第12回労働政策審議会人材開発分科会  監理団体審査部会 議事録

日時

平成30年3月22日(木)10:00~

場所

厚生労働省専用12会議室(15階)

議題

1 監理団体の許可基準について(公開)
2 監理団体の許可について(非公開)

議事

 

○三姓室長補佐 皆さん、おはようございます。それでは、定刻となりましたので、ただいまから第12回労働政策審議会人材開発分科会監理団体審査部会を開催させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、大変御多忙の中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、早川委員が御都合により御欠席でございます。
労働政策審議会令第9条では、委員全体の3分の2以上の出席また公労使各側委員の3分の1以上の出席が必要とされておりますが、定足数は満たされておりますことを御報告申し上げます。
本日の部会は公開としておりますが、議題の後半につきましては、技能実習における監理事業の許可の諮問に係る審議を予定しています。
ここでは、許可の審査については資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、これについては公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合に該当するため、後半からは非公開とさせていただきます。
それでは、小杉部会長、よろしくお願いいたします。

○小杉部会長 本日もよろしくお願いいたします。
それでは早速、議事に入ります。最初の議題は監理団体の許可基準についてです。事務局から説明をお願いいたします。

○三姓室長補佐 それでは、資料1を御覧ください。今回は許可基準に関して、2点説明させていただきます。まず、資料1の財産的基礎についてです。
技能実習法第25条に規定されております現在の許可基準におきましては、監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであることと定められています。この内容を外国人技能実習機構及び所管省庁において、実際に審査するに当たっては財務書類等により確認しており、債務超過である場合には中小企業診断士等の第三者による改善の見通しについての評価書を踏まえて審査しております。
この取扱いにつきましては、これまで本部会において御意見いただいているところでございまして、御意見を踏まえまして改めて債務超過が認められる団体からの申請に当たっての取扱いを資料1のとおりまとめました。
内容につきましては読み上げさせていただきますが、資料1の対応方針で、「財産的基礎を有すること」との許可基準については、(1)または(2)に該当する場合に、基準を満たすこととする。(1)直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっていないこと。(2)直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっている場合には、以下のような措置により、今期の決算における債務超過の解消が確実視されること。①増資が実施済みである。②組合費・賦課金による収益、共同事業による収益等により債務超過を解消すること等について、当該団体の総会等決定機関で決定しており、債務超過解消が確約されている、となります。
なお、このスケジュールにつきましては、下に書いてあるとおり、十分な期間を設けて周知する必要があることから、本年4月に運用要領を改正・公表し、周知期間を設けた上、同年7月の申請から取扱いを開始させていただきたいと考えております。
続いて、資料2を御覧ください。許可基準に関しまして、もう一点目が、表題にあるとおり、規則第29条第1項第9号の取扱いということで、法人の種類に関してです。
資料2を1枚めくっていただきますと、参考条文がございます。技能実習法におきましては監理団体主で許可を受ける法人は、営利を目的としない法人として規則第29条に規定されております。
この参照条文の真ん中から下のほうでございますが、ここに具体的には、「一 商工会議所、二 商工会、三 中小企業団体、四 職業訓練法人、五 農業協同組合、六 漁業協同組合、七 公益社団法人、八 公益財団法人」とさせていただいております。その上で、「九 前号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの」と規定しています。
本日はこの規定のうち、この9号の前段の監理事業を行うことについて特別の理由につきまして、要件を明確化するという趣旨で資料2のとおり、まとめさせていただきました。資料2に戻っていただければと思います。
読み上げさせていただけますが、規則第29条第1項第9号については、以下の基準を満たしている場合、同号に規定する「監理事業を行うことについて特別の理由がある」ものとして取り扱うこととする。また、必要に応じ業所管省庁の意見も聞いた上で判断する。
要件としましては、過去3年以内に、以下の①または②を行った実績があり、当該実績を資料等により明確に示すことができること。①公益認定法上の「公益目的事業」に該当する業務、②職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務とさせていただいております。
最後に、資料3を御覧ください。2枚めくった後に書かれてあります。これは御参考とさせていただきました。
これまでの監理団体審査部会において諮問・答申いただいた後、許可した件数等をまとめさせていただきました。許可後に特定から一般への区分変更の申請や新たな職種の追加についても申請があったものにつきましては、主務官庁の基準等を満たしたとして認めたものにつきましても今回の表に反映させていただいております。
また、後段の認定に係る申請や件数につきましては、外国人技能実習機構において対応している状況の報告となります。
事務局からの説明は以上です。よろしくお願いします。

○小杉部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、委員の皆様から御意見、御質問を伺いたいと思いますが、いかがでございましょうか。
冨高委員、どうぞ。

○冨高委員 ありがとうございます。
まず、資料1の監理団体の許可基準の財産的基礎のほうについて少し確認をさせていただきたいと思います。
今回の債務超過の監理団体につきまして、この間もこの部会の中で皆様からいろいろ御意見があったとおり、そもそもそのような状態で技能実習生に対してきちんとした対応ができるのかどうかといったところで疑問を呈されていたところもあったと思いますので、今回の許可をしないという方向は妥当だと考えております。その上で質問と提案をさせていただきます。
まず、債務超過を解消すると確約した団体と②のほうにございますけれども、これは実際に解消されたのかということが当然のことながら重要なわけでございまして、その後、実際に債務超過が解消されたのかどうかをどのように確認をされるのかというところをお伺いしたいと思っております。
仮に債務超過が解消されていないということが確認された場合には指導等がなされて、それでも解消されない場合には当然許可が取り消されるべきと考えておりますけれども、そのように考えてよいかということを質問させていただきます。

○小杉部会長 事務局、いかがですか。

○澤口室長 ありがとうございます。
(2)の債務超過の解消が確実視されることへの対応でありますけれども、これについてはあくまで予定的なものであるということでありますので、許可の条件をするということでまずは考えております。具体的には、今期決算期において債務超過が解消されていることといったような形で許可の条件をつけるということで対応していきたいと思います。
そういったことも含めて、こうしたところについては許可も基本的に指導監督の中で債務超過がされているか、見ていくということでありますし、解消されていない場合には許可条件をつけますので、その条件を満たしていないということにもなりますので、最終的には許可取消しというような対応をしていきたいと考えております。

○小杉部会長 冨高委員、どうぞ。

○冨高委員 了解いたしました。
我々としては当然のことながら、きちんとした組織でしっかり対応していただきたいと思っております。例えば今のような状況とか、また最初の許可時に債務超過であって、1回解消したというような場合でも、次の更新時に再度、債務超過しているような団体などはやはり体質的に改善ができていないというようには思いますので、例えば許可の更新を行わないなどの厳然厳格な対応をしっかり考えていくべきだと思います。現行の機構の監視を徹底していただきながら、その点についても検討していただければと思います。

○小杉部会長 ありがとうございます。
ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。
大谷委員、どうぞ。

○大谷委員 それでは、資料2の規則第29条「法人の種類について」とありますけれども、これについて質問させていただきたいと思います。
①、②という要件が書いてありますけれども、こうなりますと実質ほとんどの業務が該当してしまいます。監理団体には、公益性やあるいは実習生の技能を向上させるための環境を整備することが求められているわけですが、そういった体制が整備されているかという点が担保されないまま、監理団体として認可を受ける土台に乗ってきてしまうのではないかということを懸念するわけです。
そういった懸念を前提にして、過去3年以内の実績ということが書かれていますが、どういった内容を実績をとして判断基準とするのかということをお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。

○小杉部会長 事務局、お願いします。

○澤口室長 基本的な考え方でありますけれども、この事業については、例えば過去3年以内にイベントを単発的にやったということであれば、それは少し趣旨が違うだろうということで、そういったものについては認めないというような考え方をしております。その事業について継続性があるか、または通年性を持ってやっている事業か、こういった通年性、継続性といった観点から見ていくという考え方にしております。
また、この部会で個別事案についてそれぞれ御審査をいただくことになりますので、それぞれここに該当するような案件が出てきた場合については、どのような取組みをして、どのような実績を上げているのかというようなことも御説明をさせていただいた上で、御審査をいただきたいと考えているところでございます。

○小杉部会長 よろしいですか。
実績というのはどういう実績か、大変大事なポイントですので、これから私どもも注意していきたいと思います。
他にございますでしょうか。
高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 資料1の関連なのですけれども、今回の対応方針案は現行制度よりもはるかに改善するということは好ましいことだなと思いますが、本来であるならば(1)のみとすべきところであって(2)を付すことの意味がよくわからないのです。なぜ(2)を付さなければならないのかについて、御説明をまずいただきたいと思います。

○小杉部会長 事務局、お願いします。

○澤口室長 (2)の部分でありますけれども、今、委員からお話がありましたように、本来的には(1)の直近の貸借対照表で債務超過かどうか見ていくということでありますけれども、現状、許可書類を見ている中で決算時期がそれぞれの団体によって異なる。9月末、3月末というものがあれば、5月末、1月末、2月末というものもあります。そういったことで決算時期が異なるということで、必ずしも決算時期を迎えなくても、その前にきちんと債務超過解消策が実施をされ、きちんと債務超過が解消されるというところまでは認めてよいのではないかと、そういった考え方で(2)をつけさせていただいたところでございます。

○小杉部会長 どうぞ。

○高橋委員 ありがとうございます。
その説明を聞いて私自身は納得しないわけでありまして、やはり本来は明確な(1)のみとすべきところだといまだに思っているところです。先ほど冨高委員がまさに御指摘されたとおり、債務超過が解消されるであろうという見込みがたとえあったとしても、その後の収益事業や共同事業等の動向次第によっては、結果として今期締めてみたらやはり債務超過になるという可能性が否定され得ないのです。
本来、私は(2)というのは設けるべきではないと思っているところですが、さはさりながら(2)をどうしても設けたいということであるならば、問題は債務超過の解消が確実視されることとはどういうことなのかについて明確にしていく必要が許可申請を行う者にとっても有効なのではないかと思うわけです。
その際に、※で書いてありますけれども、直近の財務諸表における債務超過額を上回る額の対応であることが必要というだけでは、先ほど私が申し述べた観点からいえば不十分なのではないかと考えています。例えば現在の債務超過額に、極端な話、1円足した金額で対応するということでもいいのかどうかというのは、あまり具体的なことを明らかにすること自体は逆に好ましくないことなのかもしれませんけれども、債務超過額を上回る額の対応ということの意味合いについては、よほど慎重であるべきではないかと思っているところであります。
以上です。

○小杉部会長 事務局、どうぞ。

○澤口室長 これまでは個別事案の審査の中で債務超過の状況ということで御審査をいただいたところです。この(2)に該当するような事案については、またこの監理部会でも、この団体についてどういう状況かというものを具体的にお示しをして審査をいただくということになりますので、具体的な改善策、またその改善策による解消額の状況等も個別にお示しをさせていただきながら審査をいただきたいと思っております。
今、御指摘があったように、1円以上であればいいのか、2円以上であればいいのか、非常に難しいところではありますので、それぞれの個別事案の審査に応じて具体的な額等、中身等をこれからまたお示しをさせていただいて御審査をいただければと思っているところでございます。

○小杉部会長 他に御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいですか。
全体としては、これまでの状況よりかなり改善される、そういう方向であることは間違いない。ただ今後、私どもの審査の中でまた詳しく見ていかなければならない部分は残されている。そのように理解させていただきました。
そういうことで、皆様御了承いただいたということでよろしいでしょうか。
それでは、ただいまの事務局から説明のありました財産的基礎について、法人の種類については了承ということでよろしゅうございますか。

(首肯する委員あり)

○小杉部会長 ありがとうございます。
それでは、この議題はここまでとさせていただきます。

○三姓室長補佐 すみません。議題とは外れますが、この場をかりて1点、ちょっと取組みを御報告させていただければと思います。
資料3の次のページを御覧いただければと思います。平成30年3月14日付ということで文書を1枚つけさせていただきました。
案件としましては技能実習制度における除染等業務についてということで、先日、技能実習生として来日したベトナム人男性が除染作業に従事していた旨、報道されたところでございます。
この報道によりまして、関係者からの問い合わせ等が相次いでいるため、技能実習制度における除染等の取扱いについて、2段落目のとおりの旨お知らせさせていただいております。
読み上げさせていただきますと、技能実習計画の認定基準については、技能実習法施行規則において規定していますが、除染等業務に関しては、①除染等業務は、一般的に海外で行われる業務ではないこと、②放射線被ばくへの対策が必要な環境は、技能修得のための実習に専念できる環境とは言い難いことから、技能実習の趣旨にはそぐわないものであり、技能実習法施行規則第10条第2項第2号イの基準に満たしていないため、除染等業務を実習内容に含む技能実習計画の認定申請があった場合には、外国人技能実習機構において認定しないこと、としております。こちらにつきましては、外国人技能実習機構、または厚労省、法務省ホームページにも掲載させておりまして、広く周知もさせていただいております。この場を借りて御紹介させていただきました。
失礼しました。

○小杉部会長 ありがとうございます。
これについて、皆様、御質問、御意見ございますか。
奈良委員、どうぞ。

○奈良委員 本当に大事なことだと思うのですが、その認定申請の際に、除染等の業務に従事させない旨の誓約書を出させる。それから、認定申請があった場合、除染業務を実習内容に含む認定申請があった場合は認めないということなのですけれども、実際にその除染業務で申請をするところなんかはないわけですね。
具体的には、一定のエリア内でこういう業務に従事する申請があったときにはこういう対応をする、そのような一定の業務、清掃とか特に建築にかかわるような業務なんかだとそういう懸念も出てくるのでしょうか。そういったことについては何か基準みたいなものはあるのですか。

○小杉部会長 事務局、お願いします。

○澤口室長 現行では特に一律に基準ということにはしておりませんけれども、実際の認定計画、おっしゃられるように、特に可能性があるということで言いますと、建築関係の業務というものは一例としてありますけれども、認定計画の中身を見て可能性があるというものについては、認定の時点で具体的な細かい業務の内容の確認であるとか就業場所の確認をしていくということで考えているところでございます。

○小杉部会長 よろしいですか。

○奈良委員 基本的には書面で審査をして、必要があれば現地の確認をする。そういうことでここに判断をしているということでよろしいですか。

○澤口室長 はい。

○小杉部会長 他にございますか。
では、この件もここまでということで、この議題は終わらせていただきます。

○三姓室長補佐 ありがとうございました。
それでは、議題(1)につきましては終了となりますので、以降の議題につきましては非公開とさせていただきます。傍聴の方々は御退室をお願いいたします。
(傍聴者退室)