令和元年12月12日 第173回 社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)

日時

令和元年12月12日(木) 10:00~12:00

場所

ベルサール神田 2階ホール

出席者

委員 ※五十音順

議題

1.居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置及び地域区分について
2.「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめ(報告)
3.その他

議事録

 
○栗原企画官 それでは、定刻になりましたので、第173回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開催させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、まことにありがとうございます。
本日の委員の出席状況ですが、井上委員、大西委員、尾﨑委員、亀井委員、河村委員、河本委員、堀田委員より御欠席の連絡を、また、荻野委員よりおくれて御出席との御連絡をいただいております。
以上により、本日は17名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。
それでは、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。撤収方、御協力をお願いいたします。
では、以降の進行は田中分科会長にお願いいたします。
○田中分科会長 皆さん、おはようございます。
本日は2つありまして、1番目「居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置及び地域区分について」、2番目「「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめ」が主な議題でございます。この2つについて議論をお願いします。
事務局より、資料の確認をお願いします。
○栗原企画官 それでは、お手元の資料に基づき御説明いたします。
厚生労働省では審議会等のペーパーレス化の取り組みを推進しており、タブレットを活用し、資料をごらんいただければと思います。
資料の確認をさせていただきます。
まず、議事次第と委員名簿がございます。
資料1「居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告(案)」。
資料2「「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめ(報告)」。
参考資料1「前回(第172回)介護給付費分科会における主な意見」。
参考資料2「居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置及び地域区分について」。
参考資料3「「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめ」。
「全国町村会 河村委員提出資料」がございます。
資料の不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。
○田中分科会長 ありがとうございました。
早速、議事次第に沿って進めてまいります。
本日は、まず「居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置及び地域区分」について議論を行います。
今回、事務局からこの2つ、居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置と地域区分に関する審議報告の案が提示されています。審議報告案については、これまでの本分科会における議論の内容を踏まえたものであります。それをもとに取りまとめに向けた議論を行ってまいります。
事務局より説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 おはようございます。老人保健課長でございます。
それでは、資料の御説明をさせていただきたいと思います。
資料1、参考資料1及び参考資料2、そしてまた、本日御欠席でいらっしゃいますけれども、河村委員からの意見書もあわせて御説明をさせていただきたいと思います。
まず資料1でございます。途中注釈の部分がございますけれども、そこは割愛をさせていただきますが、全文を読み上げさせていただきます。
居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告(案)
平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者の要件を見直し、主任ケアマネジャーであることとする一方で、令和2年度末までは、その適用を猶予するとの経過措置を設けたが、その際の審議報告(社会保障審議会介護給付費分科会平成29年12月18日)において、「居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しについては、人材確保の状況について検証するべきである」とされた。
当分科会では、これを受けて議論を行ってきたが、これまでの議論に基づき、居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する基本的な考え方を以下のとおり取りまとめたので報告する。
1.居宅介護支援事業所の管理者要件
○ 平成30年度介護報酬改定において、人材育成の取組の推進による質の高いケアマネジメントの推進を図るため、居宅介護支援事業所の管理者要件を主任ケアマネジャーであることとした。その際、令和2年度末までは、その適用を猶予するとの経過措置を設けた。
○ このような中で、平成30年度介護報酬改定後の状況をみると、
・ 管理者が主任ケアマネジャーである事業所は増加しているとともに、
・ 管理者が主任ケアマネジャーである居宅介護支援事業所は、そうでない事業所と比較し、居宅サービス計画等に関する事業所内での検討会の定期的な開催状況や、事業所のケアマネジャーに対する同行訪問による支援(OJT)を行っている割合が高いなど、人材育成の取組が引き続き推進されている状況がある。
○ 一方で、管理者が主任ケアマネジャーでない事業所も依然として4割程度ある。また、その中には、
・ 管理者としての業務経験年数が4年未満の事業者が約1割あるとともに、
・ 経過措置期間中に主任介護支援専門員研修を修了できる見込みがない又は分からないと回答した事業所が約2割あり、その理由として介護支援専門員としての実務経験5年以上の要件が満たせないと回答する割合が最も高い。
ページをおめくりいただきまして、注釈は飛ばさせていただきます。
○ このような状況を踏まえ、経過措置期限を一部延長し、令和3年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することが適当である。
なお、これにより、令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者に対しては、更なる経過措置は適用されず、同日以降に新たに管理者になる者は、いずれの事業所であっても主任ケアマネジャーであることが求められることとなる。
○ また、中山間地域や離島等においては、人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所については、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いを認めることが適当である。
○ 加えて、令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画書を保険者に届け出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予することとするとともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することが出来るようにすることが適当である。
○ なお、主任介護支援専門員研修に関連し、研修方法や研修費用など、当該研修をより受講しやすくなるよう、環境整備を進めるべきとの指摘があった。
2.その他
○ 平成30年度介護報酬改定の議論の中で、地域区分の在り方については、地方自治体の対応準備に時間を要するため、一定期間内に方向性を示すことができるよう検討することとされたことを受けて、政府において、地域区分に関する地方自治体の意見について調査が行われた。
○ 本調査の結果を踏まえ、地域区分については、引き続き、現行の設定方法を原則としつつ、隣接地域とのバランスを考慮し、なお公平性を確保すべきと考えられる場合について、特例を設けることが適当である。
○ 具体的には、隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高い又は低い地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域の地域区分の中で一番低い区分までの範囲内で選択できることとすることが適当である。
○ あわせて、
・ 隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域手当の設定がない地域(0%)又は
・ 隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域のうち一番低い区分までの範囲内において区分を選択できることとすることが適当である。
○ また、平成27年度介護報酬改定時に設けられた経過措置については令和2年度末までがその期限となっているが、令和5年度末までの延長を認めることが適当である。
○ これらの見直しについては、対象地域に対して、関係者の意見を踏まえて適切に判断するよう求めるとともに、新たな設定方法の適用についての意向を十分に確認した上で、財政中立の原則の下、令和3年度介護報酬改定において実施することが適当である。
○ また、サービス毎の人件費割合が上昇傾向にあることを踏まえつつ、サービス別の人件費割合の在り方については、財政中立を原則とした制度であることを踏まえ、来年度以降更に検討することが適当である。
○ なお、地域区分の在り方については、行政的に一体性を有する市町村域を超えた範囲でのより広域的な範囲での設定について意見があった一方で、大幅な見直しは控えるべきとの意見もあった。
以上、事務局が取りまとめた案でございます。
次に、参考資料1につきまして御説明申し上げます。これは前回の分科会における主な意見を取りまとめたものでございます。
「1.居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置」につきましては、管理者要件につきまして、さまざまな事業所での経験や視点も重要なスキルである。他の事業所との兼務期間も認めるべきではないか。
あるいは、猶予期間1年では短過ぎる。実務経験数5年以上の要件があるため、容易に対応ができない場合もあるのではないか。
ほかに、主任ケアマネの質の確保ということで、質を担保する仕組みが必要ではないか。また、管理者になることに不安を感じているケアマネもおり、その点についても支援が必要。主任ケアマネが管理者になることで、どのような効果があったのか調査をすべき。
研修機会の確保といたしまして、基金を活用しながら、研修体制の充実や環境整備を図るべき。そして、研修方法の工夫等が必要ではないか。このような御意見があったところでございます。
「2.地域区分」について、大幅な見直しはせず、微調整する形で進めていただきたい。あとは、一体性を有する市町村域を超えた範囲での設定も含め、見直しを検討すべき。人材不足による人件費の高騰から、見直しが必要、精緻化を検討すべき等の意見をいただいたところでございます。
参考資料2でございます。これは前回お示ししたものを中心に再構成をしておりますが、かいつまんで御説明をさせていただきます。
1ページ目以降「1.居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置」のパートでございますけれども、その2ページでございます。これが今回の管理者における経過措置の緩和につきまして、図にしてあらわしたものということでございまして、上にオレンジで「現行」と書いてございますけれども、これが令和2年度までが経過措置期間中で、令和3年度以降は管理者が主任ケアマネジャーであることが必要という制度でございます。
「見直し案」として、この下のように見直しはどうかというように図でお示しをしてございます。繰り返しはいたしませんけれども、令和2年度までだったものを、経過措置を令和9年3月31日まで延長し、そして、この後に新規に設定するところに関しては、管理者は主任ケアマネジャーであることが必要とするものでございます。
ただ、令和3年度以降の配慮措置といたしまして、その下の四角の破線で囲っております、そういう取り扱いも行おうとするものでございます。
これ以降の資料は前回もお示ししたものございますので、説明を割愛させていただきます。
次に18ページ目「2.地域区分」に関する資料でございます。
19ページ目、こちらが地域区分の設定方法についてということで、次の改定におきまして、原則は公務員の地域手当の設定に準拠しますが、特例として、マル1またはマル2の場合に、隣接地域の地域区分のうち一定の範囲まで見直すことを認めるとするものでございまして、文章にあることを図にしたものでございます。
以上、参考資料2の御説明でございました。
最後に、河村委員提出資料といたしまして、意見をいただいてございます。
こちらの中で「1.居宅介護支援事業所の管理者要件について」とございます。全部読むことはいたしませんけれども、最後のほうには、市町村の事務に配慮し、利用者保護の観点から「特に必要と認められる場合」の範囲も含め、保険者が地域の実情に応じて柔軟に対応できるよう配慮いただきたいと。
「2.地域移行の在り方について」でございますけれども、前回も意見書をいただいてございますが、次のページで、今後も「行政的に一体性を有する市町村域を超えた範囲での設定も含めた見直し」について、引き続き検討すべきであるという旨の意見書をいただいているところでございます。
議題1に関する説明は以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
では、ただいま説明のあった事項について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。
小泉委員、お願いします。
○小泉委員 おおむねこの内容でいいわけでございますけれども、居宅介護支援事業所の質を高めていく上で、管理者を主任介護支援専門員にすることは、反対の余地は一切ございませんが、居宅介護支援事業所の存続ができないようなことにはならないように御配慮いただきたいと思います。
不測の事態により1年の猶予で対応ができない場合には、資料1の2ページ、主任介護支援専門員の受講要件のマル4などを柔軟に対応していただけるように、保険者への説明、指導を行っていただきたいと思っております。
地域区分につきましては、おおむね当該審議報告書案の内容でよいかと思いますが、来年1年をかけて該当の市町村と介護保険関連事業所で状況に即した協議が行われ、双方の合意のもとに進めていくことをお願いしたいと思います。必ず双方の協議を行うことを基本にしていただきたいと考えております。
意見でございます。
○田中分科会長 御意見ありがとうございました。
伊藤委員、お願いします。
○伊藤委員 伊藤委員 主任ケアマネである者を管理者とするという取り組みについては、質の高いケアマネジメントの推進が目的であり、前回改定の方向は非常にすばらしいことだと思っていました。段階的な実施ではなく、ゼロか1かという厳しい運用にしようとして、結果として、それは難しいということになったのは非常に残念です。
前回も意見を言わせていただきましたが、2ページの下から2つ目、中山間地や離島等については、今後、主任ケアマネであることを求めないということになるわけですけれども、前回改定の本旨をぜひ失わないでほしいと思っております。社会保険では、サービスの質と量の確保が最大限担保されることが強制的に保険料を負担させるための納得性の確保のために重要であると思っております。ほかの方の意見もありましたが、中山間地や離島等においても研修を受けられる体制をつくることによって、何とかほかの地域と同様の対応をしていただけるようにお願いします。
3ページの一番上に、研修に関する環境整備を進めるべきとの指摘があったという記述になっておりますけれども、特段、中山間地域や離島に対する研修支援をぜひ具体的に明記していただきたいと思います。例えば、県が代替人員を確保して計画的に研修を受けさせるとか、それをまた国が財政面で支援をするとか、そういったことにぜひ取り組んでいただきたいと思います。
こういう特定の地域で主任ケアマネである必要がないとなると、現に主任ケアマネの研修を受けている人が、あなたはもうその地域に要らないよねと引き抜きをされて、主任ケアマネが不足している地域にリクルートされかねないという指摘を聞いております。ぜひ、どの地域でも研修を受けられるような体制づくりをお願いしたいと思います。
また、2ページの一番下に今回書いてある保険者の判断により猶予期間を延長できるという点について、保険者が漫然と無期限で猶予期間の延長を認めることはないと考えますけれども、そのようなことがないよう国においても指導をしていただきたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 研修のあり方等について、御意見をありがとうございました。
藤野委員、お願いします。
○藤野委員 ありがとうございます。介護福祉士会の藤野です。
質の高いケアマネジメントは制度として大変重要であると考えておりまして、主任ケアマネジャーに期待される役割は大変大きいと思います。しかし、利用者にとって不利益がないように、万全な環境を整えながら移行が進められることをお願いしたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
岡島委員から鎌田委員の順でお願いします。
○岡島委員 では、岡島から失礼いたします。
私からも居宅介護支援の管理者要件について1点意見を述べさせていただきます。
皆様から既にお話がありましたとおり、中山間地域や離島においても主任ケアマネを配置し、質を担保することは必要と考えますので、現在居宅介護支援事業所が存在して、そこに管理者の方がいらっしゃるのであれば、要件を満たした後に速やかに主任ケアマネ研修が受講できるような環境整備を進めていく必要があると思います。
参考資料2の14ページにございますように、研修の受講料には非常にばらつきがございまして、中山間地域や離島から研修を受講する場合には、旅費などの負担も発生します。各自治体においては、そういった個別の事情、過疎地の管理者がどうして研修が受講できないかということをしっかり把握した上で、具体的な対策を講じていく必要があると考えます。
いずれにしても、経過措置期間をただ延長するのではなくて、その期間内に皆さんが研修を受講できるような対策を自治体がとっていくということをもう少し明記していただいてはどうかと考えます。
以上でございます。
○田中分科会長 伊藤委員と同じような趣旨でした。ありがとうございます。
鎌田委員、お願いします。
○鎌田委員 ありがとうございます。
意見の取りまとめにおいてはおおむね賛成でございますけれども、ケアマネの質の確保のところで、受講に関して、前回も出ておったと思うのですが、東京都においては受講の制限がされていて、実際に受けたくても受けられないということが生じていると聞いております。その制限している理由が何なのかをおっt教えいただきたいと思っております。
意見の中にも書いていただきましたけれども、そもそも主任ケアマネの必要性の部分においては、受講の中身は前回もさまざまな御意見がありましたように、私もびっくりしたのですけれども、本当に私たち利用者側が自立した生活、豊かな生活ができるような形でのケアマネジメントができるような受講の中身にしていただきたいということとともに、私たち利用者の声を聞いていただきたいということを重ねてお願いをしたいと思います。
2つ目に、地域区分によって、意見の中で人材不足による人件費の高騰というところから見直しが必要となっておりますけれども、都市部では、また人件費が高騰しているからということで上げられると、私たち利用者が支払うものにも反映がされていきます。これ以上上昇していきますと、利用料が高くなることでサービスを制限するか、生活費を切り詰めることになっていくという背景があることも検討の中身に入れながら、審議をしていただけたらと思います。
利用料が高くなるということに対して、保険者である市区町村だけではなく厚労省でも、区分を変更するに当たって利用者や家族に丁寧な説明をしていただけるものをつくるなどの工夫をしていただきたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございます。
東京都の研修について御質問がありましたので、お答えください。
○尾崎振興課長 振興課長でございます。
主任ケアマネジャーの研修の受講要件、資料1ですと2ページにマル1からマル4まで書いてございますが、その下に※で「その他、質の高い研修を実施する観点から、都道府県において上記要件以外の要件を設定することも可能」となってございまして、ここを活用して、東京都では上乗せの要件を設けていると聞いています。具体的には、各市町村の推薦をもらってきてくれということを受講の要件という形にしておりまして、そこの部分で、もしかしたら御希望に沿った対応が必ずしもできなかったケースが出てきているということではないかと思ってございます。
事実関係としては以上です。
○田中分科会長 よろしいですか。
○鎌田委員 ありがとうございます。
ということは、市町村の推薦をなぜ受けなければならないかは都の判断であるのであれなのですけれども、主任ケアマネを居宅に配置をすべきということであれば、国でも少し市町村と話し合いを持っていただいて、できるだけ受けやすい環境を整備していただければと引き続きお願いをする次第です。
○田中分科会長 今までのさまざまな御発言に対して、特に回答はありませんか。
お願いします。
○尾崎振興課長 振興課長でございます。
さまざまな御意見をありがとうございました。特に研修の受講についての御意見、前回に引き続き多く伺ったと思ってございます。
私どもといたしましても、特定の地域の質が下がっていいと考えているわけではございません。できるだけ質を確保する、そういう方向を目指すということを大きな前提と置きまして、そうはいっても現実問題は難しいところに一定の配慮措置を置く、そういう発想でやらせていただいていることを御理解いただければと思います。
そういった観点から、この基金の活用につきましてもまだ進んでいない部分がございますし、主任ケアマネジャーさんの受講要件につきましては、先ほど小泉委員からも御指摘がございましたが、都道府県でもう少し柔軟に運用できる部分もございます。基金の使われ方、受講の要件、そういった実態も少し確認させていただいた上で、今回改正の内容を各都道府県なりに周知する際にあわせて御協力をお願いしたいと思ってございますので、そういったことで御理解をいただければありがたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 質の低いものを認めるという案ではないと。そういう事業所がなくなってしまっては困るのでやむを得ず、研修は今後とも進めていくけれども、こういうのはどうかという理解ですね。ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
武久委員、お願いします。
○武久委員 この前の会議で主任ケアマネジャーは優秀かという変なことを言いまして、大変申しわけないのですけれども、考えてみれば医師の中にも僕みたいなろくでもない人も思いますし、それぞれの資格者がみんな優秀かというと、そんなことはないわけです。
よく考えてみますと、ケアマネジャーの試験の合格率も非常に下がってきておりますし、その中で合格しているということは、ある一定以上の知識があるということで、5年間という経過の中で各事業所の中でもまれてきて、主任ケアマネの研修に行かせようかという人をその現場で選んでいっておりますので、現場の中ではある程度評価された人が主任ケアマネを受けに行っていると。ごく一部を言えば切りはないのですけれども、ほとんどの人がです。
主任ケアマネが適切かどうかというのは、各職種においても多少のばらつきがありますから、研修を受けた後で修了テストするといっても、そこはなかなか行うのは難しいと思いますので、自然に現場の中で徐々に評価されて選ばれた人が主任ケアマネの講習に行っていると仮定していいのではないかと思います。
しかし、管理者のうち、51.2%が主任ケアマネであるということは、もう非常に普遍的になっておりますので、ごく一部のところにはたくさん集まって、ごく小さなところでは非常に主任ケアマネを獲得するのが難しい、そういうことがあると思います。今回のような経過措置というか、余裕を持って対応していただければ、研修を現場に即したものにしていただくことも含めまして、私は今のままでもいいのではないかと思います。
前回の発言は大変申しわけございませんでしたということで、発言させていただきます。
どうもありがとうございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
武久先生からそういう言葉を聞くのは珍しいので、大変すばらしい。ありがとうございます。
ほかにいかがですか。
濵田委員、お願いします。
○濵田委員 御発言、まことにありがとうございます。
既に武久委員より御発言がございましたけれども、より主任介護支援専門員研修の受講が進むことが重要ではないかということがございますので、1つ目に、必要に応じて都道府県における受講要件の解釈を柔軟に拡大していただくということが重要と考えますです。
2つ目としまして、これも御意見が既にございましたけれども、研修費用負担や研修における時間的配慮など、受講環境面の改善です。
3つ目としまして、主任介護支援専門員研修を受けるということでございますので、一定の何らかのインセンティブがあるとより受講が進むのではないかということがございます。
また、先ほど御意見のございました修了評価テストは日本介護支援専門員協会でも開発をいたしましたので、ぜひ御活用いただければと思っております。
また、開発費用の手当てが難しいところもございますが、例えばウエブ研修などのコンテンツなども今後開発できればしてまいりたいと思いますので、どうぞまた御活用いただければと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。協会としての取り組みを御紹介いただきました。
ほかにいかがでしょうか。
江澤委員、お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。
事務局からの御説明の2件に関しては、前回どおり賛成でございます。
まず、資料1の2ページの下から2行目に「保険者の判断により」とありますので、このあたりは、地域によって公平性が担保されないとか、判断が大きく異なることは避けるべきではないかと思っておりますので、保険者の判断については国でいろいろ情報収集して、現場にふぐあいがないように検討していただきたいと思っております。
続きまして、参考資料2の3ページ、4ページに管理者が主任ケアマネジャーであることの有意性の資料が出ておりますけれども、そんなに決定的に大きく差があるかというと、必ずしもそうでない項目もございますので、特にこのあたりはぜひ今後引き続き検討していただきたいと思っております。
もう一点は、事業所内検討のところが2カ年度にわたって出ておりますけれども、事業所内の事例検討だけですとなかなか気づきを得られないこともありますので、これは今のケアマネジャーの現任研修、更新研修あるいは主任ケアマネの更新研修等以外に、日常的に各地域で主任ケアマネジャーの質を高める取り組みが必要ではないかと。なかなか事業所内だけでは完結しないのではないかと思っておりますので、今後検討していただければありがたいかと思っております。
続きまして、同じ資料の12ページでございます。これは前回も申し上げましたけれども、管理者でございますので、当然人材育成、労務管理等の業務が非常に求められる職種でございます。ぜひ更新研修においても、そのあたりの項目を付加していただきたいと思っております。
もう一点は、主任ケアマネジャーの方は、全員が全員管理者になりたいとは当然思っていらっしゃらないと思います。そのあたりは余り過度な期待をすることなく、ケアマネジャーの質が全体的に高まることが重要だと思っておりますので、またそのあたりを含めて検討していただきたいと思います。
15ページ、これも前回申し上げましたけれども、平成21年あたりから主任介護支援専門員研修の受講者数が右肩下がりになっています。そして、介護支援専門員の受験者数もずっと右肩下がりで、合格者数もここ近年はかなり減ってきています。平成30年度は介護支援専門員の受験資格を厳格化したにもかかわらず、合格率は最低の10.1%で、全国的な合格者数は4,990になっております。平成30年度は30人前後しか新たにケアマネジャーが誕生していない県も複数あります。合格率が5~6%の県も複数ございます。
今後ケアマネジャーの養成に関して、これは当然注視していく必要がありますけれども、母集団がかなり減ってくる中で、その中で主任ケアマネを育成して、そして、質を担保するというのは、なかなか一筋縄ではいかない、容易ではないことだと思っております。全体的にケアマネジャーの養成の動向を含めて中長期的に検討していただいて、もちろん主任ケアマネが管理者のところが質が高いというのを担保されることは前提だとは思いますけれども、その1点のみに限らず、ケアプランの質、ケアマネジャーの質を高めていくということは、もうちょっと多方面から検討していただきたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 主任ケアマネ、管理者要件だけではなく、ケアマネ全体のあり方について御発言をいただきました。ありがとうございます。
東委員、お願いします。
○東委員 私も今回の提案については賛成でございます。
今の江澤委員の御意見と少し類似するのですが、主任介護支援専門員研修の受講者がこれだけ少なくなり、かつ介護支援専門員の資格を取る人も少なくなり、さらに合格率が異常に下がっている原因を分析する必要があると思います。また前回か前々回の当分科会で、また介護保険部会でも介護支援専門員の処遇が悪いというデータがあれば出してほしいとも発言しております。例えば介護支援専門員の給与などが経年的に上がっていない、もしくは下がっているのか。それから、受験者の年齢、資格等が以前に比べてどう変化しているのか。受講者が少なくなっている要因や合格率が落ちている要因を、受験者の分析等を進めることによって、しっかりと調べていく必要があると思います。今後介護支援専門員になる方が先細りするようでは、介護保険の運営自体がうまくいかなくなると危惧しております。介護支援専門員は介護保険の要でございますので、ぜひそこを調査していただきたいと思います。
○田中分科会長 この点、いかがですか。
振興課長、何かデータについてお願いします。
○尾崎振興課長 さまざまな御意見をありがとうございました。
質を確保しながら、さらには数の確保もきちんとしなければいけない、そういった大きく2つの方向からの御意見をいただいたものと思ってございます。
特に江澤委員からいただきました、主任ケアマネジャーが管理者の事業所の方が質が高いということをしっかり確認し続けるということと、その中でも事業所の中の事例検討だけでは客観的に物が見えるかどうか難しい面もあるというお話、そのとおりだと思ってございます。
特定事業所加算というケアマネジャーさんの加算がございますが、その中の要件の一つとして、地域包括支援センター等が実施する事例検討会に参加をしているとか、他の法人が運営する研修なりを共同でやるとか、そういったことも加算の要件に入れさせていただいているところであります。そういったところの実施状況なども見ながら、それでどのような効果が上がっているか、そういったものを見ながら、さらに検討を深めていきたいと思ってございます。
受験者数につきましては、御指摘のとおり平成30年度の試験から受験の要件を少し見直したこともございまして、人数としてはそれより前の年は十数万人受験していたものが5万人程度という形になって、大幅に減っているのは事実でございます。また、合格率につきましても、通常15%から20%の間ぐらいで推移しておりましたが、平成30年については10%という形になっています。
今年度の試験につきましては、受験者数自体は横ばいぐらいでございますが、合格率について、いろいろと最終調整をさせていただいているところですので、それほど遠くないタイミングで発表ができるのではないかと思っています。今年度につきましては、台風の影響で一部の地域で受けられなかったところがございまして、3月にもう一回試験をすることになっていますので、中間的な数字の公表という形になるとは思いますけれども、そういった数字の動きなども見ながら検討を進めさせていただきたいと思ってございます。
また、東委員からお話のございました賃金などの問題につきましても、データはいろいろとることができると思いますので、データについてはきちんと整理をした上で、またしかるべきタイミングで御議論をさせていただきたいと思ってございます。経年的なものがどこまでとれるかも含めて検討させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
いずれにしましても、いただいた御意見を踏まえながら、ケアマネジャーさんは介護保険の要でございますので、ケアマネジャーの数、質、両方確保できるように努力をさせていただければと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 現状報告をありがとうございました。
ケアマネジメントのあり方検討会みたいになってきましたけれども、どうぞお願いします。
○江澤委員 御回答をありがとうございます。
今の関連で、以前も申し上げましたけれども、現行の報酬体系の中では、質が高い居宅介護支援事業所は特定事業所加算を算定する事業所だと思います。それが地域で、どこの居宅介護支援事業所が特定事業所加算を算定しているかがなかなか見える化されていない。特定事業所加算を算定している事業所においては、本来、困難事例、医療ニーズへの対応など、非常に複雑な事例を検討したり、あるいは他の居宅介護支援事業所からの相談を受ける役割があるのですけれども、地域で見える化していないので、現時点においては全国において有効活用がされていないと思います。ぜひ地域全体として支える仕組みの一環として、そういったことを検討していただければありがたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 安藤委員、お願いします。
○安藤委員 データ関連で振興課長にお願い申し上げます。先ほど、介護関係従事者の給与のデータも取得することができるとおっしゃっていましたが、そのようなデータを経年比較することが非常に大事であると考えることから、実際にケアマネジャーだけではなく、それ以外の方たちの給与もどのように変化しているのかを経年で追いかけていただきますようお願いします。 以上です。
○田中分科会長 御要望ですね。
石田委員、お願いします。
○石田委員 1点だけ、参考資料2の5ページにあります「今後の課題」のところです。赤字で書いてありまして「訪問介護のサービス提供責任者の任用要件や居宅介護支援事業所の管理者要件の見直しについては、人材確保の状況について検証するべきである」とさらっと書いてあるのですけれども、この辺は言葉が足りないように感じます。その見直しを考えるに当たって、今もいろいろ意見が出たように、人材がなかなか確保しにくくなっている、受験する人の数も減ってきているということを検証しなければならないということで、文章そのものはこのままとしても、文章の中に含まれる内容を少し詳しくお聞かせいただければと思いますので、よろしくお願いします。
○田中分科会長 振興課長、お願いします。
○尾崎振興課長 参考資料2の5ページでございます。前回の報酬改定の際にまとめていただきました審議報告からの抜粋になってございまして、「今後の課題」の1つ目の○で、訪問介護のサービス提供責任者の任用要件、また、居宅介護支援事業所の管理者の要件、こちらにつきましては見直しを行ったこともございますので、その見直しが現場におかしな影響を与えていないかどうか、このまま実行して大丈夫かどうか、そういったことを含めて状況を検証すべきだと受けとめてございます。
その上で、今回は居宅介護支援事業所の管理者の状況がどうなっているかという調査もさせていただきましたので、それを御提示させていただいて、その上で本日のように皆さんに御議論いただいてということを考えてございます。
いずれにしても、ただいまいただいた御意見なども踏まえて、ケアマネ事業所の実態がどうなっているかはまとめさせていただいた上で、次の改定の議論が今後行われることになると思いますので、その際に基本的な資料として御提示させていただいて、また皆様にどういう方向に見直しをするのがいいのか、いけないのか、そういったことを御議論いただければと思ってございます。
○田中分科会長 ほかによろしいですか。
小玉委員、お願いします。
○小玉委員 ありがとうございます。
主任ケアマネさんの質の向上、また人材の確保という議論と、中山間地域、離島等といった場面での人員を配置しなくてもいいという議論と、2つの方向があるような気がするのです。
どんどん質も高めていって、内容もよくして、そういったところの施設や地域の人たちはどんどんよくなるのだと思うのですけれども、そうではないところでは、ある意味、どんどんよくすれば、また乖離が広がるというところがあると思います。どれぐらい人が住んでおられて、その施設がどれだけ求められていて、その中で主任ケアマネさんがどれだけ必要かというところの議論までどんどん進めていくと、恐らくそこの地域にその施設が必要かとか、その地域の人たちにどういった意向があるのかの議論にも踏み込んでいく必要があるのかとは思うのですけれども、もっと人が少なくなったところの施設のあり方とか、そこでの住民の人たちのニーズ調査とか、そういった点での検討は今後されるのかどうかお伺いしたいと思います。
○田中分科会長 お答えください。
○尾崎振興課長 介護保険制度につきましては、御承知のとおり、3年を一つの事業計画期間として実施していただいてございます。その際、各都道府県もそうですし、市町村においてどういうサービスをどのぐらいの量整備するのか、そういう計画を立てていただくことになってございます。各自治体でそういう計画を立てる基礎情報として、当然いろいろなデータの収集、住民へのヒアリング、そういったものを行いながら、事業所の数なり、定員なりを御議論いただく形になります。そういったタイミングで、おっしゃった点についてもお話し合いがされるのではないかと思います。
次の計画期間は再来年の4月からということになりますので、来年度のそんなに遅くないタイミングで、各自治体でそのような取り組みが進められていくのではないかと思ってございます。
○田中分科会長 一あたり、よろしゅうございますか。
それでは、これにて審議報告案をめぐる議論を終了いたします。
この後の取り扱いについては、細かい表現の変更のありなしを含めて私に御一任いただき、私が事務局と協議いたします。そして、修正があれば、修正したものについて、後日その案を皆様にお送りいたします。それとともに厚生労働省のホームページで公表することになります。
このような扱いでよろしゅうございますでしょうか。
(「異議なし」と声あり)
○田中分科会長 ありがとうございます。
次の議題に移ります。議題2「「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめ」について、事務局より報告があります。説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
それでは、議題2につきまして御説明をさせていただきます。
資料2、参考資料3を用いまして御説明をさせていただこうと思います。
まず、資料2でございます。
1ページ目、この専門委員会でございますが、介護保険部会のもとに設置された「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」でございます。
こちらは右下にございますとおり、本年8月7日から5回にわたりまして議論を進め、12月4日に中間報告を取りまとめたところでございます。
この中間取りまとめの全文でございますけれども、参考資料3にあるところでございます。本日は概要をコンパクトに取りまとめました資料2で御説明をさせていただきたいと思います。
1ページ目、専門委員会では、介護分野の文書に関する負担軽減の実現に向けまして、国、指定権者・保険者である都道府県、市町村、そして、介護サービス事業者が協働して検討を行っております。
具体的には、事業所から行政に提出する文書を主な検討対象といたしまして、指定申請、報酬請求、指導監査の3つの分野を中心に、負担軽減のための具体的な方策について議論をしたところであります。
2ページ目、こちらが専門委員会が提案する負担軽減策を一覧として整理したものでございます。
この横軸には検討事項であります「指定申請」「報酬請求」「指導監査」と並べてございます。また、縦軸には専門委員会として整理した取り組みで3つの視点がございますけれども、「簡素化」「標準化」、最後に「ICT等の活用」ということで、こういうことにおきまして、主な方策をマトリックスの表形式でまとめたものでございます。
また、その内容につきましては、薄い色がついてございます。実際の取り組みごとの時間軸について色でお示ししておりまして、早急に今年度内を目途に取り組むべきもの、1~2年以内に取り組むべきもの、3年以内に取り組むべきもの、それぞれピンクが今年度内、青が1~2年以内、残りが3年以内に取り組むべきものとして整理してございます。
具体的な方策については、その次のページ以降にあるのですけれども、簡単に触れさせていただきます。
例えば、1つ目の簡素化の視点に立った取り組みといたしましては、指定申請、報酬請求の際の提出ルールの見直し、押印につきましては最小限にすることなどが提案をされてございます。
また、処遇改善につきましては、政策的に重要である一方で、申請書作成の負担が大きいという声もありまして、国がお示しする様式の見直しですとか、添付書類の範囲の明確化などが提案をされてございます。
さらに、介護保険の創設以降、介護予防サービス、地域密着型サービス、総合事業というように、サービス類型が多様化してございます。その中で、1つの事業所が複数の指定を受けるケースもふえるということによりまして、手続の複雑化への対応がございます。これは令和2年度中に検討することが提案されてございます。
2つ目の標準化の視点に立った取り組みといたしましては、いわゆるローカルルールへの対応が提案をされているところでございます。
3つ目のICT等の活用の視点に立った取り組みにつきましては、特に多くの委員から御意見をいただきました。簡素化、標準化の取り組みを進めつつ、ウエブ入力あるいは電子申請の可能性について、既存の情報公表システムがございますけれども、その活用を含めた検討を行い、来年度に結論を出すことが提案をされてございます。
なお、これら方策の実現のためには、全ての関係者の協力のもとで取り組む必要がありまして、全国的な周知徹底はもとより、今後自治体の取り組み推進のための保険者機能強化推進交付金の活用ですとか、特にICT化推進のための小規模事業所への支援方策などの検討を行うことが提案をされてございます。
より詳細な内容につきましては、この3ページ目、4ページ目、そしてまた参考資料3をごらんいただければと思います。
5ページ目、最後のページでございます。こちらは今後のスケジュールを図示したものでございます。
今後もこの専門委員会の場を活用いたしまして、取り組みの進捗状況や検討状況のモニタリングを行いまして、今回の取りまとめに掲げられた方策の具体化、そしてまたそれをより深めていくための検討に継続的に取り組んでいくこととされ、さらに、今回の取りまとめに向けた議論では検討対象としなかった文書、例えば事故報告の標準化による情報の蓄積と有効活用の方法、また、ケア記録等の事業所が作成・保管する文書の負担軽減方策などについて、多くの委員から今後の検討の必要性が指摘されたことが付言されているところでございます。
御報告は以上でございまして、厚生労働省といたしましても、この報告書を受けまして、介護現場での文書負担軽減の実現に向けて努力をしてまいりたいと思ってございます。
御説明は以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
ただいま説明のあった事項について、御意見、御質問がありましたらお願いします。
藤野委員、お願いします。
○藤野委員 ありがとうございます。
今後、介護現場での実際の運用が効果的に行っていけるように適宜見直しを行いながら、現場で運用がしっかり行われることが実現できるようにしていただければと思っております。
以上です。
○田中分科会長 伊藤委員、お願いします。
○伊藤委員 事務負担の軽減を進めていくことは、現場から非常に強い要望があります。
処遇改善加算と特定処遇改善加算の一体的な請求はこの場でも私から特定加算をつくるときに申し上げておりましたので、そういう方向で負担軽減を検討することは非常によいことだと思っておりますし、ICT化もぜひ進めるような形でさらなる検討を進めていってもらいたいと思います。
1つだけ、6ページの人員配置のところで気になっているのが、【対応の方向性】の4行目、添付資料は求めないものとする資料として雇用契約書等が例示されております。これが県によって違うということかとも思うのですけれども、事業所指定とか報酬請求に当たっては、常勤職員の配置を要件化しているものも多々あるわけです。適正な申請が行われるのかはやや気になっておりまして、ぜひこういった手続が適正に行われるように、指導監査等含めて確認の徹底を行っていただきたいということで、意見を言わせていただきます。
以上です。
○田中分科会長 御意見、御要望でした。
東委員、お願いします。
○東委員 介護分野の文書に係る負担軽減、こういうものに専門委員会がつくられ、また、2ページにありますようなシェーマも非常にわかりやすくて、指定申請、報酬請求、指導監査についてはこういう形で負担軽減をするという方向性が打ち出されたことは、現場としては大変ありがたいことだと思っております。こういう検討をしていただいたこと自体が本当に非常にまれというか、大変ありがたいことだと思っております。
一方で、質問ですが、この専門委員会は報告書を出されましたが、今後続いていくものなのかどうか。それから、負担軽減に関する報告書はすばらしいものが出ていますが、それについてローカルルールがどれだけ減ったとか、どれだけ現場の負担が減ったなどの検証を行う予定があるのか。そこをお聞きしたいと思います。
○田中分科会長 老人保健課長、お答えください。
○眞鍋老人保健課長 御質問ありがとうございます。
参考資料3、本文でございますけれども、そちらを引用して御回答させていただきたいと思います。
12ページ、最後に「4.今後の進め方」というところがございます。その2つ目の○でございます。「今般、計5回の専門委員会を通じ」とございますが、「具体化を行ったが、さらに検討を深めるべき項目があり、また、取組のフォローアップも必要である。これを踏まえ、取組及び検討状況のモニタリングを行うため、引き続き、こうした事業者と自治体が協働で負担軽減について検討する場である本専門委員会を随時又は定期に開催することが有益である」と取りまとめいただいてございまして、それに沿いまして、私どもは対応させていただきたいと思っております。
○田中分科会長 今後、変化があったかどうか検証する予定はあるかないかについて、いかがでしょうか。
○眞鍋老人保健課長 失礼いたしました。言葉足らずでございました。
モニタリングを行うということもございますので、私どもとしては、このモニタリングの中で現場がどのように変わったかということは調べていきたいと思っております。
以上です。
○田中分科会長 よろしいですか。
岡島委員、お願いします。
○岡島委員 ありがとうございます。
2点、意見を述べさせていただきます。
1点目、中間取りまとめの全体的な方向性につきましては、異論はございません。資料2の2ページのマトリックス表にありますとおり、実践現場の課題を丁寧に整理していただきまして、ありがとうございます。このスケジュールで進めていただければ大変ありがたいと存じます。
2点目、先ほど老健課長からの御説明にもございました事故報告に関して、今回の検討のマトリックス表には事故報告について取り上げられておりませんが、今後、ぜひ標準化に向けた検討を進めていただきたいと思います。特に事故報告は自治体によってさまざまで、事業種別によっても報告の仕方がさまざまであるという実態がございます。事故報告から、どのような時間帯に、どのような人員体制で、どんな事故が起きたかということをしっかり分析しますと、再発防止にも役立ちますし、実践者に対する研修によりリスク管理にも役立ちます。突き詰めていきますと、人員体制の見直しの検討材料にもなりますので、この点についてもぜひ今後の検討をお願いしたいと存じます。
以上でございます。
○田中分科会長 御要望をありがとうございました。
武久委員、お願いします。
○武久委員 介護支援専門員の仕事のことですけれども、文書だけでなしに、監査のときになると30人から50人の担当をしているわけですが、やればやるほどめちゃくちゃ忙しい。記録にめちゃくちゃ時間がかかっているのです。監査に来ると、その記録が少ないと文句を言う人もいる。もうちょっとポイントを絞って記録をして、記録することや文書をつくることよりは、利用者とよく話し合ってケアマネジメントをすることのほうが当然重要なわけですから、それをちゃんとしないといけないのをチェックするのが厚労省の役割だと思いますけれども、余りに厳しかったということもあります。今回この文書が少し減らされるということで非常にありがたいと思いますが、真面目な介護支援専門員ほどめちゃくちゃ忙しい、その割には給料が安いというところもあります。
だから、私はケアマネジャーの仕事のレベルによって、うちにもたくさんいますけれども、よくできる人とよくできていない人といらっしゃいますし、事業所によっては本当に非常に簡単にサービスを1つか2つ入れてやっていくと、手間がかからないけれども、お金は一緒だというところもあります。ケアマネジャーの主な仕事は利用者、要介護者とよく話をして、要介護度がよくなるような方向にサービスを選択して、そのサービスがちゃんとできているかどうかをチェックする。そして、家族とともに要介護者が減っていくようにという大きな目標があると思いますので、そちらのウエートを高めるような指導監査も含めて、とにかく文書が残っていないとけしからぬということになりますと、人によってはめちゃくちゃ書くことになります。
これは関係ないのですけれども、サービス担当者会議ですが、直接集まってやるというのはもう無理ですから、テレビ会議、テレビがなくても携帯で意見をその場に言うなどして、効率化して、利用者のところに行ってケアマネジメントをすることがまず一番というように考え方を変えていただかないと、管理するほうが主体となってしまうと、現場のケアマネジャーは非常に苦労しながらやることになります。
今回の文書を少なくするということは、私は非常にいいことだと思いますし、記録もポイントだけを入れて重要なことを書くと。ネガティブなこともみんな書けと言うのですけれども、全てを網羅しているとめちゃくちゃ文字を書かないといませんので、その辺のところを市町村の担当者、都道府県の監査の人に対しても、主体は何かをもう一回厚労省からもおっしゃっていただいて、うまく回るようにしていただけたらと思います。
○田中分科会長 大切な御指摘ですね。ありがとうございます。
鎌田委員、お願いします。
○鎌田委員 ありがとうございます。
文章の簡略化というのは、私たち利用者側からも進めていただきたいと思っております。介護人材の不足の中で、なじみの職員さんが利用者と向き合いたいのに書くことに労力を奪われて、結局何をやっているかわからないということでバーンアウトされる姿を見るにつけ、何とかしていただきたいと思っていましたので、これは大いに進めていただきたいと思います。
ただ、簡略化というのはわかりやすい表の中でもわかるのですけれども、自治体ごとに違うので共通化というのには大変驚いております。法令があって、それを厚労省の方から通達をされてということなのですけれども、なぜ自治体ごとにそうなったのかという原因を、今の時点でおわかりのことがあればお教えいただきたいと思っております。
2点目ですけれども、専門委員会で簡略化することの内容はいろいろと書かれておりますが、その中でも絶対にこれは外せないという重点的なもの、どう表現したらいいかわからないですが、これは外せないということで残していくものをきちんと示した上での簡略化というように思っております。私たちの中で危惧しますのは、例えば人員配置の基準のところで委嘱状というのか、そういうものは求めないと。先ほど伊藤委員からもありましたけれども、そういうものがなければ、どこでこの人がいつどれだけ働いているかを確認していくのか。勤務表の中で見るのだけれども、この人がどれだけの時間働いているのか、パートなのか、常勤なのか、例えばその辺のところをどのように見ていきながら簡略化をしていこうとされているのかが、この説明の文章の中でももう一つ理解ができませんでしたので、その辺をお願いしたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 鎌田議員の御質問にお答えください。
○眞鍋老人保健課長 2つお尋ねをいただいてございます。
まず、これも参考資料3の取りまとめを用いて御説明させていただきたいと思いますけれども、その2ページ目、上から2つ目でございます。いわゆるローカルルールということでございますけれども、そもそもこの指定を行うなどは自治事務でございまして、自治体が責任を持って行うものでございます。中には自治体の裁量は一定程度認められ得るものということは当然でございますけれども、その中で、もちろん自治体も効率化の観点も含めて仕事をされているわけでございますが、例えば2つ目の○にありますように、解釈の余地がある部分についてどこまで文書を求めるか、結構自治体も苦慮をされてきた経緯、あるいは事業者の利便性のために国の様式例を改変して使用している場合も多く、また、過去の不正やトラブルの事例を踏まえて厳格化した経緯もあると。
こういった経緯があって、こういうことが発展した経緯といたしまして、私どもが調査をさせていただいた中でもローカルルールというのはあったということでございます。いずれも一定程度理解はできるものだと思ってございますが、今回はそこを標準化していきましょうと御提案するものでございます。
次に、細かな運用の部分でございますけれども、常勤・非常勤、勤務環境に関しましては、私どもはここも現場感覚は大事だと思ってございまして、そこは丁寧に自治体等の意見を聞きながら、事業者等の意見も聞きながら、具体的には検討を進めてまいりたいと思っております。
以上です。
○田中分科会長 伊藤委員、お願いします。
○伊藤委員 人員配置に関する疎明資料のことを先ほど申し上げましたけれども、課長から自治事務だという話をいただき、その点は本当に重要だと思っています。都道府県も市町村も人材確保対策に取り組むことが求められており、人員配置についての情報収集は人材確保対策を立案するにも必要になる場合もあると思いますので、こうした自治体の取り組みを阻害しないよう、国としても十分配慮していただきたいと思います。
○田中分科会長 江澤委員、お願いします。
○江澤委員 ありがとうございます。
資料2の2ページにマトリックスの表が出ておりますけれども、専門委員会においても自治体ごとのばらつきが多いという意見が複数出たと認識しております。そういった中で、この自治体等のばらつき、あるいはここの進捗管理を、ぜひ国でリーダーシップを発揮していただきたいと思っております。
続きまして、これを行うに当たってぜひ検証していただきたいことが、まずこの表に出ている業務は、介護事業所においてはある意味ではごく部分的なものでございます。今回の取り組みはもちろん賛成の前提で申しておりますけれども、実際に各事業所においてどの程度負担軽減になっているのかどうか。それから、この取り組みによって自治体に新たに負担がふえていないかどうか。もう一点は、そもそも一番重要な利用者のサービスの提供に支障や問題がないのかどうか。その3点をぜひ今後の検証の視点として取り入れていただきたいと思っております。
これは将来的な希望ですけれども、今の実地指導というのは施設基準を満たしているかどうか、ハードルで言うとかなり最低基準ではないかと思っております。今後サービスの質を高めるに当たって、事業所側からすると新たな気づきが欲しいわけですし、もし好事例等があればしかるべきところで横展開をして横串が刺せるようにしていくとか、現場としては施設基準を満たしているかどうかに加えて、質の向上にアドバイスをいただきたいという声は複数あると思っておりますので、質の向上につながるような実地指導を将来的に期待をしています。
もう一点、他の審議会でも申し上げましたけれども、例えば全国、各市町村に膨大な件数の事故報告書がたまっておりますが、これが現在お蔵入りになっております。事故報告書は当然提出が目的ではなくて、類似の事故を未然に必ず防ぐことが大目的でございます。そういった中で、ぜひこういったものも分析・解析するなどして、もし好事例があればどんどん現場にフィードバックしていただいて、質の向上につなげていただきたいと思っております。
最後に、この取り組みを進めるに当たって、現在は自治体、いわゆる保険者と事業所側の本件に関する協議の場がないのが実態ですけれども、今後、当然保険者と事業所がお互いの立場を相互に理解して、互いに尊重し合う姿勢の中で、こういう件に関しても少し話し合いをしていくことで改善できる部分があるのではないかと。その両者で話し合うことは非常に難しい場面かもしれませんけれども、今後そういったことも重要であると思いますし、お互いの立場を理解して、尊重して、想いやるような気持ちを持ってこういうことに取り組んでいくことも必要ではないかと思っております。
以上でございます。
○田中分科会長 貴重な御指摘をありがとうございました。
石田委員、お願いします。
○石田委員 こういう内容が検討されているときには当然出ていることだとは思いますけれども、情報のウエブ化などが進むことによって、情報の管理・保全や情報流出の危険性に対するリスク管理等にどのように対応していくか。このように情報のデジタル化が行われたその次には、どこのレベルで誰がどのように管理していくか、チェックしていくかが一番重要になってくると思っております。
今後、これをベースにして、リスク管理も含めた情報の管理体制などについて、もう少し明確にお示しいただきたいと思います。
○田中分科会長 情報管理はいろいろと話題になっていますが、いかがですか。
○尾崎振興課長 振興課長でございます。
ウエブ入力なり電子申請なり、おっしゃるとおり、一定の技術的な問題、安全性の問題もしっかりと勘案しなければいけないと思っています。一方で、そういうものが入ることによって事務の負担軽減につながることも事実だと思っています。
そういったことを踏まえて、検討会では参考資料3の11ページのあたりから、ウエブ入力・電子申請の関係の記載を入れさせていただいてございます。こちらについて、11ページの真ん中やや下寄りのマル1で、ウエブ入力や電子申請について、一定の諸課題を整理して検討を進めていくという形で書かせていただいてございます。例えば下から5行目ぐらいに、項目の標準化とウエブ入力の実現について、その実現可能性、技術的課題、費用対効果、こういったものについても他の機能も参考にしながら、来年度に検討して方針を得るという形になっております。こういった中で、技術的な課題に含めまして、安全性の問題もしっかりと検討を行っていくことになるのではないかと思ってございます。
以上です。
○田中分科会長 よろしいですか。
小玉委員、お願いします。
○小玉委員 ありがとうございます。
この議題につきましては、参考資料3の「文書に係る負担軽減に関する」というところで示されている中で、事務的なことの働き方改革につながる方向性を示していただいているかと思っているところなのですけれども、資料2の主な負担軽減策の方向性ということで、標準化、ICT等の活用と、具体的な例が今後の進捗も含めて示されてございまして、もっともなことだと感じているところでございます。
この中で、今も事故報告のことがございました。それから、先ほど御説明いただいた中で、ICTを活用してケア記録を落とし込んでいくということもございました。今、医療・介護連携で地域でのICTの活用が進んでございます。現場では医療・介護の情報提供をどうやって共有化するかというところも進んでいるところなので、このケア記録の標準化といった地域での医療・介護のICTの活用というところには、すごく大きな期待が持てるところでございます。
一方、パーソナル・ヘルス・レコードや医療関係の情報については、いろいろ議論は進んでいますけれども、なかなか思ったように進捗していないところもあるのかと思っているところです。でも、このケア記録の標準化と医療情報とのひもづけなど、そこでの共通化や展開という点で、この議論の本題からそれるかもしれないのですけれども、そういったところの将来的な展望はどういったところをお持ちかお持ちでないのか、もし教えていただけるところがあれば教えていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。
○田中分科会長 振興課長、お願いします。
○尾崎振興課長 御指摘ありがとうございました。
記録の作成について、標準項目を定めようというところまではなかなか至っていない部分でございますが、一定の事項については皆さん入力をする内容を標準化して、連携しやすくしていこうという方向で物事が動いてございます。
現状を申しますと、ケアマネ事業所さんと在宅の介護事業者さんとの間でケアプランのやりとりをさせていただいていると思いますが、その項目については今年の5月ぐらいに標準仕様を示させていただいておりまして、今、ITベンダーさんのほうでそれを実装できるように御努力をいただいているところでございます。
そういった記録につきましては、厚生労働省でも各都道府県に積んでいます人材確保基金の対象にしておりまして、各都道府県がそういったケア記録の標準化のためにICT導入を行う事業所に対する助成を行わせていただいているところでございます。
また、医療との連携というお話もございましたが、今回はまず介護事業者間での連携をやりましたが、医療と介護の連携も重要な課題だと思ってございます。まずは、在宅の利用者さんが入院をした際にケアマネジャーさんが医療機関に対して一定の情報提供をすると加算がとれるというルールがあると思いますが、そういった加算など、項目が決まっているものについて標準化ができないかということで検討を進めさせていただいてございます。そういった研究成果を少しずつ得ながら、進めさせていただければと思っているところでございます。
○小玉委員 ありがとうございます。
今後とも介護と医療の連携というところで、医療計画の中でも今度は在宅歯科医療の項目も新たに追加される議論が始まる予定なので、ぜひそういったところとのつながりも御配慮いただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
○田中分科会長 一あたり、よろしゅうございますか。
御議論をありがとうございました。では、文書に係る負担軽減については、本日の御意見を踏まえて、事務局は必要な対応を進めてください。
本日の審議はここまでといたします。
次回の分科会の日程について、事務局より説明をお願いします。
○栗原企画官 次回の日程は事務局から追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○田中分科会長 どうもありがとうございました。