2020年2月19日 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会 議事録

日時

令和2年2月19日(水)10:00~

場所

厚生労働省専用第15会議室(12階)

出席者

出席委員(17名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理
 他参考人1名

欠席委員(6名)
 
行政機関出席者
 
 山本史(大臣官房審議官)
 吉田易範(医薬品審査管理課長)
 河野典厚(医療機器審査管理課長)
 中井清人(医薬安全対策課長)
 新井洋由(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)
 山田雅信(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監)
 櫻井信豪(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員)
 木下勝美(独立行政法人医薬品医療機器総合機構執行役員) 他


 

議事

○医療機器審査管理課長 皆様、おはようございます。定刻より少し前ですが、本日御出席予定の先生方皆様お揃いですので、これから薬事・食品衛生審議会医療機器・体外診断薬部会を開催いたします。委員の先生方におかれましては、御多用の中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、1月1日付けで事務局に人事異動がありましたので、御報告させていただきます。大臣官房審議官に着任いたしました山本史ですが、本日遅れて出席の予定です。それから、医薬品審査管理課長に着任いたしました吉田易範です。医薬安全対策課長に着任いたしました中井清人です。PMDA安全管理監の山田雅信です。最後に、医療機器審査管理課長に着任いたしました、私、河野です。どうぞよろしくお願いいたします。
なお、局長の樽見については本日都合により欠席の予定です。よろしくお願いいたします。
現時点で、医療機器・体外診断薬部会委員23名のうち17名の先生方に御出席いただいておりますので、薬事・食品衛生審議会令に基づく定足数を満たしておりますことを、まず御報告させていただきます。
最初に、本日の審議の参考人としてお越しいただいております先生を御紹介いたします。議題1に関して、国立大学法人山梨大学放射線科教授の大西洋先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、部会を開始する前に、事務局より所属委員の薬事分科会規定第11条への適合状況の確認について御報告いたします。薬事分科会規定第11条におきましては、委員、臨時委員または専門委員は、在任中薬事に関する企業の役員、職員または当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には辞任しなければならないと規定しております。今回、全ての委員の皆様より、薬事分科会規第11条に適合している旨を御申告いただいておりますので、ここで御報告させていただきます。委員の皆様におかれましては会議開催の都度書面を御提出いただきまして、大変御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解御協力を賜わりますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
○事務局 次に、本日の議題の公開、非公開の取扱いについて御説明いたします。平成13年1月23日付けの薬事・食品衛生審議会決議に基づき、本日の全ての議題について医療機器の承認審査等に関する議題であり、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。これより議事に入りますので、カメラ撮りございましたら、これまでといたします。御協力のほど、よろしくお願いいたします。
続きまして、配布資料の確認をいたします。事前にお知らせいたしましたとおり、本日はペーパーレスで会議を進めたく、お手元には議事次第、座席表の資料のみを紙でお配りしております。タブレットの操作について御不明点等ございましたら、お近くの事務局員までお声掛けいただければと思います。
続いて、本部会の利益相反について御報告いたします。資料6「競合品目・競合企業リスト一覧」の1ページ目、医療機器「BNCT治療システムNeuCure」ですが、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部がんに対するホウ素中性子捕捉療法に使用することを目的とした中性子照射装置であり、同様の効能・効果等を有する製品として、資料に記載された品目が競合品目として提出されています。
2ページ目の、医療機器「BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジン」ですが、遠隔情報、照射条件を基に、ホウ素中性子捕捉療法により与えられる線量分布を計算し、ホウ素中性子捕捉療法治療計画の決定を支援するプログラムであり、同様の効能・効果等を有する品目として、資料に掲載された品目が競合品目として提出されております。
その他、一般的名称に係る影響企業のリストが3~9ページまでございますので、必要に応じて御覧ください。本日の審議事項に関する競合企業として、資料6に示す企業について、委員の皆様から寄附金・契約金等の受取り状況をお伺いしましたところ、薬事分科会審議参加規定第12条の審議不参加の基準に基づく審議に参加できない委員はいらっしゃいませんでした。以上、御報告いたします。それでは、以後の進行について荒井部会長、よろしくお願いいたします。
○荒井部会長 資料はお揃いですね。ただいまの事務局からの報告については、特に御質問などよろしいですか。よろしければ早速ですが、議題に入らせていただきます。
議題の1、医療機器「BNCT治療システムNeuCure」及び「BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジンの生物由来製品または特定生物由来製品の指定の要否、製造販売承認の可否及び使用成績評価の要否について」を始めます。先ほど御紹介いただきましたが、本議題については参考人として大西洋先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。まず、機構から説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 よろしくお願いします。医薬品・医療機器総合機構より、御説明いたします。資料1-1の冒頭、本品目の専門協議委員を御覧ください。本審査にあたり、資料にお示しする4名の専門委員の御意見をいただきました。また、審査報告書の一部に誤記修正と表記統一をさせていただきましたので、当日配布資料99ページの正誤表にて訂正し、お詫び申し上げます。以後の説明においては、審査報告書下部のページ数に基づいて御説明いたします。資料1-1に記載されているとおり、審議品目は2品目であり、ホウ素中性子捕捉療法に使用することを目的とした中性子照射装置と、その線量計算に使用される治療計画プログラムの2品目です。以降、ホウ素中性子捕捉療法のことをBNCT、中性子照射装置のことを本システム、治療計画プログラムのことを本プログラム、2品目を併せて本品と呼ばせていただきます。これらは同時に使用する品目ですので、一緒に御説明いたします。また、今回御審議いただく2品目は、新医薬品であるボロファランと組み合わせて使われるなど、既存の放射線治療と異なる新規原理に基づく治療法であるため品目の概要、審査の考え方などの説明にあたり、説明時間が少し長くなることについて御了解いただけますよう、お願い申し上げます。
初めに、審議品目の概要を御説明いたします。審査報告書の10ページを御覧ください。冒頭から始まる(1)BNCT治療システムNeuCureを御覧ください。本システムは、BNCTに用いる中性子照射装置です。下段の図1に示しますように、「BNCTの原理」は、腫瘍集積性の高いホウ素薬剤を投与された患者に対して中性子を照射し、ホウ素と熱中性子の核反応によって生成されるα粒子とリチウムの反跳核の直接作用により、ホウ素薬剤が集積している腫瘍細胞を死滅させるというものです。今回の承認申請における本システムを用いたBNCTの治療対象は、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸がんです。
審査報告書の13ページを御覧ください。上段の図3に、本システムと併用されるホウ素薬剤のボロファランを示しています。ボロファランは、本システムの医療機器製造販売承認申請と同時期に、ステラファーマ株式会社より医薬品製造販売承認申請がなされています。以降、ボロファランのことを販売名であるステボロニンと呼ばせていただきます。
○長島委員 ページを言う時に、一番下の緑色の1509分の幾つというので言っていることをはっきり言っていただけますか、審査報告書ではなくて。ここの何ページという言い方していただけますか。それで混乱が起こっているようです。
○医薬品医療機器総合機構 失礼しました。緑色で記載されているページ番号で、進めさせていただきます。申し訳ございません。それでは13ページ、下段の図4を御覧ください。本システムは、陽子加速装置であるサイクロトロン、陽子ビーム輸送装置、中性子照射装置及びこれらに関わるその他の装置から構成されます。陽子ビーム輸送装置を施設のレイアウトに合わせて複数配置し、加速した陽子ビームを電磁石によって曲げることで、複数の治療室で中性子を照射することもできます。例として、2つの治療室を有する構成の模式図を示しています。
審査報告書の15ページを御覧ください。下段の図8に、中性子照射装置の構成を示しています。陽子加速装置が加速された陽子ビームは、中性子照射装置の設置されたターゲットに照射されます。陽子がターゲットに衝突すると、最大28MeVのエネルギーの中性子が発生します。BNCTの照射に適する中性子は、本申請で0.5eVから40keVと定義されている熱外中性子とされています。したがって、高いエネルギーを持つ中性子を熱外中性子のエネルギーまで低下させる必要があり、ターゲットと照射範囲を限定するためのコリメーターの間には、中性子のエネルギーを低下させるための減速材が必要となります。本システムでは図8に示されるように、鉛、鉄、アルミニウム及びフッ化カルシウムで構成される減速材が用いられています。減速材を通過した中性子は、BNCTの照射に適するエネルギーまで低下され、コリメーターを通って患者に照射されます。
次に、本プログラムについて御説明いたします。本プログラムは、本システムを用いたBNCTにより患者に与える放射線線量の計算に使用される治療計画プログラムです。審査報告書の18ページを御覧ください。中段の図11に、本プログラムにより計算されるBNCTの線量構成を示しています。本システムのコリメーターから照射される中性子は熱外中性子が主成分であり、その他に速中性子、熱中性子も含まれます。体内に入射された熱外中性子は、人体を構成する原子により散乱、減速されて熱中性子になり、ホウ素の他に窒素との核反応により陽子を、人体構成原子の中性子捕獲反応によりγ線を発生します。速中性子は主に水素原子核との衝突により、反跳粒子である陽子を発生します。また、本システム内において、中性子が減速される過程で発生する混入γ線も患者に照射されます。以上を踏まえ、患者の受ける線量の評価には、これらホウ素線量、窒素線量、水素線量及びγ線線量の4種の線量が考慮されます。
審査報告書の19ページを御覧ください。上段の図12に、BNCTの腫瘍及び正常組織に対する線量の概略を示しています。ホウ素線量は主に腫瘍組織に集積したホウ素と熱中性子との反応により生じる線量で、BNCTの治療効果を与える線量となります。また、ホウ素薬剤は血管、皮膚及び粘膜といった正常組織にも血中と同程度の濃度で存在するため、これら正常組織内のホウ素線量は正常組織にダメージを与える線量となります。一方、窒素線量、水素線量及びγ線量は正常組織及び腫瘍組織に関係なく、中性子照射によって付随的に生じる線量となります。BNCTによる治療効果はこれら全ての線量を評価することで、正常組織に影響を与えない範囲において腫瘍に与えることができる線量を見積ることにより評価されます。
次に、開発の経緯を御説明いたします。審査報告書の21ページ、冒頭から始まる(1)開発の経緯を御覧ください。これまで主に原子炉由来の中性子を用いた臨床研究にて、BNCTの有効性が示されてきました。しかしながら、原子炉を医療機器にすることは困難です。よって、BNCTの普及のためには病院に設置可能な小型の専用医療機器を開発することが必要と考えられ、原子炉ではなく、加速器によるBNCT用の中性子照射装置として本システムが開発されました。また、BNCTに必要なホウ素薬剤については、ステラファーマ株式会社と共同開発が行われました。BNCTに使用する治療計画プログラムは、米国のアイダホ国立環境研究所とモンタナ州立大学との共同で開発されたプログラムのSERAが用いられていました。しかしながら、SERAはプログラムのスペック、ユーザビリティなどについて問題があり、実治療が開始された際に、治療実施効率に対して影響を及ぼすことが懸念されました。本プログラムはそれらの問題を解決するため、新たなBNCT用の治療計画プログラムとして開発されました。なお、本品は平成29年2月28日に厚生労働省より、医療機器に係る先駆け審査指定制度の対象品目に指定されています。
次に、非臨床試験に関する審査の概要を御説明いたします。審査報告書の22ページ、上段のロ「設計及び開発に関する資料」を御覧ください。BNCTに用いる加速器型中性子照射装置及び併用する治療計画装置については、次世代医療機器・再生医療等製品評価指標作成事業審査ワーキンググループにて、評価指標が作成されています。この評価指標は、従来の外部放射線治療法とは異なるBNCTの特殊性を抽出し、技術的な課題や限界を考慮した上で、BNCT装置の品質、有効性及び安全性を科学的根拠に基づいて適正に評価することを目的に作成されています。本品の審査は、主にこの評価指標に沿って評価項目を充足し、適切に評価されているか確認しました。特に、本システムについては安全に、安定して中性子線を照射することが可能か、本プログラムについては、適切に事前の線量計算シュミレーションすることが可能かを、主な論点として確認しました。
時間の関係上、特に重要と思われる3つの論点について御説明いたします。まず1つ目は、本システムの中性子照射装置から発生する中性子束の監視についてです。審査報告書の42ページ中段から44ページにかけて、荷電粒子線の電荷量モニタの測定精度について記載しています。審査報告書の43ページの図20及び図21を御覧ください。本システムには中性子を生成する前の工程で、陽子ビームの電流を測定する2つの線量モニタシステムが設置されています。陽子ビームの電荷量と発生する中性子束は比例関係にあることを利用して、これら線量モニタシステムで陽子ビームの電荷量を測定することにより、発生する中性子束を間接的に監視しています。
審査報告告書の44ページ上段の「一般的なリニアックは」から始まる段落を御覧ください。リアルタイムに中性子束を測定する手法は開発段階であり、確立していないことから、ターゲットの劣化がないことを確認した上で、リアルタイムでモニタリングする対象を陽子ビームとすることについて総合機構は受入れ可能と判断しました。また、2つの線量モニタシステムの測定精度は、現在の科学水準において十分な精度であることが示されており、主線量モニタと副線量モニタ間の冗長性も、類似する製品に関する公的規格に適合していることも示されています。したがって、中性子照射装置から発生する中性子束は間接的ではあるものの、適切に監視できていると判断しました。
2つ目は、本プログラムの線量計算において使用されるパラメータに固定値を使用していることについてです。審査報告書の51ページ、下段の表5を御覧ください。表5の左から1列目、上から2行目に記載されているRBEは、異なる種類の放射線が持つ生物学的効果の大きさの指標であり、基準放射線であるX線の線量に換算するための係数です。その下に記載されているCBEは、ホウ素に関する線量をX線の線量に換算するための係数です。更に、下に記載されているT/B比は、腫瘍組織内ホウ素濃度と、全血中ホウ素濃度の比で、腫瘍へのホウ素薬剤の集積性を示します。これらの係数は、線量計算の際に使用されるパラメーターとして表5に記載されている固定値が使用されます。
審査報告書の53ページ、中段の「RBEは」から始まる段落を御覧ください。RBEは放射線の線質の違いを表わす一般的な指標であるので、適用可能な生物効果を指標とした公表値及び実験値を採用した設定は、妥当と判断しました。また、CBEについても腫瘍、正常粘膜ともにホウ素の生体分布が同一の条件下で検証された公表値を採用した設定根拠は、妥当と判断しました。一方、T/B比は腫瘍の種類、大きさ及び患者個々の体内動態などにより個人差があることが推測されます。
下段の「BNCT施行時の」から始まる段落を御覧ください。正常組織のホウ素濃度については血中と同等の濃度であることが知られていることから、患者個々の血中ホウ素濃度を測定することにより推測が可能です。頭頸部がんを対象とした本品の臨床試験では、処方線量の基準対象を正常臓器に設定しているため、腫瘍に対する線量に差があったとしても、正常臓器の有害事象が予測でき、安全性は確保されていると考えられます。以上を踏まえ、T/B比に代表的な公表値を採用するという運用について、総合機構は受入れ可能と判断しました。
3つ目は、本システムの中性子照射装置に使用されるターゲットの安定性と健全性についてです。審査報告書の55ページ中段から57ページにかけて、その他安全性を確認する試験としてベリリウムターゲットの安定性及び健全性について、記載されています。審査報告書56ページ中段の「ベリリウムは」から始まる段落を御覧ください。本システムの中性子照射装置に使用されているベリリウムターゲットは、高融点及び高熱伝導率であるため、高エネルギーの陽子ビーム照射に対する形状の劣化が少ないと考えられ、理論的には使用期間中に中性子の発生量が変化しないと考えます。
中段の「本システムには」から始まる段落を御覧ください。本システムにはターゲットの健全性を担保するために、スキャナ電磁石による円軌導照射及び冷却水による冷却といったターゲットへの熱集中の防止、真空の低下に基づくインターロック及びターゲットの劣化を招くブリスタリングの防止といった構造及び機能が備え付けられています。冷却及び真空度異常を検知した際のインターロックによる陽子ビーム照射停止機構が適切に動作していることが確認でき、またブリスタリングが防止できる構造になっていることが確認できました。
したがって、本システムの中性子照射装置のターゲットの安定性と健全性は確保されており、中性子を安定して照射することが可能であると判断しました。
続きまして、臨床試験成績に関する審査の概要を御説明します。審査報告書の66ページ冒頭から90ページにかけて、臨床試験の試験成績に関する資料またはこれに代替するものとして、厚生労働大臣が認める資料について記載しています。臨床試験成績に関してはステボロニンの審査において評価がなされたため、本品の審査報告書においてもステボロニンの審査結果を引用しております。
まず初めに、主な臨床試験として、本邦において実施された第Ⅱ相試験である002試験について概要を御説明いたします。審査報告書の68ページ中段の(2)国内第Ⅱ相試験を御覧ください。化学放射線療法または放射線療法後の切除不能な局所再発の頭頸部扁平上皮癌患者及び切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部非扁平上皮癌患者21例を対象に、本品及びステボロニンを用いたBNCTの有効性及び安全性を検討することを目的とした非盲検非対象試験が国内の施設で実施されました。本試験に登録された21例全例が、解析対象集団として有効性の解析対象とされました。
審査報告書69ページ、上段の表13「最良総合効果及び奏効率」を御覧ください。主要評価項目として設定された奏効率は71.4%。奏効率の90%信頼区間の下限値は51.3%であり、前ページ最終行に規定されている、事前に設定された閾値奏効率20%を上回る結果でした。
審査報告書の82ページを御覧ください。臨床試験において認められた有害事象等が記載されています。中段の(2)国内第Ⅱ相試験を御覧ください。有害事象は全例である21例に認められ、BNCTとの因果関係が否定できない有害事象も、全例に認められました。発現率が30%以上の有害事象は脱毛症19例、発現率90.5%。アミラーゼ増加18例、85.7%。悪心17例、81.0%。味覚異常15例、71.4%。耳下腺炎及び食欲減退、各14例、66.7%。口内炎13例、61.9%。嘔吐10例、47.6%。倦怠感、口渇及び放射線皮膚損傷各9例、42.9%。結膜炎及びだ液腺炎各7例、33.3%でした。重篤な有害事象は1例認められ、発現率は4.8%でした。認められた重篤な有害事象は脳膿瘍であり、BNCTとの因果関係は否定されませんでした。また、BNCTの中止に至った有害事象は認められませんでした。なお、これらの副作用は、いずれも従来の放射線治療で認められたリスクを上回るものではないと考えられました。
審査報告書の82ページ、下段の(1)「臨床的位置付け及び有効性について」を御覧ください。ステボロニンの審査概要を御説明いたします。本試験の成績に加え、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌患者における局所病変は、嚥下障害、栄養障害、気道狭窄、誤嚥、瘻孔形成など、患者の生活の質を著しく低下させる病態を引き起こす可能性があり、当該病変に対する局所制御は、一定の臨床的意義があると考えられる点等も考慮すると、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌患者に対する本品及びステボロニンを用いたBNCTの一定の有効性は示され、本品及びステボロニンを用いたBNCTは、当該患者に対する治療選択肢の一つとして位置付けられると判断しました。
審査報告書の83ページ、上段の(2)「安全性について」を御覧ください。切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌患者に対して、ステボロニンを用いたBNCTを実施する際には特に嚥下障害、脳膿瘍、皮膚障害、尿中結晶、白内障及び頸動脈出血の発現に注意すべきと判断しました。一方、臨床試験において本品及びステボロニンを用いたBNCTの切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌患者に対する一定の奏効率が示されているため、認められたベネフィットを踏まえると、安全性は認容可能と考えられました。
続いて、製造販売後安全対策について御説明いたします。審査報告書の95ページ、中段の「4.2製造販売後安全対策について」を御覧ください。本品を使用したBNCTはホウ素薬剤と中性子のコンビネーション治療であり、既存の放射線治療と比べ、腫瘍への効果や正常組織への意図しない被ばくの程度が、併用するホウ素薬剤の腫瘍への集積性に左右される特殊な治療法です。また、治療計画装置の品質管理及び装置の放射化等を含めた放射線安全管理においても専門的な知見を要することから、BNCTを適切に実施するためには本治療に関連する管理体制の整った医療機関において十分な知識、技術及び経験を有する治療スタッフにより実施される必要があります。したがって医師、その他の専門家及び施設要件に関する承認条件1、2を付することが妥当と判断しました。
また、BNCTを実施した際の安全性情報は国内外ともに極めて限られていることから、使用成績調査により安全性及び有効性について製造販売後、一定数の症例が集積されるまで、本品を使用する全症例を対象に情報収集するとともに、必要に応じて追加のリスク軽減措置を講ずることが必要です。したがって、使用成績評価に関する承認条件3を付することが妥当と判断しました。
また、ステボロニンの製造販売後調査と協調して、調査を実施することが合理的と判断し、ステボロニンの製造販売後調査と同一内容及び同一期間で、本品の調査を実施することが妥当と判断しました。更に、本システムでは長時間の中性子照射を実施することにより、直線加速装置などの一般的な放射線治療装置に比べて装置、建屋などの放射化の進行が著しいことから、医療従事者の被ばくに対しては常に合理的に、実行可能な限り低減できるように、必要な措置を講ずることが必要です。
したがって、本システムについて、医療従事者の安全性に関する承認条件4を付することが妥当と判断いたしました。
以上の審査を踏まえ、本品を承認して差し支えないとの結論に達し、本医療機器・体外診断薬部会で御審議いただくことが適切と判断いたしました。本品を使用成績評価の対象として指定し、使用成績評価期間は、ステボロニンの再審査期間と同一とすることが妥当と判断しております。また、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当しないと判断しております。薬事分科会では報告を予定しております。
なお、ステボロニンの審査結果については、今月26日に行われる予定の医薬品第二部会において審議される予定です。総合機構からの報告は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○荒井部会長 ありがとうございました。初めに本日参考人としてお越しいただいている大西先生から、何か追加の御発言を頂けますでしょうか。
○大西参考人 どうもありがとうございます。山梨大学の大西です。よろしくお願いいたします。今回、私が審査に関わって、幾つかの様々な議論があったと思いますが、1つは計算プログラムに関しては、ある程度推測を入れながら計算をするしかないという原理がありますので、そういう意味ではある程度許容せざるを得ないというか、そういう中で技術を示すというものだと思いますので、これに関してはある程度想定した上で、あとは実際の治療経過において判断するしかないと考えています。実際には、ホウ素の集積の程度によってかなり線量の計算も変わってくると思いますので、今後画像化及び画像を含めた線量計算に関しては今後の課題かと感じておりました。
臨床成果の評価に関しては、やはり奏効率と21例という症例がこの評価に十分に耐え得るかということに関しても、議論があったと思いますけれども、1つは、特に進行再発頭頸部がんは先ほどの評価には出てきませんでしたけれども、まず見立ての問題があって、非常に顔の見える所の腫瘍ですから、人から見て非常に美容的に問題となる場合がありますので、あとは痛み、出血、気道狭窄等々の先ほど出てきた様々な症状があって、これらを緩和すること自体が非常に意義のある病態ですので、奏効率自体で生存期間はまたそれに附属した二次的な評価ということでいいのではないかと、奏効率を評価するのは十分にありかと考えました。
症例数に関しては、決して多いとは言えないと思いますけれども、私もこういう再発頭頸部進行がんで非常に悩んでいらっしゃる患者さんに、これは実は台湾なのですけれども、台湾でBNCTを受けていただいた方がいて、劇的に奏効して患者さんに非常に喜ばれたという症例を経験しております。数は多くないですけれども、幾つかの学会が既に立ち上がっていて、多くの経験や幾つもの症例が報告されて非常に有効だということと、有害事象に関しては非常に重篤な病態ですのでもちろんゼロではないのですけれども、他のあらゆる治療法が考えにくいという病態において少ない有害事象、耐え得るグレードⅠ、Ⅱで収まることがほとんどですので、他の外部照射、それから場合によっては組織内照射等と比較しても、原理的にもそうなのですけれども、合併症に関しては比較的低いということで、症例数が蓄積されるまで待てない方が現場には非常にあふれておりますので、現時点でこれを承認することによって多くの患者さんに提供すること自体の方が価値があるだろうと総合的に判断しました。
また、どの程度の患者さんに適応があるかについてですけれども、局所進行、再発、他の治療法でなかなか駄目だったという方が恐らくどれぐらいいるかというと、頭頸部がんの恐らく2、3割はいらっしゃると思います。その時一般的には、ベストサポーティブケアと言って、いわゆる緩和的な対処しかしないのですけれども、恐らくその中で局所だけの病態がおよそ60~70%、転移性の病態の方が30~40%いらっしゃると思いますが、局所の状態の方は場合によっては救済で二次的なCRと言いますか、根治、準根治的な意味も含めて恐らく70%程度はこのBNCTの適応がきっとあると思います。これは緩和的な意味といわゆる救済的な準根治、根治を目指すという意味で適応があると思います。
一方、残りの30~40%の有転移性の腫瘍に関しては一般的には薬剤等々、先ほどの免疫チェックポイント阻害剤も使われるのですが、やはり局所の緩和的な意味というのがありますので、およそ約40%程度は適応があるだろうと、勝手に私の感覚で想定しますと60%のうちの70%、それから残りの40%のうちの10%と計算すると、58%になるのですが、恐らくそういう進行再発がんの病態の方の半分以上の方が適応になるだろうとは感じております。ただ施設が限られていることや今後の診療報酬がどうなるかなど、その辺によって一番問題なのは施設の問題で、なかなか遠くまで治療を受けることができにくいということがありますので、非常に限られた方しか現時点では仮にこれが承認されても受けにくいと思いますので、ここで議論する問題ではないかと思いますけれども、将来的には非常に有効性と安全性がほぼ確立されてくる中で、施設数の増加が絶対に必要であり、そのためには診療報酬、それから適用拡大が望まれると感じていまして、個人的には期待している治療方法です。以上です。ありがとうございました。
○荒井部会長 ありがとうございます。委員の方々から御質問あるいは御指摘等ございますか。
○長島委員 この使用は1回だけなのか、1回使用して効果が十分ではなかったなど、一度改善したけれどもその後進行したという場合に複数回利用が可能なのか、どちらでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。総合機構から御説明させていただきます。機構としては当該患者についてBNCTを再度実施することが推奨できるとは考えておりません。というのも、臨床試験において単回照射で実施されておりますので、添付文書の臨床の方を参考にしていただいて、現場では使用していただこうかと思っています。ただ機械が故障した場合などに追加で照射しなければならないといった場合、添付文書で評価されていないところを注意喚起した上で現場で判断して使用していただくものと思っております。
○長島委員 もう1点よろしいでしょうか。極めて特殊な機械なので、恐らく設置できる所がかなり限定されるかと思いますが、現時点で想定される施設数としてはどの程度ありますか。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。申請者から頂いている情報としては、まず導入時は2施設になります。将来的に6施設を想定しております。
○長島委員 施設数が非常に少ないということですと、特に初期の間、ある程度対象をしっかり絞らないと対応が難しいかと思います。その辺は関連学会等で、その適応に関してはしっかり指針を作っていくということでよろしいのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 ガイドラインがBNCT学会と日本放射線腫瘍学会の方で作成されていて、昨日第1版が公開されました。そちらの方で適正な使用について記載されておりますし、仮にこの品目が承認された場合、承認内容について更にアップデートしたものが第2版として公開される予定になっております。
○長島委員 もう1点ですけれども、正常組織への障害の問題と腫瘍組織への効果というところのバランスで、特にQOLを重視するということであると、正常組織へ余り有害なことを起こさない程度である程度の効果が見込めるというようなところで設定してあるのか、あるいはケースによってそのところは変えられるのかというところはどうなっていますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。本試験では正常組織を障害が出ない程度の線量に設定して治療計画を行っております。治療の効果に対しては奏効率で見ております。ただ腫瘍の線量についても御説明いたしました集積率と感受性CBEという値なのですけれども、それを勘案すると約30グレイ以上照射されていることになりますので、1回線量としては十分な量が腫瘍に投与されていたものと思われます。
○荒井部会長 ガイドラインのところで、学会の対応についてもし補足がありましたら、大西先生どうぞ御発言ください。
○大西参考人 昨日公開されて、BNCT学会が主導して日本放射線腫瘍学会がそれを外部評価をした、あと意見調整をしたという形だと思いますけれども、現時点においてまず安全性を重視するということで、先ほど言われましたような、合併症をいかに抑えるか、それからどういう施設でこれをやるべきかという施設要件等に関して、厳しく条件を設定された上で導入されていくことを目指したガイドラインになるべきであると思います。本日の議論の結果を含めて近日アップデートされた形で公開されると思いますので、問題なく提供されると思われます。
○荒井部会長 ありがとうございます。その他御質問いかがでしょうか。
○森田委員 日本医大の脳神経外科の森田と申します。この原子炉でやった治療には参加したことがあって、この治療そのものの効果は非常に認めているのですけれども、この機器の特殊性としてはベリリウムの反射板を使って陽子線を反射させて中性子を発生させるという、根本的に原子炉でやるのと違う方法なのですが、このベリリウムの耐用性、先ほど非常に安定して熱伝導性がいいので安全だ、これが少しでもずれれば中性子の方向性がずれますので、どれぐらいやったらずれるのかなど、そこまでやっているのかということと、もう1つ、2点目は、陽子の発生装置の耐用年数というか耐用回数というのは何か規定はあるのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。まず2点目の耐用年数なのですけれども、申請者から○○年で交換するという回答が得られております。その間は基本的にベリリウムという素材ですので非常に熱に強く劣化も少ないということで、使用期間中は中性子は安定して変動がないという説明が得られていますし、提出された資料からも中性子束の安定性再現性等は確認しております。1点目の質問も含めてそのような回答が得られております。
○森田委員 絶対に壊れないのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 正直申しまして機械ですので、もちろん故障が起こる可能性があるのですけれども、その場合もきちんと何重にもインターロックが掛かる仕組みになっており、例えばターゲットが破損した場合は、その真空度が乱れてそこでインターロックが掛かったり、冷却水で冷却をしているのですけれども、その冷却水が漏れることでインターロックが掛かるというところはきちんと安全機構が備わっていますので、そこの安全機構がしっかり備わっているところも審査の中で確認しておりますので、安全に使われるものと思われます。
○中島委員 原理的なところで、教えて頂きたいのですが、ホウ素線量の集積の程度が正常組織と腫瘍組織との大きな差で、そこにアドバンテージがあるという表を先ほど見せて頂きました。このホウ素の集積は悪性腫瘍全般にほぼ一定なのか、あるいは腫瘍によって異なるのか、事前に何か前治療をしたかしないかで異なってくるようなものなのか。それから最終的にはそれを予測できるような画像診断があるのかなど、その辺を現状で分かっている範囲で教えていただけますか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。PMDAから回答いたします。薬物の取り込みには、アミノ酸トランスポーターのLAT-1というトランスポーターを介して取り込まれるということが報告されています。一般的にこのLAT-1というのは全てのがん細胞というわけではないのですけれども、一般的にがん細胞で発現が認められているということも報告されていて、一般的にがん細胞の中である程度取り込みが良いということが知られています。
その中で全部というわけではなく、今後企業としてはLAT-1を発現している腫瘍であれば、このBNCTの効果が期待できるという検討もしているようで、今後そういったLAT-1を指標にして、腫瘍適用を検討していくという検討もされていると聞いています。
○荒井部会長 よろしいですか。要するに実際のホウ素の集積に関しては、今のところきちんと事前に評価する方法はまだ確立していないのですね。
○医薬品医療機器総合機構 はい、現時点では確立していません。
○荒井部会長 原理的にはすごい治療法だと私も感じるのですけれども、なぜわざわざ頭頸部がんなのかというところは、一応理由があると思うのですが、その辺はいかがですか。稀でない方が症例も集まりますし。先ほど大西先生から御指摘いただいたコスメティックな点は、頭頸部がんではとても重大な役割であることは理解できますが、がんはその他にも色々あるわけで、なぜ頭頸部がんが今回最初の対象になったのかという辺りの背景はどうなのですか。
○医薬品医療機器総合機構 PMDAから回答いたします。どこの原発臓器の開発を優先するかというのは、企業の戦略もあったかと思うのですけれども、その中でも中性子線を当てやすい部位として、頭頸部であったり脳腫瘍が開発の最初の候補として選択されたと聞いています。
○荒井部会長 ありがとうございます。中性子というのは原理的に余り届かないのですよね。何センチでしたか。
○医薬品医療機器総合機構 資料29ページの図15を御覧ください。右図に深さ方向への線量率の分布が示されているのですけれども、黒い太線が今回主にホウ素と反応する中性子になっています。この図を見ますと、○○○センチ辺りがピークの○○○○○になっていますので、この辺りの深さまでが治療可能な深さだと思われます。
○荒井部会長 要するに、深い所だと開けないとできないということですね。頭頸部辺りですと結構浅い所だから届くということで理解してよろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 はい。
○荒井部会長 ありがとうございます。その他御質問はありますか。
○齋藤(知)委員 この装置の場合、医療従事者の被曝など、パラメディカルへの配慮や注意事項に関して伺いたいと思います。例えば、もし放射性同位元素を静注をするということになると、パラメディカルの針刺し事故の問題があった時の対応や、あるいは治療後の患者さんの排泄物をどのように処理するかなどが問題になると思います。この治療装置において、これらの注意事項の必要性の有無についてお聞かせください。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。まずこのホウ素薬剤は放射性同位元素は含んでいませんので、基本的に薬から放射線は出ません。問題になってくるのが、通常の放射線治療と異なってくるのが、中性子を直に使っていますので、中性子が機器や建物の壁に含まれて、そこから水分と反応をして、放射化と言う状態になって放射線を出すという現象があるのですけれども、その被ばくが通常の放射線治療よりも多くなってくるので、その辺について通常の放射線治療よりも気を付けることが必要になっています。
○齋藤(知)委員 では、治療に従事するパラメディカルに対しては特別に配慮すべき注意事項はないということでよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 通常の放射線施設と同様に、放射線同位元素等規制法というもので線量というのが医療従事者については管理されています。あと空間の線量についてはエリアモニタ、排気口という通常の放射線治療と同様の設備が付いていますので、漏洩線量等は通常の放射線治療施設と同じスペックで管理されていると考えられます。
○齋藤(知)委員 設備の設置要件に関してですが、市中にある通常の病院内にこのような治療施設を設置しても問題はないのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 はい、原理的には陽子線治療と同じなので、漏洩線量をきちんと他法令で制限しておけば問題ないかと思います。
○齋藤(知)委員 もう1つこの治療の適応に関してですが、今後適応が拡大していくと伺いました。到達深度やホウ素の取り込み量など幾つかの特異的な制約が、この治療装置にはあるかと思います。扁平上皮がん以外のがん腫、例えば腺がんに対しても治療効果が期待できるのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 まずがん種については、細胞死に寄与しているのがアルファ線とリチウム、重粒子線治療なので、がん種にかかわらず効果はエックス線よりもあると思われます。深さは先ほど申し上げたとおり、余り深い所には現状到達が難しいので、どうしても浅い所での治療ということになるかと思います。
○齋藤(知)委員 どうもありがとうございました。
○小西委員 世界に先駆けて日本で独自に開発された、新しいがん治療ということで大変期待感が高いのではないかと思っています。照射野設定ということで教えて欲しいのですけれども、照射野はどういう感じで当てて、一般的な放射線治療でこう当てますよね。それともコンピュータでIMRTのようにきちんと腫瘍の形に沿って当てているのか。どれぐらいの範囲に当てているのかというのを教えて頂きたいです。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。照射野は、冒頭御説明いたしましたがコリメータという照射野限定器がありまして、それで3パターンですね、100ミリ、120ミリ、150ミリのサイズにコリメートして、照射することになります。ただ通常の近年一般化されている、IMRTのような強度変調といった照射は難しくて、一方向から中性子がその照射野で照射されるということになります。腫瘍のサイズに応じてそのコリメータが適宜選択されるというものになります。15ページの図7を御覧ください。
○小西委員 そういった場合に、先ほど深さの話がありましたけれども、深部の腫瘍はやはり効きにくいという結果が出ているのでしょうか。一定の範囲で照射をした時に、浅い所と深い所で反応に差があったなど、そういった結果は出ているのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 基本的に線量は治療計画プログラムの方で、その線量になるように設定されますので、浅くても深くてもその線量になるように調整されると思います。
○荒井部会長 深い所のデータはあるのですか。これは大西先生にお聞きした方がいいのかもしれませんが、浅い所の脳腫瘍は当然開けての話だと思うのですけれども、今の御質問の趣旨は膵がんのような深い所のデータは何かあるのか、それともまだ全く不明なのか。その辺のことを教えていただけますか。
○大西参考人 私の知り得る限り、この頭部、頭頸部以外の体幹部に関しては、恐らく全くと言っていいほど知見はないと思います。
○荒井部会長 ありがとうございます。その他御質問いかがでしょうか。原理的にも少し頭を切り替えないといけないような今までなかった仕組みですし、先ほど大西先生からの分かりやすい御説明をいただきましたが、理論的にはいいかもしれないけれど、まだ説明し切れている訳ではない。先ほどのホウ素の集積なんかもまだすべてが分かっているわけではないけれども、だから安全の側に軸足を置いて評価していくということですね。Nが少ない点については、頭頸部がんという特殊ながんを対象にしていることが理由で、さらに、他に病巣があったとしてもいわゆる生存うんぬんではなくて、そこの病巣を制御することに意味があるという御説明であったと思います。他に御意見、御質問よろしいですか。
○渡邉委員 1回の照射が45分か1時間ということですが、電離放射線が出ると思いますけれども、許容量を超えない範囲というのは1日何回ぐらいまで照射は可能なのですか。
○医薬品医療機器総合機構 基本的に、1日1回の照射になります。
○荒井部会長 1回単発ということの理解でいいですね。
○医薬品医療機器総合機構 1回単発の照射になります。
○荒井部会長 その他に御意見よろしいでしょうか。あとこの部会でのディスカッションで、私が発言することではないのかもしれないですけれども、原子炉ではなく、こういう装置で中性子を出すという技術は日本がかなり進んでいるのですよね。
○医薬品医療機器総合機構 海外でも開発はされている話は聞きますけれども、臨床試験でここまでの成績が出ているのは日本が初だと思います。
○荒井部会長 何を申し上げたいかと言うと、歴史を紐解くと日本が初だけれども、結局後でスタンダードになった段階では日本が中心ではなく、「とんびに油揚げをさらわれる」みたいな話があるので、ナショナリズム的な発言はここでは好ましくないでしょうが、それこそ台湾は原子炉だと思いますが、こういう機器が日本で開発されながらお株を取られてしまったら残念だな、という気持ちがあったので伺いました。
その他よろしいですか。よろしければ議決に入りたいと思います。
○大西参考人 追加ですみません、コメントで申し上げます。先ほどBNCT学会で作ったガイドラインをもう一回見直したら、手法と評価法と人に関する要件は書いてあるのですけれども、施設としての要件や適用に関する要件に十分触れられていないので、今回の議論を基にそこを含めたものをすぐに出すように私から働き掛けるようにいたします。すみませんでした。
○荒井部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは議決に入らせていただきたいと思います。医療機器BNCT治療システムNeuCureにつきまして、本部会として承認を与えて差し支えないものとし、生物由来製品又は特定生物由来製品の指定を不要としてよろしいでしょうか。また使用成績評価の要否につきましては、現在2月26日開催予定の医薬品第二部会にて審議される医薬品、ホウ素の方ですけれども、ステボロニン点滴静注バッグ9000mg/300mlの再審査期間を8年として指定する方向で、検討が進められているということで、当該医療機器についてもそれに合わせて指定するということでよろしいでしょうか。ですからこちらがもし8年というのが変わると、こちらも同じようにそれに合わせてずれるということで御理解いただければと思います。
もう1つです。医療機器BNCT線量計算プログラムNeuCureドーズエンジンの方につきましては、本部会として承認を与えて差し支えないものとし、生物由来製品又は特定生物由来製品の指定を不要としてよろしいでしょうか。また使用成績評価につきましては、先ほどと同じで医薬品第二部会で審議されるステボロニン点滴静注バッグの再審査期間と合わせるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。御異議がないようですので、このように決めさせていただきます。それではよろしければこれで議題1を終了します。大西先生、どうもありがとうございました。
○大西参考人 ありがとうございました。
○荒井部会長 それでは引き続き、議題2に入ります。「医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の指定及び特定保守管理医療機器の指定の要否について」を始めます。事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題2について、資料2に基づき説明いたします。既存の一般的名称のいずれにも該当しない医療機器があり、新たに一般的名称をお示しする際には、「いずれのクラス分類に該当するかについて」、また「その保守管理に専門的な知識を要するものとして、特定保守管理医療機器に指定するか否か」について、御審議いただいております。今回は医療機器の承認に際し、一般的名称の新設が必要なものが7品目あります。
まず資料2-1を御覧ください。新設要件の一般的名称は「耳管用補綴剤」です。定義は「耳管内腔径を適切に保つために留置する器具をいう」です。本品は、クラスⅢ、高度管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また特定保守管理医療機器の指定については、本品は保守点検を行う必要のある医療機器ではないため、不要と考えております。
次に、資料2-2を御覧ください。新設予定の一般的名称は「エルビウム・クロニウム・YSGGレーザ」です。定義は「外科処置等に用いるレーザで、基質としてエルビウム(Er)、クロミウム(Cr)とイットリウム・スカンジウム・ガリウム・ガーネット(YSGG)からなる結晶を利用するものをいう」です。
本品は、クラスⅢ、高度管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、本品は保守点検を行う必要のある医療機器であるため、必要と考えております。
次に、資料2-3を御覧ください。新設予定の一般的名称は「マイクロ波メス用能動器具」です。定義は「マイクロ波を利用して、生体組織を切除(部分切除)、止血、凝固させるために用いるプローブ、導電コード類その関連付属品をいう」です。
本品は、クラスⅢ、高度管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、本品は保守点検を行う必要のある医療機器ではないため、不要と考えております。
次に、資料2-4を御覧ください。新設予定の一般的名称は「マラリア診断装置」です。定義は「核染色試薬を組み合わせることにより、原虫を含有する赤血球と正常な赤血球数を計数し、マラリアに代表される原虫感染症の感染の有無を判定する装置をいう」です。
本品は、クラスⅢ、高度管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、本品は保守点検を行う必要のある医療機器であるため、必要と考えております。
次に、資料2-5を御覧ください。新設予定の一般的名称は「体細胞遺伝子変異解析セット(抗悪性腫瘍薬適応判定用)」です。定義は「生体由来の試料から得られた体細胞由来の遺伝子変異情報を基に、抗悪性腫瘍薬の適応判定に使用される遺伝子変異解析セットをいう。解析プログラム及びテンプレートDNA調整試薬より構成される。」です。
本品は、クラスⅢ、高度管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、本品は保守点検を行う必要のある医療機器ではないため、不要と考えております。
次に資料2-6を御覧ください。新設予定の一般的名称は「再製造空気圧式マッサージ器用カフ」です。定義は「静脈疾患の非侵襲的治療に用いる空気圧式マッサージ器用のカフをいう。静脈の血行を促し、筋肉活動を模倣する。患者の腕又は脚に逆圧を加えるのに用いる。通常は、脚の浮腫の治療に用いる。本品はシングルチャンバの空気圧ストッキングである。チャンバ全体が膨張・収縮し、周期的に脚の加圧と検圧を行う。本品は、当該空気圧式マッサージ器用カフのうち、1回限りの使用とされている製品の再製造単回使用医療機器である」です。
本品は、クラスⅡ、管理医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、本品は保守点検を行う必要のある医療機器ではないため、不要と考えております。
最後に、資料2-7を御覧ください。新設予定の一般的名称は「弁形成術用サイザ」です。定義は、「弁再建・弁形成術時に手動で用いる外科用器具で、適切なサイズの自己心膜等を用いた心臓弁手術のための弁尖を大量に測定することができるものをいう。サイザ及びホルダ内に使用するハンドルを含むものもある。本品は再利用可能である」です。
本品は、クラスⅠ、一般医療機器に指定されるべきものと考えております。また、特定保守管理医療機器の指定については、本品は保守点検を行う必要のある医療機器ではないため、不要と考えております。
説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○荒井部会長 ありがとうございます。7品目を前半の5つがクラスⅢの品目で、高度管理医療機器という中で御説明いただきました。委員の方々から、何か御質問、追加等はありますか。高度管理医療機器ということで、マラリアの診断装置などはそうですが、体の中に入れるというものではありませんが、直接的にその判断が医療上は非常に重要になると思います。よろしいですか。御意見がなければ、議決に入ります。
項目どおり順番にいきます。耳管用補綴剤を高度管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないということでよろしいでしょうか。
次に、エルビウム・クロミウム・YSGGレーザを高度管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としても更に指定するということでよろしいでしょうか。
次に、マイクロ波メス用能動器具を高度管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないということでよろしいでしょうか。
次に、マラリアの診断装置を高度管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器として指定するということで、これは特定保守管理が必要だということで指定することとしてよろしいでしょうか。
次に、体細胞遺伝子変異解析セットを高度管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないということでよろしいでしょうか。
次に、再製造空気圧式マッサージ器用カフを高度管理医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないと。これは管理ですので、クラスⅡになるということでよろしいですか。
最後に弁形成術用サイザは一般医療機器として指定し、特定保守管理医療機器としては指定しないということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。御異議がないようですので、このように議決させていただきます。この結果は、分科会にて文書報告を行う予定です。それではこれで議題2を終了いたします。
続いて、議題3、医療機器の再審査結果について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 事務局より、議題3、医療機器の再審査結果について報告いたします。資料3を御覧ください。再審査は、平成25年改正前の薬事法第14条の4の規定に基づき、新医療機器等を対象として再審査期間を定め、承認後の使用成績等の調査を行わせるもので、その調査結果に基づいて、有効性及び安全性の再確認を行うことを目的とした制度です。今回は再審査結果の報告が6件あります。
資料3-1を御覧ください。販売名は「シンクロメッドELポンプ」及び「シンクロメッドⅡポンプ」で、申請者は、日本メドトロニック株式会社です。「シンクロメッドELポンプ」は、重症痙性麻痺患者へのバクロフェンの髄腔内投与に用いる植え込み型のプログラマブルポンプであり、植え込み型カテーテル及びプログラマーと組み合わせて使用するものです。また「シンクロメッドⅡポンプ」は、リフィル回数の低減を目的としてリザーバ容量の増量と小型化を行った機器であり、使用目的等は、「シンクロメッドELポンプ」と同一です。これらの医療機器は、平成17年3月25日及び平成19年9月7日に承認されております。
これらの品目の使用成績調査については、臨床使用実態下における不具合発生状況、それから安全性、有効性等を確認することを目的として実施され、2品目合計で253例が評価対象とされました。本品の有効性、安全性について確認したところ、特段の問題は認められませんでした。
このことより、本品の再審査結果の区分は、薬事法第14条第2項第3号イ~ハまでのいずれにも該当せず、効能・効果、用法・用量などの承認事項について変更の必要がない、カテゴリー1と判断しております。
資料3-2を御覧ください。販売名は「ドルニエエイポスウルトラ」です。申請者は、ドルニエメドテックジャパン株式会社です。本品は、従来の電磁誘導方式体外衝撃波結石破砕装置の出力を低減し、除痛治療に応用した、整形外科用の低出力体外衝撃波治療装置です。難治性の足底腱膜炎に対する除痛を使用目的として、平成20年3月25日に承認されております。
本品の使用成績調査については、臨床使用実態下における医療機器の不具合発生状況、安全性、有効性等を確認することを目的として実施され、259例が評価対象とされております。医療機器の不具合発生状況、それから有効性及び安全性について確認したところ、特段の問題は認められておりません。
このことより、本品の再審査結果の区分については、薬事法第14条第2項第3号のイ~ハまでのいずれにも該当せず、効能・効果、用法・用量などの承認事項について変更の必要がない、カテゴリー1と判断しております。
続いて資料3-3を御覧ください。販売名は「クリオシールディスポーザブルキット」及び「クリオシールCS-1」です。申請者は、旭化成メディカル株式会社です。「クリオシールディスポーザブルキット」は、貯血式自己血輸血のために採血した患者を対象とし、自己血漿由来の生体組織接着剤を調製する際に、血液成分を無菌状態で分離・採取するために使用する医療機器です。また「クリオシールCS1」は、自己血漿由来の血液成分を分離する際に、血漿を凍結・解凍等するために使用するものです。これらの医療機器は、平成23年8月31日に承認されております。
これらの品目の使用成績調査については、臨床使用実態下における不具合発生状況、安全性、有効性等を確認することを目的として実施され、454例が評価対象とされました。不具合発生状況、有効性、安全性等について確認したところ、特段の問題は認められませんでした。
このことより、本品の再審査結果の区分については、薬事法第14条第2項第3号イ~ハまでのいずれにも該当せず、承認事項について変更の必要がない、カテゴリー1と判断しております。
続いて資料3-4及び資料3-5を御覧ください。販売名は「アクティバRC」及び「アクティバSC」です。申請者は、日本メドトロニック株式会社です。本品は、脳深部刺激療法において、脳深部の一側又は両側に電気刺激を与えるための充電式の植え込み型電気刺激装置です。「アクティバRC」がデュアルチャネル型、「アクティバSC」がシングルチャネル型となっております。いずれについても、薬物治療では十分に効果を得られないパーキンソン病、本態性振戦等に伴う振戦を軽減することを使用目的として、平成25年4月12日及び同年8月7日に承認されております。
本品の使用成績調査は、臨床使用実態下における医療機器の不具合発生状況、安全性、有効性等を確認することを目的として2品目同時に実施されており、「アクティバRC」で64例、「アクティバSC」で114例が評価対象とされております。医療機器の不具合発生状況、有効性及び安全性について確認したところ、特段の問題は認められませんでした。
このことより、本品の再審査結果の区分は、薬事法第14条第2項第3号イ~ハまでのいずれにも該当せず、承認事項について変更の必要がないカテゴリー1と判断しております。
続いて、資料3-6を御覧ください。販売名は「SeQuent Please ドラッグイルーティングバルーンカテーテル」です。申請者は、ニプロ株式会社です。本品は、ステント内再狭窄病変に対する血行再建術時に、再狭窄を抑制するために使用される冠血管向け薬剤コーテットバルーンカテーテルで、平成25年7月23日に承認されております。
本品の使用成績調査は、臨床使用実態下における不具合発生状況、安全性、有効性等を確認することを目的として実施され、396例が評価対象とされました。不具合発生状況、有効性及び安全性について確認したところ、特段の問題は認められませんでした。以上より、本品の再審査結果の区分については、薬事法第14条第2項第3号イ~ハまでのいずれにも該当せず、承認事項の変更の必要がないカテゴリー1と判断しております。
以上の報告については、事前に委員の先生方に資料をお送りさせていただいておりますので、簡単な説明とさせていただきました。説明は以上です。
○荒井部会長 ありがとうございます。結果的に全てカテゴリー1ということで、この検討結果に基づいて特段のアクションを起こす類のものではありません。委員の方々から御質問等はありますか。よろしいですか。御意見がなければ、議題3は終了といたします。
最後に、議題4「部会報告品目について」、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 議題4「部会報告品目について」、資料4に沿って説明いたします。令和元年10月から令和元年12月末までの3か月間に承認された品目のうち、クラスⅣの医療機器、臨床評価が必要なクラスⅢの医療機器、承認基準外の体外診断用医薬品など、本部会への報告対象となっている品目について、まとめております。医療機器42品目については、事前送付を以って報告とさせていただき、詳細な説明は割愛といたします。
また、体外診断用医薬品14品目は16ページ以降に記載しており、新規検査項目、コンパニオン診断薬・新規の使用目的の追加等、重要なものについては、販売名欄及び使用目的欄に内容を記載しておりますが、こちらも詳細については割愛させていただきます。以上、御報告いたします。
○荒井部会長 ありがとうございます。既に資料をお目通しかと思います。御質問、御意見はよろしいでしょうか。それでは、予定されていた議題は全て終了いたしました。全体を通じて、あるいは個別でも結構ですが、改めて何か御質問、御意見はありますか。
○梅津委員 議題1のBNCTの件ですが、分厚い資料の中で非常に簡潔に説明されて議論を図りました。承認に関して可とすることについては、私は異議は全くありません。私が言いたかったのは、これは先駆け審査を問うた品目なのです。ですから、個々の説明はいいのです。まず最初になぜこれが先駆けを問うたかという理由や背景説明を、今後このようなチャンスがあった時には初めに言っていただけると委員の方々も理解が深まるのではないかと思いました。よろしくお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。以後そのように説明をさせていただきます。
○医療機器審査管理課長 非常に重要な御指摘をありがとうございます。改めて説明の仕方を、我々としても工夫していきたいと思います。ありがとうございます。
○荒井部会長 貴重な御意見をありがとうございます。その他御意見等はありますか。よろしいですか。事務局から何か連絡事項はありますか。
○医療機器審査管理課長 長時間にわたる本日の御審議、本当にありがとうございました。次回の部会は、4月下旬の開催を予定しております。詳細は後日改めて御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。連絡事項は以上です。
○荒井部会長 それでは、これをもちまして本日の医療機器体外診断薬部会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
 
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医療機器審査管理課 

再生医療等製品審査管理室 室長 大原(内線4226)