

○ 同団体からの説明に対し、概ね以下のような質疑があった。
委員)実技試験において、受検者間の距離が近いと他の受検者の作業を確認することができるため、パーテーションを置くなどのカンニング対策を実施すべき。
説明者)パーテーションを置く、又は1人ずつ順番にやるといった方法でカンニング対策を実施することとしたい。
委員)学科試験用のように、テキストの用語を実技試験で使用することはできないのか。
説明者)日本人向けの漁業テキストで使用されているロープワークの名称はテキストに網羅しているが、実技については、そのロープワークを教えるのはそれぞれの地域の漁業者なので、地方独特の呼び方で教えており、標準語だけでは公平さに欠けるので、呼び名を事前に確認を行うという方法を取りたい。
委員)テキストを配って標準語で勉強しているのだから、学科だけでなく実技についても標準語で統一することはできないのか。
説明者)試験はテキストに掲載している用語で統一して実施することとしたい。魚種名のように地域名が存在するものについては、標準和名をテキストに記載し、地域名は括弧書きで付記したい。
委員)試験実施細則中の遅刻者の取扱いについて、学科試験では30分までの遅刻は認めるとあるが、実技試験ではどのくらいの遅刻を認めることにするのか。受検者がわかりやすいよう学科試験と同じく30分までの遅刻を認めることとしてはどうか。
説明者)御指摘を踏まえ試験実施細則に明記する。
 
○ 検討の結果、漁船漁業職種(棒受網漁業)の第2号までの追加について了承された。
 
3 ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)の追加について
 
○ ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)の追加について、一般社団法人日本ゴム工業会より概ね以下のとおり説明があった。
・ ゴム製品は工場、病院、自宅等、様々な所で使用されている。製品出荷額はリーマンショックで一時的に大きく落ち込んだものの、その後回復、安定し、2017年は約3兆円程度であった。従業員数については近年大きな変動はなく、2017年は11万5,000人であった。
・ 全国のゴム製品製造企業の99%を中小企業が占めている。また、日本ゴム工業会の会員だけでなく全国の主な工業団体から合意を得ており、その中小企業の割合は84%となっている。
・ 送出国となるアジアにおけるゴム使用量は、今後大幅に増加する見込みであり、特にインドネシア、ベトナムでは、自国の天然ゴムを活用したいというニーズが強い。
・ 送出国の実情については、日本に比べ作業の安全に係るスキル等が不足しており、労働災害が発生しやすい状況となっている。また、押出設備の温度調整状態の設定値と実測値が異なった状態で製品を加工しており、良い品物ができにくい状況となっている。
・ 成形直後の製品については充填材料が多すぎる、温度などの条件を適切に設定できないなどの理由から全周にバリが多く発生している。仕上げ後の製品についても、加工のスキル不足などから、バリ残りが多くなっている。
・ 原材料から形状・特徴に合わせ、様々な加工法を組み合わせて多種多様な製品を作っている。加工法を大別すると、成形加工、押出し加工、混練り圧延加工、複合積層加工の4作業に大別することができる。4作業とも加工前作業、加工作業、仕上げ検査作業、型の後始末作業からなっている。
・ 成形加工は熱及び圧力を加えることで、金型で材料を加工する方法で、ボール類等を作るときに使用する。
・ 押出し加工はダイを通して材料を連続的に出し、加工する方法で、ホース等を作るときに使用する。
・ 混練り圧延加工は2本のロールでゴム材と配合剤を混練りした後に切出してシート状に加工する方法で、ゴムシート等を作るときに使用する。
・ 複合積層加工は、2つ以上の材料をゴム又は接着剤の粘着力で積層しながら加工する方法で、タイヤ等を作るときに使用する
・ 4作業の目標と実習内容を説明する。まず、成形加工作業について説明する。第1号で、修了時に圧縮成形機、射出成形機のいずれか1つ以上の機械を用いて、必須業務を指示に基づき行うことができることを目標とする。加工前作業では、加工機械、安全装置、金型等の点検・整備において、作業保護具が正しく着用できること、安全装置の点検が正しくできること等を修得させる。加工作業では試し加工、成形機による加工において、正しく作業ができること、成形品を金型から傷付けることなく取出しができることを修得させる。仕上げ検査作業では、バリ残りを0.5mm未満で切込みすぎることなく加工できること、寸法測定において正しい測定機で正確に測定すること、外観検査において、不良箇所をもれなく検査できることを修得させる。第2号の修了時には、第1号の必須業務及び第2号で新たに加わった必須業務を作業手順書などの標準作業どおり一人で作業を行うことができることを目標とする。第2号で新たに加わる技能は、材料準備で材料の取扱いが正しくできること、加工条件設定で温度、時間等の確認及び設定ができること、型内の汚れ除去で必要な箇所の清掃状態を正しく判断し、もれなく汚れを除去できることである。
・ 押出し加工作業について説明する。以降の作業については、成形加工作業との違いのみ説明する。修得させる技能は、加工前作業の点検整備でダイを正しく取り付けられること、加工作業で押出品を傷付けることなく加工できること、仕上げ検査作業で規格どおりに切り口を水平垂直にカットできることとする。第1号と第2号で異なる技能は、加工作業において、押出し加工後の寸法を測定し、押出吐出量等を正しく調整できることである。
・ 混練り圧延加工作業について説明する。加工機械が混練機、ロール機、カレンダーロール機のいずれか1つ以上、又は組み合わせて使用するもので、型はロールである。修得させる技能は、加工前作業で材料準備を行えること、加工作業で材料投入において正しい順番で材料を投入できること、ロールに材料の巻き付けができること、切出しナイフの取扱い及び材料の取回しが安全に作業ができること、仕上げ検査作業の形状仕上げでシート巾を規格どおりの寸法に裁断できることとする。
回転しているロールの近くで行う必要がある作業については、安全確保の観点から作業を行うための条件を設ける。すなわち、いくつかの基準を設け、これらの基準の技能を有し、かつ、日本ゴム工業会に登録した指導者により常時補助を行い、当該指導者が実習生のすぐそばにおり、緊急時の設備停止を保証できることを条件とする。基準は、ロールに手が巻き込まれないようにするための手指の位置等に関する28項目とする。
混練り圧延加工作業が他の作業と異なり、特有の安全対策が必要である理由を説明する。混練り圧延加工作業はロールが回転している状態で作業をするため、挟まれ・巻き込まれ・切断の恐れがあり、指導者の監視、スキルの修得がないと安全が担保できない。ロール機の安全装置は、手、膝、腹のどこでも作動させることができるが、安全装置が作動してからロール機が完全に停止するまで多少回転してしまう。このため、作業の安全を担保するための条件を満たしていることが必要である。
第2号で追加となる技能は、加工前作業で、加工条件設定はロール間隙の確認及び設定ができること、仕上げ検査作業で、練り品質検査の技能はムーニー粘度計を正しく操作し、正確に測定した後、正しく良否判定ができることである。
・ 次に、複合積層加工作業について説明する。修得させる技能は、加工前作業の材料準備で材料供給が正しくできることである。第1号と第2号で異なる技能は、加工作業の調整で貼付位置等の調整が正しくできること、仕上げ検査作業は裁断、ジョイント手直し等の形状仕上げでジョイントの不良を見付け、正しく手直しできることである。
・ 最後のページに試験実施機関である日本ゴム工業会の概要を示す。
 
○ 同団体からの説明に対し、概ね以下のような質疑があった。
委員)温度設定について、インドネシアは設定温度よりも低い温度で作業を行い、逆にベトナムは設定温度よりも高い温度で作業を行っているが、こうした状況はなぜ起こるのか。
説明者)温度調節はヒーターや冷却水を用いて行うが、その設定や管理が適切でない場合に発生する。
委員)温度の設定や管理は技能ではないのではないか。
説明者)加工条件の管理を技能として修得させたい。
委員)技能実習生を受け入れる企業として想定しているのは大企業と中小企業のいずれもか。
説明者)いずれもであるが、現在、職種追加に賛同している工業会の中小企業の割合が84%であり、中小企業での受入れが大半を占めることが想定される。
委員)製造するゴム製品には、電子部品のパッキングから建物の免震ゴムまで大小様々なものがあるが、その大きさによって修得すべき技能は変わらないのか。
説明者)加工に使用する機械の大きさは変わってくるが、修得すべき工法・技能に違いはほとんどない。
委員)技能実習生に、どの段階で、どのような技能を修得させるのか、表等でわかりやすく示したほうが良い。
説明者)整理して、次回の専門家会議でお示しする。
委員)混練り圧延加工作業において、チェックシートにより、補助者が補助しているか確認すべきではないか。
説明者)技能実習の実施の要件として審査基準に記載する。
委員)混練り圧延加工作業で日本人の労働者が一人で作業できるようになるには、どのぐらいの期間を要するのか。
説明者)日本人であれば半年ぐらいだが、技能実習生は1年程度はかかると思われる。このため、技能実習の1号の間は補助者を常時付けることとしたい。
 
○ 検討の結果、ゴム製品製造職種(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業及び複合積層加工作業)については、厚生労働省及び出入国在留管理庁において、省令の改正案に係るパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえ、審査基準案や技能実習評価試験案等について引き続き議論が行われることとなった。
 
4 技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議の開催要綱の改正等について
 
○ 事務局から概ね以下のとおり説明があった。
・開催要項については、1試験の実施結果・運営状況の確認を検討項目に追加する改正、2開催に係る定足数を追加する改正、3秘密保持義務の対象を構成員から出席者へ修正する改正、4その他文言の適正化など、所要の改正を行う。
・事務取扱要領については、1試行試験の実施、専門家会議における結果の確認という移行対象職種・作業の追加手続の明確化、2不合格だった学科又は実技試験のみ受検者は受検するという再試験の取扱いの明確化、3学科又は実技の各結果を通知するという合否結果の通知の明確化4受検料の変更を届出から厚生労働省の承認へと修正、5受検の実務経験年数の目安の提示、6受検者の要件、試験監督者の人数など、試行試験の取扱いの明確化、7その他文言の適正化など、所要の修正を行う。
 
○ 委員から特段の意見はなく、改正内容について了承された。

(以上)