第37回保険者による健診・保健指導等に関する検討会議事録(2020年3月23日)

 

 


○日時

 令和2年3月23日(月)15:00~17:00

○場所

全国都市会館 大ホール
東京都千代田区平河町2-4-2


○議題

1.特定健診・特定保健指導に係る効果検証等の検討状況について
2.2019~2020年度後期高齢者支援金の加算を適用しない基準について
3.特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について
4.その他

○議事

○多田羅座長 定刻になりましたので、第37回「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」を開催します。
私は、座長を務めております多田羅です。どうぞよろしくお願いいたします。
構成員の皆さんにおかれましては、お忙しい中、本日御参集いただきましてありがとうございます。
それでは、会議に先立ちまして、前回の開催から構成員の交代と、本日の構成員の出欠状況について、事務局から報告をお願いいたします。
○坂本医療費適正化対策推進室長補佐 事務局でございます。
まず、構成員の交代について御紹介させていただきます。尾崎構成員に代わりまして、全国知事会から長崎構成員に御就任いただきました。本日は代理で土屋参考人に御出席いただいております。よろしくお願いします。
次に、本日の構成員の出欠状況です。岩崎構成員、岡崎構成員、鎌田構成員、前葉構成員より御欠席との連絡をいただいております。
酒井構成員の代理で笠原参考人、吉田構成員の代理で増田参考人、中野構成員の代理で小池参考人に御出席いただいております。
オブザーバーとして、社会保険診療報酬支払基金から高齢者医療部の十文字部長にも御出席いただいております。
また、前回の検討会でマイナポータルの関係とPHRの検討状況ということで御意見をいただいておりましたので、本日の議事の最後で御説明いただく予定でおりまして、高木内閣参事官と橡谷健康局健康課課長補佐に御出席いただいております。橡谷補佐につきましては途中からの御出席と伺っております。
あと、大変恐縮ですけれども、大臣官房審議官の八神につきましては、急な公務の関係で、本日は申し訳ありませんが、欠席をさせていただきます。
カメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきます。
毎回のことではございますが、本日の検討会もペーパーレスで開催したいと思っておりますので、もし操作方法等で難しい面がございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。
議事次第と構成員名簿、座席表につきましては、お手元にお配りさせていただいております。そのほかの資料につきましてはタブレットに入れさせていただいておりますので、御確認いただければと思います。
事務局からは以上です。
○多田羅座長 ありがとうございました。
それでは、議事に入ります。まず初めに、議題1「特定健診・特定保健指導に係る効果検証等の検討状況について」、事務局から説明をお願いいたします。
○新畑医療費適正化対策推進室長 事務局でございます。
資料1-1、1-2、1-3の御説明をさせていただきたいと思います。まず、資料1-1「特定健診・特定保健指導に係る効果検証等の検討状況について」、ワーキングで検討した内容を御報告させていただきます。1ページはワーキングの概要についてお示ししておりまして、このワーキングの中で特定健診・保健指導の医療費適正化効果等について、レセプト情報・特定健康診査等情報データベース(NDB)を活用しまして学術的な検証を行っております。
実際分析いたしました対象といたしましては、下の四角の囲みにお示ししておりますが、2013年度から2017年度の特定健診・保健指導のデータを用いまして、分析方法によって分析対象が異なるのですけれども、こちらは約3,300の保険者、約113万人のデータを活用いたしまして分析を行っております。
分析方法といたしましては、2013年度の特定保健指導対象者のうち、特定保健指導の参加者と不参加者に分けまして、2013年度から2017年度の特定健診の検査値等を比較しております。
2ページは、2018年度から実施しております第3期の計画の概要についてお示ししております。
3ページ、4ページで第2期及び第3期の特定保健指導の流れにつきまして御説明させていただいております。今回用いました保健指導のデータにつきましては、第2期のデータになります。
5ページは、昨年11月に検討会でもお示ししました分析結果になりますけれども、表で先日はお示ししておりましたが、今回はグラフにしてお示ししております。概要といたしましては、上の青の四角に書かせていただいておりますが、特定保健指導に参加した者では、多くの項目で保健指導後の検査値の数値の改善が認められております。ただし、過去にも特定保健指導に参加した者では数値の変化が小さくなっております。こちらは2013年度に特定保健指導の参加、不参加で分けているのですが、その中でそれよりも前に特定保健指導を受けたか、受けなかったかでさらに層別に分析をしたところ、過去に受けた者では数値の変化が小さかったというところが認められております。また、一部の項目におきましては、特定保健指導に参加した者の保健指導後の検査値の数値の改善が認められなかったといった結果も出ております。
10ページは、特定保健指導の尿蛋白への影響を見ておりまして、2013年度の特定保健指導対象者のうち、尿蛋白の検査値が陰性である方について、将来的に尿蛋白がプラス以上、陽性になるリスクというものを保健指導、参加した方、参加していない方で比較しております。下の点線の枠でお示ししておりますグラフの全体のところを御覧いただくと、保健指導参加群のほうが非参加群に比べて移行するリスクのほうが5%小さくなっているといった結果が出ております。
下の2つのグラフにお示ししておりますのが、2013年度よりも前に保健指導に参加していない方と参加している方を層別に見た場合、参加していない方のほうで、リスクのほうが4年後に低下しているところが見てとれるわけですが、参加したことがある方については特定保健指導の効果が小さくなっている。先ほどお示しした内容と同様の結果になっているというところでございます。
11ページは、禁煙に対する効果というものを見ております。こちらは2013年度に喫煙をされていた方が保健指導を受けたか、受けなかったかで1年後に喫煙なしという状態に至っている。つまり、禁煙に至っているというところを比較しております。全体のグラフを見ていただきますと、保健指導参加群では保健指導非参加群と比較しまして約1.2倍の禁煙につながったという結果が出ております。また、下の2つのグラフでございますけれども、初めて保健指導に参加した群では保健指導非参加群に比べて約1.3倍禁煙につながったという結果が出ております。
12ページ以降は、2013年度特定保健指導対象者のうち、血圧、血糖、脂質の検査値の状態が、保健指導の対象になるのだけれども、すぐに診療所等に行かなくてもいいような受診勧奨判定値未満の方が、将来的にお薬を飲んだり、受診勧奨判定値以上になるリスクというものが、保健指導に参加されている方、参加していない方でどのようになっているかというものを比べております。血圧のグラフで見ますと、保健指導に参加している方のほうがいわゆる疾患発症というリスクが低減している。また、下の2つのグラフでお示ししますように、過去に特定保健指導参加なしの方で見ると、そういったリスクが低減しているのに比べまして、過去に特定保健指導に参加している方につきましては、そういった効果が低いという結果が出ております。
13ページ、14ページは、血糖、脂質。
15ページは、その3つの疾患のいずれかを発症しているかどうかを見ておりますけれども、同様の結果になっております。
資料1-1の説明は以上になります。
続きまして、資料1-2「特定保健指導の『モデル実施』に係る対応について」という資料の説明をさせていただければと思います。こちらは2018年度、第3期から導入いたしました「モデル実施」という保健指導の新しい枠組みにつきまして、2018年度の実施内容についてヒアリングの調査を行いましたので、その検討状況について御報告させていただければと思います。
4ページは、このモデル実施の枠組みについての御説明の資料になります。「特徴」という部分に書かせていただいておりますけれども、従前からの積極的支援の運用というところで、従前から3か月の介入量(180ポイント)というものを評価して、こちらで保健指導を実施した、しないというものを評価してまいったのですが、右側の青の四角にお示ししております2018年度からの新しい選択肢というところでモデル実施の積極的支援というものを導入いたしました。こちらでは支援の投入量(ポイント)ではなく、3か月間の介入の成果(腹囲2cm以上、体重2㎏以上の改善)があれば保健指導を実施したというところで評価する枠組みを設けたところでございます。
ただ、この実施方法につきましては、2の「基本的な流れ」のところでお示ししておりますが、事前にモデル実施の計画書を厚生労働省に提出いただきまして、モデル実施に実際取り組んでいただきまして、翌年度の11月1日までに実績報告書を提出するといった形で行わせていただいているところでございます。
5ページにモデル実施計画書の提出内容というものを概要でお示ししております。2018年度、2019年度、時点が異なりますので単純な比較はできないところでございますが、多くの保険者にこういった取組をしていただいているというところでございます。
6ページ以降は、モデル実施について、保健所のほうで実際どのようなことをしていただいているかというところをヒアリング調査を中心にワーキングのほうでまとめましたので、今年の御報告をさせていただければと思います。
7ページは、そのワーキングの概要についてお示ししております。
8ページに実際にヒアリングの調査を行った保険者の内訳、総数について記載させていただいております。
9ページは、ヒアリングの項目といたしまして、2018年度に実施したモデル実施の内容を中心に、2018年度にヒアリング調査を行っているのですけれども、さらに2019年度でもそういった取組がどのようなものであったかというものを振り返って、その項目についてもヒアリングの調査を行っております。
10ページ以降がこのヒアリングのまとめになっております。10ページにお示ししておりますのが実際導入に至った背景。こちらの中にも未受診者対策でございますとか、リピーター対策といったことがあったり、あと、狙い、どのような狙いを持ってこのモデル実施に取り組んだかという記載がございます。
11ページは、モデル実施を行うに当たってどのような対象者を選定して行ったかというところで、積極的支援の対象者全員に行った保険者もいらっしゃれば、積極的支援対象者の一部に枠組みを決めて行った保険者もいらっしゃいました。
下の勧奨方法でございますけれども、様々な方法で勧奨をしていただいておりまして、あとは、ホームページ、広報誌、広告等でも周知いただいている保険者もあったという報告になっております。
12ページは費用面。1人当たりの費用は幅がございますが、自己負担につきましては、ほとんどの保険者から「なし」という回答をいただいております。
13ページ、実績評価の時期といたしまして、実績評価は3か月を基本としておりますけれども、未達成の場合に、以降も評価時期を設定しておられる保険者もいらっしゃる。モデル実施のメリットといたしまして、数値目標が明確になって指導につながりやすかったり、事務負担や経費削減といった効果も得られたといった報告をいただいております。一方で課題も御報告いただいております。14ページ、運用面の課題でございますとか効果等の懸念。また、モデル実施の2㎏2cmの指標としての課題というところもいただいております。
次年度の実施方針といたしまして、2019年度、変更なしで取り組んでいただいているところもあれば、実施の内容をより充実させて実施していただいている保険者もいらっしゃる。また、実施予定なしといった保険者もいらっしゃるという状況でした。
資料1-2の説明は以上になります。
続きまして、資料1-3の御説明をさせていただきたいと思います。こちらは、資料1-1、1-2で御説明させていただきましたワーキングの内容を踏まえて、今後どのように特定健診・保健指導の在り方を考えていくかというところで、第4期に向けた検討、どのように具体化していくかというところをお示ししております。上にオレンジの枠をお示ししておりますが、上の部分が資料1-1で御説明させていただきました医療費適正化効果等のワーキングを踏まえて見えてきたことでございます。こちらでは特定保健指導による受診勧奨判定値未満の対象者の疾病予防に対する効果と、禁煙達成といった生活習慣への改善効果といったところが見えてまいりました。真ん中のところにイメージ図を描かせていただいておりますけれども、特定健診で見えてくるQOL低下ですとか疾病リスクというものを青、黄色、赤と描かせていただいておりますが、黄色以上のところを特定保健指導の対象者と見ていきまして、赤のところを受診勧奨判定値と見ていきますと、黄色から赤の疾病発症の部分につきましては、今回の分析で一定の効果が期待できるというところが見えてきたと考えております。
また、モデル実施のワーキングを踏まえて見えてきたことといたしましては、2018年度にこちらの枠組みを実施しておりますが、これまで特定保健指導を受けてこなかった方への指導の機会に結びつくとか、数値目標が明確になったことで指導方法がよりやりやすくなったといったメリットについても御報告いただいておりまして、こういったメリットも期待できるのではないかと考えております。
また、こういった柔軟な取組を行う中で、現在の疾病予防・重症化予防についての保険者の役割というものが一層期待されるのではないかと考えているところでございます。 また、こうした背景、部会を踏まえまして、これから特定健診・保健指導の在り方というものをどのように考えていくかというところを下のオレンジの四角の中で書かせていただいております。1特定健診で把握されたリスクに応じた対象者ごとの適切なアプローチというところで、色で把握されるリスクに応じてどのように加入者に介入していくか。1番目、受診勧奨層への適切なアプローチというところと、また、黄色のところですが、こちらのモデル実施の状況を踏まえた保健指導の在り方という部分で、こちらで一層の効果的・効率的な健診・保健指導の実施というところも検討してまいりたいと思っておりますし、また、資料1-1でお示ししました複数回保健指導の対象に該当した方、繰り返し保健指導を行う中で効果が小さくなっていく。そういった分析結果を踏まえて、こういった複数回該当している方についてどのようなアプローチをしていくかといったところが今後の検討課題ではないかと考えております。
2無関心層、保健指導対象外の加入者に対するアプローチという部分で、こちらは色で把握できている部分、黄色と赤のところを先ほどお示しさせていただきましたが、青の部分でございますとか、あと、健診を受診されていない方、無関心層と言われる灰色の方へのアプローチといたしまして、昨今ポピュレーションアプローチといった考え方も注目されている中で、そういったアプローチの仕方も取り入れつつ、無関心層や保健指導対象外の加入者へのアプローチというところも今後検討していくという中で、第4期に向けて具体化していきたいと考えております。
資料の説明は以上になります。
○多田羅座長 ありがとうございました。
資料1-1、1-2、1-3について説明いただきました。御質問、御意見はいかがでしょうか。特に資料1-1のほうではかなり具体的なデータも出ておるようでございます。これで見ると、基本的に制度対象者、積極的支援参加者、そういう方において成果が上がっておるという横並びのデータが示されていると思いますが、事務局、この数値で大体矛盾のない結果が出ているという理解でよろしいのでしょうか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 ありがとうございます。
分析の一定の限界はあると承知しておりますけれども、保健指導の効果につきまして、いわゆる受診勧奨未満の方につきましてはある一定の効果が出ているというところと、あとは生活習慣につきましてもある一定の効果が出ているのではないかと思っております。
○多田羅座長 この検討会としては、一応効果が出ているという理解でいいのですね。事務局、いいのですか。全体の理解として。まあ、いろいろあるけれども。
○新畑医療費適正化対策推進室長 そのように考えております。
○多田羅座長 ありがとうございます。
委員の皆さん、いかがですか。今村先生、どうですか。全体として成果はどうですか。
○今村構成員 ありがとうございます。
津下先生にぜひこれを伺いたいのですけれども、かなり顕著に効果があるというのはよく分かりました。ただ、経年的にその効果がどの程度持続していくかというと、だんだん弱くなっていくと。一方、以前に保健指導を受けた方に対しては、全く初めて受ける方に比べると効果も少し弱いような印象があると。その中で適切な間隔で保健指導をどのようにやっていくかというのは結構大事だと思っていて、ただ繰り返してやればいいという話でもないのかなと思うのですけれども、先生が分析されて、どのぐらいの間隔でこれをやっていくと最もその効果が長く続いていく、そういうところまでの議論があったかどうかというのをぜひ教えていただければと思います。
○多田羅座長 津下先生、お願いします。
○津下構成員 ありがとうございます。
2013年度以前に指導を受けたことがある人同士で比較すると、2013年度に特定保健指導を受けた人では受けていない方より若干改善していましたが、その改善幅は小さかったです。過去に指導を受けた方はもう既に一定の改善をしていて、今回の検討では、さらにその年に追加して受けることがどのぐらいの効果があるかというのを見ていることになるわけです。今回の結果から、過去に受けたことの影響が大きかったということになるかと思っています。
これまでも経年的に見る中で、2年、3年ぐらいは有意差が出る項目が多いのですけれども、その後になると差が縮まってくるような傾向があります。効率性を考えたら、毎年毎年実施するという方策ではなく、戦略的に、今まで保健指導を受けていない方に注力をし、受けた方は、より軽い説明とかフォローアップのみとして、3年後にはまたしっかりやるとか、そういうメリハリをつけた保健事業への移行の可能性が示唆されているのではないかなと感じています。
その点、モデル実施等のなかには、過去に受けた方はより軽い支援で効果が出るかというチャレンジでもあったのです。一方、2cm2㎏というのが意外とハードルが高かったという声もあって、初めての人は2cm2㎏は達成しやすいのですが、リピートしている方は、もう既に減量したところから2cm2㎏になるので、同じ目標というのは少しハードルが高かったということかもしれません。戦略の立てられる基本的なデータが出てき始めたと考えています。
○多田羅座長 そうすると、過去に受けた人の在り方としては、理想的にはどんな形で提言したらいいですか。
○津下構成員 過去に受けた方は、リピーターの方の。
○多田羅座長 前に受けなくていいとは言えないでしょう
○津下構成員 そうですね。去年受けて、それで改善の方向に向かっている方は、その方法がよかったわけですから、また保健指導対象になっても、そのやり方をもう一度思い出して頑張ってくださいと背中を押すぐらいの、180ポイントまで行かなくても、いいかもしれません。そういうリマインドとか再確認は必要だと思うのですけれども、継続的な支援まで必要かというと、そこまで負担をかけなくてもよいのかな、と。同じことを繰り返さなくてもいいのかなと。
○多田羅座長 津下先生がそういうマニュアルをつくってもらわなければいけないね。受け方についてというのか、その意味について。せっかくデータが出ているからね。
○津下構成員 ありがとうございます。
過去に本WGで出したデータは突合可能な一部のデータだったわけですけれども、今回の分析は3,300保険者のデータで、ほぼ全体としてのデータでこういう結果が出たことを、保健指導の現場にどう反映していくかというのが非常に重要と思います。
○多田羅座長 せっかく長年のデータがこうしてまとめられましたからね。
ほかの委員の方、何か。どうぞ、河本構成員。
○河本構成員 ありがとうございます。
今、モデル実施の話も出ましたが、今日の資料の中でも2018年度実施分のモデル実施に関する保険者へのヒアリング調査の結果をご提示いただいておりますが、私ども健保連においてもモデル実施の効果検証事業を現在行っております。
○多田羅座長 資料がこの中に入っていますか。
○河本構成員 まだ途中段階ですが、いわゆる従来の特定保健指導(積極的支援)と遜色のない結果が出つつあり、モデル実施によるメリットも見えてきております。
○多田羅座長 効果が出ていますか。
○河本構成員 数値目標である2㎏2cmというアウトカムの達成という意味で効果があった例が散見されております。
現在、論文化の準備を進めておりますので、いずれ発表する機会を与えていただきたいと考えております。
○多田羅座長 それはどういう意味ですか。論文化というのは雑誌に投稿するということですか。
○河本構成員 このような検討会の場などで、発表の機会をいただきたいということでございます。
○多田羅座長 それは資料1-1の関連のようなデータですか。
○河本構成員 その意味では、資料1-2でモデル実施のヒアリング調査の取りまとめのようなイメージでございます。
○多田羅座長 何ページですか。
○河本構成員 これはあくまでもヒアリングということで、健保組合でモデル実施に取り組んでいる二百何十組合のうち、20ぐらいの組合にヒアリングをしていただいて、それをもとに様々な評価がなされております。
○多田羅座長 項目が上がっていますね。
○河本構成員 具体的に対象者何人のうち、何人の方が2㎏2cmの数値目標を達成できたかなど、そういった効果検証事業を健保連として行っております。
○多田羅座長 やっているのですか。それはいつごろ最終報告ができますか。
○河本構成員 あと半年から1年ほどと考えております。現時点では期待される効果が明らかになりつつありますので、取りまとめた際には、こういった検討会の場も含めて発表させていただきたい。
○多田羅座長 まだ中間報告ですし、今日の資料の中には紹介されていませんね。
○河本構成員 そういった効果検証事業を現在行っているということでございます。それが発表できるタイミングとなりましたら、御紹介させていただきたいということでございます。
○多田羅座長 ありがとうございます。健保連ですね。
○河本構成員 健保連本部と私どもの新潟県の連合会事務局と管下の健保組合とが組んでやっております。
以上です。
○多田羅座長 そうですか。折角ですので、来年度中には具体的な形でお願いします。
どうぞ。藤井構成員
○藤井構成員 ありがとうございます。
私ども協会けんぽのほうでも、特に資料1-2のモデル事業につきまして、今、評価をまだ続けているところですけれども、私どもなりの今の評価の状況につきまして少しコメントをさせていただいた上で。
○多田羅座長 評価は、やはり2㎏2cmですか。
○藤井構成員 そうですね。コメントさせていただいた上で、幾つか事務局に質問したいと思うのですが、よろしいですか。
○多田羅座長 お願いします。
○藤井構成員 まず、資料1-2のモデル事業につきまして、私どもの評価の状況ですが、資料1-2の27ページに私ども協会けんぽの個票がございます。協会けんぽでも両モデルを実施してきましたけれども、現在のところ基本的には両モデル、両手法とも前向きに評価できるのではないかなと思っています。ポイント検証モデルにつきましては、例えば2cm2㎏を達成して、保健指導を終了した方が、年齢や業種によって差があるのではないか、あるいは減量成果が出たら保健指導終了となるので、従来の手法よりも指導する期間が短くなるわけですが、したがって、途中脱落となる方が減少しているような傾向が見えるのではないかとか、現在も分析中ですけれども、その辺りをきっちりと整理をしていきたいと思っています。
新手法検証モデルにつきましては、私どもは生活習慣の改善効果を上げるための新たな手法ということで、6つの支部で行っておりまして、大きく分類しますと、27ページの資料の真ん中にありますように、初回面接に重点を置いて内容を豊富にして面接を実施する初回重点型と、通常の初回面接を行い、その後の継続支援の段階で自己管理のためのアプリ等々のツールを活用した自己管理型の2つの手法で実施をしています。
現時点の評価としては、今まで参加できなかったような加入者が初めて特定保健指導を利用していただいているとか、あるいは自己管理ですから、途中で脱落せずに終了している方がしっかり出てきていただいているとか、そのような成果が出ていますので、引き続き私どもはモデル実施に取り組んでいきたいと思っています。
今後の方向性としては、いずれのモデルにつきましても、30年度の健診結果に基づいて実施した特定保健指導の効果ですから、翌年度の健診結果の変化を分析・整理して今後の取組に生かしていきたいと思っています。また、現在はほとんどの手法については協会の直営でやっていますけれども、成果が出る方法をきっちり見極めて、外に委託していくようなことも考えていきたいと思っています。
以上が私どもの現時点での評価の状況ですが、それも踏まえまして、事務局に幾つか質問させていただきたいと思います。1つは、資料1-1の1ページの下「分析内容」の3つ目のポツに「メタボリックシンドロームの該当者に関する分析」とありますが、資料1-1の記載の中にこの部分の記載がないのかなと思うのですけれども、これについてどのような分析をされていて、影響がどのようなものだったのかというのを簡潔に概要だけでも教えていただければありがたいなと思います。
○多田羅座長 1-2の中で触れていないと。
○藤井構成員 1-1の中ですね。
○多田羅座長 1-1のほうで触れておられる。
○藤井構成員 はい。触れられていないのではないかと思いますので。私どもが見落としているのであれば、それであっても御説明いただければと思います。
○多田羅座長 では、事務局に聞いてみます。
○藤井構成員 あと2点よろしいですか。
○多田羅座長 一つずつやらせてください。
では、「メタボリックシンドロームの該当者に関する分析」というのは、触れていないのではないかという御指摘、御意見ですが、いかがですか。どうぞ。
○新畑医療費適正化対策推進室長 大変失礼しました。11月の検討会でお示ししている内容になるのですけれども、11月は表になっておりましたので、そういった報告につきましても今回のグラフにした報告内容として、報告書でもまとめていけるようにしてまいりたいと思います。
概要といたしましては、特定保健指導対象者の中でメタボリックシンドロームに該当するものに限って分析しておりますので、大体結果としてはほとんど同じような結果になっているというところでございます。
○多田羅座長 結果の特徴はどういうことですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 特定保健指導の効果がそういった対象に限ってもある一定あったといった結果が出ております。
○多田羅座長 成果が出ているということですね。
○新畑医療費適正化対策推進室長 そうですね。
○多田羅座長 では、次の質問をお願いします。
○藤井構成員 2つ目は資料1-2の5ページですが、今年の2月25日時点で、昨年度実施して、今年度も引き続きモデル実施に取り組む保険者数が142保険者ということですが、そうすると、80保険者ぐらいが計画書を提出していないということになりますけれども、継続的に計画書を提出していない保険者さんは今年度何でモデル実施に取り組まなかったのかという理由が大事なのではないかと思いますので、もし事務局で把握ができているのであれば、御説明いただければありがたいなと思います。
○多田羅座長 事務局。
○新畑医療費適正化対策推進室長 ありがとうございます。事務局でございます。
現時点で実施計画書が出されていない保険者について全てを調査できているわけではないのですが、資料1-2の14ページで、最後の「次年度の実施方針」というところで、「実施予定なし」といった御回答をいただいている保険者について、こういった理由で出されていないところがあるのではないかなと思っているのですが、2019年度にやった保険者につきましてもどういうふうになっているかというところ。3月のところでまたこの数を把握させていただきまして、必要であれば調査のほうを次年度していきたいと思っております。
○多田羅座長 分かりましたか。
○藤井構成員 そこは割と重要なポイントではないかと思いますので、よろしくお願いします。
○多田羅座長 では、どうぞ。
○藤井構成員 3点目は資料1-3です。一番下の第4期に向けた検討の囲みの1の2つ目の○に「モデル実施の状況を踏まえた保健指導のあり方と」ありますが、第3期の見直しでは、モデル実施だけでなくて、たしか2年連続で積極的支援に該当した方に対する動機づけ支援に相当するようにするとか、あるいは初回面接の分割実施みたいなこともありましたね。そういった施策の効果についても分析・評価していくことが必要だと思いますし、こうした分析の結果とか、あるいは先ほどのモデル実施の結果なども踏まえまして、今後保健指導の在り方として、例えばここに幾つか出ています複数回該当した者に対するアプローチですとか、あるいは無関心層に対するアプローチですとか、私ども保険者として、これは大概悩んできたところではあるのですけれども、現時点で具体的にどんな対応、どんなアプローチをしたらいいか、何かお考えがあれば、お伺いできればありがたいなと思います。
○多田羅座長 事務局、どうですか。津下先生、そこらはどうですか。
○津下構成員 ありがとうございます。
まだ確定的なことは言えないのですが、無関心層でも初回の方というのは結果が出そうですね。食わず嫌いの方は、無関心でも一度は体験してもらう、一度は指導を受けてもらう。本人が、あれやれ、これやれと言われて、指導というのは嫌なものだと思っていたら、意外と自分の生活改善とか、疑問が晴れてよかったということで、初回の方が結果が出ている。先ほどの資料1-1で、初回に該当した方には、過去に保健指導対象者に該当しても受けていない方たちも入っている。これまでは受けていなくて新たに受けた方も入っている。無関心層だけど、体験していないから無関心という方もいるので、ある程度プッシュして1回はできるだけ受けていただく。一方、すでに分かっていて無関心の方とか、自分はやれているからこれ以上言われなくてもいいと思っている方についてはまた別のやり方が必要かと。無関心層を一くくりにするのではなくて、無関心層の中でやっていることや層別化、または検査データの変化などを加味して対応を考えるとよいかと思います。
○多田羅座長 どんな方法で加味するのですか。
○津下構成員 たとえば、「保健指導を受けたいと思いますか」という質問票の項目がありますが、初回の人だと「いいえ」と書いていても結果が出ています。なので、恐らく保健指導のイメージが、叱られるみたいで受けたくないと思っている人でも、1回は受けてもらう価値があるので、ぜひ受けてくださいとプッシュしてもいい。一方、過去に指導を受けたことがあって、あれは受けたくないという方については手法を変えるとか、違うやり方をするとか、そこは一工夫が要るのかなと。それこそ保険者の特性とか、コラボヘルス、会社と一体的にやっていくとか、様々な保険者が対象者に合わせたやり方を工夫していく余地があって。
○多田羅座長 それは誰の役割ですか。
○津下構成員 これは保険者がやっていただける。
○多田羅座長 保険者となると、抽象的ですね。現場の保健師ですか。
○津下構成員 はい。データを見ながら、委託先も様々なメニューを今、用意していますので、アプリを使ったり、運動などの場につなげたり、いろんなやり方をしていく。リピーターこそが知恵の絞りどころで、まず1回目、普通の特定保健指導は結構効果があるので、そこはやっていただいて、2回目から戦略がその対象者に合ったものであれば結果が出るのかなと思います。そこが現場の工夫とか。
○多田羅座長 工夫ですか。藤井構成員、その辺、いかがですか。
○藤井構成員 今、お聞きしていてなるほどと思いますけれども、要は、対象者を何がしかの基準というのでもないかもしれませんが、分類をして、その分類ごとにアプローチの仕方を変えていくという工夫をしていかなければいけないということですね。ですから、私ども保険者としては、対象者をどうやって分類していくのかというところがなかなか難しいところですね。
○多田羅座長 それはモデル実施などの中で具体的に出てきますか。
○津下構成員 ありがとうございます。
私は今、モデル実施ではなくて研究班として、動機づけ支援のデータを保険者さんに協力いただいて、動機づけ支援だけで結果が出る人はどんな人かというのを分析しています。男女の違いとか、BMIの大きさとか、前年度からの変化がどうかとか、いろいろな要因が影響はしています。
○多田羅座長 動機づけだけでも、ということですか。
○津下構成員 それから、恐らく場の要因、会社ぐるみの取組のあるなしなどの要因が関係しているので、そういう利用できるリソースをどう組み合わせるかということが考えられます。本人が主体的になっていただくというのが重要ですから、その辺がより効率的にできるように。また、指導しなくても結果が出る人もいるので、その人たちは少し軽い支援でもいいのではないかと思われるわけで、その条件は何だろうかとか、データが集まってきているからこそ、それをセグメント化して、そこを指導の工夫につなげていけるといいかなと思いますので、また保険者さんと一緒に研究ができたらと思います。
○多田羅座長 ひとつ御指導よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。
○藤井構成員 はい。
○多田羅座長 今村先生。
○今村構成員 ありがとうございます。
今、モデル事業のお話が続いているので、ちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、協会けんぽであったり、あるいは健保連であったり、そのモデル事業の中身の分析をされているということで、保険者として保険者機能の強化ということで、御自分たちがやっておられること、計画を出しているわけですから、それを分析するというのは当たり前なのですが、ヒアリングの中身、1-2の24ページから各保険者に対するヒアリングをいろいろされているわけですが、単一健保でも取組のメニューが幾つかある。あるいは協会けんぽも当然のことながらたくさんのメニューを持っておられる。何が一番効果があったのかというのはなかなか簡単には出てこないと思うのですけれども、それぞれの保険者が自分で考えて、自分で好きにやればいいという話なのか、もしくは数多くの取組をされた中で、例えば対象者の年齢であるとか、業種であるとか、あるいは自前でやっているのか、委託でやっているのかとか、様々な要素がある中で、幾つか効果のあるような方法はどういうものなのかということは、国がそもそもやられることなのか、それぞれの保険者が独自にやっていかれることなのか。モデルと言っている以上、いつまでそういうことを続けられるのか。その辺が明確でないので、国に何か考えがあれば、ぜひ教えていただきたい。
○多田羅座長 こういうモデルの経験に基づく指針のつくり方については、事務局、いかがですか。これはかなりいろいろ報告していますね。24ページ、25ページ。こういうものを実例としては挙げられているけれども、これから総括的な方針、指針というものがつくられるのかどうかという御意見ですね。事務局、どうですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 ありがとうございます。事務局でございます。
第3期の取組については、これからデータが集まってきまして、今後分析していく中で、どういった取組で効果が出ているかというところは我々としても分析しながら、第4期に向けて検討して参りたいと思います。
○多田羅座長 いや、そういうのでなくて、もう少し総括して、全体の経験からこういう方向がいいのではないかというやや大筋の方向というのはあってもいいのではないかということです。それぞれの報告はあるわけだから、少しまとめた方針、進め方というのはありませんかということです。それはどうですか。こういう経験から、それは国のほうでまとめてもらえますかと。
○新畑医療費適正化対策推進室長 ですので、分析方法、また、学術的な報告等も整理しながら、国としても第4期に向けてまとめてまいりたいと思います。
○多田羅座長 まとめてまいるのですね。
○新畑医療費適正化対策推進室長 はい。
○多田羅座長 間違いないですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 はい。
○多田羅座長 今村先生が言っているのだから、君、やらぬと怒られるよ。
分かりました。
これはまだまだ議論が尽きないところですけれども、ちょっと時間が押してまいりましたので、申し訳ありませんが、次の議題2に進ませていただきます。議題2でございます。「2019~2020年度後期高齢者支援金の加算を適用しない基準について」、事務局から説明をお願いいたします。
○保険課長 ありがとうございます。保険課長でございます。
資料2「2019~2020年度後期高齢者支援金の加算を適用しない基準について」、御説明したいと思います。1ページ目でございます。現在、2018年度から20年度の支援金の加減算につきましては、このページの下にあります表のように一定の基準を定めまして、それを下回る場合には支援金の加減算を、例えば2019年度で見ますと、特定健診の実施率が単一で45%未満でしたら2.0%、45~57.5%でしたら0.5%という加算率がかかるという形になってございます。ただ、この加算率につきましては、0.5%の横に「※7」というのがございますが、一定の要件を満たした場合には、下側にありますように、この加算を適用しないという方針がこの検討会でも御議論いただきまして、現在決めているところでございます。
具体的にこの要件といたしましてどのようなものを設定するのかということですけれども、上の文章の2つ目の○、2017年10月18日に開催されました当検討会におきまして、赤枠部分に該当する保険者のうち、総合評価の指標で一定以上の取組が実施されている保険者は加算を適用しないということで、具体的な基準につきましては、「2018年度以降の総合評価の指標の実績を考慮しつつ検討し、設定する」とされてございます。
また、3つ目の○、基準の検討に際しては、バランスのとれた取組を確保するため、総合評価の指標で「大項目2~7のそれぞれについて、少なくとも1項目以上の重点項目の実施を要件とすることを検討する」ということで、一定の方向性を示していただいた上で結論が出されているところでございます。具体的に大項目2~7という部分ですけれども、参考資料で恐縮ですが、資料の7ページ目を御覧いただけばと思います。こちらが総合評価の指標ということでございます。大項目1から次のページの大項目7というところで詳細な基準が定められてございますが、右側の「重点項目」に○がついている項目の1つ以上を実施しているということが減算の際の最低基準になってございますので、これと同様の水準を満たしているところについては加算を適用しない方向で検討するというふうに2017年の段階でされているところでございます。
ページを戻っていただきまして2ページございます。参考1、参考2と書いているところを御覧いただきまして、実際にこの加減算の実績を踏まえますとどういう状況になっているかということです。参考2にありますように、大項目2から7それぞれについて、少なくとも1項目以上の重点項目を達成した保険者の割合を見てみますと、2018年度の実績で見ますと、単一の健保で62%、全体で見ましても62.7%が減算の最低基準、総合評価の基準を満たしているという状況でございます。
参考1につきましては、先ほど申し上げました赤枠の※7、加算を適用しない要件に関連するカテゴリーに該当する保険者が、2017年度の実績をそのまま単純に当てはめますと、右側にありますように、単一健保で178組合、総合健保ですと53組合、共済組合ですと9組合ということになってございます。これを仮に左側にありますように大項目2から7の重点項目のうち、それぞれ1つ以上実施している保険者がどれくらいの割合を占めるかという形を見ますと、5~6割ぐらいの保険者さんがこの要件に該当して、もしこれを適用すれば、これぐらいの割合の保険者さんが加算が適用されないということになるというのが、現在の機械的な試算でございます。
これを踏まえまして、2019年度、20年度にこの加算を適用しない基準をどうするかということが、その上の文章編のところでございます。こういった実績を踏まえまして、さらに19年度、20年度、同じような状況ではあるのですが、特に2019年度につきましては、既に取組自体は完了しております。2020年度につきましても、事業内容については、各保険者さんで予算については既にあらかた計画済みであるということかと思います。そうしたことを踏まえますと、2019年度、20年度の支援金においても、もともとこちらの検討会において示された方針に沿って、大項目2から7のそれぞれについて、少なくとも1項目以上の重点項目を実施しているという最低要件を満たしていれば加算を適用しないという方向で運用してはどうかと考えてございます。
こういった方向性につきまして、この3月にこの検討会の下に置かれております保険者のワーキンググループの中でも御議論いただきまして、こういった方向性についてはお認めいただいているという状況でございます。こういった点を踏まえまして、この検討会においても御議論いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
○多田羅座長 ありがとうございます。
具体的に検討する項目はありますか。
○保険課長 ありがとうございます。
資料の1ページの赤枠で囲ってございますところ、特定健診の2019年度、20年度、0.5%ですとか1.0%とあります。また、特定保健指導でも赤枠で囲っている部分がありますけれども、機械的に当てはめると、ここに該当する保険者さんのうち、これを適用しない、加算を行わないという保険者さんの要件として、減算の総合評価の指標の最低基準を満たしているところ、大項目2から7、それぞれ1項目以上の重点項目を実施しているということを満たしていれば、この加算を適用しないという方針でよろしいかどうかということを御議論いただければと思います。
○多田羅座長 それは前回もこれで認めているわけですね。参考1かな。
○保険課長 はい。参考資料で見ますと、6ページの(4)のところが2017年に本検討会におきましておまとめいただいた文章ですが、赤枠の真ん中辺り「大項目2~7のそれぞれについて、少なくとも1項目以上の重点項目の実施を要件とすることを検討する」ということですので、そういう意味では、大枠方針を示していただいておりますが、その方針で2019年度、20年度は適用してよろしいかどうかという最終的な御確認をという意味合いでございます。よろしくお願いいたします。
○多田羅座長 分かりました。
6ページの(4)の「大項目2~7のそれぞれについて、少なくとも1項目以上の重点項目の実施を要件とすることを検討する」を決定するということですね。
○保険課長 はい。
○多田羅座長 よろしいでしょうか。この間こういう格好で検討いただいておりますので、了承いただければありがたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と声あり)
○多田羅座長 ありがとうございます。
姫野課長、議題2はそれでよろしいですか。
○保険課長 はい。ありがとうございます。
○多田羅座長 どうぞ。河本構成員
○河本構成員 座長、今の件はそれでよろしいのですけれども、一言だけ申し上げます。○多田羅座長 お願いします。
○河本構成員 ありがとうございます。
今の件は前回の検討会で申し上げたとおりでございます。
その意味では、加算を適用しない基準とは話が若干ずれてしまう部分がございますが、1点だけ申し上げたい。新型コロナウイルスの関係で、この2月、3月の特定健診は実施がかなり困難な状況となってきております。被扶養者の健診などは、健保組合から御案内を出しても、こういった危ない状況ではなど受けていただけない。それから、被保険者の健診は事業主の法定健診とセットでやるケースがございますが、法定健診は5月末までの間、延期することとして差し支えないといった取扱いが厚労省から示されているということもございます。そういったことを踏まえると、2月・3月の健診・保健指導の実績は平常どおりとはならないになる可能性がございます。そういった意味で、2019年度と2020年度は特定健診・特定保健指導の実施率について正当な評価ができない可能性があるということを踏まえた柔軟な御対応を厚労省当局にはお願いしたいと思っております。
○多田羅座長 まとめ方が難しいというよりも、実施そのものが難しいですか。
○河本構成員 実際に健診機関等では、実施を取りやめているところもありますし、被扶養者に関しては、1月ぐらいから年内に受けていただけなかった方をリストアップしたうえで、受診勧奨を行っているのですが、こういった状況下では受けていただけない場合や、被保険者の事業主健診とセットで行う場合は、事業主が従業員の安全を考えて延期するといった状況も生じております。このような状況では、保険者としての対応がきわめて困難になるということがございますので、繰り返しになりますが、柔軟な対応をお願いしたいところでございます。
○多田羅座長 柔軟というのはどういう対応ですか。
○河本構成員 こういった状況下で、2019年度、20年度の実施率がかなり下がることが想定されるのです。
○多田羅座長 受けない人がいるという意味ですね。
○河本構成員 そうなると、先ほどの後期高齢者支援金の加算も関係してくるところでございますので、本日の議論ではないと思いますが、そういう状況を踏まえた柔軟な対応を今後御検討いただきたい。
○多田羅座長 そうすると、それは来年度になりますか。今日の検討会で決定しておきますか。
○河本構成員 本日の検討会で決定ということではございませんけれども、まずそういう事態が起こっているということを委員の皆様に御認識いただいた上で、今後、19年度あるいは20年度の後期高齢者支援金の加算・減算を考えるときに、そういう特殊事態も踏まえた柔軟な対応を御検討いただきたいということでございます。
○多田羅座長 姫野課長、基本的な考えをお願いします。
○保険課長 ありがとうございます。
今、事業主健診のお話なども出ましたが、特定健診・保健指導につきましても新型コロナウイルスの影響も勘案して、実際の実施に当たってはそういった点も配慮して実施いただくということをお願いしているところでございます。
一方で、事業主健診については、恐らく年度単位での集計という形はとっていないので、前の受診から1年以内に受診しないといけないという義務もある中で、それは延長してもいいですよという通知が出ているかと思いますが、特定健診・保健指導については、年度単位で見たときにコロナウイルスの影響がどういうふうに出てくるのかというところは我々としてもしっかりと見極めていきたいと思いますし、もし仮にその影響が出て、健診・保健指導の実施率にも影響が出てくる。これは健保組合に限った話ではないかと思いますけれども、保険者共通の話かとは思いますが、その状況を見た上で、何らかの対応が必要であれば、それはしっかりと検討していきたいと思ってございます。
○多田羅座長 河本構成員、今の回答でよろしいですか。
○河本構成員 はい。
○多田羅座長 考えると言っていますから、よろしくお願いします。
今村先生、どうぞ。
○今村構成員 ありがとうございます。
今、厚労省のほうから状況を見ながら考えていくというお話で、お忙しいので当然そうだと思うのですけれども、現場の感覚から言うと、例えば国保などは医療機関で健診をすることが多い。今、医療機関を受診するということに関して、医療機関の中での感染を恐れてということだと思いますけれども、非常に受診控えということが起こっています。ですから、それが数値として、何%受診率が減っている、影響が大きいから、では、それから考えようかというのは分からないでもないのですが、今の状況を見ていると、コロナがどんどん終息していくという可能性はあまり高くないように思えますので、どうなっても対応できるように御検討はいただいたほうがよいのではないかなと思っています。
○多田羅座長 どうなってもというのは、どういうことですか。
○今村構成員 健診の受診控えが起こると。健診の受診率が相当下がる可能性があります。
○多田羅座長 下がってしまう。医療機関がそういう場所としてですね。
○今村構成員 医療機関もそうですし、いろいろな意味で可能性は高いのではないかなと危惧をしていますので、ちょっとでも今のうちからいろいろ御検討いただければありがたいなと思います。
○多田羅座長 姫野課長、よろしいですか。
○保険課長 繰り返しになりますけれども、年度を通してどうなるかということはしっかり見極めていかないといけないとは思っておりますが、既に足元でいろんな影響が出ているだろうということは、おっしゃるとおりだと思いますので、それを踏まえて、今年度、来年度の実際の実施率がどうなっていくのかということをしっかり見極めた上で、必要に応じて適切に対応していきたいと思います。
○多田羅座長 よろしくお願いいたします。
今村先生、それでよろしいでしょうか。
○今村構成員 はい。
○多田羅座長 ありがとうございます。
それでは、ちょっと時間も押しておりますので、次の議題3に進みたいと思います。「特定健診データ等の保険者間の引継ぎ、マイナポータルを活用した特定健診データ等の閲覧について」、事務局から説明をお願いいたします。
○新畑医療費適正化対策推進室長 事務局でございます。
資料3-1、3-2の御説明をさせていただきたいと思います。まず、資料3-1、実務者のワーキングの中で検討した内容につきまして検討会にお諮りしたいと思っております。1ページは、特定健診データを実際保険者からオンライン資格確認システムにアップロード、登録していただく際の経路に関して、2番、オンライン資格確認システムから保険者のほうでダウンロードしていく仕様につきまして、分けて議論してまいりました。
2ページにつきましては、この経路になっております。従来1年に1回報告いただく法定報告の経路と、また、1年を待たずに随時登録いただく閲覧用ファイル、こういった別ルートで登録していただく経路を検討しているところでございます。
3ページは、閲覧用ファイルと法定報告ファイルの扱いというものを今後どうしていくかというところで、資料にまとめております。四角の1、2、3、4で書かせていただいておりますが、法定報告対象者という方と法定報告対象外となる方のデータを今後法定報告、閲覧用ファイルで登録していくことになります。現在法定報告につきましては、匿名化した状態で保険者から支払基金に登録いただく形になっておりますが、こちらに関しまして、被用者保険につきましては、法定報告を匿名から顕名化の状態にして登録いただくと。そういった形でオンライン資格確認システムに支払基金から保険者間で連携するデータを法定報告の中から切り出して登録する経路を考えていこうと。
また、法定報告対象外の方のデータにつきましては、この告示の顕名化だけでは対処できませんので、こういった方につきましては、保険者と支払基金または中央会との間で締結いたしますオンライン資格確認システムの利用規約の中で顕名データのやり取りにつきまして担保することとしたいと考えております。
5ページは、保険者間の引継ぎを行う際の本人への同意というところを12月のこの検討会でも議論して、引き続き課題となっておりましたが、昨年12月25日の医療保険部会におきましてもこちらの議題について議論いただきまして、そこから具体的運用につきましてワーキングで整理してまいりましたので、こちらの内容についてお諮りしたいと考えております。
5ページでございます。従来DVD等で保険者間で提供が行われてきた特定健診データにつきまして、現在オンライン資格確認システムの環境を活用しまして最適なセキュリティーを確保しつつ、効率的なデータの引継ぎが可能となるように改修を進めているところでございます。
一方で、現行、こういった引継ぎについて、法律の規定により本人の個別の同意なく行えることとしているものの、省令では同意を必要としているというところがございました。
下のオレンジの枠でございます。従来この引継ぎの方式ではDVD等を想定していたところでございますので、情報漏えい等のリスクがあり、本人同意が必要であったというところでございます。
一方で、オンライン資格確認システムの稼働後につきましては、セキュアな環境でこういったデータのやり取りができるというところと、また、こういったセキュリティー確保の一環として、データが誰に閲覧されるかというところのログ管理につきましても可能となっていくところでございます。
これを踏まえまして、新たに省令に保険者におきましてこのデータがほかの関係ない者に漏れることのないよう必要な措置を講ずる旨を規定した上で、オンライン資格確認システムを用いて引き継ぐ場合に限り、個別の同意を不要とすべく、省令を改正してはどうかといったところで、医療保険部会でも御議論いただきまして、大きな異論はなかったところでございます。
6ページでございます。その中で指摘としてありましたのが、前の保険者で受けた健診情報を新保険者に知られたくないといった方がおられた場合、どのような対処をするかというというところが課題となります。そういった方に対しまして、従来保険者から中間サーバーに登録いただく加入者情報ファイルの中で、特定健診の引継ぎの不同意というところを管理する項目がございましたが、こちらの項目につきましては引き続き利用させていただいて、そういった方に対しまして対処していこうと考えております。
7ページに具体的にどのように運用していくかというところを図示させていただいております。23番、24番というところが加入者情報ファイルで同意フラグとして管理するフラグになっております。保険者Aと保険者Bという関係性の中で整理させていただきますと、項番23の使用方法といたしまして、デフォルトでは「1(同意する)」という形で加入者情報ファイルを登録いただきまして、保険者Aのほうで登録していただいた後、真ん中の図で申し上げますが、途中で加入者の方から不同意の申出があった際は、「1」のフラグを「2」のほうに切り替えていただくと、保険者Aにつきましては、前の保険者からデータがダウンロードできないシステムにして、引継ぎが行えないということにしたいと思っております。
ただ、保険者Aから保険者Bに移った場合、保険者Bにつきましては、新たに保険者Bのほうで加入者情報ファイルを作成して御登録いただく形になりますので、デフォルト「1(同意する)」という状況に戻ってしまうというところがございます。ですので、保険者Aにおきましては、本人が保険者Bに移っても継続して不同意としたい場合におきましては、保険者Bでも加入時等でそういった申出が必要であるというところを、保険者Aでも不同意の申出の際に伝えていただく必要があるというところで運用したいと考えております。
9ページ、今後のスケジュールを整理して御提示させていただいております。2020年10月にデータのやり取りのキーとなる個人単位被保険者番号の運用が開始となります。11月1日の2019年度の特定健診・保健指導の実施分につきましては、従来どおり匿名化ファイルのほうで保険者から支払基金に登録していただきたい。2021年1月から閲覧用ファイルの先行登録を、システム改修後、開始したいと思っておりまして、2020年10月の時点、またはそれ以降に加入いただいた方で、個人単位被保険者番号を確認できる者についてこのファイルを登録いただきたい。3月のマイナポータルの閲覧開始を目指したいと考えております。
2021年11月の法定報告につきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、被保険者の法定報告につきましては、法定報告の告示を改正いたしまして、顕名情報で登録いただく。そういった運用をしていきたいと思っております。
10ページ以降は、個人単位被保険者番号をどのように入力していくかというところでございます。法定報告対象者につきましては、全員に個人単位被保険者番号を入力する必要がございますので、そういった運用に対しまして、11ページ、オンライン資格確認システムに登録いただいた際に、エラーが発生した場合は、保険者のほうでエラーの報告を受け取っていただく形になります。ですので、保険者のほうで個人単位被保険者番号を入力していただきたいと考えております。
12ページでございます。この検討会の中で個人単位被保険者番号の取扱い、受診券等での取扱いについて、手引等はどのようにしていくかというところを御議論いただいたところでございますが、被保険者番号の確認につきましては、現在受診券とか被保険者証等の様々な方法で行われるという実態がございますので、受診券への印字については必須としない方向で検討していきたいと思っております。
また、保険者で個人単位被保険者番号を入力、確認いただく必要がございますので、実施機関におきましても、従来どおり世帯単位の被保険者番号につきましては確認、入力していくという運用をしていきたいと思っております。
13ページ以降は、データのダウンロードをどのようにしていくかというところでございます。
14ページでございます。ダウンロードの際、ダウンロードをする保険者につきましては、自分たちの保険者、被保険者番号がないと、自分たちのシステムに取り込むことが難しいわけでございますけれども、受診した際は、登録するデータの中には実施した保険者の番号しかありませんので、そこの点をどうするかというところを議論してまいりました。
結論といたしましては、ダウンロードする際におきまして、ダウンロードするときの保険者の被保険者番号もオンライン資格確認システムのシステムを活用した上で、現在の被保険者番号も付番した上でこのファイルをダウンロードできるようにしたいと考えております。
15ページでございます。保険医療機関ではPDFファイルとXMLファイルの活用を現在念頭に置いておりますけれども、保険医療機関でデータを活用いただく際に、DVの被害者等の情報を保護する観点から、居所を類推する情報を必要以上に閲覧されることがないように配慮するというところで検討してまいりました。一方で、医療機関でデータの取り込みや本人確認をする必要がございますので、こちらにつきましては、最新の保険者番号・個人単位被保険者番号につきましては取得可能としたい。また、実際閲覧する項目の中で診療の場面に活用等が想定されない項目につきましては、医療機関に提供しない方向で検討してまいりたいと思っております。
16ページでございます。実際保険医療機関でPDFで閲覧する際にどのようなファイル、レイアウトにしていくかというところを議論してまいりました。
資料3-2で御説明させていただければと思います。資料3-2にお示ししておりますレイアウトは、我々のほうでお示ししております特定健康診査受診結果通知表というものをベースに作成させていただいております。我々でお示ししております通知表の中で「受診勧奨判定値※2」でお示ししているところでございます。実際お示ししているものの中には基準値というものが入っているのですが、基準値につきましては健診実施機関でばらつきがあるという御指摘がございますので、これにつきましては「受診勧奨判定値」というところの記載にさせていただきたいと思っております。
また、PDFの結果の表示自体は、この通知表では3年分になっているのですけれども、今回5年を保存の基本とするというところで、過去5回分というところをこの表示の範囲にしたいと思っております。
また、見やすさの観点から高値、低値というもの、受診勧奨判定値に比べて高いか低いかというところを表示するかどうかという議論もございましたが、こちらにつきましては保険医療機関の医師等が判断できる観点から、高値、低値については表示しないというところで検討させていただきたいと思っております。
ファイル形式でございますが、運用コストの観点から1人1ファイルとさせていただきまして、印刷等での運用を考えますと、A41枚、両面で2ページ程度。また、白黒等の内容も視野に入れまして、白黒で運用できる状態で資料3-2、保険医療機関用のレイアウトというものを整理させていただいております。
資料3-1にお戻りいただいて、17ページ以降でございますが、こちらはどのように実際ダウンロードしていくかというところをお示ししております。
18ページに移らせていただきますと、現在保険者のほうに支払基金から配付しております法定報告用のウェブアプリ「特定健診・保健指導システム」というものがございますが、こちらにダウンロード機能というものを追加して、こちらの照会画面に検索の範囲を入力できる形にして、保険者のほうではダウンロードする形にしていきたいと考えております。
21ページは、今後のスケジュールについて整理しております。現在2019年度の1~3月というところでございますが、特定健診等情報ファイル仕様説明書等の修正というところを厚生労働省のほうで取り組んでおりまして、年度末にこの説明書を公開できるように準備を進めております。
また、保険者、支払基金、国保中央会等での開発のスケジュールにつきまして、若干変更がある点について御報告させていただきたいと思います。「保険者等運用テスト」という緑の矢印として書かせていただいているところは、2020年度の10~12月というところを今までお示ししていたところでございますけれども、閲覧用データのテストにつきましては2020年度の10~12月にさせていただきたいと考えておりますが、法定報告用のデータというところは、2021年11月に期限を設定しているものでございますが、受付自体は5月から始まっているところでございますので、2021年度の4月に法定報告用のデータにつきましては運用テストのほうをしてまいりたいと考えております。
なお、高齢者健診につきましても、特定健診の同様のデータフォーマットでやり取りされてきた経緯がございまして、既に個人単位の被保険者番号になっておりますとか、質問紙票が今般新たに高齢者健診用の質問項目になっておりますとか、若干細かい相違点はございますが、本システムとの親和性が高いというところでございますので、マイナポータルでの閲覧というものを同じようなスケジュールで今後検討してまいりたいと考えております。
資料3-1、3-2の御説明は以上になります。
○多田羅座長 ありがとうございました。
かなり広範囲にわたっての説明ですが、フォローいただけたでしょうか。私はちょっとフォローできていないところがあるので、どなたか。どうぞ。
○伊藤構成員 質問を幾つかさせていただきたいと思います。
○多田羅座長 伊藤構成員、お願いします。
○伊藤構成員 4点ぐらいあります。
資料3-1の5ページの一番下「これらを踏まえ、新たに省令に保険者において特定健診データ等が他の関係ない者に漏れないよう必要な措置を講ずる旨規定した上で」とあります。どのような漏えい防止措置を保険者に求めるおつもりかということをお聞きしたいと思います。
○多田羅座長 分かりました。一つずつお願いします。
では、事務局、必要な措置というのはどういうものですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 ありがとうございます。事務局でございます。
システム上につきましては、ログを管理するというところを前提にしつつ、省令の中身につきましては、具体的には今後整理してまいりたいと思っております。
○多田羅座長 よろしいですか。今後ということで。
○伊藤構成員 今後ということで、検討していただければと思いますが、保険者においては事務上、委託をしている部分がかなりあると思いますので、それを含めて、漏えいということが起きないような措置を求める必要があると思っておりますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
それから、まだ質問があります。
○多田羅座長 続けてお願いします。
○伊藤構成員 7ページで、デフォルト「1」として、「本人からの不同意の申出により、『2』に変更した場合」ということがシステムに組まれるということですが、不同意の手続というのは、誰が求めるのでしょうか。加入者側からすれば、誰に言えばいいのかということを教えていただきたいと思います。
○多田羅座長 誰が。不同意というところですね。
○新畑医療費適正化対策推進室長 こちらは、加入者から保険者に伝えていただいて、保険者のほうでこのフラグの管理をしていただくという運用を考えております。
○多田羅座長 どうぞ。
○伊藤構成員 現保険者、現加入している保険者という意味ですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 現保険者に伝えていただいて、現保険者が、届出があれば、過去のデータを引き継がないという運用を考えております。
○伊藤構成員 その点は理解しました。
法律では、保険者は、当該加入者が加入していた他の保険者に提供を求めることができるとなっていて、「他の」というのが、どこまで遡るのかがよく分からないのですけれども、そこら辺というのは、同意、不同意というのだと、どこの保険者からもらうのは同意しますとか、しませんということが重要だと思うので、「他の保険者」というのが過去全部みたいな、そういう雑な感じの扱いにはしないでもらいたいと思います。
○多田羅座長 いかがですか。
○伊藤構成員 12ページです。こちらに特定健診受診券に個人単位被保番をつけるか、つけないかというのは各保険者の判断ですとあるのですけれども、今日の10スライドなどでも枝番まで入れるということが前提になっていると思うのですが、「枝番については把握できる範囲内で確認・入力を行う」ということが12ページの最後のところに書いてあるのですが、そういう取扱いで大丈夫なのかと不安なのですけれども、これで大丈夫なのでしょうか。
○多田羅座長 確認・入力ということはできるのかということですか。
○伊藤構成員 はい。
○多田羅座長 事務局、いかがですか。「枝番については把握できる範囲内で確認・入力」。「把握できる範囲」となっていますね。
○新畑医療費適正化対策推進室長 健診実施機関では確認できる範囲内で。と申しますのが、現在被保険者証等で確認されているところが大部分と。最終的な確認というところは被保険者証でしているというところで聞いておりますが、被保険者証のみでは枝番を全ての受診者に対して確認するというところがなかなか難しいところでございますので、実施機関につきましては可能な範囲。ただ、従来どおり確認している世帯単位の被保険者番号につきましては、データを入力していただきたいと。
枝番も全て管理しているのは保険者になりますので、そういったデータをもとに、保険者のほうで枝番を振って、その後、オンライン資格確認システムに御登録いただきたいという運用を考えております。
○伊藤構成員 では、問題ないように受診券を発行して、その当事者が使うということが間違いなく行われるということが担保されるということをおっしゃりたいのかなと思います。前から言っているつもりですけれども、個人単位の被保険者番号を付番するということからすれば、本人、一人一人に自分の番号は何番なのか、枝番が何なのかというのを知るすべをここで確保しないと、ちょっと不安、納得というところで十分でないと思います。保険者は大変だという話がこれまでずっとあったと思いますが、自分の枝番を知る方法を何かできないのでしょうかということをもう一回聞きたいと思います。
○多田羅座長 事務局、いかがですか。「把握できる範囲」となっていますね。把握できる範囲と。これでいいのですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 実施機関で把握していただくところ、そこも可能であればしていただければいいと思うのですが、そこを全ての実施機関で間違いなく入力するというところを求めてしまうと、運用上なかなか難しい部分があるではないかなと思いますので、最終的な確認等をしていただけるのは、システム上で管理いただける保険者のほうでしていただいたほうが、全体の運用の複雑性としては軽減できるのではないかというふうにしているところでございます。
○多田羅座長 よろしいですか。
○伊藤構成員 最後にしますけれども、今、保険者のほうで確認すればいいということかもしれないですが、間にいる加入者、受診者自身が番号を知らないという状況で、実施機関と保険者の間で番号が、ちゃんと本人かどうかというのを確認してくださいねということをおっしゃっているような感じがするのですが、受診するのは加入者なので、自分がその番号だということが分かるということが大事だと思うので、前から言っていますけれども、何とか検討していただきたいなと。知る方法を検討していただきたいということがお願いです。
以上です。
○多田羅座長 事務局、了解できましたか。検討いただきたいと思います。
○新畑医療費適正化対策推進室長 御指摘いただいた意見を踏まえまして検討させていただきたいと思います。
○多田羅座長 よろしくお願いします。どうぞ。
○坂本医療費適正化対策推進室長補佐 1点、話が戻ってしまって申し訳ないのですが、先ほど6ページだったか、7ページだったかで、保険者を何個も引き継がれた方、例えばA、B、Cと移られて、今、Cにいる方が、Cのほうに引き継がないでくれと言った場合に、先ほど伊藤構成員がおっしゃったのは、Aのは見ていいけれども、Bのは見てはいけないみたいなことができるのかという趣旨ですか。それはシステム上できず、Cでだめと言われれば、AもBも見られないという形になるので、そこを確認させていただきたかったのです。問題意識をちょっと確認させていただきます。
○多田羅座長 どうぞ、伊藤構成員。
○伊藤構成員 本来同意手続だったら、何について同意したかということ、確実に同意の対象が決まっていないとおかしいと思うのですけれども、今回デフォルトが同意で、嫌だったら外してもらうという形なので、前の保険者は全部ということなら、そういうシステムだよということをあらかじめ加入者にちゃんと伝える必要があると思います。
不同意手続を保険者がやる、ちゃんと手続をすることができるということは、加入者が分からないところに書かれていても意味がないので、厚労省から保険者に対して、ちゃんと伝えていただきたいと思います。お願いします。
○坂本医療費適正化対策推進室長補佐 お知らせをどういうふうにしていくかということを含めてちょっと考えたいと思います。
○多田羅座長 よろしいですか。事務局、今の回答で分かりましたか。
○坂本医療費適正化対策推進室長補佐 はい。大丈夫です。
○多田羅座長 ありがとうございます。どうぞ、藤井構成員。
○藤井構成員 今の話と同じような話になるのですけれども、私ども保険者としても、5ページにありますように、保険者間のデータの移動につきまして、省令を改正していただけるということで、大変ありがたいと思っていますが、7ページの本人が知られたくないといった場合の対応につきまして、それぞれの加入者の加入時とか退職時とかに個別にそれを保険者から御案内して、また回答を得るというのは現実的に難しいところがありますので、私どもとしてもホームページで広報するとか、例えば事業所向けの退職時の事務手引とか、そういったところでできる限りの周知を図っていくつもりではありますけれども、例えば全保険者統一の申請書というものをつくって、そこに保険者が代わった場合には再度申請が必要だときっちり注記していただくとか、そういう注意を促していただけるような方法をぜひ厚労省としてもお考えいただければありがたいなと思います。
○多田羅座長 よろしいですね。
○新畑医療費適正化対策推進室長 はい。
○多田羅座長 では、どうぞ、坂口構成員。
○坂口構成員 全国町村会の行政委員長の坂口でございます。
ご説明のとおり、特定健康診査・特定保健指導の実施により、検査値の数値に改善が見られ、今後、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現に向けて、町村国保として努力していく所存です。
マイナポータルに関する詳細な資料をご提示いただきました。今後、マイナポータルの利用促進に向けて、住民を預かる町村長としても働きかけを行っていく所存であります。より一層住民にとって健康づくりの拠り所となるサービスとなるよう、継続的な検討をお願いいたします。その中で、特定健診データ等の保険者間の引継ぎの同意に係る運用の整理における「前保険者における健診情報を新保険者に知られたくない」者への対応については、現場の事務負担、システム改修等、町村国保財政に対し、御配慮をいただきますよう、特に町村会としてお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○多田羅座長 資料の文言でどこかありますか。文言の中での確認をしてください。
○坂口構成員 6ページ。
○多田羅座長 6ページのどの文言ですか。
○坂口構成員 6ページの一番下に「旧同意フラグを用いて対応することとしたいが、問題ないか」と書かれており、旧同意フラグの対応を行うデメリットとして、「保険者は不同意の申出を受け、フラグを立てる必要がある。国保においては管理システムの改修が必要となる」とあるので、町村国保財政の厳しい中、システムの改修、事務負担に影響が出ると思われますので、それらの財政負担にも御配慮をお願いします。
○多田羅座長 御配慮というのはどういうことですか。誰が御配慮するのですか。
○坂口構成員 国に対し、支援をお願いする趣旨です。
○多田羅座長 支援ですね。
○坂口構成員 そうです。お金です。
○多田羅座長 この改修が必要となるので、支援してくれという具体的なお話ですけれども。市町村国保。事務局。
○新畑医療費適正化対策推進室長 ありがとうございます。事務局でございます。
こちらの改修範囲につきましても最小限になるよう検討するとともに、その上で御負担がないようにまた国としても支援してまいりたいと思います。
○多田羅座長 今、何を言ったのですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 改修範囲が広範囲に及ばないように、改修の規模というのもこちらとしても整理してまいりたいですし、必要な改修につきましては国としても支援してまいりたいと思います。
○多田羅座長 支援すると言ったのですね。
支援してくれるということですね。
○坂口構成員 ありがとうございます。
○多田羅座長 議事録、残しておいてください。
よろしいでしょうか。どうぞ。
○下浦構成員 ありがとうございます。
資料3-2で特定健診の受診結果ということで、保険医療機関用、マイナポ用とありますけれども、マイナポ用というのは、被保険者の方が御覧になる画面、レイアウトということだと思いますが、高齢者の方が見られるときに、このレイアウトは、資格、受診云々などというところは相当細々といろんな項目がありますし、その意味では、本人情報はもっと簡単に表記するとか、あるいはいろんな個々の数値でも、正常範囲を外れているのを例えば色分けするとかみたいな工夫というのは当然必要なのかなと思っていまして、今日この検討会に出たから、もうこのレイアウトで決定というのはちょっとどうかなと。
その意味では、もうちょっと実務レベル、ワーキンググループとかもあるので、このレイアウト、特に実際の加入者の方が見るマイナポ用という画面については、もっと工夫の余地があるのでないかと思いますので、そこは。
○多田羅座長 これで決定でなくて、検討してほしいと。
○下浦構成員 はい。ということでお願いしたいと思います。
○多田羅座長 事務局、どうですか。今日は決定としないで、もう一工夫してほしい。
○新畑医療費適正化対策推進室長 ありがとうございます。
保険医療機関につきましては、先ほどのレイアウトで進めさせていただければと思うのですけれども、マイナポータルでの閲覧につきましては、ワーキング等でもカラーでのステージの示し方というのができたほうがいいのではないかという意見をいただいておりますので、そういった点も含めまして引き続き検討してまいりたいと思います。
○多田羅座長 今の回答でよろしいですか。
では、検討していただくということですね。
よろしいでしょうか。かなり詳細な御報告がございましたので、御質問も多いかと思いますが、今日の検討会としては、おおよそというか、全体の報告をいただいたということで、各論についてはまた検討もいただくということでよろしいでしょうか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 それでは、御指摘いただいた内容につきましては引き続き検討させていただきたいと思いますが、それ以外につきましては事務局案で進めさせていただきまして、今後通知ですとか仕様説明書等の詳細な記述のほうを進めてまいりたいと思います。
○多田羅座長 ありがとうございます。
それでは、議題3については事務局案の方向で、しかし、今日で決定というのではなくて、それなりの検討を加えていただくということとして了解させていただきたいと思います。
それでは、議論のまとめを新畑室長のほうからいただけますか。よろしいですか。
○新畑医療費適正化対策推進室長 それでは、先ほどのマイナポ閲覧につきましては引き続き検討させていただきたいと思うのですが、それ以外の項目につきましては事務局案で整理させていただければと思っております。
○多田羅座長 よろしくお願いいたします。
それでは、ここのシナリオにあるのですけれども、前回の検討会で構成員から御意見があった点について、事務局から説明をお願いいたします。
○坂本医療費適正化対策推進室長補佐 それでは、改めまして前回の検討会で御指摘いただいた内容を整理させていただきますと、まずはマイナポータルを使って特定健診情報を個々人に見ていただけるようにするという検討をさせていただいていますが、そもそもマイナポータルがどういうものなのかよく分からないという御指摘をいただきました。その際、事務局のほうからデモンストレーションを含めて、次回の検討会で御紹介させていただきますとお知らせをさせていただきましたので、後ろのスクリーンも使わせていただきながら、そちらを御説明させていただきます。
2点目につきましては、当時という言い方がどうか分からないですが、健康局のほうでPHRの議論を進めていただいておりました。もちろん、特定健診のほうもマイナポ閲覧等を活用して、そちらに結びつけるという話になるのかと思うのですけれども、今、省全体としてどういう形でPHRを含めて検討しているのかということを、医療介護連携政策課のほうと健康局のほうから説明をさせていただこうと思っております。
それでは、まず高木参事官、よろしくお願いいたします。
○内閣参事官 内閣官房番号制度推進室参事官の高木でございます。お時間をいただきましてありがとうございます。
お手元のタブレットのほうは資料4になります。マイナポータルについて。今、私の端末からインターネットのホームページにアクセスしている状態です。マイナポータル自体は平成29年7月からスタートしています。
ICカードのリーダーでログインとなると、ここでマイナンバーカードをカードリーダーに置いて、私の暗証番号を押すとログインができます。このログインの方法以外に、2次元バーコードでのログインというのがございます。
これが今、私のマイナポータルにログインした状態で、何が見られるかといいますと、「あなたの情報」というのは、私の情報、マイナンバーと1対1で管理された情報が中間サーバーに入っております。例えば世帯情報とか税の情報を、これはマイナンバーカードをお持ちの方は皆さん、見ることができます。例えば世帯情報というのを選択して、確認をすると、情報を確認していいですかというのが出ますので、ここで実行を押させていただきます。そうすると、私の場合、○○区に住んでおりますので、○○区のほうにこの情報が欲しいというのが行ったところです。一番上の2020年3月23日に世帯情報として受付済みであるというのが出ています。
この内容を今、確認を求めたところ、確認ができる状態になりましたというのが出てきたところです。ここまでの間10秒程度と思いますが、今、世帯情報を○○区のほうに照会したのですけれども、その情報が閲覧可能というのが出ています。実際は中間サーバーにマイナポータルを通じて私の情報を照会した状態になっております。クリックしますと、こう出てきます。個人情報ですけれども、私の家の場合は配偶者が世帯主になっていますので、世帯主との関係として、夫であるとか出ています。
ここのダウンロードを押しますと、実際に情報をダウンロードができて、例えば今後、特定健診でも同じように、PDFとかCSVとかXML等でダウンロードできる。今はこの端末にはダウンロードしませんので、ここはキャンセルをします。
これは世帯情報ですが、税を選択すると、前年度の所得情報とかが分かりますので、給付関係の手続きや高額療養費の自己負担限度額の確認とかで、本人も自分で確認できますけれども、自治体もこうした情報を照会してやり取りをしています。今、1週間に100万件程度そうした情報の照会と提供がございます。
また、「もっとつながる」をやりますと、マイナポータルは、マイナンバーそのものを使っているわけではないのですが、マイナンバーと1対1の識別子でアクセスしておりますので、例えば「ねんきんネット」に私は登録しているのですが、「ねんきんネット」を選択しますと、認証連携と言いまして、今、インターネットを通じてマイナポータルを見ていた私のアクセス先が、今度は「ねんきんネット」のほうに移っています。ただ、「ねんきんネット」のほうにアクセス先が移っているのですけれども、既にここに出ているように、シングルサインオンと言うのですが、一度ログインしたものが次のサイトに移ったときに、既に私の識別子で一度ひもづけられている場合には、ログイン手続きを経ずに、そのまま次のサイトに入ることができます。
例えば年金記録を確認するというのでやると、これまでの加入履歴がすぐ分かるようになっています。これも今、「ねんきんネット」にこの端末からアクセスしているのですが、最初に入ったときにマイナンバーカードで認証して入っておりますので、こうした加入履歴とか、将来の年金額の試算とか、そうしたことができるということでございます。
今みたいな形で、マイナンバーと1対1で管理されている情報を本人が見ることができるというのがマイナポータルの仕組みでございます。
資料4を簡単に御説明しますと、最初に申し上げた内容が1ページ目、2ページ目の辺りです。
3ページ目は、選択して情報を見ることができて、4ページ目は、所得情報でしたのでお見せしませんでしたが、こういった情報を見ることができて、同じようにダウンロードもできます。
6ページ目は、「ぴったりサービス」といって、自治体への届出についてスマートフォンなどオンラインによりできるということでございます。
7ページ目は、今、お見せしましたマイナポータルの仕組みは、取得した情報を自分のパソコンとかにダウンロードできるのですが、アクセスしているサイト、例えば、ローンの申込みとかをしたいというときに、自分の所得情報を取得するとボタンを押すと、そこからマイナポータルのほうにその情報を照会することができる。いちいち本人がダウンロードしなくてもその情報を登録できるという仕組みも今、提供しております。
8ページ目は、神奈川県の健康アプリ「マイME-BYOカルテ」では、マイナポータルの機能を使って予防接種の記録を取得することができるようになっております。
こうした情報の取得は、一回一回、本人の同意を取る仕組みになっているということが9ページ目です。その本人の同意を確実に一回一回取るという形で、自動的にその人の個人情報をあるサイトで取ってくるとか、そういう仕組みではございません。
10ページ目は、マイナンバーと1対1で管理されている情報の一覧です。これらの情報は、今のマイナポータルを通じて見ることできるということでございます。
11ページ目は、もう少し将来的な話として、今、私は端末の画面で自分の情報を見たり、それをどこかに提供する場合にはダウンロードしてやるという仕組みがございますが、こうした画面というよりも、後ろで作業を指示する機能そのものを民間のサイトとかと共有化することによって、ふだん自分がよく使っているアプリとかで例えば自治体への届出ができるようになるとか、自分の情報が確認できるようになるということでございます。
12ページ目、13ページ目は本検討会での話ですので、省略させていただきます。
14ページ目は、医療費控除についても同じようにこうしたマイナポータルで申告できる仕組みを考えているということでございます。
17ページ目です。マイナンバーカードについて、今、交付枚数は2000万を超えております。申請件数は2300万枚ということでございます。
28ページ目、マイナンバーカードの交付想定で申し上げますと、今年の7月で3000万枚から4000万枚。2021年3月には6000万枚から7000万枚で、2年後の2023年3月末にはほとんどの住民がカードを保有するということで考えているということでございます。
資料の説明は以上でございます。
○多田羅座長 ありがとうございました。
これは現在使えるのですか。
○内閣参事官 今、お見せしたものはそうです。特定健診はまだ見られませんけれども。
○多田羅座長 高木参事官、これはスマホで見られるというわけですね。
○内閣参事官 スマートフォンもできます。そのまま、ぴっとマイナンバーカードをくっつけてやれば、できます。今、Android端末だと119の機種、iPhoneだと7以降であれば11機種が対応できておりますけれども、古いデバイスですとまだ読み取りができないものがありますが、マイナンバーカードをお持ちの方であれば利用できるようになっております。
○多田羅座長 マイナンバーカードは2020年7月で3000万、4000万枚。だから、利用できる方がこれだけいるということですね。
○内閣参事官 そうです。
○多田羅座長 これはすぐには6000万、7000万にならないのですか。7月末で6000万、7000万にはならないのですか。
○内閣参事官 来年3月に6000万枚から7000万枚という目標でございます。
○多田羅座長 国民が皆、使いたいというのではないのですか。国民がみんな使いたくて、だから、3000万、4000万でなしに、6000万、7000万にあっという間になるというわけではないのですか。
○内閣参事官 今、1日の発行件数が2万件程度です。
○多田羅座長 それはマイナンバーカードの普及ですね。
○内閣参事官 マイナンバーカードの交付は、申請を自治体にしてもらって、一月後ぐらいになります。今、2300万枚ぐらいが既に申請されて、交付が2000万枚を超えたところですが、随時申請をいただいて、それに交付を進めていくという状況でございます。
○多田羅座長 マイナンバーカードは、そういう意味で配っているということになりますね。
○内閣参事官 来年3月からですけれども、医療機関でも健康保険証として使えるようになりますと、持っている方にとっても利用のメリットを感じていただけると思いますし、薬剤情報については来年の9月診療分、10月のレセプトの請求分から。特定健診については可能な保険者からになると思いますけれども、来年3月からマイナポータルで閲覧できるようになります。
○多田羅座長 来年の3月からですか。
○内閣参事官 可能な保険者で、特定健診情報を登録いただいた保険者になりますけれども、今のような形で、マイナポータルで見られるようにするということでございます。本人だけでなくて、医療機関でも見られるようにするという仕組みでございます。
○多田羅座長 それはスマートフォンですか。
○内閣参事官 スマートフォンでも見られますし、医療機関で見る場合には医師が見ていただく。受付の窓口の職員は見てはならないということで、電子カルテで見るという形になります。薬剤情報の場合、薬局だと薬剤師が見るということです。
○多田羅座長 これはすごい体系だと思いますが、これは高木参事官のところでやっているのですか。
○内閣参事官 薬剤情報、特定健診情報は、保険局です。マイナポータルのところは私のところですけれども。
○多田羅座長 高木参事官が全部の情報を握っているということですか。
○内閣参事官 いえ、そうではないです。特定健診と薬剤情報は、それぞれオンライン資格確認の仕組みを使いますので、国にはその情報はないです。保険者の委託を受けて、支払基金、国保中央会が共同で管理するオンライン資格確認システムのほうに、薬剤情報はレセプトから抽出しますし、特定健診情報は保険者から出していただいて、先ほど議論いただいた形で管理するということでございます。
○多田羅座長 分かりました。非常に大変な体系を既にスマートフォンないしはこういうシステムとして構築いただいているということは、世界に冠たるもののような気もするのですが、今村先生、何かありますか。感想と言いますか、時間も過ぎて申し訳ないのだけれども。
○今村構成員 ありがとうございました。
これをうまく利用できれば大変有用な仕組みだなというのは改めて分かりましたが、国民の皆さんは「マイナポータル」という名前すら知らない人が圧倒的に多い中で、マイナンバーカードの普及及びマイナポータルというものをどうやって周知していくのかというのは、多分保険者の皆様もそういうことを積極的にやっていかないといけないと思いますし、利用の仕方というのは、昔、パソコンの研修みたいなことを町なかでいろいろやっておられたように、マイナポータルの利用の仕方をどこかで広くやらないと。
○多田羅座長 医師会ではどうですか。こういうのが出てくると、医師会の診療活動そのものの支えになってくるわけですね。
○今村構成員 いや、それはまだ分かりませんけれども。それを上手に使えるかどうかということだと思います。したがって、多くの人がこういうのを知らないといけないし、知った上で、具体的にどう使えるかということが課題だなと改めて感じました。
ありがとうございます。
○多田羅座長 では、どうぞ。
○医療介護連携政策課長 最後の最後、お付き合いをいただきたい。お手元のタブレットで、最後の、前回の検討会で言われたことについて。
○多田羅座長 それがまだ残っていますね。
高木参事官の話は一応終わるのですね。
○医療介護連携政策課長 ええ。
お手元のタブレットの参考資料3をお開きいただきたいと思います。前回PHRの議論について、どこまで議論が進んでいるかという話がありました。参考資料3をお開きいただきたいのですが、この前の3月9日に健康・医療・介護情報利活用検討会がございました。その状況の中でPHRの話がありましたので、これを御説明いたします。
3枚目のスライドで、右肩に「資料1」とあります。「健康・医療・介護情報利活用検討会の開催要綱でございます。ここで何を議論するかというところですが、2つ議論しますということで、開催の趣旨のところの3段落目、これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」、この2つで検討してきた親の検討会ということでこの利活用検討会ができましたけれども、そこでまさにPHRをどのように検討しているのかということでございます。
さらに資料をめくっていただきまして、右肩に「資料3」とついております「保健医療情報の利活用に向けた工程表の策定」ということになります。
その次のページですが、医療情報の工程表と健康情報の工程表を本年夏までに工程化してつくっていきますということになっています。今日、健康局の課長補佐に来ていただいておりますけれども、では、健診の情報は今どのような議論をしているのかというところにつきまして、スライドの右下に3と書いてあります「パーソナル・ヘルス・レコードの推進に関するこれまでの検討状況」、ここ以降を課長補佐から説明してもらいます。
○健康局健康課課長補佐 健康局の健康課でございます。このような説明の機会をいただきましてありがとうございます。
パーソナル・ヘルス・レコードにつきましては、目的のところにありますように、個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みとして考え方が広まっているところでございます。
我が国では、まさにこの検討会で御議論いただいていますように、2020年度から特定健診、2021年から薬剤情報についてマイナポータルで提供することとされていますが、昨年の骨太方針では、生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、2020年度の夏までに工程化するということとされておりまして、上記の情報に加えて、生まれてから学校、職場に至る健診情報についてもPHRとして提供するということが求められています。そのため、昨年の9月に「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」を立ち上げまして、検討しております。
5ページは現在の開催の状況です。9月にこのPHR検討会を立ち上げまして、その後、基本方針検討作業班の中で、次のページで説明しますが、PHRの推進に関する課題を整理し、留意事項として11月20日の第2回PHR検討会で取りまとめを行いました。
現在は、その下の作業班というところで自治体健診や事業主健診、学校健診など、各担当部局で作業班を立ち上げて、次の親会でお示しする工程表に向けて検討を進めているところでございます。
また、民間事業者が今、PHRに関して本人の健康に関する情報を活用している中で、ルールづくりも必要であるということもありまして、利活用作業班というものも経産省や総務省と連携して立ち上げ、現在ルールづくりについても整理を行っております。
PHR検討会は、先ほど山下課長からも御説明がありましたように、親会の健康・医療・介護利活用検討会の下の「健診等利活用ワーキンググループ」に改組されました。第3回PHR検討会に代わり、第1回健診等利活用ワーキンググループとして4月に開催予定でございますが、これらの作業班の報告を取りまとめる予定にしております。また、特定健診については、まさにこちらの検討会で先行的に御議論いただいているところでございますが、そちらとも祖語のないように検討を進めていきたいと考えております。
次のページで、国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項について簡単に御説明させていただきます。本留意事項の位置づけとしましては、国民・患者の医療情報を本人自身が活用して予防・健康づくり等に活用するとともに、それを本人同意の下に医療・介護現場で役立てることを目指しております。
策定の趣旨としましては、PHR全体の中から、まずは健診情報等の取扱いについて必要な検討を行う上で踏まえるべき留意事項を整理したものになります。
PHRの意義としましては、予防医学や診療等において重要な本人の行動変容等の自己管理、医療従事者等による介入、研究等に必要な環境の整備を目指しているのですが、そのための利用目的として、1個人の日常生活習慣の改善等の健康的な行動の醸成、2効果的・効率的な医療等の提供、3公衆衛生施策や保健事業の実効性向上、災害等の緊急時の利用、4保健医療分野の研究が想定されますが、その下の「基本的な考え方」で、このような利用目的が存在している中で、まずは1の「個人の日常生活の改善の健康的な行動の醸成」のための利用を想定して、健診情報等を活用できるように整備していこうとしています。
(3)情報提供等の在り方として、基盤となるインフラは、国・自治体・公的機関等が整備していくべきだとしています。そして円滑な提供・閲覧として、情報の電子化・標準化ということで、PHRとして電子化された情報を国において電子化やデータ形式の標準化、APIの公開等を進めることが必要としています。こちらについては、8ページ目の参考にもありますように、昨年8月に開催された健診等専門委員会の報告書で取りまとめられておりますが、相互互換性のある標準的な電磁的記録を定めて活用していく体制を整えるとしており、健診実施機関から健康増進事業実施者に提供する際の標準的な記録様式を今後示していくとしています。PHRとしては、こちらと整合性を取りながら、情報が効果的・効率的に利活用できるように検討していきたいと考えております。
次に、適切な管理としましてPHRの利用目的を踏まえたデータの保存期間になります。こちらに関しては、保健医療情報に関するシステムを効率的に活用して、国民が必要とする生涯の保健医療情報をPHRで閲覧できることを目指して、そのための環境整備をしていくとしています。9ページの健診等専門委員会の報告書でも「できる限り長期間、本人等が健診結果等を活用できることが望ましい」としております。
別紙のところでは、民間の事業者におけるPHRとして、個人の情報を取り扱うときの利活用及び遵守すべきルールに関する留意事項としまして、情報が相互運用できるような形であるとか、民間PHR事業者でも個人情報が適切に管理されるためとか、幅広い民間サービスの活性化のためのルールづくりについても現在検討しているところでございます。
以上になります。
○多田羅座長 ありがとうございました。
非常に包括的な取組が進んでいるということで、御理解いただけたと思います。
御質問もあるかと思いますが、参考資料も示されておりますので、本日のところは御報告までということにさせていただきます。時間が少し過ぎておりますので、御質問がある方は、会の後、個別に確認いただきたいと思います。
会としましては以上で終わってよろしいでしょうか。
○坂本医療費適正化対策推進室長補佐 はい。
○多田羅座長 御報告ありがとうございました。
時間を少し過ぎまして申し訳ございません。
それでは、事務局のほうに司会を回しますので、よろしくお願いいたします。
○坂本医療費適正化対策推進室長補佐 延長してしまい申し訳ありませんでした。
今後につきましては、また改めまして御連絡させていただきますので、よろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
○多田羅座長 どうもありがとうございました。