第127回労働政策審議会安全衛生分科会 議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

 令和2年1月24日(金)10:00~12:00

場所

専用第22会議室(合同庁舎第5号館18階)

出席者

【公益代表委員】
    城内博(分科会長)、砂金伸治、山口直人
【労働者代表委員】
    漆原肇、勝野圭司、袈裟丸暢子、佐々木弘臣、佐藤和幸、門崎正樹
【使用者代表委員】
    砂原和仁、中村節雄、最川隆由、輪島忍
(※五十音順、敬称略)
【事務局】
    村山誠(安全衛生部長)、小宅栄作(計画課長)、井内努(労働衛生課長)、塚本勝利(化学物質対策課長)、
    小沼宏治(産業保健支援室長)、寺島友子副主任中央産業安全専門官)、黒澤朗(労働条件政策課長)

議題

(1)労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議報告書について
(3)建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会中間とりまとめについて
(4)副業・兼業の場合の健康確保措置について


 

議事

 
○城内分科会長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第127回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。本日の出席状況ですが、公益代表委員は熊崎委員、高田委員、三柴委員、水島委員。労働者代表委員は中村委員。使用者代表委員は中澤委員、増田委員、矢内委員が欠席されております。次に、傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等はここまでとさせていただきますので、御協力をお願いします。
では、議事に入ります。議題(1)「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱について」に関し、事務局から資料の説明をお願いします。
 
○小沼産業保健支援室長 産業保健支援室長です。よろしくお願いいたします。労働安全衛生規則などの一部を改正する省令案概要につきまして説明させていただきます。資料は3種類あり、資料1-1が省令案要綱、資料1-2が省令案概要、参考資料1の見直し案です。こちらの見直し案は専門家の検討会で使った資料です。
資料1-2の省令案概要を用いて説明させていただきます。1ページを御覧ください。はじめに、今回の見直しの背景について説明させていただきます。上の囲みの中の1つ目のマルにありますとおり、特定化学物質障害予防規則等が制定されてから40年以上が経過しておりますが、この間に医学的知見の進歩や産業現場における化学物質の使用状況なども変化しております。また2つ目の○にありますとおり、この40年以上の間に化学物質に関連する癌などの健康障害が発生した都度、原因物質を特定化学物質として追加し、その時点での医学的知見に基づき、特殊健診も実施することとしてきております。このため、同じ部位に癌を発生させる物質であっても健診項目が異なっている場合がありますので、これを横串を刺して整合させることが必要になっております。加えて、印刷会社で、1,2-ジクロロプロパンによる胆管癌が発生したことを踏まえまして、平成26年に発癌などの指摘のある10種類の特別有機溶剤が特定化学物質となりましたが、これらの健診項目につきましては継続検討とされておりましたので、この見直しも必要になっております。そのほか、この機会に現在の産業現場や、医学的知見から見て見直しが必要な幾つかの事項についても見直しを行ってはどうかというものです。
これらの見直しにつきましては、「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の結果を踏まえて、本日お図りしております。なお、下の囲みは以上の検討を行っていただいた専門家の先生方になります。慶應義塾大学の櫻井名誉教授に座長をお願いし、公衆衛生を専門とする研究者や、企業で産業医をされている先生方に取りまとめていただいております。
続きまして、資料2ページを御覧ください。今回の改正では、大きく分けて5項目の見直しを予定しておりますので、1つずつ説明させていただきます。見直しの内容(1)を御覧ください。1点目の尿路系に腫瘍のできる特化物(11物質)の特殊健診項目の見直しについて説明させていただきます。尿路系に腫瘍ができる特定化学物質のうち、近年特殊健診の見直しが行われたものとしては、平成29年のオルト-トルイジンと、3,3-ジクロロ-4,4-ジアミノジフェニルメタン、通称「MOCA」と呼ばれるものがあります。したがって、この2物質以外で尿路系に腫瘍のできる物質について最新の医学的知見に基づき特殊健診項目を見直すことにしたものです。見直しの対象物質としては、資料に記載のとおり、ベンジジン及びその塩などの11物質になります。改正内容につきましては、少し飛びますが5ページを御覧ください。ベンジジン及びその塩の例になります。左の欄が現行の特殊健診項目、中央の欄が見直し予定の特殊健診項目、右の欄が参考として平成29年に改正したオルト-トルイジンの特殊健診項目になります。ポイントになる見直しは、中央の欄の一次健診の二の作業条件の簡易な調査の追加、六の尿潜血の有無の検査の追加です。同じく、二次健診の医師が必要と認める場合の画像検査の見直しになります。これらは、特殊健診を行うに当たり、労働者個人の作業現場の状況を事前に把握してもらうことや、健診技術、機器の進歩などへの対応といったことになります。それから一次健診の三と四につきましては、自・他覚症状の検査になりますが、中央の欄のベンジジン及びその塩につきましては、右の欄のオルト-トルイジンのように頭重、頭痛、めまいなどの症状が出るという知見がありませんでしたので、そういった健診項目は追加していないということになっております。この点につきましては、物質ごとに出現する症状を調べた上で検査項目を設定しておりますので、例えばここには出ておりませんが、ベーターナフチルアミン及びその塩や、4,4-アミノジフェニル及びその塩につきましては、頭痛などの症状が出るとの知見がありますので、全く同じというわけではありませんが、オルト-トルイジンの検査項目と類似の検査項目となっております。
同様に、オルト-トルイジンの二次健診の二の赤血球系の血液検査につきましても、ベンジジン及びその塩については貧血などの血液障害が出るとの知見がありませんでしたので異なったものとなっております。ただベーターナフチルアミン及びその塩などの4物質については血液障害が出るとの知見がありましたので、オルト-トルイジンと同様の検査を追加することにしております。このほかにも見直しを行う11物質について、物質ごとに皮膚障害があったり、目の刺激症状があったりと、それぞれ特有の健康障害に報告されているものについては、例えばベンジジン及びその塩の一次健診の五の「皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査」のように、検査項目を追加しております。詳しくは参考資料1の10ページ以降に、各物質ごとに掲載しております。
続いて、2ページにお戻りください。2点目の特別有機溶剤の特殊健診項目の見直しについて説明いたします。発がん性が指摘されている有機溶剤については、印刷会社での胆管がんの発生を受け、平成25年に1,2-ジクロロプロパンを特定化学物質に追加し、平成26年には10種類の有機溶剤について、有機溶剤中毒予防規則の対象から特別有機溶剤として特定化学物質障害予防規則の対象に移行させております。これらの特別有機溶剤の特殊健診の項目については検討を進めてまいりましたが、ジクロロメタンについては平成26年に、既に特殊健診項目の見直しを終えております。今回は、残されていたトリクロロエチレン等について検討を終えましたので見直しを行うというものです。
見直しの対象となる特別有機溶剤は、資料に記載のとおり、トリクロロエチレンなどの9物質です。対象となる特別有機溶剤については、物質ごとに腫瘍のできる部位等が異なります。トリクロロエチレンでは腎臓、膀胱、肝臓、胆嚢、造血器に、四塩化炭素と1,2-ジクロロエタンでは肝臓、胆嚢に、テトラクロロエチレンでは膀胱に、スチレンでは造血器にできるといった知見が得られておりますので、これに応じた特殊健診項目に見直すこととしております。
少し飛びますが、6ページを御覧ください。トリクロロエチレンの例です。左の欄の現行健診項目は、有機溶剤中毒予防規則の当時から変えておりませんので、特殊健診項目としては、「中毒の防止」を目的としたものになっていますが、右の欄の見直しでは、医師が必要と認める場合に、尿潜血の有無の検査とか腹部の超音波による検査、肝機能検査、腫瘍マーカーの検査、特殊なX線撮影検査等の発がんに着目した特殊健診項目を追加することとしております。その他の特別有機溶剤については、参考資料1の21ページ以降に記載しております。
3ページにお戻りください。3点目の重金属の特殊健診項目の見直しについて説明いたします。重金属については、四アルキル鉛については取扱量の減少を踏まえ、短期の大量ばく露による急性中毒の予防から、長期的なばく露による健康障害の予防に主眼を移し、特殊健診項目を鉛と同様のものにすることとしております。また、四アルキル鉛の特殊健診の頻度については、中長期的な健康管理に主眼を移す観点から、これまでの3か月ごとを鉛特殊健診と同様に、6か月ごとに見直すこととしております。カドミウムについては、新たに肺がんに関する知見や腎機能異常に関する知見が得られていることから、それに対応した特殊健診項目に見直すこととしております。詳しくは、参考資料1の30ページ以降に記載しております。
続いて、4点目のその他医学的知見の進歩等を踏まえた特殊健診項目の見直しについて説明いたします。この部分については4項目の見直しを考えており、先ほど説明させていただいたように健診技術の進歩等を踏まえ、この機会に見直しを検討してはどうかといった意見が専門家から出されたものです。マル1については、最新の医学的知見で肝機能障害の報告がないことから、オーラミン等の11物質について、肝機能を検査するための「尿中ウロビリノーゲン検査」を廃止するものです。なお、このうち下線が引かれている塩素化ビフェニル等の5物質について、通常は想定されないような高濃度ばく露があった場合には肝機能障害が懸念されるとの知見がありましたので、医師が必要と認める場合には肝機能検査を実施することとしてあります。
マル2は赤血球の血液検査の種類について、現在、全血比重検査と赤血球数の検査の2つを具体的に例示しておりますが、全血比重検査は医療現場で実施することが減少していることから、例示から外すというものになります。
4ページを御覧ください。マル3特別有機溶剤(9物質)と有機溶剤(44物質)については、腎機能検査としての尿中蛋白の有無の検査を必須としておりますが、定期健康診断でも実施していますので重複感があることや、尿蛋白の検査については、有機溶剤以外の要因でも有所見となることが少なくないことも踏まえて、必須項目から外し、医師が必要と認める場合には「腎機能検査」の1つとして実施できることにしたというものです。
マル4は、特殊健診を行う際の基本的な情報として、特化則、有機則、鉛則、四アルキル鉛則の特殊健診項目に、「作業条件の簡易な調査」を追加するものです。なお、作業条件の簡易な調査とは、健診を行う医師が労働者から作業実態等を確認することや、作業環境測定の結果を確認するといった簡易なものを想定しており、作業現場に立ち入って調査を行うようなものは想定していないというものです。
5点目の健康管理手帳による特殊健診項目の見直しです。最初に説明させていただいた尿路系腫瘍のできる特定化学物質の特殊健診項目の見直しに合わせて、この中に健康管理手帳の対象物質が3種類ありますので、健診項目を整合させるというものです。
9ページを御覧ください。ただいま説明いたしました特殊健診の受診状況をお示ししたものです。平成30年の受診者数は、表にありますとおり、今回の対象物質で、全体で26万人です。参考までに申しますと、特定化学物質についてはシアン化水素を除き、スクリーニング的な性格の一次健診と、精密検査的な性格の二次健診に分かれますが、このうち一次健診で異常が認められ、二次健診まで受けられる方というのは、全体の2%程度となっております。大半の方は一次健診までの受診となっております。その他の特殊健診については、このような一次、二次構造になっておりませんので、基本的な必須項目は受けていただいて、その後で必要であれば医師の判断により、適宜項目を追加していくという構造になっております。
続いて最後に、10ページを御覧ください。健康管理手帳による特殊健診の受診者数です。平成30年末現在で、約7万人の方が手帳を所持しており、約6万人の方が受診しております。今回の見直しの対象となる3物質については、全体で2,124人の方に手帳をお渡ししており、そのうち1,102人の離職された方が現在受診されているということです。労働安全衛生規則等の改正に係る説明は以上です。御審議のほど、お願いいたします。
 
○城内分科会長 それでは、ただいま御説明いただいた内容について、質問等、発言のある方は挙手をお願いいたします。漆原委員、お願いいたします。
 
○漆原委員 1点、確認させてください。今、御説明いただいたのとは違うのですが、要綱の最後のページに、経過措置を設けることという記載がありますが、どのような経過措置を検討されているのか、お教えいただければと思います。
 
○小沼産業保健支援室長 今回の特殊健診の項目の見直しに合わせて、報告様式等も変わるのですが、施行日以前に健診を受けていて、今のところ、資料にもありますように、大体7月頃の施行を考えているのですけれども、6月とか5月に健診を受けた場合には、旧様式の報告書でお出しいただくことも可能で、そういった部分の経過措置ということです。
 
○城内分科会長 そのほかございますか。輪島委員、お願いいたします。
 
○輪島委員 御説明をお伺いして、基本的にはこの内容でよいと思います。専門家の知見、医学的知見、技術の進歩、そういうものを踏まえた必要十分な見直しだと理解いたしましたが、そういうことでよろしいかどうか、また、そういう意味では同じようなことを継続的にやる必要があると思いますので、今後も引き続き、そういうようなことで対応していくということで理解してよろしいかどうか、2点お伺いしたいと思います。
 
○小沼産業保健支援室長 こちらの専門家の検討会は毎年、開催するという形になっており、専門家からもその都度、新しい知見に基づいて見直しをしてはどうかという御意見を頂いておりますので、そういったものをきちんと積み重ねていって、一定のサイクルで見直しをしていって、現状に合ったものにしていくということは今後もやっていきたいと考えております。
 
○城内分科会長 そのほかございますか。よろしいでしょうか。それでは、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」については妥当と認めることでよろしいでしょうか。

(異議なし)
 
○城内分科会長 ありがとうございました。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。
次に、議題(2)「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議報告書について」に関し、事務局から説明をお願いいたします。
 
○井内労働衛生課長 資料2に基づき、「人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議報告書」の御説明をいたします。2ページをご覧ください。この人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議の趣旨は、労働者の高年齢化が進む中、成長戦略実行計画等において、高齢者の安全と健康の確保が盛り込まれ、高年齢労働者の労働災害防止と健康づくりが重要な課題の1つとなっている一方、労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は増加傾向にあり、特に転倒や腰痛が多い。このような状況を踏まえて、高年齢労働者の安全と健康に関して幅広く検討するというものです。
検討項目については、資料にありますように、高年齢労働者の安全衛生教育、安全対策、健康確保対策などを検討していただいたものです。企業からのヒアリング、専門家からの報告等を踏まえ、右側にあるような構成委員に知見を頂いたところです。会議は令和元年8月5日から12月25日までに5回開催し、現在のものをとりまとめたということです。
3ページ、1番の現状と課題についてです。60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加し、労働災害による休業4日以上の死傷者数は60歳以上の労働者の占める割合が26%と増加傾向であり、高年齢層の労働災害発生率は若年層に比べ相対的に高くなっています。こういった事実関係を踏まえ、その下にグラフ等を示しております。いわゆる高年齢者の身体機能については、聴力、視力、平衡感覚、筋力等の低下や、定期健診の有所見率の増加が見られます。青壮年期からの継続的な健康づくりや生活習慣病の予防が重要ということです。また、年齢と経験期間の両方が災害発生に影響し、年齢が高くなるほど休業見込期間が長くなる傾向であり、社会福祉施設に多い腰痛や、多くの業種で発生する熱中症、脳・心臓疾患等業務上の疾病についても対策が必要ということです。
企業の取組の現状としては、健診後の就業上の措置や作業前の体調確認などの取組が多いということです。「健康経営」や「コラボヘルス」の取組も進められているといった現状もあります。次に、今後に向けた課題と対応の方向性ということで、下からの2つ目のポツですが、働く高齢者に体力や健康状態が低下するという課題があるとしても、労働者が体力や健康の維持改善に努め、事業者が取組を進めることで、安心して安全に働くことが可能となります。それを踏まえて全ての働く人の労働災害防止を図るためにも職場環境改善の取組が重要ということで方向性をまとめております。
4ページには、2番のガイドラインに盛り込むべき事項ということで取りまとめをしております。各事業者においてガイドラインを参考にして、事業場の実情に応じた実施可能な取組を進めるよう期待するとまとめております。(1)事業者に求められる事項としては、マル1全般的事項として、ア 経営トップによる方針表明及び体制整備及びイ 危険源の特定等のリスクアセスメントの実施とまとめております。
5ページ、マル2職場環境の改善ということで、アに、身体機能の低下を補う設備・装置の導入(主としてハード面の対策)を現状を踏まえてまとめております。更にイに、働く高齢者の特性を考慮した作業管理(主としてソフト面の対策)も取りまとめております。マル3働く高齢者の健康や体力の状況の把握ということで、アの健康診断に加え、イの安全で健康に働くための体力チェックによる働く高齢者の状況の把握をまとめております。高齢者は自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう体力チェックを継続的に行うことが有効である。ただ、体力チェックの実施にあたり、労働者の同意や結果の取扱いなど一定の事業場内手続きを定め、評価基準を設ける場合は合理的な水準とすることが必要であるという注意書きを入れております。
6ページ、マル4働く高齢者の健康や体力の状況に応じた対応です。まず、アの個人ごとの健康や体力の状況を踏まえた措置、イの働く高齢者の状況に応じた業務の提供、ウの心身両面にわたる健康保持増進措置です。マル5安全衛生教育では、働く人に理解して頂くために時間をかけ、映像等の文字以外の情報も活用するという丁寧な教育訓練とすることとまとめております。ここまでが事業者に求められる事項です。
次に、(2)労働者に求められる事項です。自己の健康を守るための努力の重要性を理解し、自らの健康づくりに積極的に取り組むことが必要とまとめております。健康や体力の維持管理や地域保健の特定健康診査等を受けるよう努める。さらに、ヘルスリテラシーの向上、体力の維持改善に努め、生活習慣の改善や、職場体操への積極的な参加、食習慣や食行動の改善に取り組むという形でまとめております。
最後に7ページは、3番として、国、関係団体等による支援についてです。(1)ガイドラインの普及促進に向けた広報戦略、アウトリーチを行うようにということです。(2)個別事業場に対する働きかけとして、個別事業場に対するコンサルティングであったり、産業保健総合支援センターによる支援があります。(3)特に支援が必要な産業分野、中小零細事業場に対する働きかけ、(4)高齢者を支援する機器・技術等の検証等、(5)優良な取組を行う事業場への表彰等、(6)人材育成、取組の普及、(7)働く高齢者に関する調査研究です。
4番は、地域で取り組まれている健康づくりや健康保険の保険者との連携をまとめております。生涯を通じた継続的かつ包括的な保健事業を展開するため、職域保健と地域保健の連携を推進するということです。また、高齢者の就労ではライフステージの節目で多様な働き方で地域の雇用就業の場に移る場合があることなどを踏まえ、多様なルートで周知をすることや、健康づくりや生活習慣改善について講話や保健指導を実施するということをまとめております。報告書の概要は以上です。
 
○城内分科会長 ありがとうございました。本件について、質問等、発言のある方は挙手をお願いいたします。山口委員、お願いいたします。
 
○山口委員 今回の報告書は、高年齢労働者の安全と健康というテーマですので、この内容で、かなりよくカバーしており、素晴らしい報告書だと思います。ただ、皆様お分かりのことだと思いますが、高年齢労働者の健康というのは、若いときからの積み重ねの結果としてあるわけですので、これまでもいろいろな形で取組がなされていると思いますが、ガイドライン等を作成する際には、若いときからの労働者、企業、あるいは社会の取組の重要性という辺りを、もう少し入れ込んでいただいたほうが、より良いのではないかと思います。以上です。
 
○城内分科会長 その他事務局からありますか。
 
○寺島副主任中央産業安全専門官 今の御指摘の点ですが、議論の会議の中でも、実際にそういった御意見があり、報告書の中でも、ガイドラインに盛り込むべき事項のところで若いときからの健康づくりに触れておりますことから、そういったことが行きわたりますように周知を進めていきたいと考えております。
 
○城内分科会長 その他、御発言ありますか。輪島委員、お願いいたします。
 
○輪島委員 人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康については、時機を得た報告書だと思っております。取りまとめていただきました分科会長と、労働側の漆原委員と使用者側の砂原委員に御出席いただいて取りまとめていただいたことに感謝申し上げたいと思います。今国会にも改正高年齢者雇用安定法案も出ますし、その観点では、企業側としても高年齢者の就業環境の整備というのは、大変重要なのではないかと思っているところです。
また、経団連としても、今週、経営労働政策特別委員会報告を取りまとめましたが、その中にも、高年齢労働者の安全衛生管理も大変重要な点だということを強調しており、積極的にこれから周知をしてまいりたいと思っているところです。一言だけ申し上げておくと、企業側がやらなければいけないことも当然なので、このことについてはしっかりやっていきますが、それを前提にしつつ、参考資料2の42ページに労働者自身にも求められる事項も、併せて書いていただいているので、しっかりガイドラインの中でも入れていただいて周知をお願いしたいと思っております。
 
○城内分科会長 ありがとうございました。事務局からよろしいですか。
 
○寺島副主任中央産業安全専門官 しっかり対応してまいります。ありがとうございます。
 
○城内分科会長 最川委員、お願いいたします。
 
○最川委員 1点、お願いがあります。報告書を拝見いたしましたが、特に、私は建設業ということで高齢者の割合が本当に多くて、4分の1以上の人が働いています。逆に、その方たちに働いていただかないとやっていけないような状態になっています。今回、示していただいた資料、例えば、この報告書の資料2の3ページのように、このグラフで千人率を細かく年代も5年ごとに出していただいているのですが、高年齢者の対策を考える上で、例えば、データが職種別、経験年数、事故型(労働災害が起きたとき)のデータを開示していただけると、今後の対策にとても役立ちますので、そのようなデータがいつでも見られるような体制を整えていただけると、今後の建設業の安全にも寄与できると思いますので、よろしくお願いいたします。
 
○城内分科会長 ありがとうございます。事務局からお願いします。
 
○寺島副主任中央産業安全専門官 データの細かな分類の部分については、どういった適切なものが出せるのかを検討させていただきたいと思います。年齢部分については、今後の重要な部分になってくるかと思いますので、その辺りの分析は進めてまいりたいと考えております。
 
○城内分科会長 その他、御発言はありますか。袈裟丸委員、お願いいたします。
 
○袈裟丸委員 質問ですが、この概要の3ページの「現状と課題」の3つ目の黒ポツに、「特に、このような災害の発生率が高く、女性で顕著」とあります。ここについての分析というか、女性が顕著だという背景や要因というのは、どこかに触れられているのでしょうか。
 
○寺島副主任中央産業安全専門官 参考資料2の16ページを御覧ください。本有識者会議では、男女別、年齢別で、一部の事故の型について分析を行っております。事故の型によって発生率に違いがあるのですが、特に、転倒災害、16ページでは右下のグラフです。女性は若いときと比べて、かなり顕著に災害の発生率が上がることが分かっております。こうしたことを記載したものとなっております。
 
○袈裟丸委員 そちらは事実だけを書いているということですか。
 
○寺島副主任中央産業安全専門官 はい、そうです。
 
○袈裟丸委員 分かりました。
 
○城内分科会長 そのほかに御発言ございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
では、次の議題に移りたいと思います。議題(3)「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会中間取りまとめについて」に関し、事務局から説明をお願いいたします。
 
○塚本化学物質対策課長 化学物質対策課です。私からは、現在検討を行っております石綿対策関係の検討会での中間取りまとめにつきまして御報告いたします。資料3と参考資料3になります。まず、資料3の1ページ目を御覧ください。背景ですが、過去に輸入された石綿の多くは建材として使用されております。右下の棒グラフを御覧ください。毎年、建設業を中心に多数の石綿ばく露による労災認定がなされております。また、右上のグラフですが、石綿含有建築物の解体数は2030年頃には現行の倍となるなど、今後大幅に増加することが予想されております。これらを踏まえ、建築物の解体の際の石綿ばく露防止対策の強化が課題となっており、第13次労働災害防止計画においても、建築物の解体工事などでの石綿ばく露防止対策の強化などを盛り込んでいるところです。
次の2ページ目を御覧ください。平成28年の石綿関係の総務省勧告の概要です。まず、上段の囲みですが、吹付け材、保温材などのレベル1、又はレベル2の含有建材が適切に事前調査で把握されず、工事が開始された52例について、うち41例は届出がなされない。また29例については、石綿の含有が判明した後も、ばく露防止対策が不適切であったとの指摘。また、下の囲みですが、レベル3建材においても事前調査が適切でなかったといったことが指摘されております。
次のページを御覧ください。これらを踏まえ、平成30年7月から有識者、労使から構成されている「建築物の解体・改修等における石綿ばく露対策等検討会」を5回、またそのほか、ワーキング会合を開催し、先般、中間取りまとめを行っております。
その概要ですが、次の4ページ目を御覧ください。まず左側の現行ですが、吹付け材などのレベル1の建材の除去、この計画届は14日前までに、また、保温材などのレベル2材の除去については、作業開始前までに監督署に作業内容、ばく露防止対策等に関する届出が義務となっておりますが、下のほうのスレートなどのレベル3材は対象となっておりません。しかしながら、先ほども総務省勧告もあったように、必要な届出が行われないまま解体等の工事が行われた事案が散見しているといった状況、また解体工事等においては工場と異なり、工事が終了してしまうと建築物などがなくなってしまうため、石綿含有の調査、また、ばく露防止対策等が適切に行われたかどうかを事後に確認することが困難な状況にあります。また、現場自体がなくなってしまうといったことから、事業者の方が適切に対策を講じる動機が働きにくいといった課題もあります。
これらを踏まえ、現行のレベル1、2の建材に関する届出に加え、建材の種類、石綿の含有の有無に関わりなく、原則として簡易なスマホからも入力可能な電子的な届出により、事前調査の結果、ばく露防止対策等の概要を事前に監督署に届け出ていただくことを義務としております。また、この電子的な届出により、問題があると思われる現場の抽出も電子的な処理で把握も可能となってきます。
次に下の※1ですが、これが届出の範囲となります。一戸建ての住宅も含め、解体工事の大部分を対象とし、また台所回りの改修工事なども対象とすることが必要であるということから、届出の必要な工事の基準として、建設リサイクル法による届出対象と同様の床面積、合計80平米以上の建築物の解体工事、また、改修工事においては、床面積での規定が困難なことから、請負金額が解体の際の基準とほぼ同じ程度となる100万円以上としております。
また、見直し案の左から2番目の囲みですが、レベル2の建材の届出で、レベル1材と同様の負圧隔離の措置が求められておりますが、不十分な措置も見られるといったことから、より指導が行いやすい14日前までの計画届にするといった内容となっております。
また、現行の左から2番目の囲みですが、建築物の解体・改修工事を行う際には、事前に石綿含有の有無の調査、作業計画の作成、調査結果の概要の作業現場への掲示、湿潤化などが義務となっております。しかしながら、調査者の知識不足、調査方法や範囲が法令上明確でない、また調査結果が現場で適切に共有されないことなどを背景に事前調査が不十分で必要な措置を取らず、解体等が行われる事例が多数あるとの指摘も踏まえ、見直し案の右から2番目の囲みの下線の部分ですが、現地調査を必須化するなどの石綿含有の事前調査方法の明確化、また事前調査を行う方は、一定の講習を修了するなどの資格者とすること、また、健康管理のための記録への活用、健診対象者の特定、行政による店社指導での確認などのために作業状況などを写真などで記録し、一定期間保存することなどを追加しております。
次に、現行の左から3番目の囲みのレベル1、2材の除去においては現在、負圧隔離等を義務としておりますが、石綿を取り残したまま負圧隔離を解く事案が散見されたことなどから、右側の見直し案の一番右になりますが、隔離を解く際には取り残しの有無を確認しなければ隔離を解いてはならないとしております。
さらに見直し案の一番右の囲みですが、レベル3の建材の中で、天井などに使用されているケイ酸カルシウム板1種については、レベル1、2の建材ほどではありませんが、破砕した際に比較的高い濃度の石綿が飛散することなどから、負圧までは求めない隔離を求めるとしております。検討会では引き続き、石綿障害予防規則の適用がある工作物、船舶での解体作業などでの対策の検討を行い、本年度末を目途に報告書を取りまとめ、必要な規則改正などを検討していきたいと考えております。以上です。
 
○城内分科会長 本件について、質問等、発言のある方は挙手をお願いいたします。
 
○砂金委員 先ほどお聞きした内容で進めていただければと思っておりますけれども、事業者の知見不足というところがペーパーのほうに記載されているということですので、作業者に対する特別対策というのは考えられておられるのかと同時に、事業者に対する教育、訓練と言うのが適切なのかどうか分かりませんけれども、いわゆる広報・周知の更なる徹底ということも御議論いただくのがいいのかなと、ちょっと感じました。また、電子的な届出等できちんと工事の件数等を把握されるということもおっしゃられていたのですけれども、いかんせん、年間の工事対象数がかなり莫大になるとも感じておりまして、その際にどういったデータをどのように集めて、どのように使うのかというところも御審議されるといいのかなと感じました。以上です。
 
○城内分科会長 ありがとうございました。では、事務局からお願いいたします。
 
○塚本化学物質対策課長 御質問ありがとうございます。まず、知識不足の点ですが、やはり一番クローズアップされましたのが事前調査のところかと思います。まず、そこをきちんと行うとともに主任者の選任とか、労働者の教育といったところを順次、十分に強化していくといったような議論ではなかったかと思います。また、事業者に対する知識不足への対応ですが、作業を行った際の記録を、今後きちんと写真等で保存していただくとなりますと、私ども現場だけでなく、具体的な事務所に訪問させていただいた際も、確認できますので、これらを通じまして、事業者が適切に規則に基づく対策が講じられているかといったことを確認し、指導していくということも可能になってくるかと考えております。
広報・周知ですが、非常に重要な課題であると考えており、引き続き具体的な方法についても検討していくことと考えております。
 
○砂金委員 データの関係についてお願いします。
 
○塚本化学物質対策課長
データの集め方と届出の活用のほうですが、基本的には、非常に大きな多数の届出がなされるということなどから電子的な届出を基本といたします。電子的な届出になりますと、電子的な処理も可能となり、手作業ではなく、具体的にはコンピュータシステムの中で課題がありそうな現場の把握、それにより現場指導等も可能になってくるかと思います。それと併せまして、事務所の指導も組み合わせた上で指導の充実を図っていくことが想定されております。
 
○城内分科会長 そのほかございますか。
 
○勝野委員 今回の中間取りまとめにつきましては、総務省の指摘にあるような適切な事前調査を行わないということですとか、届出がなく解体等が行われているという実態の改善につながると。また、知らない間に現場で働く現場従事者や周辺住民が被害に遭わないような対策としてまとめられたものと理解しています。その中で、届出の対象範囲をレベル3まで広げることによって、数字で言いますと全体で220万件と、かなり対象範囲が広がることになっているわけですが、現状からしますと事前調査を行う者が少なすぎるということで、かえって煩雑と言うのでしょうか、そういうことにならないかという懸念があるように現場で聞きます。そういう点で、事前調査を行う者の要件として資格者による調査ということで、要件についての論議も行うことになっているようですが、この点について、どういったような論議が行われているのか、お聞きしたいということです。
また、エンドユーザーとの直接の仕事が多い町場の零細事業主や一人親方からは、エンドユーザーに負担増の費用を含めて理解をしてもらえるのかといったような懸念、心配の声も聞かれているのが実態であります。そうした点からも、調査等の体制が整わない状況のままで改正にならないように是非していただきたいということと、届出の実務面も含めて零細業者にとって煩雑で大きな負担にならないような措置をお願いしたいと同時に、先ほど出されましたとおり、エンドユーザーを含む発注者への周知の徹底をお願いしたいと思います。以上です。
 
○城内分科会長 ありがとうございました。では、事務局からお願いいたします。
 
○塚本化学物質対策課長 どうも御質問ありがとうございます。まず最初の事前調査を行う際の資格者の件ですが、これにつきましては現行、国土交通省、環境省、厚労省が共管で建築物の事前調査に関する講習制度を設けております。この講習制度を修了された方を原則としながら養成を図っていくことになります。ただし解体業者の2割から3割ぐらいの割合になるかと思いますが、戸建て住宅のみ取り扱っているというような実態もあります。先ほど最初に御説明しました3省の講習は主にビルが教材となり、知識の修得を図るということになりますので、そういった一戸建てのみを扱っていらっしゃる方については、一戸建ての事例を基にした別の講習制度、同じレベルの別の講習制度で対応すべきではないかといった御意見も出て、そういった方向で中間取りまとめでまとめられているところです。
やはり、この資格者の養成については、費用また時間、これも十分に確保することが必要であるということから、中間取りまとめの中にも、こういった旨の記載はなされております。計画的に講習を行っていただく機関の養成、また様々な働きかけをすることが必要であると考えております。
 
○勝野委員 220万件の届出に対応できるような体制を、しっかり取っていただきたいということであります。その中には当然、改修工事ですから、通常の100万円という金額自体は、リフォーム工事の中でもそれほど高い金額ではありませんので、そういう工事も対象に含まれるということであれば、それなりの数の要件者の体制が必要になってくると理解しております。
 
○城内分科会長 そのほか、御質問等ございますでしょうか。
 
○最川委員 今、勝野委員がおっしゃられたとおり、同じようなことなのですが、今、220万件の物件が今後出る中で、先ほど言った講習修了者の1,275人、そのほか戸建て用の講習者を今後育てていくという中で220万件をこなすには、何名ぐらいを目安にしているか、その辺の数字が把握できているのであれば、ちょっと教えていただきたいのですが。
 
○塚本化学物質対策課長 事前調査の資格者につきましては、建設業の許可業者の方が大体30万業者あるということから、少なくともこういった業者の方が1社1人となった場合でも30万、複数の場合はそれ以上ということになるかと思いますので、やはり数十万人の方が受講し、資格を取得していただくということを想定しております。
 
○最川委員 講習修了者をきちんと育てていく体制を早く築いていただきたいので、よろしくお願いします。
 
○塚本化学物質対策課長 はい、分かりました。
 
○城内分科会長 そのほかございますでしょうか。私から簡単な質問を1つお願いしたいのですが、もし分かったら教えていただきたいのです。日本では、皆さんも御存じのように1,000万トンのアスベストが輸入されたと言われていて、そのほとんどが建材として使われたということは周知なわけですけれども、この80平米以上、あるいは請負金額が100万円以上に引っ掛からないであろうアスベストの総量と、引っ掛かるであろうアスベストの割合は大雑把に分かるのでしょうか。ただ、難しい質問かなと思いますけれども。
 
○塚本化学物質対策課長
アスベスト自体が8割9割は建材というところは分かります。あと80平米の解体というのは、解体のほとんどになるのですが、全体として何割というところについては、例えば改修工事一つ取ってみても、全体の改修工事ではなく、例えば台所回りだけとか一部だけということもありますので、なかなか具体的な数字となりますと、現在持っていない状況です。
 
○城内分科会長 ありがとうございました。申し訳ありません。難しい質問でしたね。そのほか何かございますでしょうか。ありがとうございました。
それでは、次の議題に移りたいと思います。議題(4)「副業・兼業を行う場合の健康確保措置について」に関し、事務局から説明をお願いいたします。
 
○小宅計画課長 資料4につきまして、計画課長から御説明いたします。この議題について検討するに当たって、現状や企業の取組について少し調べてみる必要があるのではないかということが前々回の議論でありましたので、前回、こんな項目についてという資料をお出ししました。そのときに頂いた御意見が2ページ目です。調べるに当たっては、その兼業・副業の定義をはっきりさせた上で調査すべきではないか、株取引やネットオークションなどは除いた上で、非雇用も含めて調査すべきではないかと。それから基本は本業、兼業・副業ともに雇用の労働者を調査の対象とすべきではあるけれども、非雇用も含めた全体像を調査する必要もあるのではないか。3つ目ですが、具体的な調査の項目について労働時間の把握も必要ではないか。4つ目ですが、睡眠時間も含める必要があるのではないか。それから、手法について事業所や労働者の方も把握してはということで、ヒアリングのような方法もやってはどうかといった御意見を頂きました。
それを踏まえて、3ページです。それを反映させた形で調査に移りたいと考えております。1つ目は前回も申し上げたとおりです。2番目に下線を引いておりますが、ヒアリングしてはどうかというお話がありました。ヒアリングをやってみてはどうかということで、具体的に取り組んでいる制度がありましたら、その制度の概要や確保措置をどのようにやっているかという状況等についてヒアリングを実施してはどうかということです。それから、3つ目の2つ目のマルですが、労働者の状況把握です。調査するに当たっては、注1にあるように株のデイトレーディングやネットオークション等による収入等は、ここで今回調べたいものではないということで、注意書きで明示的にするということです。また、注2にあるように、調査の対象は必ずしも厳密な意味での雇用だけではなくて、もう少し幅広く聞いていこうということです。それから、労働時間についても下線を引いておりますが、お伺いすると。それから一番下ですが、睡眠の状況についてもお伺いするということです。頂いた御意見を踏まえ、このような形で進めたいと思っております。よろしくお願いいたします。
それから、こちらは報告なのですが、資料4-1、4-2というものを付けております。副業・兼業に関連して、3つの分科会で議論しているところですので、他の分科会の動きもという御意見も頂いておりますので、「雇用保険法」とタイトルはありますが、労災についての兼業・副業をしている場合の給付の合算等についての諮問・答申がなされておりますので、参考までにお付けしているところです。以上です。
 
○城内分科会長 本件について、質問等、発言のある方は挙手をお願いいたします。
 
○輪島委員 資料4の3ページです。2番に、企業ヒアリングを入れていただいて感謝を申し上げたいと思います。私どもの問題意識としては、労働安全衛生法上の議論なので、企業がどのように健康確保措置にとりくんでいるか企業がどう掴んでいるのかというのを見ておきたいという趣旨です。その点で言うと3の2つ目のマルの3つ目のポツの最後の所に、「睡眠の状況等」と、ここもやはり基本的な健康状態を知るという意味では、トータルは24時間のうち睡眠がどうなっているのか、ここも非常に大事だと思っておりますので、労基法上の時間外労働や上限については、ある意味ではデジタルで何時間以上超えてはいけないということなのですけれども、そうではなくて、ここではやはり健康確保というところで、健康を害してまで兼業・副業するのかということもどうなのかなと思いますが、その点がつまびらかに分かるような実態把握をお願いしたいなということで、希望として申し上げておきたいと思います。
 
○城内分科会長 よろしいでしょうか。そのほか御発言ございますか。

○砂金委員 今の御発言に関連するのですけれども、睡眠の状況ということに加えて、そもそも何日休んでいるのだと。1週間当たり、日曜は休みなのかといったようなことも実ははっきり分かるといいのではないかなということをちょっと思いました。今から修正が間に合うかどうか分かりませんので、御参考までにということでお願いできればと思います。
 
○城内分科会長 そのほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。これで全ての議題は終了いたしました。本日も長時間にわたり熱心に御議論いただきありがとうございました。最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。
 
○小宅計画課長 次回につきましては、また別途御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
 
○城内分科会長 それでは本日の分科会はこれで終了いたします。なお、議事録の署名につきましては、労働者代表委員は佐々木委員、使用者代表委員は砂原委員にお願いしたいと思います。本日はお忙しい中、ありがとうございました。