新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等から休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。 

〇母性健康管理措置の詳細についてはこちらからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
〇母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について(リーフレット)はこちらからご覧下さい


【お知らせ】New
令和4年度について、以下の通り助成します。

〇休暇制度導入のための助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金)

【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円
 
〇休暇取得支援のための助成金
(両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース))
 【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和2年5月7日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)
 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和4年度)

申請書類等

【支給要領】
支給要領 支給要領(PDF)
 
【申請様式】
様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号 様式第1号(PDF)
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号 様式第2号(PDF)
 

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(令和4年度)