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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨
日時
令和2年2月27日(木)
場所
厚生労働省労働基準局第1会議室(16階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)
出席者
岡崎 信勝 (全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
山脇 義光 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
冨髙 裕子 (日本労働組合総連合会 労働法制対策局長)
山田 裕之 (電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
阿部 博司 (日本経済団体連合会労働法制本部 上席主幹)
(オブザーバー)
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐
(事務局)
労働関係法課長、労働関係法課課長補佐
山脇 義光 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
冨髙 裕子 (日本労働組合総連合会 労働法制対策局長)
山田 裕之 (電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
阿部 博司 (日本経済団体連合会労働法制本部 上席主幹)
(オブザーバー)
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐
(事務局)
労働関係法課長、労働関係法課課長補佐
【議題】
発電事業者の指定範囲について
【議事】
○ 事務局から、平成28年4月に「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する発電事業者(平成28年厚生労働省告示第192号)」を制定した際の発電事業者の指定に係る考え方に変更はなく、令和2年4月に組織再編が行われることを前提に、新たに北海道電力ネットワーク(株)、東北電力ネットワーク(株)、中国電力ネットワーク(株)、九州電力送配電(株)を追加する予定であり、東京電力リニューアブルパワー(株)は指定対象とならない旨の説明があった。
○ その後、出席者による意見があり、厚生労働省において本日の会合の内容を踏まえて対応を検討することとなった。
【出席者の主な意見】
(1)全国電力関連産業労働組合総連合
○ 東京電力リニューアブルパワー(株)の取り扱いについては、労働基本権を制約される労働者をこれ以上増やさない観点から、当然に否定するものではない。なお、既に指定されている事業者との整合、例えば、そもそも同じグループに働く、あるいは同じ事業に従事する労働者の間で、その時点に勤務する事業者が保有する発電設備の大きさの違いで憲法上の権利が左右されることに妥当性、納得性があるのかどうか少なからず問題意識を持っている。
○ また、スト規制法は「憲法28条が保障する労働基本権を不当に制約するものであり、これを廃止し労働者の労働基本権を回復すべき」とする考えに変わりはない。加えて、関係労使間の労働協約において、同法解釈通知、及び、スト規制法の在り方に関する会合のとりまとめに際した公益委員のご指摘を踏まえ、電気の供給に影響を及ぼす可能性がある労働者は争議行為の対象外とし、それによらない場合であっても、電気の供給に障害を生じさせない措置を取ることを確認しており、こうした状況を鑑みてもスト規制法はすでに歴史的役割を終えたものと認識している。
○ この4月1日に、電力システム改革の最終段階である送配電事業の法的分離を以て、わが国電気事業は新たな時代を迎える。この間、現場第一線も大変革に伴う多くの課題を克服しつつ今日に至っているが、こうした現場の取り組みを含め、規制当局である経済産業省は昨年、発送配電分離の実施を前にした検証を行い、例えば、スト規制法の在り方に関する会合のご議論でも「現時点ではスト規制法を存続せざるを得ない」とした理由のひとつであった安定供給の確保状況についても必要な措置が適切に講じられており問題はないことが確認されている。電力システム改革以降の環境下でも安定供給の重要性は不変であり、我々も電気事業に従事する者の矜持を以て引き続き安定供給を通じ国社会に貢献していく所存である。しかしながら、電力の安定供給は、そこで働く者の労働基本権の制約によってではなく、電気事業法など所管省庁による事業規制等によって確保すべきものと考える。
○ 以上からも、繰り返しとなるが、電気事業に働く者の権利を制約するスト規制法は速やかに廃止すべきであり、国会審議時の附帯決議に示される時期を待つことなく、早急に同法廃止に向けた検討を開始するよう要請する。
(2)日本労働組合総連合会
○ これまでの指定の考え方を踏まえると、今回、北海道電力ネットワーク(株)、東北電力ネットワーク(株)、中国電力ネットワーク(株)、九州電力送配電(株)を新たに指定対象に追加するという方針はやむを得ないと受け止めている。
○ 東京電力リニューアブルパワー(株)の取扱については、労働基本権が制約される労働者を増やさないものとして理解する。
○ 従来より繰り返し述べてきたとおり、労働者側は、基本的に、スト規制法は廃止すべきと考えている。スト規制法は、電気事業等における労働者の労働基本権を制約しているうえ、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、更に規制を設ける根拠はないと考えている。
○平成27年の第3弾の電力システム改革に関する電事法改正法案の審議では、スト規制法について、「廃止を含めた検討を行い、結論を得る」との附帯決議もなされている。指定を判断する考え方については、電力総連から問題意識が提起された。本会合で出された意見や附帯決議を重く受け止め、早急に検討を進めるべきである。
(3)電気事業連合会
○ 今回ご説明いただいた内容のうち、4月に東京電力ホールディングス(株)から分社化する東京電力リニューアブルパワー(株)の扱いに関しては、現状の労使関係として、当該労使間において、電気の供給に影響を及ぼす可能性がある労働者は争議行為の対象外とする措置を確認していることなどを総合的に勘案し、電事連としては今回の厚労省の方針を受け止めることとしたい。
○ また、北海道電力ネットワーク(株)、東北電力ネットワーク(株)、中国電力ネットワーク(株)、九州電力送配電(株)を新たに発電事業者の指定対象に加える方針については、指定に関する従来の考えを変更するものではないものと受け止めており、特段の意見はない。
○ 我々としては、これまで電力の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築き上げてきた結果であり、今後も引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコミュニケーションを重ねていくことが重要であると考えている。
(4)日本経済団体連合会
○ ご説明いただいたとおり、今回の指定案は法的分離に伴い、離島への電力供給を行う一般送配電事業者を新たに指定発電事業者とするものであり、指定の考え方を変更するものではないので、特に異論はない。
発電事業者の指定範囲について
【議事】
○ 事務局から、平成28年4月に「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第1条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する発電事業者(平成28年厚生労働省告示第192号)」を制定した際の発電事業者の指定に係る考え方に変更はなく、令和2年4月に組織再編が行われることを前提に、新たに北海道電力ネットワーク(株)、東北電力ネットワーク(株)、中国電力ネットワーク(株)、九州電力送配電(株)を追加する予定であり、東京電力リニューアブルパワー(株)は指定対象とならない旨の説明があった。
○ その後、出席者による意見があり、厚生労働省において本日の会合の内容を踏まえて対応を検討することとなった。
【出席者の主な意見】
(1)全国電力関連産業労働組合総連合
○ 東京電力リニューアブルパワー(株)の取り扱いについては、労働基本権を制約される労働者をこれ以上増やさない観点から、当然に否定するものではない。なお、既に指定されている事業者との整合、例えば、そもそも同じグループに働く、あるいは同じ事業に従事する労働者の間で、その時点に勤務する事業者が保有する発電設備の大きさの違いで憲法上の権利が左右されることに妥当性、納得性があるのかどうか少なからず問題意識を持っている。
○ また、スト規制法は「憲法28条が保障する労働基本権を不当に制約するものであり、これを廃止し労働者の労働基本権を回復すべき」とする考えに変わりはない。加えて、関係労使間の労働協約において、同法解釈通知、及び、スト規制法の在り方に関する会合のとりまとめに際した公益委員のご指摘を踏まえ、電気の供給に影響を及ぼす可能性がある労働者は争議行為の対象外とし、それによらない場合であっても、電気の供給に障害を生じさせない措置を取ることを確認しており、こうした状況を鑑みてもスト規制法はすでに歴史的役割を終えたものと認識している。
○ この4月1日に、電力システム改革の最終段階である送配電事業の法的分離を以て、わが国電気事業は新たな時代を迎える。この間、現場第一線も大変革に伴う多くの課題を克服しつつ今日に至っているが、こうした現場の取り組みを含め、規制当局である経済産業省は昨年、発送配電分離の実施を前にした検証を行い、例えば、スト規制法の在り方に関する会合のご議論でも「現時点ではスト規制法を存続せざるを得ない」とした理由のひとつであった安定供給の確保状況についても必要な措置が適切に講じられており問題はないことが確認されている。電力システム改革以降の環境下でも安定供給の重要性は不変であり、我々も電気事業に従事する者の矜持を以て引き続き安定供給を通じ国社会に貢献していく所存である。しかしながら、電力の安定供給は、そこで働く者の労働基本権の制約によってではなく、電気事業法など所管省庁による事業規制等によって確保すべきものと考える。
○ 以上からも、繰り返しとなるが、電気事業に働く者の権利を制約するスト規制法は速やかに廃止すべきであり、国会審議時の附帯決議に示される時期を待つことなく、早急に同法廃止に向けた検討を開始するよう要請する。
(2)日本労働組合総連合会
○ これまでの指定の考え方を踏まえると、今回、北海道電力ネットワーク(株)、東北電力ネットワーク(株)、中国電力ネットワーク(株)、九州電力送配電(株)を新たに指定対象に追加するという方針はやむを得ないと受け止めている。
○ 東京電力リニューアブルパワー(株)の取扱については、労働基本権が制約される労働者を増やさないものとして理解する。
○ 従来より繰り返し述べてきたとおり、労働者側は、基本的に、スト規制法は廃止すべきと考えている。スト規制法は、電気事業等における労働者の労働基本権を制約しているうえ、既に労働関係調整法の公益事業規制がある中で、更に規制を設ける根拠はないと考えている。
○平成27年の第3弾の電力システム改革に関する電事法改正法案の審議では、スト規制法について、「廃止を含めた検討を行い、結論を得る」との附帯決議もなされている。指定を判断する考え方については、電力総連から問題意識が提起された。本会合で出された意見や附帯決議を重く受け止め、早急に検討を進めるべきである。
(3)電気事業連合会
○ 今回ご説明いただいた内容のうち、4月に東京電力ホールディングス(株)から分社化する東京電力リニューアブルパワー(株)の扱いに関しては、現状の労使関係として、当該労使間において、電気の供給に影響を及ぼす可能性がある労働者は争議行為の対象外とする措置を確認していることなどを総合的に勘案し、電事連としては今回の厚労省の方針を受け止めることとしたい。
○ また、北海道電力ネットワーク(株)、東北電力ネットワーク(株)、中国電力ネットワーク(株)、九州電力送配電(株)を新たに発電事業者の指定対象に加える方針については、指定に関する従来の考えを変更するものではないものと受け止めており、特段の意見はない。
○ 我々としては、これまで電力の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築き上げてきた結果であり、今後も引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコミュニケーションを重ねていくことが重要であると考えている。
(4)日本経済団体連合会
○ ご説明いただいたとおり、今回の指定案は法的分離に伴い、離島への電力供給を行う一般送配電事業者を新たに指定発電事業者とするものであり、指定の考え方を変更するものではないので、特に異論はない。