新規物質に係るご相談について

平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、食品用器具・容器包装に関するポジティブリスト制度を導入し、その内容について令和2年4月28日付厚生労働省告示196号にて示しているところです。 
新規物質に関する手続き等については、以下の情報をご参照ください。

新規物質(施行日より前に、器具・容器包装の原材料として使用実態のない物質)について

施行日前に、器具・容器包装の原材料として使用実態のない物質(経過措置対象外の物質)について、追加収載等のご意見がある場合は、以下の様式を用いて厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課までご連絡ください。

なお、ポジティブリスト(別表第1)に収載されるまでの間、販売の用に供するために製造又は輸入等を行うことは出来ませんのでご注意ください。

▶規格の改正に係る要請資料作成の手引
 

 

新規収載に係る要請について

ポジティブリスト制度の施行日より前に「販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている食品用器具又は容器包装に使用された物質」(合成樹脂の原材料に限る。以下同じ。)でなく、施行日以後、初めて販売の用に供するために製造され又は輸入される、食品用器具又は容器包装に使用しようとする物質を対象とする。

ご意見の提出を希望される方は、本手引きに基づき厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課まで事前にご相談ください。その相談内容を踏まえ、必要書類を郵送にてご提出ください。

規格改正に係る要請について

ポジティブリスト制度の施行日より前に「販売され、販売のために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている食品用器具又は容器包装に使用」されていた物質を、施行日以後に、その使用されていた範囲を超えて使用して製造又は輸入された食品用器具若しくは容器包装に使用しようとする物質を対象とする。

(例)
・使用経験のない合成樹脂区分の基ポリマーに対して添加剤を使用しようとする場合
・添加剤をこれまで使用経験のない量に増量して使用しようとする場合
・使用経験のある最高温度を超えて使用しようとする場合
・使用経験のない食品区分に対して使用しようとする場合   等

ご意見の提出を希望される方は、本手引きに基づき厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課まで事前にご相談ください。その相談内容を踏まえ、必要書類を郵送にてご提出ください。

関連情報

▶「食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会」及び食品衛生分科会器具・容器包装部会において、これまで議論された考え方をまとめた資料です。
(日本語)[PDF形式:2MB]
(English)[PDF形式:2MB]

▶食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度導入について(2019年8月)
(日本語)[PDF形式:4MB]

既存物質に係るポジティブリスト(別表第1)の改正手続きについて