照会先
労働基準局 安全衛生部安全課
課長 安達栄副主任中央産業安全専門官
増岡宗一郎
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線:5548)
(直通電話) 03 (3595) 3225
報道関係者 各位
ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令について
~ 新型コロナウイルス感染症の影響により、性能検査の実施が困難な特定機械等について、検査期日の延長が可能となります ~
厚生労働大臣は、4月16 日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対し、「ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を行い、4月20 日、改正省令を公布、施行しましたので、公表します。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)で審議が行われ、同日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を行い、4月20 日、改正省令を公布、施行しましたので、公表します。
【改正の内容】
【別添1】諮問文 (【別紙】ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令案要綱)
【別添2】答申文
【別添3】ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部改正(第129回労働政策審議会安全衛生分科会資料)
【別添4】改正省令
令和2年7月31日までに有効期間が満了する検査証※1に係るボイラー等の特定機械等※2について、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。 ※1 ボイラー等の特定機械等は「検査証」の有効期間に限り使用することができる。有効期間の更新には、当該有効期間のうちに、登録性能検査機関の実施する性能検査に合格する必要がある。 ※2 ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラ(建設用リフトも特定機械等に含まれるが、「検査証」が当該リフトの廃止まで有効であるため、今般延長措置の対象としない。) |
【別添1】諮問文 (【別紙】ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令案要綱)
【別添2】答申文
【別添3】ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部改正(第129回労働政策審議会安全衛生分科会資料)
【別添4】改正省令