【照会先】

厚生労働省
医薬・生活衛生局検疫所業務管理室
検疫所業務管理室長 大重 修一
室長補佐 石田 恵一

健康局 結核感染症課
課 長 日下 英司
課長補佐 加藤 拓馬

(代表電話) 03(5253)1111


 

報道関係者各位

横浜港で検疫中のクルーズ船の乗客の健康観察期間終了に伴う下船について

 2月3日に横浜港に到着し、現在着岸検疫を実施中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」については、2月5日の朝以降、感染が拡大することのないよう乗客全員の自室での待機をお願いし、健康観察を行っております。これまで、横浜港到着時に乗船していた乗客のうち、入院加療が必要な方、新型コロナウイルスへの感染が確認された方、高齢の方、基礎疾患を有する方等を含む一部の乗客が、検疫法第5条第3号に基づき、緊急やむを得ないと認められ、検疫所長の許可を受け、下船したところです。
 
 健康観察の開始から14日目となる2月19日までの間、発熱・呼吸器症状等の症状がなく経過し、ウイルス検査で『陰性』であることが確認された乗客については、WHOにおいて健康観察の対象とすべき期間が14日間とされていること等を踏まえ、新型コロナウイルスに感染しているおそれはないことが明らかであることから、2月19日、検疫法第5条第1号に基づき、検疫所長から順次上陸が許可され、下船し、日常の生活に戻ることができるものと考えています。


【参考】検疫法(昭和26年法律第201号)(抄)
 
(交通等の制限)
第5条 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。
二 (略)
三 緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。


※クルーズ船から搬出される荷物の安全性について
現在のところ、ウイルスが見つかった場所から積み出された物品との接触から人が新型コロナウイルスに感染したという疫学的情報はありません。WHOも、一般的にコロナウイルスは、手紙や荷物のような物で長期間生き残ることができないとしています。
 
【WHOの情報】
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
 
【国立医薬品食品衛生研究所の情報】
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html