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2019年12月27日 第158回労働政策審議会労働条件分科会 議事録
労働基準局労働条件政策課
日時
令和元年12月27日(金) 10:00~12:00
場所
厚生労働省専用第22会議室(合同庁舎5号館18階)
出席者
【公益代表委員】
荒木委員、安藤委員、川田委員、黒田委員、平野委員、水島委員
【労働者代表委員】
川野委員、北野委員、櫻田委員、津村委員、仁平委員、八野委員、森口委員、世永委員
【使用者代表委員】
池田委員、早乙女委員、佐久間委員、佐藤委員、鳥澤委員、松永委員、輪島委員
【事務局】
坂口労働基準局長、吉永審議官、久知良総務課長、黒澤労働条件政策課長、石垣監督課長、長良労働関係法課長
議題
賃金等請求権の消滅時効の在り方について
議事
- ○荒木会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第158回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催いたします。
本日の委員の出欠状況ですが、御欠席の委員として、公益代表の藤村委員、両角委員、使用者側代表の齋藤委員と承っております。
議事に入ります前に、事務局より定足数の報告をお願いいたします。
○労働条件政策課長 定足数について御報告いたします。労働政策審議会令第9条第1項により、委員全体の3分の2以上の出席、または公労使各側委員の3分の1以上の出席が必要とされておりますが、定足数は満たされておりますことを御報告申し上げます。
○荒木会長 ありがとうございました。
カメラ撮りはここまでということでお願いします。
本日の議題に入りたいと思います。お手元の議事次第に沿って進めてまいります。本日の議題は「賃金等請求権の消滅時効の在り方について」です。本件については、前回の労働条件分科会におきまして、公益委員の見解をお示しし、労使双方に御検討をお願いしたところです。
そこで、まずは労使双方から公益委員見解に対する御見解についてお伺いさせていただきたいと存じます。
労側委員、お願いいたします。仁平委員。
○仁平委員 ありがとうございます。
労働側として、公益委員見解を持ち帰り、検討いたしました。公益委員見解において、消滅時効の期間を原則5年、適用基準を賃金請求権発生日基準、施行期日を2020年4月1日と明記されたことについて、労働側として大変重要であると考えております。先日も40年にわたる未払いに関する報道もございましたが、未払い賃金や未払い残業代は、全社的に発生することもあると思います。その際、同じ職場において改正法が適用される労働者、旧法が適用される労働者に分かれることは、まさに職場に混乱と分断を生むおそれがあり、避けるべきだとこれまでも主張してまいりました。賃金請求権発生日基準が明記されたことは、その主張が受け入れられたものと考えております。
労働側として、労働基準法は労働者保護を趣旨とする法律であって、その観点を十分に踏まえるべきであると繰り返し発言してきました。消滅時効期間が当分の間3年とされたことについては、あくまで企業実務の負担に対する激変緩和措置であって、原則5年に向けての準備期間であると捉えております。
したがいまして、賃金請求権の消滅時効期間を原則5年、当分の間3年とすることについては、労基法の労働者保護という趣旨を踏まえ、改正法施行から5年後の見直しにおいては原則5年とするべきであり、この点について報告書に労働側意見として付記していただきたいと思います。
なお、災害補償請求権については、労働側として労災保険法と消滅時効期間に差異が生じないよう、労災保険法においても労基法と整合性のある改正を行うべきだと主張してまいりました。この間、有識者検討会及び労働条件分科会においても労働者保護の観点から、災害補償請求権の消滅時効期間が2年でよいのかということについては、十分な検討と議論が尽くされなかったと認識しており、引き続き検討すべき課題として残っていると考えています。
公益委員見解に記載のあるように、労働者保護の観点から、労災保険や他の労働保険・社会保険も含めた一体的な見直しについて、専門的な見地から検討していただきたいと思っております。
以上でございます。
○荒木会長 ありがとうございました。
使用者側からいかがでしょうか。輪島委員。
○輪島委員 ありがとうございます。
今、労働側から御意見がありましたけれども、すみません。分科会長にお伺いしたいのですが、労働側の今の御発言は、公益見解を受け入れたというふうに聞くのかどうかというのがよく理解できませんでした。受け入れたというのであれば使用者側としてはこういう発言をしたいな、そうでなければこういうふうな発言をしたいなと思っておりまして、私としては明確に公益見解を受け入れたというふうに聞こえなかったので、そこだけ仁平さんにもう一回確認をしたいのですが、いかがでしょうか。
○荒木会長 仁平委員。
○仁平委員 その点につきましては、先ほど労働側意見を付していただきたいと申し上げた部分をつけ加えた上で、受けとめたいと思います。
○荒木会長 輪島委員。
○輪島委員 ありがとうございます。
それでは、使用者側の意見を申し述べたいと思います。前回、公益委員にお骨折りをいただきまして、見解を労使に提示をされたということでございますので、使用者側としては異論がないと考えているところでございます。私どもとしては、これまで賃金債権またはそれの消滅時効ということについて、労使関係における法的安定性の確保、紛争の早期解決、将来的な紛争の防止という機能を果たしているということ、また、大量かつ定期的に発生する毎月賃金を支払うという賃金債権の特殊性について申し上げてきたと考えております。また、中小企業の多くがいまだ紙ベースで台帳の管理を行っている。データ化のための人員確保やサーバーの確保ということが大変負担になっている。そして、昨今の労働法のさまざまな改正に対応するということで、企業の人事労務管理の負担が増加しているということについて、企業の実情について申し上げてきたということだと理解をしております。そういうことから公益見解が示されたと理解をしております。
とりわけ今回の消滅時効期間につきましては、当分の間3年となるということですが、この点、企業の実情に配慮していただいたと考えているところでございます。施行から5年経過後の見直しに当たっては、労働者保護の観点もさることながら、改めて賃金債権の権利義務関係の早期確定の必要性、中小企業における記録データ化の進捗状況、そのようなこと、企業のさまざまな対応状況を十分検討して検証する必要があると考えているところでございます。
私からは以上でございます。
○荒木会長 ありがとうございました。
双方から御意見を伺いましたけれども、そういたしますと、労使双方とも公益委員見解を基本的に受け入れていただいたということでよろしゅうございましょうか。(「異議なし」と声あり)○荒木会長 ありがとうございました。
この間いろいろと御検討いただき、基本的に労使ともに公益委員見解を受け入れていただいたということに感謝申し上げます。
前回の労働条件分科会におきまして、事務局に公益委員見解が労使双方に御了承いただけるということを前提としまして、報告書案の準備をお願いしていたのですが、先ほど労側から御意見が出たところでありますので、その御意見も踏まえた形で、事務局には最終的な報告書案を用意いただきたいと思います。
そこで、本会を一旦休憩といたしますので、事務局はその間に用意をよろしくお願いいたします。
○労働条件政策課長 事務局でございます。
ただいま分科会長からございましたとおり、一旦、本分科会を休憩とさせていただきます。委員の皆様におかれましては、恐縮ですが、しばらくこのままお席にてお待ちいただきますようお願いいたします。また、傍聴されている皆様におかれましても、このまましばらくお席でお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。
(休 憩)
○荒木会長 それでは、再開いたします。
先ほどの御意見も踏まえて案をまとめましたので、各委員に配付をお願いいたします。(報告書案配付)○荒木会長 行き渡りましたでしょうか。
それでは、事務局より報告書案について読み上げをお願いいたします。
○労働関係法課長 事務局でございます。
お手元の資料を読み上げさせていただければと思います。案という形でついております。賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)賃金等請求権の消滅時効の在り方については、労働政策審議会労働条件分科会において、令和元年7月1日以降6回にわたり検討を行い、精力的に議論を深めてきたところである。
賃金請求権の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の特別法である労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第115条において、労働者保護や取引安全等の観点から、2年間(退職手当については5年間)の消滅時効期間が定められている。
民法については、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。以下「民法一部改正法」という。)により、労基法第115条が設けられる際にその根拠となった使用人の給与等に関する短期消滅時効(1年間)が廃止されるとともに、一般債権に係る消滅時効については、1債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、又は2権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときに時効によって消滅するとされた。
これを受け、賃金請求権は労働者にとって保護の必要性が高い債権であることや、労基法の消滅時効関連規定が労使関係における早期の法的安定性の確保や紛争の早期解決・未然防止の役割を果たしていること等を踏まえ、賃金等請求権の消滅時効の在り方について検討することが喫緊の課題となっている。
このような考え方に基づき、当分科会において賃金等請求権の消滅時効の在り方について検討を行った結果は、下記のとおりである。
この報告を受けて、厚生労働省において、令和2年4月の施行に向けて、通常国会における労基法の改正をはじめ所要の措置を講ずることが適当である。記1 賃金請求権の消滅時効の起算点及び消滅時効期間について
賃金請求権は労働者にとって重要な債権であり、それが故に労働者保護を目的とする労基法において各種の保護規制が設けられている。現行の2年の消滅時効期間についても、民法の短期消滅時効の1年では労働者保護に欠ける等の観点から定められたものであり、今回の見直しにおいてはそうした点も踏まえて検討する必要がある。
一方、労基法上の消滅時効関連規定が労使関係における早期の法的安定性の確保、紛争の早期解決・将来的な紛争の防止の機能を果たしてきたことや、大量かつ定期的に発生するといった賃金請求権の特殊性を踏まえると、民法一部改正法とは異なる取扱いをすることも理論的には考えられる。
しかしながら、そもそも今回の民法一部改正法により短期消滅時効が廃止されたことが労基法上の消滅時効期間等の在り方を検討する契機であり、また、退職後に未払賃金を請求する労働者の権利保護の必要性等も総合的に勘案すると、
・ 賃金請求権の消滅時効期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とする
・ 起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記することとすべきである。
ただし、賃金請求権について直ちに長期間の消滅時効期間を定めることは、労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえて慎重に検討する必要がある。このため、当分の間、現行の労基法第109条に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきである。そして、改正法施行後、労働者の権利保護の必要性を踏まえつつ、賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証し、6の検討規定も踏まえて必要な検討を行うべきである。
また、退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間(5年)を維持すべきである。
2 賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間について
これらの請求権は労基法上創設された権利であるが、これまでも民法の一般債権の消滅時効期間(10年)に関わらず、一律に労基法で2年間の消滅時効期間とされていることに加えて、以下の理由から、現行の消滅時効期間(2年)を維持すべきである。
(1) 年次有給休暇請求権
年次有給休暇は、労働者の健康確保及び心身の疲労回復等の制度趣旨を踏まえれば、年休権が発生した年の中で確実に取得することが要請されているものであり、仮に消滅時効期間を現行より長くした場合、この制度趣旨にそぐわないこと、また、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれもあること。
(2) 災害補償請求権
災害補償の仕組みでは、労働者の負傷又は疾病に係る事実関係として業務起因性を明らかにする必要があるが、時間の経過とともにその立証は労使双方にとって困難となることから、早期に権利を確定させて労働者救済を図ることが制度の本質的な要請であること。
加えて、労災事故が発生した際に早期に災害補償の請求を行うことにより、企業に対して労災事故を踏まえた安全衛生措置を早期に講じることを促すことにつながり、労働者にとっても早期の負傷の治癒等によって迅速に職場復帰を果たすことが可能となるといった効果が見込まれること。
なお、仮に見直しを検討する場合には、使用者の災害補償責任を免除する労災保険制度は当然のこと、他の労働保険・社会保険も含めた一体的な見直しの検討が必要である。
(3) その他の請求権(帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還(賃金を除く。))
これらの仕組みは元来早期の権利確定を念頭に置いたものであることに加え、一般に労働契約が解消された後に長期間経過した場合には、労働者と労働契約を解消した使用者の間での権利関係を立証すること等が困難となり、それに伴い無用の混乱が生じるおそれがあるため、早期の権利確定のインセンティブを維持する必要性があること。
※ 帰郷旅費:契約解除の日から14日以内
退職時の証明:労働者が請求した場合、遅滞なく交付
金品の返還:権利者が請求した場合、7日以内に返還
3 記録の保存について
労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存義務については、紛争解決や監督上の必要から、その証拠を保存する意味で設けられていることを踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。
4 付加金について
付加金については、割増賃金等の支払義務違反に対する一種の制裁として未払金の支払を確保することや私人による訴訟のもつ抑止力を強化する観点から設けられており、その請求期間については、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。
5 見直しの時期、経過措置について
(1) 施行期日
民法一部改正法による契約上の債権の取扱いを踏まえ、民法一部改正法の施行の日(令和2年4月1日)とすべきである。
(2) 経過措置(案)
民法一部改正法の経過措置は、当事者は時効の対象である債権の発生原因である契約の締結時点における法律が適用されると予測し期待するのが通常であるという考えに基づき、施行期日前に締結された契約に基づく債権は改正前の法律が適用されることとしている。
一方で、仮に賃金請求権の消滅時効期間について民法一部改正法と同様の経過措置とした場合、同じ職場でも労働者単位で消滅時効期間が異なることとなり、労務管理等に混乱が生ずるおそれがある。
加えて、賃金債権は大量かつ定期的に発生するものであり、その斉一的処理の要請も強いことから、施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとすべきである。
6 検討規定について
改正法の施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じることとすべきである。
なお、労働者代表委員から、賃金請求権の消滅時効期間を原則5年、当分の間3年とすることについて、労基法の労働者保護という趣旨を踏まえ、改正法の施行から5年経過後の見直しにおいては、原則の5年とすべきとの意見があった。
以上でございます。
○荒木会長 ありがとうございました。
ただいま事務局より説明いただいた報告案について、御意見、御質問があればお願いをいたします。
佐久間委員。
○佐久間委員 ありがとうございます。
事務局の案が今、示されたわけでありますけれども、最終的に4ページですね。先ほどの仁平委員からの御意見があり、なお書き以下が最後の3行入ってきたと思います。原則5年、当分の間3年という記載があるわけでございますけれども、やはりここは前回、公益委員がお示しいただいた案に追加され、その文章が一緒に入っていると思います。そこの中で、「5年経過後の施行状況を勘案しつつ、さらに検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づき」ということがありますので、この「5年後」、これが経過した後、「十分な公的な資料をもとにもう一回検討を重ねて」、その後、どのようにするかということを決定していくように進めていただければと考えております。
あと、この本文自体ではございませんけれども、やはりこの実施については、例えば中小企業の事務負担等々の議論もさせていただきました。その中で、今までソフトの導入についての費用は助成金が活用できると思うのですけれども、例えばその入力システムの切りかえについても、入力に係る経費とか少し対象を広げていただくのがよいと考えております。
以上でございます。
○荒木会長 ありがとうございました。
ほかに御意見はいかがでしょうか。
仁平委員。
○仁平委員 労働側の意見を反映していただき、ありがとうございます。
労働側としては、原則5年が重要であり、労基法の労働者保護という趣旨を踏まえ、確実に5年にすることが大事だと思っております。それは5年後になったから変わる、変わらないの話ではなく、原則なのだということをもう一度訴えておきたいと思っております。
5年後の見直しに向けても、原則に向けてどういう準備をしていくのかということも含めて、単純に何の努力もせずに5年後に調査をしてみたらどうだということではないと思っておりますので、意見として述べさせていただきます。
以上です。
○荒木会長 ありがとうございました。
ほかに御意見はよろしいでしょうか。
1点、単なる表記の問題でありますけれども、1ページの3段落目の3行目「使用人の給与等」となっておりますけれども、2ページの6行目には「使用人の給料」ということで民法の規定どおりの言葉が使われておりますので、この1ページの3段落目の3行目も「給料等」という文章としてまとめるのが適切かと思います。もし皆様の御了承が得られれば、再度配付のし直しということなく、そういう修正をするということで御了解いただければと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と声あり)○荒木会長 それでは、そういうものとしてまとめることといたします。
それでは、御意見がございましたけれども、この報告案については御了承いただいたということでよろしゅうございましょうか。(首肯する委員あり)○荒木会長 ありがとうございました。
本報告案においては、賃金等請求権の消滅時効の見直しについて、改正民法の施行に合わせて来年4月に施行することとしております。これを踏まえ、厚生労働省においてはその実現に向けて法律案の作成等の準備を急ぎ、その成立に向けて万全を期してほしいと考えておりますが、労使、公益、各側ともにそのような認識でよろしゅうございましょうか。
労側委員、どうぞ。仁平委員。
○仁平委員 労働側といたしましても、4月1日の施行に向けて御努力いただきたいと思っております。
以上です。
○荒木会長 輪島委員。
○輪島委員 ありがとうございます。
今の労働側の委員がこの内容で受け入れるということでございますので、使用者側としても了というふうにしたいと思っています。
本音のところは、使用者側はそんなに急いではいないのですけれども、厚生労働省におかれては、法案成立についてスピード感を持って準備をしていただきたいと思っております。
以上です。
○荒木会長 公益からはいかがでしょうか。川田委員。
○川田委員 ありがとうございます。
ただいまの点につきましては、公益委員、私といたしましても異存はございません。短期間での大変な作業になるかとは思いますが、改正民法と同じタイミングでの対応を図るということについては重要なことであろうと思いますので、ぜひとも厚生労働省におかれましては御尽力をしていただきたいとお願い申し上げます。
以上です。
○荒木会長 ありがとうございました。
それでは、そのようによろしくお願いいたします。
労働条件分科会では、この議題につきまして、7月より精力的に検討を行ってまいったところでございます。取りまとめに向けては労使双方からさまざまな御意見がありましたけれども、労使双方ともに真摯に御議論、御指摘いただき、その結果として本日お示しした報告案に結びついたものと考えております。
分科会長としては、本議題につき、当分科会の検討結果といたしまして、この報告案の内容で労働政策審議会本審に報告し、さらに厚生労働大臣に建議をしたいと考えますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と声あり)○荒木会長 ありがとうございます。
それでは、そのように進めさせていただきます。
では、事務局から、建議と報告のかがみの配付をお願いいたします。(建議、報告かがみ配付)○荒木会長 それでは、お手元の建議と報告の案について御確認いただきたいと思います。
労働政策審議会令第6条第9項及び労働政策審議会運営規程第9条の規定により、分科会の議決をもって労働政策審議会の議決とすることができることとされております。
そこで、お配りしたかがみ文のとおり、労働政策審議会長宛てに報告し、この報告のとおり厚生労働大臣宛て建議を行うこととしたいと考えますが、よろしいでしょうか。(「異議なし」と声あり)○荒木会長 ありがとうございます。
それでは、そのように取り計らうことといたします。
それでは、分科会長として一言御礼申し上げます。
大変難しい議題でございましたけれども、この間真摯に御議論いただき、公労使各側の委員の御理解、御協力を賜りまして、本日このように建議を取りまとめることができました。皆様の御協力に対しまして、改めて御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
それでは、ここで、労働基準局長より御挨拶をいただきます。
○局長 労働基準局長でございます。
ただいま賃金等請求権の消滅時効のあり方につきまして報告、建議をいただきました。荒木分科会長をはじめ、委員の皆様には大変熱心に御議論をいただきまして、本日、取りまとめをいただきましたことに深く感謝を申し上げます。
また、先ほどは、建議では来年4月の改正民法の施行にあわせて今回の見直しを施行すべきとされていることを踏まえて、法律案の作成等の準備を急ぎ、成立に万全を期すべきという御意見をいただきました。本建議、そしてその御意見も踏まえまして、私ども、労働基準法を改正するための法律案要綱を速やかに作成し、本分科会にお諮りをした上で次期通常国会に提出し、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。
委員の皆様のこれまでの多大なる御協力に改めて感謝を申し上げますとともに、今後とも御指導、御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。大変ありがとうございました。
○荒木会長 ありがとうございました。
事務局におかれては、本日の建議に基づいて法案の作成作業を速やかに進めていただき、当分科会に法律案要綱を諮問していただくよう、よろしくお願いいたします。
それでは、本日の分科会はここまでとさせていただきます。
最後に、次回の日程等について、事務局より説明をお願いいたします。
○労働条件政策課長 次回の労働条件分科会の日程・場所につきましては、調整の上、追ってお知らせいたします。
○荒木会長 それでは、これをもちまして、第158回「労働条件分科会」を終了といたします。
なお、議事録の署名につきましては、労働者代表の世永委員、使用者代表の松永委員にお願いいたします。
以上といたします。どうもありがとうございました。